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令和元年第7回教育委員会議(9月定例会)議事録

令和元年第7回 広島市教育委員会議議事録

 令和元年9月6日(金曜日)、令和元年第7回広島市教育委員会議(定例会)を教育委員室において開催した。

1 開会及び閉会に関する事項

 開会 午前9時30分
 閉会 午前11時8分

2 教育長及び委員の出席者

 教育長 糸山 隆
 委員 井内 康輝
 委員 栗栖 長典
 委員 秋田 智佳子
 委員 伊藤 圭子
 委員 西 敦子

3 事務局等の出席者

 教育次長(総務部長事務取扱) 荒瀬 尚美
 青少年育成部長 長谷 冨美
 学校教育部長 森川 伸江
 指導担当部長 野間 泰臣
 教育センター所長 松浦 宰雄
 総務課長 山越 重範
 教育企画課長 橋本 英士
 学事課長 田原 治子
 施設課長 吉川 保
 放課後対策課長 橋本飛 雄馬
 教職員課長 川口 潤
 教職員課服務・健康管理担当課長 徳丸 憲之
 市民局生涯学習課長 手島 勇人

4 傍聴者等

 1人

5 議事日程

 議題1 市長が作成する議会の議案に対する意見の申出について(代決報告)
 議題2 市長の権限に属する事務の一部の補助執行について(議案)
 議題3 広島市教育委員会事務局事務分掌規則の一部改正について(議案)
 議題4 広島市立久地小学校の廃止について(議案)
 議題5 広島市立学校通学区域審議会委員の任命又は委嘱について(議案)【非公開】
 議題6 広島市社会教育委員の委嘱について(議案)【非公開】
 議題7 教職員の人事について(議案)【非公開】

6 議事の大要

糸山教育長

 ただ今から、令和元年第7回広島市教育委員会議定例会を開会いたします。
 本日は傍聴の方もお見えになっておられますが、お手元にお渡ししております注意事項をよくお読みいただき、静粛に傍聴していただきますようお願いします。
 本日の議事録署名者は、伊藤委員と西委員にお願いします。
 それでは日程に入ります。
 本日の議題は、お手元の議事日程のとおりです。
 本日審議予定の議題5及び議題6については、広島市教育委員会会議規則第5条第1項第5号「附属機関の委員の委嘱及び任命に関すること」に該当し、議題7については、同項第4号「事務局及び教育機関の職員の分限及び懲戒に関すること」に該当することから、会議を非公開としたいと思いますが、御異議ございませんか。
 (異議なし)
 異議なしと認め、議題5、議題6、議題7については非公開として審議することに決定いたしました。
 それでは、議題に入ります。
 議題1「市長が作成する議会の議案に対する意見の申出について」を議題とします。
 本件は代決報告案件が2件となっております。
 まず、代決報告第1号「令和元年度9月補正予算議案に対する意見の申出について」、総務課長から説明をお願いします。

総務課長

 2ページを御覧ください。
 9月13日から開会する市議会定例会に提出される予定の議案のうち、二つの教育に関する議案について、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の規定に基づき、8月29日に市長から教育委員会に意見の申出の依頼がありました。これに対しては、議案の作成日程が迫り、意見の申出に当たり教育委員会議を開催する時間的余裕がなかったことから、教育長代決により異議がないものと認め、その旨を市長に申し出ましたので、報告いたします。
 4ページを御覧ください。まず、令和元年度9月補正予算議案についてです。
 事業名「放課後児童クラブの開設準備」です。来年度から、放課後児童クラブの定員等を定めた条例の本則が適用され、定員や児童一人当たりの面積について、高い基準が求められるようになります。従来からの利用申込率の上昇に、こうした変更が重なることに伴い、来年度に放課後児童クラブの定員不足が見込まれる学区において、余裕教室等の利用に必要となる備品購入など、来年4月のクラス増設に向けた準備に取り組むものです。
 内容は、教育長代決に当たり情報提供させていただいたとおりとなっております。対象学区は、早稲田等9学区で、市が運営する放課後児童クラブの増設と民間放課後児童クラブへの補助で対応することとしており、これらの事業費の合計は、事業費の欄に記載しておりますとおり、3,836万6千円を計上しています。財源は、国庫補助金、県補助金、一般財源がそれぞれ記載の金額となっております。
 以上で、令和元年度9月補正予算議案についての説明を終わります。

