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令和2年第5回教育委員会議(3月臨時会)議事録

令和2年第5回 広島市教育委員会議議事録

 令和2年3月30日(月曜日)、令和2年第5回広島市教育委員会議(臨時会)を教育委員室において開催した。

1 開会及び閉会に関する事項

 開会 午前9時30分
 閉会 午前11時9分

2 教育長及び委員の出席者

 教育長 糸山 隆
 委員 井内 康輝
 委員 栗栖 長典
 委員 秋田 智佳子
 委員 伊藤 圭子
 委員 西  敦子
 

3 事務局等の出席者

 教育次長(総務部長事務取扱) 荒瀬 尚美
 青少年育成部長 長谷 冨美
 学校教育部長 森川 伸江
 指導担当部長 野間 泰臣
 教育センター所長 松浦 宰雄
 総務課長 山越 重範
 育成課長 廣田 稔之
 教職員課長 川口 潤
 教職員課調整担当課長 石橋 正啓
 指導第一課長 中谷 智子
 指導第二課長 松浦 泰博
 市民局文化振興課文化財担当課長 岡崎 理絵
  

4 傍聴者等

 2人

5 議事日程

 議題1 令和2年度広島市立学校教職員人事異動の概要について(報告)         
 議題2 教育職員の在校等時間の上限等に関する方針について(報告)    
 議題3 広島市学校運営協議会の設置等に関する規則の制定について(議案)   
 議題4 広島市教育委員会規則の一部改正について(議案)
 議題5 広島市指定天然記念物の指定解除について(議案) 
 議題6 広島市文化財審議会委員の委嘱について(議案)【非公開】    

6 議事の大要

糸山教育長 

 ただ今から、令和2年第5回広島市教育委員会議臨時会を開会いたします。
 本日は、傍聴の方もお見えになっておられますが、お手元にお渡ししております注意事項をよくお読みいただき、静粛に傍聴していただきますようお願いいたします。
 本日の議事録署名者は、秋田委員と伊藤委員にお願いします。
 日程に入ります前に、一言、発言をさせていただきます。
 委員の皆様には既に情報提供したところですが、新型コロナウイルス感染症対策に関して、専門家会議の状況分析・提言を受けて、文部科学省が発表した「学校再開ガイドライン」を踏まえ、令和2年4月の始業式から、十分な感染防止対策を講じた上で学校を再開することを、3月25日に公表いたしました。
 その後、昨日までに本市で3例の感染症患者が確認されたところです。
 これまで判明している感染状況からすれば、直ちに学校再開の方針を変更すべき状況とは考えておりませんが、今後とも、本市の感染拡大の状況を十分注視するとともに、今後、文部科学省から発出予定の追加的な指針も踏まえ、方針を変更しなければならない必要性が生じてきた場合には、改めてお知らせをしたいと考えております。
 それでは、日程に入ります。
 本日の議題は、お手元の議事日程のとおりです。
 本日審議予定の議題6については、広島市教育委員会会議規則第5条第1項第5号「附属機関の委員の委嘱及び任命に関すること」に該当することから、会議を非公開としたいと思いますが、御異議ございませんか。
 (異議なし)
 異議なしと認め、議題6については、非公開として審議することに決定しました。
 それでは、議題に入ります。
 議題1「令和2年度広島市立学校教職員人事異動の概要について」を議題とします。
 本件は報告案件です。内容について、教職員課長から説明をお願いします。

教職員課長

 2ページを御覧ください。議題1「令和2年度広島市立学校教職員人事異動の概要について」です。
 まず、1、人事異動方針についてですが、平成29年10月3日、教育委員会議で議決していただいたものに基づきまして、本年度の人事異動を行っております。
 それでは、2、人事異動の概要を御覧ください。
 (1)管理職(園長・校長・教頭・部主事)の異動状況について示しております。縦(表頭)に校種、横(表側)に、上から辞退職・転出、配置換、登用をそれぞれ数で表しております。なお、括弧内の数字につきましては、昨年度のものでございます。一番右の一番下のところにあります(ように)、この度、212(人)の異動を行っております。前年度と比較しますと、5名の増となっておりますが、大量退職は続いており、依然として多くの管理職を登用している状況が続いております。
 (2)は登用の状況でございます。園長・校長は、幼稚園4名、小学校19名、中学校9名、高等学校2名、中等教育学校1名を、教頭は、小学校22名、中学校11名、高等学校6名、特別支援学校3名を登用いたしました。なお、登用者の平均年齢は、校長が54.3歳、教頭が49.4歳となっております。
 3ページを御覧ください。
 次に、女性管理職の状況をお示ししております。この度の人事異動の結果、女性管理職の数は、全体で162名で、その割合は34.7%となっており、(前年度と比べて)1.9ポイント増えております。
 この中で、中学校の校長の欄を御覧ください。
 本年度10名であった女性校長の数が、来年度7名となっております。これは、本年度5名の退職の女性管理職がおられまして、採用者が1名、再任用が1名となっており、3名の減となったものでございます。一方で、教頭の方、横にずれて見ていただきたいと思うのですが、(本年度)15名が(来年度)21名と増えておりまして、(女性管理職)全体としましては3名増、(本年度)19.2%から(来年度)21.5%に増えた状況となっております。今後、女性教員に対する各学校における人材育成や教育センターにおける学校経営推進リーダー育成研修など、継続的な取組の成果が徐々に表れてきております中で、引き続き、女性管理職の登用に努力してまいりたいと考えております。
 次に、3を御覧ください。主幹教諭等の異動状況でございます。主幹教諭は、原則として、小学校では18学級(以上)、中学校では15学級以上の学校に配置しております。この度の異動で、小学校で15名、中学校で6名、高等学校で3名を新たに登用いたしました。
 次に、4、教諭等の異動状況について御覧ください。一番右下にございますように、この度、1,174名の異動を行っております。
 4ページを御覧ください。5には、交流人事の状況を示しております。
 (1)に広島大学附属学校、県立学校、他市町立学校との交流の状況を示しております。この度、合わせて36名の異動、交流を行っております。広大附属学校につきましては、原則2年間の交流としており、年度末に交流を終えて広島市に戻ってまいります教員と同数の教員を、翌年度に派遣しております。県立学校との交流の15名は、県立学校から(広島)みらい創生高等学校への派遣です。来年度、1学年増えることに必要な数を県(教育委員会)から派遣していただいている状況でございます。他市町立学校との交流については14名となっております。
 次に、(2)校種間交流の状況についてでございます。3行目の高等学校から小学校への教頭・部主事の異動数が1となっておりますが、来年度初めて、高等学校の養護教諭が教頭に昇任いたしまして、小学校へ配置します。
 (3)は、行政との交流の状況となっております。学校現場と市教委や市長の事務部局等の関係機関との間で、合わせて40名の交流を行います。
 以上、「令和2年度広島市立学校教職員人事異動の概要について」報告をさせていただきました。

糸山教育長

 それでは、ただ今の説明について、御質問等がありましたら、お願いします。

栗栖委員

 2点ほど(お願いがあります)。
 まず、いつも申し上げているのですが、3ページの4の新採用のところで、小学校の新規採用の先生方が大変増えているという状況ですので、是非、そういった新しい先生の研修等のフォローを、引き続き、よろしくお願いします。
 また、4ページの交流人事についてですが、いろいろ要件等があるかもしれませんが、引き続き、積極的に御対応いただければと思います。

伊藤委員

 少し教えていただきたいのですが、(2ページの)1の(3)、相当期間同一校に勤務とは、大体どのくらいの期間のことをいうのでしょうか。また、その下の管理職の人事異動は、大体、何年ごとという決まりがあるのでしょうか。

教職員課長

 1、人事異動方針の(3)、相当期間同一校に勤務している者につきましては、5年間としております。また、管理職の異動の年数ですが、おおむね3年間をめどに異動を検討しております。

伊藤委員

 ということは、一般の教員の場合は大体5年間ということですね。

井内委員

 4ページの交流人事についてですが、先ほどの説明では、県立学校との交流で、高等学校だけで15名というのは、全部、(広島)みらい創生高校(への派遣)であって、それ以外は無いということですか。

