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平成29年第4回教育委員会議(3月臨時会)会議録

平成29年第4回広島市教育委員会議会議録

 平成29年3月24日(金曜日)、平成29年第4回教育委員会議(臨時会)を教育委員室において開催した。

1 開会及び閉会に関する事項

  • 開会 午後2時
  • 閉会 午後4時

2 出席委員

  • 委員(委員長) 井内 康輝
  • 委員 溝部 ちづ子
  • 委員 藤本 圭子
  • 委員 栗栖 長典
  • 委員 鈴木 由美子
  • 委員(教育長) 尾形 完治

3 事務局等の出席者

  • 教育次長 隅田 一成
  • 青少年育成部長 荒瀬 尚美
  • 学校教育部長 山本 直樹
  • 指導担当部長 湧田 耕辰
  • 教育センター所長 市川 昭彦
  • 総務課長 谷 康宣
  • 施設課計画担当課長 龍田 克彦
  • 育成課長 蓼原 清道
  • 教職員課長 梶田 英之
  • 教職員課調整担当課長 吉岡 将樹
  • 市民局文化スポーツ部文化振興課文化財担当課長 江崎 一博

4 傍聴者等

 なし

5 議事日程

  • 議題1 事務局職員等の人事について(議案)【非公開】
  • 議題2 広島市文化財審議会委員の委嘱について(議案)【非公開】
  • 議題3 平成29年度広島市立学校教職員人事異動の概要について(報告)
  • 議題4 広島市教育委員会規則の一部改正について(議案)
  • 議題5 市長の権限に属する事務の一部の補助執行について(議案)

6 議事の大要

井内委員長

 ただ今から、教育委員会議臨時会を開催します。
 本日の会議録署名者は、栗栖委員と鈴木委員にお願いいたします。よろしくお願いします。
 それでは議事に移ります。
 本日の議題は、お手元の議事日程のとおりですが、本日審議予定の議題1及び議題2につきましては、広島市教育委員会会議規則の平成27年改正附則によりなお効力を有するとされる改正前の第7条第1項第3号及び第5号の規定に該当することから、会議を非公開としたいと思いますが、御異議ありませんでしょうか。
 (異議なし)
 それでは異議なしと認めまして、議題1及び議題2については、非公開と決定いたしました。
 なお、議題1及び議題2の審議終了後、議題3、議題4及び議題5の審議を公開で行います。よろしくお願いします。

 (非公開部分省略)

 (藤本委員退席)

井内委員長

 それでは、議事を再開いたします。
 次の議題3、議題4及び議題5の審議は、公開で行います。
 傍聴の方がもしいらっしゃいましたら、よろしくお願いしたいと思いますが、今のところいらっしゃいませんので、そのまま進めさせていただきます。
 藤本委員が、所要により退席されましたけれども、定足数は満たしております。
 それでは、議題3の「平成29年度広島市立学校教職員人事異動の概要について」を議題といたします。
 本件は、報告案件でございます。内容につきまして、教職員課長から説明を受けます。よろしくお願いいたします。

教職員課長

 それでは、議題3「平成29年度広島市立学校教職員人事異動の概要について」資料を基に御報告をいたします。着席にて失礼いたします。
 それでは、資料2ページを御覧ください。
 1でございますが、平成28年10月に教育委員会議でお諮りしました人事異動方針により、この人事異動を行いました。
 2でございます。人事異動の概要でございますが、(1)には、管理職の異動状況をお示しをしております。総計で187名の異動を行いました。校長の辞退職者数は、小・中学校とも前年度比減、前年度から比べますと、減の状況でございますが、小学校において登用数は、前年度比増となります。(2)は、小・中学校の校長、教頭の登用状況でございます。小学校においては、校長20名、教頭29名、中学校におきましては、校長9名、教頭10名を登用いたしております。なお、小・中学校長の平均年齢は、再任用の14名を除いて算出しているところでございます。
 3ページを御覧ください。(3)でございますが、女性管理職の状況でございます。この度の人事異動によりまして、女性管理職につきましては、小学校では、95名、32.9%、中学校においては、20名、15.3%という状況になっております。小・中学校共に、女性管理職の割合が、昨年度に続き増加しているところでございます。特に小学校の教頭におきましては、38.3%と4割に迫る数字となっております。
 3を御覧ください。主幹教諭、指導教諭の登用状況でございます。主幹教諭は、小学校においては、18学級、中学校においては、15学級以上の学校に配置しておりまして、この度の異動で、小学校で23名、中学校で6名、高等学校で1名を新たに登用いたしました。なお、この登用数につきましては、主幹教諭から教頭等へ昇任した、それの補充ということになります。
 4を御覧ください。教諭等の人事異動の状況でございます。教諭、養護教諭、栄養教諭、実習助手の辞退職、配置換、採用、新規採用について987名の異動を行いました。小学校における新規採用数の増加分が、全体の異動数を押し上げたものとなっております。
 資料の4ページでございます。
 5の交流人事でございます。(1)は広島大学附属学校・県立学校・他市町の学校との交流状況でございまして、合わせて35名の異動等を行いました。(2)につきましては、校種間交流の状況でございます。今年度も特別支援教育の充実に向けまして、特別支援学校と小・中学校間の交流を積極的に行ったところでございまして、その結果、昨年度は実施できませんでしたが、小・中学校から特別支援学校へ3名異動させるとともに、特別支援学校から小・中学校へ6名の異動をさせる人事交流を行いました。なお、この表には表れておりませんが、特別支援学校のセンター的機能を生かし、早い段階から特別支援教育の方を経験しその基礎的知識と実践的な指導力を身に付けさせることを目的としまして、新規採用教員を積極的に配置しております。これも、昨年同様16名を配置したところでございます。(3)でございます。行政との交流の状況でございます。多様な経験をさせることによって職務成長を図る意味で、小・中・高等学校、特別支援学校、市教委や広島市におきまして、合わせて37名の交流を行っているところでございます。
 以上、簡単ではございますが、平成29年度実施いたしました人事異動の概要を報告させていただきました。以上でございます。

