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平成27年第6回教育委員会議(5月定例会)会議録

平成27年第6回広島市教育委員会議会議録

 平成27年5月8日(金曜日)、平成27年第6回教育委員会議(定例会)を教育委員室において開催した。

1 開会及び閉会に関する事項

  • 開会 午前 9時30分
  • 閉会 午前10時20分

2 出席委員

  • 委員(委員長) 井内 康輝
  • 委員 溝部 ちづ子
  • 委員 藤本 圭子
  • 委員 栗栖 長典
  • 委員 鈴木 由美子
  • 委員(教育長) 尾形 完治

3 事務局等の出席者

  • 学校教育部長 隅田 一成
  • 指導担当部長 湧田 耕辰
  • 総務課長 橋場 忠陽
  • 育成課長 蓼原 清道
  • 指導第二課長 野間 泰臣
  • 特別支援教育課長 児玉 安司
  • 市民局生涯学習課課長補佐 田村 直樹
  • 市民局文化振興課文化財担当課長 江崎 一博

4 傍聴者等

 2名

5 議事日程

  • 議題1 広島市公共施設(教育委員会関係)の命名権取得者及び呼称の決定について(報告)
  • 議題2 平成28年度使用広島市立義務教育諸学校用教科用図書採択の基本方針について(議案)
  • 議題3 平成28年度使用広島市立高等学校・特別支援学校(高等部)用教科用図書採択の基本方針について(議案)
  • 議題4 広島市教科用図書採択審議会への諮問について(議案)
  • 議題5 広島市教科用図書採択審議会委員の委嘱及び任命について(議案)【非公開】

6 議事の大要

井内委員長

 教育委員会義の定例会を開催いたします。本日は傍聴の方もお見えになっておられますが、お手元にお渡ししております注意事項をよくお読みいただき、静粛に傍聴していただきますようお願いいたします。
 本日の議事録の署名者は、藤本委員と鈴木委員にお願いいたします。
 それでは、早速、議事に移ります。本日の議題は、お手元の議事日程のとおりですが、本日、審議予定の議題5につきましては、改正前の広島市教育委員会会議規則第7条第1項第5号の規定に該当することから、審議を非公開としたいと思いますが、御異議ございませんでしょうか。
 (異議なし)
 それでは、異議なしと認めて、議題5については非公開と決定いたしました。
 それでは、議題に入ります。議題1でございます。「広島市公共施設(教育委員会関係)の命名権取得者及び呼称の決定について」を議題といたします。
 本件は報告案件でございます。内容につきまして、総務課長から説明を受けます。よろしくお願いします。

