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○広島市個人番号の利用に関する条例別表第2の規則で定める事務及び情報を定める規則

平成27年12月28日

規則第74号

第1条 広島市個人番号の利用に関する条例(平成27年広島市条例第52号。以下「条例」という。)別表第2の1の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第19条の3第3項の医療費支給認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請に係る小児慢性特定疾病児童等(同法第6条の2第2項の小児慢性特定疾病児童等をいう。以下この条において同じ。)又は医療費支給認定基準世帯員(児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第22条第1項第2号イの医療費支給認定基準世帯員をいう。以下この条において同じ。)に係る次に掲げる情報

 国民健康保険の被保険者の資格に関する情報

(2) 児童福祉法第19条の5第2項の医療費支給認定の変更の認定に関する事務 当該変更の認定に係る小児慢性特定疾病児童等又は医療費支給認定基準世帯員に係る次に掲げる情報

 国民健康保険の被保険者の資格に関する情報

 広島市重度心身障害者医療費補助条例第5条第1項の資格者証の交付に関する情報

 広島市こども医療費補助条例第6条第1項の資格者証の交付に関する情報

 広島市ひとり親家庭等医療費補助条例第5条第1項の資格者証の交付に関する情報

 広島市重度精神障害者通院医療費補助条例第5条第1項の資格者証の交付に関する情報

(3) 児童福祉法第19条の6第1項の医療費支給認定の取消しに関する事務 当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等又は医療費支給認定基準世帯員に係る市町村民税(地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号に掲げる市町村民税(個人に係るものに限る。以下同じ。)をいい、特別区が同法第1条第2項の規定によって課する同号に掲げる税を含む。以下同じ。)に関する情報

(4) 児童福祉法第20条第1項の療育の給付の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請に係る児童又はその扶養義務者に係る市町村民税に関する情報

(5) 児童福祉法第24条の2第1項の障害児入所給付費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請に係る障害児の保護者に係る同法第21条の5の12第1項の高額障害児通所給付費、同法第24条の6第1項の高額障害児入所給付費又は同法第24条の7第1項の特定入所障害児食費等給付費の支給に関する情報

(6) 児童福祉法第24条の6第1項の高額障害児入所給付費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る次に掲げる情報

 児童福祉法第21条の5の12第1項の高額障害児通所給付費又は同法第24条の7第1項の特定入所障害児食費等給付費の支給に関する情報

 介護保険法(平成9年法律第123号)第18条第1号の介護給付、同条第2号の予防給付又は同条第3号の市町村特別給付の支給に関する情報(健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第26条の規定による改正前の介護保険法第8条第26項に規定する介護療養型医療施設に係る保険給付に係るもの及び地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)附則第11条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第5条の規定(同法附則第1条第3号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の介護保険法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護又は同条第7項に規定する介護予防通所介護に係る保険給付に係るものを含む。以下同じ。)(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第2の主務省令で定める事務及び情報を定める命令(平成26年/内閣府/総務省/令第7号。以下「省令」という。)第7条第3号ニに掲げるものに該当するものを除く。)

(7) 児童福祉法第24条の7第1項の特定入所障害児食費等給付費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請に係る障害児の保護者に係る同法第24条の2第1項の障害児入所給付費の支給に関する情報

(8) 児童福祉法第56条第2項の費用の徴収に関する事務(同法第50条第7号(障害児入所施設に係る部分を除く。)に係るものに限る。) 当該徴収に係る同法第27条第1項第3号の措置に係る児童又は当該児童と同一の世帯に属する者に係る次に掲げる情報

 国民健康保険の被保険者の資格、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第65条第1項の規定による徴収金若しくは同法第76条第1項の保険料(以下「国民健康保険料」という。)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第104条第1項の保険料(以下「後期高齢者医療保険料」という。)に関する情報

 児童福祉施設徴収金(児童福祉法第56条第2項の規定により、同法第50条第6号の2若しくは第7号から第7号の3まで又は第51条第2号、第4号若しくは第5号に掲げる費用について同法第21条の6の措置に係る児童、同法第23条第1項の母子生活支援施設における保護を受ける児童、同法第24条第5項若しくは第6項の措置に係る児童、同法第27条第1項第3号若しくは第2項の措置に係る児童若しくは同法第33条の6の児童自立生活援助を受ける満20歳未満義務教育終了児童等(同法第6条の3第1項第1号の満20歳未満義務教育終了児童等をいう。以下この条において同じ。)又はこれらの者と同一の世帯に属する者から徴収すべき金額をいう。以下同じ。)に関する情報(省令第12条第5号に定めるものに該当するものを除く。)

