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2015年10月15日記者会見「第10回ヒロシマ賞受賞作家決定について」
動画は下記からご覧ください。
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市長コメント
【中区流川町で発生した飲食店火災に関して】
市からの発表案件
【第10回ヒロシマ賞受賞作家決定について】
その他の質問
- 【中区流川町で発生した飲食店火災に関して】
- 【政務調査費に係る住民訴訟の判決結果について】
<会見録>
市長コメント
中区流川町で発生した飲食店火災に関して
市長 それでは最初に、10月8日夜、中区流川町で発生いたしました飲食店火災に関してコメントさせていただきます。
この飲食店火災では、出火建物を含む2棟が全焼いたしまして、隣接する建物
3棟が一部焼損するとともに、死者3名、負傷者3名が発生するという大きな災害となりました。
この火災でお亡くなりになられた方々のご冥福をお祈りいたしますとともに、怪我をされた方をはじめ被害に遭われた皆様にお見舞いを申し上げたいと思います。
これについてのこれまでの調査の結果では、出火建物である共栄センターには、消防用設備等は適正に設置されておりまして、また、火災が発生した後には、従業員等によりまして通報があり、初期の消火のほかに避難誘導も行われておりました。
しかしながら、出火した建物が木造建築物であったために、出火箇所とみられる1階の階段室付近から2階に向けて短時間で延焼したということ、同時に、2階に煙や熱気が流入したということが推定されておりまして、このことで、2階におられた方が逃げ遅れて死傷されたという結果が出ております。
現在、出火原因等については引き続き調査を行っている段階でありますけれども、このことを踏まえて本市としては、類似の火災発生を防止して防火対策の徹底を図るという観点に立ちまして、消防局と建築部局が連携して緊急の立入検査を実施するよう指示したところです。この立入検査の結果を踏まえまして、消防法や建築基準法に基づき必要な指導を行っていこうと思っています。
今後も引き続き、消防局と建築部局が連携して、防火対策の徹底に努めていきたいと考えています。
市からの発表案件
第10回ヒロシマ賞受賞作家決定について
市長 続きまして、このたび、第10回ヒロシマ賞の受賞作家をモナ・ハトゥム氏に決定しましたので、概要について説明させていただきます。
お手元に資料があると思いますが、1ページ目を見ていただきますと、まず、ヒロシマ賞の説明があります。これ(ヒロシマ賞)は、美術の分野で人類の平和に貢献した作家の業績を顕彰し、核兵器廃絶と世界恒久平和を希求する「ヒロシマの心」というものを、美術を通して広く世界にアピールすることを目的といたしまして、平成元年(1989年)に創設した賞で、3年に1回授与するということでやってきております。
受賞作家は、レバノン出身で、先ほど申し上げましたモナ・ハトゥム氏です。ハトゥム氏は、レバノンそしてイギリスという異境の地に暮らしてきた、元々はパレスチナ人で、そういう意味では、パレスチナという地に元々生まれたパレスチナ人がレバノンに押しやられて、そしてそのままイギリスに行っている間に自国に帰れなくなったという、二重に追放されたという経験を持っておられて、自らの境遇に深く根ざした感情であるとか、ジェンダーの問題、さらには今日の世界情勢における政治的な課題ということについて、自伝的なアプローチをされ、さらにはそれを越えて、身体的な感覚を通して表現したパフォーマンス、あるいは映像などで世界に知られている作家ということです。
1995年にはイギリスのターナー賞の候補となりまして、その後もヴェネチア・ビエンナーレなどの国際美術展に参加し、世界各地の美術館で個展を開催するなど国際的に活躍してきておられます。また、2011年にはスペインのジョアン・ミロ賞を受賞されております。さらに、今年の5月から9月にかけてはパリのポンピドゥー・センターで大規模な回顧展を開催されておりまして、来年にはイギリスのテート美術館にも巡回する予定となっております。
続いて、受賞の理由です。
ハトゥム氏は、パレスチナからの亡命という自らの複雑な境遇に基づいて、疎外された人間の苦しみであるとか、政治的な抑圧などの様々な社会的矛盾といったものを、身体的な感覚を呼び起こすような独自の方法で表現するなど、その創作活動はヒロシマ賞の趣旨に相当するということで高く評価されたものです。また、ヒロシマ賞の受賞者には、本市の現代美術館において当該作家の作品を展示する記念展を開催することになっていますが、その記念展において、ヒロシマを普遍的な問題として捉え、正面から向き合いながらヒロシマに深く関わるような新作の展示ということが期待されますことから、今回の受賞となりました。
