音声で読み上げる

○広島市水道局債権管理規程

令和8年3月31日

水道局規程第9号

(趣旨)

第1条 この規程は、債権の管理の適正を期するため、広島市債権管理条例(令和8年広島市条例第9号)に定めるもののほか、広島市水道局(以下「局」という。)の債権の管理に関する事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 「債権」とは、広島市債権管理条例第2条第1号に規定する債権をいう。

(2) 「債権の管理に関する事務」とは、広島市債権管理条例第2条第2号に規定する事務をいう。

(3) 「課」とは、広島市水道局事務分掌規程第1条に規定する課・所・場をいい、「課長」とは、当該組織の長をいう。

(統括課長)

第3条 部及び部に所属する課以外の課の所掌に係る債権の管理に関する事務を行わせるため、統括課長を置く。

2 統括課長となるべき者の職及び担当範囲は、次の表に掲げるとおりとする。

統括課長

担当範囲

企画総務課長

部に所属する課以外の課の所掌に係る債権の管理に関する事務

営業部営業課長

営業部の所掌に係る債権の管理に関する事務

技術部調整課長

技術部の所掌に係る債権の管理に関する事務

(適用除外)

第4条 債権について、その管理事務に関し別の定めがある場合は、この規程の相当規定は、これを適用しない。

(債権の所属)

第5条 債権は、当該債権に係る事務を所掌する課に所属させるものとする。

(債権の管理)

第6条 債権の管理に関する事務は、当該債権が所属する課において処理するものとする。

(債権管理事務の総括)

第7条 財務課長は、債権の管理の適正を期するため、債権の管理に関する制度を整え、債権の管理に関する事務の処理手続を統一し、及び当該事務の処理について必要な調整をするものとする。

2 財務課長は、債権の管理の適正を期するため特に必要があると認めるときは、統括課長に対し、その担当範囲に係る債権の内容及び当該債権の管理に関する事務の状況に関する報告を求め、又は当該事務について必要な措置を求めることができる。

第7条の2 統括課長は、その担当範囲に係る債権の管理に関する事務の処理手続の整備及び当該事務の処理について必要な調整をするものとする。

2 統括課長は、債権の管理の適正を期するため必要があると認めるときは、関係課長に対し、当該課の所掌事務に係る債権の内容及び当該債権の管理に関する事務の状況に関する報告を求め、又は当該事務について必要な措置を求めることができる。

(債権の管理の状況の通知等)

第8条 課長は、その管理に属する債権について、事業年度末時点の管理の状況を、所定の様式により、統括課長に通知しなければならない。

2 統括課長は、前項の通知により、各課別の状況を取りまとめ、財務課長に報告しなければならない。

(事務処理の原則)

第9条 債権の管理に関する事務は、法令又は条例等の定めるところに従い、債権の発生原因及び内容に応じて、財政上最も局の利益に適合するよう処理しなければならない。

(管理上の注意)

第10条 課長は、常に、債務者の財産状況、提供担保の状況その他その管理に属する債権の管理上必要な事項について注意しなければならない。

(履行の請求)

第11条 課長は、債権が発生し、又は局に帰属したときは、遅滞なく債務者に対し、履行を請求するための必要な手続をとらなければならない。

(督促)

第12条 課長は、その管理に属する債権について、履行期限までに履行しない者があるときは、履行期限後20日以内に督促しなければならない。

2 課長は、前項の督促を行なうときは、債務者の住所及び氏名又は名称、遅滞に係る金額、納入期限その他督促に関し必要な事項を明らかにした督促状を債務者に発しなければならない。

3 前項の督促状に指定すべき納入期限は、その発付の日から10日以内とする。

(保証人に対する請求の手続)

第13条 課長は、保証人の保証がある債権について、保証人に対する履行を請求する場合は、債務者の住所及び氏名又は名称、履行すべき金額、当該履行を請求する理由、弁済の充当の順序その他履行の請求に必要な事項を記載した納入通知書を保証人に送付しなければならない。

(強制執行等)

