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区役所・出張所で平成30年7月豪雨災害の義援金の第1次配分の申請を受け付けます

ページ番号:0000005013 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

対象

人的被害

次の人的被害を受けた方又はご遺族

  • (ア) 亡くなられた方又は行方不明の方
  • (イ) 重傷者(1か月以上の治療を要する方)

住家被害

住んでいた家屋が次の被害を受けた世帯

  • (ウ) 全壊
  • (エ) 半壊(大規模半壊を含む。)
  • (オ) 一部損壊(破損)
  • (カ) 床上浸水

※ 床下浸水は対象外です。

配分金額

人的被害

1人当たり 5万円

住家被害

1世帯当たり 5万円
※人的被害と住家被害の両方を受けた場合は、それぞれ受け取ることができます

場所

  • 安佐北区役所2階第4会議室
  • 白木出張所
  • 高陽出張所
  • 安佐出張所

時間

開庁日の8時30分~17時15分

詳しい情報や郵送での申請などは市ホームページをご覧ください。

関連情報

 

このページに関するお問い合わせ先

安佐北区役所 市民部 区政調整課
電話:082-819-3903/Fax:082-815-3906
メールアドレス:as-kusei@city.hiroshima.lg.jp