ハトゥム氏は、1998年に広島市現代美術館のほか、日本の美術館を巡回したイギリスの現代美術を紹介する展覧会「リアル/ライフ」展に出品されてもおられます。このヒロシマ賞受賞を機に、初めて訪れる広島で感じたことを今後の創作活動にどのように反映されるのか、大きな期待を寄せているところです。また、世界的に活躍されているハトゥム氏の受賞、これはヒロシマ賞を世界にアピールする上でも大変効果があるのではないかと考えています。
続いて、受賞作家決定までの経緯について申し上げます。
今年の5月までに、世界の美術館の館長、美術評論家などの推薦委員と、これまでのヒロシマ賞受賞作家である特別推薦委員から21名の候補作家が推薦されました。
この中から、国内の美術館長や美術評論家などで構成する選考委員会で審査を行いまして、3名を選考いたしました。
この選考結果を基に、高階秀爾(しゅうじ)さん、この方は大原美術館の館長でありますけれども、この方を会長として、美術専門家や有識者等で構成する受賞者選考審議会において、モナ・ハトゥム氏が選定されたところです。
この受賞者選考審議会の審議結果を踏まえまして、受賞作家をモナ・ハトゥム氏とする決定が下りたものです。
最後に、今後のスケジュールについてです。
今後、ハトゥム氏の受賞記念展の日程や展示内容の検討など開催準備を行い、2年後の平成29年(2017年)夏から秋にかけ、授賞式とハトゥム氏の受賞記念展を広島市現代美術館において開催する予定としております。
なお、実は今回、スケジュール感が前回までと変わっております。すなわち、約1年間前倒しするという手続きにいたしました。これは、受賞記念展の開催準備期間を長くするということにより、受賞作家が新作を制作する時間的なゆとりを確保するということ、そして、展覧会の内容の充実を図るということが可能になるとともに、他の美術館等に対し、巡回展を開催することを働きかけることができるのではないか、美術館は大体、2年くらい先の開催を決めていくというスケジュール感で動いておりますので、そういったことも考慮し、余裕を持って受賞作家を決定するということを行ったものです。
お手元の資料の2枚目以降には、受賞作家やヒロシマ賞に関する参考資料を添えております。
説明は以上です。
その他の質問
中区流川町で発生した飲食店火災に関して
記者 流川火災についてなんですが、今後、消防局と建築部局が連携した緊急立入検査をされるということでしたが、実施時期と対象となる建築物をどのようにお考えなのかお聞かせください。
市長 先ほど言いましたように、消防局と建築部局が連携しての立入検査ということを指示いたしまして、実際動き始めております。対象物件の選定ですが、まず今回火災にあった木造建築物を対象物件に考えてやっております。木造であることと同時に、今回のような消防用の設備等の点検がどうであるかとか、消防訓練、そういった点がどうであろうかということを念頭に置きながら、今回類似の建物としてピックアップできたのが167件ありました。木造建築物全てという(ことではなく)、今回の事案を見ていただくと、例えば飲食店とかカラオケボックスなどが入居している箱の中にという条件設定の中で、消防用の設備等の不備があるもの、それから先ほど言いました消防訓練が実施されていないものをリストアップすると167件ありましたので、実は昨日から緊急立入検査を始めているところです。
そして、こういった木造で今申し上げたような施設が入居しているもので、消防用の設備等の不備がないものであっても、建築物としてどうかというもの、(消防)訓練がどうかというものを確認しないといけませんので、引き続きそれについては計画的に立入検査をしていきたいと考えておりまして、今申し上げたような対象物を含めれば全体で475件はあるだろうと、そのうち167件を緊急で立入検査をしようということでやっているものです。
記者 これまで消防局と建築部局が連携して一緒に立入検査をされたような事例はございますか。
市長 この一連のものについてはやってない訳ですけれども、合同の立入検査というやり方に関しましては、ご記憶にあるでしょうか、平成13年頃に新宿の歌舞伎町で雑居ビルの火災が起こったというのがありました。そのときには国の方からの指示もありまして、県警と消防局と県の建設担当部局で、建築基準法、消防法に適合するかどうかということで、三者で一緒に防災査察をするということをやってきた経過があります。そのときもまずは建築基準法で建物として不特定多数の方がたくさん入るようなとこで小さいところ全てではなく、一定規模以上の建物で定期報告を義務付けられているものを優先的にやるということでやった経過はあります。