教職員課長

 はい。来年度は、有りません。

井内委員

 来年度は無しということですが、ゼロということは、今までありましたか。

教職員課長

 県立学校との交流人事は、(広島)みらい創生(高等学校)ができる前は、ほとんどできておりませんでした。

井内委員

 積極的に県教委と市教委の間で交流人事を行うことで、お互いの理解を深めようという方針だったと思うので、積極的に進めてほしいという意見を、自分は持っているのですが、なかなか難しいという状況を、毎年聞いているので、このレベルだとそうなのかと(受け止めました)。
 他郡市(との交流)が、小・中学校で14名いらっしゃる。これも、県教委の中の異動ということになりますよね。この度は16名ですが、おおよそこんなものですか。増える傾向ではない(ですね)。

教職員課長

 県から市に入ってくる教員と、市から県に出る教員の条件が合わず、なかなか難しい状況があります。小学校であれば、この規模で毎年できているのですが、中学校については、教科等がありますので、そこが市の意向と県の意向とが合わないところがあって、なかなか増やせない。苦労している状況にはあります。ただ、できるだけ県、市、広範囲で人事交流ができるように、担当者同士では、積極的に意見交流あるいは調整をしております。

井内委員

 できれば、任用されて間もないような若手の先生たちが一度、地方というか、広島市に採用されたとしても、県内の広い範囲内でいろいろな状況を見て来られることが大変良いことではないかと思っています。それが中学校でやりにくいのであれば、小学校レベルで交流ができれば(よいと思います)。基本的には、独身者であればそんなに難しくないと思うので、もう少し(交流が)進まないものかと思っております。いろいろな条件を勘案しながら、年々努力していただきたいと思っています。よろしくお願いします。それ以上(は)、(既に)決まったことですので、また、次年度に御検討いただければと思います。

教職員課長

 はい、分かりました。

井内委員

 よろしくお願いします。

西委員

 同じく5の交流人事の(1)ですが、広島大学附属学校への交流人事が、原則2年間と説明がありましたけれども、2年間とした背景等があれば教えてください。

教職員課長

 広大附属(広島大学附属学校)との人事交流の協定の中で、双方の(教員の)状況を、適応できるかどうかも含めて、おおむね2年間で見ようということで、2年間から6年間の間で交流をさせていただいております。多くの者の場合、2年を超えて広島大学(附属学校)へ行っている状況があります。

西委員

 2年間は短いかなと(思いました)。一般校で5年間くらいで異動があるという説明もありましたし、2年間というのは、在籍期間としては短いかなと思ったものですから(質問しました)。しかし、最長6年までということで、理解いたしました。

秋田委員

 先ほど井内委員が、お互いの理解を進めるようと交流の意義をおっしゃったと思うのですが、校種間交流にしても、行政との交流にしても、(教員が)そういう違いを見えるような状態になるということが非常に重要だと思います。(違いや課題に)気付いた人が、その人だけで終わらせずに、違い(について発言し)、こう変えていけば良いのではないかという声を、(学校教育に)生かせる仕組みがあれば良いと(思います)。その人の気付きだけで終わらせるのはもったいないと思います。

糸山教育長

 ありがとうございました。今、頂いた御意見については、今一度、検討してください。

教職員課長

 はい。ありがとうございました。

糸山教育長

 それでは、本件についてはこの程度にしたいと思います。
 次に、議題2「教育職員の在校等時間の上限等に関する方針について」を議題とします。
 本件は報告案件です。内容について、教職員課調整担当課長から説明をお願いします。

教職員課調整担当課長

 5ページを御覧ください。
 「教育職員の在校等時間の上限等に関する方針について」、御報告いたします。
 昨年12月に、給特法(公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法)が改正されまして、文部科学省が定めた「(公立学校の教育職員の)業務量の適切な管理(その他教育職員の服務を監督する教育委員会が教育職員の健康及び福祉の確保を図るために講ずべき措置)に関する指針」などによりまして、教育委員会は、教育職員の在校等時間の上限等に関する方針を策定することとなっております。
 このため、この指針に沿いまして、本市におきましては、まず、3月18日に人事委員会規則を改正し、超過業務時間の上限を規定した上で、教育委員会等が講ずる措置などについて規定する新たな「(広島市立学校の教育職員の業務量の適切な管理その他教育委員会が教育職員の健康及び福祉の確保を図るために講ずる措置に関する)方針」につきまして、3月24日付けで策定いたしましたので、報告するものです。
 6ページから9(ページ)と続いております別紙1と、別紙2とを付けさせていただいておりますが、人事委員会規則の改正の内容、それから、新たに定めた「(広島市立学校の教育職員の)業務量(の適切な)管理(その他教育委員会が教育職員の健康及び福祉を図るために講ずる措置)に関する方針」の、ポイントのみ絞って御説明します。
 別紙1の人事委員会規則には、新たに教育職員の超過業務時間及び月数の上限について、1条(第5条の2の3)が追加されております。この中で、在校等時間、超過業務時間といった用語の定義ですとか、超過業務時間の原則、特例などについて定められております。
 また、別紙2の、教育委員会におきまして定めた業務量管理に関する方針では、(12ページの)所属長が行う措置について、在校等時間の正確な把握、記録の適切な保存、休憩時間や休日の確保、産業医による保健指導への配慮、年次有給休暇の取得促進などを、教育委員会が行う措置として、「(広島市の学校における)働き方改革推進プラン」の取組項目の実施、上限時間を超えた場合の業務等の状況把握、必要に応じた検証、それから「(教職員)メンタルヘルス相談」の周知などを規定しましたほか、(13ページの)留意事項としましては、上限時間の定めは、上限の時間まで業務を行うことを推奨するものではないこと、一方的に遵守を求めるのみではならないこと、それから、虚偽の記録の防止や業務の持ち帰りの防止などといった取組を規定しております。
 次に、これからのことなのですが、この(人事委員会)規則改正及び方針策定を踏まえまして、各学校には、(方針)策定と同じ3月24日付けで通知を送っております。その中で、所属長に対しては、所属長権限の規則及び方針の内容の周知徹底、それから「広島市の学校(における)働き方改革(推進)プラン」に沿って、長時間勤務の解消に取り組むことについて、改めてお願いをしたところです。
 したがいまして、今回の方針の運用に当たりましては、単純に周知を図るだけではなく、まず、勤務時間を正確に把握すること、そして学校の業務の縮減をいかに確実に進めていくかが重要です。そのため、まず勤務時間の正確な把握につきましては、これまでも、校長会などを通じて在校等時間管理システムの確実な運用を呼び掛けておりますが、新年度に入っても繰り返し呼び掛けていくこととしております。
 次に、教育委員会事務局におきましても、教員が、限られた時間の中で児童生徒に向き合う時間を十分に確保することが、学校の働き方改革の目的(の一つ)であることを今一度念頭に置いて、学校に求めている業務の精選や縮減を進めていくよう周知を図っていきます。
 本来であれば、こうした内容を、年度内に説明会等を開催して、学校現場と教育委員会(事務局)との着実な意思疎通を図った上で、方針の運用を開始する、そういったスケジュールを考えておりましたが、新型コロナウイルス感染症対策による学校の臨時休業で、教育委員会(事務局)全体がそうした対応に追われておりましたことと、それから一番は、感染予防のため、説明会等の開催を自粛する必要がございましたので、そうした事情から、現状は通知の送付といった周知にとどまっております。こうした(新型)コロナウイルス(感染症)対策といった事態が一定、収束しましたら、まず、説明会を改めて行うなど、しっかりと学校に働き方改革が浸透していくことを目的に、取組を着実に実行していきたいと考えております。
 報告は以上です。どうぞよろしくお願いします。

