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令和3年第7回教育委員会議(5月定例会)議事録

令和3年第7回 広島市教育委員会議議事録

 令和3年5月26日(水曜日)、令和3年第7回広島市教育委員会議(定例会)を教育委員室において開催した。

1 開会及び閉会に関する事項

 開会 午前9時
 閉会 午前10分58分

2 教育長及び委員の出席者

 教育長 糸山 隆
 委員 井内 康輝
 委員 栗栖 長典
 委員 秋田 智佳子
 委員 伊藤 圭子
 委員 西 敦子 

3 事務局等の出席者

 教育次長 松井 勝憲
 総務部長 横山 元信
 青少年育成部長 中谷 智子
 学校教育部長 野間 泰臣
 指導担当部長 川口 潤
 教育センター所長 松浦 宰雄
 総務課長 平山 高成
 教育企画課情報化推進・学校支援担当課長 戸政 佳昭
 学事課長 舟津 有紀
 育成課長 西本 哲也
 教職員課長 森田 健嗣
 健康教育課長 村上 早苗
 指導第一課長 高田 尚志
 指導第二課長 吉村 敦
 特別支援教育課長 山領 勲
 市民局文化振興課文化財担当課長 平田 太

4 傍聴者等

 3人

5 議事日程

 議題1 史跡中小田古墳群保存活用計画の策定について(報告)
 議題2 令和3年広島市成人祭の開催結果について(報告)
 議題3 広島市立小学校及び中学校通学区域に関する規則の一部改正について(議案)
 議題4 広島市立高等学校・中等教育学校(後期課程)・特別支援学校(高等部)及び広島みらい創生高等学校用教科用図書採択の基本方針について(議案)
 議題5 令和4年度使用広島市立小・中学校特別支援学級及び特別支援学校(小・中学部)用教科用図書採択の基本方針について(議案) 
 議題6 訴訟について(報告)【非公開】
 議題7 市長が作成する議会の議案に対する意見の申出について(議案)【非公開】
 議題8 教職員の人事について(議案)【非公開】  

6 議事の大要

糸山教育長  

 ただ今から、令和3年第7回広島市教育委員会議定例会を開会いたします。
 本日は傍聴の方もお見えになっておられますが、お手元にお渡ししております注意事項をよくお読みいただき、静粛に傍聴していただきますようお願いいたします。
 本日の議事録署名者は、井内委員と秋田委員にお願いします。
 それでは、日程に入ります。
 本日の議題はお手元の議事日程のとおりです。
 本日審議予定の議題6については、広島市教育委員会会議規則第5条第1項第7号「訴訟及び審査請求等に関すること」に該当し、議題7については、同項第6号「教育事務に関し、市長が作成する議会の議案に対しての意見の申出に関すること」に該当し、議題8については、同項第4号「事務局及び教育機関の職員の分限及び懲戒に関すること」に該当することから、会議を非公開としたいと思いますが、御異議ございませんか。
 (異議なし)
 異議なしと認め、議題6、議題7及び議題8については、非公開として審議することに決定しました。
 それでは、議題に入ります。
 議題1「史跡中小田古墳群保存活用計画の策定について」を議題とします。
 本件は報告案件です。内容について、市民局文化振興課文化財担当課長から説明をお願いします。

