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広報紙「ひろしま市民と市政」

広島市ホームページ令和2年1月1日号トップページくらしのガイドお知らせ

お知らせ

■蜜蜂飼育届の提出を

 飼育の数にかかわらず、蜜蜂を飼育する場合は蜜蜂飼育届の提出が必要です。郵送か持参で、1月31日金曜日(必着)までに県西部畜産事務所へ。届出書は、同事務所(郵便番号739-0013 東広島市西条御条町1-15)、県畜産課(中区基町10-52)、県ホームページなどで。詳しくはお問い合わせを。
◆問い合わせ先:同事務所(電話082-423-2441、ファクス082-424-1826)、同課(電話513-3604、ファクス228-0396)

■認可保育施設合同就職面接会

◆対象者:現在求職中か4月1日から認可保育施設への就職を希望する人(保育士資格取得者など。取得見込みも含みます)
◆日時:1月11日土曜日午後1時〜4時(受け付けは午後3時半まで)
◆会場:市総合福祉センター(南区松原町5-1)
◆内容:各私立保育施設の採用担当者などによる就職面接会
◆持参品:履歴書
◆申し込み方法:当日会場で
◆問い合わせ先:私立保育園協会(電話207-0600、ファクス207-1011)

■税のお知らせ

償却資産などの申告は1月31日金曜日までに
1.償却資産の申告
 固定資産税は、土地と家屋のほか、償却資産(事業用資産)にも課税されます。会社や個人で事業を営み、市内に償却資産を所有している人は、その状況を申告してください。
◆1.の申告:1月1日現在の状況を、資産の所在する区ごとに申告書を作成し、1月31日金曜日までに、固定資産税課、市税事務所、税務室へ。申告書は同課、同事務所、同室で配布。また、インターネットでも申告できます(詳しくは「エルタックス」のホームページで)
◆問い合わせ先:同課(電話504-2127、ファクス504-2129)
2.住宅用地の申告
 住宅用地には、固定資産税・都市計画税の軽減措置があります。昨年中に住宅の新築や取り壊し、店舗・事務所から住宅への改築などが行われた土地は、住宅用地の認定が変わります。昨年中に住宅を取り壊し、1月1日現在、旧住宅に代わる新しい住宅を建て替え中の一定の要件に該当する土地は、住宅用地として取り扱います。
3.災害にあった住宅用地の申告
 災害により住宅が滅失か損壊した土地は、住宅が再建されていなくても、一定の要件に該当すれば、原則2年度分に限り、住宅用地とみなされます。
◆2.3.の申告:1月1日現在の状況を、1月31日金曜日までに、土地が所在する区を担当する市税事務所、税務室へ。申告書は同事務所、同室で配布
4.認定長期優良住宅の申告
 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」による認定を受けて新築された住宅が一定の要件を満たすときは、申告により、新築後一定期間、固定資産税額が軽減されます(1戸当たり120平方メートル相当分まで)。
◆4.の申告:1月31日金曜日までに、認定を受けて新築された住宅であることを証する書類を添付した申告書を、住宅が所在する区を担当する市税事務所、税務室へ。申告書は同事務所、税務室で配布
5.耐震改修を行った住宅の申告
 耐震改修を行った住宅が一定の要件を満たすときは、申告により、改修後一定期間、固定資産税が軽減されます(1戸当たり120平方メートル相当分まで)。
6.バリアフリー改修を行った住宅の申告
 バリアフリー改修を行った住宅が一定の要件を満たすときは、申告により、改修が完了した年の翌年度分に限り、固定資産税が軽減されます(1戸当たり100平方メートル相当分まで)。
7.省エネ改修を行った住宅の申告
 省エネ改修を行った住宅が一定の要件を満たすときは、申告により、改修が完了した年の翌年度分に限り、固定資産税が軽減されます(1戸当たり120平方メートル相当分まで)。
◆5.〜7.の申告:改修完了の日から3カ月以内に、申告書と5.は現行の耐震基準に適合する改修であることの証明書など、6.は改修内容を確認できる書類、7.は改修後のそれぞれの部位が現行の省エネ基準に新たに適合することの証明書などを、住宅が所在する区を担当する市税事務所、税務室へ。申告書は同事務所、同室で配布
◆2.〜7.の軽減措置:詳しくは市ホームページ
◆問い合わせ先:市税事務所、税務室

市税事務所 担当区 2.3. 4.〜7.
中央(中区役所内) 中・南 電話504-2565 電話504-2566
中央(中区役所内) 中・南 ファクス504-2378 ファクス504-2378
東部(東区役所内) 東・安芸 電話568-7720 電話568-7721
東部(東区役所内) 東・安芸 ファクス567-6006 ファクス567-6006
西部(西区役所内) 西・佐伯 電話532-0943 電話532-0944
西部(西区役所内) 西・佐伯 ファクス232-2127 ファクス232-2127
北部(安佐南区役所内) 安佐南・安佐北 電話831-4937 電話831-4936
北部(安佐南区役所内) 安佐南・安佐北 ファクス877-6288 ファクス877-6288

税務室 2.〜7. 2.〜7.
南(南区役所内) 電話250-8946 ファクス254-2624
安芸(安芸区役所内) 電話821-4913 ファクス824-0411
佐伯(佐伯区役所内) 電話943-9716 ファクス943-3310
安佐北区(安佐北区役所内) 電話819-3913 ファクス815-1650

給与支払報告書は市役所へ
 昨年中に給与の支払いをした事業主は、給与支払報告書(総括表、個人別明細書)を、1月31日金曜日までに、市役所市民税課へ。インターネットでも提出できます。詳しくは「エルタックス」のホームページで。
◆問い合わせ先:同課(電話504-2089、ファクス504-2129)

■2月末まで「はたちの献血キャンペーン」を実施しています

 新たに成人となる「はたち」の皆さんを中心に、広く献血のご協力をお願いしています。

献血ルーム名 受付時間 場所 電話
1.ピース 平日午前9時〜正午/午後1時半〜5時、土日祝午前9時〜午後5時(1月2日、3日を含む) 中区紙屋町二丁目3-20 電話248-1230
2.もみじ 平日午前10時半〜午後1時半/午後3時〜6時半、土日祝午前10時半〜午後6時半(1月1日は完全予約制) 中区本通6-11 電話248-6034

◆問い合わせ先:医療政策課(電話504-2178、ファクス504-2258)
◆休館日:1.1月1日、2.1月2日、3日

■1月13日(祝日・月曜日)の家庭ごみの収集

●1月13日(祝日・月曜日)は、通常どおり収集します
●1月は収集日(曜日)を変更している地区があります。「家庭ごみ収集日程表」で確認してください
※ごみの自家焼却はやめましょう。ごみの自家焼却は、臭いや煙・ススなどで近隣に迷惑をかける行為で、原則として法律で禁止されています
◆問い合わせ先:各環境事業所、業務第一課(電話504-2220、ファクス504-2229)

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