糸山教育長

 ただ今の説明について、御質問等がありましたらお願いします。
 私の方から、少しだけ(補足説明をします)。補正(予算の対象学区)は9学区としておりますが、来年度4月に(定員)不足が見込まれる学校はもっと沢山ありまして、それは既に当初予算で、ある程度は見込んであります。更なる不足ということで考えているものになります。
 内容は、事前に情報提供させていただいたとおりでございます。
 それでは、本件についてはこの程度にしたいと思います。
 次に、代決報告第2号「財産の取得議案に対する意見の申出について」、施設課長から説明をお願いします。

施設課長

 6ページを御覧ください。財産の取得議案についてです。
 内容については、事前に情報提供させていただいておりますが、この度、取得させていただく財産は、石内北小学校の一部となっております。
 本校は、母体校である伴南小学校の過大規模を解消し、良好な学校教育の運営と教育環境の充実を図るため、平成29年4月1日に開校しております。この度、国の補助採択を得ましたので、6、買入先に記載のとおり、先行取得をしております広島市都市整備公社から、施設の一部を取得するものです。
 その内訳は、2、構造、3、面積に記載のとおり、3階建て校舎のうち1階の一部684平方メートルと水泳プールとしております。
 取得額は、5、買入価格のとおり、3億7,456万1,800円となります。このうち、国の負担金及び補助金は9,296万円となっております。
 以上で、財産の取得議案についての説明を終わります。

糸山教育長

 ただ今の説明について、御質問等がありましたらお願いします。
 私の方から確認です。後はどこが残っているのですか。今回は校舎の1階部分ですね。上の階はまだ(広島市都市整備)公社が持ったままですか。

施設課長

 はい。石内北小学校は、これ以外に、給食(調理)場、屋内運動場がありまして、校舎も3階建てです。この度、初めて取得します。校舎は全体で約5,300平方メートル程度ございますので、この後、4,600平方メートル程度は残ることとなります。これ以外に、給食(調理)場、屋内運動場がまだ広島市都市整備公社の持ち物ということになります。

糸山教育長

 また今後、国(の負担金又は補助金)が予算化されたときに買い戻すということですね。

施設課長

 はい。順次、買い戻すことになります。

糸山教育長

 それでは、本件についてはこの程度にしたいと思います。
 次に、議題2の議案第21号「市長の権限に属する事務の一部の補助執行について」を議題とします。
 本件は審議案件です。内容について、総務課長から説明をお願いします。