市民局文化振興課文化財担当課長

 本日、お配りした資料に基づきまして、史跡中小田古墳群保存活用計画の策定について御報告させていただきます。本件につきましては、5月15日付けの市の広報誌「市民と市政」の2面でも取り上げていただきまして、御覧いただいた方もいらっしゃるかもしれませんが、改めて概略について御説明させていただきます。史跡中小田古墳群につきまして、場所は、資料の4ページ、安佐北区口田南町に所在いたしまして、JR芸備線の、JR矢口駅と戸坂駅、やや戸坂駅寄りの山麓にございます。最寄りの場所といたしましては、県道37号線、旧道のバス通りの中小田バス停からおよそ徒歩5分歩いたところに登山の入口がございまして、そこから上がっていただくようなかたちになっております。この中小田古墳群につきましては、12基の古墳で構成されておりまして、第1号古墳から三角縁神獣鏡、第2号古墳から甲冑類等が出土するなど、太田川下流域では傑出した規模・内容を持つ古墳群です。あわせて、古墳時代以外の弥生時代の住居跡や貝塚、それから、中世戦国時代の山城跡も発見されておりまして、多層な文化財が存在する広島市域の歴史・文化を考える上で非常に重要な遺跡で、平成8年11月に国の史跡に指定されています。国の史跡に指定された後、文化庁から指導がございまして、平成11年度から16年度にかけまして、史跡の指定範囲内、里道を除きますと、ほぼ民有地だったということもございまして、国の補助金を受けまして、民有地の取得手続を行いました。その後、整備に向けた動きをしていく予定でございましたが、平成16年の本市の大規模プロジェクトに関する方針において、保存・整備につきましては、次期整備内容を見直すという意見が出たこともございまして、一旦、整備が凍結された状態になりました。その間、史跡の西側が住宅地に隣接している部分もございまして、住民の生命と安全を守るために災害対策の法面工事を継続して実施して参ります。令和元年にそれが全て完了いたしまして、安佐市民病院の転院計画として住民の中で、史跡中小田古墳群の整備を求める提言などが出されたこともございまして、法面工事の完了を受けまして、古墳群を幅広く市民の方に知っていただくための整備、それから古墳を保存するための整備に取り掛かることになりました。その整備の全体となる大きな方針を取りまとめたものが、この保存活用計画でございまして、この保存活用計画につきましては、文化庁において、史跡の保護とそれから活用の方向性を定めたものとして策定を推奨しているところでございます。一昨年の文化財保護法の改正によりまして、できる規定とはなっておりますが、この保護活用計画の策定について、法に明文化されたということもございまして、文化庁が各自治体に対して策定を強く推奨しているような状況もございます。当古墳群につきましても、こういった文化庁の意向、それから住民の整備を求める提言などを踏まえまして、その整備に必要な計画を今回取りまとめたところでございます。
 その概要につきまして、説明をさせていただきます。お配りしている冊子が、100ページに達しており、一度に御説明するのは難しいため、資料の3ページ以降の概要版に基づいて説明をさせていただきます。
 1、計画策定の目的でございます。先ほど申し上げたとおり、公有化を行った後、法面の防災工事を中心にやってきたということで、丘陵部の古墳が存在するエリアにつきましては、ほとんど手つかずの状況に近かったということで、恐らくそこに古墳があるということを視認していただくことは、非常に困難な状況になっているということでございます。そういったことも踏まえまして、ここが、貴重な文化財が存在するエリアだということを市民の方に見ていただく上で必要な整備を進めていく必要があるということで、今の、古墳群の現状や課題を整理して、今後の保存や活用の方向性などを整備して取りまとめたものでございます。この計画の策定に当たりましては、2に記載のとおり、文化財や公園整備、植物学等の専門家7名で構成される史跡中小田古墳群保存活用・整備検討調整会議というものを設置いたしまして、有識者の方々の意見を聞きながら取りまとめたところでございます。また、4ページ、この計画の策定に当たりましては、文化庁や県教委の指導、助言をいただき、この会議の有識者の意向を踏まえまして、オブサーバーの下から3名の地元の町内会、それから地元で地域活動を展開している住民団体の代表の方にも御参画をいただきまして、住民目線を取り入れた計画になるように意を用いたところでございます。
 続きまして、古墳群の概要でございます。5ページを御覧ください。史跡中小田古墳群を構成する古墳と、その古墳以外の遺構の概要は、ここに明記させていただいているとおりでございます。11ページに史跡の範囲とそれぞれの遺構の位置が明記されているところでございます。古墳の位置については、ここに記載されているとおりでございます。5ページに戻りまして、12基の古墳の墳形についてです。教科書等にも出てくる、前方後円墳と呼ばれるものにつきましては、第1号古墳が該当いたします。その他、円墳、方墳等で構成されていまして、作成の時期としましては、3世紀の後半からおおむね5世紀にかけてという風になると思います。その古墳の中から三角縁神獣鏡をはじめとする様々な出土品が出ております。また、埋葬施設として、竪穴式石槨(かく)等々の埋葬施設の中も検出をされているところでございます。また、先ほど申し上げたとおり、古墳以外の遺構といたしまして、弥生住居跡、貝塚、土坑、それから中世の山城跡なども検出されているところでございます。
 続きまして、6ページです。史跡の本質的価値をまとめたものでございます。古墳が、平成8年に史跡に指定された当時の史跡価値といたしまして、一つ目、古墳時代前半期における太田川下流域を代表する古墳群ということで、第1号古墳から出土した三角縁神獣鏡につきましては、畿内それから九州の古墳で出土される古墳と、出土される中身と同范(はん)関係にあり、第1号古墳に葬られている首長につきましては、かなりの権力を持っていて、畿内等と政治的関係を持っていたのではないかという風に言われております。また、当時の経済的基盤と一体化した立地性を有する古墳群ということでございまして、当時、今の安芸大橋のあたりまで海があったのではないかという風に言われております。そのため、この中小田古墳群が位置するエリアは、海に近いところで、割合、交通の便が良く近くに平野が広がる、拠点であったのではないかと思われているところでございまして、そこを拠点に、ある程度力を持った、経済的基盤を持った首長が存在したのではないかという風に言われております。それから、周辺の遺跡と合わせ弥生時代の終末期から歴史的様相をたどることができる古墳群ということで、弥生時代の終わりから古墳時代初めにかけての墳墓が集中しております。中小田古墳群について、そういった近隣の古墳から連続して古墳が造営されたエリアであるということが伺えます。それから、国家形成期に向かうわが国の古墳時代前半期の状況を解明する上で、非常に重要な古墳だということも分かります。その後、史跡指定から20年間の間に、各古墳の発掘調査も行っておりまして、新たな価値評価の視点ということで、三つまとめております。約500メートルの範囲内に12基の古墳が、3世紀後半から5世紀中頃までの期間に続々と作られた貴重なエリアであるということが伺えます。それから、太田川下流域における首長の古墳の変遷を伺わせることができる古墳ということで、主に、中小田古墳群の前の時代に関しては、太田川の東側に古墳が主に作られていたのですが、中小田古墳群の第5号古墳が作られた辺りから、権力が西側のエリアに移ってまいりまして、さらに、5世紀に入るともう少し有力な権力者が、いわゆる西条、東広島市西条の三ツ城古墳と呼ばれる、大きな古墳、築き上げた権力者が現れて、その下に位置する権力者がこの辺りに引き続き、この地域を治めたのではないかということがうかがわれる、そういう古墳であるという風に思われます。それから、弥生時代や中世の山城、主に中世に関して言えば、守護の武田氏それから今の山口県のあたりに勢力を持っていた、大内氏と対立の下でですね、紛争が続く中で築かれた山城ではないかという風に言われている、そういった山城が存在する、そういった形で、時代時代において重層的な土地の利用がなされていたということうかがわれる非常に貴重な遺跡であると考えています。
 続きまして、史跡の課題につきましては、こちらに列挙させていただいたとおりでございまして、こちらを踏まえてですね、この課題を克服していくために、どのような取組を進めていくべきなのかというところを、8ページから9ページにかけまして、整備の基本方針、保存の基本方針、活用の基本方針というかたちで明記させていただいてます。その方針の大きな方向性といたしまして、8ページの7の基本理念に書いてあるとおり「多彩な副葬品や立地が物語る太田川下流域を代表する中小田古墳群の価値・特色をみんなの力で守り、伝え、生かす」という目標に基づきまして、それぞれの基本方針を定めまして、それに向けて課題の克服に向けた取組を進めていくということでございます。この取組を進めていくに当たって、行政だけの取組では難しいということでございますので、12ページを御覧いただければと思うのですが、当然、本市、広島市の我々文化財担当が中心になってまいるのですが、地域の住民の方、それからこのエリアを中心に活動を展開させてる活動団体などとの連携も非常に重要になってまいります。古墳群の維持管理、それから古墳群を活用した取組、それから古墳群に関する情報発信などにおける協力などが想定されるかと思います。それに対して、当然、地域だけでなく、その市、もしくは国のレベルで非常に重要な古墳ということでございますので、非常に関心の高い、協力しても良いという方のネットワークを作りまして、みんなで守り伝えていく、そういった取組を進めてまいります。
 こうした取組につきまして、別添の冊子の111ページから実施計画を掲載させていただいております。各保存活用整備の観点から、短期的に取り組むもの、中期的に取り組むもの、長期的に取り組むものと仕分けをいたしまして、それぞれの実施時期、目標を実施計画というかたちで取りまとめました。前期が終わった段階で、取組の状況や課題などを整理いたしまして、後期に、必要な見直しを行った上で取組を実施していくということで考えているところでございます。説明は以上でございます。

