○広島市自転車競走在席投票実施規則
令和2年3月31日
規則第31号
(趣旨)
第1条 広島市(以下「市」という。)が自転車競技法(昭和23年法律第209号。以下「法」という。)に基づいて行う自転車競走に係る競輪場又は場外車券売場内に設置された端末機器であって、投票を行おうとする者を電磁的方法で識別するもの(以下「在席投票端末機」という。)による勝者投票(以下「在席投票」という。)の実施については、法、自転車競技法施行規則(平成14年経済産業省令第97号)、広島市競輪条例(昭和27年広島市条例第64号。以下「条例」という。)及び広島市競輪実施規則(昭和38年広島市規則第36号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(在席投票事務)
第2条 市長は、在席投票を実施するため、市長が指定する競輪場で開催される競走について、在席投票端末機による車券の発売並びに払戻金及び返還金の交付に関する事務(以下「在席投票事務」という。)を行う。
(在席投票事務の委託)
第3条 市は、法第3条の規定により、在席投票事務の全部又は一部を他の地方公共団体、法第38条第1項の指定を受けた法人(以下「競技実施法人」という。)又は私人に委託することができる。
(在席投票の方式)
第4条 在席投票は、在席投票端末機及び投票を行おうとする者を識別する情報を電磁的方法で記録したカード(以下「電子識別カード」という。)を使用して、市長の管理する自動公衆送信装置(以下「在席投票サーバ」という。)に車券の購入内容を入力する方式による。
(在席投票契約)
第5条 在席投票により車券を購入できる者(以下「利用者」という。)は、市と在席投票による勝者投票に関する契約(以下「在席投票契約」という。)を締結した者とする。
(利用者の申込み)
第6条 利用者の利用申込手続は、市長が別に定める方法により行う。
2 申込者は、所定の利用申込書に住民票の写しその他の申込者の住所、氏名及び生年月日を確認するに足りる資料を添えて、これを市長に提出しなければならない。
3 市長は、在席投票の円滑な実施に資するため、電子識別カードを作成し、利用申込書を提出した利用者に貸与又は付与するものとする。
4 利用者は、電子識別カードを貸与又は付与された場合に、在席投票端末機を使用して所定の方法により在席投票を行うことができる。
(利用者の欠格事項)
第7条 次に掲げる者は、利用者となることができない。
(1) 法第9条及び法第10条に規定する者
(2) 成年被後見人、被保佐人又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(3) 法に違反して罰金以上の刑に処せられた者
(4) 法人
(5) 市長が、場内の秩序を乱し、又は在席投票契約に違反すると認める者
(6) 広島市暴力団排除条例(平成24年広島市条例第14号)第2条第2号に規定する暴力団員等
(7) 規則第70条の2第1項又は第70条の3第2項の規定により入場を禁止された者
(利用者番号及び暗証番号)
第8条 在席投票契約を締結したときは、市長は利用者の電子識別カードごとに利用者番号を定め、当該利用者は所定の方法により電子識別カードの暗証番号を定めて、これをそれぞれ相手方に通知するものとする。
2 市は、電子識別カードを貸与又は付与した利用者が自己の暗証番号を他人に知られたことにより生じた損害については責任を負わないものとする。ただし、市に故意又は過失があった場合は、この限りでない。
(解約)
第9条 市長は、利用者が解約の申請をしたとき又は次の各号のいずれかに該当するときは、在席投票契約を解約するものとする。
(1) 利用申込書又は添付書類に記載された事項が真実と異なることが発見されたとき。
(3) その他市長が利用者として不適当であると認めたとき。
2 前項の規定により在席投票契約を解約された者は、貸与又は付与された電子識別カードを市長に返却しなければならない。
(利用者投票履歴)
第10条 市長は、利用者ごとに、次に掲げる事項を記載した投票履歴を作成するものとする。
(1) 住所、氏名及び生年月日
(2) 利用者番号
(3) 在席投票の利用年月日
(4) 車券の購入内容
(勝者投票法)
第11条 勝者投票法は、連勝単式勝者投票法及び連勝複式勝者投票法並びに重勝式勝者投票法の3種とする。
(車券)
第12条 条例第4条に規定する市長が定める枚数は、10に正の整数を乗じて得た数に相当する枚数とする。