糸山教育長

 それでは、ただ今の説明について御質問がありましたら、お願いいたします。

栗栖委員

 この度の方針で最も重要なのは、先ほど(調整担当)課長がおっしゃったように、その実効性を高める具体的な手段をどう取っていくかということだと思います。今、(新型コロナウイルス感染症対策などの)諸事情で、なかなかそういったことが徹底できないというのもよく分かりますので、是非、できる範囲内で(取り組んでもらいたい)。おそらく学校の先生方も、こういったことをやっているというのは承知されていると思うのですが、広島市(教育委員会)が実際に(方針を)立てたということを、できれば校長を通じて、再度、何らかの形で、徹底していただきたいと思います。
 先ほど(調整担当課長が)おっしゃったように、勤務時間の把握が第一歩だと思いますので、実際に繰り返し呼び掛けていらっしゃると思うのですが、(勤務時間の正確な把握が)できないような事情や、ネックになっていることなど、具体的にヒアリングしていただいて、そこに対処していく。そのような方法で、正確な勤務時間の把握を、まず、徹底していただければと思います。
 今後については、おっしゃったように、今、状況が状況ですので、様々な機会を通じて徹底していただいて、教員の皆さんにも自分自身のことだと認識していただけるようにお願いしたいと思います。

井内委員

 この方針自体、全然反対するものではないのですが、一般企業では、労基法(労働基準法)に基づく規制で、ある程度、罰則があります。つまり、一定以上の超勤(超過勤務)を行っている人は何人居るとか、何時間やっているかは、最低限公表され、労基署(労働基準監督署)から指導・勧告が強力に入ります。
 (12ページの方針4(5)の)教育委員会が行う指導とは、どの程度のものなのか。つまり、こんなことを言いたくはありませんが、何でも、罰則が無いルールを決めてもなかなか守られない。最低限、例えば、どの学校では(超過勤務が)多すぎると(公表する)。それをやることが良いか悪いか、非常に私は悩みますが、余りにもこの学校はというようなことは、最低限公表される、そのことが自主規制につながらないかという気はします。
 そういう点について、教育委員会(事務局)では、この方針(を)皆さんに遵守していただくために、どう考えておられるかをお伺いしたい。

教職員課調整担当課長

 まず、きちんと集計をしていく必要があろうかと思います。その上で、少なくとも各校の実施状況を教育委員会(事務局)の中で共有できるような、学校を含めて(共有)できるような取組は、やっていこうと思います。

井内委員

 教育委員会の内部で良いのかという気はするのですが、どうですか。

教職員課長

 教育委員会(事務局)の中では、現在、(月の在校等時間)80時間を一つの上限としまして、80時間を超えている者が多い学校については、(教職員課)服務・健康管理担当課長が直接学校へ行きまして、指導又は状況把握に努めております。このことについて、半期半期で今、大体行っているのですが、もう少し(細かく)月ごとの状況を見ながら、来年度、学校への指導をしていきたいと考えているところです。
 もう一つは、学校の在校等時間の入力についてなのですが、こちらについては、実は今、集計をしている中で、やはり、正確に入力ができていないのではないかというようなものも見え隠れいたします。そういうところについても、管理主事や課長が、直接聞き取りに行ったり、あるいは指導を行ってまいりたいと考えております。

井内委員

 市役所の場合、市の行政の場合は、労基署(労働基準監督署)に代わるのは人事委員会ですよね。人事委員会が、教育委員会だけではなく、他の部署の働き方についても監督をされています。(人事委員会が行政職員の)勤務時間の把握などはされていると思うのですが、教員の勤務時間の把握もそれと横並びなのですか。教員について、特別な規定はないのでしょうか。

教職員課調整担当課長

 学校に対しても人事委員会です。学校に対する労働基準監督機関は人事委員会になりますので、そういう意味で、同じ監督部署が監督する形となります。

井内委員

 教育委員会内部の調査、指導は十分にしなければなりませんが、それを管理監督するとすれば、最終権限は人事委員会(に在るの)ですか。

教職員課調整担当課長

 はい。方針(12ページの4(6))に人事委員会との連携を盛り込んでいます。人事委員会の求めに応じて、こちら(教育委員会)の実施状況を、想定しているのは数値データのようなものですけれども、これを人事委員会に報告し、人事委員会からの指導を受けるという内容を方針の中に盛り込んでいます。
 ですから、(市長の事務部局である)本庁、区役所といった、人事委員会が労働基準監督権限を行使する対象の職場と同じように、(学校も)監督してもらうことを想定しております。

井内委員

 最終権限は人事委員会に在る。余りにも守られていないということがあった場合には、人事委員会から是正勧告はできる(のですね)。

教職員課調整担当課長

 そうです。

井内委員

 やろうと思えばできる仕組みですね。

教職員課調整担当課長

 勧告を受けるということまで、方針の中に盛り込んでいるわけではないですけれども、通常、今でもそうですが、人事委員会による指導を受けることが可能な職場にはなっています。

井内委員

 一般的に、教育現場というのは特殊であると我々も認識してきたし、皆さんの捉え方、一般国民の考え方も、先生は別だというの(認識)があると思いますが、今の流れは、教育職員も例外ではないという扱いになっています。
 だから、広島市の人事委員会が持っている一つのルールがあるとすれば、教育職員にも適用されていくのがしかるべきで、その人事委員会が今までどういう扱いを(しているか)、余り記憶にないのですが、市役所の職員が働き過ぎだから是正勧告があったというのは聞いたことがないのですが、やはり(教職員が働き過ぎだから人事委員会が是正勧告するというルールが)あっても良いのではないかという気がするのです。
 つまり、教育委員会内部の話ではなく、(人事委員会が)市役所の組織ではあるが、第三者として、指導、監督できるような仕組みがあっても良い。そこまで行くと大変重いことだという扱い方が、もう一段できれば良いという気がします。
 それ以上のことを今、強く求めるつもりはありませんが、うまく行くための仕掛けとして、そういうことも念頭に置いておいた方が良いという気がします。今後、検討していただければと思います。

学校教育部長

 (調整担当)課長が言いましたように、まずは、今回の方針を決めまして、在校等時間をきちんと把握します。いわゆる(業務の)持ち帰りだとか、(時間外勤務を)やったのに付けていないとか、そういったことが無いように、まずは、それ(在校等時間の把握)をやります。(記録上の在校等時間を)減らすために、目標のために(記録を)付けないということが無いようにしたいと思っています。それを周知した上で、学校ごとの公表ではなく、教育委員会事務局は学校ごとの把握はできますので、そういった(在校等時間が)多いところに対しては指導をしていこうと思います。その上で、それでも(在校等時間が多い学校については、)次の段階で、公表や人事委員会との連携について考えていきたいと思いますので、まずは、ここで今回決めました取組を着実に行っていきたいと思います。

井内委員

 一般企業では、余りにも超勤(超過勤務)の多いところ、あるいはルールを守らない企業は、ブラック企業だということで公表されます。つまり、そのことをすごく恐れているというか、企業の人事担当者には、それがすごく重い。頑張っているという言い方は変ですが、(職員の勤務時間管理の)指導をどんどん行っている。様々な事件があったので、ブラック企業だと呼ばれないようにするための対応を、一生懸命考えていると思います。
 教員も例外ではないと扱うのであれば、行く行くは、そういう形で(教員も)生活していく、あるいは社会もそういう目で見る可能性もありますよね。それは少しずつ考えていった方が良いという気がしています。

糸山教育長

 (学校教育)部長が今、申しましたとおり、(平成30年12月に)「(広島市の学校における)働き方改革推進プラン」を策定し、また数値目標も掲げていますので、様々な数値も見ながら、学校ごとの個別の数値を一般的に積極提供していくかどうかという前に、我々(教育委員会)が頼んでいる仕事もやりつつというところもありますので、まず、(上限時間を)超えた学校については、なぜ超えているのか、あるいは人の手当てとして(十分か)どうかなどを見ながら、少し時間を頂いて、強化したいと思います。