糸山教育長

 ただ今の説明について、御質問等がありましたら、お願いします。

栗栖委員

 広島市には不動院に国宝の金堂がありますが、史跡の数が少ないので、非常に大切な広島市の財産だと思います。平成8年に国の史跡に指定されたということですが、最初に発見されたきっかけを教えてください。

市民局文化振興課文化財担当課長

 少し計画の中に書いていますが、昭和30年代に、地元の子どもがたまたま、この山に登ったときに、崩れた部分から露出していた石室から貴重な鏡等々を発見しました。それを知った広島大学の有志の職員が調査し、貴重な古墳が存在することが分かったということで、昭和50年代に、広島大学等が再調査を行っております。

栗栖委員

 偶然ですか。

市民局文化振興課文化財担当課長

 はい、そうです。

栗栖委員

 国の史跡に指定されたというのは、どういう位置付けになるんですか。

市民局文化振興課文化財担当課長

 文化財保護法に基づき、史跡名勝天然記念物の史跡というカテゴリーで登録をされています。

栗栖委員

 正式には国の史跡という言い方が正しい。

市民局文化振興課文化財担当課長

 史跡です。

栗栖委員

 分かりました。それから、いろいろな副葬品が発掘されているようですが、今、どちらに保管されているのですか。

市民局文化振興課文化財担当課長

 三角縁神獣鏡につきましては、調査の担当をした広島大学の考古学研究室に保管されていますし、その他、また広島市文化財団が実施しました発掘調査の出土品につきましては、文化財団で保管・管理しています。

栗栖委員

 まだ、一般市民に公開というレベルではないのですか。

市民局文化振興文化財担当課長

 一部公開してるものもございますが、非公開のものもございます。

栗栖委員

 12ページにありますように、地域の方との連携が必要だと思います。オブザーバーに地域の方が3名いらっしゃるのですが、実際にいろいろな会議の場面で、この地域の方々が、本件に関してどのような御意見をおっしゃったのか分かったら教えていただきたいのですが。

