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介護サービス事業所において休業を行う場合の対応について

ページ番号:0000156280 更新日:2021年1月13日更新 印刷ページ表示

 介護サービス事業所において、以下の理由で休業を行う場合は、下記問い合わせ先に連絡してください。

  • 感染防止の観点から、社会福祉施設等の設置者の判断により、自主的に臨時休業を実施する場合
  • 学校等の休業に伴う人手不足を理由として、社会福祉施設等の設置者の判断により、自主的に臨時休業を実施する場合

 

 また、休業を行う場合は以下の点に留意して下さい。

(1)利用者への丁寧な説明
 居宅介護支援事業所と連携し、事前に利用者に対し休業等の事実や代替サービスの確保等について丁寧な説明を行うこと。
(2) 代替サービスの確保
 利用者に必要なサービスが提供されるよう、居宅介護支援事業所を中心に、自主的に休業やサービスを縮小している事業所からの訪問サービスや、他の事業所による介護サービスの適切な代替サービスの検討を行い、関係事業所と連携しつつ適切なサービス提供を確保すること。

 

 

問い合わせ先

介護サービス事業所 老人福祉施設等

郵送:〒730-8586
    広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
     広島市 介護保険課 事業者指導係

Tel:082-504-2183

Fax:082-504-2136

メールアドレス:kaigo@city.hiroshima.lg.jp

郵送:〒730-8586
    広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
     広島市 高齢福祉課 福祉係

Tel:082-504-2145

Fax:082-504-2136

メールアドレス:korei@city.hiroshima.lg.jp