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平成31年第6回教育委員会議(3月臨時会)議事録
平成31年第6回広島市教育委員会議議事録
平成31年3月22日(金曜日)、平成31年第6回広島市教育委員会議(臨時会)を教育委員室において開催した。
1 開会及び閉会に関する事項
- 開会 午後1時30分
- 閉会 午後2時24分
2 教育長及び委員の出席者
- 教育長 糸山 隆
- 委員 栗栖 長典
- 委員 秋田 智佳子
- 委員 西 敦子
井内康輝委員及び伊藤圭子委員は欠席
3 事務局等の出席者
- 教育次長(総務部長事務取扱) 荒瀬 尚美
- 青少年育成部長 長谷 冨美
- 学校教育部長 山本 直樹
- 指導担当部長 野間 泰臣
- 総務課長 山越 重範
- 施設課長 吉川 保
- 教職員課長 川口 潤
- 健康教育課学校安全対策担当課長 世羅 徹治
- 指導第一課長 松浦 宰雄
- 指導第二課長 松浦 泰博
- 市民局文化スポーツ部文化振興課文化財担当課長 片山 和哉
4 傍聴者等
なし
5 議事日程
- 議題1 平成31年度広島市立学校教職員人事異動の概要について(報告)
- 議題2 広島市教育委員会規則の一部改正について(議案)
- 議題3 市長の権限に属する事務の一部の補助執行について(議案)
- 議題4 訴訟等について(報告)【非公開】
- 議題5 広島市文化財審議会委員の委嘱について(議案)【非公開】
6 議事の大要
糸山教育長
ただ今から、平成31年第6回広島市教育委員会議臨時会を開会いたします。
本日は、井内委員と伊藤委員が欠席となりますが、定足数を満たしております。
本日の議事録署名者は、栗栖委員と西委員にお願いします。
それでは日程に入ります。
本日の議事日程ですが、議題2及び議題3につきましては、例年、この順序で議事日程としており、今回もこの順序で各委員に通知したところですが、今回、特に内容に関連する部分があり、議題2よりも議題3を先に審議する方が議事を円滑に進められると思います。
議事日程の変更については、広島市教育委員会会議規則第7条に「教育長が必要と認めるとき、又は委員から動議があったときは、教育長は会議に諮って議事日程を変更し、又は追加することができる。」とあります。先ほどのとおり議事日程を変更したいと思いますが、議題2よりも議題3を先に審議することに御異議ございませんか。
(異議なし)
異議なしと認め、議題3を議題2に先立って議事とするよう、議事日程を変更いたします。
また、本日審議予定の議題4及び議題5につきましては、広島市教育委員会会議規則第5条第1項第7号「訴訟及び審査請求等に関すること」及び同第5号「附属機関の委員の委嘱及び任命に関すること」に該当することから、会議を非公開としたいと思いますが、御異議ございませんか。
(異議なし)
異議なしと認め、議題4及び議題5については非公開として審議することに決定いたしました。
それでは議題に入ります。
議題1「平成31年度広島市立学校教職員人事異動の概要について」を議題とします。
本件は報告案件です。内容について、教職員課長から説明をお願いします。
教職員課長
資料の2ページを御覧ください。「平成31年度広島市立学校教職員人事異動の概要について」説明します。
1、人事異動方針についてです。平成29年度に教育委員会議において諮っていただきました人事異動方針を記載しております。本年度の人事異動につきましても、この方針に沿って進めております。
2、人事異動の概要の(1)管理職の異動状況についてです。表の区分を、縦に辞退職・転出、配置換え、登用としまして、右に幼稚園から特別支援学校としております。各校種における管理職の異動状況は御覧いただいたとおりですが、合計で申しますと、表の右下のとおり207人の異動を行いました。昨年度は186人でございましたので、21人の増となっております。この増加につきましては、管理職の大量退職時代が依然として続いている中で数が増えたものと考えております。
次に、(2)登用の状況についてです。表の区分を、縦に幼稚園から特別支援学校までとしまして、右に園長・校長の登用者数と平均年齢、教頭・部主事の登用者数と平均年齢としております。一番下の計を御覧いただくと、園長・校長につきましては、登用者数41人、平均年齢54.0歳となっております。教頭・部主事につきましては、登用者数50人、平均年齢49.4歳となっております。園長・校長、教頭・部主事ともに平均年齢が若干下がってきております。
3ページを御覧ください。(3)女性管理職の状況についてです。先ほど説明しました登用の状況と同様の表で示しております。一番下の計を御覧いただくと、園長・校長につきましては、72人、割合が31.2%となっております。教頭・部主事につきましては、82人、割合が34.3%、合計154人、32.8%となっております。昨年度と比べますと、若干増加しております。