市民局文化振興課文化財担当課長

 整備の課程でこんなものを作ったら良いとか、駐車場をこの辺に作ったらどうかといった具体的な意見をいただいております。

栗栖委員

 平成8年に指定されてから、地域で何か独自の取組はされていたのですか。

市民局文化振興課文化財担当課長

 はい。行政としても、学習会などを開催し、地元の有志のボランティアの方などは、現地までの案内をして下さったり、倒れた木の片付けや草刈りといった維持管理の御協力をいただいています。

栗栖委員

 御理解をいただいているということですね。

市民局文化振興課文化財担当課長

 はい、そうです。

栗栖委員

 広島市の貴重な財産だと思いますし、111ページに書いてありますように、今後の実施計画の策定の中で活用のところには、学校教育における史跡の活用という項目もきちんとうたってありますので、是非、しっかり市民全体にPRしていただくと同時に、学校教育の場面では、地域に限らず広島市の小・中学校で、太田川の歴史、広島市の歴史の学びのために有効活用していただければと思います。

井内委員

 この古墳がある土地は私有ですか。それとも、公有地ですか。

市民局文化振興課文化財担当課長

 もう公有化は済んでおります。

井内委員

 それは、買い取られたということですか。

市民局文化振興課文化財担当課長

 はい。

井内委員

 大変分厚い資料で、いろいろ説明してあってよく分かったのですが、予算に関しては、どういう計画を持っておられるのでしょうか。これだけのことをするということは、法面の工事だけでなくて、駐車場など見学者のための施設まで考えておられますね。この10年間に多額の予算を使うということなのでしょうか。

市民局文化振興課文化財担当課長

 計画の策定から設計の段階に入り、今、概算の工事費を積算しているところでございますが、まだ、正式な数字は算出できていません。数億円程度が見込まれることで、市の財政状況も踏まえながら、財政当局と交渉しながら、どのような形で整備を進めていくか検討したいと思います。

井内委員

 文化庁や県教育委員会の関与もあると思うのですが、お互い負担をしながら整備していこうということですか。それとも広島市が単独で事業を進めていこうということなんでしょうか。

市民局文化振興課文化財担当課長

 史跡の整備費につきましては、国の補助要項に基づきまして、上限50%以内の補助がいただける制度がございますので、それを活用しながら、市の負担を少しでも軽くして進めていきたいと思っております。

井内委員

 分かりました。10年間の計画の中で、逐次、予算の執行を伴うということですね。

伊藤委員

 広島市の貴重な財産だと思います。国の史跡に指定されているということは、今後、整備されていく中で、見学や学習の機会等を確保して、また、市民が訪れることも多くなると思います。その過程で、例えば、史跡のエリア内の土を掘ったり、埋めたり、落書きするといった、いろいろな問題が生じないように、周知徹底してほしいというお願いでございます。よろしくお願いいたします。

糸山教育長

 それでは、本件については、この程度にしたいと思います。
 次に、議題2「令和3年広島市成人祭の開催結果について」を議題とします。
 本件は報告案件です。内容について、育成課長から説明をお願いします。