総務課長

 7ページを御覧ください。議題2「市長の権限に属する事務の一部の補助執行について」です。
 まず、補助執行についてですが、地方自治法(第180条の2)の規定により、(市長は)市長名義で行う事務について、事務執行の効率性等の観点から別の執行機関である教育委員会の職員に補助執行させることができるという制度です。
 本件は、子ども・子育て支援法の改正に伴い、幼児教育の無償化が実施されることを受けて、市長の事務の一部について教育委員会の職員に補助執行させることについて、市長から協議があったものです。この度、これを承諾し、教育委員会(事務局総務部)学事課において事務を行うことについて、お諮りするものです。
 1、承諾する内容の(1)に新たに補助執行を行う事務を、(2)に補助執行を取りやめる事務を記載しておりますが、法律等の規定をそのまま記載しており、分かりにくくなっておりますので、先に、2、承諾する理由で概要を説明させていただき、その後、1(の説明)をさせていただきたいと思います。
 それでは、2の承諾する理由を御覧ください。
 (1)子育てを行う家庭の経済的負担の軽減を図るための子ども・子育て支援法の改正に伴い、令和元年10月1日から子育てのための施設等利用給付及び低所得世帯等に対する副食材料費相当額を補助する事業が創設されることとなりました。
 (2)現在、教育委員会学事課は、私立幼稚園就園奨励費補助事業により子育てを行う家庭の経済的負担の軽減を図るとともに、私学助成により未移行幼稚園の振興を図っているところです。
 ここで、補足説明をさせていただきます。
 2の(1)の2行目にあります、「子育てのための施設等利用給付」についてですが、現在、子ども・子育て支援法による支援制度に移行していない幼稚園、ここでは未移行幼稚園としていますが、この未移行幼稚園では、保護者と幼稚園の契約に基づき保護者が幼稚園に入園料や授業料を支払っており、(2)にありますように、現在、学事課において保護者の所得状況等に応じて私立幼稚園就園奨励費補助を行っています。これが、幼児教育の無償化により「子育てのための施設等利用給付」と入れ替わることになりますので、引き続き、学事課で補助執行を受けるということです。
 また、2の(1)にあります、「低所得世帯等に対する副食材料費相当額を補助する事業」ですが、今まで、学事課においては、既に新制度に移行している市立幼稚園に通園する生活保護世帯の園児について、教材費等の補足給付事業に関する事務を行っていましたが、今回、創設された「副食材料費に係る補足給付事業」に関する事務についても、併せて補助執行を受けるということです。
 8ページの(3)になりますが、このため、学事課において、9月末で廃止する私立幼稚園就園奨励費補助事業に代えて、未移行幼稚園に係る「子育てのための施設等利用給付」及び「副食材料費に係る補足給付事業」を所管し、引き続き未移行幼稚園を利用する家庭の経済的負担の軽減を図るとともに、私学助成に係るノウハウを活用して未移行幼稚園についての特定子ども・子育て支援施設等に係る確認に関する事務を実施することは、行政の効率の向上、行政の一体性の確保を図る上で適当であると考えられることから、これを承諾しようとするものです。
 (3)の5行目にあります、「特定子ども・子育て支援施設等に係る確認に関する事務」ですが、これは、未移行幼稚園が(幼児教育の)無償化に伴う施設等利用給付の対象となる施設として、教育の質等の一定の基準を満たしているかどうかを確認する事務となります。
 続いて、(4)になりますが、また、特別支援学校についての特定子ども・子育て支援施設等に係る確認に関する事務についても、教育委員会が特別支援学校の管理運営に係る事務を行っていることに鑑み、学事課が未移行幼稚園分と合わせて一体的に所管することにより、行政の効率の向上、行政の一体性の確保を図ることができると考えられることから、これを承諾しようとするものです。
 これは、市内の県立特別支援学校のうちの2校、具体的には、(東区)戸坂(千足二丁目)の(広島県立)広島中央特別支援学校と、(中区)吉島(東二丁目)の(広島県立)広島南特別支援学校(ですが、ここ)には幼稚部があり、これも無償化対象施設となることから、この確認事務を学事課が行うことが効率的であることを説明したものです。
 次に、(5)になりますが、なお、市立幼稚園における実費徴収に係る補足給付事業に関する事務(教材費等に係るもの)は、平成28年4月1日から補助執行を受けていますが、この度、1の(1)のエの事務に集約した上で補助執行を行うこととするため、当初の事務の補助執行を取りやめるという整理を行うものです。
 先ほど申し上げましたように、新たに創設された私立の未移行幼稚園を対象とする「副食材料費に係る補足給付事業」と、今まで行っていた市立幼稚園を対象とする教材費等に係る補足給付事業を、合わせて補助執行を受けるという整理にいたしますので、従前から受けておりました市立幼稚園における実費徴収に係る補足給付に関する事務(の補助執行)は取りやめるという整理をいたします。
 以上を踏まえまして、7ページの1の承諾する内容を御覧ください。
 (1)に、新たに補助執行を受ける事務を、アからエまで挙げております。
 アですが、括弧書きを除く部分は、先ほど申し上げました「子育てのための施設等利用給付」に係る認定に関する事務であり、利用者からの申請に基づき(幼児教育の)無償化に伴う給付を受ける資格を有することを認定する事務になります。しかし、この法律の規定どおりの文言では、未移行幼稚園以外のもの、例えば認可外保育所についても入ってしまいますので、今まで学事課が(私立幼稚園)就園奨励費補助の対象としておりました未移行幼稚園だけが対象になることを括弧書きで示しております。なお、「保育の必要性がない子どもに関するものに限る。」と記載しておりますが、これは、未移行幼稚園に在籍する子どもでも、昼間の授業時間以外に行われる預かり保育を利用している子どもは保育の必要性がある子どもになり、従来どおり、市長事務部局、具体的には区役所の保健福祉課が認定事務を行いますので、これも除くような規定となっております。
 次に、イですが、施設等利用費の支給に関する事務は、アの認定を行った後に、実際に(幼児教育の)無償化による給付費を支給する事務になります。これも括弧書きで未移行幼稚園の利用に係るものに限り、さらに、市長事務部局で事務を行う預かり保育等に係るものを除くという限定を掛けております。
 次に、ウですが、(幼児教育の)無償化の対象となる施設であることの確認事務について、同様に、括弧書きで未移行幼稚園と特別支援学校に係るものに限定しています。なお、特別支援学校の幼稚部については、従来、授業料を徴収していないため、補助執行を受ける事務もこの確認に関する事務のみとなっております。
 次に、エですが、子ども・子育て支援法に基づく実費徴収に係る補足給付をまとめて規定しています。こちらも括弧書きで市立幼稚園と未移行幼稚園のものに限定しております。市立幼稚園は給食がございませんので、教材費等に係るもののみになります。
 (2)に、先ほど説明しましたように、エに統合した、従前の事務の補助執行を取りやめることを挙げております。
 8ページを御覧ください。最後に、3、実施期日です。
 (1)ですが、1の(1)のアは受給資格の認定、ウは対象施設であることの確認事務であり、10月1日よりも前に認定や確認を行う必要がありますので、本日、9月6日から補助執行を受けることにしております。
 (2)ですが、1の(1)のイは給付費の支給、エは補足給付の支給、(2)は従前の補助執行事務の取りやめであり、令和元年10月1日の実施としております。
 なお、9ページは市長からの協議文書となっております。
 説明は以上です。よろしくお願いいたします。

