○広島市自転車競走キャッシュレス投票実施規則
令和2年3月31日
規則第33号
(趣旨)
第1条 広島市(以下「市」という。)が自転車競技法(昭和23年法律第209号。以下「法」という。)に基づいて行う自転車競走に係る競輪場又は場外車券売場内に設置された端末機器及び高度情報通信ネットワークを利用できる電子計算機その他の端末機器(以下「キャッシュレス投票端末機」と総称する。)を使用した前払式支払手段(証票、電子機器その他の物に記載され、又は電磁的方法により記録される金額に応ずる対価を得て発行される証票、電子機器その他の物又は番号、記号その他の符号であって、市長がその使用を認めたものをいう。以下同じ。)による勝者投票(以下「キャッシュレス投票」という。)の実施については、法、自転車競技法施行規則(平成14年経済産業省令第97号)、広島市競輪条例(昭和27年広島市条例第64号。以下「条例」という。)及び広島市競輪実施規則(昭和38年広島市規則第36号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(令3規則79・一部改正)
(キャッシュレス投票事務)
第2条 市長は、キャッシュレス投票を実施するため、市長が指定する競輪場で開催される競走について、キャッシュレス投票端末機による車券の発売並びに払戻金及び返還金の交付に関する事務(以下「キャッシュレス投票事務」という。)を行う。
(キャッシュレス投票事務の委託)
第3条 市は、法第3条の規定により、キャッシュレス投票事務の全部又は一部を他の地方公共団体、法第38条第1項の指定を受けた法人(以下「競技実施法人」という。)又は私人に委託することができる。
(キャッシュレス投票の方式)
第4条 キャッシュレス投票は、競輪場若しくは場外車券売場内に設置された端末機器及び投票を行おうとする者を識別する情報を電磁的方法で記録したカード(以下「電子識別カード」という。)を使用し、又は高度情報通信ネットワークを利用できる電子計算機その他の端末機器を使用して、市長又は前条第1項の規定による委託を受けた者の管理する自動公衆送信装置(以下「キャッシュレス投票サーバ」という。)に車券の購入内容を入力する方式による。
(令3規則79・一部改正)
(キャッシュレス投票契約)
第5条 キャッシュレス投票により車券を購入できる者(以下「加入者」という。)は、次の各号のいずれかの方式で市とキャッシュレス投票に関する契約(以下「キャッシュレス投票契約」という。)を締結した者とする。
(1) 窓口入金方式(キャッシュレス投票端末機を使用して車券の購入に充てる予定の金額(以下「購入予定金額」という。)を直接入金することで番号、記号その他の符号を記録し精算する方式をいう。以下同じ。)
(2) 口座振替方式(キャッシュレス投票端末機を使用して口座振替により購入予定金額に応ずる番号、記号その他の符号を記録し精算する方式をいう。以下同じ。)
(募集)
第6条 市長は、新聞への掲載その他適切な方法により加入者を募集する。
2 加入者の募集人員は、市長が定める。
3 申込者が前項の募集人員を超えた場合は、抽選により加入者を決定する。
4 申込者は、所定の加入申込書に住民票の写しその他の申込者の住所、氏名及び生年月日を確認するに足りる資料を添えて、これを市長に提出しなければならない。
5 新たに加入者となる申込者であって口座振替方式を利用しようとするものに係る確認行為は、市長が別に指定する金融機関(以下「指定金融機関」という。)において行うことができる。
6 市長は、キャッシュレス投票の円滑な実施に資するため、電子識別カードを作成し、加入申込書を提出した加入者に貸与又は付与するものとする。
7 加入者は、電子識別カードを貸与又は付与された場合に、キャッシュレス投票端末機を使用して所定の方法によりキャッシュレス投票を行うことができる。
(加入者の欠格事項)
第7条 次に掲げる者は、加入者となることができない。
(1) 法第9条及び法第10条に規定する者
(2) 成年被後見人、被保佐人又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(3) 法に違反して罰金以上の刑に処せられた者
(4) 法人
(5) 市長が、場内の秩序を乱し、又はキャッシュレス投票契約に違反すると認める者
(6) 広島市暴力団排除条例(平成24年広島市条例第14号)第2条第2号に規定する暴力団員等
(7) 規則第70条の2第1項又は第70条の3第2項の規定により入場を禁止された者
(加入者番号並びに暗証番号及びパスワード)
第8条 キャッシュレス投票契約を締結したときは、市長は当該加入者の加入者番号を、当該加入者は自己の暗証番号及びパスワード又はそのいずれかを定めて、これをそれぞれ相手方に通知するものとする。
2 市は、電子識別カードを貸与又は付与した加入者が自己の暗証番号及びパスワード又はそのいずれかを他人に知られたことにより生じた損害については責任を負わないものとする。ただし、市に故意又は過失があった場合はこの限りでない。
(令3規則79・一部改正)
(普通口座)