総務課長

 それでは、資料2ページをお開きください。「広島市公共施設(教育委員会関係)の命名権取得者及び呼称の決定について」御報告いたします。
 「1 概要」でございますが、公共施設の管理運営等経費の財源確保を図る観点から、本市が保有する施設を対象に命名権取得者を公募した結果、教育委員会関係3施設を含む、6施設について命名権取得者と呼称を決定したというものでございます。「2」として、「教育委員会関係施設の公募及び命名権取得者決定状況」を示しております。中央図書館から、交通科学館までの施設のうち、中央図書館と江波山気象館を除く施設につきまして、今回公募を行いました。その結果、命名権取得が決定したのが、「国際青年会館・中区図書館」及び一番下の「交通科学館」でございます。
 先に3ページの「3」を御覧ください。
 命名権取得者及び呼称の決定状況を御説明いたします。教育委員会関係施設は、下線を付けております。アステールプラザ、これは中区文化創造センター、中区文化センター、中区図書館、国際青年会館の四つの施設を総称したものですが、指定管理しておりまして、この四つの施設についての呼称を募集した結果、命名権、呼称につきましては、「JMSアステールプラザ」ということになっております。命名権取得者は、「株式会社ジェイ・エム・エス」でございます。命名権料は年間648万円で、合計で3,132万円でございます。期間につきましては、4年10カ月でございます。
 その右の「交通科学館」です。これも教育委員会関係施設でございます。呼称は、「ヌマジ交通ミュージアム」ということでございます。命名権取得者は、「株式会社アフィス 沼田自動車学校」でございます。命名権料は351万円でございます。期間につきましては2年10カ月でございます。
 一番右に参考といたしまして、これは教育委員会関係施設ではなく、市民局の所管施設ですが、「まちづくり市民交流プラザ」につきましては、呼称が「合人社ウェンディひと・まちプラザ」ということでございます。取得者は、「株式会社合人社計画研究所」でございます。命名権料は657万7,200円、期間は4年10カ月でございます。
 左の2ページにお戻りください。
 参考としましてスケジュールを下に書いておりますので、これを御説明いたします。
 昨年の平成26年10月1日に、「広島市まちづくり市民交流プラザ条例等の一部を改正する条例」を制定いたしまして、各施設に呼称を定めることができることとなりました。これにつきましては、かっこ(〔 〕)に書いておりますように、条例改正議案に関する教育委員会の意見申出につきまして、9月12日の教育委員会定例会で代決報告を行ったものでございます。それに伴いまして昨年11月17日に、命名権取得者の募集を開始いたしまして、今年の1月16日が締切りでございました。2月26日に選考委員会を開催し、先ほど御説明したとおり、命名権取得者を決しております。4月20日に命名権取得者と命名権契約を締結し、同時に教育委員会告示を行っています。来月の6月1日から呼称の使用を開始するということでございます。広島市公共施設(教育委員会関係)の命名権取得者及び呼称の決定に関する報告は以上でございます。よろしくお願いいたします。

井内委員長

 ただ今の説明につきまして、何か御質問等、ございますでしょうか。

栗栖委員

 以前、中国新聞の投稿欄に、アステールプラザへの命名権に関して、少し批判的な意見が寄せられていたのですが、それ以外に、例えば直接教育委員会に何か意見など寄せられたものというのは、あるのでしょうか。

総務課長

 特にはありません。

鈴木委員

 お尋ねですが、アステールプラザと交通科学館の期間が、4年10カ月と2年10カ月とで、少し違いがあるのは、何か理由はあるのでしょうか。

総務課長

 少し説明を省略したのですが、一番下に米印(※)で書いておりますように、「各施設の指定管理者の指定期間の終期に合せている。」ということでございまして、それぞれ、アステールプラザの指定管理の指定期間が4年10カ月で32年の3月までで、交通科学館が同じく30年の3月31日までということで、命名権の期間も変わっているということです。

井内委員長

 交通科学館を沼田自動車学校が取得されて、「ヌマジ」というのは、沼田の「ヌマ」と、自動車の「ジ」ということですか。

文化振興課文化財担当課長

 はい。委員長のおっしゃったとおりです。

井内委員長

 そうですか。

文化振興課文化財担当課長

 若い方々には、「ヌマジ」というような形で、可部自動車学校は「カベジ」という略称で親しまれているということです。

井内委員長

 こういう名称が流布しているのですか。

文化振興課文化財担当課長

 はい。ですから、ホームページのアドレスも、「@numaji」になっています。

井内委員長

 こういう名前の付け方については、審査といいますか、審議の対象になるのですか。それとも、沼田自動車学校が取得した時点で、沼田自動車学校の好き勝手といいますか、自由に呼称を付けることができることになっているのですか。

文化振興課文化財担当課長

 呼称自体も、審査の対象になっています。
 例えば、あまり長すぎて使えないとか、親しみにくい、そういった視点等々についても、やはり審査の対象になります。

井内委員長

 なるほど、分かりました。この「ヌマジ」というのは、どういう意味かと、少し思ったものですから。

栗栖委員

 この命名権料、例えばアステールプラザでは「3,132万円」とありますが、この命名権料の使途というのは、アステールプラザの施設の運用に限られるのですか。それとも、市全体として使われるのですか。