伊藤委員

 今、教育長が言われたように、働き方改革の推進状況と超過時間は、絡み合っておりますので、超過時間が多いということだけを取り上げるのではなく、それらを総合的に評価していかないといけないと思っております。
 超過時間の入力が正確でないことがあるかもしれないということですが、そうせざるを得ない事情があるかもしれません。教員としての業務内容、やるべきことはありますし、子どものことを思えば思うほどその時間も多くなってまいりますので、印刷等をサポートしてくれる学習支援員(スクールサポートスタッフ)を配置できるかどうか、また、その他の働き方改革が推進できるかどうかによって、超過時間はかなり変わってくるのではないかと思います。その条件整理を行っていくということ(が重要です)。
 また、校長などのリーダーシップによっても、学校の超過勤務は変わってくるかもしれませんので、校長等管理職への研修もしっかり行っていただきたいと思います。

糸山教育長

 この件については、今、委員から出された意見も踏まえつつ、しっかりやっていかないと(いけません)。方針を決めたのは良いですが、実現に向けてしっかりやっていかないと(意味がありません)。ここは、事務局としても、しっかり受け止めて、対応を考えてください。
 それでは、本件についてはこの程度にしたいと思います。
 次に、議題3の議案第8号「広島市学校運営協議会の設置等に関する規則の制定について」を議題とします。
 本件は審議案件です。内容について、指導第二課長から説明をお願いします。

指導第二課長

 14ページを御覧ください。
 議題3の議案第8号「広島市学校運営協議会の設置等に関する規則の制定について」御説明をさせていただきます。
 まず、1、制定の理由についてですが、地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づき、学校運営協議会を設置するため、広島市学校運営協議会の設置等に関する規則を新たに制定しようとするものでございます。
 21ページを御覧ください。右肩に参考1と書かれた資料です。
 先ほど、制定の理由の中で申し上げました、地方教育行政の組織及び運営に関する法律における学校運営協議会について規定した条文を示しております。資料の一番下にあります(第47条の6)第10項に、学校運営協議会の委員の任免の手続及び任期、学校運営協議会の議事の手続その他学校運営協議会の運営に関し必要な事項については、教育委員会規則で定めるとの規定があり、この規定等に基づき、新たに教育委員会規則を制定するものでございます。
 22ページを御覧ください。右肩に参考2と書かれた資料です。
 学校運営協議会制度について、改めて御説明させていただきます。
 1、学校運営協議会制度(コミュニティ・スクール)の概要を御覧ください。
 平成29年3月に改正され、同年4月施行の地方教育行政の組織及び運営に関する法律により、各教育委員会においては、学校運営協議会の設置が努力義務となりました。この学校運営協議会制度は、学校と地域の住民等が、地域でどのような子どもたちを育てるのか、何を実現していくのかという目標やビジョンを共有し、学校と地域の住民等が力を合わせて、学校の運営に取り組むことが可能となる、地域と共にある学校作りをより一層推進するために有効な仕組みであり、この仕組みを導入した学校をコミュニティ・スクールといいます。
 学校運営協議会は、その主な役割として、ア、校長が作成する学校運営の基本方針を承認すること、イ、学校運営について、教育委員会又は校長に意見を述べること、ウ、教職員の任用に関して、教育委員会規則で定める事項について、教育委員会に意見を述べることなどの役割を有します。
 学校運営協議会は、合議体であり、保護者や地域住民等で構成する委員が、学校運営や当該運営への必要な支援について協議し、学校と地域が一体となって、特色ある学校を作るものとなります。なお、委員は特別職の地方公務員の身分を有し、教育委員会が任命します。
 2の対象校を御覧ください。
 令和2年度に、戸山小中一貫教育校、阿戸小中一貫教育校、似島小中一貫教育校について、それぞれ一つの学校運営協議会を設置し、コミュニティ・スクールとしたいと考えています。これらの小中一貫教育校は、中山間地・島しょ部に位置し、保護者や地域住民が学校と関わる機会が多くあり、学校教育への理解や支援が得やすい環境が既に調っていることから、まずは試行的に、これらの学校に導入し、その取組の成果を踏まえ、今後、全市的な拡大を検討していきたいと考えております。
 なお、次のページ、右肩に参考3と書かれた資料は、文部科学省が作成したコミュニティ・スクールに関する資料ですので、参考にしていただけたらと思います。
 15ページにお戻りください。公布文により、広島市学校運営協議会の設置等に関する規則について御説明いたします。
 まず、第1条、趣旨を御覧ください。この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第47条の5の規定に基づき、学校運営協議会の設置、運営等について、法に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとするとしています。
 次に、第2条、目的を御覧ください。協議会は、学校の運営及び当該運営への必要な支援に関して協議することを通じて、広島市教育委員会及び校長の権限と責任の下における地域の住民、保護者等の学校の運営への参画及び支援を促進し、もって、学校と地域の住民、保護者等との間の信頼関係を深めるとともに、学校の運営の改善並びに生徒、児童及び幼児の健全育成に資することを目的とするとしております。
 次に、第3条、設置を御覧ください。(第1項に)教育委員会は、広島市立学校条例別表第1に規定する学校ごとに、協議会を置くことができる、ただし、法第47条の5第1項ただし書に規定する場合には、2以上の学校について1の協議会を置くことができるとしています。
 来年度から小中一貫教育校となる戸山、阿戸、似島小中一貫教育校(について)は、このただし書の規定に基づき、(それぞれ)小・中学校で一つの協議会を置くことを考えております。
 次に、第4条を御覧ください。協議会は、委員15人以内をもって組織するとしています。ただし、(第3条第1項ただし書に規定する)2以上の学校に(ついて)1の協議会を設置する場合その他教育委員会が必要と認める場合は、(委員)30人以内とするとしています。この場合、教育委員会と対象学校の校長が協議し、(教育委員会が)定員を決定することとなります。
 次に、第5条、委員を御覧ください。(第1項に)協議会の委員は、次に掲げる(1)から(4)の者について、対象学校の校長の推薦により、教育委員会が任命するとしています。
 なお、現在の学校協力者会議においても、例えば、地域の代表として、町内会長や社会福祉協議会の方が、また、学識経験者として、大学教授や元校長などといった方が委員となられており、引き続き、このような方々が委員になると思います。
 次に、(第5条)第2項及び第3項を御覧ください。委員の任期は、任命された日から当該日の属する年度の末日までとする、また、委員は再任されることができるとしています。
 次に、(第5条)第8項を御覧ください。委員の報酬は、別に定めるとありますが、報酬は、要綱において年額4,000円と定めることとしております。
 次に、第6条には、会長及び副会長について規定しています。
 第7条については、会議について規定しております。
 次の第8条ですけれども、第8条には、学校運営に関する基本的な方針の承認等を記しています。
 (第1項に)対象学校の校長は、毎年度、当該対象学校の運営に関して、次に掲げる事項について基本的な方針を作成し、当該対象学校の協議会の承認を得なければならないとしています。
 (1)から(3)にありますように、校長は、学校の教育目標などを示した学校経営計画や、各教科の授業時数や年間指導計画、小中一貫教育校において実施する「ふるさと科」等の教育課程の編成に関することなどを協議会に説明し、承認を得ることとなります。校長は、承認された基本的な方針に基づき、協議会の支援を得ながら学校運営を行うこととなります。
 次に、第9条の第1項には、対象学校の運営に関する事項について、教育委員会又は校長に対して、意見を述べることができるとしており、第2項には、協議会は、特定の個人に関することを除き、対象学校の職員の配置に関する事項について、教育委員会に対して意見を述べることができるとしています。その際の手続を第3項に、教育委員会としての対応を第4項に規定しております。
 職員の配置に関する意見については、まずは校長の意見をしっかりと聴取した上で、協議会としての意見がある場合は、校長を通じて行うこととし、教育委員会としては、これらの意見を踏まえ、学校の実情や教職員個々の希望等を総合的に勘案し、最終的には教育委員会の権限と責任において、教職員の配置を決定いたします。
 次に、第10条には、学校運営に関する評価について規定しております。毎年度1回以上とありますが、現在の学校協力者会議では、年度の中途と年度末の2回程度、評価部会において学校の自己評価の結果、改善方策及び自己評価活動全般についての評価を行っており、学校運営協議会においても同様の取組を行う予定です。
 次に、第11条には、適正な運営を確保するために必要な措置について規定しております。来年度、コミュニティ・スクールを導入する小中一貫教育校においては、既に現在の学校協力者会議の委員にこのコミュニティ・スクールの趣旨について説明しているところですが、今後、必要に応じて学校運営協議会に助言を行うとともに、その取組の成果について、校長会等を通じて全市へ普及することを考えております。
 次に、第12条には、庶務について規定しています。
 第13条には、委任について規定しています。
 なお、この教育委員会規則は、令和2年4月1日施行としています。
 説明は以上です。御審議のほど、よろしくお願いいたします。