次に、3、主幹教諭、指導教諭の異動状況についてです。主幹教諭の登用につきましては、表の右側の計を御覧いただきますと、33人となっておりまして、昨年度に比べますと2人減となっております。指導教諭の登用につきましては0人でございました。
次に、4、教諭等の異動状況についてです。先ほど説明しました管理職の異動状況と同様の表で示しております。表の右下の計を御覧いただくと、今年度の異動状況は1,087人となっておりまして、昨年度の1,037人に比べますと50人増となっております。
次に、5、交流人事についてです。(1)広島大学附属学校・県立学校・他市町立学校との交流の状況についてですが、表の区分を、縦に幼稚園から特別支援学校までとしております。右に、広島大学附属学校、これは、現在、広島大学附属学校へ派遣している広島市の教員が広島市へ戻って来て、その代わりにまた広島市から広島大学附属学校へ派遣する人数になります。次に、県立学校、これは、広島みらい創生高等学校は県市合同で設置しておりますので、県立学校から広島みらい創生高等学校へ異動した教員の人数になります。次に、他郡市ですが、例えば、福山市へ住居を移したため広島市から福山市へ異動したい、同様に福山市から広島市へ異動したいという者や、計画交流といいまして、他都市の教育を経験させることにより人材育成を図る目的で他都市と交流する者の人数になります。総計で申しますと、表の右下にありますように30人、昨年度と比べまして6人減となっております。
4ページを御覧ください。(2)校種間交流の状況についてですが、表の区分を、縦に小学校から中学校への異動、中学校から小学校への異動、特別支援学校への異動、特別支援学校からの異動、高等学校への異動としております。本年度の状況ですが、表を御覧いただくと、校長は、特別支援学校から小・中・高への異動が1人、教頭・部主事は、小・中・高から特別支援学校への異動が2人、特別支援学校から小・中・高への異動が1人、計3人、教諭は、表にありますとおり計14人、合計で18人となっております。
次に、(3)行政との交流についてですが、表の区分を、縦に各校種から行政への異動、行政から各校種への異動としております。表の計を御覧いただくと、校長・園長と行政との交流が4人、そのほかは表のとおりです。合計で34人となっております。
説明は以上です。
糸山教育長
ただ今の説明について、御質問等がありましたらお願いします。
栗栖委員
異動内容についてではないのですが、3ページの4の教諭等の異動状況のところで、小学校の新採用が今年度は183人、昨年度は167人となっており、新採用の方が沢山いらっしゃいます。この新採用教員の早期戦力化が大きな課題の一つだと認識しているのですが、新採用教員を学校へ配置するときには、何か特別なお考えがあるのでしょうか。
教職員課長
新採用教員につきましては、名簿登載された後に、一人ずつ教育委員会事務局で面接をさせていただいております。その中で、居住地や通勤方法、本人の得意とする分野、中学校や高等学校であれば部活動のことなど、様々なことを聞き取り、本人の適性に合った学校に配置しております。
栗栖委員
配置した後は、何か決まったパターンがあるのですか。小学校であれば担任をさせるとか、何か新採用教員のルールというようなものがあるのですか。
教職員課長
新採用教員につきましては、法定研修がございます。また、指導教員が付きますので、校内における指導教員による指導、あるいは先輩教員による指導など、沢山の研修を組んでおります。そうした中で、特に小学校では新採用で担任を持つ方も多くいらっしゃいますし、あるいは副担任をする方もいらっしゃいます。新採用教員の配置後につきましては、校種によって状況が少し違ってきます。
栗栖委員
銀行の場合も新入行員の研修があって、例えば、補導者が付いて指導することで、早期戦力化に向けて取り組んでいます。新採用教員についても、同じような対応をされているということなので安心しました。いずれにしても、早期戦力化というのは大きな課題の一つだと思いますので、臨時採用からの採用の方もいらっしゃるとは思いますが、特に新卒の方は学生時代から大きく環境も変化しますので、その辺りの対応にも万全を期していただいて、早期戦力化に努めていただきたいと思います。
糸山教育長
それでは、本件についてはこの程度にしたいと思います。
次に、先ほどお諮りしたとおり、(議題2に先立ち、)議題3の議案第16号「市長の権限に属する事務の一部の補助執行について」を議題とします。
本件は審議案件です。内容について総務課長から説明をお願いします。
総務課長
資料の26ページを御覧ください。「市長の権限に属する事務の一部の補助執行について」説明します。
まず、補助執行についてですが、地方自治法の規定により、市長名義で行う事務について事務執行の機能性、効率性などの観点から別の執行機関である教育委員会の職員が執行するという制度がございます。この議題3は、市長からの協議に基づきまして、補助執行の一部を取りやめることの承諾についてお諮りするものです。