総務課長

 これは、基本的には、公共施設の管理運営等の経費に充てるということになっております。

栗栖委員

 アステールの運営費用ということになるわけですね。

総務課長

 基本的にはそうです。

井内委員長

 他に御質問等はありますか。
 (質問等なし)
 それでは、次にまいりましょう。議題2でございます。議案第19号「平成28年度使用広島市立義務教育諸学校用教科用図書採択の基本方針について」を議題といたします。本件は審議案件でございます。議案の内容につきまして、指導第二課長から説明を受けます。どうぞよろしくお願いします。

指導第二課長

 4ページをお開きください。
 議題2の「平成28年度使用広島市立義務教育諸学校用教科用図書採択の基本方針について」御審議をお願いします。
 最初に、教科書採択の仕組みについて説明いたします。5ページの資料1を御覧ください。
 これは文部科学省が示した義務教育諸学校教科用図書の採択の仕組みでございます。
 まず、図の左上の矢印丸1の「書目の届出」にありますように、発行者は次年度に、発行しようとする検定を経た教科書の書名、使用学年、著作者名等からなる書目を文部科学大臣に届け出ます。文部科学大臣はこの書目を一覧表にまとめて教科書目録を作成し、右上矢印丸2の教科書「目録の送付」にありますように、都道府県教育委員会を通じて市町村教育委員会に送付します。次に、発行者は、採択の参考に資するため左上、発行者の下の矢印丸3の「見本の送付」にありますように、発行する教科書の見本を都道府県教育委員会および市町村教育委員会等に送付します。見本の送付を受けた都道府県教育委員会は、公正かつ適正な採択確保のため図の丸4の左にあります、「教科用図書選定審議会」を設置し、あらかじめ意見を言うことが法律により定められていることから、中段部の枠取りの中の丸4にありますように、教科書選定について「諮問」し、教科用図書選定審議会は、県教育委員会に「答申」を行います。その答申を踏まえて選定資料作成などをして、矢印丸5にありますように、採択権者である市町村教育委員会に対して、「指導、助言、援助」をすることになっています。黒く縁取りをしております「市町村教育委員会」は、県教育委員会の指導、助言、援助を踏まえ、「選定委員会」を設け、採択を行うことになっております。なお、本市では、「選定委員会」を「採択審議会」としております。なお、左の破線内の「採択地区協議会」は、複数の市町村を含む採択地区協議会のことで、本市では、設置いたしません。
 次に本市の教科用図書の採択の手順について説明をします。6ページの資料2を御覧ください。
 一番上の「広島市教育委員会」の枠に示しておりますように、教育委員会では、採択基本方針、諮問事項、採択審議会委員について、御審議のうえ決定していただき、矢印丸1にありますように、校長および教員・児童生徒の保護者代表・学識経験者で構成される採択審議会の委員を「委嘱」又は「任命」するとともに、矢印丸2にありますように、採択審議会に教科書採択について「諮問」いたします。その後、中段枠の「広島市教科用図書採択審議会」の下の段に最初の丸印に示しておりますように、採択審議会において、教育委員会の諮問事項に基づき、教科書を調査する観点を定めて、右の矢印丸3にありますように、校長及び教員の中から教育長が任命した調査員に、中ほどにあります丸4のとおり、教科書の審査を「依頼」します。調査員は、採択審議会の示した観点に沿って全ての教科書について調査研究し、矢印丸5にありますように採択審議会に「報告」いたします。採択審議会は中段枠の下の段の二つ目の丸印にありますように、調査員の報告をもとに審議し、矢印丸6に示したように全ての教科書について、教育委員会に「答申」することになっております。なお、中等教育学校の前期課程については、左上矢印丸7のとおり、ずっと下へ下がっていただきますと、校長が選定委員会を設置し、選定した教科用図書を丸8のとおり教育委員会に「申請」することになっています。今年度の広島市立義務教育諸学校用教科用図書の採択につきましても、この手順に従って採択事務を進行していくことになっております。
 この後、上段枠内にあります採択の基本方針、諮問事項の決定、採択審議会委員の委嘱又は任命の3点について、また、8月の教育委員会議において、教科用図書の採択の各教科日程について審議していただくことになっております。
 次に7ページの資料3を御覧ください。
 「小・中学校特別支援学級及び特別支援学校の小・中学部における文部科学省が著作の名義を有する教科用図書及び学校教育法附則第9条の規定による教科用図書の採択の手順」につきまして、御説明いたします。これらの教科用図書につきましては、先ほどの中等教育学校の前期課程と同様となっております。
 教育委員会の示す採択の基本方針及び教育長の示す採択の手順に従い、各学校長が校内に「選定委員会」を設置します。調査員は調査研究を基に選定した教科用図書を教育委員会に申請することになっております。この申請に基づき8月の教育委員会議において、採択を審議していただくことになります。
 次に8ページの資料4を御覧ください。
 本市におきましては、広島市教科用図書採択審議会規則を平成25年3月26日に定め、第2条にありますように、採択審議会は、教育委員会の諮問に応じ、市立の小学校および中学校において使用する教科用図書の採択に関する事項について審議するものとすることにしております。審議会委員の委嘱、任命につきましては、後ほどの議題で説明をいたします。
 次に10ページの資料5を御覧ください。広島市立中学校教科用図書の採択について概要を説明いたします。
 2の「採択のスケジュール」の表と併せて御覧ください。1の⑴で示してありますように、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行令第15条第1項により、4年間同一の教科用図書を採択いたします。ただし、その間に学習指導要領の改訂がある場合は、その限りではありません。次に⑵ですが、現在、中学校において使用している教科用図書は、スケジュール表の使用期限に矢印で示しておりますように、平成24年度から27年度まで使用することになっております。このため、平成28年度以降に使用する教科用図書については、平成27年度に二重丸(◎)で示しておりますように、採択を行う必要があります。次に⑶ですが、こうしたことから、平成27年度の採択は、平成20年3月告示の学習指導要領の改訂を踏まえ、平成26年度に文部科学省の検定を経た教科用図書について、全教科にわたって実施しなければなりません。
 以上が採択の仕組みでございます。
 それでは4ページにお戻りください。議題2の「平成28年度使用広島市立義務教育諸学校用教科用図書採択の基本方針について」御審議をお願いいたします。
 採択の基本方針を3点定めております。1点目は、教育基本法や学校教育法の改正で明確に示された教育の理念や目標および学習指導要領に示された各教科の目標や内容、本市が定めた教育課程編成基準等に則り、公正かつ適正な採択を行うとしております。2点目は、本市の児童生徒や地域の実態等を考慮し、本市学校教育の実情に即する採択を行うとしております。3点目は、採択に係る情報を公開するなど、開かれた採択を推進するとしております。
 以上、御審議よろしくお願いします。