育成課長

 議題2「令和3年広島市成人祭の開催結果について」、御説明します。
 資料の13ページを御覧ください。
 令和3年広島市成人祭につきましては、1月11日の成人の日から延期いたしまして、5月2日に、新成人を居住区によって四つに分け、同日に4回式典を開催することで、会場内の密集を回避するなど、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策を講じた上で、集合形式で開催する予定にしておりました。しかしながら、本市の新型コロナウイルスの新規感染者がゴールデンウイークに入った初日で急増しましたことにより、大人数が集う場を設けないことが重要であると判断しまして、4月30日金曜日に急きょ、オンラインによる開催に変更しました。また、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の収束が見通せないことから、再延期については断念しました。
 それでは、概要について御説明いたします。まず、1のオンライン開催概要ですけれども、成人祭会場の広島サンプラザホールで参列者による式典を行いまして、その様子をリアルタイムでYouTubeを使いまして、オンライン配信をしました。なお、式典の様子は5月31日月曜日まで、本市のホームページから視聴可能としております。(1)の日時につきましては、令和3年5月2日日曜日、10時30分から11時までの30分間です。(2)の参列者は、成人祭実行委員、エリザベト音楽大学の学生、市長、市議会議長、文教委員長、教育長、教育次長です。
 3のテーマですけれども、実行委員会で決定いたしました、「bloomig~ハタチの花~」でございます。内容につきましては、式典の開始前にオープニングとして、資料に記載しておりますけれども、本市に縁のある方々、また毎年、ボランティアでお手伝いをいただいております井口中学校の生徒さんからのビデオメッセージと、中学校の恩師からのメッセージを上映いたしました。その後に式典を開始いたしまして、エリザベト音楽大学の学生によります国歌歌唱、市長から新成人代表への記念品贈呈、市長式辞、広島市議会議長からの祝辞、参列者紹介、新成人宣誓を行いました。(5)の視聴回数ですけれども、令和3年5月17日時点で、8,183回でございました。なお、生配信中の総合アクセス数は、延べ1,245人でございます。また、同時に視聴した方の最大数は781人となっております。
 14ページを御覧ください。
 2の開催後の対応でございます。例年ですと、式典の欠席者のみを対象に公民館で記念品等を配布しているところですけれども、オンラインに変更したということで、例年配布している記念品等に市長メッセージを添えまして、新成人全て約13,000人に、個別に配送することにしました。以前、1月の成人祭の予定を5月に延期した際、12月末頃に新成人に延期の案内をしているのですけれども、その案内の中で、記念品を6月2日から公民館で受け取れるという案内をしておりましたので、まず5月中に市長メッセージと記念品の配送時期や方法のお知らせを送付いたしまして、その後に記念品などを順次配送したいと考えております。
 3の令和3年成人祭の振り返りでございますけれども、(1)の式典のオンライン配信につきましては、初めてのオンライン配信でしたけれども、当初からオンラインを併用する計画で委託事業者と事前に打ち合わせをしておりまして、オンラインのみの開催に変更しても、機器の接続等に大きなトラブルはありませんでした。また、式典の時間の短縮を図っておりますので、コンパクトでまとまりのある式典となっております。
 (2)の会場周辺の様子についてですけれども、会場の広島サンプラザホール周辺で、振袖の着付け等を行った新成人が会場付近を歩いたり、御家族と写真を撮ったりされる場面も見受けられました。それから、式典終了後の時間帯に少し雨が降ったということもありまして、サンプラザホールに隣接しておりますサンプラザ本館の正面入口の周辺で雨宿りをする新成人が多く見られましたので、密集を避けるよう、本市職員と委託警備業者の警備員などで呼び掛けを行っております。また、集合開催時と同数の警備員を当日配置いたしまして、本市の従事職員と協力しながら、新成人の誘導、整理に当たったことから、会場周辺での大きなトラブルはありませんでした。
 (3)のオンライン開催の対応につきましては、感染状況の急変によりまして、2日前の変更となったことから、新成人や理美容、貸衣装の業者等に混乱を招いたのではないかと考えております。今後、実施に当たりまして、新成人や関係業者等へ速やかな連絡が取れる方法、体制について整えてまいりたいと考えております。それから、資料には書いていないのですが、令和3年5月2日のオンライン配信につきまして、中国新聞の投書欄で、手話通訳あったが、字幕が入っていなかったということで、聴覚障害のある方への要約筆記などの文字情報の提供について、よく考慮してほしいという御要望をいただきました。当課といたしましては、充分に配慮すべきであったと反省をしております。このことにつきましては、成人祭の開催後、要約筆記の団体からも同じ内容の御指摘をいただいたことから、改めて字幕の入った映像についても、本市ホームページから視聴できるように対応しております。この場をお借りしまして、字幕が必要な新成人の皆様及び関係者の皆様にお詫びを申し上げます。
 説明は以上でございます。

糸山教育長

 ただ今の説明について、御質問等がありましたらお願いします。

栗栖委員

 コロナ禍でオンライン開催となったことは、大変残念でしたが、致し方ないことだと思っております。当日は、本通りなどに新成人の方がたくさん出て、旧交を暖められている様子を見ましたので、心配はございました。
 また、14ページの(3)のオンライン開催の対応についての急な変更の際の連絡体制に関して、今後は、速やかな連絡が取れる体制を整えていくことをしっかりお願いしたいと思います。
 特に、今回、貸衣装等の業者で、何かトラブルはなかったのでしょうか。

育成課長

 成人祭の終了後に、着付けをされる美容の業界団体の方とお話をする機会があったのですけれども、変更が急だったということもありまして、皆さん、晴れ着は着られたということです。キャンセルなどの混乱は、あまり生じていないのではないかと業界団体の方はおっしゃっておられました。

栗栖委員

 来年以降、どういう状態になるか分からないので、今年度の課題としてここに書いてありますような今後の体制も、しっかり今年度の状況を見てお考えいただきたいと思います。また、13ページの(5)の視聴回数については、想定と比較してどうだったのでしょうか。

育成課長

 私の見解ですが、対象者が約12,000人で、約8,000回の視聴があったので、多くの皆さんが御覧になられたのではないかと思っています。

栗栖委員

 オンラインで開催する際には、オンラインのPRも同時並行で行う必要があるという印象を持ちました。

井内委員

 式典後に新成人がグループで集まって騒いでしまうことが、一番の心配でした。一般論として、5月のゴールデンウイークの人出が、今、新型コロナウイルスの感染者数の増加の高止まりに少なからず影響しているという風に言われています。たまたま、成人祭が5月2日になって、広島市の場合は、もう一つの若い人たち、1万人前後の人たちの動きがそれに加わったのではないかという恐れを多少持っているのですが、何かそういうことに関する情報はありますか。卒業した中学校単位でどこかで集まっているような場面が報告されるということはまずないと思うのですが、それが何人かの集団感染に繋がったなどという情報は入っていますか。