井内委員長

 はい、ありがとうございました。
 ただ今の説明につきまして、何か御質問等ございますでしょうか。

溝部委員

 4ページの(2)のところです。校種間交流の状況の中で、教諭の欄で、小学校から中学校に行かれた方が1名。中学校から小学校が3名ですかね。この方々は、教員免許というのは両方併せ持っているのか、本人の御希望はどうなのか。この辺りは、とてもいいことだと思っているのですけれども、今後の見通しも含めて、いかがでしょう。

教職員課長

 教員については、免許を併せ持っている者でございまして、当然本人も希望しているものでございます。これは、引き続き積極的にですね、人員の配置をしていきたいというふうに考えております。

溝部委員

 はい、分かりました。

井内委員長

 はい、鈴木委員。

鈴木委員

 3ページなのですが、(3)女性管理職の状況で、先ほど小学校の教頭が増えたとおっしゃっていたのですが、併せて中学校の校長の割合が増えているというのも、とてもいいことだと思っています。
 質問はですね、3のところなのですが、説明をお願いしたいのが、表の下に主幹教諭、小52という数字がありますが、これは今の現数ということで良いかどうか。

教職員課長

 そうです。その内の23名が昇任したということになります。

鈴木委員

 前も御説明したかもしれませんが、指導教諭の先生が大変良い役割をなされていて、特に今のように初任者が多いと、各学年1人くらい初任者が入っているんですよね。そうすると、全体を見て指導をしたり、授業力を上げたり、あるいは拠点的な役割を果たされるという点でとても良いと思いましたので、全体構造があると思いますので、簡単に増やすということは難しいかもしれませんが、役割のある仕事だと思いますので、この数についても今後御検討いただければと思います。今回は、無かったということなのですね。

教職員課長

 はい、そうです。定年退職を迎える者もおりますが、それも踏まえながら。指導教諭の扱いについては、従前より委員の方々から御指摘を頂いているところでありまして、県費移管が行われましたので、この辺りの整理をしながらですね、より充実したものにしていきたいと考えております。もちろん指導主事との兼ね合いというところが大きく出てまいりますので、この立ち位置をどうしていくかというところは、指導第一課等と共に、しっかり検討はしていきたいと考えております。引き続き課題として認識はしております。ありがとうございます。

井内委員長

 はい、他はよろしいですか。はい、栗栖委員。

栗栖委員

 交流人事のことで、4ページの(1)の他市町立学校との交流で、例えば小学校なら12人行かれていますが、これはどうなるのですか。12人が交流するのですが、交流後はどうなるのでしょうか。交流に行かれた方がまた広島に帰って来られて、それを活かすというか、どういう考え方で交流をされているのでしょうか。

教職員課長

 他都市との交流とは2種類ありまして、いわゆる完全に割愛で、両方が取り切る。広島市から他の市町へ行きたいという者がおりますので、それは、完全に向こうへ行きっきりという者がおります。それも含まれておりまして、後は計画的に2年間勤務をして帰って来る。そこを経験して帰って来る者もおりまして、そこを通しながら、教頭とか主幹教諭に昇任をしていくという者は結構おります。その両方含んでいます。

栗栖委員

 例えば、結婚して市外へ住んで、そこで教員として働くというのも含まれているということですかね。逆に広島へ帰ってこられるとか。

教職員課長

 そうです。希望は、広島に帰ってきたいという方が結構いらっしゃいます。

栗栖委員

 先ほど、交流人事を積極的にとおっしゃられたのですが、全体の人数からしてみると、まだまだですかね。交流の方針としては積極的にということの中で、現実には、例えば一気に倍増するとかは、やはり技術的に難しいところがあるのですか。

教職員課長

 先ほど申し上げましたように、本人の意思というのはかなり大きくてですね、小学校から中学校に行くとなると、教科的な専門性のところで大きな壁になります。それから反対に中学校から小学校へ行くとすると、指導形態が違ってですね。その辺りで、少しずつ意識改革はしているのですが、おっしゃていただいたように、大きな意味がありますので、1年間を通して、あるいは、年度当初から、校長、所属長に働きかけながら、この人材はそういうふうにしたらいいんじゃないかということを掘り起こしていただきながら、進めていきたいなと。実は、今年、割と早い段階からそういうことをやったもので、少し数が増えてきたというところがございます。また引き続き頑張っていこうかなと思っております。

栗栖委員

 よろしくお願いします。

井内委員長

 私の方から5の交流人事のところで、広島大学附属学校の小・中学校に急に増えてるように見えるのですが、これは何か意図があるのでしょうか。

教職員課長

 一応3年間を基本に、ちょうどその入れ替わりが多くなる時期というのがありまして、その中でも家庭的な状況で帰ってくるのもおりますし、そういうのが積み重なりますと、少し規模が大きくなる状況はございます。

