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○広島市自転車競走電子決済投票実施規則

令和2年3月31日

規則第32号

(趣旨)

第1条 広島市(以下「市」という。)が自転車競技法(昭和23年法律第209号。以下「法」という。)に基づいて行う自転車競走に係る高度情報通信ネットワークを利用できる電子計算機その他の端末機(以下「インターネット端末機」という。)を使用した前払式支払手段(証票、電子機器その他の物に記載され、又は電磁的方法により記録される金額に応ずる対価を得て発行される証票、電子機器その他の物又は番号、記号その他の符号であって、市長がその使用を認めたものをいう。以下同じ。)による勝者投票(以下「電子決済投票」という。)の実施については、法、自転車競技法施行規則(平成14年経済産業省令第97号)広島市競輪条例(昭和27年広島市条例第64号。以下「条例」という。)及び広島市競輪実施規則(昭和38年広島市規則第36号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(電子決済投票事務)

第2条 市長は、電子決済投票を実施するため、市長が指定する競輪場で開催される競走について、インターネット端末機による車券の発売並びに払戻金及び返還金の交付に関する事務(以下「電子決済投票事務」という。)を行う。

(電子決済投票事務の委託)

第3条 市は、法第3条の規定により、電子決済投票事務の全部又は一部を他の地方公共団体、法第38条第1項の指定を受けた法人(以下「競技実施法人」という。)又は私人に委託することができる。

2 前項の規定による事務の委託を受けた他の地方公共団体、競技実施法人又は私人は、次条から第37条までの規定に準じて当該事務を実施しなければならない。

(電子決済投票の方式)

第4条 電子決済投票は、インターネット端末機を使用して、前払式支払手段を発行する者(以下「発行者」という。)が管理する前払式支払手段に係る自動公衆送信装置(以下「前払式支払手段サーバ」という。)に番号、記号その他の符号を記録させ、市長又は前条第1項の規定による委託を受けた者の管理する自動公衆送信装置(以下「電子決済投票サーバ」という。)に車券の購入内容を入力する方式による。

(電子決済投票契約)

第5条 電子決済投票により車券を購入できる者(以下「加入者」という。)は、市と電子決済投票による勝者投票に関する契約(以下「電子決済投票契約」という。)を締結した者とする。

(募集)

第6条 市長は、新聞への掲載その他適切な方法により加入者を募集する。

2 加入者の募集人員は、市長が定める。

3 申込者が前項の募集人員を超えた場合は、抽選により加入者を決定する。

4 申込者は、所定の加入申込書に住民票の写しその他の申込者の住所、氏名及び生年月日を確認するに足りる資料を添えて、これを市長に提出しなければならない。

5 前項に規定する申込みは、インターネット端末機を利用して行うことができる。

6 新たに加入者となる申込者に係る確認行為は、発行者において行うことができる。

(加入者の欠格事項)

第7条 次に掲げる者は、加入者となることができない。

(1) 法第9条及び法第10条に規定する者

(2) 成年被後見人、被保佐人又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(3) 法に違反して罰金以上の刑に処せられた者

(4) 法人

(5) 市長が、場内の秩序を乱し、又は電子決済投票契約に違反すると認める者

(7) 車券の購入により、本人若しくはその家族の日常生活若しくは社会生活に支障が生じている状態の者又はそのおそれのある者

(加入者番号並びに暗証番号及びパスワード)

第8条 電子決済投票契約を締結したときは、市長は当該加入者の加入者番号を、当該加入者は自己の暗証番号及びパスワードを定めて、これをそれぞれ相手方に通知するものとする。

2 市は、加入者が自己の暗証番号及びパスワードを他人に知られたことにより生じた損害については責任を負わないものとする。ただし、市に故意又は過失があった場合は、この限りでない。

(振替用口座)

第9条 加入者は、電子決済投票のための普通預金口座(以下「振替用口座」という。)を開設しなければならない。

(振替依頼)

第10条 加入者は、払戻金及び返還金の振込みを市の口座から受けるため、預金口座振替依頼書を市長が別に定める日までに市長に提出しなければならない。

(電子決済投票の利用開始期日の通知)

第11条 市長は、加入者が前2条に定める手続を完了したときは、遅滞なく、電子決済投票の開始期日を定め、これを当該加入者に通知するものとする。

(加入者台帳)

第12条 市長は、次に掲げる事項を記載した加入者台帳を作成するものとする。

(1) 氏名、住所、性別及び生年月日

(2) 電子メールアドレス

(3) 勤務先の名称及び所在地

(4) 自宅及び勤務先の電話番号

(5) 加入者番号

(6) 暗証番号

(7) パスワード

(8) 金融機関の名称

(9) 振替用口座の番号

(10) 電子決済投票の利用開始年月日

(11) その他必要な事項

(解約)

