後期高齢者医療制度の保険料率などが変わります
原則75歳になると自動的に加入することになる後期高齢者医療制度。保険料は被保険者ごとに課せられます。全ての人が同じ額を負担する「均等割額」と所得に応じて負担する「所得割額」の合算で年間保険料が決まります(均等割額と所得割率は2年ごとに見直しが行われます)。
今年度からは、既存の医療保険料(医療分)に加え、社会全体で子育て世帯を支えるための「子ども・子育て支援金(子ども分)」を加えた金額となります。
令和8年度の年間保険料を記載した通知書を8月中に郵送しますので、お手元に届いたら確認してください。詳しくは、市ホームページで。
●個人ごとの令和8年度年間保険料額(限度額は87万1000円)

※1 均等割額には、世帯内の被保険者と世帯主の前年中の所得の合計額などにより、軽減措置があります
※2 「公的年金等収入-公的年金等控除」、「事業収入-必要経費」などで算出される金額のことで、社会保険料控除などの各種所得控除前の金額です。また、退職所得以外の分離課税の所得金額も総所得金額などに含みます
◆問い合わせ先:保険年金課(電話504-2158、ファクス504-2135)か区福祉課
| 区 | 連絡先 |
| 中 | 電話504-2570、ファクス504-2175 |
| 東 | 電話568-7730、ファクス568-7781 |
| 南 | 電話250-4107、ファクス254-9184 |
| 西 | 電話294-6218、ファクス233-9621 |
| 安佐南 | 電話831-4941、ファクス870-2255 |
| 安佐北 | 電話819-0585、ファクス819-0602 |
| 安芸 | 電話821-2808、ファクス821-2832 |
| 佐伯 | 電話943-9729、ファクス923-1611 |