一方、議題2の教育委員会規則の一部改正のうち、広島市教育委員会事務局事務分掌規則の一部改正につきましては、議題3でお諮りする補助執行の取りやめに伴い、総務部施設課で分掌している事務から該当する事務を削除するという改正が含まれております。このため、先に議題3を御審議いただいた後に議題2を御審議いただく方が、審議が円滑に進むと考えられます。
それでは、議題3の内容について御説明します。
1、承諾する内容の(1)から(4)についてです。不動産の取得に係る事務は市長名義で行うものですが、学校用地等の教育財産となるものについては、(1)から(3)までが昭和52年度から、(4)が平成6年度から、教育委員会の職員が補助執行で行ってきたものです。
これについては、2、承諾する理由の(1)のイにございますように、児童生徒数が減少傾向にある現在において、学校の新築、増築等のための新たな不動産の取得に係る計画はなく、引き続き補助執行を受ける必要性がなくなっております。ウにございますように、今回の協議は、上記の状況を踏まえ、不動産の取得等に係る事務を市長部局において一体的に行おうとするものであり、事務の効率化、行政能率の向上を図る上で適当であると考えられることから、これを承諾しようとするものです。
次に、1、承諾する内容の(5)幼稚園の新設に係る補助金の交付に関することについてです。この事務も市長名義で行うものですが、2、承諾する理由の(2)にございますように、この事務は昭和51年度に補助執行を受け、私立幼稚園の新設を助成するための補助金の交付に関する事務を行ってきたものでありますが、本件事業は既に終了しており、この度、規定の整備として当該補助金の交付に係る要綱を廃止したことを契機に、これを取りやめることについて協議があり、これを承諾しようとするものです。今、御説明しましたように本件事業は既に行っておりませんが、要綱や補助執行の協議を承諾したという形式のみが残っていたため、今回、これらを整理しようとするものです。
以上で説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いいたします。
糸山教育長
それでは審議に入ります。
ただ今の説明について、御質問、御意見等がありましたらお願いします。
秋田委員
特別支援学校の生徒は増えていると聞いているのですが、子どもは減っているけれど、ある学校については生徒が増えて、学校を新築する可能性が出てきたというようなときには、また補助執行を受けることを審議するということになるのですか。手続としてはどうなるのでしょうか。
総務課長
そういったことが起きた場合には、市長部局に依頼して、向こうで事務をしていただくということになります。
糸山教育長
かつて学校を沢山造っている時代には、教育委員会にも用地課があったのですが、だんだんそういったことも少なくなってきて、もし、今後、不動産の取得等の必要が出てくれば、市長部局の用地担当課でやってもらうという形にしようということです。
それではお諮りします。議題3の議案第16号「市長の権限に属する事務の一部の補助執行について」、原案どおり可決することに御異議ございませんか。
(異議なし)
異議なしと認め、本件は、原案どおり可決することに決定いたしました。
次に、議題2「広島市教育委員会規則の一部改正について」を議題とします。
本件は審議案件が3件となっております。
まず、議案第13号「広島市教育委員会事務局事務分掌規則の一部改正について」、総務課長から説明をお願いします。
総務課長
資料の6ページを御覧ください。「広島市教育委員会事務局事務分掌規則の一部改正について」です。この規則は、教育委員会事務局の組織とその分掌事務を定めているものです。
1、改正の理由です。教育行政の組織及び運営の効率化を図るため、平成31年4月1日付けで教育委員会事務局の組織及びその分掌事務について所要の改正をしようとするものです。
2、改正の内容、(1)組織改正です。後ほど、分掌事務の改正でも御説明いたしますが、学校のICT環境の整備等を推進するため、教育企画課に新しい担当課長を置いた上、係制を敷き、企画係と情報化推進係を設置しようとするものです。
次に、(2)です。分掌事務に関する改正のうち、主なものを御説明いたします。
最初に、アです。乳幼児に係る教育の充実を図るため、教育企画課の分掌事務に乳幼児に係る教育の支援に関する事業の総括に関する事務を加えるものです。これは、本市全体の幼児教育と保育の一体的な質の向上を図ることを目的として設置する広島市乳幼児教育保育支援センターの事務を教育企画課が担当することによるものです。
次に、イです。教育企画課に情報化推進・学校支援担当課長を置き、学校における教育ICT環境の整備に関する事務の集約化等により学校支援を推進するため、同課の分掌事務に次の(ア)から(ウ)までの事務を加えようとするものです。
