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令和2年第7回教育委員会議(5月定例会)議事録

令和2年第7回 広島市教育委員会議議事録

 令和2年5月29日(金曜日)、令和2年第7回広島市教育委員会議(定例会)を教育委員室において開催した。

1 開会及び閉会に関する事項

 開会 午前9時7分
 閉会 午前10時33分

2 教育長及び委員の出席者

 教育長 糸山 隆
 委員 井内 康輝
 委員 栗栖 長典
 委員 秋田 智佳子
 委員 伊藤 圭子
 委員 西 敦子
 

3 事務局等の出席者

 教育次長 荒瀬 尚美
 総務部長 横山 元信
 青少年育成部長 長谷 冨美
 学校教育部長 森川 伸江
 指導担当部長 野間 泰臣
 教育センター所長 松浦 宰雄
 総務課長 平山 高成
 教育企画課情報化推進・学校支援担当課長 戸政 佳昭
 学事課長 田原 治子
 育成課長 西本 哲也
 教職員課長 川口 潤
 教職員課服務・健康管理担当課長 森田 健嗣
 健康教育課長 藤川 宜陽
 健康教育課学校安全対策担当課長 吉村 敦
 指導第一課長 中谷 智子
 指導第二課長 松浦 泰博
 特別支援教育課長 山領 勲
  

4 傍聴者等

 1人

5 議事日程

 議題1 市立学校の臨時休業等に関する対応について(報告)     
 議題2 市長が作成する議会の議案に対する意見の申出について(代決報告)
 議題3 令和3年度使用広島市立義務教育諸学校用教科用図書採択の基本方針について(議案)
 議題4 令和3年度使用広島市立高等学校・中等教育学校(後期課程)・特別支援学校(高等部)及び広島みらい創生高等学校用教科用図書採択の基本方針について(議案)
 議題5 広島市教科用図書採択審議会への諮問について(議案)
 議題6 広島市教科用図書採択審議会委員の委嘱及び任命について(議案)【非公開】
 議題7 市長が作成する議会の議案に対する意見の申出について(代決報告)【非公開】
 議題8 教職員の人事について(議案)【非公開】

6 議事の大要

糸山教育長 

 ただ今から、令和2年第7回広島市教育委員会議定例会を開会いたします。
 本日は、傍聴の方もお見えになっておられますが、お手元にお渡ししております注意事項をよくお読みいただき、静粛に傍聴していただきますようお願いします。
 本日の議事録署名者は、井内委員と栗栖委員にお願いします。
 それでは、日程に入ります。
 本日の議題は、お手元の議事日程のとおりです。
 本日審議予定の議題6については、広島市教育委員会会議規則第5条第1項第5号「附属機関の委員の委嘱及び任命に関すること」に該当し、議題7については、同項第6号「教育事務に関し、市長が作成する議会の議案に対しての意見の申出に関すること」に該当し、議題8については、同項第4号「事務局及び教育機関の職員の分限及び懲戒に関すること」に該当することから、会議を非公開としたいと思いますが、御異議ございませんか。
 (異議なし)
 異議なしと認め、議題6、議題7及び議題8については、非公開として審議することに決定を致しました。
 それでは、議題に入ります。
 議題1「市立学校の臨時休業等に関する対応について」を議題とします。
 本件は報告案件です。内容について、教育次長から説明をお願いします。