第9条 口座振替方式を利用する加入者は、指定金融機関に、市長が別に指定する日までにキャッシュレス投票のための普通預金口座(以下「普通口座」という。)を開設しなければならない。
2 指定金融機関は、加入者が普通口座を開設したときは、当該加入者の氏名及び当該普通口座の番号を市長に通知するものとする。
(振替依頼)
第10条 口座振替方式を利用する加入者は、購入予定金額を市の預金口座に振り替えるため、預金口座振替依頼書(以下「振替依頼書」という。)を市長が別に定める日までに指定金融機関に提出しなければならない。
2 指定金融機関は、加入者が振替依頼書を提出したときは、その旨を市長に通知するものとする。
(加入者台帳)
第12条 市長は、次に掲げる事項を記載した加入者台帳を作成するものとする。
(1) 氏名、住所、性別及び生年月日
(2) 電子メールアドレス
(3) 勤務先の名称及び所在地
(4) 自宅及び勤務先の電話番号
(5) 加入者番号
(6) 暗証番号(暗証番号を定めた加入者に限る。)
(7) パスワード(パスワードを定めた加入者に限る。)
(8) 指定金融機関の名称(口座振替方式を利用する加入者に限る。)
(9) 普通口座の番号(口座振替方式を利用する加入者に限る。)
(10) キャッシュレス投票の利用開始年月日
(11) その他必要な事項
(令3規則79・一部改正)
(解約)
第13条 市長は、加入者が解約の申請をしたとき又は次の各号のいずれかに該当するときは、キャッシュレス投票契約を解約するものとする。
(1) 加入申込書又は添付書類に記載された事項が真実と異なることが発見されたとき。
(3) その他市長が加入者として不適当であると認めたとき。
2 前項の規定によりキャッシュレス投票契約を解約された者は、貸与又は付与された電子識別カードを市長に返却しなければならない。
(本人申請による利用停止)
第13条の2 市長は、加入者から市長が別に定める書面によりキャッシュレス投票の利用を停止すること(以下「利用停止」という。)の申請があったときは、市長が別に定める期間中、当該加入者に対して、利用停止とすることができる。
2 市長は、前項の規定により利用停止とした加入者から市長が別に定める書面により利用停止の解除の申請があったときは、当該加入者の利用停止を解除することができる。
(令3規則79・追加)
(家族申請による利用停止)
第13条の3 車券の購入により、加入者本人若しくはその家族の日常生活若しくは社会生活に支障が生じている状態にある者又はそのおそれがある者の家族(加入者と同居する親族(成年者に限る。)その他市長が特に認めた者をいう。以下同じ。)は、市長が別に定める書面及び書類により、当該加入者を利用停止とすることを申請することができる。
3 前項の規定による通知を受けた利用停止候補者は、利用停止を不服とするときは、利用停止開始予定日の前日までに、市長に対して、書面により意見を申し出ることができる。
4 市長は、前項の規定による申出があったときは、その内容を検討の上、利用停止の可否について判断し、直ちにその結果を当該申出をした利用停止候補者及び申請家族に通知しなければならない。
5 市長は、第2項の規定により利用停止とした者又は申請家族から市長が別に定める書面により利用停止の解除の申請があった場合において、市長が別に定める事由に該当すると認めるときは、利用停止を解除することができる。
(令3規則79・追加)
(その他事由による利用停止)
第13条の4 市長は、他の競輪施行者がキャッシュレス投票の利用を停止する措置を行った加入者に対して、利用停止とすることができる。
(令3規則79・追加)
(加入者投票履歴)
第14条 市長は、加入者ごとに、次に掲げる事項を記載した投票履歴を作成するものとする。
(1) 加入者番号
(2) キャッシュレス投票の利用年月日
(3) 車券の購入内容
(勝者投票法)
第15条 勝者投票法は、連勝単式勝者投票法及び連勝複式勝者投票法並びに重勝式勝者投票法の3種とする。
(車券)
第16条 条例第4条に規定する市長が定める枚数は、10に正の整数を乗じて得た数に相当する枚数とする。
2 前条の投票法により発売された車券には、本符及び原符を設けないものとし、加入者番号、購入日、競輪場番号、競走番号、勝者投票法の種類、組番、枚数等を記載する。
(競走の指定)
第17条 キャッシュレス投票を実施する競走は、市長が別に指定する。
(車券発売の日時)
第18条 キャッシュレス投票は、市長が別に定める日時に行う。
(1) 窓口入金方式を利用する加入者 購入予定金額の入金を申し出て、又はキャッシュレス投票端末機を使用して購入予定金額を市の預金口座に直接入金することにより、購入予定金額に相当する番号、記号その他の符号をキャッシュレス投票サーバに記録する方法
(2) 口座振替方式を利用する加入者 購入予定金額を普通口座から市の預金口座に振り替えることにより、購入予定金額に相当する番号、記号その他の符号をキャッシュレス投票サーバに記録する方法
2 市の預金口座に入金され、又は振り替えられたキャッシュレス投票サーバに記録する購入予定金額は、1円当たり1単位の番号、記号その他の符号として換算して記録するものとする。