糸山教育長

 それでは、審議に入ります。
 ただ今の説明について、御質問、御意見等がありましたらお願いします。

栗栖委員

 内容については異議はないのですが、未移行幼稚園というのがイメージできないので、少し詳しく説明していただけないでしょうか。

糸山教育長

 未移行幼稚園のみを説明するよりも、全体を説明した上で、そのうちのこういうものが未移行幼稚園(である)というような説明をしてください。

学事課長

 (子ども・子育て支援法が施行されるまでは、)私立幼稚園、公立幼稚園がそれぞれ授業料を設定して徴収していたのですが、子ども・子育て支援法が施行されることによって、公定価格といいまして、一律に価格を設定して、その制度にのっとって運営するような幼稚園を定めました。その制度は強制ではございませんので、私立幼稚園の中には、その制度にのっとって公定価格の授業料を設定した幼稚園と、その制度にのっとらない幼稚園とが存在しております。現在、広島市内の私立幼稚園は58園ございますが、子ども・子育て支援法の制度に移行しなかった幼稚園につきましては、先ほども説明がございましたが、国からの給付を受けることなく授業料を徴収しておりますので、(私立幼稚園)就園奨励費補助事業の対象としております。
 この度、(幼児教育の)無償化制度が始まり、これは(子ども・子育て支援法の)制度に(移行)しなかった幼稚園を含めて、全ての幼稚園をカバーするものですので、この(移行しなかった)幼稚園につきまして(規定を整備する)ということでございます。

栗栖委員

 その未移行幼稚園の利用に係る事務を補助執行することになるわけですか。

学事課長

 はい。

糸山教育長

 逆にいうと、移行幼稚園のここに書いてある事務については、現在はどうなっているのかという説明をしてください。

学事課長

 移行しました広島市立幼稚園につきましては、改正前の(子ども・)子育て支援法に基づき公定価格を決めておりまして、所得に応じて授業料を徴収している状態でございます。現在の(利用者負担月額の)上限は8,800円なので、10月1日の(幼児教育の)無償化以降は(月額上限の)27,500円以下となり、市立幼稚園につきましては全て無料になるのですが、移行した私立幼稚園につきましても、同じように制度を適用していくということでございます。

糸山教育長

 移行(している私立)幼稚園については、その事務はどこがやっていますか。

学事課長

 私立幼稚園で移行しているものにつきましては、市長(事務)部局のこども未来局が担当しております。

糸山教育長

 非常に複雑に見えますが、市長事務部局内であれば、事務の所管の決定は規則改正の決裁を取ればできるのですが、教育委員会は(市長とは)別(の執行機関)ですので、(教育委員会事務局に)所管させるには、このような形で(市長から)協議があり、(教育委員会が承諾するという)手続が要るということです。
 今回の議案は、分かりやすく言えば、今まで教育委員会(事務局総務部)学事課が私立幼稚園に対する就園奨励費(補助)を所得に応じて行っておりましたので、新制度になっても、それに替わる事務を引き続き学事課で行うというものです。

