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令和4年台風第14号に伴う災害により国民年金保険料の納付が困難となった場合、国民年金保険料の免除等を申請できます。

ページ番号:0000299389 更新日:2022年9月20日更新 印刷ページ表示

 令和4年台風第14号に伴う災害により国民年金保険料の納付が困難となった場合、国民年金保険料の免除等を申請できます。

1 対象となる方

 令和4年台風第14号により、住宅、家財、田畑、その他の財産のうち、被害が最も大きい財産に係る被害金額(保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く。)が、その価格のおおむね2分の1以上の損害を受けた方

2 申請の対象となる期間 ※年度単位で手続きが必要です

 令和4年度分として 令和4年8月分から令和5年6月分まで

 令和5年度分として 令和5年7月分から令和6年6月分まで

3 免除申請が承認された場合

 免除が承認された期間については、年金額が保険料を納付した場合の2分の1で計算されます。

4 申請に必要なもの

 ・国民年金保険料免除・納付猶予申請書 [PDFファイル/1.57MB]

 ・国民年金保険料免除・納付猶予申請に係る被災状況届 [PDFファイル/192KB]

   ※「り災証明書」または「被害農林漁業業者等と認定された被害認定書」の写しを被災状況届に代えることができます。

5 申請方法

 お住まいの区の区役所保険年金課または出張所

 ※マイナポータルから電子申請も可能です。

  こちらのURLからご確認ください。https://myna.go.jp/<外部リンク>

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