教育次長

 議題1「市立学校の臨時休業等に関する対応について」、説明をさせていただきます。
 4月15日に開催しました教育委員会議以降、4月17日、4月28日、5月12日、5月25日の計4回、その都度、教育委員の皆様には情報提供をさせていただいておりますけれども、別紙1から別紙4までのとおり対応することとしておりますので、広島市教育委員会事務決裁規則第2条第2項の規定に基づく教育長報告を行うこととし、その内容の説明を私の方からさせていただくものです。
 資料の3ページを御覧ください。
 緊急事態宣言を受けた市立学校の臨時休業に関する対応について、4月17日に公表したものです。
 市立学校の臨時休業につきましては、4月10日に、一斉臨時休業の期間を5月6日までとし、その間、週1回程度の登校日を設ける等、臨時休業中の教育的支援を行うこととしておりましたが、4月16日に、本市を含む全国を対象とした政府の緊急事態宣言が発令されたことを受け、4月17日、臨時休業中に週1回程度設けることとしていた登校日を、当時の緊急事態宣言の終期である5月6日まで見合わせることとしたものです。
 次に、4ページをお開きください。
 市立学校における臨時休業の延長について、4月28日に公表したものです。
 4月27日付けで、広島県教育委員会から、県立学校の臨時休業を5月末まで延長することとし、市町教育委員会に対しても、県の取組を参考に対応を検討するよう通知があったことから、4月28日、本市の感染拡大の状況を踏まえ、5月6日までとしていた市立学校の一斉臨時休業を、5月末まで延長することとしたものです。次の5ページまでがその内容となっております。
 次に、6ページをお開きください。
 市立学校の臨時休業期間における登校日の設定について、5月12日に公表したものです。
 5月1日付けで、文部科学省から、「学校における感染リスクをゼロにするという前提に立つ限り、学校に子供が通うことは困難であり、このような状態が長期間続けば、子供の学びの保障や心身の健康などに関して深刻な問題を生じることとなる。」との認識の下、学校における感染及びその拡大のリスクを可能な限り低減しつつ、分散登校など、段階的に実施可能な教育活動を開始するという考えが示されました。これを踏まえ、5月11日付けで、広島県教育委員会から、県立学校における自主登校日を5月18日から設けることとし、市町教育委員会に対しても、県の取組を参考に対応を検討するよう通知があったことなどから、5月18日から、分散自主登校日を設定することとしたものです。7ページまでがその内容となっております。
 次に、8ページをお開きください。
 市立学校における学校再開について、5月25日に公表したものです。詳しく御説明をさせていただきます。
 5月22日付けで、文部科学省から、広島県が該当する「感染レベル1」の地域においては、1メートルを目安に学級内で最大限の間隔を取るなどとする「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル~『学校の新しい生活様式』~」といったものが示されました。また、同日付けで、広島県教育委員会から、県立学校において、6月1日から学校を再開することとし、市町教育委員会に対しても、県の取組を踏まえて対応を検討するよう通知がありました。
 本市としましては、こうした衛生管理マニュアルや、県教委の通知の趣旨及び本市の感染者の発生状況等を踏まえ、市立学校について、6月1日から、通常の学級編制による授業等の学校教育活動を再開することとしたものです。
 なお、広島県が「感染レベル2」になった場合や、市立学校の児童生徒・教職員に感染者が確認された場合などには、分散登校への切替えや、感染者が確認された学校の臨時休業措置の実施など、本市の衛生部局や広島県教育委員会等の関係機関と協議の上、状況に応じた適切な対応に切り替えることとしております。
 1、学校教育活動再開の進め方についてですが、分散自主登校期間中の校種ごとの登校頻度等を考慮し、6月1日から、必要に応じて通常の学校生活に慣れる準備期間を設けた上で、通常の学級編制により、授業等の学校教育活動を再開することとしております。
 対象校種は、(1)のとおり、全校種です。
 (2)を御覧ください。小・中学校については、6月1日から5日までの第1週は、午前中のみ授業を行い、給食は実施しないこととしております。特別支援学級の午後の時間帯については、保護者が仕事を休めない場合の特例的な受入れを継続します。8日以降は、給食を実施し、午前・午後の授業を行います。なお、給食につきましては、12日までは簡易な給食として実施し、15日以降は通常の献立により実施いたします。
 9ページを御覧ください。
 高等学校、中等教育学校については、6月1日から、県立高等学校と同様に、午前・午後の授業を行います。また、公共交通機関の利用状況等、各校の実情に合わせた登校時間の設定を可能としております。
 特別支援学校については、6月1日から12日までを準備期間とし、全校を二つのグループに分け、分散登校を行います。授業については、スクールバスの送迎時間に合わせて午前・午後に行い、給食は実施いたしません。保護者が仕事を休めない場合の特例的な受入れは継続いたします。15日から給食を再開し、一斉登校により午前・午後の授業を行います。また、スクールバスの配席が過密にならないように、バスを増便する予定としております。
 幼稚園については、6月1日から5日までは、午前中のみ保育を行い、保護者が仕事を休めない場合の午後の特例的な受入れは継続します。8日からは、午前・午後の保育を行います。
 (3)出席の取扱いについては、児童生徒に発熱等の風邪の症状がみられる場合や、保護者の意向により感染予防のために欠席する場合は、「欠席日数」としないこととします。
 (4)部活動については、顧問の指導監督の下、文部科学省の衛生管理マニュアル等を踏まえ、感染リスクや生徒の身体的負担等を考慮しながら、6月8日以降、徐々に再開いたします。また、部活動への参加については、保護者の同意を得ることとします。
 次に、2、感染防止の取組についてですが、文部科学省の衛生管理マニュアルに基づき、基本的な感染症対策の徹底及び感染リスクが高い「三つの密」を徹底的に避けるための取組を実施します。
 具体的には、(1)密閉の回避として、換気の徹底を行います。(2)密集の回避として、身体的距離の確保、1メートルを目安に学級内で最大限の間隔を取って座席を配置します。(3)密接の場面への対応として、基本的には常時マスクを着用することとし、体育については、2メートル以上距離を確保するなどの対策を講じた上で、マスクを外してもよいこととします。また、熱中症などの健康被害が発生する可能性が高い場合は、換気や児童生徒の間に十分な距離を保つなどの配慮をした上でマスクを外すこととしています。そのほか、10ページになりますが、(4)手洗い、(5)消毒、(6)体調の管理、(7)給食時の対応を挙げております。
 3、児童生徒への支援についてですが、(1)学習指導に関することと致しまして、出席することができない児童生徒を含め、一人一人の学習定着状況を丁寧に確認し、定着が不十分な児童生徒に対しては、個別に学習指導等を実施します。なお、出席することができない児童生徒に対しては、家庭訪問・郵送等により、授業の内容を記したプリントや家庭でできる学習課題を配付します。
 あわせて、(2)心のケア等に関することと致しまして、学校の臨時休業や自粛生活の長期化、家計の急変などに伴い、児童生徒が悩みや不安、ストレスなどを抱えていることが懸念されることから、学校再開後、2週間目までに、担任等が児童生徒一人一人と必ず面談等を行い、児童生徒の状況を的確に把握した上で、ケアが必要な児童生徒に対し、スクールカウンセラー等の専門家も含めた学校組織全体で支援を行うこととしております。
 次に、4、ICT活用の継続的な取組についてですが、新型コロナウイルス感染症の今後の流行動向によっては、再び分散登校や臨時休業に移行することも想定されます。こうした場合などに備え、学校教育活動の再開後も、双方向コミュニケーションツールの活用に向けて児童生徒に指導する時間を設けるなど、ICT活用の継続的な取組を進めていきたいと考えています。
 市立学校におけるICTの活用については、次回、6月2日に開催予定の教育委員会議において、詳しく御説明をさせていただきたいと考えておりますので、今回は、内容の説明については省略をさせていただきます。
 最後に、11ページになりますが、5、長期休業日等についてです。
 一斉臨時休業により実施することができなかった授業時間を確保するため、本年度については、下の表のとおり長期休業日の期間を変更します。小・中学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校については、夏季休業日を、現行、7月21日から8月31日までとしているところ、変更後は、8月8日から23日までとします。冬季休業日については、現行、12月24日から翌年1月6日までとしているところ、変更後は、12月26日から翌年1月4日までとします。これにより、夏季休業と冬季休業とを合わせて、21日分の授業日数を確保することになりますが、これによってもなお不足する授業時間については、学校行事の見直し等を行うことにより確保していきたいと考えております。
 以上が、5月25日までに公表した内容の説明です。