井内委員長

 特別何か大学とやろうとかそういうわけではない。

教職員課長

 これはですね、積極的にやっていきたいということはお互いが考えている。かつては、かなりベテランといいますか、かなりの力をということも附属のほうからもリクエストがあったのですが、なかなかそこは人材としてですね、ちょうど適任者ということになるとなかなかいないものですから、そういう意味である程度若手の、研究に対して非常に意欲のある人間を是非寄越してくださいということがありまして、最近は割と若手の者を送り込んで、人材育成の一つとしてですね、お互いでやり取りしているという状況はございます。今回は、帰ってきていただいて教頭に昇任をした方もいます。

井内委員長

 広大附属学校の先生は、大ベテランがそろっておられるみたいに感じますが、一つずつその辺も変わっていって、こちら側の要請のレベルからいって妥当な方も行っていただくみたいになっているのですね。

教職員課長

 これとマッチしてきたという。まあ、広大附属学校の方としてはもう少し、まあこの辺りはですね。

井内委員長

 まあ、広大附属学校側の本音は、聞いてみないといけない。

教職員課長

 そう思います。

溝部委員

 4ページ(1)交流人事の特別支援のところですけれども、市立特別支援学校1校しかありませんので、どのように人事がですね、ずっとそこにいるのか、あるいは県立の方と入れ替えたりしているのか、今年、市費移管になったこともありますので、ちょっと心配しているのですが、その辺りはいかがですか。

教職員課長

 特別支援学校につきましては、他都市の県立特別支援学校とは行っていません。本市の中では、その下の(2)の校種間交流のところで出てきておりますように、小・中学校から何名か特別支援学校へ入れて、交流をしているという形になります。

溝部委員

 特別支援学校の中での交流っていうか、人事異動はないという。

教職員課長

 今、県立との間では、数件出てくるところもあるのですが、なかなか難しい現状です。

溝部委員

 交流という形でしかないのですね。小・中学校との。

尾形委員(教育長)

 1校しかないから。

溝部委員

 1校しかないですからね。

井内委員長

 はい、大体よろしいですか。
 次へ進みたいと思います。
 議題4でございます。「広島市教育委員会規則の一部改正について」を議題といたします。
 本件は審議案件が7件ございます。内容につきましては、関連のある議案ごとに説明を受け、それぞれ御審議をお願いすることといたします。
 まずですね、5つですね
 議案第18号の「広島市教育委員会事務局事務分掌規則の一部改正について」、それから、議案第19号の「広島市教育委員会職員安全衛生管理規則の一部改正について」、次に議案第20号の「広島市教育委員会会議規則等の一部改正について」、議案第21号の「広島市教育委員会指定管理者指定審議会規則の一部改正について」及び議案第22号の「広島市教育委員会公印規則の一部改正について」、これらは平成29年4月1日の組織改正などに伴うものでありまして、総務課長の方から説明を受けたいと思います。よろしくお願いいたします。