井内委員

 全体の枠組みが分かっていないので、基本的なことを教えてください。新しく子ども・子育て支援法(の一部を改正する法律)ができて、基本的には保育園も幼稚園も全部、無償化されるのですよね。

学事課長

 条件がございますので、全くの無償化ということではございません。

井内委員

 その条件というのは、先ほど説明されたように、私立幼稚園で一定の金額より高い授業料を取っているところは対象ではないということですか。

学事課長

 その(上限額を)除いた部分、上の部分は(無償にはなりません)。

井内委員

 一定額までは無償化するが、それを超えた部分は(保護者が)負担するという内容になるわけですね。

学事課長

 そうです。

井内委員

 現状の私立幼稚園は、ほとんどがその上限額を超えるのですか。それとも、ほとんどがその上限額以下になっているのでしょうか。

学事課長

 授業料に関しましては、上限額を超えるところもございますし、また、私立幼稚園独自の、例えば、バス代や施設整備費などは対象外となっておりますので、私立幼稚園につきましては、全くの無償化というところは少ないと思っております。

井内委員

 (私立幼稚園の場合は、)まず、(完全な)無償化にならないと考えればいいわけですね。授業料の部分は無償化(の対象)だけど、今おっしゃったように、私立幼稚園の場合はバス代などを徴収するところがあるだろうということですね。

学事課長

 無料ということではなくて、「無償化」という表現です。

井内委員

 (上限額を超えた部分や対象外のものは、保護者に)負担してもらうということになるわけですね。いわゆる「無償化」の意味が、まだ少し理解できていなかったので。今後もそのように、二本立てというか、プラスアルファで取ってもよいというような運営が続くわけですね。全部、無償にしますという方向で、つまり、ある意味、全て公立幼稚園のようになりますという方向ではなくて、私立幼稚園もそれぞれの特徴を持って続けてくださいというような進め方に、制度上はなっているわけですね。

学事課長

 そうですね。運営につきましては、各幼稚園でということになっております。

井内委員

 それで、結局、保育園、幼稚園への就園率を100%にするということが(幼児教育の無償化の)目的なのですか。

学事課長

 国の方針によりますと、無償化することによって経営基盤を安定化させ、各園の経営努力を幼児教育の質を高める方に持っていく、そして、幼児教育の全体的なレベルアップを図るということが目的となっております。

井内委員

 就園率を上げながら、中身も良くするということですね。先生方の質も向上するであろうということを目指して、無償化を実施するということなのですね。

学事課長

 保護者負担(の軽減)とのセットで(目的とされています)。

井内委員

 はい、分かりました。事務をどこが行うかということについては、私たちにはよく分からない部分もあるのですが、(議案の内容は)分かりました。先ほどの説明を聞かせていただいて、こども未来局が行う(予定の)部分と教育委員会の学事課が行う(予定の)部分とがあり、それを、今、分けようとしているという理解でよろしいですね。

総務課長

 はい。

井内委員

 はい、分かりました。

糸山教育長

 それでは、お諮りします。議案第21号「市長の権限に属する事務の一部の補助執行について」、原案どおり可決することに御異議ございませんか。
 (異議なし)
 異議なしと認め、本件は原案どおり可決することに決定いたしました。
 次に、議題3の議案第22号「広島市教育委員会事務局事務分掌規則の一部改正について」を議題とします。
 本件は審議案件です。内容について、総務課長から説明をお願いします。