糸山教育長

 ただ今の説明について、御質問等がありましたらお願いいたします。

栗栖委員

 改めて申し上げることでもなく、この別紙4に書いてあることを、きちんと行っていただければ良いと思うのですが、確認のために3点ほど申し上げたい(と思います)。
 1点(目)は、病院に対して、「フライデーオべーション」や「命の鐘アクション」(が行われる)など、社会全体が大変感謝している状況ですが、学校の先生も、休校中、児童生徒に対するいろいろなケアについて、本当に大変な御苦労をされていると認識しておりますので、感謝したいと思っております。
 2点目は、ここ(10ページの3)に書いてあるのですが、(学校が)再開したといいましても、休校中の児童生徒の状況は個々によって違うと思いますので、学習面や心のケアの問題等を個別にきちんとフォローしていただき、ここ(9~10ページの2)に書いてあるような感染防止対策をきちんと実行していただきたいと思います。
 3点目と致しましては、世間でよく言われています、ポストコロナのことです。今回の休校中に(生じた)様々な課題や問題点等を、きちんと整理して(ほしいと思います)。特に、オンライン授業等に関する課題が沢山あると思いますので、今後、再びこういうこと(学校の一斉臨時休業)が起こった時に、スムーズに(オンライン授業等に)移行ができるような体制を、同時に準備をしていただきたいと思います。また、国からも順次、いろいろな措置等が出ておりますので、教育委員会としてしっかり対応をお願いしたいと思います。
 一つ、お伺いしたいのですが、9ページの(中断の)(3)の出席の取扱いについてのところで、「風邪の症状がみられる場合」というのは分かるのですが、「保護者の意向により感染予防のために欠席する場合」とあります。この保護者の意向というのは、どの程度のことを想定されているのかを教えていただきたいと思います。

指導第二課長

 この点(感染予防のために児童生徒を欠席させたいとの保護者の意向)につきましては、学校としては、学校が感染防止対策にどのように取り組むのかということを(保護者に)説明した上で(対応します)。
 この新型コロナウイルス(感染症)については、まだまだ感染の広がり方への懸念もあることから、国からも、感染予防のためや、(登校に)不安がある、といった保護者の子どもへの思いは尊重するように示されています。そういったことも踏まえて、不安がある、あるいは感染予防のために欠席する場合は、欠席日数にはしないよう取り扱うこととしております。

栗栖委員

 もし、(学校が)いろいろな(感染防止のための)対応策を取られても、ある保護者が、(児童生徒の)体調も問題なく、学校もきちんと対応を行っているのだけれども、どうも不安だ、という申出があれば、欠席日数にはならないという理解でよろしいでしょうか。

指導第二課長

 はい。これは、県立学校についても同様の対応をしております。

秋田委員

 今後、どのような(学校)行事が中止になっていくのかということについて、子どもや保護者がとても不安に思っていると思います。できるだけ見通しが持てるように説明をしてもらうことにより、夏休みや冬休みの短縮に対する理解も得られると思いますので、その説明を十分に(行うよう)お願いいたします。
 また、学習指導に関しては、学び直しという点を、是非、よろしくお願いします。これ(学校の臨時休業)がきっかけで不登校を起こしてはいけませんので、修得のチェックという形でお願いします。
 心のケアに関しても、非常に重要な点だと思います。マスクをしているので見えにくい面もあろうかと思いますが、(児童生徒の)表情や反応、熱中症の症状が出ていないかも含めて、顔などを随時、よく見ていただきたいと思います。
 ICTに関しては、次回(の教育委員会議)ということなのですが、ICT環境についてのアンケートをされると聞いているので、その結果についても、また、教えていただければと思います。
 あとは、夏休みの短縮というところで、先ほど申し上げましたけれど、特に、登下校中の熱中症対策として、帽子、水筒、タオルなど(の着用や持参について)、校則を形式的に適用することで健康被害が起こることが無いように、それ(熱中症対策のための柔軟な対応)が(児童)生徒まできちんと伝わるように徹底していただきたいと思います。