総務課長

 それでは、順次説明させていただきます。
 資料6ページをお開きいただければと思います。
 議案第18号でございます。こちらは、「広島市教育委員会事務局事務分掌規則の一部改正について」でございます。
 1の改正の理由です。本市教育行政の組織及び運営の効率化を図るため、教育委員会事務局の組織及びその分掌事務について所要の改正をしようとするものでございます。
 2の改正の内容です。
 (1)組織改正ということで、ア、総務部を設置いたします。それからイ、総務課の係制を廃止いたします。そしてウ、教育給与課を設置いたします。エ、教職員課の給与係を廃止し、管理係を設置いたします。そしてオ、学事課を学校教育部から総務部へ移管いたします。そして、カとしまして、指導第二課の全国高校総体推進係及び新しいタイプの高校準備係を廃止いたします。そしてキ、東部地区学校事務センター、西部地区学校事務センター及び安佐北地区学校事務センターを設置いたします。
 (2)です。主な分掌事務の改正です。アですが、県費負担教職員制度に係る包括的な権限の移譲に伴いまして、小学校、中学校、中等教育学校の前期課程、特別支援学校等の教職員等の給与等の予算及び経理に関する事務等を教育給与課の分掌事務に加えるというものです。それからイといたしまして、全国高等学校総合体育大会(広島大会)の終了に伴いまして、当該大会に関する事務を指導第二課の分掌事務から削るという。ウは県費負担教職員制度に係る包括的な権限の移譲に伴いまして、小学校及び中学校の教職員の諸手当の認定に関する事務等を学校事務センターの分掌事務に加える。そしてエといたしましては、事務分掌の見直しに伴いまして、小学校及び中学校に係る独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付に関する事務を学校事務センターから健康教育課に移管するというものです。そしてオといたしまして、教育給与課の設置、それから学校事務センターの全市展開等に伴いまして、総務課、施設課及び学事課の分掌事務について規定の整備を行うというもの。
 そして(3)その他規定の整備を行う。
 そして、(4)といたしましては、広島市立学校通学区域審議会規則において、審議会の庶務を担当する組織の名称を「事務局施設課」から「事務局総務部施設課」に改めるということでございます。
 3、施行期日は、平成29年4月1日。
 4で現行改正比較表及び公布文は、別紙のとおりとしております。
 8ページでございます。改正箇所が、総務課のところに総務部を加えております。それから総務課は庶務係と人事係を廃止いたします。そして教育給与課、学事課を総務部のところへ設置します。学校教育部からは、学事課を削ります。そして、指導第二課のところでは、全国高校総体推進係、新しいタイプの高校準備係を削ります。そして、第2条ですが、こちらは、総務部総務課の分掌事務は、次のとおりとしております。規定の順番を少し入れ替えております。主に、市長部局において、企画総務局、財政局等々順番に並べておりますので、その順ごとに再度整理しまして、順番の入れ替えをしております。内容については8ページについては特に変わりはありません。
 そして、9ページの方ですけれども、ここでは14号のところに、これも規定の整理なのですが、「行政組織及び定数管理の総括に関すること。」としております。これは旧規則の13号、左側の現行のところの13号、こちらに「行政組織並びに職員及び市費負担教職員等の定数管理に関すること」となっておりましたが、これは市費、県費の区分が無くなりましたので、併せて定数管理という形で表記しております。それから、新しい改正の22号でございます。こちらに「給与等の予算及び経理に関すること(教育給与課の所管に属するものを除く。)。」としております。こちらは、元の旧規則の21号ですけれども、旧規則の21号は、「職員及び市費負担教職員等の給与等の予算及び経理に関すること。」になっておりましたが、県費、市費の区別が無くなりましたので、総務課においては、給与等との予算及び経理に関することで教育給与課の部分は除くとしております。教育給与課の方では別途県費分ということで限定をかけております。ここで一旦、分担を示しております。その他につきましては、特に内容の変更はございません。
 そして、10ページを開いていただければと思います。10ページは、総務部教育企画課の分掌事務です。こちらは現行第5号を削っております。「県費負担教職員の給与費等の移譲に関すること。」これにつきましては、教育給与課等に移管しますので除きます。その下3、3項でございます。総務部教育給与課の分掌事務を加えております。その第1号ですけれども、教職員等、ここで定義をしまして教育委員会人事給与システム(電子情報処理組織を使用して人事及び給与に関する事務を行うための情報処理システムで、教育給与課長が管理するものをいう。)、現行でいうところの県費の教職員を指して限定しております。これも教育委員会人事給与システム利用による人事給与の管理対象者、こういう者の給与等予算・経理に関すること。これは教育給与課で、新年度から行おうとしております。その下第2号でございますが、こちらも先ほど定義しました教職員等の、こちらは、諸手当の認定の総括に関することを、第3号は、教職員等の旅費等の予算・経理全般について行います。第4号は、教職員等の社会保険等の資格の得喪等総括に関することを行うということにしております。その下第4項で総務部学事課の分掌事務を書いております。こちらは、特に内容等変更はございません。
 11ページになります。5項で総務部施設課、こちらも特段ありませんが、総括という表記をしておりますが、基本的には学校事務センターの方が行いますが、予算であるとかそういった総括的な業務は施設課で行うということで明記しております。
 12ページでございます。12ページは、教職員課の分掌事務ですけども、これは、現行第6号「県費負担教職員等の諸手当及び市費負担教職員等の諸手当の認定に関すること。」、これは教育給与課の方に移すということでございます。その下、現行の第8号も教育給与課へ移すものでございます。そしてその下の現行第7項の学事課。これは総務部の方へ移管いたしました。
 13ページですけれども、こちらも規定の整理等ありますが、第3条でございます。学校事務センターです。こちらにつきましては、学校事務センターの名称、位置、所管する小学校及び中学校を表として整理しております。新たに東部地区学校事務センターを安芸区役所の庁舎内に作り、東区、安芸区に位置する小・中学校を所管にします。
 14ページですけども、西部地区学校事務センター、これは、佐伯区役所の庁舎内に設置いたしまして、西区と佐伯区に位置する小・中学校を所管いたします。そして、表の一番下ですが、安佐北地区学校事務センター、これは、安佐北区役所内に設置して、安佐北区に位置する小・中学校を担当いたします。そして3項の学校事務センターの行う事務といたしまして、所管する小学校、中学校に係る事務を行うと書いております。6号、8号辺りには教職員の諸手当の認定でありますとか社会保険の資格の得喪に関することを明記しております。
 そして、15ページでございますが、こちら第4条には教育次長を新たに、事務局に局長級の教育次長をということを明記しております。そして、第7条では、所長ということで、学校事務センターの所長は、教職員課長の指揮監督を受けるべきものとするという、これはもともと規定があったのですが、所長のところに併せて記載しました。
 事務分掌規則に関する説明は以上でございまして、そしてその次の16ページが市立学校通学区域審議会規則の総務部施設課という表記の変更になります。
 その後17ページ以降は、公布文を付けております。
 引き続き25ページをお開きください。
 25ページ議案第19号です。これは「広島市教育委員会職員安全衛生管理規則の一部改正について」でございます。
 1、改正の理由ですが、組織改正に伴いまして、東部地区学校事務センター等々の衛生推進者となるべき者の職を定める等の所要の改正をしようとするものです。
 2の改正の内容ですが、(1)東部地区学校事務センター、西部地区学校事務センター及び安佐北地区学校事務センターの設置に伴いまして、これらの機関における衛生推進者となるべき者の職を管理係長と定めます。そして、(2)ですが、五日市北地区学校給食センター及び五日市中央地区学校給食センターの廃止に伴いまして、これらの機関における安全衛生推進者となるべき者の職に係る規定を削ります。
 3の施行期日は、平成29年4月1日でございます。
 改正比較表、公布文は、後の方に付けておりますので。26ページ、27ページに書いております。これは今説明した内容のとおりです。
 そして、29ページをお開きいただければと思います。
 29ページ、議案第20号です。これは「広島市教育委員会会議規則等の一部改正について」です。
 1、改正の理由ですが、教育次長を局長級とすることに伴いまして、規定の整備をしようとするものでございます。
 2の改正の内容です。次に揚げる規則に規定する職名の並び順のうち「理事、教育次長」を「教育次長、理事」に改めています。教育次長が、常設の局長級になりますので、理事の前に持ってくるということです。規則の名称は、(1)広島市教育委員会会議規則(2)広島市教育委員会事務決裁規則(3)広島市教育委員会職員の職名に関する規則です。
 施行はいずれも、平成29年4月1日でございます。
 現行改正比較表、公布文は、その後ろに、30ページに付けてあります。
 続きまして34ページをお開きいただければと思います。
 34ページで、議案第21号です。「広島市教育委員会指定管理者指定審議会規則の一部改正について」でございます。
 1、改正の理由、教育次長を局長級とすること等に伴いまして、所要の改正をしようするものです。
 2、改正の内容ですが、(1)教育委員会指定管理者指定審議会委員として任命する者から教育長を削るということです。(2)は、審議会の庶務を担当する組織の名称を「事務局総務課」から「事務局総務部総務課」に改めるということです。
 3の施行期日は、平成29年4月1日です。
 現行改正比較表は、35ページに付けてます。35ページの第4条のところで、現行の(1)の教育長というのを削っております。教育長を削りますが、(2)で市職員(教育委員会事務局職員を含む。)となっておりますが、この中には教育次長が入っておりまして、新年度からは、教育次長がこの審議会の会長として、差配していくということにしております。
 そして、37ページをお開きください。
 37ページ、議案第22号でございます。「広島市教育委員会公印規則の一部改正について」です。
 1、改正の理由、教育次長を局長級とすること等に伴い、所要の改正をしようとするものです。
 2、改正の内容、(1)教育次長印を新設する。(2)「総務課長」の表記を「総務部総務課長」に改める。(3)その他規定の整備を行う。
 3は施行期日は平成29年4月1日です。
 38ページは、表の中の上から4番目のところに、教育委員会事務局教育次長印というものを新設することとしております。
 39ページには、上から2段目のところに、広島市教育委員会事務局教育次長というひな形を挿入することとしております。
 平成29年4月1日施行の組織改正に係る規則改正の説明は、以上でございます。よろしく、御審議のほどお願い申し上げます。

