区分 | 内容 | 問い合わせ先 | |
---|---|---|---|
罹災(りさい)証明書など | 罹災(火災以外)証明書の交付 ※建物に備え付けた給湯器が土砂などにより故障した場合、一部損壊に当たる場合があります |
●区地域起こし推進課(※1) 中(電話504-2820) 東(電話568-7705) 南(電話250-8935) 西(電話532-1023) 安佐南(電話831-4926) 安佐北(電話819-3905) 安芸(電話821-4905) 佐伯(電話943-9704) |
|
罹災(火災以外)証明書(災害により、建物が被害を受けた事実と被害の程度を証明する書類)の交付手数料の免除 ※自動車、カーポート、門扉や塀、テレビなどは対象になりません |
|||
り災(火災)証明書の交付手数料の免除 | ●消防署警防課(※2) 中(電話541-2700、ファクス542-7720)、東(電話263-8401、ファクス263-7489)、南(電話261-5181、ファクス261-5191)、西(電話232-0381、ファクス232-3293)、安佐南(電話877-4101、ファクス877-9462)、安佐北(電話814-4795、ファクス814-9931)、安芸(電話822-4349、ファクス822-9119)、佐伯(電話921-2235、ファクス921-5336) |
||
被災証明書の交付 罹災証明書の対象とならない物件など(個人が所有する車、バイクなど)について、被災したことの証明 ※証明を必要とする提出先が決まっている場合に限ります |
●区地域起こし推進課 上記(※1)と同じ |
||
被災証明書の交付手数料の免除 | |||
見舞金などの支給 | 災害弔慰金 ・生計を主として維持していた人の遺族 500万円 ・その他の人の遺族 250万円 |
●区生活課(※3) 中(電話504-2568、ファクス504-2175)、東(電話568-7725、ファクス264-5271)、南(電話250-4103、ファクス254-9184)、西(電話294-6109、ファクス294-6311)、安佐南(電話831-4939、ファクス870-2255)、安佐北(電話819-0575、ファクス819-0602)、安芸(電話821-2804、ファクス821-2832)、佐伯(電話943-9725、ファクス923-1611) ●健康福祉局保護自立支援課(電話504-2138、ファクス504-2169) |
|
災害見舞金(市) ・住家の全壊・流出世帯 130万円 ・住家の大規模半壊世帯 20万円 ・住家の半壊世帯 10万円 ・住家の床上浸水 5万円 ・負傷し1カ月以上医師の治療を受ける必要がある人 10万円 |
|||
災害見舞金(県) ・住家の全壊世帯 30万円 ・住家の半壊世帯 10万円 |
|||
災害見舞金(国) ・重度の障害を受けた生計を維持していた人 250万円 ・重度の障害を受けたその他の人 125万円 |
|||
融資 | 災害援護資金貸付 療養に要する期間がおおむね1カ月以上の負傷をした世帯主や住宅の全壊、半壊、家財の3分の1以上の損害を受けた人に対する貸付金 ※貸付限度額(350万円)。所得制限あり | ||
母子父子寡婦福祉資金貸付 | ●区福祉課児童福祉係(※4) 中(電話504-2569、ファクス504-2175)、東(電話568-7733、ファクス568-7781)、南(電話250-4131、ファクス254-9184)、西(電話294-6342、ファクス294-6311)、安佐南(電話831-4945、ファクス870-2255)、安佐北(電話819-0605、ファクス819-0602)、安芸(電話821-2813、ファクス821-2832)、佐伯(電話943-9732、ファクス923-1611) ●こども未来局こども・家庭支援課(電話504-2723) |
||
生活福祉資金貸付 低所得世帯、障害者世帯、65歳以上の高齢者世帯(日常生活上療養か介護を要する高齢者が属する世帯に限る)の人に対する次の経費への貸付金 ・災害を受けたことにより臨時に必要な経費 限度額 150万円 ・住宅の増改築、補修などに必要な経費 限度額 250万円 ※貸付には書類提出や審査などあり ※災害援護資金貸付などの他法・他制度による借入などの利用ができる場合は、貸付の対象になりません |