総務課長

 10ページを御覧ください。議題3「広島市教育委員会事務局事務分掌規則の一部改正について」です。
 1、改正の理由です。
 子ども・子育て支援法の改正等に伴い、先ほど、議題2で説明させていただきましたとおり、市長の(権限に属する)事務の一部を学事課で補助執行することに伴いまして、学事課の分掌事務について所要の改正をしようとするものです。
 2、改正の内容です。
 (1)に、新たに学事課の分掌事務に加える事務を記載しております。このアからエまでは、先ほど議題2で説明させていただきました、(7ページの1の(1)の)アからエまでの事務と同様の事務となっております。
 (2)に、学事課の分掌事務から削る事務を記載しております。今まで行っておりました「幼稚園就園奨励費の補助に関すること」を削るものとなっております。
 3、施行期日です。
 (1)ですが、2の(1)のアは受給資格の認定、ウは対象施設であることの確認事務であり、これらは公布の日からの施行としており、本日からを予定しております。
 (2)ですが、2の(1)のイは給付費の支給、エは補足給付の支給であり、(2)は従前行っておりました「幼稚園就園奨励費の補助に関すること」を削るという改正で、これは、令和元年10月1日からの施行としております。
 4、公布文及び現行改正比較表です。
 11ページ及び12ページに公布文を掲載しております。今回は、規則の改正を、第1条及び第2条の2条建てで行うこととしております。第1条の部分が公布の日の施行に係るもの、第2条の部分が令和元年10月1日の施行に係るものとなっております。
 13ページから15ページに現行改正比較表を掲載しております。13ページが公布の日の施行に係るもの、14ページ及び15ページが令和元年10月1日の施行に係るものとなっております。
 説明は以上です。よろしくお願いいたします。

糸山教育長

 それでは、審議に入ります。
 ただ今の説明について、御質問、御意見等がありましたらお願いします。
 内容は、先ほどの議題2の議決に伴う規定の整理です。議題2の内容を(教育委員会)規則の規定に書き込めばこうなります。
 それでは、お諮りします。議案第22号「広島市教育委員会事務局事務分掌規則の一部改正について」、原案どおり可決することに御異議ございませんか。
 (異議なし)
 異議なしと認め、本件は原案どおり可決することに決定いたしました。
 次に、議題4の議案第23号「広島市立久地小学校の廃止について」を議題とします。
 本件は審議案件です。内容について、教育企画課長から説明をお願いします。

教育企画課長

 16ページを御覧ください。議題4「広島市立久地小学校の廃止について」です。
 久地小学校の廃止につきましては、地域の総意として要望書が提出されたことや要望事項への対応状況などについて、これまでも情報提供させていただいているところですが、この度、教育委員会として、久地小学校を廃止し、飯室小学校に統合することについて御審議いただくものです。
 まず、1、廃止時期です。
 久地小学校の廃止は、令和2年4月1日を予定しております。
 次に、2、久地小学校の概要です。
 (1)の名称及び所在地については、記載のとおりです。
 (2)の児童数及び学級数については、本年5月1日現在で16人、3学級となっています。また、廃止しなかった場合の令和2年4月1日の見込みについては15人、3学級と見込んでおります。
 次に、3、統合先となる飯室小学校の概要です。
 (1)の名称及び所在地については、記載のとおりです。
 (2)の児童数及び学級数については、本年5月1日現在で112人、6学級となっています。また、久地小学校との統合が行われなかった場合の令和2年4月1日の見込みについては103人、6学級と見込んでおります。
 最後に、4、廃止に向けた今後のスケジュールです。
 10月の(広島市立学校)通学区域審議会(の審議)を経て、11月の教育委員会議において、その答申の報告を行うとともに、12月の市議会定例会に提出される(広島市立)学校条例(の一部)改正議案に対する意見の申出について御審議いただく予定としております。また、12月市議会で議決を受けた後、教育委員会議において通学区域に関する規則改正を行っていただく予定です。そして、令和2年4月1日に久地小学校を廃止する予定としております。
 なお、資料には記載しておりませんが、児童が通学に利用する路線バスのダイヤの見直しにつきましては、朝夕の便を児童が利用しやすい時間帯に変更することについて、現在もバス会社と協議中ですが、児童が路線バスにより通学することにつきましては、PTAの臨時集会でも協議され、地域住民や保護者等で構成されます統廃合実行委員会で決定されており、バス会社との協議結果が小学校の廃止の方針に影響するものではございません。引き続き、児童が円滑に登下校できるようバス会社と協議を行ってまいります。
 久地小学校の廃止についての説明は以上です。

糸山教育長

 それでは、審議に入ります。
 ただ今の説明について、御質問、御意見等がありましたらお願いします。

栗栖委員

 久地小学校の廃止につきましては、元々、地域からの要望があり、それに基づいて検討したという経緯がございますので、全く異論はございません。
 通学バスの件についても、良い方向に向かっているとのことですので、そうした努力に対しては感謝したいと思います。
 資料には出ていないので、議決に当たって確認しておきます。当初の経緯として、地元から要望書が提出されたということでしたね。

