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平成27年第2回教育委員会議(2月定例会)会議録
平成27年第2回広島市教育委員会議会議録
平成27年2月10日(火曜日)、平成27年第2回教育委員会議(定例会)を教育委員室において開催した。
1 開会及び閉会に関する事項
- 開会 午後1時30分
- 閉会 午後2時40分
2 出席委員
- 委員(委員長) 井内 康輝
- 委員 溝部 ちづ子
- 委員 藤本 圭子
- 委員 栗栖 長典
- 委員(教育長) 尾形 完治
鈴木由美子委員は欠席
3 事務局等の出席者
- 教育次長 川添 泰宏
- 学校教育部長 隅田 一成
- 総務課長 橋場 忠陽
- 教職員課長 梶田 英之
4 傍聴者等
なし
5 議事日程
- 議題1 広島市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例の一部改正案に対する意見について(議案)
- 議題2 教職員の人事について(議案)【非公開】
6 議事の大要
井内委員長
ただ今から、教育委員会議定例会を開催します。
本日は、鈴木委員が所用により欠席となりますが、定足数を満たしています。
本日の議事録署名者は、藤本委員と栗栖委員にお願いします。
それでは、議事に移ります。
本日の議題は、お手元の議事日程のとおりですが、本日審議予定の議題2につきましては、広島市教育委員会会議規則第7条第1項第3号の規定に該当することから、審議を非公開としたいと思いますが、御異議ありませんか。
(異議なし)
それでは異議なしと認め、議題2については、非公開と決定しました。
それでは、議題に入ります。
議題1 議案第6号の「広島市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例の一部改正案に対する意見について」を議題といたします。
本件は審議案件でございます。議案の内容につきまして、総務課長から説明を受けます。
総務課長
議題1 議案第6号「広島市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例の一部改正案に対する意見について」を御説明します。
資料2ページを御覧ください。
下の方に、(参考法令)にありますとおり、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第24条の2で「・・・地方公共団体は、・・・・条例の定めるところにより、当該地方公共団体の長が、次の各号に掲げる教育に関する事務のいずれか又はすべてを管理し、及び執行することができる。」と規定されています。
本市では、この条文に従いまして、「広島市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例」を定め、スポーツに関すること及び文化に関することについて、市長が管理し執行することとしています。
この度の教育委員会制度改革により、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」が大幅に改正され、当該条例の制定根拠となる法律の規定が、内容には変更はありませんが、「第24条の2第1項」から「第23条第1項」に、いわゆる条ずれをしたため、当該条例を改正する議案を市議会に提出しています。
この内容につきましては、7ページの新旧対照表にありますとおり、「第24条の2第1項」を「第23条第1項」に変更するものです。
なお、当該条例の改正については、市長からの意見申し出に対して、異議のない旨を教育委員会から回答しています。
2ページにお戻りください。
当該条例を改正する場合、法第24条の2第2項において、「地方公共団体の議会は、前項の条例の制定又は改廃の議決をする前に、当該地方公共団体の教育委員会の意見を聴かなければならない。」と規定されています。
この規定に基づきまして、2月16日から開会する市議会定例会に提出した「広島市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例の一部改正案」について、資料8ページのとおり、2月9日付けで、広島市議会から教育委員会に意見の申出の依頼がありましたので、本件議題を提出させていただいたものです。
もう一度2ページにお戻りください。
条例案の内容につきましては、3ページ以降の「広島市教育委員会委員定数条例等の一部改正について」中の第6条、5ページですが、広島市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例の一部改正のとおり、「本則中『第24条の2第1項』を『第23条第1項』に改め」、「平成27年4月1日から施行する」とするものです。
2ページの「2 改正の理由」につきましては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正に伴い、同法を引用する部分について規定の整備をしようとするものです。
「3 施行期日」は、先ほど内容の説明で触れましたように、「平成27年4月1日」です。
以上のとおり「広島市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例の一部改正案」については、異議がないものと認められるものですので、その旨、広島市議会に申し出たいということで議案を提出しています。
以上で説明を終わります。
御審議のほど、よろしくお願いします。
井内委員長
それでは審議に入ります。
ただ今の説明について、御質問・御意見等はございませんか。
これは条文の位置が少し変わったということで、内容について変更があったということではないのですね。
総務課長
はい。
井内委員長
それでは御質問・御意見等はございませんか。
(質問等なし)
それでは、議案第6号の「広島市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例の一部改正案に対する意見について」、御異議ございませんか。
(異議なし)
それでは異議なしと認め、本件は、原案どおり可決することといたします。
次の議題2は、先ほどお諮りしたとおり、非公開となりましたので、関係者以外の方は、退席していただきますようお願いします。
(非公開部分省略)
井内委員長
以上で予定の議題は全て終了いたしました。
本日の教育委員会議を終了いたします。
次回の教育委員会議は、3月6日(金曜日)午後1時30分からです。