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令和6年度地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金における協議の実施について(依頼)

ページ番号:0000383042 更新日:2024年5月7日更新 印刷ページ表示

「地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金」について、国から協議の依頼がありました。

つきましては、この補助金の交付を希望される場合は、必要書類を提出してください。

なお、本市予算措置等の関係上、協議をいただいても補助事業の実施に至らないこともありますので、あらかじめ御承知おきください。

 

補助対象事業

  • 既存高齢者施設等のスプリンクラー整備支援事業
  • 社会福祉連携推進法人等による高齢者施設等の防災改修支援事業

  • 認知症高齢者グループホーム等防災改修等支援事業

    (耐震化整備・大規模修繕等・非常用自家発電設備整備・水害対策強化事業)    

  • 高齢者施設等の水害対策強化事業

  • 高齢者施設等の非常用自家発電設備整備事業

  • 高齢者施設等の給水設備整備事業

  • 高齢者施設等の安全対策強化事業

    (高齢者施設等のブロック塀等改修整備事業)

  • 高齢者施設等における換気設備の設置に係る経費支援事業   

 

対象とする介護サービス事業所及び補助単価・補助基準額

  (参考1-4)補助対象整理表 [PDFファイル/353KB]

※1 補助対象事業の区分により、補助対象施設が異なるのでご注意ください。

※2 同一施設について、補助対象事業が複数にわたる場合は、それぞれの事業を区分し、見積書を提出してください。

 複合型施設(同一建物内に、特別養護老人ホーム、地域密着型通所介護があるなど複数の補助対象事業所等が設置されている施設)においては、(別添2)補助対象面積確認シート [Excelファイル/23KB]

により補助対象施設・事業所ごとに専有面積で按分するなどして対象経費の実支出額を算出してください。

 特養併設ショートを補助対象外としている事業については、補助対象外施設が同一建物等にある場合と同様に面積按分が必要となります。(水害対策強化事業、耐震化整備、非常用自家発電設備整備等)

※3 業務継続計画(BCP)及び非常災害対策計画の策定がない施設については原則補助対象外です。

※4 「認知症高齢者グループホーム等防災改修等支援事業」のうち、「大規模修繕等」分に係る補助対象事業については、参考2 [PDFファイル/199KB]の「区分」及び「内容」を参照してください。

※5 ルームエアコン(壁掛けエアコン)の設置については、本交付金の補助対象外です。

※6 高齢者施設等の水害対策強化事業については、参考3 [PDFファイル/321KB]を参照してください。

※7 工事を伴わないポータブル(可搬)型の非常用自家発電機の購入は、本交付金の対象外です。

 (本交付金は施設整備に対する補助であるため、施設に付帯する工事を伴わない内容は自家発電機に限らず対象外です。)

※8 本交付金を活用して高齢者施設等に整備する非常用自家発電設備及び給水設備については,地震による停電時等に有効に機能するために,地震時に転倒することなどがないよう耐震性を確保する必要があるので,十分留意してください。

※9 ブロック塀等改修整備におけるブロック塀等の安全性の判断に当たっては、参考4 [PDFファイル/770KB]を参照してください。

 

提出書類

  1. (別添1)整備計画一覧表 [Excelファイル/92KB] ※補助対象事業ごとにシートが分かれていますので、該当する事業すべてについて作成の上、提出してください。
  2. 建物配置図、平面図(複合型施設の場合は、部屋等ごとの面積が確認できるもので、専有・共有部分を色分けにより明示したもの)、位置図(地図)、写真等(現況及び改修箇所が分かるもの)
  3. 見積書 ※工事請負業者等の見積書を複数提出すること
  4. (別添2)補助対象面積確認シート [Excelファイル/23KB]

※それぞれ紙媒体で3部提出してください。また、別添1及び別添2については、電子メールによるエクセルデータの提出もお願いいたします。

書類提出期限

令和6年5月23日(木曜日) 17時

注意事項 

  1. 協議がない場合は、補助金の交付対象外として取り扱います。また、協議の実施は補助金の交付を約束するものではありません。
  2. 国からの交付金のため、国との協議が必要となります。そのため、実施の可否、補助金額及び補助内容については、変更になる可能性があります。
  3. 補助金の交付決定は、本市の予算措置及び国の内示後、正式な補助金交付申請書を受理した後に行います。原則、交付決定前の工事請負業者との契約、着工等は認められません。
  4. 工事請負業者は、原則、入札で選定していただきます。入札の方法等については、改めて御案内します。
  5. 処分制限期間(平成13年厚生労働省告示第239号)を経過する前に、事業所の廃止・移転等を行う場合は、補助金の全部または一部の返還を求めることがあります。

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提出先・問い合わせ先

広島市健康福祉局高齢福祉部介護保険課管理係

〒730-8586広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

Tel 082-504-2173(直通)

Fax 082-504-2136

メール kaigo@city.hiroshima.lg.jp

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