指導第二課長

 最初に、(学校)行事の見直しについてなのですけれども、例えば、修学旅行や課外活動、運動会や体育祭等については、3月末の段階で、9月以降に延期するよう学校に示しています。9月以降はどうするのかということにつきましては、正に今、検討しているところですが、行事は、子どもたちの心の成長という面でも、学校の勉強にプラスして、非常に大事です。どのように実施が可能なのか、(どういう活動が)難しいのかということも含めて検討した上で、できるだけ早期に(見通しを)示していきたいとは思っております。
 それから2点目の、学び直しについてです。学校が再開し、当然、授業は進めていかなければいけないのですけれども、子どもたちの休校中の生活状況というのは様々だったと思いますので、子どもたちのペースをしっかりと捉えつつ進めていく必要があると思っています。あわせて、心のケア等についても、並行して行っていきたいと思っています。
 それから、ICTの調査につきましては、当初、4月に設けることを予定していた臨時休業中の登校日に調査を掛ける予定でした。その後、(政府の)緊急事態宣言等の関係で登校日が設けられなくなり、現時点では、家庭にインターネットにつながる環境があるかどうかという程度のことしか確認が取れていません。来週以降、また時期を見て、家庭に調査を掛けていきたいと思っております。
 それから、夏の暑さ対策ということでは、先ほど(秋田委員が)おっしゃったように、登下校中の飲み物や帽子、服装等については柔軟に対応し、それ(熱中症対策のための柔軟な対応)を子どもたちにも家庭にも、きちんと届くように伝えていきたいと思っております。

健康教育課学校安全対策担当課長

 熱中症対策について、(教育委員会事務局から)学校への指導内容について補足をさせてください。
 既に、分散自主登校が始まったタイミング(5月18日)で、(国が)作られました熱中症予防のマニュアルを、改めて、全校に通知し対策を求めているところです。また、6月の学校再開に向けて、文部科学省から来ました熱中症予防の通知、加えて、厚生労働省から、(新型)コロナウイルス感染(症)対策と熱中症予防(対策)をいかに両立させるかということについて、市の衛生部局への通知が出ておりますので、そういった啓発パンフレット等も併せて学校に示し、また、校長会等でも、当課から指導を呼び掛けていきたいと考えております。

伊藤委員

 この度の(新型)コロナ(ウイルス感染症)の予防に関しては、手洗い、マスク、うがい等が効果的であったと言われております。手洗い、マスク、うがい等は、学校教育での取組で、子どもたち、また、日本人の生活習慣化につながったのではないかと思います。ですので、感染防止のためのこれからの新たな生活様式に関しましても、(生活)習慣に関する学校での取組が担うところは大きいと思います。なぜ、予防をそういう風にしないといけないかという根拠を示しながら、取り組んでいただきたいと思います。また、子どもたちが、学校で習ったことを家庭で伝え、家族一緒になって取り組めるようなことが、学校の取組発で波及していけば良いと思っております。
 一つ、質問です。9ページにあります文科省からの衛生管理マニュアルには、現場の教員が、例えば、エアコンをかけるときに窓をどうするかというような、三密を防ぐために具体的に対応できるようなマニュアルが示してあるのでしょうか。それとも、ある程度の概略であって、教員の判断に委ねられているところが大きいのでしょうか。

健康教育課学校安全対策担当課長

 (衛生管理マニュアルは)具体的に(示されています)。例えば、エアコンの利用場面において、常時、窓等を2か所以上開けておくこと、さらに、30分に1回は5分程度、窓を全開にして換気をすることを求めています。
 また、今後、(児童)生徒の感染防止に関して、優先的に対応する内容に、(皆様の)関心が行くと思います。先ほど(伊藤委員から)御指摘がありましたように、新しい学校の生活様式に長期的に対応していくためには、健康教育の重要性が、今後、一層高まっていくと(思います)。
 文部科学省から示されています指導資料については、感染予防等を含めた健康教育の観点から(実践していくように)、学校に通知をしておりますので、校長会等を通じて、その活用や理解の促進など、具体的な実践が進むようにしっかり努めていきたいと考えております。

西委員

 この度の新型コロナウイルス感染症予防対策につきましては、いろいろ心配がある中で、学習の遅れをどう取り戻すかということを懸念していらっしゃる御家庭も多いかと思います。学習の機会が、平等に保障されるということが重要です。学習の遅れをどのように補っていくのかということは、今後も引き続き、検討いただきたいところです。特に、経済的な格差によって平等を損なわないことが重要です。
 それから、ネット環境があるかどうか等の調査を行っていただいていますが、環境が整ったからといって足りるのではなく、やはり支援が必要な子どもたちもおりますので、ハード面だけの調査ではなくて、そういう子どもたちをどのように支援していくかということも、併せて検討いただくことを望みます。

糸山教育長

 今の(西委員の)件は、また次回、どういう取組をしていくかということと併せて報告させていただければと思います。

井内委員

 この(議題1の)内容に関しては、特に異論があるわけではなくて、大変良くやっていいただいていると思っているのですが、仕組みについて、少し御質問したいと思います。
 3月の一斉臨時休業のときから、(広島市教育委員会として)いろいろな措置が次から次へと出されています。それぞれ(別紙1から別紙4まで)の文書の中には書いてあるのですけれど、まず、県教育委員会から市町の教育委員会に対して方針の提示があり、県の方針を見習って、同様の措置を取るようにという形での通知があるということですね。本市に関していえば、政令指定都市ですので、県教育委員会と市教育委員会がインディペンデント(独自)に行ってきたという経緯があると思うのですが、このこと(新型コロナウイルス感染症に係る学校の対応)に関しては、県立の学校も市立の学校も同じだから、県教委にこうしましょうと言われたことに対しては、(それが)妥当であるという前提で、それ(県教委)に従うという方向で対処されているのでしょうか。あるいは、(市教委として)独自にいろいろなことを考えられたけれども、県教委の取られることと軌を一にするものであるから、これは(県の方針を)踏襲していこうということであるのか。
 これからまた、どんなことが起こるか分からず、第2波、第3波もあるかもしれないので、今後もそういう仕組みで意思決定をするのだということであれば、納得を致します。
 それとは別に、市の教育委員会で独自のことを考えて、これはこうだという市の特別な事情があって、こうしたいとか、いやいや、これは行おうと思ったけれど難しいということ(県教委との協議・調整)が、どの程度あるのかということがあれば、少し知りたいという気がするのです。
 報告事項ですので、決定したことは、我々は、伺っておけば良いのかもしれないけれども、教育委員会の一員として、一翼を担ってきたという立場もあります。今まで誰も経験したことがないので、どういう意思決定がされて、どのように隅々まで周知徹底させていくか、重たい仕事ですが、それをどういう仕組みでこれからも動かしていくかということについて、少し整理をして教えておいていただければと思うのですが、いかがでしょうか。