第14条 課長は、その管理に属する債権について、督促をしたのち相当の期間を経過しても、なお履行されないときは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第171条の2の規定により強制執行等を行なうための必要な措置をとらなければならない。ただし、令第171条の5の措置をとる場合又は令第171条の6の規定により履行期限を延長する場合その他特別の事情があると認める場合は、この限りでない。

2 課長は、前項の規定にかかわらず、令第171条の2第3号に掲げる債権について、訴訟手続による履行の請求をすることが適当と認められ、かつ、課長においてその手続を行うことが困難であると認められるものについては、その手続を統括課長に依頼することができる。

3 課長は、前項の依頼をしようとするときは、あらかじめ統括課長に協議しなければならない。

(債権の申出)

第15条 課長は、その管理に属する債権について、次に掲げる理由が生じたことを知った場合において、法令の規定により局が債権者として配当の要求その他債権の申出をすることができるときは、そのための措置を行わなければならない。

(1) 債務者が強制執行を受けたこと。

(2) 債務者が租税その他の公課について、滞納処分を受けたこと。

(3) 債務者の財産について、競売の開始があったこと。

(4) 債務者が破産手続開始の決定を受けたこと。

(5) 債務者の財産について、企業担保権の実行手続の開始があったこと。

(6) 債務者である法人が解散したこと。

(7) 債務者について、相続の開始があった場合において、相続人が限定承認をしたこと若しくは財産分離の請求があったこと又は相続人のあることが明らかでないまま相続財産の清算の開始があったこと。

(8) 債務者である会社について、会社更生手続の開始決定があったこと。

(9) 債務者について、再生手続の開始決定があったこと。

(10) 第4号から前号までに掲げる理由のほか、債務者の総財産についての清算が開始されたこと。

(保全措置)

第16条 課長は、その管理に属する債権を保全するため、法令、条例若しくは規程又は契約の定めるところに従い、債務者に対し、担保の提供若しくは保証人の保証を求め、又は必要に応じ増担保の提供若しくは保証人の変更その他担保の変更を求めなければならない。

2 課長は、その管理に属する債権を保全するため必要があるときは、仮差押又は仮処分をするために必要な手続等の措置をとらなければならない。

3 課長は、その管理に属する債権が時効によって消滅することとなるおそれがあるときは、時効を更新するために必要な措置をとらなければならない。

(担保物及び証拠物件等の保管)

第17条 課長は、局が債権者として占有すべき金銭以外の担保物(債務者に属する権利を代位して行なうことにより受領する物を含む。)及びもっぱら債権又は債権の担保に係る事項の立証に供すべき書類その他の物件を善良な管理者の注意をもって整理し、かつ、保管しなければならない。

2 前項の場合において、有価証券の取扱いについては、広島市水道局会計規程(昭和45年水道局規程第8号)第53条及び第54条までに定めるところによる。

(徴収停止)

第18条 課長は、その管理に属する債権について、徴収停止を行なうときは、債務者の住所及び氏名又は名称、債権の金額及び種類並びに理由を記載した文書により、その措置をとらなければならない。

2 課長は、前項の措置をとったのち、当該措置にかかる債権が令第171条の5各号のいずれにも該当しなくなったときは、直ちに、その措置を取りやめなければならない。

(履行延期の特約等)

第19条 課長は、その管理に属する債権について、履行期限を延長する特約又は処分(以下「履行延期の特約等」という。)を行なうときは、次に掲げる事項を記載した申請書を債務者から提出させなければならない。

(1) 債務者の住所及び氏名又は名称

(2) 債権金額

(3) 債権の発生原因

(4) 履行期限の延長を必要とする理由

(5) 延長に係る履行期限

(6) 履行期限の延長に伴う担保及び利息に関する事項

(7) 履行延期の特約等に付する条件及び債権に関する契約等の内容に掲げる事項を承諾すること。

(8) その他管理者が定める事項

2 課長は、前項による申請書を受け付けたときは、その内容を審査し、履行延期の特約等をすることが債権の管理上必要であると認めるときは、必要な措置をとらなければならない。