●区社会福祉協議会 中(電話249-3114) 東(電話263-8443) 南(電話251-0525) 西(電話294-0104) 安佐南(電話831-5011) 安佐北(電話814-0811) 安芸(電話821-2501) 佐伯(電話921-3113) |
||
住まい | 仮住宅の提供 | 市営住宅などを災害被災者用の仮住宅として提供 (寝具・日用品など、家電製品の支給提供を含む) |
●区建築課 中(電話504-2823)、東(電話568-7743)、南(電話250-8949)、西(電話532-0953)、安佐南(電話831-4954)、安佐北(電話819-3937)、安芸(電話821-2830)、佐伯(電話943-9757) ●都市整備局住宅政策課管理係(電話504-2293) |
区分 | 内容 | 問い合わせ先 | |
---|---|---|---|
住まい | 寝具・日用品などの提供 | 仮住宅の提供を受けた人以外で、住家の全壊、流失、半壊、床上浸水の被害を受けた人へ、寝具・日用品などを提供(家電製品の提供はありません) | ●区生活課 上記(※3)と同じ ●健康福祉局健康福祉企画課(電話504-2144、ファクス504-2169) |
宅地内に流入し堆積した土砂などの処理 | ●下水道局河川防災課(民有地土砂等撤去班)(電話504-2883) | ||
被災した家屋(全壊・大規模半壊・半壊)の解体・撤去 | |||
土砂混じりがれき・被災建築物を既に自費撤去した人への費用償還 | |||
手数料などの減額・免除 | 建築確認申請等手数料の免除 | ●区建築課(※5) 中(電話504-2579)、東(電話568-7745)、南(電話250-8960)、西(電話532-0950)、安佐南(電話831-4953)、安佐北(電話819-3938)、安芸(電話821-4929)、佐伯(電話943-9745) ●都市整備局建築指導課(電話504-2288) |
|
応急修繕などに係る建築確認申請などの免除 | |||
宅地造成工事許可申請手数料の免除 | ●都市整備局宅地開発指導課指導調整係 (電話504-2285) |
||
給水装置工事の各手数料などの免除 | ●水道局各管理事務所 中部(電話511-6877)、東部(電話223-6611)、西部(電話923-4122)、北部(電話843-9220) ●水道局給水課(電話511-6864) |
||
井戸などの飲用水の衛生相談・指導(大雨などの影響で井戸水の汚染が疑われる場合) | ●健康福祉局環境衛生課(電話241-7408) | ||
被災住宅や建築物の復旧などに関する建築相談 | ●区建築課 上記(※5)と同じ ●都市整備局建築指導課(電話504-2287、504-2288) |
||
ごみなどの処分 | ごみなどの処理 | 災害ごみ(災害で発生した片付けごみ(家庭ごみ))の処理 | ●環境事業所中 (電話241-0779、ファクス241-1407)、南(電話286-9790、ファクス286-9791)、西(電話277-6404、ファクス277-6406)、安佐南(電話848-3320、ファクス848-4411)、安佐北(電話814-7884、ファクス814-7894)、安芸(電話884-0322、ファクス884-0324)、佐伯(電話922-9211、ファクス922-9221) |
ごみステーションの管理用具の貸与 | |||
し尿の処理 | し尿手数料の減免 | ●環境局業務第二課(電話504-2222、ファクス504-2229) ●東区の福田・馬木・温品・上温品地域と安芸区は、安芸地区衛生施設管理組合業務課(電話885-2534) |
|
農地 | 農地の災害復旧 | 農地内に流入し堆積した土砂などの処理や石積み・あぜの崩壊などの復旧 | ●経済観光局農林整備課(電話504-2752) ●区地域整備課 東(電話568-7749)、南(電話250-8963)、西(電話532-0952) ●区農林課 安佐南(電話831-4951)、安佐北(電話819-3934)、安芸(電話821-4947)、佐伯(電話943-9751) |
学校 | 市立高等学校授業料などの減免 | ●教育委員会学事課(電話504-2469) | |
教科書・教材・学用品の給与 | |||
税金・納付金の減免・免除など | 市税の減免など(市民税・固定資産税など) | 1.市税の減免 2.市税などの軽減措置 3.申告などに関する期限の延長 |