糸山教育長

 それでは、審議に入ります。
 ただ今の説明について、御質問、御意見等がありましたらお願いします。

栗栖委員

 21ページの参考1に(あるように)、昭和31年に学校運営協議会は既にあるのですか。

指導担当部長

 地教行法(地方教育行政の組織及び運営に関する法律)が成立したのが、昭和31年でございまして、今、(指導第二)課長が説明した学校運営協議会(に関する規定)は、(平成)29年の一部改正で加わりました。

栗栖委員

 (第四章)第四節、学校運営協議会や、(第47条の6第)10(項)の学校運営協議会の運営について教育委員会規則で定めるという規定は、新しい規定ということですね。

指導担当部長

 そうです。

指導第二課長

 (学校運営協議会の)設置を努力義務とする規定は、平成29年4月に施行されたものです。

教育次長

 法改正が施行されたのが平成29年4月で、努力義務となったという位置付けです。

栗栖委員

 学校運営協議会そのものの規定は、既にあったということですか。

指導第二課長

 学校運営協議会が地教行法(地方教育行政の組織及び運営に関する法律)に(置くことができると)規定されたのは、平成16年です。それが、(平成)29年に、設置が努力義務とされたものです。

栗栖委員

 要は、学校運営協議会というものが努力義務になったのは、文科省から何か考え方が出たことがきっかけで、地域と共にある学校作りが非常に重要になってきたということで、(法律上の)努力義務になって、この度の学校運営協議会の(設置等に関する)規則を作ることになった、そういう経緯を最初に確認したかったのですが。

指導第二課長

 失礼しました。これまでも、開かれた学校作りということは、当然、うたわれてきたわけですが、更にそれを一歩進めて、地域と共にある学校作りを推進するという趣旨で、国の方でこのような法改正を進められたものと認識しております。

栗栖委員 

 質問なのですが、15ページの第2条に、生徒、児童及び幼児と書いてあるのですが、幼児というのは、幼稚園だと思いますが、どういうことを前提に(規定したのですか)。

指導第二課長

 本市の学校協力者会議は、現在、幼稚園に設置しておりますけれども、この運営協議会についても、幼稚園についての設置は可能であると(考えています)。

栗栖委員

 中学校、小学校、幼稚園を一体として、学校運営協議会を設置できるという形にしているということですか。

指導第二課長

 いいえ。校種ごとになります。幼稚園、小学校、中学校、高等学校それぞれに(ついて)、学校運営協議会を設けることができるということになります。

栗栖委員

 今回対象となったのが、たまたま小中一貫(教育)校ということで、単独の、例えば幼稚園だけでも、その(学校)運営協議会は設置が可能だということですね。

指導第二課長

 可能です。基本的には、それぞれの学校ごとに設置することになりますが、来年度、導入するのは、小中一貫教育校ですので、小・中学校またがった形での(学校運営)協議会の設置ということになります。

栗栖委員

 現在は、(学校)協力者会議がありますよね。この度、(学校)運営協議会を設置する。将来的には、どういう形になるのですか。

指導第二課長

 この度の三つの小中一貫教育校につきましても、学校協力者会議を学校運営協議会に移行するという形を考えていますが、今後、他の学校に拡大していく場合も、学校協力者会議を学校運営協議会に移行していくという形に(なります)。

栗栖委員

 移行していくと。

指導第二課長

 はい。そう考えております。

栗栖委員

 この(教育委員会)規則の内容を見させてもらうと、様々な学校の基本方針に対しても、(学校運営)協議会の承認を得なければならないと(なっています)。

指導第二課長

 そうです。

栗栖委員

 (学校運営協議会は、)結構、強力な組織だと(思いました)。人事に関しても、意見の申出ができる。これは、(教育委員会)規則上決められると、非常に強力な組織になるのではないかという認識を持っています。一旦、こういう組織を作ると、運用において、もろ刃の剣と言いますか、良い面もあるし、難しい面も出て来ようかと思います。(教育委員会)規則は、こういった形でよろしいと思うのですが、実際、運用の場面で様々なことを確認しながら進めていく必要があると考えます。

井内委員

 今の(栗栖委員の)質疑でもあったのですが、学校協力者会議を、形を変えて、(学校)運営協議会にするという認識で良いですね。

指導第二課長

 はい。

井内委員

 栗栖委員と同じような危惧を持っています。
 例えば、この条文を見ると、第8条は、学校教育目標や運営方針に関することの承認、教育課程の編成に関することの承認ということですね。学校と教育委員会が担ってきた業務についての承認を、地域や保護者に全部求めなければならないとなっている。
 先ほど、(栗栖委員から)御指摘があったように、対象学校の職員の配置に関する事項についても、平たく言えば口を出せると、第9条(第2項)には書いてある。
 第11条(第2項)には、協議会の運営等々に何かあった場合には、教育委員会が必要な措置を講じる必要があるということで、意見の対立があった場合ということを想定しているようにも見える。
 つまり、この協議会には、承認を求めなければならない内容が豊富であり、逆にそのことは、どういう方が委員になるかによるかもしれないが、かなり協議会と校長先生あるいは教育委員会との間にそごが起こる可能性を想定した文言になっていますね。受けた印象です。
 地域の方が、学校運営に対して積極的になっていただくことはとても良いことだけれども、ここまで行くと、どちらの権限が強いのか、つまり、どこまで、教育委員会あるいは校長先生の運営方針が素直に認められるのかということが、全く保証の限りではない。
 例えば、具体的に言えば、小・中学校を併設したと(します)。そうすると、これはもう受験校にするのだと、地域の人が言い出した、もうとにかく道徳なんかやめてしまえ、ひろしま型カリキュラムもやめてしまえ、受験勉強をさせろという方針をもし出したとしたら、それをどのように、コントロールというか、市全体の教育方針あるいは学校全体の在るべき姿を考えたときの方針とマッチさせていくのか、ということに危惧を持ちます。ここまで(学校運営協議会の権限が)強いと。この文言を読む限りでは。そこはどのように考えておられるのですか。

指導第二課長

 御心配いただいている点でございますけれども、今回導入する学校運営協議会は、合議体となりますので、校長が作成する学校運営の基本方針の承認を通じて、例えば学力の向上などについて、学校と保護者や地域住民等が対等な立場で協議することになります。ただ、この場合にありましても、最終責任者は校長であるということは、従来と変わりはございません。
 また、人事に関しましても、本市(の教育委員会規則)においては、(第9条第2項に)特定の個人に関することを除くことでありますとか、(第9条第3項に)対象学校の校長を通じて意見を行うこととするといったことを規定するようにしています。この人事についても、学校運営協議会から意見を出された場合は、教育委員会はその意見を尊重することにはなりますけれども、学校の実情や教職員の希望等を総合的に勘案し、最終的には教育委員会の権限や責任において、教職員の配置等についても決定するということになります。

井内委員

 最終権限は校長に在る。しかし、(学校運営協議会は)過半数で議決できるわけですよね。出席者の過半数で可決されたら、校長は、いや、そうではない、私の権限上、こういう教職員の配置で良いというようなことは言い切れるのでしょうか。極端なことを今考えていますが、それはできると考えている(のですか)。

指導担当部長

 大前提として、学習指導要領まで含めて、法によって教育課程を編成します。更には、教育委員会として、(教育課程)編成基準を設けております。これを踏み外したことを、仮に(学校運営協議会)委員がおっしゃって、それが承認されるということは無いです。