育成課長

 保健担当部局からは、そういう情報はいただいておりません。

井内委員

 ないのですね。皆さん、気をつけているだろうという風に思いますので、ないことを切に願っています。このような状況になるということも想像できなかったので、彼ら自身の対応も、どこか充分に考慮できなかった部分もあると同情すべき点もあると思うので、結果から言うと、仕方がないのですが、来年以降の実施の可否を考えていく時にも、やはり考慮していく必要があるのかなという風に思ったりもします。報告がないということで、安心いたしました。

糸山教育長

 それでは、本件については、この程度にしたいと思います。
 次に、議題3の議案第16号「広島市立小学校及び中学校通学区域に関する規則の一部改正について」を議題とします。
 本件は審議案件です。内容について、学事課長から説明をお願いします。

学事課長

 それでは、資料の15ページをお開きください。
 議題3、議案第16号「広島市立小学校及び中学校通学区域に関する規則の一部改正について」、御説明いたします。
 まず、1、改正の理由でございます。戸山中学校及び阿戸中学校では、従前から他の中学校と同様に、隣接校・行政区域内校選択制を活用し、通学区域外からの通学を可能としておりましたが、令和2年8月に、令和3年度入学者から小中一貫教育校として全市域を対象に通学区域外からの通学を許可することを決定いたしました。この度、令和4年度入学者への制度周知を本年7月から開始するに当たりまして、隣接校・行政区域内校選択制の選択できる中学校から、戸山中学校及び阿戸中学校を削除し、制度の重複を解消しようとするものでございます。なお、令和3年度の両校の入学者につきましては、令和2年9月に隣接校・行政区域内校選択制による受入数を0人として公表しておりますので、結果としてこの制度を利用した申請はありませんでした。
 続きまして、2、改正の内容を御覧ください。今回の規則の別表第2の選択できる中学校欄から戸山中学校及び阿戸中学校を削除することとしています。
 続きまして、3、施行期日につきましては、公布の日からとしております。なお、資料の17ページから21ページに、現行と改正案を提示した新旧対照表を、16ページに改正議案本文を添付しています。
 以上で、広島市立小学校及び中学校通学区域に関する規則の一部改正についての説明を終わります。御審議のほどよろしくお願い申しあげます。

糸山教育長

 それでは、審議入ります。
 ただ今の説明について、御質問、御意見等がありましたらお願いします。
 基本的には、規定の整備です。特になければ、お諮りします。

秋田委員

 これについては、特に異議はございません。ただ、学校の特色などを書かれた市立中学校ガイドブックを、次年度発行される際には、教育委員にも配付いただければと思います。

糸山教育長

 それでは、お諮りします。
 議案第16号「広島市立小学校及び中学校通学区域に関する規則の一部改正について」、原案どおり可決することに御異議ございませんか。
 (異議なし)
 異議なしと認め、本件は原案どおり可決することに決定いたしました。
 次に、議題4の議案第17号「広島市立高等学校・中等教育学校(後期課程)・特別支援学校(高等部)及び広島みらい創生高等学校用教科用図書採択の基本方針について」を議題とします。
 ここで、除斥の規定により、伊藤委員、西委員は退席をお願いします。
 (伊藤委員及び西委員退席)
 それでは、議事を再開します。
 本件は審議案件です。内容について、指導第二課長から説明をお願いします。