教育企画課長

 そうです。

栗栖委員

 いつ地元から要望書の提出があり、どういう理由で久地小学校を廃止する(という要望になった)のか、その経緯をもう少し丁寧に説明していただけますでしょうか。

教育企画課長

 はい、失礼いたしました。
 平成31年2月に、連合自治会とPTAの連名で「久地小学校統合に関する要望書」が提出され、その中で地元の方から、令和2年4月の飯室小学校との統合に向けて進んでほしいという要望がありました。それを受けまして、教育委員会(事務局)の関係課が要望事項への対応等について協議を行い、地元との合意がおおむね得られましたことから、この度、議案を提出させていただいたという経緯でございます。

栗栖委員

 その地元からの要望の中で、(久地小学校の廃止を求める)理由はいろいろあると思うのですが、大きな理由、(あるいは)どのようなことが背景にあるのでしょうか。

教育企画課長

 要望書の要望項目について、いくつか御紹介します。

糸山教育長

 いえ、要望項目というよりも、地元の方が(久地小学校を)廃止して(飯室小学校と)統合(すること)を求めてきた理由は何かということです。

教育企画課長

 要望が出された理由でございますが、まず一つは、久地小学校の児童数が年々減少してきているということでございます。それと、久地地区には大きな工場が一つございますが、その工場についても、今後、移転が予定されているということで、これ以上、久地小学校の児童数が増える見込みがなくなってきたということです。そうなりますと、子どもたちの教育環境について、余り良い環境での教育が受けられなくなることを地元の方が懸念されまして、その結果、要望書が出されたものと受け止めております。

栗栖委員

 はい、分かりました。今後のスケジュールも書いていただいておりますが、引き続き、地元とよく話をしながら、廃止に向けた取組を進めていただくようお願いしたいと思います。

糸山教育長

 先ほどの説明に補足しますと、(久地小学校の)学級数は3学級ということですので、複式学級です。「(広島市立小・中学校)適正配置計画(素案)」(の作成)は平成22年でしたか。

教育企画課長

 平成22年です。

糸山教育長

 平成22年に(小・中)学校の適正配置計画の素案を作成し、その中で、小さい規模の学校では複式学級となるなど、教育環境としては決して良くないということで、教育委員会(事務局)の方でいくつかそういう学校(を選定し)、地元に入って(協議を)始めたということがあり、久地小学校もその対象でした。ただし、学校は地域と密接に関わっているので、地域の意向を大事にするという中で、久地地区も当時はまだ、地元とすれば、是非(学校を)残したいという思いが強かったのです。そのような中で、児童数が更に減少し、あるいは、先ほどの説明にもありましたように、工場が移転し、就労の場がなくなってくることで、今後も(児童数の)回復が見込めないだろうということになると、既に複式学級である中で、子どもたちにとってどういう教育環境が良いのだろうかと考えられた上で、揺れながらも、やはり、子どもの教育環境のためには一定規模の学校の方が良いだろうという判断をされて、要望書という形で提出されたというのが大きな流れだろうと思います。

井内委員

 子どもたちの通学に関しては、バス会社とまだ交渉中ですが、バス会社との交渉結果にかかわらず統合を進めたいというのが地元の意向であると先ほどの説明を理解したのですが、そうであれば、もしもバス会社が運行しないということになれば、地元としては、自力でバスを確保してでも子どもたちのために動かそうとしているということですか。

学事課長

 現在の路線バス(のダイヤ)でも、朝夕の登下校はできます。ただ、朝の便が少し早かったり、帰りの便は学校での待ち時間が長かったりと、余り使い勝手が良くないところがございますので、それを登下校時間に合わせたバスダイヤに変更し、利便を図ろうと、今、協議しております。できるだけ努力させてもらおうと思いますが、もしも協議が調わなかったとしても、通学に影響はないと考えております。ただ、子どもたちが冬の暗いうちに家を出ないといけないということがあってはいけませんので、できるだけバス会社の方に協力をお願いしているという状況です。