井内委員長

 はい、ありがとうございました。それでは審議に入ります。ただ今の五つの議案でございますけれども、どれでも結構でございます、御質問・御意見等はございませんでしょうか。
 はい、どうそ。

溝部委員

 13ページ、14ページにわたっている規則の改正ですけれども、学校事務センターが、今年度までは中央地区と安佐南地区だけだったのが、来年以降は全市展開になるということですかね。学校事務センターと各学校におられる事務の方とのすみ分け、仕事のすみ分けとはどういうものでしょうか。これが1点目。
 2点目は、そのほか事務センターができることによって、学校の事務の方が少なくなって、沢山のお客様がいらっしゃった時に困るんじゃないかというお話も聞いたことがあるんですけれども、その辺りについてはどのように対応されているのかなという事が2点目です。

教職員課調整担当課長

 本年4月から学校事務センターを合計5か所設置しまして、まあ、全市にするということで。所管の学校については、それぞれの小学校、中学校が執行する。事務センターで執行する事務の内容につきましては、今現在学校で、小・中学校のほうで行っている事務の一部を集約すると、具体的にはですね、今現在の県費の教職員の旅費の支給事務ですとか、あるいは、施設の修繕、消耗品等の物品の購入というのを集約しています。これは、全市拡大後も継続するということです。また、他の取組としまして、小・中学校の事務職員で構成しておりますけれども、連絡調整会議というのを組織しておりまして、これに事務センターが参画することで日々事務の改善ですとか、そういったことを取り組んでます。また事務センターの方がですね、学校の実務に係る研修をですね、定期的に毎年度実施をしておりまして、こういった取組を全市拡大後も実施するという考えでございます。
 それから、この設置に伴ってですね、学校の事務職員の配置という点なんですけれども、今現在ですね、県費負担の事務職員とは別にですね、市費負担の事務職員を配置しております。これについては、学校事務センターの設置に伴いまして、市費の正規の事務職員をですね、臨時の職員に振り替えるというようなことでやっておりまして、これについても全市拡大に伴って同様な措置をしていくというようにしております。

溝部委員

 ということは、手厚くなったと考えて、学校の方で事務方の仕事について困ることはないと考えてよろしいですか。

教職員課調整担当課長

 そうですね。これまでにやってきておりますけれども、全市拡大後もですね、学校事務センターが組織的に、個々の学校の現場に対する支援ですとか、指導ですとか、そういったサポート体制を強化していこうというように考えております。

井内委員長

 はい、他はいかがでしょうか。

栗栖委員

 内容的なものではなく表示上の問題ですが、変更のあるところに下線部が引いてあります。8ページの第2条のところの総務課が総務部総務課になって、例えば(1)教育委員会議に関することで下線が引いてありますが、ここだけ見ると、総務課が総務部総務課に変わったから全体に下線部を引かれているように見えます。次のページの10ページを見ると、教育企画課の分掌事務が、総務部教育企画課の分掌事務へ変わって、(1)教育行政の総合企画に関すること、同じ文章のところは、下線部は引いてありません。8ページの第2条の1項のところに、両方下線部が引いてあるのは、何か表示上のルールがあるのですか。