第13条 市長は、加入者が解約の申請をしたとき又は次の各号のいずれかに該当するときは、電子決済投票契約を解約するものとする。

(1) 加入申込書又は添付書類に記載された事項が真実と異なることが発見されたとき。

(2) 市長が指定した日までに振替用口座の開設又は預金口座振替依頼書の提出をしなかったとき。

(3) 第7条第1号から第3号まで、第5号又は第6号のいずれかに該当したとき。

(4) その他市長が加入者として不適当であると認めたとき。

(本人申請による利用停止)

第14条 市長は、加入者から市長が別に定める書面により電子決済投票の利用を停止すること(以下「利用停止」という。)の申請があったときは、市長が別に定める期間中、当該加入者に対して、利用停止とすることができる。

2 市長は、前項の規定により利用停止とした加入者から市長が別に定める書面により利用停止の解除の申請があったときは、当該加入者の利用停止を解除することができる。

3 第1項の規定により利用停止とされた加入者は、市長が別に定める日までの間は、前項の規定による利用停止の解除を申請することができない。

(家族申請による利用停止)

第15条 車券の購入により、加入者本人若しくはその家族の日常生活若しくは社会生活に支障が生じている状態にある者又はそのおそれがある者の家族(加入者と同居する親族(成年者に限る。)その他市長が特に認めた者をいう。以下同じ。)は、市長が別に定める書面及び書類により、当該加入者を利用停止とすることを申請することができる。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、利用停止としようとする加入者(以下「利用停止候補者」という。)が、市長が別に定める事由に該当すると認めるときは、利用停止候補者及び同項の申請を行った家族(以下「申請家族」という。)に対して、利用停止候補者を利用停止とする旨及び利用停止とする期間として市長が別に定める期間を通知しなければならない。

3 前項の規定による通知を受けた利用停止候補者は、利用停止を不服とするときは、利用停止開始予定日の前日までに、市長に対して、書面により意見を申し出ることができる。

4 市長は、前項の規定による申出があったときは、その内容を検討の上、利用停止の可否について判断し、直ちにその結果を当該申出をした利用停止候補者及び申請家族に通知しなければならない。

5 市長は、第2項の規定により利用停止とした者又は申請家族から市長が別に定める書面により利用停止の解除の申請があった場合において、市長が別に定める事由に該当すると認めるときは、利用停止を解除することができる。

6 第2項の規定により利用停止とされた加入者及び申請家族は、市長が別に定める日までの間は、前項の規定による解除を申請することができない。

7 市長は、第1項又は第5項の規定による書面の提出を受けたときは、当該各項の申請の内容を疎明するに足りる資料の提出を求めることができる。

(その他事由による利用停止)

第16条 市長は、他の競輪施行者が電子決済投票の利用を停止する措置を行った加入者に対して、利用停止とすることができる。

2 前項の規定により利用停止となった加入者が、他の競輪施行者において同項の措置を解除されたときは、市長はその加入者の利用停止を解除することができる。

(加入者投票履歴)

第17条 市長は、加入者ごとに、次に掲げる事項を記載した投票履歴を作成するものとする。

(1) 加入者番号

(2) 電子決済投票の利用年月日

(3) 車券の購入内容

(勝者投票法)

第18条 勝者投票法は、連勝単式勝者投票法及び連勝複式勝者投票法並びに重勝式勝者投票法の3種とする。

(車券)

第19条 条例第4条に規定する市長が定める枚数は、10に正の整数を乗じて得た数に相当する枚数とする。

2 前条の投票法により発売された車券には、本符及び原符を設けないものとし、加入者番号、購入日、競輪場番号、競走番号、勝者投票法の種類、組番、枚数等を記載する。

(競走の指定)

第20条 電子決済投票を実施する競走は、市長が別に指定する。

(車券発売の日時)

第21条 電子決済投票は、市長が別に定める日時に行う。

(番号、記号その他の符号の記録)

第22条 加入者は、インターネット端末機を使用して、購入予定金額に相当する番号、記号その他の符号を前払式支払手段サーバに記録するものとする。

2 前払式支払手段サーバに記録する購入予定金額は、1円当たり1単位の番号、記号その他の符号として換算して記録するものとする。

3 加入者が番号、記号その他の符号を前払式支払手段サーバに記録したときは、発行者は、所定の方法により、番号、記号その他の符号の数量を当該加入者に通知するものとする。

