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「広島市要介護認定等資料提供制度要綱」を一部改正しました。
・【令和6年4月1日改正】広島市要介護認定等資料提供制度要綱 [PDFファイル/192KB]
・【令和6年4月1日改正】新旧対照表 [PDFファイル/427KB]
・【令和6年4月1日改正】申請者が提供対象者であることを証する書類について [PDFファイル/194KB]
令和6年4月1日から介護保険法の改正により、居宅介護支援事業者においても介護予防支援事業者の指定を受けて介護予防支援を実施することが可能になることに伴い、以下のとおり変更します。
旧 | 新 | |
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広島市要介護認定等資料提供制度要綱 | ||
(1) |
(地域包括支援センターへの情報提供の特例) 第10条 地域包括支援センターと契約している要支援者が要介護・要支援認定申請を行った結果,要介護と認定された場合で,本人の認定申請書等の同意欄において事業者に対し第3条第1項第1号から第3号までに規定する資料を提供することに係る本人の同意があるときは,本市はこの地域包括支援センターに対し,要介護・要支援認定の判定結果及びこの認定の有効期間に係る情報に限り提供できるものとする。 |
(指定介護予防支援事業者への情報提供の特例) 第10条 指定介護予防支援事業者と契約している要支援者が要介護・要支援認定申請を行った結果,要介護と認定された場合で,本人の認定申請書等の同意欄において事業者に対し第3条第1項第1号から第3号までに規定する資料を提供することに係る本人の同意があるときは,本市はこの指定介護予防支援事業者に対し,要介護・要支援認定の判定結果及びこの認定の有効期間に係る情報に限り提供できるものとする。 |
申出者と本人との関係確認のため、本人との続柄を証する書類について(家族の場合) | ||
(2) |
申出者と本人との関係の確認のため,本人との続柄を証する次のいずれか一つの書類の提示が必要 (1)住民票 (2)戸籍謄本 (3)その他国または地方公共団体の機関が発行した書類 |
申出者と本人との関係の確認のため,本人との続柄を証する次のいずれか一つの書類の提示が必要 ※申出者と本人が広島市に住民票を置き,住民票上の同一世帯である場合は,(1)~(3)は提示不要。 (1)住民票(申出者と本人が住民票上の同一世帯である場合のみ) (2)戸籍謄本 (3)その他国または地方公共団体の機関が発行した書類 |
本人と事業者の関係確認のための書類について | ||
(3) |
「居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書」等が福祉課に提出されている場合は、本人と事業者の関係確認のための書類(契約書や重要事項説明書等)の提示を不要とする。 |
「居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書」等が福祉課または地域支えあい課に提出されている場合は、本人と事業者の関係確認のための書類(契約書や重要事項説明書等)の提示を不要とする。 |
要介護認定等資料提供申出の際に、認定申請書での本人同意の有無が不明の場合は、申出書による本人同意欄により同意を得てください。既に提出された認定申請書の本人同意の有無についてのお問合せには、一切応じることはできませんので御了承ください。
・ 申出者が事業者等の職員であることを確認する際に、事業者が発行した身分証明書または事業者の代表者が証する従業員であることの証明書をお持ちでない場合は、「雇用関係証明書 [Wordファイル/18KB]」(雛型)を作成していますので、御活用ください。
・ 申出書の旧様式において本人同意を既に得ている場合は利用可能ですが、次回から新様式を御利用ください。
下記の要介護認定等資料提供申出書をダウンロードし、必要書類を添付して、お住まいの区の福祉課高齢介護係へご提出ください。
●申出書様式 【必ず両面印刷をしてください】
要介護認定等資料提供申出書様式第1号(本人・家族用) [Wordファイル/28KB]
●必要書類について 下記を確認いただき、申出書様式と併せてご提出ください。
・家族(配偶者または三親等以内の親族)の場合 [PDFファイル/126KB]
・成年被後見人の法定代理人の場合 [PDFファイル/138KB]
●申出書様式) 【必ず両面印刷をしてください】
要介護認定等資料提供申出書様式第2号(事業者用) [Wordファイル/125KB]
●必要書類について 下記を確認いただき、申出書様式と併せてご提出ください。
・本人と契約している事業者の場合 [PDFファイル/135KB]
・地域包括支援センターから委託を受けた居宅介護支援事業者の場合 [PDFファイル/159KB]
お住まいの区の福祉課高齢介護係については、介護保険に関する相談窓口をご参照ください。