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広報紙「ひろしま市民と市政」

広島市ホームページ令和4年1月1日号トップページくらしのガイドお知らせ

お知らせ

■本紙掲載の催しなどに関するお知らせ(12月17日金曜日現在)

 本紙掲載の催しなどは、開催時期の感染状況によっては中止などとなる可能性があります。詳しい開催状況は、各主催者にお問い合わせください。最新情報は市ホームページに掲載しています。
 催しなどへ参加される場合は、他の来場者との間隔を空け、マスクの着用や手指の消毒などにご協力ください。また、発熱や咳、倦怠感(けんたいかん)、味覚・嗅覚障害などの症状がある人や、健康や体調に不安のある人は参加をお控えください。
イラスト
▲臨時休館情報

イラスト
▲イベント中止情報

■幼児教育・保育の無償化による利用費の請求受け付け

◆対象者:子どもが次のいずれかを利用し、施設等利用給付認定(2・3号)を受けた保護者(支給上限あり) ●認可外保育施設(企業主導型保育事業所を除く) ●一時預かり ●病児保育 ●ファミリー・サポート・センター ●幼稚園・認定こども園(幼稚園部分)の預かり保育
◆申し込み方法:請求書、領収証兼提供証明書、通帳などの写しを、1月14日金曜日までに、各施設か保育企画課へ。請求書は各施設か市ホームページ、領収証兼提供証明書は各施設で。詳しくは市ホームページかお問い合わせを
◆問い合わせ先:電話504-2153、ファクス504-2255

■住宅における市営浄化槽の設置、引き取り

事業 内容
新規浄化槽の設置 一定の要件を満たす住宅などに市が合併浄化槽を設置し、その後の管理を行う
既設浄化槽の引き取り 一定の要件を満たす既設合併浄化槽を市が引き取り、その後の管理を行う

◆申し込み方法:電話で。詳しくはお問い合わせを
◆問い合わせ先:下水道局管路課(電話504-2719、ファクス504-2617)

■都市計画総合見直しに係る区域区分の変更について

内容 日時 場所
素案の閲覧 1月4日火曜日〜18日火曜日の平日 都市計画課、区建築課、市ホームページ
公聴会 2月4日金曜日午後2時半〜5時 JMSアステールプラザ

※公述の申し出が少ないか、ない場合、公聴会の時間を短縮するか中止します
※区域区分変更に伴う用途地域と防火・準防火地域の変更についても併せて行います
◆公述の申し出方法:住所、氏名、電話番号、意見の要旨、理由を記入した公述申出書を1月4日火曜日〜18日火曜日(消印有効)に、都市計画課(郵便番号730-8586 住所不要)へ
※公聴会に出席して意見を述べることができるのは本市に住所がある人のみ。様式などは閲覧場所でお問い合わせを
◆問い合わせ先:電話504-2268、ファクス504-2512

■1月10日(祝日・月曜日)の家庭ごみは、通常どおり収集します

●1月は収集日(曜日)を変更している地区があります。
 「家庭ごみ収集日程表」で確認してください
◆問い合わせ先:各環境事業所、業務第一課(電話504-2220、ファクス504-2229)

■2月末まで「はたちの献血キャンペーン」を実施しています

 新成人となる「はたち」の皆さんを中心に、献血のお願いをしています。

献血ルーム名 受付時間 場所 電話
ピース 平日午前9時〜正午/午後1時半〜5時、土日祝午前9時〜午後5時 中区紙屋町二丁目3-20 電話0800-2009-150
もみじ 平日午前10時半〜午後1時半/午後3時〜6時半、土日祝午前10時半〜午後6時半 中区本通6-11 フリーダイヤル0120-634-150

※12月29日水曜日〜1月3日月曜日は、通常の受付と異なります
◆問い合わせ先:県赤十字血液センター(フリーダイヤル0120-150-554、ファクス245-8971)

■税のお知らせ

償却資産の申告などは1月31日月曜日までに
1.償却資産の申告
 固定資産税は、土地と家屋のほか、償却資産(事業用資産)にも課税されます。会社や個人で事業を営み、市内に償却資産を所有している人は、その所有状況を申告してください。
◆申告:1月1日現在の状況を、資産の所在する区ごとに申告書を作成し、1月31日月曜日までに、固定資産税課、市税事務所・税務室へ。申告書は同課、同事務所・同室、市ホームページ