総務課長

 公布文を後ろに付けているのですが、公布文で全部改正ですね、条とか項を全部改正するときには、結局全部線を引きまして、部分的に取り出して改正する時は、その部分だけを選択するように一応ルールでやっておりまして、ですので今回、総務課の方は、順番を随分変えましたので、部分的に変えるよりか、全部改正したほうが、簡易に対応できるということで、全部改正する限りは全体に線を引いたということです。教育企画課の方は、号だけを変更して、項自体全部変えなくていいので、号だけ線を引いたと。改正方法に起因するものですので、実質的なところだけをすると、別の処理になるんですけれど、一応こういう形式で。

栗栖委員

 表示上のルールということですね。

鈴木委員

 ちょっと確認ですけれど、10ページで3のところ、総務部教育給与課の分掌事務は、「次のとおり」の中に、教職員等で限定がかかっていたと思うのですけど、「電子情報処理組織を使用して」のところの限定というのは教職員が全員が関わるのか、あるいはそのシステムを利用している者というのも、それもまた限られているのか。100%ではないのか。対象はどういう人を想定しているのか。

総務課長

 教育給与課で給与を支出する教職員対象者は、現在県費の教職員というところで限定しております。実務的な話になるのですけれども、システムが別のシステムになっておりますので、教育給与課の方で支払いを、事務をするのは、県から今回来る、そういうのを対象にしております。

鈴木委員

 総務部総務課で行うのは、市費の人。

総務課長

 はい、そうです。

鈴木委員

 分かりました。

井内委員長

 先ほどの人事案のときにも少し議論をしましたので、こういう組織づくりもね、どういう意味合いを持つかというところを、多少分かった上でこれを読むと、まずまずは理解ができるという気がいたします。
 それでは、大体よろしいですか。
 はい。それでは、議案第18号「広島市教育委員会事務局事務分掌規則の一部改正について」、議案第19号「広島市教育委員会職員安全衛生管理規則の一部改正について」、議案第20号「広島市教育委員会会議規則等の一部改正について」、議案第21号「広島市教育委員会指定管理者指定審議会規則の一部改正について」及び議案第22号「広島市教育委員会公印規則の一部改正について」、原案どおり可決することに、御異議ございませんでしょうか。
 (異議なし)
 それでは、御異議なしと認めまして、本件は、原案どおり可決することと決定いたしました。ありがとうございました。
 続いて参ります。議案第23号の「広島市教職員表彰規則の一部改正について」、教職員課調整担当課長の方から説明を受けます。よろしくお願いします。

教職員課調整担当課長

 それでは、議案第23号「広島市教職員表彰規則の一部改正について」御説明いたします。資料の44ページを御覧ください。
 まず改正の理由でございますけれども、市町村立学校職員給与負担法等の改正による県費負担教職員制度に係る包括的な権限の移譲に伴い、規定の整備をしようとするものでございます。
 2の改正内容でございますけれども、45ページの新旧対照表を御覧ください。まず、1条のところでございますけれども、今現在、「県費負担の事務職員」という規定でございますが、これは権限移譲に伴いまして、「学校事務の試験区分で採用された者」に改めるということで、第2条の第8号でございますが、こちらに括弧書きにしております、(市費負担教育職員に限る。)という文言を削るなどの整理、その他規定の整理を行うというものでございます。
 施行期日は平成29年4月1日ということにしております。
 よろしくお願いいたします。

井内委員長

 はい、それでは審議に入ります。ただ今の説明につきまして、何か御質問、御意見等はございませんでしょうか。

鈴木委員

 「学校事務の試験区分で採用された者」というのは、県費の区分があってという意味なんですか。

教職員課調整担当課長

 今現在の県費負担の事務職員がですね、いわゆる学校事務の試験区分で採用しておりまして、県費負担という文言がもう使えなくなりますので、それに替えて全く同じ意味に言い替えたということでございます。

鈴木委員

 言葉をそろえたというふうに考えたらよろしいですか。

教職員課調整担当課長

 県費移譲に伴って県費負担という言葉に替えてですね、同じ意味の「学校事務の試験区分で採用された者」というのに替えたということです。

井内委員長

 県費負担のという言葉はなくなるという、そういう理解でよろしいですね。

教職員課調整担当課長

 はい。

井内委員長

 それでは、議案第23号の「広島市教職員表彰規則の一部改正について」、原案どおり可決することに、御異議ございませんか。
 (異議なし)
 それでは御異議なしと認めまして、本件は原案どおり可決することに決定いたしました。ありがとうございました。
 次は、議案第24号でございます。「広島市立学校の管理及び学校教育法の実施に関する規則の一部改正について」、教職員課調整担当課長から説明を受けます。よろしくお願いいたします。