 市町村民税等(市町村民税、固定資産税(地方税法第5条第2項第2号に掲げる固定資産税(個人に係るものに限る。)をいう。)、軽自動車税(同項第3号に掲げる軽自動車税(個人に係るものに限る。)をいう。)、市町村たばこ税(同項第4号に掲げる市町村たばこ税(個人に係るものに限る。)をいう。)、特別土地保有税(同項第6号に掲げる特別土地保有税(個人に係るものに限る。)をいう。)、入湯税(同条第4項に掲げる入湯税(個人に係るものに限る。)をいう。)、事業所税(同条第5項に掲げる事業所税(個人に係るものに限る。)をいう。)、都市計画税(同条第6項第1号に掲げる都市計画税(個人に係るものに限る。)をいう。)若しくは国民健康保険税(同項第5号に掲げる国民健康保険税をいう。)又は道府県民税(同法第4条第2項第1号に掲げる道府県民税(個人に係るものに限る。以下同じ。)をいい、都が同法第1条第2項の規定によって課する同号に掲げる税を含む。以下同じ。)をいう。以下同じ。)に関する情報(省令第12条第5号に定めるものに該当するものを除く。)

 介護保険法第22条第1項の規定による徴収金又は同法第129条第1項の保険料(以下「介護保険料」という。)に関する情報

 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)附則第6条第4項の規定による市長が定める額に関する情報

 子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)第9条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる同法の施行の日前に行われた同法第6条の規定による改正前の児童福祉法(以下「旧児童福祉法」という。)第24条第1項の規定による保育所における保育を行うことに要する費用に関する情報

(9) 児童福祉法第56条第2項の費用の徴収に関する事務(同法第50条第7号(障害児入所施設に係る部分に限る。)に係るものに限る。) 当該徴収に係る同法第27条第1項第3号の措置に係る児童又は当該児童と同一の世帯に属する者に係る次に掲げる情報

 国民健康保険の被保険者の資格、国民健康保険法第65条第1項の規定による徴収金若しくは国民健康保険料又は後期高齢者医療保険料に関する情報

 児童福祉法第21条の5の3第1項の障害児通所給付費、同法第21条の5の4第1項の特例障害児通所給付費又は同法第21条の5の12第1項の高額障害児通所給付費の支給に関する情報

 児童福祉法第23条第1項の母子生活支援施設における保護の実施に関する情報

 児童福祉施設徴収金に関する情報(省令第12条第6号ホに掲げるものに該当するものを除く。)

 市町村民税等に関する情報(省令第12条第6号イに掲げるものに該当するものを除く。)

 介護保険法第22条第1項の規定による徴収金又は介護保険料に関する情報

 子ども・子育て支援法附則第6条第4項の規定による市長が定める額に関する情報

 旧児童福祉法第24条第1項の規定による保育所における保育を行うことに要する費用に関する情報

(10) 児童福祉法第56条第2項の費用の徴収に関する事務(同法第50条第7号の2に係るものに限る。) 当該徴収に係る同法第27条第2項の措置に係る児童又は当該児童と同一の世帯に属する者に係る次に掲げる情報

 国民健康保険の被保険者の資格、国民健康保険法第65条第1項の規定による徴収金若しくは国民健康保険料又は後期高齢者医療保険料に関する情報

 児童福祉法第21条の5の3第1項の障害児通所給付費、同法第21条の5の4第1項の特例障害児通所給付費又は同法第21条の5の12第1項の高額障害児通所給付費の支給に関する情報

 児童福祉法第23条第1項の母子生活支援施設における保護の実施に関する情報

 児童福祉施設徴収金に関する情報(省令第12条第6号ホに掲げるものに該当するものを除く。)

 市町村民税等に関する情報(省令第12条第6号イに掲げるものに該当するものを除く。)

 介護保険法第22条第1項の規定による徴収金又は介護保険料に関する情報

 子ども・子育て支援法附則第6条第4項の規定による市長が定める額に関する情報

 旧児童福祉法第24条第1項の規定による保育所における保育を行うことに要する費用に関する情報

(11) 児童福祉法第56条第2項の費用の徴収に関する事務(同法第50条第7号の3に係るものに限る。) 当該徴収に係る同法第33条の6の児童自立生活援助を受ける満20歳未満義務教育終了児童等又は当該満20歳未満義務教育終了児童等と同一の世帯に属する者に係る次に掲げる情報

 国民健康保険の被保険者の資格、国民健康保険法第65条第1項の規定による徴収金若しくは国民健康保険料又は後期高齢者医療保険料に関する情報

 児童福祉施設徴収金に関する情報

 生活保護実施関係情報(省令第8条第1号イに規定する生活保護実施関係情報をいう。以下同じ。)