●中央市税事務所第一市民税係(電話504-2564、ファクス504-2378) ●南税務室(電話250-8946、ファクス254-2624) ●東部市税事務所市民税係(電話568-7719、ファクス567-6006) ●安芸税務室(電話821-4913、ファクス824-0411) ●西部市税事務所第一市民税係(電話532-0942、ファクス232-2127) ●佐伯税務室(電話943-9716、ファクス943-3310) ●北部市税事務所第一市民税係(電話831-4935、ファクス877-6288) ●安佐北税務室(電話819-3913、ファクス815-1650) |
4.市税の徴収猶予 | (※6) ●財政局収納対策部各課(共通ファクス249-3901) 中区(徴収第一課電話504-0131、504-0134)、東区(徴収第三課電話504-0321)、南区(徴収第一課電話504-0132、504-0133)、西区(徴収第二課電話504-0211、504-0212、504-0214)、安佐南区(徴収第四課電話504-0411、504-0412)、安佐北区(徴収第四課電話504-0413、504-0414)、安芸区(徴収第三課電話504-0322)、佐伯区(徴収第二課電話504-0213)、市外(徴収第三課電話504-0323、504-0324)、高額滞納分は特別滞納整理課(電話504-2128) |
||
市税証明など | 交付手数料の免除 1.納税証明書 2.課税証明書 3.固定資産課税台帳登録事項証明書 4.住宅用家屋証明書 ※被災を原因として行う各種手続きのために請求するものに限ります ※コンビニエンスストアなどの店舗で請求する場合は手数料の免除はありません |
●中央市税事務所管理係(電話504-2558、ファクス504-2378) ●南税務室(電話250-8946、ファクス254-2624) ●東部市税事務所管理係(電話568-7715、ファクス567-6006) ●安芸税務室(電話821-4913、ファクス824-0411) ●西部市税事務所管理係(電話532-0937、ファクス232-2127) ●佐伯税務室(電話943-9716、ファクス943-3310) ●北部市税事務所管理係(電話831-4932、ファクス877-6288) ●安佐北税務室(電話819-3913、ファクス815-1650) ●財政局市民税課法人課税係(電話504-2093、ファクス504-2129) ●財政局収納対策部徴収第一課庶務係(電話504-0155、ファクス249-3901) |
|
医療・保険など | 後期高齢者医療費の一部負担金の減免など | ●区福祉課 中(電話504-2570、ファクス504-2175)、東(電話568-7730、ファクス568-7781)、南(電話250-4107、ファクス254-9184)、西(電話294-6218、ファクス233-9621)、安佐南(電話831-4941、ファクス870-2255)、安佐北(電話819-0585、ファクス819-0602)、安芸(電話821-2808、ファクス821-2832)、佐伯(電話943-9729、ファクス923-1611) ●健康福祉局保険年金課福祉医療係(電話504-2158、ファクス504-2135) |
|
後期高齢者医療保険料の減免など | |||
1.介護保険利用者負担額の減免 | ●区福祉課(1.2.とも) 中(電話504-2478、ファクス504-2175)、東(電話568-7732、ファクス568-7781)、南(電話250-4138、ファクス254-9184)、西(電話294-6585、ファクス233-9621)、安佐南(電話831-4943、ファクス870-2255)、安佐北(電話819-0621、ファクス819-0602)、安芸(電話821-2823、ファクス821-2832)、佐伯(電話943-9730、ファクス923-1611) ●1.健康福祉局介護保険課認定・給付係(電話504-2363、ファクス504-2136)、2.健康福祉局介護保険課管理係(電話504-2173、ファクス504-2136) |
||
2.介護保険料の減免など | |||
国民健康保険医療費の一部負担金の減免 | ●区保険年金課 中(電話504-2555、ファクス245-2163)、東(電話568-7711、ファクス262-6986)、南(電話250-8941、ファクス252-7179)、西(電話532-0933、ファクス232-9783)、安佐南(電話831-4929、ファクス877-2299)、安佐北(電話819-3909、ファクス815-5164)、安芸(電話821-4910、ファクス822-8069)、佐伯(電話943-9712、ファクス923-5098) ●健康福祉局保険年金課保険係(電話504-2157、ファクス504-2135) |