教育次長

 今の、井内委員の御質問に対して、(広島市教育委員会として意思決定をするまでの)流れを申し上げます。
 まず、県教委が、県立学校についての方針を決定して、県立学校の方に通知をされます。それと同時に、広島市や福山市を含む全23市町の教育委員会に対して、県立高校はこういう対応をしますから、市町の教育委員会については、そういった県の対応を踏まえて対応を(検討)してくださいという(通知を発出する)流れになっています。
 本市(教育委員会)の決定については、まず、文科省の考え方を踏まえます。(それから)県教委からの通知の趣旨があります(のでそれも踏まえます)。あとは、県内でも、地域によって、例えば、広島市、福山市、三次市の感染者の状況は違うので、本市の感染状況等を踏まえて対応を決定します。
 ですから、県教委(の対応)をそのまま倣って本市の対応を決めるのではないという認識です。ただ、市内には、県立学校もあれば市立学校もあり、同じ地域内で各校の対応がばらばらだと、子どもも保護者も混乱します。今後も、対応を決定するに当たっては、県教委と市教委で、いろいろ協議をします。(県の方針は)県(教委)が決めますけれども、市教委の考え方をきちんと(県教委に説明し、)丁寧に協議をしながら進めていくというのが実情です。

井内委員

 決定がなされる前に、県教委と市教委の考え方のすり合わせが行われている。そういう理解をしておいて良いですね。

教育次長

 はい。(県教委と市教委で)いろいろと協議しながら進めているというのが実情です。

井内委員

 それから、地域による(感染状況の)差等によっては、学校がきちんと行うべき感染防止対策の内容が(違って)、(地域によって)必要のないことも出てくる可能性がありますので、今からは、細かい対策の立て方が必要だと思います。
 (教育次長が)今、おっしゃったように、広島市でいえば、県立高校も市立高校もあるのに、県立高校のことは(報道で)発表されるけれど、市立高校のことは後で少し発表されるような形なので、(本来は)県教委も市教委も合意の上でこうしたという発表であってしかるべきなのではないかという印象を持っています。
 事前の協議をきちんとしていただいた上で、これからのいろいろな情勢の変化に対しても、広島県全体の方針が決定されるようにお願いしておきたいと思います。

教育次長

 今回の決定には、いろいろありますけれども、本市(教委)の考え方を尊重して、県(教委)が再検討されたということもありますので、今後も引き続き、丁寧に協議していきたいと考えております。

井内委員

 はい。分かりました。よろしくお願いします。

糸山教育長

 先ほどの話で、若干、補足です。
 感染症対策に関しては、都道府県レベルと市町村レベルとで権限が違います。ですから、地域の感染レベルという場合は、都道府県単位になりますので、政府が決定するいろいろな措置も、県レベルで指定をしていくという形になっています。したがって、地域の感染状況の判断や(方針の)決定は、県知事が行います。それを受けた休業要請も、知事が行います。
 休校に関しては、自治体の首長が要請権限を持っていますので、広島市でいえば、市長が(要請を)行います。ただし、感染症というのは(自治体の)境が無いものですから、広島市はこうする、隣の町はこうするということは(避け)、できるだけ(対応を)そろえていこうという思いを持っています。ただし、必ずしも全て同じにはならないので、それは我々の権限があるところです。県と若干、(公表の)日にちがずれていたり、方針の内容が少し違っていたりしますが、事前には、(県教委と)相当やり取りをして、我々はこうしようと思うということはきちんと伝えた上で、(決定しています)。
 県下では、三次(市)で少し(感染者が)出ましたけれど、都市部の広島市と福山(市)が多かったということです。ただし、県北の市や町でも、生活圏も一緒ですから、各市町は、できるだけ足並みをそろえた方 が良いだろうという意識を持っていますので、我々も基本的なところは、県(教委)の方針をまず受け、次に、ディテールについて我々の方で必要があれば、追加をしたり、少し変えたりして(方針を)出す、という二段階の形が定着してきたという状況です。最初の頃は、(広島市は)独立しているので、うちはうちでというようなところもありつつだったのですが、だんだん、そういう(二段階の)形になっていますので、今後もそういう形で(行っていこうと思います)。
 都道府県の権限として、県下全体及び地域の感染レベルを見て、段階を判断し、いろいろな社会経済活動をこうしていこうという、大まかな方針が出されます。それを受けて、(市は)民間への対応を行いますし、日にちが県とずれたりしていますが、市の公共施設については、市長がこうする(と決定します)。
 学校も一緒で、一応、(国や県の通知の趣旨や方針の)大枠を踏まえながら、市として少し味付けをし、独自の要素を持たせながらやっていくという構えです。先ほど、(教育)次長が説明をしたとおりで、感染症対策としてのいろいろな権限の問題もあります。

