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ページ番号:0000226174更新日:2021年5月28日更新印刷ページ表示

令和2年第10回教育委員会議(8月定例会)議事録

令和2年第10回 広島市教育委員会議議事録

 令和2年8月26日(水曜日)、令和2年第10回広島市教育委員会議(定例会)を教育委員室において開催した。

1 開会及び閉会に関する事項

 開会 午後2時
 閉会 午後2時45分

2 教育長及び委員の出席者

 教育長 糸山 隆
 委員 井内 康輝
 委員 栗栖 長典
 委員 秋田 智佳子
 委員 伊藤 圭子
 委員 西 敦子
 

3 事務局等の出席者

 教育次長 荒瀬 尚美
 総務部長 横山 元信
 青少年育成部長 長谷 冨美
 学校教育部長 森川 伸江
 指導担当部長 野間 泰臣
 教育センター所長 松浦 宰雄
 総務課長 平山 高成
 教育企画課情報化推進・学校支援担当課長 戸政 佳昭
 学事課長 田原 治子
 育成課長 西本 哲也
 放課後対策課長 橋本 飛雄馬
 指導第一課長 中谷 智子
 指導第二課長 松浦 泰博 

4 傍聴者等

 なし

5 議事日程

 議題1 指定学校変更許可基準の改正について(報告)  
 議題2 令和3年度広島市立高等学校の入学定員について(報告)【非公開】
 議題3 市長が作成する議会の議案に対する意見の申出について(議案)【非公開】
 

6 議事の大要

糸山教育長 

 ただ今から、令和2年第10回広島市教育委員会議定例会を開会いたします。
 本日の議事録署名者は、伊藤委員と西委員にお願いします。
 これから日程に入ります。
 本日の議題は、お手元の議事日程のとおりです。
 本日審議予定の議題2「令和3年度広島市立高等学校の入学定員について」は、県内一斉公表となっておりますので、広島市教育委員会会議規則第5条第1項第8号「会議を公開することにより教育行政の公正又は円滑な運営に著しい支障が生ずるおそれがあると認められる事項」に該当し、議題3については、同項第6号「教育事務に関し、市長が作成する議会の議案に対しての意見の申出に関すること」に該当することから、議題2及び議題3については、会議を非公開としたいと思いますが、御異議ございませんか。
  (異議なし)
 異議なしと認め、議題2及び議題3については非公開として審議することに決定しました。
 それでは、議題に入ります。
 議題1「指定学校変更許可基準の改正について」を議題とします。
 本件は報告案件です。内容について、学事課長から説明をお願いします。

学事課長

 議題1「指定学校変更許可基準の改正について」、御報告いたします。
 学校教育法施行令(第5条第2項)により、複数の小学校及び義務教育学校又は(複数の)中学校及び義務教育学校を設置する市町村の教育委員会は、就学予定者の就学すべき学校を指定しなければならないと定められておりますが、相当と認めるときは、保護者の申立てにより、指定した学校を変更することができます(同施行令第8条)。
 本市(教育委員会)では、(学校教育法施行規則第33条の規定に基づき)指定学校変更許可基準を設け、この基準のいずれかの事由に該当する場合に、指定学校の変更を許可しております。この指定学校変更許可基準を、令和3年度以降の入学等に係る申請を対象に、以下のとおり改正いたしました。
 1、事由の追加です。
 「過大規模校が指定学校で、その隣接校に入学したいため(新入学生の場合で、空き教室がある等、学校教育活動に支障がない学校への変更に限る。)」を追加します。
 (1)追加の理由は、過大規模校である31学級以上の学校ではなく、その隣接校へ入学することを認めるためです。
 (2)対象者は、本市が指定する過大規模校で、令和3年度就学予定者につきましては、井口小学校、川内小学校、祇園小学校、山本小学校、春日野小学校、伴小学校が指定学校となるため、隣接校への入学を希望する就学予定者を対象と致しました。
 2、事由の変更です。
 変更前の「いきいき体験オープンスクールの決定を受けたため」を、「通学区域外の児童生徒を募集している学校に入学または転校したいため」に変更いたします。
 (1)変更理由は、特色ある教育課程を編成し、通学区域外の児童生徒を募集している小中一貫教育校への就学を希望する者の就学を認めるために、「小中一貫教育校への就学を希望するため」という事由を追加する必要があるためです。なお、従前の基準に、「いきいき体験オープンスクールの決定を受けたため」という事由があり、通学区域外の児童生徒を募集しているという点で、小中一貫教育校へ就学する場合と同様であるため、「通学区域外の児童生徒を募集している学校に入学または転校したいため」という共通の事由に変更いたしました。
 (2)対象者は、小中一貫教育校への就学を希望する者で、就学時の学年は不問としております。
 参考に、3ページに、変更後の指定学校変更許可基準を掲載しております。説明は以上です。

糸山教育長

 ただ今の説明について、御質問等がありましたらお願いします。
 先ほど学事課長が申しましたとおり、過大規模校が指定学校となる学区において、一方(過大規模校)では、グラウンドを潰してプレハブを作らなければならない、その一方で、隣接の学校は空き教室が有るという状態であれば、希望すれば、隣接校にも入学できる(ようにする)という趣旨です。

井内委員

 来年度で言えば、対象となる過大規模校は井口小学校等が書いてありますが、(学級数は、)毎年、変わってくると思います。もし、(指定学校が)過大規模校でなくなれば、こういう(指定校を変更する)ことはできないと解釈していますが、これ(指定学校変更許可基準)を改正した時に、ある一定の(対象校の)取消の基準をきちんと作っておかないといけないのではないかと思いますが、その辺はどうでしょう。

学事課長

 過大規模校については、通常の学級で31学級以上という国の基準があります。現在、広島市には9校在りまして、そのうちの6校を(対象として)、令和3年度から実施したいと考えております。実施する学校につきましては、毎年、(入学希望者の)推計や空き教室の状況を見ながら、きちんと、どの学校を実施するかを検討してまいります。地元の方などへの、一定の周知期間を取った上で、募集を再開したりやめたりすることになると考えております。以上です。

井内委員

 つまり、毎年、見直しを行うのですね。

学事課長

 はい。

井内委員

 見直しによって対象校が変わった場合には、事前にきちんとその学区内の保護者の方々に周知するということで良いですね。

学事課長

 周知期間を十分に取ることが必要だと考えております。

井内委員

 はい。分かりました。

糸山教育長

 その他、よろしいでしょうか。
 それでは、本件については、この程度にしたいと思います。
 次の議題2及び議題3は、冒頭でお諮りしたとおり、非公開となりましたので、傍聴人、報道関係の方は、退席していただきますようお願いします。

 (非公開部分省略)

糸山教育長

 
以上で議題は全て終了いたしました。
 これをもって、令和2年第10回広島市教育委員会議定例会を閉会いたします。

 

7 議決事項

議案番号

件名

議決結果

30

令和2年度9月補正予算議案に対する意見の申出について

原案可決

31

財産の取得議案に対する意見の申出について

原案可決
32

財産の取得議案に対する意見の申出について

原案可決

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