井内委員長

 採択の基本方針についてということで、3項目挙げられております。ただ今の御説明につきまして、御質問や御意見等はございますでしょうか。

鈴木委員

 今の(案)のところですけれども、基本方針の指針で、基本法で挙がっているという改正とかが明確に示されたというのは、とても分かりやすいと思います。もう1点だけ御質問ですけれども、ここで、「本市が定めた教育課程編成基準等に則り」というのが、おそらく重要な意味を持ってくると思うから、本市にとって大切なことかなと思うのですけれども、それについて、例えばこのような教育課程基準であるということがありましたら教えていただければと思います。

指導第二課長

 本市は独自に「ひろしま型カリキュラム」というのを平成22年度から実施しております。これは、国に届けまして、教育課程を本市独自で行うということです。具体的には、5年生から中学3年生までの総合的な学習の時間を一部「ひろしま型カリキュラム」でやっていて、「言語・数理運用科」を実施する、あるいは、小学校5・6年生において、全国的には、英語活動として行っているものを「英語科」として実施する、もっと根本を言えば、少し後先になったのですが、小学校から中学校の9年間を小1から4年までの間と小5から中3までという間に分けて、前期を学びの基盤づくりと基礎の徹底、後期を思考力、判断力、表現力の向上と発展というような教育課程の仕組みを作っておりますので、これに基づいた教科書採択を行っていきたいと考えております。