井内委員

 感染症対策に関しての(都道府県と市町村レベルの)権限(の違い)は、承知しているつもりなのですが、方針がいろいろと変わり、保護者が、休校(となること)自体に大変振り回されて困ったという声を聞きます。
 我々も、市(教育委員会)はどう考えておられるのですかと聞かれたときに、(方針決定の仕組みを把握していないと)、何も答えようがないので、県の考え方(を踏まえ)、その上で、(広島市教育委員会として)決定していますという形で、今後、説明していきたいと思います。ですから、(県教委との)すり合わせをしっかり行っていただいて、できるだけ多くの方の御意見を聞かれて決定をしていただければと思います。

教育次長

 はい。かしこまりました。

糸山教育長

 それでは、本件についてはこの程度にしたいと思います。
 次に、議題2「市長が作成する議会の議案に対する意見の申出について」を議題とします。
 本件は代決報告案件が2件となっています。
 まず、代決報告第6号「市長等の給与の特例に関する条例の一部改正議案に対する意見の申出について」、総務課長から説明をお願いします。

総務課長

 議題2「市長が作成する議会の議案に対する意見の申出について」、御説明させていただきます。
 資料の12ページをお開きください。
 5月27日に開会されました市議会臨時会に提出された議案のうち、教育に関する議案2件について、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の規定に基づき、市長から教育委員会に意見の申出の依頼がありました。これらに対しましては、議案の作成日程が迫り、意見の申出に当たり、教育委員会議に諮る時間的余裕がなかったことから、広島市教育委員会事務決裁規則第6条の規定による教育長代決により、異議ないものと認め、その旨を市長に申し出ましたので、報告するものです。
 それでは、13ページを御覧ください。
 まず、代決報告第6号「市長等の給与の特例に関する条例の一部改正議案に対する意見の申出について」です。
 1、件名は、市長等の給与の特例に関する条例の一部を改正する条例です。
 2、改正の理由は、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う厳しい社会経済情勢等に鑑み、市長等の給料を減額する必要があるというものです。
 3、改正の内容は、市長、副市長、教育長等に支給する本年6月分から11月分までの給料の額を、特別職の職員の給与に関する条例に定めるそれぞれの給料月額から、同給料月額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とするものです。
 4、施行期日は、本年6月1日です。
 なお、14ページには議案の本文を、15ページには提案理由を、16ページには新旧対照表を、それぞれ掲載しておりますので、後ほど御確認をお願いいたします。
 以上で、代決報告第6号の説明を終わります。

糸山教育長

 ただ今の説明について、御質問等がありましたらお願いします。
 それでは、本件については、この程度にしたいと思います。
 次に、代決報告第7号「令和2年度5月補正予算議案に対する意見の申出について」、総務課長から説明をお願いします。

総務課長

 17ページを御覧ください。
 次に、代決報告第7号「令和2年度5月補正予算議案に対する意見の申出について」です。
 18ページをお開きください。
 まず、学校の情報教育環境整備です。
 感染症対策のための学校の臨時休業を踏まえ、家庭でのオンライン学習や教職員のテレワークのための環境を整備するものです。内容としましては、小学校1年生から4年生等のタブレット端末、4万9,938台の購入費として、22億4,726万6千円、自宅においてインターネットへの接続環境が無い児童生徒に貸し出すためのモバイルWi-Fi(ワイファイ)ルータ等の可搬型通信機器の購入等として、1億9,950万1千円、教職員のテレワークのための環境整備として、教職員の自宅から学校のサーバへの安全なアクセスを可能とする専用システムの構築費として、1,920万円、タブレット端末の管理及び活用等に関するマニュアルの作成や端末操作等に関する問合せ対応業務を専門業者に委託する、GIGA(ギガ)スクールサポーターの活用等のための費用として、5,411万円を計上しており、補正額の合計は25億2,007万7千円となっています。なお、財源内訳は、国庫補助金が14億4,643万2千円、市債が7億1,500万円、一般財源が3億5,864万5千円となっています。
 次に、特別支援学校の安全な通学環境の確保です。
 市立学校における学校再開に伴い、広島特別支援学校の児童生徒の通学時の感染リスクを低減させる取組を行うものです。内容としましては、スクールバスの23コースにつきまして、現在各1便での運行を各2便に増便し、乗車率を下げることにより通学時の感染リスクを低減させるもので、4,564万5千円を計上しております。また、医療的ケアを要する児童生徒を対象としたタクシー送迎を実施する費用として、1,618万4千円を計上しており、補正額の合計は6,182万9千円となっております。なお、財源内訳は、国庫補助金が4,637万2千円、一般財源が1,545万7千円となっております。
 最後に、給与の減額についてです。
 先ほど、条例の一部改正について御説明しましたとおり、感染症の拡大に伴う厳しい社会経済情勢に鑑み、教育長の給料を減額するもので、補正額はマイナス23万7千円です。
 なお、本予算は、5月27日の本会議において、可決成立しております。
 以上で、「令和2年度5月補正予算議案に対する意見の申出について」の説明を終わります。

糸山教育長

 ただ今の説明について、御質問等がありましたらお願いします。
 それでは、本件についてはこの程度にしたいと思います。
 次に、議題3、議案第19号「令和3年度使用広島市立義務教育諸学校用教科用図書採択の基本方針について」を議題とします。
 ここで、除斥の規定により、伊藤委員と西委員は退席をお願いいたします。
 (伊藤委員、西委員退席)
 それでは、議事を再開します。
 本件は審議案件です。内容について、指導第二課長から説明をお願いします。