||
国民健康保険料の減免 | |||
国民健康保険料の徴収猶予 | 上記(※6)と同じ | ||
国民年金保険料の免除 | ●区保険年金課(出張所での手続きの可否は各区へお問い合わせを)中(電話504-2556、ファクス245-2163)、東(電話568-7712、ファクス262-6986)、南(電話250-8944、ファクス252-7179)、西(電話532-0935、ファクス232-9783)、安佐南(電話831-4931、ファクス877-2299)、安佐北(電話819-3910、ファクス815-5164)、安芸(電話821-4910、ファクス822-8069)、佐伯(電話943-9713、ファクス923-5098) ●健康福祉局保険年金課管理係(電話504-2159、ファクス504-2135) |
||
障害福祉 | 1.障害福祉サービス利用者負担額の減免 | ●区福祉課障害福祉係(※7) 中(電話504-2588、ファクス504-2175)、東(電話568-7734、ファクス568-7781)、南(電話250-4132、ファクス254-9184)、西(電話294-6346、ファクス294-6311)、安佐南(電話831-4946、ファクス879-8565)、安佐北(電話819-0608、ファクス819-0602)、安芸(電話821-2816、ファクス821-2832)、佐伯(電話943-9769、ファクス923-1611) ●1.2.3.4.は健康福祉局障害自立支援課(電話504-2148、ファクス504-2256)、5.は健康福祉局障害福祉課(電話504-2147、ファクス504-2256) |
|
2.障害児通所支援等利用負担額の減免 | |||
3.補装具・日常生活用具給付に係る自己負担額の減免 | |||
4.重度身体障害者入浴サービス利用者負担額の減免 | |||
5.心身障害者扶養共済制度の掛金の減免 |
区分 | 内容 | 問い合わせ先 | |
---|---|---|---|
税金・納付金の減免・免除など | 児童福祉 | 児童福祉施設(保育所を除く)徴収金の減免など | ●減免については 児童相談所施設・里親係(電話263-0694) ●徴収猶予については上記(※6)と同じ |
保育料・副食費の減免など | ●減免については区福祉課児童福祉係 上記(※4)と同じ ●徴収猶予については上記(※6)と同じ |
||
水道・下水道 | 1.水道料金と下水道使用料の減免 | ●水道局各営業所中 (電話221-5522、ファクス511-6925)、東(電話511-6922、ファクス511-6925)、南(電話511-6933、ファクス221-3060)、西(電話511-6944、ファクス221-3060)、安佐南(電話831-4565、ファクス877-0679)、安佐北(電話819-3958、ファクス814-8859)、安芸(電話821-4949、ファクス823-6624)、佐伯(電話923-4121、ファクス922-6985) ●水道局営業課庶務係(電話511-6832、ファクス221-3110) ●1.のみ下水道局管理課使用料係(電話241-8258、ファクス248-8273) |
|
2.水道料金等納入証明手数料の免除 | |||
下水道事業受益者負担金と 下水道事業分担金の徴収猶予 |
●下水道局計画調整課調整係 (電話504-2406)※令和4年2月まで受け付け |
||
その他 | 住民票の写しなどの証明手数料とマイナンバーカードの再交付手数料の免除 ※内容の詳細はお問い合わせを ※被災を原因として行う各種手続きなどのために申請するものに限ります。また、コンビニ交付サービスは免除に対応していません |
●区市民課 中(電話504-2551、ファクス541-3835)、東(電話568-7708、ファクス262-6986)、南(電話250-8938、ファクス252-7179)、西(電話532-0930、ファクス232-9783)、安佐南(電話831-4928、ファクス877-2299)、安佐北(電話819-3907、ファクス815-3906)、安芸(電話821-4908、ファクス822-8069)、佐伯(電話943-9709、ファクス923-5098) ●各出張所 温品(電話289-2000)、似島(電話259-2511)、佐東(電話877-1311)、祇園(電話874-3311)、沼田(電話848-1111)、白木(電話828-1211)、高陽(電話842-1121)、安佐(電話835-1111)、中野(電話893-2121)、阿戸(電話856-0211)、矢野(電話888-1112)、湯来(電話0829-83-0111) ●企画総務局総務課区政係(電話504-2112、ファクス504-2069) |