次のウは、先ほど御説明いたしました補助執行の一部取りやめに伴いまして、施設課の分掌事務から不動産の取得に関する事務等を削ろうとするものです。
最後に、エです。基町小学校区における教育活動の充実を図るため、放課後対策課の分掌事務に放課後子供教室に関する事務を加えようとするものです。これは、放課後の子どもの居場所の確保の一つとして、高学年の学習支援を中心とした放課後子供教室をモデル的に基町小学校で開設するために必要な体制を整備するものとなります。
3、施行期日です。平成31年4月1日となっております。
4、現行改正比較表及び公布文は、別紙のとおりとなっております。
以上で説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いいたします。
糸山教育長
それでは審議に入ります。
ただ今の説明について、御質問、御意見等がありましたらお願いします。
よろしいですか。それではお諮りします。議案第13号「広島市教育委員会事務局事務分掌規則の一部改正について」、原案どおり可決することに御異議ございませんか。
(異議なし)
異議なしと認め、本件は、原案どおり可決することに決定いたしました。
次に、議案第14号「広島市立学校の管理及び学校教育法の実施に関する規則の一部改正について」、指導第二課長から説明をお願いします。
指導第二課長
資料の15ページを御覧ください。「広島市立学校の管理及び学校教育法の実施に関する規則の一部改正について」です。
まず、1の改正理由についてですが、学校教育法施行規則の改正により道徳が教科となること、また、中学校及び中等教育学校に部活動指導員を配置すること等に伴い、所要の改正をしようとするものです。
2の改正内容につきましては、1点目に道徳が教科となること及び教科書が発行されることに伴い、教科書のない教科の教材の承認に関する規定から「道徳の教材としての図書」の号を削る等の所要の改正を行います。2点目に、中学校及び中等教育学校に部活動指導員を配置することに伴い、中学校及び中等教育学校の「教職員等」の規定に部活動指導員を加えるものとしております。3点目にはその他規定の整備を行います。
3の施行期日、4の現行改正比較表及び公布文については、記載のとおりです。
以上で説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いいたします。
糸山教育長
それでは審議に入ります。
ただ今の説明について、御質問、御意見等がありましたらお願います。
これも、決まったことを規則として定めるということになります。
よろしいですか。それではお諮りします。議案第14号「広島市立学校の管理及び学校教育法の実施に関する規則の一部改正について」、原案どおり可決することに御異議ございませんか。
(異議なし)
異議なしと認め、本件は原案どおり可決することに決定いたしました。
次に、議案第15号「広島市立高等学校学則の一部改正について」、指導第二課長から説明をお願いします。
指導第二課長
資料の23ページを御覧ください。「広島市立高等学校学則の一部改正について」です。この一部改正は安佐北高等学校の廃止に伴うものです。
まず、1の改正の理由についてですが、安佐北高等学校において卒業等により生徒が在籍しなくなることに伴い、同校を廃止することから、当該部分の記述を削除しようとするものです。
次に、2の改正の内容及び3の施行期日については記載のとおりでございます。
以上で説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いいたします。
糸山教育長
それでは審議に入ります。
ただ今の説明について、御質問、御意見等がありましたらお願いします。
よろしいですか。それではお諮りします。議案第15号「広島市立高等学校学則の一部改正について」、原案どおり可決することに御異議ございませんか。
(異議なし)
異議なしと認め、本件は原案どおり可決することに決定いたしました。
次の議題4及び議題5は、先ほどお諮りしたとおり非公開となります。
(非公開部分省略)
糸山教育長
以上で議題は全て終了いたしました。
これをもって、平成31年第6回広島市教育委員会議臨時会を閉会いたします。
7 議決事項
議案番号 | 件名 | 議決結果 |
---|---|---|
13 | 広島市教育委員会事務局事務分掌規則の一部改正について | 原案可決 |
14 | 広島市立学校の管理及び学校教育法の実施に関する規則の一部改正について | 原案可決 |
15 | 広島市立高等学校学則の一部改正について | 原案可決 |
16 | 市長の権限に属する事務の一部の補助執行について | 原案可決 |
17 | 広島市文化財審議会委員の委嘱について | 原案可決 |