井内委員

 分かりました。2点目はバス停のことですが、確か、飯室のバス停は交通量も多いし、少し危険なのではないかという印象を持っています。久地地区での降車場所についても、子どもたちの降りる場所はそれぞれ違うのかもしれないので、一律で議論することは不可能なのかもしれませんが、(バス通学の)危険性については検討してあるのでしょうか。

教育企画課長

 飯室のバス停につきましては、学校の近くに、バスの転回所といいますか、一定の広さがある場所がありまして、単なる道路上のバス停ということではなく、道路から少し入った広い場所で乗降できますので、その点は安心だと思います。

井内委員

 分かりました。それでは、久地地区の方はどうでしょうか。元々、子どもたちが住んでいる場所はばらばらでしょうから(安全対策が)難しいですよね。恐らく、保護者の方が自分の車で連れて行かなくてはバス停まで来られないのではないかと想像するのですが。(令和2年4月1日見込みの)15人(の児童)について、やはり、通学中の事故が起こるような状況で強引に(統合を)進めるというのは、いかがなものかと思うので。どこの学校の通学路でも同じような問題はあるのですが、特に、統合によってそれを強いられる場合には、対応できれば良いと思いますが、いかがでしょうか。

学校教育部長

 今、登下校で危ない箇所がどこかを学校と点検するようにしております。安全に(登下校できるように)していきたいと思っております。

井内委員

 よろしくお願いします。

学校教育部長

 はい。

秋田委員

 新しく(統合先の)小学校に移る子どもたちが新しい環境に早く慣れるように、どういった工夫を考えていらっしゃいますか。教員を多く配置するなど、何か対応をお考えでしょうか。

教育企画課長

 はい。久地小学校と統合先の飯室小学校では、今年度から、例えば、スカイプを使ってパソコンの画面でそれぞれの授業形態を見せながら合同で授業をしたり、合同での遠足や児童会での活動で交流したりするなど、来年度(の統合)に向けて、より子どもたちがなじみやすいような活動を行っております。
 教職員につきましては、やはり、子どもたちが慣れた教職員に、引き続き、飯室小学校へ行っていただいた方が良いので、人事異動において、できる限り久地小学校の教職員を飯室小学校に配置するようなことも考えていきたいと思っております。

秋田委員

 はい、分かりました。

教育次長

 全体的なところでお話させていただきます。
 統合へ向かっての配慮事項であるとか、心配事とか、いろいろな御意見を頂いております。やはり、統合によって子どもたちが不利益を被らないこと、楽しく安全に学校に通えることが、一番重要なことだと考えています。
 通学路の問題については、一人一人の住んでいる場所(は異なるので)、どのように通学するのが一番良いのか、それに合わせて、バスを利用するのか、バスの停留所までは保護者が送ってくださるのか、通学路は安全なのか、一人一人について検証をしてきています。できるだけ要望にお応えする形で進めてきておりますが、家から学校までとなるとなかなか難しいところもありますので、そこは、バスのダイヤを調整することにより、できるだけ快適に通学してもらえるように(、バス会社と協議しています)。
 また、学習環境については、(児童が)早く慣れるように、先ほども説明がありましたように、事前に、交流授業をしたり、行事を一緒にしたり、また、教員の配慮も含めて、3月まで、きめ細かく(地元や保護者に)説明しながら、(児童が)適切に登校できるよう進めていきたいと思っております。
 やはり、子どもたちを第一に考えながら進めていきたいと考えております。

糸山教育長

 それでは、お諮りします。議案第23号「広島市立久地小学校の廃止について」、原案どおり可決することに御異議ございませんか。
 (異議なし)
 異議なしと認め、本件は原案どおり可決することに決定いたしました。
 次の議題5、議題6、議題7は、冒頭でお諮りしたとおり非公開となりましたので、傍聴人、報道関係の方は退席していただきますようお願いします。

 (非公開部分省略)

糸山教育長

 以上で議題は全て終了しました。
 これをもって、令和元年第7回広島市教育委員会議定例会を閉会いたします。

7 議決事項

議案番号

件名

議決結果

21

市長の権限に属する事務の一部の補助執行について

原案可決

22

広島市教育委員会事務局事務分掌規則の一部改正について

原案可決

23

広島市立久地小学校の廃止について

原案可決

24

広島市立学校通学区域審議会委員の任命又は委嘱について

原案可決

25

広島市社会教育委員の委嘱について

原案可決

26

教職員の人事について

原案可決

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