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○広島市債権管理条例

令和8年3月27日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、債権の管理に関する事務の処理について必要な事項を定めることにより、債権の管理に関する事務の一層の適正化及び効率化を図り、もって公正かつ円滑な行財政運営に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 債権 金銭の給付を目的とする本市の権利をいう。ただし、次に掲げるものを除く。

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第240条第4項各号に掲げる債権

 地方自治法第231条の3第3項又は他の法令の規定に基づき地方税又は国税の滞納処分の例により滞納処分をすることができる債権

 法令等又は契約により債権金額の全部をその発生と同時に納付すべきこととなっている債権

(2) 債権の管理に関する事務 債権について、債権者として行うべき保全、取立て、内容の変更及び消滅に関する事務のうち、次に掲げるもの以外のものをいう。

 弁済の受領に関する事務

 金銭若しくは有価証券又は動産の保管に関する事務

(法令又は他の条例との関係)

第3条 債権の管理に関する事務の処理については、法令又は他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(市長等の責務)

第4条 市長及び公営企業管理者(以下「市長等」という。)は、法令等の定めるところに従い、債権を適正に管理しなければならない。

2 市長等は、債権を適正に管理するため、債権の管理に関する事務の処理に必要な基準及び手続を整備するものとする。

第5条 市長等は、債権の債務者の財産状況、担保の状況その他債権の管理に必要な情報の把握に努めるとともに、その把握した情報に基づき、債権の適正かつ効率的な徴収に努めなければならない。

(債権の放棄)

第6条 市長等は、次の各号のいずれかに該当するときは、債権(その額が1件500万円以下のものに限る。)を放棄することができる。

(1) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項その他の法令の規定により、債務者がその責任を免れたとき。

(2) 当該債権の消滅時効が完成したとき(債務者が時効の援用をしない特別の理由があるときを除く。)

(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第171条の2各号に掲げる措置又は同令第171条の4各項の措置を講じてもなお完全に当該債権が履行されなかった場合において、債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、資力の回復が困難で、当該債権について履行される見込みがないと認められるとき。

(4) 地方自治法施行令第171条の5に規定する措置を講じた場合において、当該措置を講じた日から相当の期間を経過した後においてもなお債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、資力の回復が困難で、当該債権について履行される見込みがないと認められるとき。

(5) 相当の期間を経過した後においてもなお債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、資力の回復が困難で、当該債権について履行される見込みがないと認められるとき。

(6) 債務者が死亡し、その相続について限定承認があった場合、相続人全員が相続の放棄をした場合又は相続人が存在しない場合において、その相続財産の価額が強制執行の費用及び当該債権に優先して弁済を受ける債権の金額の合計額を超えないと見込まれるとき。

(委任規定)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長等が定める。

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

広島市債権管理条例

令和8年3月27日 条例第9号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第7類 政/第6章 債権管理
沿革情報
令和8年3月27日 条例第9号