3 加入者が購入予定金額を番号、記号その他の符号としてキャッシュレス投票サーバに記録したときは、市長は、所定の方法により、番号、記号その他の符号の数量を当該加入者に通知するものとする。
4 加入者は、キャッシュレス投票サーバに記録した番号、記号その他の符号を使用して、100単位の番号、記号その他の符号当たり100円の車券を購入することができる。
(番号、記号その他の符号の取扱い)
第20条 市長は、番号、記号その他の符号の取扱いについて別に定め、あらかじめ加入者に通知するものとする。市長が前払式支払方式を変更しようとするときも、同様とする。
(購入限度額)
第21条 窓口入金方式を利用する加入者のキャッシュレス投票1回における車券の購入限度額は、キャッシュレス投票サーバに記録されている番号、記号その他の符号に相当する額から直前の回までに購入した車券の購入金額を減じた額に、当該車券に係る払戻金及び返還金の合計額を加え、加入者が所定の方法により精算した金額を減じた額とする。ただし、1日に999万円を超えて購入することはできないものとする。
2 前項の規定は、口座振替方式を利用する加入者の車券の購入限度額について準用する。
(購入限度回数)
第22条 キャッシュレス投票による車券の購入限度回数は、1日に99回を超えることはできないものとする。
(車券発売方法等)
第23条 市長は、加入者から車券の申込みがあったときは、加入者番号並びに暗証番号及びパスワードの双方又は一方並びに購入しようとする車券に係る競輪場の名称を確認の上、加入者に購入限度額を通知するとともに、加入者が購入しようとする車券に係る勝者投票法の種類、競走番号、連勝式の組番号及び購入金額の申出を受けてこれを記録し、加入者の確認を受けた後、当該申込みに付した受付番号を加入者に通知し、その確認を得るものとする。
2 市長は、前項の受付番号の確認を得たときは、直ちに当該車券を発売するものとする。
3 規則第74条の規定は、キャッシュレス投票における車券購入方法については、適用しない。
(令3規則79・一部改正)
(投票の取消し及び変更)
第24条 車券を発売した後は、加入者は、車券の購入の取消し又は購入に係る勝者投票法の種類、競走番号(重勝式勝者投票法にあっては、組)、選手番号の組又は枠番号の組及び購入金額の変更をすることができない。
(車券等の受領)
第25条 発売した車券、払戻金又は返還金は、市長が加入者に代わって受領するものとする。
(代理人による購入等の禁止)
第26条 車券の購入の申込みは、これを他人に行わせ、又は他人の委託により行ってはならない。
(受付の拒否)
第27条 市長は、車券の購入の申込みについて疑義のあるときその他これを受けることが不適当であると認めたときは、これを受け付けないものとする。
(発売金の収納)
第28条 車券の発売金の収納は、キャッシュレス投票に係る車券の発売日に、キャッシュレス投票サーバに記録された番号、記号その他の符号に相当する額から当該車券の購入額に相当する額を差し引くことにより行う。
(払戻金及び返還金の番号、記号その他の符号の記録等)
第29条 第25条の規定により市長が加入者に代わって受領した払戻金又は返還金は、1円当たり1単位の番号、記号その他の符号として換算してキャッシュレス投票サーバに記録するものとする。
2 前項の払戻金又は返還金の精算は、次に掲げる方法によるものとする。
(1) 加入者がキャッシュレス投票端末機で精算指示を行った日(以下「精算指示日」という。)にキャッシュレス投票サーバに記録された番号、記号その他の符号に相当する金額を精算する方法
(2) 口座振替方式を利用する加入者が所定の方法により精算指示日にキャッシュレス投票サーバに記録された番号、記号その他の符号に相当する金額を精算する方法
(車券の閲覧)
第30条 加入者は、市長が加入者に代わって受領した車券について、当該競走が実施された日から60日以内に限り閲覧できる。
(異議の申立て)
第31条 加入者は、当該加入者が行ったキャッシュレス投票に関し、当該競走が実施された日から60日以内に、市長に対して異議を申し立てることができるものとする。
(投票履歴の保存)
第32条 市長は、第14条の規定により作成した投票履歴を、当該競走が実施された日から60日間保存するものとする。ただし、異議の申立て等に係る投票履歴は、必要な期間保存するものとする。
(個人情報の保護)
第33条 市は、加入者の情報であって個人に関するものについて、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定によるほか、同法における個人に関する情報の保護の措置に準じて、個人に関する情報の安全の確保その他の必要な措置を講じなければならない。
(令5規則17・一部改正)
(委任規定)
第34条 この規則に定めるもののほか、キャッシュレス投票の実施に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月30日規則第79号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月22日規則第17号 抄)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。