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広報紙「ひろしま市民と市政」

広島市ホームページ令和4年2月15日号トップページ特集1.自転車のルール

特集/安心・安全に自転車を利用するために
知っていますか? 自転車のルールと盗難対策

 自転車の利用者なら当然知っておくべきルールと盗難対策。便利で健康にも良い自転車を安心して利用するために、今一度、見直してみましょう。

1.自転車のルール

歩行者優先が大前提

 自転車の交通ルールは歩行者と同じだと思っていませんか? 道路交通法上、自転車は軽車両として扱われ、原則として車道を通行することが義務付けられています。また、市内では昨年、自転車と歩行者による事故が23件発生しており、加害者には多額の賠償金が課される場合があります。特に歩行者に配慮が必要な5つのルールを紹介します。

1.自転車は車道の左側通行が原則。歩道は例外
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 自転車は原則車道を左側通行。歩道通行が認められるのは次の場合のみ
「自転車通行可」の標識(下記)が設置されている区間
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13歳未満の子どもか、70歳以上の高齢者などが運転する場合
車道の左側を通行することが著しく危険な場合

2.歩道は歩行者優先
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 歩道を通行するときは次のことに注意
歩道の中央から車道寄りの部分をすぐに停止できる速度で走る
歩行者の邪魔にならないように、一時停止するか押して歩く
ほかの自転車と並んで通行しない

3.車道や敷地などから歩道に入るときは一時停止
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 車道や敷地などから歩道に入るときは、歩行者の有無にかかわらず、必ず一時停止をし、安全を確認してから進む

4.信号機のない横断歩道に歩行者がいるときは一時停止
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 車道を通行している場合に、横断歩道を渡ろうとしているか、横断中の歩行者がいるときは、横断歩道の手前で一時停止をする

5.歩行者信号を横断する場合は、自転車横断帯を通行
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自転車横断帯がある場合は、車道・歩道からの横断にかかわらず、自転車横断帯を通行
自転車横断帯がない横断歩道で、横断中の歩行者がいる場合は、自転車を押して歩く

万が一に備えて 自転車保険に加入しましょう

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 歩行者との衝突などによる自転車事故で、多額の損害賠償を支払う事例が増えています。TSマーク付帯保険※や、損害賠償責任保険などに加入しましょう。

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※TSマーク付帯保険は、自転車安全整備店で自転車を購入するか、点検整備を行うかして、基準に合格すると、自転車に貼り付けられます(上記参照)。有効期間は1年間です。期限切れに注意しましょう

interview(インタビュー)

交通ルールを守らない自転車は危険です
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広島県警察 交通企画課
山本忠士さん

 コロナ禍で通勤方法を自転車に変更する人、健康のため自転車に乗る人が増えています。それに伴い、交通ルールを守らない自転車に不安を感じる人も増えています。自転車は免許なしで乗れる一番身近な車両です。だからこそ、加害者にも被害者にもなってしまいます。
 違反者には指導警告票(イエローカード・下写真は見本)を交付しています。昨年は市内で5,332件交付しました。交付理由として多いのが無灯火(1,183件)、並進(944件)、携帯電話使用(514件)です。歩行者優先が大前提ということを意識して、交通ルールを守って運転しましょう。

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◆問い合わせ先:ルールについては自転車都市づくり推進課(電話504-2349、ファクス504-2379)、盗難対策については市民安全推進課(電話504-2714、ファクス504-2712)へ

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