記者 167件を緊急で査察されるわけですけども、それ以外の475件というのは具体的にどういった建築物となるのでしょうか。
市長 475から167引くと残り308件ですかね。緊急でやるのは消防設備に不備があるということが認められるところで、そうでないところは逆に言えば消防設備に不備はないのだけれども、確認のためにやるということになります。
記者 今のものに関連して、残りの緊急で行わない308件につきましては、時期としていつ頃からいつ頃までにというのがあるのでしょうか。
市長 緊急査察が数もこれだけありますし、関係部局連携してということなので、できたら1カ月くらいの範囲でまずやってもらうということを緊急査察でやります。その第二弾として、今申し上げたとおり数が倍近くありますので、もう少しかかるので、年内か、また年末年始の対応がありますから、遅くとも年を越えて年度内までにはやるという中でなるべく早くやっていくということを今のところ考えています。
記者 167件はできれば1カ月くらいの間に…。
市長 できたらなと思いますが、それで(残りの308件は)お正月に入るから年を越えていく可能性もありますけれども、年度内には完成、全部やるようにはしたいと思っています。段取りはもう少ししっかり調整をしてもらいたい。第一弾はとにかく1カ月でやるということをまずやりたいと思います。
記者 475件というのはいずれも(広島市)消防局の管轄内ということですか。
市長 そうです、はい。
記者 既に不備がはっきりしているということが分かるほど、これまで何回か指導してきたりとか、問題があるというのは分かっていることだと思うんですけども、結局はそこに従ってこなかったということが問題だったのかなと。今回これに対して、どういうふうに指導に従わせるとか、あるいは期限を設けるとか、そこら辺についてはどのようにお考えなんでしょうか。
市長 ある意味では指導行政ですので、細かく厳しく指摘して、実施状況を点検するという基本的なやり方をしっかりやる他ないと思うんです。担当局、工夫がありますか。効果的に指導を徹底するという。
予防課長 先ほどの質問ですが、不備があるものについては現在、口頭では当然指導させていただきまして、文書によっても指導させていただきます。それが改修の意思がないような場合につきましては、さらに今度は「警告」という文書も交付させていただきます。さらにそれがまだ直らないということになりましたら、「命令」という処分になっていくような形です。
あくまでもこれは強制的なものではなく、関係者の理解を得ながら、防火に対することを認識してもらいながら、納得してそうした必要なものを付けていただくように消防の方では指導しているところです。
記者 市長がおっしゃられた消防(局)と建築(部局)の連携という部分で伺いたいんですが、さっきのどういうふうに指導するかという中で、建物が建築基準法上、違法であれば行政上の命令とか強制的な指導という根拠が大きくなると理解しているんですが、今回の件、建物について、そもそも建築基準法上、違法かどうかというのが分からないというか曖昧(あいまい)な状態になっているということがどうなのかと思うところがございまして、その流れの中でいくと、福山のホテル火災があった後の検討部会で、消防の査察の際に例えば建築基準法違反、階段が狭いとかの疑いがある場合は建築部局にそういう情報を伝えて、連携して、例えば建築自体は古いものなので既存不適格で法律上大丈夫という処理をしていたものを、査察で見たら増改築してあって、後の建築基準法に合わせて処理すると違法だというようなことを、消防の方が現場で査察する回数が多いと思うので、問題点を見つけたら、何かちょっと疑いがあったら建築(部局)に伝えるようにしなさいというような新しいマニュアルをホテル火災の後に作っているんですけども、そういう点で市長も消防(局)と建築(部局)の連携とおっしゃっていたんですけども、逆に今回、連携でできていなかった点があるとお考えなのか。具体的に言うと、そもそも消防の査察で、今回のケースでいうと階段が狭いとか窓が少ないとか、見れば分かるようなことがあると思うんですが、消防の方がそういう疑問を抱いて建築部局に伝えたことがあったのかということを聞きたいのですが。
予防課長 今回の火災についての物件については、消防は建物の中には確認で入っておりません。共有部分だけの査察をやっておりますので、そこには消防法上の違法はなかったという形でしたので、構造的には消防の方では詳細には分からないところもございます。ただ、そういったもので不備がないという形で、今回については建築の方に連絡とかはしていません。