2.土地・家屋の所有者が亡くなった場合の、新たな所有者の申告
 広島市内の土地か家屋の所有者が亡くなった場合、相続人など、新たにその土地か家屋を所有する人は、必要な事項を申告する必要があります(相続登記が完了している場合、申告は不要です)。
◆申告:昨年中に、新たに所有したことを知った人は、次のいずれか遅い日までに、土地・家屋が所在する区を担当する市税事務所・税務室へ。申告書は同事務所・同室、市ホームページ
●1月31日月曜日
●新たに所有したことを知った日の翌日から3カ月を経過した日

3.住宅用地の申告・災害にあった住宅用地の申告
 住宅用地には、固定資産税・都市計画税の軽減措置があります。昨年中に住宅の新築や取り壊し、店舗・事務所から住宅への用途変更などが行われた土地は、住宅用地の認定が変わります。昨年中に住宅を取り壊し、1月1日現在、住宅を建て替え中の土地で、一定の要件を満たすものは、住宅用地として取り扱います。
 また、災害により住宅が滅失か損壊した土地は、住宅が再建されていなくても、一定の要件を満たすものは、原則2年度分に限り、住宅用地として取り扱います。
◆申告:1月1日現在の状況を、1月31日月曜日までに、土地が所在する区を担当する市税事務所・税務室へ。申告書は同事務所・同室、市ホームページ

4.認定長期優良住宅の申告
 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」による認定を受けて新築された住宅が一定の要件を満たすときは、申告により、新築後一定期間、固定資産税が軽減されます。
◆申告:1月31日月曜日までに、認定を受けて新築された住宅であることを証する書類を添付した申告書を、住宅が所在する区を担当する市税事務所・税務室へ。申告書は同事務所・同室、市ホームページ

5.耐震改修、バリアフリー改修、省エネ改修のいずれかを行った住宅の申告
 耐震改修、バリアフリー改修、省エネ改修のいずれかを行った住宅が一定の要件を満たすときは、申告により、改修後一定期間、固定資産税が軽減されます。
◆申告:改修完了の日から3カ月以内に、申告書と必要書類を、住宅が所在する区を担当する市税事務所・税務室へ。申告書は同事務所・同室、市ホームページ

6.給与支払報告書の提出
 昨年中に給与の支払いをした事業主は、給与支払報告書(総括表、個人別明細書)を提出してください。
◆提出:1月31日月曜日までに市民税課、市税事務所・税務室へ。給与支払報告書は同課、同事務所・同室、市ホームページ

◆問い合わせ先:1.固定資産税課(電話504-2127、ファクス504-2129)、2.〜5.市税事務所・税務室、6.市民税課(電話504-2089、ファクス504-2129)

市税事務所 担当区 2.3. 4.5.
中央(中区役所内) 中・南 電話504-2565 電話504-2566
中央(中区役所内) 中・南 ファクス504-2378 ファクス504-2378
東部(東区役所内) 東・安芸 電話568-7720 電話568-7721
東部(東区役所内) 東・安芸 ファクス567-6006 ファクス567-6006
西部(西区役所内) 西・佐伯 電話532-0943 電話532-0944
西部(西区役所内) 西・佐伯 ファクス232-2127 ファクス232-2127
北部(安佐南区役所内) 安佐南・安佐北 電話831-4937 電話831-4936
北部(安佐南区役所内) 安佐南・安佐北 ファクス877-6288 ファクス877-6288

税務室 2.〜5. 2.〜5.
南(南区役所内) 電話250-8946 ファクス254-2624
安芸(安芸区役所内) 電話821-4913 ファクス824-0411
佐伯(佐伯区役所内) 電話943-9716 ファクス943-3310
安佐北(安佐北区役所内) 電話819-3913 ファクス815-1650

●申告・提出は、できるだけ郵送か電子申告で
 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のために、郵送(1.6.は電子申告も可。電子申告については、エルタックスホームページで)での申告・提出をお願いします
●掲載している内容について詳しくは、市ホームページ

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