鈴木委員

 分かりました。

溝部委員

 平成28年度の教育基本方針ですけれども、昨年度、小学校の教科書について選んでいたと思いますが、基本方針に変更がありますでしょうか。また、中学校の採択を4年前の平成24年度にやっておりますが、その基本方針と違いがあるかどうか教えてください。

指導第二課長

 昨年度、あるいは、前回の中学校の採択時の基本方針は同じでございまして、「1」として関係法令等の定めるところにより、公正かつ適正な採択を行うとしておりました。これを関係法令というのを明確にすべきだろうということ、それから当然教育理念等に関わる文言でも、さらに先ほど、御質問がありましたが、「本市独自の教育課程に則り」という文言がやっぱり必要であろうということから、この文言を加えております。それから「2」については、従前のものは、「本市の児童生徒や地域の実情等を考慮し、本市学校教育の実情に即する採択を行う」としておりまして、これは同じでございます。それから、「3」の従前のものは、「採択に係る情報を公開するなど、開かれた採択を推進する」としておりまして、これも同じものということです。「1」のところを、文言を加えて少し整理をしたということです。

溝部委員

 整理された状況で、「1」のことがよく分かるようになったと思います。

井内委員長

 今の御質問と関係するのですが、基本方針の「2」の「本市学校教育の実情に即する採択」、これは、具体的には、どういうことが起こったときに、どういう判断をするのだということになるのでしょうか。

指導第二課長

 先ほどの、「ひろしま型カリキュラム」と関連するのですが、それ以前に本市独自の地域性であるとか、生徒の実態とかいうのがございますので、広島ならではの教育を進めていくということになりますから、広島らしい新しい教育を推進していくということになりますので、そうした実情に合わせた採択基本方針でございます。

井内委員長

 実態や中身というのは、基本方針の「1」で行う「本市が定めた教育課程編成基準等」ということとかなりオーバーラップすることを考えてよろしいのですかね。なかなか地域の実態を考慮しながらということになると、地域といっても、広島市内と少し中心部と離れたところでは地域の実情は違うのではないかという話にもなるので、そうではなくて、これは全体に「ひろしま型カリキュラム」の推進ということを目指しているのだという解釈の方が、納得するのではないでしょうか。そこまで細かく分けてする必要はないということを意味しているのだということで、その確認もいるのではないかなという気がするのですが、いかがでしょうか。

指導第二課長

 今、委員長がご指摘されたことは、昨年度の小学校の採択時に、従前が3採択地区あったものを、「ひろしま型カリキュラム」を推進することということで、市統一のものとして学校に配ろうということから、一採択地区ということで、決めていただいたという経緯もございますので、それを踏まえて市内全域で同じ教育を行っていく必要があることから、教科書も同じものでいこうということでございます。

井内委員長

 そうですね。工夫の大きさということにもよるのだろうと思いますけれど、採択地区で運用するということの方が、メリットが大きいような印象を持っていますので、あまり地域の実情、実情というと、少し問題が生じる場合もあろうかなというように思ったので、あえて御質問しました。
 そう大きく変更があるわけではありませんので、これまで従来どおりの基本方針を分かりやすくしたということで、理解をいたします。

尾形委員(教育長)

 できるだけ本市の実態に即した、編成基準に即したものを採択していこうという思いで、基本方針に掲げられているということです。

井内委員長

 「1」、「2」で、それはよく確認できるということで、よろしいですかね。ありがとうございました。
 それでは、この議案第19号「平成28年度使用広島市立義務教育諸学校用教科用図書採択の基本方針について」御異議ございませんでしょうか。
 (異議なし)
 それでは、異議なしと認めまして本案件は原案どおり可決することといたします。
 次に、議題3に移ります。議案第20号の「平成28年度使用広島市立高等学校・特別支援学校(高等部)用教科用図書採択の基本方針について」を議題といたします。本件は審議案件でございます。議案の内容につきましては、指導第二課長から説明を受けます。よろしくお願いします。