指導第二課長

 22ページを御覧ください。
 議題4「広島市立高等学校・中等教育学校(後期課程)・特別支援学校(高等部)及び広島みらい創生高等学校用教科用図書採択の基本方針について」、御説明します。
 25ページの資料を御覧ください。まず、採択の手順について御説明いたします。一番上の「広島市教育委員会」の枠に示していますように、教育委員会では、採択の基本方針について決定していただき、その後、各学校に対して採択に係る手続きや留意事項について説明します。
 それを受けた各学校長は、教科用図書選定委員会を設置し、委員及び調査員を委嘱又は任命するとともに、教科用図書選定委員会に教科用図書の選定を諮問します。
 教科用図書選定委員会が定めた観点及び視点に基づき、調査員が各教科の教科用図書について調査研究し、教科用図書選定委員会に報告します。教科用図書選定委員会では、調査員の報告を基に審議し、校長に答申します。
 各学校長は、選定した教科用図書について教育委員会に申請します。教育委員会事務局では、申請された教科用図書の調査研究を取りまとめ、8月の教育委員会議において採択の審議をお願いすることになります。
 以上、採択の手順について説明させていただきました。
 それでは、23ページの別紙1を御覧ください。「広島市立高等学校・中等教育学校(後期課程)、特別支援学校(高等部)用教科用図書採択の基本方針」について御説明いたします。
 1、採択の基本について、教育基本法や学校教育法の改正で明確に示された教育の理念や目標及び学習指導要領に示された各教科の目標や内容、本市が定めた教育課程編成基準等に則り、生徒に最も適切な教科用図書を採択する、その際、各学校が専門的な調査研究に基づき選定・申請した教科用図書について、各学校の教育課程に照らして検討し、適正と認めたものを採択するとしております。
 2、適正かつ公正な採択の確保について、採択権者の権限と責任において、適正かつ公正な採択を行う、特定の教科書発行者と関係を有する者が教科書採択に関与することがないようにするとしています。
 3、開かれた採択の推進について、採択に係る情報を公開するなど、開かれた採択を推進するとしています。
 24ページの別紙2を御覧ください。「広島市立広島みらい創生高等学校用教科用図書採択の基本方針」について御説明いたします。
 別紙1との違いにつきましては、1、採択の基本について、2行目後半部分にありますように、従来の定時制・通信制課程の枠組みに捉われないフレキシブル課程としての特色を踏まえ、生徒に最も適切な教科用図書を採択するという点です。
 2、適正かつ公正な採択の確保及び3、開かれた採択の推進については、別紙1との違いはありません。
 昨年度との変更点につきまして、議案名から年度を削除した点と最後に教育委員会議の議決日を記載した点です。高等学校、中等教育学校(後期課程)、特別支援学校(高等部)の教科用図書採択の基本方針につきましては、平成29年度以降、同一の内容を教育委員会議で毎年度決定してきていただいておりますが、今後は内容の変更を行う必要が生じた場合のみ、教育委員会議に上程することも含めて、お諮りしたいと考えております。
 以上、教科用図書採択の基本方針について説明させていただきました。御審議のほど、よろしくお願いいたします。

糸山教育長

 それでは、審議に入ります。
 ただいまの説明について、御質問、御意見等がありましたら、お願いをいたします。

栗栖委員

 内容については、全く異議はございません。今後は、基本方針の内容の変更があった場合にのみ教育委員会議に諮るということは、それでよろしいかと思うのですが、そうすることを、議題として上程しなくて良いのですか。
 それから、高校の場合は、校長が基本的に各学校の特性や事情に応じて選ばれるので、全く問題ないと思うのですが、例えば、今年使った教科書についてどうだったかといった検討会などが実施されているのでしょうか。具体的な決まりはないのでしょうけれど、実際の具体的な運用状況が分かれば教えてください。

指導第二課長

 まず、基本方針には、議決後に「令和3年5月26日教育委員会議決」と追記します。

糸山教育長

 様式的には、年度を省くことによって、不変的な基本方針であるという決定をするというものです。形式的にはそこで議決をいただいたことになります。議事録として審議の内容も公表します。

栗栖委員

 今までは、何年度の基本方針ということだったので、年度を変えるために上程する必要があったけれども、今後は、年度を外すということですね。

糸山教育長

 はい。

栗栖委員

 内容に変更がない限り、今後は、本日議決する基本方針のもと採択を行うということですね。

指導第二課長

 はい、そうです。
 また、教科書の評価に関して25ページのフローチャートの一番下の「調査・研究」のところに示しておりますが、各学校の調査員が採択された教科書を評価、分析します。それを受けて新年度のものを調査研究して新規又は継続する教科書を検討していくという手順をとっております。

栗栖委員

 学校では、調査研究のところで、本年度の使用状況はどうだったか検証されているということですね。

指導第二課長 

 はい、各学校教科用図書選定委員会へ、その検討内容が報告されるようになっております。

井内委員

 25ページの手順は、基本方針に含まれるのですか。

指導第二課長

 採択の手順は、教育長決裁としており、それをフローチャートとして示しているものが25ページの図です。

井内委員

 ということは、教育委員会としては今後、変更がない限り、基本方針は審議をせず、前年どおりで教科用図書の採択に関して各学校長に説明をする際に、このチャートが提示されるという理解で良いですか。

指導第二課長

 はい。おっしゃる通りです。

井内委員

 このチャートを変更する際は、どういう手続きになりますか。

指導第二課長

 はい。これについては、採択の手順について教育長決裁で定めておりますので、その手順の変更をもってこのフローチャートの変更ということも対応してまいりたいと考えています。

井内委員

 右上に書いてある「手順の決定」は、教育長の専決ということですね。

指導第二課長

 はい。

井内委員

 今、特に問題があると思っているわけではありませんが、将来的にはどういうことが起こるか分かりませんので、基本方針に今後変更がない場合も、フローチャートの部分がフレキシブルに変わる可能性は残されていると考えて良いですね。