記者 階段が狭いとか、建築基準法上問題がないかということはそもそも消防査察では大まかなことでもチェックしていなかったということですか。
予防課長 大まかなことは分かりますけども、防火区画とか、構造とか具体的なことになりますと、消防の方でも判断できないところもございます。
記者 判断できない場合は、それがどうかということを細かく建築(部局)に相談したりはしないんですか。
予防課長 増築とかいうふうな場合については、当然建築(部局)の方に相談しに行くような体制を現在でも取っております。
記者 そこは問題なかったという…。
予防課長 (問題はなかった)というような形です。先ほど言いました避難階段についても消防法上適法ですし、開口部も南側の方にございましたので、これらについては有効という判断で、建築(部局)に連絡とかはしておりません。
市長 私が事務的に確認している点として、この雑居ビルについての立入検査の実施状況は報告を受けていまして、まず平成18年10月に実施しているということが確認できています。その段階で、文書等で是正指導したという結果も残っています。その点は、消防訓練が行われていないこととか、消防設備の点検をちゃんとやっていないということだったというふうになっています。それで、消防設備等の点検が実施されて、平成19年5月に点検結果の報告を受けています。
そして、その後平成19年8月に立入検査をしておりまして、このときには消防訓練が実施されていないということ、それから、テナントの造りを変えたのに消防計画が変更されていなかったということが分かったので、それについては平成23年までに4回の立入検査を行う中で、文書等による是正指導を行ってきておりましたが、結果、現在まで是正されないできていたということがあります。そのときの検査の中で、建築基準法等の問題についての点検が消防部局としてはできていなくて、それを建築部局に伝えていないということなんですけども、もともとの三者合同による防災査察などの運用も、不特定多数の者が利用する一定規模以上の建物でまずはということがあったので、そのレベルでやっていて、その後福山等で(火災が)起こって、我が市とすれば消防が行くときには可能な限り建築部局の職員も一緒に行くなどしてやるようにということを言っていたんですが、そこには「可能な限り」という文言があって、ご推察いただけるように、(消防部局と建築部局では)全然体制、人数が違うんです。市内に消防職員はたくさんおりますけども、建築部局の職員も制限はありますので、同伴も優先するのが大きな所になって、小さな所まで十分行っていないということが今回ありましたので、緊急査察ということでこの木造の建物等に関しても一緒にこういうことをやっています。
それと同時に、今回の建物に関しては木造建築で、個別具体的に建築基準法の違反があったかどうかということなんですけども、建築基準法の適用というのが昭和25年以降でして、どうもこの建物はそれ以前の建物のようで、実際、建築台帳を調べてみると、この建物は該当物件がないということで、それ以前に既に建てられていたという位置付けなんです。そういった意味で、法規制の間(はざま)の建物であったということにも原因があるということで、漏れのないようなチェックをもう一遍ちゃんとやるべく、1カ月以内に問題のある木造(建築)については(立入検査を)やるし、消防設備の不備がないといったところ、308件についても、少し時間をかけて一緒に立入検査をしようということを判断したところです。
記者 市長としては、消防(局)と建築(部局)の連携の中で振り返ると、建築部局のマンパワーというか、そこが若干回りきらなかったという認識はおありですか。
市長 そこの部分、そのために建築部局をいきなり増員するとかいうことはなかなか難しい。だから、うまくスケジュールを組んでいただいて、段取りよく現場を見ていくということをやってもらおうかなと思っています。
記者 直接消防の方に伺った方が良いのかも分かりませんが、結局検査に入って鍵が閉まっていたので中に入れませんでしたと、いろいろ報道によると中に10室くらい細かく部屋があったというふうに言われていますけど、結局鍵が掛かっていたので検査に行けませんでした、以上、ということではこれからも同じようなことが当然起こり得るでしょうし、もう一つ、こういった例えば昭和23年とかの建築物というのは流川辺りにどれくらいあるのか、その辺りをもし消防が把握してらっしゃれば教えてください。
予防課長 古いものについては建築数は把握しておりません。一件一件データを抽出すれば、検索すれば可能かと思うんですけど今のところは出しておりません。