2 前条の投票法により発売された車券には、本符及び原符を設けないものとし、利用者番号、購入日、競輪場番号、競走番号、勝者投票法の種類、組番、枚数等を記載する。
(競走の指定)
第13条 在席投票を実施する競走は、市長が別に指定する。
(車券発売の日時)
第14条 在席投票は、市長が別に定める日時に行う。
(入金)
第15条 市長は、利用者が車券の購入に充てる予定の金額(以下「購入予定金額」という。)の入金を申し出たときは、電子識別カードにより当該利用者を識別し、購入予定金額を在席投票サーバに入力することにより、当該利用者の購入予定金額を在席投票サーバに記録するものとする。
2 市長は、利用者の購入予定金額の記録を完了したときは、所定の方法により、記録した購入予定金額を当該利用者に通知するものとする。
(購入限度額)
第16条 在席投票1回における車券の購入限度額は、在席投票サーバに記録されている車券の購入限度額から直前の回までに購入した車券の購入金額を減じた額に、当該車券に係る払戻金及び返還金の合計額を加え、利用者が所定の方法により精算した金額を減じた額とする。ただし、1日に999万円を超えて購入することはできないものとする。
(購入限度回数)
第17条 在席投票による車券の購入限度回数は、1日に99回を超えることはできないものとする。
(車券発売方法等)
第18条 市長は、利用者から車券の申込みがあったときは、利用者番号及び暗証番号並びに購入しようとする車券に係る競輪場の名称を確認の上、利用者に購入限度額を通知するとともに、利用者が購入しようとする車券に係る勝者投票法の種類、競走番号、連勝式の組番号及び購入金額の申出を受けてこれを記録し、利用者の確認を受けた後、当該申込みに付した受付番号を利用者に通知し、その確認を得るものとする。
2 市長は、前項の受付番号の確認を得たときは、直ちに当該車券を発売するものとする。
3 規則第74条の規定は、在席投票における車券購入方法については、適用しない。
(投票の取消し及び変更)
第19条 車券を発売した後は、利用者は、車券の購入の取消し又は購入に係る勝者投票法の種類、競走番号(重勝式勝者投票法にあっては、組)、選手番号の組又は枠番号の組及び購入金額の変更をすることができない。
(車券等の受領)
第20条 発売した車券、払戻金又は返還金は、市長が利用者に代わって受領するものとする。
(代理人による購入等の禁止)
第21条 車券の購入の申込みは、これを他人に行わせ、又は他人の委託により行ってはならない。
(受付の拒否)
第22条 市長は、車券の購入の申込みについて疑義のあるときその他これを受けることが不適当であると認めたときは、これを受け付けないものとする。
(発売金の収納)
第23条 車券の発売金の収納は、在席投票に係る車券の発売日(以下「発売日」という。)に、在席投票サーバに記録された購入予定金額から収納することにより行う。
(払戻金及び返還金の精算)
第24条 第20条の規定により市長が利用者に代わって受領した払戻金又は返還金は、購入予定金額から車券の購入金額を差し引き、払戻金又は返還金を加えた額を、所定の方法により、発売日において精算するものとする。
(車券の閲覧)
第25条 利用者は、市長が利用者に代わって受領した車券について、当該競走が実施された日から60日以内に限り閲覧できる。
(異議の申立て)
第26条 利用者は、当該利用者が行った在席投票に関し、当該競走が実施された日から60日以内に、市長に対して異議を申し立てることができるものとする。
(投票履歴の保存)
第27条 市長は、第10条の規定により作成した投票履歴を、当該競走が実施された日から60日間保存するものとする。ただし、異議の申立て等に係る投票履歴は、必要な期間保存するものとする。
(個人情報の保護)
第28条 市は、利用者の情報であって個人に関するものについて、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定によるほか、同法における個人に関する情報の保護の措置に準じて、個人に関する情報の安全の確保その他の必要な措置を講じなければならない。
(令5規則17・一部改正)
(委任規定)
第29条 この規則に定めるもののほか、在席投票の実施に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月22日規則第17号 抄)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。