指導第二課長

 はい。

井内委員

 分かりました。

糸山教育長

 その他、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。
 それでは、お諮りいたします。
 議案第17号「広島市立高等学校・中等教育学校(後期課程)・特別支援学校(高等部)及び広島みらい創生高等学校用教科用図書採択の基本方針について」、原案どおり可決することに御異議ございませんか。
 (異議なし)
 異議なしと認め、本件は原案どおり可決することに決定いたしました。
 次に、議題5の議案第18号「令和4年度使用広島市立小・中学校特別支援学級及び特別支援学校(小・中学部)用教科用図書採択の基本方針について」を議題とします。
 本件は審議案件です。内容について、特別支援教育課長から説明をお願いします。

特別支援教育課長

 26ページを御覧ください。議題5、議案第18号「令和4年度使用広島市立小・中学校特別支援学級及び特別支援学校(小・中学部)用教科用図書採択の基本方針について」説明をさせていただきます。
 先ほど、高等学校の基本方針については、今後、基本方針の内容の変更を行う必要が生じた場合のみを諮るということでしたけれども、この広島市立小・中学校特別支援学級及び特別支援学校(小・中学部)は、義務教育諸学校の段階ですので、毎年度、広島県教育委員会が基本方針を定められておりまして、それを踏まえてこれまでどおり、本市においても基本方針をお諮りしていくというものになります。御存じのように、小・中学校の特別支援学級及び特別支援学校の小・中学部で使用する教科用図書というのは、大きく3種類ございまして、通常の学級でも使用されている検定済み教科書と文部科学省が著作の名義を有する教科用図書で星本と呼ばれるもの、それから、一般図書といわれている学校教育法附則第9条の第1項の規定による教科用図書があります。
 まず、29ページの資料2を御覧ください。この表に基づいて説明させていただきますと、小学校用の検定済み教科書は平成31年、中学校用の検定済み教科書は令和2年度に採択を行っております。また、特別支援学校小学部用の文部科学省著作教科書、星本につきましては、平成31年度に採択を行っておりまして、中学部用については、令和2年度に採択を行っております。これらの図書は、基本的に、4年間同じ教科書を使用するため、今年度の採択はありません。そのため、今年度は一般図書のみを採択することになります。
 28ページの資料1を御覧ください。採択の手順についてですけれども、先ほどの高等学校の手順と同様のため、ここでの説明は割愛させていただきます。なお、8月の教育委員会議において、この手順に従って、各校から申請のあった一般図書の採択をまた改めてお願いすることとなります。
 それでは、27ページにお戻りください。「令和4年度使用広島市立小・中学校特別支援学級及び特別支援学校(小・中学部)用教科用図書採択の基本方針」についてお諮りいたします。昨年度までと比べますと、検定済み教科書の内容の部分が省かれています。それ以外の内容の変更は行っておりません。
 1の採択の基本につきましては、教育基本法や学校教育法で明確に示された教育の理念や目標及び学習指導要領に示された各教科の目標や内容、本市が定めた教育課程編成基準等に則り、児童生徒の障害の状態及び発達の段階に適合した教科用図書を採択する、その際、次の観点に基づいて、広島県教育委員会が作成します選定資料を活用して十分な調査研究を行います。(1)内容の特徴・程度、(2)内容の構成・配列・分量、(3)内容の表現・表記、(4)印刷・製本の状態です。
 また、2の適正かつ公正な採択の確保及び3の開かれた採択の推進につきましては、先ほどの高等学校と同様になります。以上でございます。御審議のほど、よろしくお願いいたします。

糸山教育長

 はい。それでは、審議に入ります。
 ただ今の説明について、御質問、御意見等がありましたらお願いします。
 こちらの基本方針は、今、特別支援教育課長が説明しましたとおり、年度によって違いがあるので、年度ごとの決定をしようというものです。
 それでは、お諮りします。
 議案第18号、「令和4年度使用広島市立小・中学校特別支援学級及び特別支援学校(小・中学部)用教科用図書採択の基本方針について」、原案どおり可決することに御異議ございませんか。
 (異議なし)
 異議なしと認め、本件は原案どおり可決することに決定をいたしました。
 ここで、伊藤委員、西委員が入室されますので、少しお待ちください。
 次の議題6、議題7及び議題8は、冒頭でお諮りしたとおり非公開となりましたので、傍聴人、報道関係の方は、退席していただきますようお願いします。

 (非公開部分省略)

糸山教育長

 以上で、議題は全て終了いたしました。
 これをもって、令和3年第7回広島市教育委員会議定例会を閉会します。

7 議決事項

議案番号

件名

議決結果

16 広島市立小学校及び中学校通学区域に関する規則の一部改正について 原案可決
17 広島市立高等学校・中等教育学校(後期課程)・特別支援学校(高等部)及び広島みらい創生高等学校用教科用図書採択の基本方針について 原案可決
18 令和4年度使用広島市立小・中学校特別支援学級及び特別支援学校(小・中学部)用教科用図書採択の基本方針について 原案可決
19 広島市学校給食の実施及び学校給食費の管理に関する条例の制定議案に対する意見の申出について 原案可決
20 財産の取得議案に対する意見の申出について 原案可決
21 教職員の人事について 原案可決
22 教職員の人事について 原案可決

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