記者 特にその建物を注意して検査するとかそういうことはなさってはいない。
予防部長 それはしてないです。確認できたものは台帳に入れて電算入力して管理しているんですが、それ以外のものは全部やっているかと言われるとなかなか…。
記者 全体的な把握はされてないということ。
予防部長 確認できたものは確認しております。
記者 だからそこのところを注意しているということでもないということですか、現状は。
予防課長 そうですね。普通の対象物と同じような扱いで。
予防部長 そのままにしているわけではなくて、一年に一回。
建築指導課長 建築の方も一緒です。(昭和)25年以降であれば台帳がありますが、それ以前のものは把握できておりません。
政務調査費に係る住民訴訟の判決結果について
記者 昨日の裁判なんですが、自民党・保守クラブの政務調査費の違法な支出が裁判所で認められて市長に返還を求めることを命じるという判決で、新聞にもありましたけど、違法な支出があったことに対するご見解と、今後の対応をどのようにお考えでしょうか。
市長 ご存知のようにこれに関しては二つの訴訟がありまして、片方の訴訟、(平成)23年度の政務調査費の訴訟についてはその支出について問題はないということで提示できたんですけど、(平成)24年度の政務調査費について会派の方がその構成員の議員に出した政務調査費のうち、その政務調査費を充当した対象、事務所の一部分がそれは政務に関連する施設とは認められないのでそこに出していたのが適正でないというのがどうも判決のようでありますので、それを踏まえてこれから対応を考えていかなければいけないと思うんですけど、政務調査費そのものは市が議会運用の一貫として出す費用の一項目として予算を立てて、そして各会派に渡して、会派の中で議会の中でルールを決めて運用されている費用なんです。ですから、その自分たちの運用ルールの中での弾力性の話とそれから限界の話ですね。どこら辺にこの限界を置いてきちっとやるかということをまずしっかりやっていただく、それをきちっと確認いただくということを日頃からやっていただくことが重要だと思います。
今回みたいな事案で、争いの起こった事案ですから、それについては一部裁判で精査するけども、ここの部分は政務に絡んでないんじゃないかという評価になっていると思います。その辺については今後もしこれが裁判として確定するようであればこれを踏まえて適切な対応が要ると思うんです。同時に、今回起こった費用の返還というか、市長部局として運営する会派から出したということは会派の方にまず市の方にお金を戻してくれという請求内容になっていますから、それを踏まえた対応ということが要るかなと思っています。
いずれにしても、議会の主体的な政務活動を自主的に調整するという規律をしっかり保ちながら有効に使えるものになるようにしていただきたいなと思っています。
記者 政務調査費の問題に関連してなんですけど、例えば議会の中でこれは良いだろうと思って出しているものでもやっぱり市として、それは議会事務局になると思うんですけど、もともと市のお金なのでチェックする責任とか義務があるのかなと思うんですけど、その辺の例えば市のチェック体制とか議会事務局のチェック体制というのは、それも含め対応を考えるかと思うんですけど、今後どういうふうにしていこうというのはありますか。
市長 今言われたように一般論として、以前は政務調査費と言い、今は政務活動費と言っていますから、何をもって政務活動とするかという第一義的判断は、やはり議会の議員の方々も市民から選ばれてその負託を受けてやっている訳ですから、まず議員の方々が議会として主体的に何をもって政務活動とするかをお決めになっていると思うんです。そしてそれに対する費用負担としてどの程度のものが要るかというのも第一義的には議会でやっていただくということになるんです。それを必要経費と認めて市として計上し、また改めて議会が予算を議決して認めるという、この費用については市当局が中間的な処理、手続きをやっています。
そんな中で、今のところまだ考えていませんけど、議会ですから議員の方々が良識ある判断でまずは政務活動に必要な範囲をやっていただきますけど、もし万が一その機能が働かなくて誰が見ても政務活動と言えないようなものを政務活動として支弁するようなことがあれば、やはりもう一方の市民の代表としてそういったことを指摘して是正するというようなことをお願いする局面が出てくるかも分かりません。今のところ、第一義的にはやはり議会の中で適正な運用ルールといいますか、そういうものを作っていただくということをしっかりお願いしていきたいなと思います。
※ ( )は注釈を加えたものです。