指導第二課長

 議題3「令和3年度使用広島市立義務教育諸学校用教科用図書採択の基本方針について」御説明いたします。
 本年度は、中学校の教科用図書について、御審議をしていただきます。
 本来でありますと、資料の19ページから順を追って説明すべきところですが、まず、採択のスケジュールについて説明させていただいた方が、採択の流れが分かりやすいかと思いますので、26ページの資料4をお開きください。広島市立義務教育諸学校用教科用図書の採択について、概要を御説明いたします。
 1、中学校用教科用図書の採択について、2の採択のスケジュールと併せて御覧ください。義務教育諸学校で使用する教科用図書は、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行令(第15条第1項)により、4年間、同一の教科用図書を採択することとなっております。ただし、その間に、2の表の平成28年度の欄に改訂とありますように、学習指導要領の改訂がある場合は、その限りではありません。昨年度は、2の表の平成31年度の欄の白抜きの三角印にありますように、中学校の教科用図書の採択を行ったわけですが、令和3年度から(中学校)学習指導要領が全面実施されるため、令和2年度の1年間のみ使用するための(教科用図書の)採択を行いました。本年度につきましては、2の表の網掛け部分の白抜きの三角印になりますが、令和3年度から令和6年度までの4年間使用する中学校用の教科用図書の採択を行うものとなります。
 続きまして、27ページの資料5を御覧ください。「中学校用教科書目録(令和3年度使用)」(文部科学省)に登載された教科書一覧を示しております。目録に登載された中学校用教科書は、(表の)一番下の合計欄にありますように、合計で69種類、145点になります。
 それでは、21ページの資料1にお戻りください。ここでは、(義務教育諸学校用教科書の)採択の仕組みを示しております。本市教育委員会は、図の中央の市町村教育委員会で、丸7の採択というところに当たります。本日は、時間の関係で詳しい説明は省略させていただきます。
 次に、22ページの資料2の1を御覧ください。広島市立義務教育諸学校用教科用図書の採択の手順を示しております。
 図の上段の広島市教育委員会と書かれた四角囲みの枠の左側を御覧ください。本日は、ここに示しております採択基本方針の決定、諮問事項の決定及び採択審議会委員の委嘱又は任命について、御審議いただきます。なお、(広島市教科用図書採択)審議会委員の委嘱等に関する規則は、24ページの資料3に示しておりますが、このことについては、後ほど御説明をいたします。その後、(22ページの資料2の1の)丸1から丸6の手順で進めてまいりますが、こちらについても詳しい説明は省略させていただきます。また、中等教育学校の前期課程の場合には、左側の丸7にありますように、採択基本方針の通知を受け、校長が選定委員会を設置し、調査員の調査研究を基に選定した教科用図書を、丸8のとおり、教育委員会に申請します。なお、上向きの矢印、丸6の答申(の先)にあります教科用図書の採択につきましては、8月末に開催する教育委員会議において、中等教育学校、高等学校及び特別支援学校と併せて御審議いただく予定としております。
 次に、23ページの資料2の2ですけれども、ここには、広島市立小・中学校特別支援学級及び特別支援学校小・中学部における(学校教育法附則第9条第1項の規定による教科用図書の)採択の手順について示しております。こちらは、先ほどの中等教育学校の前期課程(の手順)とほぼ同様となっており、教育委員会の示す採択の基本方針及び教育長の示す採択の手順に従い、各学校長が校内に(教科用図書)選定委員会を設置し、調査員の調査研究を基に選定した教科用図書を教育委員会に申請します。
 それでは、19ページにお戻りください。本日御審議いただく、議題3「令和3年度使用広島市立義務教育諸学校用教科用図書採択の基本方針について」、御説明いたします。
 20ページの別紙、令和3年度使用広島市立義務教育諸学校用教科用図書採択の基本方針を御覧ください。採択の基本方針として、1から3の3点を記しております。
 まず、1では、教育基本法や学校教育法の改正で明確に示された教育の理念や目標及び学習指導要領に示された各教科の目標や内容、本市が定めた教育課程編成基準等にのっとり、児童生徒に最も適切な教科用図書を採択する、2では、採択権者の権限と責任において、適正かつ公正な採択を行う、3では、採択に係る情報を公開するなど、開かれた採択を推進する、としております。なお、この基本方針につきましては、昨年度と変更はありません。
 説明は以上です。御審議のほど、よろしくお願いします。

糸山教育長

 それでは、審議に入ります。
 ただ今の説明について、御質問、御意見等がありましたらお願いします。
 それでは、お諮りします。議案第19号「令和3年度使用広島市立義務教育諸学校用教科用図書採択の基本方針について」、原案どおり可決することに御異議ございませんか。
 (異議なし)
 異議なしと認め、本件は、原案どおり可決することに決定いたしました。
 次に、議題4、議案第20号「令和3年度使用広島市立高等学校・中等教育学校(後期課程)・特別支援学校(高等部)及び広島みらい創生高等学校用教科用図書採択の基本方針について」を議題とします。
 本件は審議案件です。内容について、指導第二課長から説明をお願いします。

