お知らせ
■催しなどに関するお知らせ(12月21日月曜日現在)
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、今後、本紙掲載の催しなどが中止となる可能性があります。詳しい開催状況は、各催しなどの主催者にお問い合わせください。最新情報は
市ホームページに掲載しています。
▲臨時休館情報
▲イベント中止情報
イベントなどへの参加に当たっては、「密閉・密集・密接」の3密を避けるとともに、マスクの着用や手指の消毒などの感染症の予防にご協力ください。また、発熱や咳、倦怠(けんたい)感、味覚・嗅覚障害などの症状がある人は参加しないでください。健康や体調に不安のある人は、参加を控えてください。
■幼児教育・保育の無償化による利用費の請求を受け付けます
◆対象者:子どもが次のいずれかを利用し、施設等利用給付認定(2・3号)を受けた保護者(支給上限あり)
●認可外保育施設(企業主導型保育事業所を除く) ●一時預かり ●病児保育 ●ファミリー・サポート・センター ●幼稚園・認定こども園(幼稚園部分)の預かり保育
◆申し込み方法:請求書、領収証兼提供証明書、通帳の写しを、1月15日金曜日までに各施設か保育企画課へ。請求書は各施設か
市ホームページ、領収証兼提供証明書は各施設で。詳しくは、
市ホームページか、お問い合わせを
◆問い合わせ先:各施設、保育企画課(電話504-2153、ファクス504-2255)
■コンビニ交付サービスの一時停止のお知らせ
システムのメンテナンスのため、住民票の写しなどの各種証明書のコンビニ交付サービスの利用を一時停止します。
◆日時:1月7日木曜日午後8時〜11時、10日日曜日、23日土曜日、24日日曜日の終日
◆問い合わせ先:企画総務局総務課(電話504-2112、ファクス504-2069)
■医療従事者の届け出を
◆対象者:市内に在住か通勤の医師、歯科医師、薬剤師の免許を持つ人、保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士、歯科技工士の業務に従事している人
◆届出期間:1月4日月曜日〜15日金曜日
◆届出内容:昨年12月31日時点の住所、氏名など
◆申し込み方法:所定の届出書を、中区の人は市保健所、その他の区の人は保健所各区分室へ。届出書は、医療政策課、各届出先で
◆問い合わせ先:同課(電話504-2178、ファクス504-2258)
■2月末まで「はたちの献血キャンペーン」を実施しています
新たに成人となる「はたち」の皆さんを中心に、広く献血のご協力をお願いしています。
献血ルーム名 |
受付時間 |
場所 |
電話 |
1.ピース |
平日午前9時〜正午、午後1時半〜5時、土日祝午前9時〜午後5時(1月1日は完全予約制) |
中区紙屋町二丁目3-20 |
電話248-1230 |
2.もみじ |
平日午前10時半〜午後1時半、午後3時〜6時半、土日祝午前10時半〜午後6時半(1月2日は完全予約制) |
中区本通6-11 |
電話248-6034 |
◆問い合わせ先:医療政策課(電話504-2178、ファクス504-2258)
◆休館日:1.1月2日、3日、2.1月1日
■税のお知らせ
償却資産の申告などは2月1日月曜日までに
1.償却資産の申告
固定資産税は、土地と家屋のほか、償却資産(事業用資産)にも課税されます。会社や個人で事業を営み、市内に償却資産を所有している人は、その所有状況を申告してください。
◆1.の申告:1月1日現在の状況を、資産の所在する区ごとに申告書を作成し、2月1日月曜日までに、固定資産税課、市税事務所、税務室へ。申告書は同課、同事務所、同室、
市ホームページで
2.住宅用地の申告
住宅用地には、固定資産税・都市計画税の軽減措置があります。昨年中に住宅の新築や取り壊し、店舗・事務所から住宅への用途変更などが行われた土地は、住宅用地の認定が変わります。昨年中に住宅を取り壊し、1月1日現在、住宅を建て替え中の土地で、一定の要件を満たすものは、住宅用地として取り扱います。
3.災害にあった住宅用地の申告
災害により住宅が滅失か損壊した土地は、住宅が再建されていなくても、一定の要件を満たすものは、原則2年度分に限り、住宅用地として取り扱います。
◆2.3.の申告:1月1日現在の状況を、2月1日月曜日までに、土地が所在する区を担当する市税事務所、税務室へ。申告書は同事務所、同室、
市ホームページで
4.認定長期優良住宅の申告
「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」による認定を受けて新築された住宅が一定の要件を満たすときは、申告により、新築後一定期間、固定資産税が軽減されます(1戸当たり120平方メートル相当分まで)。