教職員課調整担当課長

 それでは、議案第24号について御説明いたします。資料の48ページを御覧ください。
 まずは改正の趣旨でございますけれども、学校現場では県費負担教職員制度の権限移譲後におきましても、学校事務の採用職員と一般行政採用職員が混在することとなります。
 このため、それぞれ人事給与管理のために利用するシステム、あるいは個々の事務処理の一部が異なることがあります。こうしたことから、権限移譲後の事務処理がより円滑に遂行できるよう職名とは別に学校事務職員であることを識別するための名称を定める必要があるということでございます。
 改正の内容でございますけれども、2の(1)にございますとおり、小学校、中学校、中等教育学校及び特別支援学校の職員のうち、次の表に掲げております事務職員のうち、今現在、県費負担の職員である学校事務の試験区分で採用された事務職員につきましては、事務主査、事務主任、事務主任(シニア)又は事務主事と、それから、学校栄養職員につきましては、栄養主査、栄養主任又は栄養主任(シニア)と称することができるという規定を新たに設けるものであります。また、この改正に伴いまして、規定の整備を行います。
 施行期日については平成29年4月1日としております。
 どうぞよろしくお願いします。

井内委員長

 はい、それでは審議に入ります。ただ今の説明につきまして、御質問、御意見はございませんでしょうか。
 「名称を称することができる」と改正の内容に書いてある。「できる」というのは、どういうことですか。したほうが良いという理由があって、改正するのではないのですか。「できる」ではしてもしなくても良いように聞こえる。

教職員課調整担当課長

 これは、本来の職名とは別に定めるものでございますので、今後ですね、称する必要がなくなることも考えられますし、そういったことも踏まえた結果としております。

井内委員長

 本来のっていうのは、事務職員ということでよいのですか。

教職員課調整担当課長

 先般、職員規則の改正の際にですね、事務職員の場合ですと、職名は、主査又は主事ということです。で、栄養職員の場合ですと、主任技師又は栄養士というのが、本来の職名でございまして、先ほどの説明でお伝えしました円滑な履行のために、現在の県費と市費が明確に分かるように、こういった名称を称することができるということです。

井内委員長

 はい、分かりました。他にございませんか。大丈夫でしょうか。
 はい、それでは議案第24号「広島市立学校の管理及び学校教育法の実施に関する規則の一部改正について」原案どおり可決することに御異議ございませんでしょうか。
 それでは御異議なしと認めまして、本件は原案どおり可決することに決定いたしました。ありがとうございました。
 次に議題5の議案第25号「市長の権限に属する事務の一部の補助執行について」を議題といたします。
 本件は審議案件でございます。議案の内容につきまして総務課長から説明を受けます。よろしくお願いします。

総務課長

 はい。御説明いたします。54ページをお開きください。
 議案第25号でございます。「市長の権限に属する事務の一部の補助執行について」ということで、市長から協議がありました地方自治法第180条の2の規定に基づく補助執行につきまして次のとおり承諾することとしたいと思います。
 1、承諾する内容でございます。(1)「公益財団法人広島市文化財団が広島市こども村として供用している建物及び工作物の管理に関すること」の補助執行を行うこと。そして(2)ですが、「小河内小学校跡施設を活用した地域活性化に関する調査、企画及び総合調整に関する事務」、これの補助執行を取りやめることの2点でございます。
 2の承諾する理由です。1の(1)についてですが、ア、広島市こども村、以下「こども村」といいます、この施設の所管課は、広島市経済観光局農林水産部農政課ですけれども、これが公益財団法人広島市文化財団、以下「文化財団」といいますが、これに対し、建物等を無償貸付けするとともに、補助金を交付することにより、文化財団が運営しております。そしてまた、イですけども、これに隣接している広島市青少年野外活動センター、以下「野外活動センター」といいますが、これは文化財団が所有する施設でありますが、本市教育委員会の青少年育成部育成課が補助金を交付することによって文化財団が運営しているものでございます。ウですが、こども村は野外活動センターと一体的に運営されておりまして、野外活動センターにおける青少年教育事業の推進に欠かせないものであります。エですけども、この度、こども村に係る事務につきまして、行政の効率の向上、それから行政の一体性の確保を図るため、育成課において野外活動センターに係る事務と一体的に行うこととしまして、その事務のうち文化財団がこども村として供用している建物及び工作物の管理に関する市長の事務、この補助執行につきまして、これを承諾しようというものでございます。(2)の理由ですけれども、アでは小河内小学校跡施設を活用した地域活性化に関する調査、企画及び総合調整に関する事務は、この同小学校の跡施設活用に係る地元調整、これを教育委員会事務局施設課が行っていたことから、これまで補助執行を教育委員会事務局が行っていたところでございます。イで、この度、平成29年度から市長部局、企画総務局ですけれども、において地域活性化調整部地域活性推進課を設置いたしまして、中山間地・島しょ部を中心とした地域の活性化を推進することになりましたことから、市長から本件補助執行を取りやめることについて協議があったものです。これについて承諾しようというものでございます。
 3の実施期日は平成29年4月1日といたしております。
 説明は以上でございます。よろしく御審議のほどお願いいたします。

井内委員長

 はい、ありがとうございました。それでは審議に入ります。ただ今の説明につきまして、御質問、御意見等はございませんでしょうか。

鈴木委員

 広島市こども村というのは、どこにあるんですか。

育成課長

 育成課課長でございます。よろしくお願いいたします。住所は小河内というところなんですけれども、幕の内トンネルを越えて、飯室に出まして、飯室をもう少し北に上がったところから西に向かって山へ上がってずっと山の上へ向かったところ。なかなか、ちょっと分かりにくいですね。

尾形委員(教育長)

 野外活動センターは御存知でしょう。

鈴木委員

 はい。知っています。

尾形委員(教育長)

