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高額医療・高額介護合算制度

ページ番号:0000215767 更新日:2020年4月1日更新 印刷ページ表示

 各医療保険(国民健康保険、健康保険組合などの社会保険(以下「被用者保険」といいます。)、後期高齢者医療制度)と介護保険の自己負担の1年間(8月1日から翌年7月31日まで)の合計額が限度額を超えた場合、申請によりその超えた額を「高額医療合算介護(介護予防)サービス費等」として支給されます。ただし、その超えた額が500円を超える場合に限ります。
 なお、特定福祉用具購入費又は住宅改修費の自己負担、施設サービス等での食費・居住費(滞在費)及びその他日常生活費については、高額医療合算介護(介護予防)サービス費の支給の対象となりません。

世帯の負担限度額(年額)

 対象者の区分は、毎年7月31日に加入する医療保険での高額療養費の限度額の区分を適用します。

後期高齢者医療の被保険者がいる世帯の場合、または、被用者保険・国民健康保険の70~74歳の被保険者がいる世帯の場合
対象者

後期高齢者医療制度または被用者保険または国民健康保険+介護保険

市民税
課税世帯
(1)現役並み所得者
  (注1)
年収約1,160万円~
標準報酬月額83万円以上
課税所得690万円以上
212万円
年収約770万円~約1,160万円
標準報酬月額53~79万円以上
課税所得380万円以上
141万円
年収約370万円~約770万円
標準報酬月額28~50万円以上
課税所得145万円以上
67万円
(2)市民税課税世帯で(1)以外 56万円
市民税
非課税
世帯
(3)市民税非課税世帯で(4)以外 31万円
(4)世帯員の各所得の合計額が0円となる方(注2) 19万円(注3)

注1:後期高齢者医療制度、国民健康保険(70歳以上の被保険者)の場合、医療費の負担割合が3割となる方
注2:年金の所得は控除額を80万円として計算
注3:(4)の区分で介護サービス利用者が複数いる場合、介護保険分の算定は(3)の区分を適用

被用者保険・国民健康保険の70歳未満の被保険者がいる場合
対象者 被用者保険または国民健康保険
+介護保険
健保:83万円以上(標準報酬月額)
国保:901万円超(旧ただし書き所得(注))
212万円
健保:53万円~79万円(標準報酬月額)
国保:600万円超~901万円(旧ただし書き所得)
141万円
健保:28万円~50万円(標準報酬月額)
国保:210万円超~600万円(旧ただし書き所得)
67万円

健保:26万円以下(標準報酬月額)
国保:210万円以下(旧ただし書き所得)

60万円
低所得者(市民税非課税) 34万円

注:旧ただし書き所得とは、前年の総所得金額及び山林所得金額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計額から基礎控除(33万円)を控除した額(ただし、雑損失の繰越控除額は控除しない。)のことをいいます。

高額医療介護合算予防サービス費相当事業について

 総合事業のサービスの利用者負担は、高額医療合算介護予防サービス費の支給対象となりませんが、支給限度額の適用があるサービスの利用者負担を含めて、医療保険の自己負担と合算し、上表の利用者負担上限額を超えた場合は、総合事業の高額医療合算介護予防サービス費相当事業の支給対象となります。