井内委員

 それは認められない。

指導担当部長

 法を外して認められることは無いです。法的に違法になりますので。このことがまず大前提です。
 それから、(学校運営協議会)委員は、教育委員会で任命いたしますので、仮に極端なことをおっしゃる方がいらっしゃれば、(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第47条の5第9項の規定に基づき)お引きいただくことになります。現在、学校協力者会議でずっとやって来ていますが、(各委員は)非常に学校に協力的でございまして、そのような極端なことをおっしゃる方はいらっしゃいません。今後、出て来るかもしれないとおっしゃるかもしれませんが、それは無いと思っております。
 このように、御懸念の部分は、我々もいろいろと議論したのですが、現在では、無いと思っています。

井内委員

 ある程度、教育の根幹に関するところには、きちんと法的なしばりもあるということですね。それと、委員の選任のところで、コントロールできるという言い方は変ですが、極論が通りそうな状況は排除することができるよう、安全面を考えているということですね。それは、ある意味では、性善説で行けばそうなりますが、こういうことが決められると、ここにこう書いてあるということで、悪意に取るということは不可能ではないという危惧を少し申し上げました。
 これをどのように運用していくか、やはり校長先生以下、それを指導していく教育委員会(事務局)の立場としても、相当の決意というか、各学校に対する目配りが必要になると思います。
 多様性を持ってもらおう、大いに地域住民や保護者の意見を取り入れていこうということは、基本的には誰も反対していないと思うのですが、それをどこの範囲で認めるかということについての範囲の設定とか、そういうことについての(学校運営協議会)委員の方々への周知であるとか、地域の方々への告知であるとか、慎重な配慮が必要であるという気がしました。危惧を申し上げました。

指導担当部長

 今後、(学校運営協議会委員になる方には)十分御説明をしていかなければなりません。報酬をお渡しすること、薄謝的な報酬の中でやっていただくことも、大変な負担を掛けるとも思っておりまして、(教育委員会事務局と学校の)両者で、しっかり委員の方には御説明して、これまでも学校協力者会議で、学校に随分協力いただいた方々が、おそらく、一部変わられるかもしれませんが、引き続きやっていただく方が多うございますけれども、趣旨はしっかり説明して、引き続き、学校に協力していただこうと思っております。
 今、(井内委員が)おっしゃったことは、しっかりとさせてもらいます。

井内委員

 極端な例、危惧を申し上げたのですが、このことは常に念頭に置いてやっていかないと、どこかで問題が起こったときに、大混乱を招く可能性がありますので、よろしくお願いしたいと思います。

栗栖委員

 今の(井内委員の意見)に関連して、人事に関する部分の表現は、「意見を述べることができる」とか、「尊重する」というような表現なのですが、第8条第1項は「協議会の承認を得なければならない」となっています。その(2)教育課程の編成に関することについては、(学習)指導要領が(大前提として)あるということですけれども、例えば、この協議会で(承認する)教育課程の編成に関することというのは、具体的に、一例として、どんなことまでが可能になってくるのですか。

指導第二課長

 先ほど(指導担当)部長からありましたように、学習指導要領で示されていることと、それから本市が定めている(教育課程編成)基準と、法律や規則等にのっとって行っていく必要があります。その上で、学校独自で工夫していける、例えば、小中一貫(教育)校でいいますと、「ふるさと科」の内容等について、共に協議していただくとか、そういったことがあろうかと思います。また、各教科の年間指導計画等についても、必要に応じて、校長から提示して、承認いただくことが想定されます。

栗栖委員

 基本的なことは大前提とした上で、その学校独自の取組の範囲内での教育課程(に関すること)、こういう理解で良いですか。

指導第二課長

 そうです。 

栗栖委員

 (教育委員会)規則上はこういう形でやむを得ないでしょうが、協議会の委員の方に、協議会の仕組みや内容、協議会にはこういった権限があるということをお示しする際に、(教育委員会)規則の第8条はこうなっているけれども、その教育課程については、こういうことが大前提になっているなど(の説明が必要だと思います)。

指導第二課長

 そうですね。

栗栖委員

 委員の方は、地域の方々が中心になると思います。運用レベルでもっと分かりやすく(示す必要があると思います)。
 こういう権限がある、では、私たちで何でもできる、ということではなく、こういう(条件の)中で、こういうことを地域のために皆さんで協議いただきたいなど、(資料等で)お願いする際、具体的な職務内容を示すものがあった方が良いと思います。
 権限が強いだけに、誤解を招かない形で(運用するために)、そういうものがあった方が良いと思います。

指導第二課長

 今、御心配いただいている点を踏まえまして、学校運営協議会で決められることと、検討できないこととを、きちんと丁寧に説明するとともに、特に、導入を予定する3(小中一貫教育)校につきましては、スタートのところからしっかりとお示ししたいと思います。

栗栖委員

 あくまでも、地域に根差した学校の独自性を、地域の皆さんと協力して、良い方向に持っていこうという趣旨で立ち上げてきたわけですから、そこを全面的にピーアールしながら、そういう内容で協力してくださいということを(説明する際に)、分かりやすい資料があれば良いと思います。

糸山教育長

 より地域密着型の学校運営を目指そうという仕組みを、まず作ろうではないかということで、この(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第47条の6の)規定ができました。とは言いながらも、御心配のように、見解の相違というか、極端な言葉で言えば、例えば、何らかの形で随分偏った暴走があるような場合の規定として、(第)11条の第2項があります。協議会の運営が適正を欠くということで、承認が得られないときに、この運用をどうするかということで、ここが最後の手段でありまして、議決を取って否決されたから、全てこれで行くのか、どうするのかですが、基本方針が否決されたら基本方針が無い状態になりますから、またそこで、(学校協力者会議)委員の方々と意見を調整し、どうしても調整ができないようなときにはこちらというような、いざというときの措置が(第)11条の第2項(と地方教育行政の組織及び運営に関する法律第47条の6第9項)に規定されています。
 基本的には、ここに至らない形で事前にうまく回れば良いと思っています。仕組みとすれば、そういう措置は講じてありますので、できるだけスムースにいくように、試しに6校でまずやってみますので、その経験値を見ながら、今後の拡大について、また検討してもらうことになろうかと思います。
 確かに、知らない人が項目だけを見たら、教育課程の編成権について承認を求めなければならないとなっていまして、ここには大前提の学習指導要領であるとか、本来の守るべきルールというのがあって、そこからはみ出したこと以外については、そもそも校長が承認案を作れませんので、そこから飛び出せないはずなのですが、ここは確かに、栗栖委員がおっしゃるとおり、(知らない人が見ると)分からないところがありますので、その辺は委員の皆様にもよく伝わるような、資料なり説明なりを工夫して、お示ししたいと思います。
 それでは、お諮りします。
 議案第8号「広島市学校運営協議会の設置等に関する規則の制定について」、原案どおり可決することに御異議ございませんか。
 (異議なし)
 異議なしと認め、本件は、原案どおり可決することに決定いたしました。
 次に、議題4「広島市教育委員会規則の一部改正について」を議題とします。
 本件は審議案件が5件あります。
 まず、議案第9号「広島市教育委員会事務決裁規則の一部改正について」、総務課長から説明をお願いします。

総務課長

 24ページを御覧ください。
 1、議案第9号から4、議案第12号まで、総務課の方で説明させていただきますが、これら四つの規則改正については、三つの主な改正理由が関係しております。
 一つ目が、前回の教育委員会議で事務局の人事について説明させていただいたときにありました、教職員課に新たに医務監を配置することに伴う所要の改正です。二つ目が、先ほど説明がありました、学校運営協議会を設置することに伴う所要の改正です。それから三つ目が、会計年度任用職員制度というものが、この4月から新たに開始することに伴う(所要の改正です)。
 この三つの主な改正理由が関係しているものでございます。
 まず、25ページを御覧ください。議案第9号「広島市教育委員会事務決裁規則の一部改正について」です。この(教育委員会)事務決裁規則は、教育委員会議で決裁を頂く事項を規定するのが主な役割です。その一部改正となります。
 1、改正の理由です。新たに医務監の職を設置すること等に伴い、所要の改正をしようとするものです。
 2、主な改正の内容ですが、(1)として、新たに課長相当職以上である医務監の職を設置することに伴い、教育委員会決裁事項に、医務監の任免に関することを加えるものです。なお、この改正に併せて、規定の整備も行うこととしております。
 次に、(2)として、広島市学校運営協議会の設置等に関する規則の制定に伴いまして、教育委員会決裁事項に、学校運営協議会の設置等に関することを加えるものです。
 3、施行期日ですが、令和2年4月1日から施行いたします。
 4、公布文及び現行改正比較表です。次の26ページが公布文、27ページが現行改正比較表となります。
 議案第9号についての説明は以上になります。よろしくお願いいたします。