 そこです。

育成課長

 あ、すみません。野外活動センターの一部。隣同士で、一体の。青少年野外活動センターとつながっているものでございます。

鈴木委員

 施設があるのですか。

育成課長

 そうです。

鈴木委員

 キャンプ場の隣にあるのですか。

育成課長

 そうです。大変失礼いたしました。

鈴木委員

 ああ、いえ。キャンプ場は何度も行っていて知っていたのですけれども、こども村というのがあるというのは。

尾形委員(教育長)

 所管が違う。

鈴木委員

 所管が違っていたのですか。

尾形委員(教育長)

 もう少し説明しては。こども村自体を。土地とか。

育成課長

 はい。もともと一帯の土地を全部広島市が所有し、教育委員会育成課が所管しております。この土地の上で、野外活動センターについては建物等は文化財団が所有していますが、土地は文化財団に貸し付けています。で、こども村については、同一の土地の中なんですけれども、これは市教育委員会から経済観光局に使用承認し、その上に広島市が建物を建て、それを文化財団に無償貸付けしている。土地は一体で、建物は文化財団と広島市とで分かれている。ただ、運営自体は、野外活動センターの職員が野外活動センターの運営をしながら、こども村の運営もすると。で、利用者、子どもたちも野外活動センターに泊まりに来たら、活動メニューも野外活動センターのいろんなメニューとともに、こども村もいろんな農業体験とかですね、牧場見学、それから酪農体験、同じように一連のプログラムができる、やっております。

鈴木委員

 それで今回はそれを一体にして、教育委員会が全て補助執行するということに変わるのですか。

育成課長

 実際の運営とかですね、運営の仕方と利用体系を合わせるように、教育委員会の方に移管をしていただいて。で、その財産はやはり市のものですので、教育委員会がこれまでの経済観光局の仕事の代わりに補助執行でするということで、今回承認、審議をお願いしている次第でございます。

尾形委員(教育長)

 経済観光局がこれを持っているのですけれど、要は、もう廃止したい意向がある。使うことがないので。ところがそれを廃止されたら野外活動ができなくなるような状況があるので、教育的に考えたら、これは教育委員会がそこはという形で、結論として教育委員会の方へ移管するということで、補助執行と。

鈴木委員

 運営を一体化するということですね。

尾形委員(教育長)

 そうです。実際、こども村自体を野外活動のメニューとして使っているのです。

育成課長

 大きな部分で入っています。

尾形委員(教育長)

 それが廃止されたら使えなくなる。

育成課長

 教育的な効果というのが目的でというのはずっとありまして、経済観光局の農業の支援という目的の部分はもう後退している。教育目的の方にさせていただくという趣旨でございます。

鈴木委員

 ありがとうございました。

井内委員長

 一方の小河内小学校の跡施設に関しては、これは市長部局が乗り出して、地域活性化の方で一体的に考えると、そういう意味ですね。我々は廃止になるときに行きましたよね。跡施設のコーディネータに選ばれた方のお話を聞いたりしたのですが、結局この2年間でうまくいかなかったということですか。それとも何か新しい方向で市長部局の方で考えられるからこういうことになるのですか。

施設課計画担当課長

 施設課計画担当課長です。小河内小学校については、平成27年の4月1日をもって飯室小学校と統合したということです。廃校施設については、地域の活性化の拠点になるということで、ずっと教育委員会が廃校に当たっての事務をする中で、跡活用の話が出てきてですね、いろいろやってきたという中で、中山間地域にあるということで、今、跡活用についても、民間企業の方から手が挙がって、今そういうところと協議しているような状況はあります。ただ、ここだけではなくて、市長部局の方で中山間地域、島しょ部全体の活性化という中で考えていこうということなんで、ここはうまくいってないというよりも、市全体としてそこの中山間、島しょ部の活性化を図っていこうという組織ができるので、この小河内小学校の跡施設についても、そちらの方で受け持ってやりましょうという、そういう流れになったので、今回、補助執行を取りやめるという、そういうことでございます。

井内委員長

 現在、跡施設の活用を考えられている方は、確か公募で選ばれたと思うのですが、あの方の役割は無くなる可能性もあるのですか。そのままですか。

教育次長

 いえ、そのまま。

井内委員長

 それはそのままなのですね。

教育次長

 はい、そうです。要は、教育委員会が地域の活性化を考えるようになっていないからで。

井内委員長

 まあ、そもそもそれはそうなのだけど。そもそも、そうだなあとは思っていたのだけど。

教育次長

 そういったことを踏まえて。そういった分かれているのを企画総務局で全体を。

井内委員長

 全部まとめてやりましょうということですね。

教育次長

 似島の活性化も含めてですね。全部そこでやっていこうと。

井内委員長

 まあ、確かにそこまで教育委員会が手を出すとちょっと難しいよなとは思いつつ、あの時のお話がね、そうだったので、方針が変わったのかなと。

尾形委員(教育長)

 動きが変わったと。地域の活性化だから、それは企画総務局でやらないといけないという方向に。

井内委員長

 そういう話になったんですね。
 はい、了解いたしました。他はよろしいですか。
 はい、それでは議案第25号「市長の権限に属する事務の一部の補助執行について」原案どおり可決することに御異議ございませんでしょうか。
 (異議なし)
 はい、それでは御異議なしと認めまして、本件は原案どおり可決することに決定いたしました。ありがとうございました。
 以上で、予定の議題は全て終了いたしました。
 これで本日の教育委員会議を終了いたします。
 次回の教育委員会議は4月12日(水曜日)午後1時30分からを予定しております。

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