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令和3年第15回教育委員会議(12月定例会)議事録

令和3年第15回 広島市教育委員会議議事録

 令和3年12月21日(火曜日)、令和3年第15回広島市教育委員会議(定例会)を教育委員室において開催した。

1 開会及び閉会に関する事項

 開会 午前9時
 閉会 午前9時42分

2 教育長及び委員の出席者

 教育長 糸山 隆
 委員 井内 康輝
 委員 栗栖 長典
 委員 秋田 智佳子
 委員 伊藤 圭子
 委員 西 敦子
 

3 事務局等の出席者

 教育次長 松井 勝憲
 総務部長 横山 元信
 青少年育成部長 中谷 智子
 学校教育部長 野間 泰臣
 指導担当部長 川口 潤
 教育センター所長 松浦 宰雄
 総務課長 平山 高成
 施設課長 小路 和典
 教職員課長 森田 健嗣
 教職員課服務・健康管理担当課長 宅見 雄二

4 傍聴者等

 1人

5 議事日程

 議題1 懲戒処分の標準例の改正について(報告)
 議題2 訴訟について(報告)【非公開】 
 議題3 教職員の人事について(議案)【非公開】

6 議事の大要

糸山教育長 

 ただ今から、令和3年第15回広島市教育委員会議定例会を開会いたします。
 本日は傍聴の方もお見えになっておられますが、お手元にお渡ししております注意事項をよくお読みいただき、静粛に傍聴していただきますよう、お願いをします。
 本日の議事録署名者は、井内委員と西委員にお願いします。
 それでは日程に入ります。
 本日の議題は、お手元の議事日程のとおりです。
 本日審議予定の議題2については、広島市教育委員会会議規則第5条第1項第7号「訴訟及び審査請求等に関すること」に該当し、議題3については同項第4号「事務局及び教育機関の職員の分限及び懲戒に関すること」に該当することから、会議を非公開としたいと思いますが、御異議ございませんか。
 (異議なし)
 異議なしと認め、議題2及び議題3については、非公開として審議することに決定いたしました。
 それでは、議題に入ります。
 議題1「懲戒処分の標準例の改正について」を議題とします。
 本件は報告案件です。内容について、教職員課服務・健康管理担当課長から説明をお願いします。

教職員課服務・健康管理担当課長

 この度、懲戒処分の標準例を改正致しましたので御報告いたします。
 資料の2ページ、議題1「懲戒処分の標準例の改正について」を御覧ください。
 まず、1、改正の内容についてです。
 (1)のとおり、教育職員等が児童生徒等に対するわいせつ行為を行った場合、「一般服務関係」と同様に「公務外非行関係」についてもすべて免職とするよう改正したもので、具体的には、(2)のとおり、「第2 標準例」に「4 教育職員等の特例」を加え、児童生徒等に対してわいせつな行為等をした教育職員等は、標準例の1(16)及び3(10)にかかわらず、これは一般服務関係に定める児童・生徒に対するわいせつな行為等の標準例と公務外非行に定めるわいせつ行為標準例にかかわらずということですが、次のとおりとするとして、(1)児童生徒等に対してわいせつな行為をした教育職員等は、免職とする、などとしたものです。
 次に、2、改正の理由についてです。
 文部科学省は本年4月に、教員による児童生徒等に対するわいせつ行為があった場合は、自校他校に関わらず原則として懲戒免職とするなど厳正に対処するよう通知を発出しております。また、本年6月には「教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律」が公布され、教育職員等は児童生徒性暴力等をしてはならないことなどが示されたところです。
 本市教育委員会の現行の懲戒処分の標準例では、一般服務関係において児童生徒に対するわいせつ行為があった場合は免職としておりますが、公務外非行関係においては、わいせつ行為の形態によっては免職又は停職としておりましたので、これを、上記の法律の趣旨に沿って、教育職員等が児童生徒等に対するわいせつ行為を行った場合は公務外であっても免職とするよう改めたものでございます。
 次に、3、施行期日については、令和4年1月1日としております。
 次に、資料の4ページ、新旧対照表の左側の現行の欄を御覧ください。
 児童生徒等に対するわいせつな行為が行われた場合は、標準例は「1 一般服務関係」の(16)児童・生徒に対するわいせつな行為等、丸1児童・生徒に対してわいせつな行為をした職員は、免職とする、また、「3 公務外非行関係」の(10)わいせつ行為、丸1から丸4の行為にかけて免職あるいは免職又は停職としております。
 次に、資料の5ページを御覧ください。
 この度の標準例の改正は文部科学省の通知や新しく制定された法律に基づいて行うもので、法律では対象者を教育職員等と指定されたことから、右列の改正の欄のとおり、新たに4として、教育職員等の特例を設け、ここに児童生徒等に対してわいせつな行為等をした教育職員等は、先ほど見ていただいた現行の1の(16)及び3(10)の標準例に関わらず、次のとおりとするとし、職務の内外、自校他校にかかわらず、(1)児童生徒等に対してわいせつな行為をした教育職員等は、免職とするとするよう改めたものでございます。なお、この項でいう「教育職員等」、「児童生徒等」、「わいせつな行為等」について、資料の14ページ、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律(概要)の、「3 定義(第2条)」にお示ししておりますので後ほど御覧ください。
 本市では、過去5年間を見ますと、児童生徒へのわいせつ行為により懲戒処分を行った事案が4件ありまして、3件は免職、1件は停職としておりました。この1件は4年前に市立学校教諭がインターネットの会員制交流サイトで知り合った県外の女子児童に対し、当該児童の裸の写真を撮らせ、自身の携帯電話に送信させ、児童ポルノ製造の容疑で逮捕されたものですが、今回の改正により、このような公務外で全く面識のなかった児童生徒等に対するわいせつ行為を行った場合も一律に免職と判断していくこととなります。
 次の6ページから11ページが改正後の標準例の全文、12ページから13ページが懲戒処分の標準例一覧、14ページが教育職員等による児童生徒性暴力等の防止に関する法律(概要)について載せておりますので、あわせて御覧いただければと思います。
 今後については、明日、学校等へ周知をする予定です。説明は以上でございます。