 市町村民税等に関する情報(省令第12条第7号に定めるものに該当するものを除く。)

 介護保険法第22条第1項の規定による徴収金又は介護保険料に関する情報

 子ども・子育て支援法附則第6条第4項の規定による市長が定める額に関する情報

 旧児童福祉法第24条第1項の規定による保育所における保育を行うことに要する費用に関する情報

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第1項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人(以下「生活困窮外国人」という。)に対する保護の実施、同法第24条第1項の規定に準じて行う生活困窮外国人に対する保護の開始若しくは同条第9項の規定に準じて行う生活困窮外国人に対する保護の変更、同法第25条第1項の規定に準じて行う職権による生活困窮外国人に対する保護の開始若しくは同条第2項の規定に準じて行う職権による生活困窮外国人に対する保護の変更又は同法第26条の規定に準じて行う生活困窮外国人に対する保護の停止若しくは廃止に関する情報(以下「外国人生活保護実施関係情報」という。)

(平28規則20・平29規則41・平30規則5・平31規則6・令3規則12・令5規則10・一部改正)

第2条 条例別表第2の2の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 児童福祉法第21条の5の3第1項の障害児通所給付費又は同法第21条の5の4第1項の特例障害児通所給付費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請に係る障害児の保護者に係る同法第21条の5の12第1項の高額障害児通所給付費、同法第24条の6第1項の高額障害児入所給付費又は同法第24条の7第1項の特定入所障害児食費等給付費の支給に関する情報

(2) 児童福祉法第21条の5の8第2項の通所給付決定の変更に関する事務 次に掲げる情報

 当該変更に係る障害児の保護者に係る児童福祉法第21条の5の12第1項の高額障害児通所給付費、同法第24条の6第1項の高額障害児入所給付費又は同法第24条の7第1項の特定入所障害児食費等給付費の支給に関する情報

 当該変更に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

 当該変更に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報

 当該変更に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報(省令第8条第1号ロに規定する中国残留邦人等支援給付実施関係情報をいう。以下同じ。)

 当該変更に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報

(3) 児童福祉法第21条の5の12第1項の高額障害児通所給付費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る次に掲げる情報

 児童福祉法第24条の6第1項の高額障害児入所給付費又は同法第24条の7第1項の特定入所障害児食費等給付費の支給に関する情報

 介護保険法第18条第1号の介護給付、同条第2号の予防給付又は同条第3号の市町村特別給付の支給に関する情報(省令第10条第3号ニに掲げるものに該当するものを除く。)

(4) 児童福祉法第24条第3項の調整又は要請に関する事務 当該調整若しくは要請に係る児童、その保護者又は当該児童若しくは保護者と同一の世帯に属する者に係る次に掲げる情報

 児童福祉法第21条の5の3第1項の障害児通所給付費、同法第21条の5の4第1項の特例障害児通所給付費若しくは同法第21条の5の12第1項の高額障害児通所給付費の支給又は同法第21条の6の措置に関する情報

 児童福祉法第23条第1項の母子生活支援施設における保護の実施に関する情報

 児童福祉法第24条の2第1項の障害児入所給付費、同法第24条の6第1項の高額障害児入所給付費若しくは同法第24条の7第1項の特定入所障害児食費等給付費の支給又は同法第56条第1項の負担能力の認定若しくは同条第2項の費用の徴収(同法第27条第1項第3号の措置に係るものに限る。)に関する情報

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項の身体障害者手帳の交付に関する情報

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付に関する情報

 生活保護実施関係情報

 市町村民税又は道府県民税に関する情報

 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報(省令第10条の3に定めるものに該当するものを除く。)

 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第3条第1項の特別児童扶養手当の支給に関する情報

 中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第6条の自立支援給付の支給に関する情報

 外国人生活保護実施関係情報

(5) 児童福祉法第56条第2項の費用の徴収に関する事務(同法第51条第2号に係るものに限る。) 次に掲げる情報

 児童福祉法第21条の6の措置に係る児童(以下この号において「被措置児童」という。)又は当該被措置児童と同一の世帯に属する者に係る国民健康保険の被保険者の資格、国民健康保険法第65条第1項の規定による徴収金若しくは国民健康保険料又は後期高齢者医療保険料に関する情報

 被措置児童の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る児童福祉法第21条の5の3第1項の障害児通所給付費、同法第21条の5の4第1項の特例障害児通所給付費又は同法第21条の5の12第1項の高額障害児通所給付費の支給に関する情報

 被措置児童に係る児童福祉法第23条第1項の母子生活支援施設における保護の実施に関する情報

 被措置児童又は当該被措置児童と同一の世帯に属する者に係る児童福祉施設徴収金に関する情報

 被措置児童と同一の世帯に属する者に係る児童福祉法第24条の2第1項の障害児入所給付費、同法第24条の6第1項の高額障害児入所給付費又は同法第24条の7第1項の特定入所障害児食費等給付費の支給に関する情報