4 加入者は、前払式支払手段サーバに記録した番号、記号その他の符号を使用して、100単位の番号、記号その他の符号当たり100円の車券を購入することができる。

(番号、記号その他の符号の取扱い)

第23条 市長は、番号、記号その他の符号の取扱いについて別に定め、あらかじめ加入者に通知するものとする。発行者が前払式支払方式を変更しようとするときも、同様とする。

(購入限度額)

第24条 電子決済投票1回における車券の購入限度額は、前払式支払手段サーバに記録されている番号、記号その他の符号に相当する額から直前の回までに購入した車券の購入金額を減じた額に、当該車券に係る払戻金及び返還金の合計額から加入者が所定の方法により番号、記号その他の符号として記録する指示を行った金額を加えた額とする。ただし、1日に999万円を超えて購入することはできないものとする。

(購入限度回数)

第25条 電子決済投票による車券の購入限度回数は、1日に99回を超えることはできないものとする。

(車券発売方法等)

第26条 市長は、加入者から車券の申込みがあったときは、加入者番号、暗証番号及びパスワード並びに購入しようとする車券に係る競輪場の名称を確認の上、加入者に購入限度額を通知するとともに、加入者が購入しようとする車券に係る勝者投票法の種類、競走番号、連勝式の組番号及び購入金額の申出を受けてこれを記録し、加入者の確認を受けた後、当該申込みに付した受付番号を加入者に通知し、その確認を得るものとする。

2 市長は、前項の受付番号の確認を得たときは、直ちに当該車券を発売するものとする。

3 規則第74条の規定は、電子決済投票における車券購入方法については、適用しない。

(投票の取消し及び変更)

第27条 車券を発売した後は、加入者は、車券の購入の取消し又は購入に係る勝者投票法の種類、競走番号(重勝式勝者投票法にあっては、組)、選手番号の組又は枠番号の組及び購入金額の変更をすることができない。

(車券等の受領)

第28条 発売した車券、払戻金又は返還金は、市長が加入者に代わって受領するものとする。

(代理人による購入等の禁止)

第29条 車券の購入の申込みは、これを他人に行わせ、又は他人の委託により行ってはならない。

(受付の拒否)

第30条 市長は、車券の購入の申込みについて疑義のあるときその他これを受けることが不適当であると認めたときは、これを受け付けないものとする。

(発売金の収納)

第31条 車券の発売金の収納は、電子決済投票に係る車券の発売日に、前払式支払手段サーバに記録された番号、記号その他の符号に相当する額から当該車券の購入額に相当する額を差し引くことにより行う。

(払戻金及び返還金の振込み等)

第32条 第28条の規定により市長が加入者に代わって受領した払戻金又は返還金は、加入者が所定の方法により振替依頼を行った日(以下「振替依頼日」という。)に加入者の振替用口座に振り込むものとする。ただし、振替依頼日が当該振替用口座に係る金融機関の休業日である場合その他やむを得ない理由により振替依頼日に振り込むことができない場合は、振替依頼日後の金融機関の直近の営業日に振り込むものとする。

2 加入者が所定の方法により払戻金又は返還金を番号、記号その他の符号として記録する指示を行ったときは、その金額を1円当たり1単位の番号、記号その他の符号として換算して前払式支払手段サーバに記録するものとする。

3 規則第80条の規定は、電子決済投票における払戻金及び返還金の交付については、適用しない。

(番号、記号その他の符号の残数の確認)

第33条 市長は、電子決済投票を実施する日における車券の購入において、加入者が前払式支払手段サーバに記録した番号、記号その他の符号の残数を確認するものとする。

(車券の閲覧)

第34条 加入者は、市長が加入者に代わって受領した車券について、当該競走が実施された日から60日以内に限り閲覧できる。

(異議の申立て)

第35条 加入者は、当該加入者が行った電子決済投票に関し、当該競走が実施された日から60日以内に、市長に対して異議を申し立てることができるものとする。

(投票履歴の保存)

第36条 市長は、第17条の規定により作成した投票履歴を、当該競走が実施された日から60日間保存するものとする。ただし、異議の申立て等に係る投票履歴は、必要な期間保存するものとする。

(個人情報の保護)

第37条 市は、加入者の情報であって個人に関するものについて、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定によるほか、同法における個人に関する情報の保護の措置に準じて、個人に関する情報の安全の確保その他の必要な措置を講じなければならない。

(令5規則17・一部改正)

(委任規定)

第38条 この規則に定めるもののほか、電子決済投票の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日規則第17号 抄)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

広島市自転車競走電子決済投票実施規則

令和2年3月31日 規則第32号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第4章
沿革情報
令和2年3月31日 規則第32号
令和5年3月22日 規則第17号