|
道路占用料の免除 ※被災を受けた建物の解体、解体後の新築と被災を受けた建物の補修に必要な工事用仮囲などの工事用施設と竹木などの工事用材料の占用料 |
●区維持管理課 中(電話504-2576、ファクス504-2554)、東(電話568-7739、ファクス262-6986)、南(電話250-8956、ファクス252-7179)、西(電話532-0946、ファクス532-0958)、安佐南(電話831-4957、ファクス877-7749)、安佐北(電話819-3941、ファクス819-3964)、安芸(電話821-4933、ファクス823-6358)、佐伯(電話943-9737、ファクス943-9765) |
||
償還条件の緩和 | 市立病院の診療費などの後納または分納 | ●広島市民病院(電話212-3227、ファクス223-5514) ●安佐市民病院(電話815-5211、ファクス815-3557) ●舟入市民病院(電話232-6195、ファクス234-7302) ●リハビリテーション病院(電話848-8001、ファクス848-8003) ●自立訓練施設(電話849-2868、ファクス849-2872) ●安芸市民病院(電話827-0121、ファクス827-0561) |
|
その他の生活救済 | 特別児童扶養手当などの支給に係る所得制限の適用除外 | ●区福祉課障害福祉係 上記(※7)と同じ ●健康福祉局障害福祉課(電話504-2147、ファクス504-2256) |
|
難聴児補聴器購入費助成事業に係る補聴器買い替えのための助成要件の緩和 | |||
障害者(児)の補装具・日常生活用具の給付要件の緩和 | ●区福祉課障害福祉係 上記(※7)と同じ ●健康福祉局障害自立支援課(電話504-2148、ファクス504-2256) |
||
傷病者搬送証明書の交付手数料の免除 | ●消防局救急課(電話546-3461) ●区消防署警防課 上記(※2)と同じ ●安佐北消防署安芸太田出張所(電話0826-32-2011) |
||
被災した人への入浴支援サービス (被災し、避難所や車中に避難している人や、自宅が被災し、風呂が使用できない人に対して実施する無料のサービス) |
●健康福祉局環境衛生課(電話241-7408) | ||
児童扶養手当の支給に係る所得制限の適用除外 | ●区福祉課児童福祉係 上記(※4)と同じ ●こども未来局こども・家庭支援課(電話504-2723) |
||
重度心身障害者医療費補助の支給要件の緩和 | ●区福祉課障害福祉係 上記(※7)と同じ。 ただし南区のファクスは252-2949、安佐北区のファクスは815-0466 ●健康福祉局保険年金課福祉医療係(電話504-2158、ファクス504-2135) |
||
こども医療費補助の 支給要件の緩和 |
●区福祉課児童福祉係 上記(※4)と同じ ●健康福祉局保険年金課福祉医療係(電話504-2158、ファクス504-2135) |
||
ひとり親家庭等医療費補助の 支給要件の緩和 |
|||
その他の相談など | 配偶者などからの暴力(DV)に 関する相談・女性相談 |
●市配偶者暴力相談支援センター(電話504-2412) 月曜日〜金曜日の午前10時〜午後5時 |
|
男女共同参画推進センター 「女性・男性のためのなんでも相談」 |
●女性専用電話(電話248-3315) (月曜日を除く午前10時〜午後4時、水曜日・木曜日は通常時間プラス午後5時〜8時) ●男性専用電話(電話545-6160) (水曜日午後5時〜8時と土曜日午後1時〜4時) |
||
広島市・安芸郡外国人相談窓口 ※日本語の理解が十分でない外国人市民に対して窓口や電話での相談、生活関連情報の提供、行政機関への同行通訳など |
広島国際会議場3階(電話241-5010) (月曜日〜金曜日午前9時〜午後4時) 対応言語:中国語、スペイン語、ポルトガル語、ベトナム語、英語、フィリピノ語(金曜日のみ) |