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65歳になっても仕事を続ける場合、介護保険料はどのようにして納めることになるのでしょうか

ページ番号:0000002290 更新日:2020年2月27日更新 印刷ページ表示

 65歳に達すると第1号被保険者となり、介護保険料は各市町村に納めていただくことになります。(65歳になられた月の分から)。
 第2号被保険者(40歳以上64歳以下)として、医療保険料に上乗せされていた介護保険料相当分は、65歳になられた月以降の分は、上乗せされなくなります。
 65歳になられた月の翌月に、広島市から保険料を通知します。
 65歳になられてすぐは、納付書払(もしくは口座振替)となりますが、年額18万円以上の年金を受給されている方は原則として概ね8か月後から年金天引きとなります。