指導第二課長

 28ページを御覧ください。議題4「令和3年度使用広島市立高等学校・中等教育学校(後期課程)・特別支援学校(高等部)及び広島みらい創生高等学校用教科用図書採択の基本方針について」、御説明いたします。
 まず、義務教育諸学校と同様に、採択の手順について説明させていただきます。
 31ページの資料を御覧ください。(広島市立高等学校・中等教育学校(後期課程)・特別支援学校(高等部)における教科用図書)採択の手順の大きな流れは、義務教育諸学校と同様ですけれども、高等学校・中等教育学校後期課程、特別支援学校高等部は、各学校に教科用図書選定委員会を設置し、教科書選定を行います。教育委員会事務局では、申請された教科用図書の調査・研究等を取りまとめ、8月の教育委員会議において、採択をお願いすることとなります。ここまで、採択の手順について御説明させていただきました。
 それでは、28ページにお戻りください。議案第20号「令和3年度使用広島市立高等学校・中等教育学校(後期課程)・特別支援学校(高等部)及び広島みらい創生高等学校用教科用図書採択の基本方針について」、御説明いたします。
 続いて、29ページの別紙1を御覧ください。令和3年度使用広島市立高等学校・中等教育学校(後期課程)・特別支援学校(高等部)用教科用図書採択の基本方針として、1から3の3点を記しております。
 まず、1では、教育基本法や学校教育法の改正で明確に示された教育の理念や目標及び学習指導要領に示された各教科の目標や内容、本市が定めた教育課程編成基準等にのっとり、生徒に最も適切な教科用図書を採択する、次に、2では、採択権者の権限と責任において、適正かつ公正な採択を行う、次に、3では、採択に係る情報を公開するなど、開かれた採択を推進する、としています。
 続いて、30ページの別紙2を御覧ください。令和3年度使用広島市立広島みらい創生高等学校用教科用図書採択の基本方針について御説明いたします。
 (29ページの)別紙1との違いにつきましては、1、採択の基本について、従来の定時制・通信制課程の枠組みにとらわれないフレキシブル課程としての特色を踏まえ、生徒に最も適切な教科用図書を採択するという点でございます。2の適正かつ公正な採択の確保、及び、3、開かれた採択の推進については、別紙1との違いはありません。なお、別紙1、別紙2とも、基本方針の内容につきましては、昨年度と変更はありません。
 説明は以上です。御審議のほど、よろしくお願いします。

糸山教育長

 それでは、審議に入ります。
 ただ今の説明について、御質問、御意見等がありましたらお願いいたします。
 それでは、お諮りします。議案第20号「令和3年度使用広島市立高等学校・中等教育学校(後期課程)・特別支援学校(高等部)及び広島みらい創生高等学校用教科用図書採択の基本方針について」、原案どおり可決することに御異議ございませんか。
 (異議なし)
 異議なしと認め、本件は、原案どおり可決することに決定いたしました。
 次に、議題5、議案第21号「広島市教科用図書採択審議会への諮問について」を議題とします。
 本件は審議案件です。内容について、指導第二課長から説明をお願いします。

指導第二課長

 32ページを御覧ください。議題5「広島市教科用図書採択審議会への諮問について」、(33ページの)別紙により諮問したいと考えておりますので、御審議をお願いいたします。
 33ページを御覧ください。令和3年度使用広島市立義務教育諸学校用教科用図書採択について、広島市教科用図書採択審議会規則第2条の規定に基づき、(広島市教科用図書)採択審議会会長宛てに(34ページの)別紙の諮問理由を付して、諮問することにしたいと考えております。
 次の34ページを御覧ください。諮問理由についてです。本市中学校において、令和3年度から使用する教科用図書の採択は、先ほど御説明しました採択の基本方針に基づき行われることとしており、広島市教科用図書採択審議会規則にのっとり、広島市立中学校において使用する教科用図書の採択について審議いただきたいことから、諮問するものです。
 なお、同規則は24ページ(から)の資料3に載せております。
 説明は以上です。御審議のほど、よろしくお願いします。

糸山教育長

 それでは、審議に入ります。
 ただ今の説明について、御質問、御意見等がありましたらお願いします。

栗栖委員

 従来の方法では、(広島市教科用図書採択)審議会で、広島市の課題を明確にし、その課題に対してどうかということを御審議されますが、もし、(本年度も)そういう方針であれば、広島市の課題が何かをきちんと明確にしていただいて、具体的にどういうところが「よりふさわしい」のかを明示して答申していただければ、大変ありがたいと思います。もし可能であれば、諮問のときに、(審議会に)お伝えいただければと思います。

指導第二課長

 (広島市教科用図書)採択審議会及び調査員の調査におきましても、例年、本市の現状でありますとか、子どもたちの状況等を最初に整理した上で、どの教科書が「よりふさわしい」かを答申していただいておりますけれども、今頂いた御意見を、改めて採択審議会にもお伝えして、そういった部分が実現できるようにしたいと思います。

栗栖委員

 (広島市教科用図書採択)審議会として、全ての教科書を審議されるときに、こういうところが「よりふさわしい」という点をはっきり明示していただきたいということを、重ねてお願いしたいと思います。

糸山教育長

 それでは、お諮りします。議案第21号「広島市教科用図書採択審議会への諮問について」、原案どおり可決することに御異議ございませんか。
 (異議なし)
 異議なしと認め、本件は、原案どおり可決することに決定いたしました。
 次の議題6、議題7及び議題8は、冒頭でお諮りしたとおり、非公開となりましたので、傍聴人、報道関係の方は、ここで退席いただきますようお願いいたします。

 (非公開部分省略)

糸山教育長

 以上で、議題は全て終了いたしました。
 これをもって、令和2年第7回広島市教育委員会議定例会を閉会いたします。

7 議決事項

議案番号

件名

議決結果

19

令和3年度使用広島市立義務教育諸学校用教科用図書採択の基本方針について

原案可決

20

令和3年度使用広島市立高等学校・中等教育学校(後期課程)・特別支援学校(高等部)及び広島みらい創生高等学校用教科用図書採択の基本方針について

原案可決

21

広島市教科用図書採択審議会への諮問について 原案可決
22

広島市教科用図書採択審議会委員の委嘱及び任命について

原案可決
23

教職員の人事について

原案可決

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