糸山教育長

 ただ今の説明について、御質問、御意見等がありましたら、お願いします。
 よろしいですか。
 新たに加わった職(を加えること)に併せて、これまで無かったような(職名を除きます)。例えば、今までは、理事や参事など職名としては在り得るものも書いていたのですが、新たに(職名を)入れるならば、現存するものについて規定しておこうという、規定を整備する内容が(主な改正の内容の)(1)に含まれますが、(主な内容としては)医務監(の任免に関すること)を加えると書いております。
 それでは、お諮りします。議案第9号「広島市教育委員会事務決裁規則の一部改正について」、原案どおり可決することで御異議ございませんか。
 (異議なし)
 異議なしと認め、本件は、原案どおり可決することに決定しました。
 次に、議案第10号「広島市教育委員会会議規則の一部改正について」、総務課長から説明をお願いします。

総務課長

 28ページを御覧ください。議案第10号「広島市教育委員会会議規則の一部改正について」です。
 (教育委員会)会議規則は、教育委員会議の議事手続等を定めているものになります。
 1、改正の理由については、先ほどと同様、新たに医務監の職を設置すること等に伴い、所要の改正をしようとするものです。
 2、主な改正の内容として、先ほど御説明しました広島市教育委員会事務決裁規則と同様、新たに医務監の職を設置することに伴い、教育委員会議において非公開とすることができる事項に、医務監の任免に関することを加えるものです。また、この改正に併せて、先ほどと同様に規定の整備も行っております。
 3、施行期日は、令和2年4月1日です。
 4、公布文及び現行改正比較表ですが、29ページが公布文、それから、30ページが現行改正比較表となっております。
 議案第10号についての説明は以上です。

糸山教育長

 それでは審議に入ります。
 ただ今の説明について、御質問、御意見等がありましたら、お願いします。
 よろしいですか。
 それでは、お諮りします。議案第10号「広島市教育委員会会議規則の一部改正について」、原案どおり可決することに御異議ございませんか。
 (異議なし)
 異議なしと認め、本件は、原案どおり可決することに決定しました。
 次に、議案第11号「広島市教育委員会事務局事務分掌規則の一部改正について」、総務課長から説明をお願いします。

総務課長

 31ページを御覧ください。議案第11号「広島市教育委員会事務局事務分掌規則の一部改正について」です。
 1、改正の理由です。本市教育行政の組織及び運営の効率化を図るため、教育委員会事務局の組織、分掌事務等について所要の改正をしようとするものです。
 2、改正の内容です。
 まず、(1)組織改正です。教職員課に新たに給与決定係を設置することに伴う所要の改正を行います。
 次に、(2)分掌事務の改正です。先ほど主な改正理由として挙げました、会計年度任用職員制度というものが出てまいります。これについて、簡単に説明させていただきます。
 臨時職員、非常勤職員といった、いわゆる非正規職員につきまして、今まで、地方公共団体が安易に運用していたことを改めるために、地方公務員法が改正されまして、臨時職員や非常勤職員の任用要件を厳格化することになりました。それに伴い、これらの厳格化した要件に当てはまらない職員を、今後は、会計年度任用職員と位置付けることとなりました。
 会計年度任用職員制度においては、会計年度任用職員の処遇の改善を図る一方で、地方公務員法の服務に関する規定、例えば、秘密を守る義務であるとか、職務に専念する義務であるとか、政治的行為の制限といった義務を一律に課すこととして、懲戒処分や分限処分も行えるような制度にしたものとなっております。
 (2)分掌事務の改正のアになります。会計年度任用職員制度の導入等に伴いまして、教育給与課の分掌事務に任期付職員及び会計年度任用職員の諸手当の認定の総括に関する事務を、学校事務センターの分掌事務に会計年度任用職員の諸手当の認定に関する事務を加えることと致します。
 なお、ここで、会計年度任用職員とは別に、任期付職員という言葉が出ておりますが、これは新しい制度ではなく、法律上、従前から、育児休業職員に代えて1年を超えて任期付職員を任用できる制度があったのですが、本市教育委員会で、新たに、学校で任期付職員制度を導入することになったことに伴う所要の改正となっております。
 次に、イです。先ほどから出ております、教職員課に医務監(の職)を設置して、産業医等の役割を担わせるなど、教職員の健康管理体制を見直すことに伴い、教職員課の分掌事務から教職員健康管理担当医等に関する事務を削ることとしております。
 次に、ウ、小中一貫教育校の導入に伴いまして、指導第一課の分掌事務に小中一貫教育に関する事務を加えることとしております。
 エ、学校運営協議会の導入に伴いまして、指導第二課の分掌事務に学校運営協議会に関する事務を加えることとしております。
 (3)職制の改正です。新たに医務監の職を設置するため、部又は課に置く職に「医務監」を加えることとしております。 
 3、施行期日です。令和2年4月1日です。
 4、公布文及び現行改正比較表です。公布文が次の32ページ及び33ページ、現行改正比較表が34ページから38ページまでとなっております。
 説明は以上になります。よろしくお願いいたします。

糸山教育長

 それでは、審議に入ります。
 ただ今の説明について、御質問、御意見等がありましたら、お願いします。
 よろしいでしょうか。
 それでは、お諮りします。議案第11号「広島市教育委員会事務局事務分掌規則の一部改正について」、原案どおり可決することに御異議ございませんか。
 (異議なし)
 異議なしと認め、本件は、原案どおり可決することに決定いたしました。
 次に、議案第12号「広島市教育委員会職員の職名に関する規則の一部改正について」、総務課長から説明をお願いします。

総務課長

 39ページを御覧ください。議案第12号「広島市教育委員会職員の職名に関する規則の一部改正について」です。
 1、改正の理由です。新たに医師の職を設置するため、その職名を定める等所要の改正をしようとするものです。
 2、主な改正の内容についてです。
 (1)新たに医師の職を設置するため、役付職員の職名に「医務監」を、役付職員以外の技術職員の職名に「医師」を、それぞれ加えることとします。
 (2)会計年度任用職員は、我々、常勤職員と同じように一般職(の職員)ですので、職名をこの(教育委員会)規則に定めることになりますが、種類が多くございますので、教育長に委任して定めることとさせていただくものです。
 (3)主任給食調理員を、定年退職後、再任用する場合の職名として、「学校給食指導員」を新たに加えることとします。
 3、施行期日です。令和2年4月1日です。
 4、公布文及び現行改正比較表です。公布文が40ページと41ページ、現行改正比較表が42ページと43ページになっております。
 説明は以上になります。よろしくお願いいたします。

糸山教育長

 ただ今の説明について、御質問、御意見等がありましたら、お願いします。

栗栖委員

 今回、会計年度任用職員の職名は、教育長が定めることとするとあるのですが、これまでの臨時的任用職員の場合、職名はどのようになっていたのでしょうか。

総務課長

 職名規則においては、学校(の臨時的任用職員の職名)は入っています。臨時的(任用)教諭のことです。43ページの別表を見ていただければと思うのですが、学校の臨時的任用の教員については、教諭や講師などの職名は入っておりました。

栗栖委員

 臨時職員の職名という現行の規定(第7条)があって、今回それは削除して、会計年度任用職員については、教育長が定めるということに改める。こういうことなのですか。

総務課長

 (違います。)新たに会計年度任用職員が一般職という位置付けになったものですから、職名をこの規則で同じように定めることに伴いまして、今までこの規則になかった(事務局任用の非常勤職員)、例えばスクールソーシャルワーカーなども全てこの規則の対象となりますが、そういった職名は別に教育長が定める(とするものです)。多様な職名を全てこの(教育委員会)規則に書き込むのは、煩雑になりますので、そういう形でやらせていただくという趣旨です。