指導第二課長

 11ページを御覧ください。議題3の「平成28年度使用広島市立高等学校・特別支援学校(高等部)用教科用図書採択の基本方針について」御審議をお願いいたします。
 12ページの資料1を御覧ください。まず採択の手順について御説明いたします。
 高等学校及び特別支援学校の高等部につきましては、先ほど説明いたしました義務教育諸学校と異なっております。学校ごとに教科用図書選定委員会を設置し、それぞれの課程、学科、教育課程等に照らして検討、選定し、教育委員会が申請された教科用図書を採択することとなっています。
 図を見ていただきながら具体的に説明いたします。一番上の「広島市教育委員会」の枠に示しておりますように、教育委員会では、採択の基本方針について決定し、その後、各学校に対して採択に係る手続きや留意事項等について「説明」する機会を設けます。これを受けまして各学校長が校内に「教科用図書選定委員会」を設置、委員及び調査員を「委嘱」又は「任命」、教科用図書選定委員会に教科用図書の選定を「諮問」いたします。教科用図書選定委員会が定めた観点に基づき、調査員が各教科の教科用図書について、調査研究し、教科用図書選定委員会に「報告」いたします。教科用図書選定委員会では、調査員の報告をもとに審議し、校長に「答申」いたします。各学校長は、答申を受けて教科用図書を選定し、教育委員会に「申請」することとなっています。教育委員会事務局におきまして、申請された教科用図書について、調査研究して取りまとめ、8月の教育委員会議において採択をお願いすることとなっております。
 11ページの「2」にお戻りください。こうした手続きを行うということをもとに基本方針について審議をお願いいたします。基本方針について枠の中の「1」にありますが、これは先ほどの義務教育諸学校と同じ文言でございます。「2」については、各学校で調査研究するということになっておりますので、その方針でございますが、「2」といたしまして、各学校が専門的な調査研究に基づき、選定・申請した教科用図書について、各学校の教育課程に照らして検討し、適正と認めたものを採択することとしております。「3」については、先ほどの義務教育諸学校と同じでございます。
 以上御審議よろしくお願いいたします。

井内委員長

 それでは審議に入ります。ただ今の説明につきまして、何か御質問、御意見等はございますでしょうか。

鈴木委員

 (案)の「2」のところで、先ほどの方針と違って、今回は各学校の教育課程というのが重要視されているかなというように思ったのですけれども、それは、高校といってもかなり教育課程が違うので、それに合わせてというような意味に解釈してよろしいでしょうか。

指導第二課長

 はい、おっしゃるとおりです。普通学科と専門学科と様々ございますので、その学科に即した教育課程を編成しています。それに基づき調査研究をするということです。

井内委員長

 各学校の選定委員会というのは、保護者代表とか学校協力者も入っておられますが、これは質問ですけども、この方々の御意見というのは、選定図書に、かなり取り入れられているというか、影響があるというものなのでしょうか。その辺を少し教えてください。

指導第二課長

 専門的なことについては、教職員が各科目について調査研究いたしますが、それを1科目ずつ一つの教科書に決めるということに際しては、やはり市民感覚であるとか、保護者としての思いであるとかいうことも踏まえて、教科書のページ数、内容、価格とかということについても御審議いただく必要があります。その点では、やはり保護者であったり、学校協力者の方の意見というのは重要であると考えております。