◆4.の申告:2月1日月曜日までに、認定を受けて新築された住宅であることを証する書類を添付した申告書を、住宅が所在する区を担当する市税事務所、税務室へ。申告書は同事務所、同室、
市ホームページで
5.耐震改修を行った住宅の申告
耐震改修を行った住宅が一定の要件を満たすときは、申告により、改修後一定期間、固定資産税が軽減されます(1戸当たり120平方メートル相当分まで)。
6.バリアフリー改修を行った住宅の申告
バリアフリー改修を行った住宅が一定の要件を満たすときは、申告により、改修が完了した年の翌年度分に限り、固定資産税が軽減されます(1戸当たり100平方メートル相当分まで)。
7.省エネ改修を行った住宅の申告
省エネ改修を行った住宅が一定の要件を満たすときは、申告により、改修が完了した年の翌年度分に限り、固定資産税が軽減されます(1戸当たり120平方メートル相当分まで)。
◆5.〜7.の申告:改修完了の日から3カ月以内に、申告書と5.は現行の耐震基準に適合する改修であることの証明書など、6.は改修内容を確認できる書類、7.は改修後のそれぞれの部位が現行の省エネ基準に新たに適合することの証明書などを、住宅が所在する区を担当する市税事務所、税務室へ。申告書は同事務所、同室、
市ホームページで
◆2.〜7.の軽減措置:詳しくは
市ホームページで
8.新型コロナウイルス感染症の影響で、事業収入が減少した中小事(企)業者が所有する事業用家屋と償却資産の申告
同感染症や、そのまん延防止のための措置の影響で、令和2年2月〜10月の任意の連続する3カ月間の事業収入の合計額が、前年の同期間と比べて30%以上減少した中小事(企)業者は、申告により、令和3年度分の固定資産税・都市計画税が軽減されます。詳しくは
市ホームページで。
◆8.の申告:認定経営革新等支援機関などで確認を受けてから、2月1日月曜日までに、申告書に必要書類を添えて、固定資産税課、市税事務所、税務室へ。申告書は、同課、同事務所、同室、
市ホームページで
9.給与支払報告書の提出
昨年中に給与の支払いをした事業主は、給与支払報告書(総括表、個人別明細書)を、2月1日月曜日までに、市民税課へ。詳しくは
市ホームページで。
◆問い合わせ先:1.8.固定資産税課(電話504-2127、ファクス504-2129)、2.〜8.市税事務所・税務室、9.市民税課(電話504-2089、ファクス504-2129)
市税事務所 |
担当区 |
2.3. |
4.〜8. |
中央(中区役所内) |
中・南 |
電話504-2565 |
電話504-2566 |
中央(中区役所内) |
中・南 |
ファクス504-2378 |
ファクス504-2378 |
東部(東区役所内) |
東・安芸 |
電話568-7720 |
電話568-7721 |
東部(東区役所内) |
東・安芸 |
ファクス567-6006 |
ファクス567-6006 |
西部(西区役所内) |
西・佐伯 |
電話532-0943 |
電話532-0944 |
西部(西区役所内) |
西・佐伯 |
ファクス232-2127 |
ファクス232-2127 |
北部(安佐南区役所内) |
安佐南・安佐北 |
電話831-4937 |
電話831-4936 |
北部(安佐南区役所内) |
安佐南・安佐北 |
ファクス877-6288 |
ファクス877-6288 |
税務室 |
2.〜8. |
2.〜8. |
南(南区役所内) |
電話250-8946 |
ファクス254-2624 |
安芸(安芸区役所内) |
電話821-4913 |
ファクス824-0411 |
佐伯(佐伯区役所内) |
電話943-9716 |
ファクス943-3310 |
安佐北(安佐北区役所内) |
電話819-3913 |
ファクス815-1650 |
●申告・提出は、できるだけ郵送か電子申告で
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のために、郵送(1.8.9.は電子申告も可)での申告・提出をお願いします。郵送の場合、1.8.は固定資産税課、2.〜7.は土地または家屋が所在する区を担当する市税事務所、税務室、9.は市民税課へ。電子申告については、
エルタックスホームページで。
■1月11日(祝日・月曜日)の家庭ごみは、通常どおり収集します
●1月は収集日(曜日)を変更している地区があります。「家庭ごみ収集日程表」で確認してください
※ごみの自家焼却はやめましょう。ごみの自家焼却は、臭いや煙、ススなどで近隣に迷惑をかける行為で、原則として法律で禁止されています
◆問い合わせ先:各環境事業所、業務第一課(電話504-2220、ファクス504-2229)