栗栖委員

 現行の(事務局任用の)臨時職員の職名については、今の規定では網羅されていない職名がある(ということですね)。

総務課長

 そうです。

糸山教育長

 具体例を三つぐらい挙げていただけますか。もう4月1日からスタートしなければいけませんので。
 例えば、スクールソーシャルワーカーは、どういう職名にするなどと説明していただくと(分かりやすいと思います)。恐らく、今、そこが誰も分かっていないので、一体、何をどう決めようとしてるのかが、さっぱり分からないという状態になっていますので。

総務課長

 例えば、スクールソーシャルワーカーは、そのまま、「スクールソーシャルワーカー」という(職名にします)。

糸山教育長

 教育長が別途定めるとありますが、今呼んでいる呼び名をもって、(教育委員会)規則に書くか、(教育長)決裁をとって定めるかということですね。

総務課長

 そうです。三つぐらいと言われたのですが、ほとんど今の呼称で変更はないです。

教育次長

 変更がなくても、三つぐらい挙げて(ください)。イメージが湧くので。

総務課長

 「生徒指導アドバイザー」、「スクールカウンセラー」、「スクールソーシャルワーカー」というような職名を教育長が定めます。

糸山教育長

 定めなければいけないことになっているので、教育長が定めるとして(います)。

教育次長

 一部、(教育長)決裁で(定めます)。

糸山教育長

 その他、よろしいですか。

井内委員

 「医務監」が役付職員で、それ以外の技術職員で「医師」というのがありますが、教育委員会に所属する医師というのは、どこにおられるのですか。

総務課長

 現在は、居ません。今回、教職員課に課長級の「医務監」が配置されるのですが、将来的に、役付(職員)ではない「医師」が配置される可能性もあるということで(加えるものです)。

井内委員

 今は居ない(のですね)。

総務課長

 今は、居ません。(想定される)職名として、今回(加えるものです)。

井内委員

 医師がおられたかなと疑問に思ったので。これからのことですね。

糸山教育長

 将来、人事異動上、課長級より下の医師が配置になった時に改正するよりも、可能性を含めて(今回)決めておこうという意図です。

井内委員

 分かりました。

糸山教育長

 その他、よろしいでしょうか。
 それでは、お諮りします。議案第12号「広島市教育委員会職員の職名に関する規則の一部改正について」、原案どおり可決することに御異議ございませんか。
 (異議なし)
 異議なしと認め、本件は、原案どおり可決することに決定いたしました。
 次に、議案第13号「広島市国際青年会館条例施行規則の一部改正について」、育成課長から説明をお願いします。

育成課長

 44ページを御覧ください。
 議案第13号「広島市国際青年会館条例施行規則の一部改正について」、説明させていただきます。
 広島市国際青年会館は、中区加古町の(JMS)アステールプラザ内に在りまして、青年の国際相互理解と国際友好親善を深めるとともに自主性を助長し、その資質の向上を図るための施設となっております。宿泊施設と研修施設がございます。
 1の改正の理由ですが、国際青年会館の利用促進を図るため、使用許可申請の受付期間を改めようとするものです。
 2の改正内容でございます。青年の資質の向上に資する目的に使用する場合で宿泊施設の使用を伴うときの使用許可の申請日について、使用を開始する日の1年前からを2年前(から)に、青年の資質の向上に資する目的に使用する場合で宿泊施設の使用を伴わないときの使用許可の申請日について、使用を開始する日の6か月前からを1年前(から)に、青年の資質の向上に資する目的以外の目的に使用する場合で宿泊施設の使用を伴うときの使用許可の申請日について、使用を開始する日の6か月前からを1年前(から)にするものでございます。
 近年、国外の青年の団体から、国際理解や国際交流、平和学習を目的とする研修旅行の際の宿泊利用について問合せが増える中、1年前からでは、予定の作成スケジュールや各種手続等に間に合わないので、2年前から予約できるようにしてほしいとの意見や要望が相次いでおります。こうしたことから、利用者の利便性を高めることにより、一層の利用促進が図られるよう、使用許可申請の受付期間を改めようとするものでございます。
 3の施行期日ですが、令和2年4月1日としております。
 この改正規則の公布文を45ページ、現行改正比較表を46ページに示しております。
 以上で説明を終わります。

糸山教育長

 それでは審議に入ります。
 ただ今の説明について、御質問、御意見等がありましたら、お願いします。
 よろしいでしょうか。
 それでは、お諮りします。議案第13号「広島市国際青年会館条例施行規則の一部改正について」、原案どおり可決することに御異議ございませんか。
 (異議なし)
 異議なしと認め、本件は、原案どおり可決することに決定いたしました。
 次に、議題5の議案第14号「広島市指定天然記念物の指定解除について」を議題とします。
 本件は審議案件です。内容について、市民局文化振興課文化財担当課長から説明をお願いします。

市民局文化振興課文化財担当課長

 47ページを御覧ください。
 議案第14号「広島市指定天然記念物の指定解除について」の御説明を致します。
 今回の議案につきましては、広島市文化財保護条例第11条の規定に基づき、「大歳(おおとし)神社のムクロジ」の市指定天然記念物の指定解除を提案させていただいております。
 本樹の概要及び指定解除理由について御説明いたします。
 本樹は、主要な幹がほぼ垂直に伸び、地上1.2メートルの高さでの幹の外周の長さが4.87メートル、樹高が約30メートル、枝張りが東西で10.9メートル、南北が10.9メートルで、県内で最大級の巨樹であり、樹勢も極めて旺盛なことから、平成16年11月25日に合併前の湯来町において(町指定天然記念物に)指定され、(湯来町)合併後、平成18年3月28日に市指定天然記念物に指定されました。
 しかしながら、昨年の9月23日月曜日、深夜1時30分に台風17号の風雨等により、地上8メートルの高さで折れ、上部が欠損しました。48ページに欠損状況写真を掲載しております。樹木医の診断によりますと、現在のところ、本樹はまだ生きているということですが、樹勢の回復をすることは難しいとの見解でありました。
 このため、本樹につきましては、指定時の県内最大級の巨樹としての文化財的価値が失われているため、本年3月5日に開催しました広島市文化財審議会に諮問したところ、指定解除が適当であるとの答申を頂いたものです。
 なお、現在、広島市の指定文化財は102件ありますが、本件が指定解除されると101件となり、国指定と県指定を含めると、現在の161件が160件になります。
 以上、「広島市指定天然記念物の指定解除について」、御審議のほどよろしくお願いいたします。

糸山教育長

 それでは、審議に入ります。
 ただ今の説明について、御質問、御意見等がありましたらお願いします。
 それでは、お諮りします。議案第14号「広島市指定天然記念物の指定解除について」、原案どおり可決することに御異議ございませんか。
 (異議なし)
 異議なしと認め、本件は、原案どおり可決することに決定いたしました。
 次の議題6は、冒頭でお諮りしたとおり、非公開となりましたので、傍聴、報道関係の方は退席をお願いします。

 (非公開部分省略)

糸山教育長

 以上で議題は全て終了いたしました。
 これをもって、令和2年第5回広島市教育委員会議臨時会を閉会いたします。

 

7 議決事項

議案番号

件名

議決結果

8

広島市学校運営協議会の設置等に関する規則の制定について

原案可決

9

広島市教育委員会事務決裁規則の一部改正について 原案可決

10

広島市教育委員会会議規則の一部改正について 原案可決

11

広島市教育委員会事務局事務分掌規則の一部改正について 原案可決

12

広島市教育委員会職員の職名に関する規則の一部改正について 原案可決

13

広島市国際青年会館条例施行規則の一部改正について 原案可決

14

広島市指定天然記念物の指定解除について 原案可決

15

広島市文化財審議会委員の委嘱について 原案可決

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