糸山教育長

 それではただ今の説明について、御質問等がありましたらお願いします。

栗栖委員

 ただ今説明いただきましたように、このたびの改正は、時宜を得た改正だと思います。4、今後の予定として、学校等へ周知とありますが、具体的には、学校等へどのような形で周知をされる予定でしょうか。

教職員課服務・健康管理担当課長

 まず、明日、通知文を各学校に発送します。それから、1月に校長会がございますので、そこで改正の趣旨等について説明をする予定でございます。

栗栖委員

 2、改正の理由に、「教育職員等による児童生徒等に対するわいせつな行為は、児童生徒等の権利を著しく侵害し、生涯にわたって回復し難い心理的外傷などの影響をあたえるものであり、決して許されるものではない。」とあり、まさにこのとおりだと思います。したがって、校長会の後、校長がどのように学校内で周知されたかを確認することも必要なのではないかと思います。また、研修等でも、特に、新任の研修や年次での研修の機会に、(児童生徒等に対する)わいせつ行為を絶対に行ってはいけないことを徹底していくなど、この改正を契機に、本市からこういうことがなくなるように、今後、周知を是非徹底していただきたいと思います。以上です。

教職員課服務・健康管理担当課長

 ありがとうございます。校長会では、改正の趣旨に加えて、学校にどのように伝えていただきたいかという案を示したいと思います。それから、教員の研修については、初任者研修、年次研修で服務研修の時間を取っていますので、その中であわせて徹底したいと思います。

井内委員

 趣旨には全く賛成です。
 新旧対照表の中で分からないところがあったので教えてください。現行では、「3 公務外非行関係」の(10)、わいせつ行為を行った場合は免職又は停職ですね。「4 教育職員等の特例」は、このたび新しく追加されたのですね。

教職員課服務・健康管理担当課長

 はい。

井内委員

 ここで、はっきりと「免職」と書いたのが違うということなのですか。現行の「公務外非行関係」には、教職員は全く含んでいないということですか。

教職員課服務・健康管理担当課長

 いえ、含んでいました。
 「免職又は停職」としていたところを、一律に「免職」としたのが今回の改正でございます。

井内委員

 「免職又は停職」ではなくて、一律に「免職」したことに力点があるのですね。

教職員課服務・健康管理担当課長

 はい。

井内委員

 一見した時に、なぜこの「4 教育職員等の特例」を特別に追加しなければいけないのかなと思ったものですから、質問しました。
 この内容に関しては、セクシュアル・ハラスメントに該当する場合は、停職、減給又は戒告で、わいせつな行為をした場合だけは免職なんですね。

教職員課服務・健康管理担当課長

 はい。

井内委員

 このわいせつな行為は、現行の「3 公務外非行関係」の丸1、丸2の痴漢行為、丸3の淫行を全部含むのですか。

教職員課服務・健康管理担当課長

 はい。丸1から丸4までです。

井内委員

 はい。分かりました。

糸山教育長

 それでは、本件についてはこの程度にしたいと思います。
 次の議題2及び議題3は、冒頭でお諮りしたとおり、非公開となりましたので、傍聴人、報道関係の方は、退席をお願いいたします。
 
 (非公開部分省略)

糸山教育長

 以上で、議題は全て終了いたしました。
 これをもって、令和3年第15回広島市教育委員会議定例会を閉会いたします。

7 議決事項

議案番号

件 名

議決結果

41

教職員の人事について

原案可決

42

教職員の人事について

原案可決

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