3 課長は、履行延期の特約等をする場合には、契約書又は履行延期を承認する旨の文書により、これを行なうものとする。この場合において、当該文書には、必要に応じ指定する期限までに、担保の提供、債務名義の取得のために必要な行為又は債務証書の提出がなかったときは、その承認を取り消すことがある旨を付記しなければならない。

(履行延期の特約等に付する条件)

第20条 履行延期の特約等をする場合には、次に掲げる趣旨の条件を付するものとする。

(1) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めること。

(2) 次の場合には、当該債権の全部又は一部について、当該延長に係る履行期限を繰り上げることができること。

 債務者が局の不利益にその財産を損傷し、若しくは処分したとき、若しくはこれらのおそれがあると認められるとき、又は虚偽に債務を負担する行為をしたとき。

 当該債権の金額を分割して履行期限を延長する場合において、債務者が分割された弁済金額についての履行を怠ったとき。

 第16条各号の一に掲げる理由が生じたとき。

 債務者が第1号の条件その他の当該履行延期の特約等に付された条件に従わないとき。

 その他債務者の資力の状況その他の事情の変化により、当該延長に係る履行期限によることが不適当となったと認められるとき。

(3) その他必要な事項

(履行期限を延長する期間)

第21条 課長は、履行延期の特約等をする場合には、履行期限(履行期限後に履行延期の特約等をする場合には、当該履行延期の特約等をする日)から5年以内において、その延長に係る履行期限を定めなければならない。ただし、履行延期の特約等をする目的を十分に達することができないときその他特別の事情があるときは、5年をこえて定めることができる。

(履行延期の特約等の取消しの措置)

第22条 課長は、履行延期の特約等をした債権について、債務者の責めに帰すべき理由により、担保の提供が所定の期限までになかったときは、直ちに、履行延期の特約等の解除又は取消しの措置をとらなければならない。

(免除)

第23条 課長は、その管理に属する債権について、令第171条の7の規定に基づき免除を行なうときは、次に掲げる事項を記載した申請書を当該債務者から提出させなければならない。

(1) 債務者の住所及び氏名又は名称

(2) 債権の種類

(3) 免除を受けようとする金額

(4) 免除を受けようとする理由

2 課長は、前項の規定による申請書を提出させようとするときは、当該債務者にその理由を証明する書類を添付させ、又は必要な調査を受けることを承諾させなければならない。

3 課長は、第1項に規定する申請書を受け付けたときにおいて、当該債権を免除することがその管理上やむを得ないと認められるときは、必要な措置をとらなければならない。

4 課長は、債権の免除を行なうときは、免除する金額、免除の日付及び条件等を明らかにした文書を債務者に送付しなければならない。

(備付帳票)

第24条 課長は、その管理に属する債権を管理し、その状況を明らかにするために必要な帳票を備え、債権が発生し、又は帰属したときは、直ちに、必要な事項を記載しなければならない。

2 前項の帳票は、次の各号に掲げる事項のうち、当該債権の管理上必要と認められる事項を記載することができるものでなければならない。

(1) 債務者の住所及び氏名又は名称

(2) 債権の種類

(3) 債権の金額

(4) 履行期限その他履行方法に関する事項

(5) 利率その他利息に関する事項

(6) 債権の履行の状況に関する事項

(7) 損害賠償金等に関する事項

(8) 担保(保証人の保証を含む。)に関する事項

(9) 債務者の資産又は業務の状況に関する事項

(10) 解除条件に関する事項

(11) その他債権を管理するために必要な事項

3 課長は、その管理に属する債権について、債務の弁済(相殺及び充当を含む。)、消滅時効の完成その他の理由により債権が消滅したとき、又は次の各号に掲げる事務を行なったときは、直ちに、第1項に規定する帳票に必要な事項を記載しなければならない。

(1) 納入の通知

(2) 督促状発付

(3) 強制執行等

(4) 債権の申出

(5) 履行延期の特約等

(6) 徴収停止

(7) 債権放棄

(8) その他

4 前項第3号から第6号までの事務について、その事務を取りやめたときは、すみやかに当該記載事項を抹消するものとする。

この規程は、令和8年4月1日から施行する。

広島市水道局債権管理規程

令和8年3月31日 水道局規程第9号

(令和8年4月1日施行)