井内委員長

 そういう視点が必要だという観点ですね。

指導第二課長

 はい。

井内委員長

 分かりました。

溝部委員

 「3」の「採択に係る情報の公開」ですけれども、各学校が選定をしていくという状況ですが、どのような公開の仕方をしておられますか。

指導第二課長

 これは、選定した教科書の目録について、申請が上がってきますので、それを情報公開していくというものです。

溝部委員

 調査研究をした結果のものを公開するということですね。

指導第二課長

 はい、そういうことです。当然、学校から出る申請書も公開します。

溝部委員

 教育委員会の会議でも一応、審議いたしますのでということですよね。
 少し前に戻ってよろしいですか。資料のことで、少し両方に関わることかなと思うのですが、6ページの資料2の手順の図なのですけれども、教科書展示会というのが毎回ございますが、ここでどのような工夫をされているのかということを一つお聞きしたいと思います。説明責任もありますし、審議の方もたくさん見たいだろうしということです。それに関連して、今の特別支援学校あるいは高等学校の教科書については、展示というのは、どのようにされているのかなということを質問いたします。

指導第二課長

 まず6ページの義務教育諸学校の教科書展示会については、右下にございますように法定で展示するということが定められておりますので、これを教育センターにおいて、展示をしております。これを教育センターの開館している期間、時間は、教職員はもちろんですが、市民の方も自由に見ていただけるようにしております。展示期間は6月19日から14日間と定められています。教職員については、職務もございますので、展示場へ行って見るということが難しいので、中学校の教職員の全てが見られるように、数日間ごとではありますが、学校ごとに閲覧できるようにしております。
 また、高等学校及び特別支援学校の高等部については、そういう展示会というのは行っておりませんが、各学校に見本本が届きますので、それを自由に見られる体制は整えております。

溝部委員

 教科書展示会を広く市民の方に紹介するってすごく大事なことだと思っているのですけども、何か感想を求めたりとか、例えばアンケートを求めたりとかしたことはございませんか。

指導第二課長

 それはしておりません。

井内委員長

 その他は、よろしいでしょうか。
 それでは、議案第20号の「平成28年度使用広島市立高等学校・特別支援学校(高等部)用教科用図書採択の基本方針について」御異議はございませんでしょうか。
 (異議なし)
 それでは、異議なしと認めまして本件は原案どおり可決するということにいたします。
 続きまして議題4でございます。議案第21号「広島市教科用図書採択審議会への諮問について」を議題といたします。本件は審議案件でございます。議案の内容につきまして、指導第二課長から説明を受けたいと思います。よろしくお願いします。

指導第二課長

 13ページを御覧ください。議題4の「広島市教科用図書採択審議会への諮問について」、別紙(案)により諮問いたしたいと考えておりますので、御審議よろしくお願いいたします。
 14ページを御覧ください。平成28年度から使用する広島市立中学校用教科用図書の採択につきまして、広島市教科用図書採択審議会規則第2条の規定に基づき、採択審議会会長宛てに、別紙の諮問理由を付して諮問することとしております。
 15ページを御覧ください。諮問理由につきましては、本市中学校において、平成28年度から使用する教科用図書の採択は、先ほど説明いたしました「平成28年度広島市立義務教育諸学校用教科用図書採択の基本方針について」に基づき行うこととしています。このため、広島市教科用図書採択審議会規則に則り、広島市立中学校において使用する教科用図書の採択について御審議していただきたいことから、(案)のとおり諮問するものでございます。
 御審議のほどよろしくお願いします。

井内委員長

 それでは審議に入ります。ただ今の御説明につきまして何か御質問、御意見等はございませんでしょうか。
 (質問等なし)
 それでは、議案第21号の「広島市教科用図書採択審議会への諮問について」御異議ございませんでしょうか。
 (異議なし)
 それでは異議なしと認めまして本件は原案どおり可決することといたします。どうもありがとうございました。
 次の議題5は、先ほどお諮りしましたとおり非公開となりましたので、傍聴人、報道関係および関係者以外の方は、退席していただきますようお願いいたします。

 (傍聴人等退席)

 (非公開部分省略)

井内委員長

 以上で予定の議題は全て終了いたしました。
 本日の教育委員会議を終了いたします。
 次回の教育委員会議は、6月10日(水曜日)午前9時30分からです。

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