 被措置児童と同一の世帯に属する者に係る児童福祉法第56条第1項の負担能力の認定又は同条第2項の費用の徴収に関する情報(同法第27条第1項第3号の措置に係るものに限る。)

 被措置児童又は当該被措置児童と同一の世帯に属する者に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付に関する情報

 被措置児童又は当該被措置児童と同一の世帯に属する者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付に関する情報

 被措置児童又は当該被措置児童と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

 被措置児童又は当該被措置児童と同一の世帯に属する者に係る市町村民税等に関する情報

 被措置児童又は当該被措置児童と同一の世帯に属する者に係る児童扶養手当法第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報

 被措置児童の扶養義務者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第3条第1項の特別児童扶養手当の支給に関する情報

 被措置児童又は当該被措置児童と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 被措置児童又は当該被措置児童と同一の世帯に属する者に係る介護保険法第22条第1項の規定による徴収金又は介護保険料に関する情報

 被措置児童又は当該被措置児童と同一の世帯に属する者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条の自立支援給付の支給に関する情報

 被措置児童又は当該被措置児童と同一の世帯に属する者に係る子ども・子育て支援法附則第6条第4項の規定による市長が定める額に関する情報

 被措置児童又は当該被措置児童と同一の世帯に属する者に係る旧児童福祉法第24条第1項の規定による保育所における保育を行うことに要する費用に関する情報

 被措置児童又は当該被措置児童と同一の世帯に属する者に係る広島市保育園条例第7条第1項又は広島市阿戸認定こども園条例第7条第1項の保育料に関する情報

 被措置児童又は当該被措置児童と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報

(6) 児童福祉法第56条第2項の費用の徴収に関する事務(同法第51条第4号及び第5号に係るものに限る。) 次に掲げる情報

 児童福祉法第24条第5項若しくは第6項の措置に係る児童(以下この号において「被措置児童」という。)、その扶養義務者又は当該被措置児童若しくは扶養義務者と同一の世帯に属する者に係る国民健康保険の被保険者の資格、国民健康保険法第65条第1項の規定による徴収金若しくは国民健康保険料又は後期高齢者医療保険料に関する情報

 被措置児童、その扶養義務者又は当該被措置児童若しくは扶養義務者と同一の世帯に属する者に係る児童福祉法第21条の5の3第1項の障害児通所給付費、同法第21条の5の4第1項の特例障害児通所給付費若しくは同法第21条の5の12第1項の高額障害児通所給付費の支給又は同法第21条の6の措置に関する情報(省令第12条第8号イに掲げるものに該当するものを除く。)

 被措置児童又はその扶養義務者のいずれかと同一の世帯に属する者に係る児童福祉法第23条第1項の母子生活支援施設における保護の実施に関する情報

 被措置児童又は当該被措置児童若しくはその扶養義務者と同一の世帯に属する者に係る児童福祉法第24条の2第1項の障害児入所給付費、同法第24条の6第1項の高額障害児入所給付費若しくは同法第24条の7第1項の特定入所障害児食費等給付費の支給又は同法第56条第1項の負担能力の認定若しくは同条第2項の費用の徴収(同法第27条第1項第3号の措置に係るものに限る。)に関する情報(省令第12条第8号ホに掲げるものに該当するものを除く。)

 被措置児童、その扶養義務者又は当該被措置児童若しくは扶養義務者と同一の世帯に属する者に係る児童福祉施設徴収金に関する情報(省令第12条第8号ヘ及びリに掲げるものに該当するものを除く。)

 被措置児童又はその扶養義務者のいずれかと同一の世帯に属する者に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付に関する情報

 被措置児童又はその扶養義務者のいずれかと同一の世帯に属する者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付に関する情報

 被措置児童又はその扶養義務者のいずれかと同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

 被措置児童、その扶養義務者又は当該被措置児童若しくは扶養義務者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税等に関する情報(省令第12条第8号ロに掲げるものに該当するものを除く。)

 被措置児童、その扶養義務者又は当該被措置児童若しくは扶養義務者と同一の世帯に属する者に係る児童扶養手当法第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報(省令第12条第8号ルに掲げるものに該当するものを除く。)

 被措置児童又は当該被措置児童若しくはその扶養義務者と同一の世帯に属する者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第3条第1項の特別児童扶養手当の支給に関する情報

 被措置児童又はその扶養義務者のいずれかと同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 被措置児童、その扶養義務者又は当該被措置児童若しくは扶養義務者と同一の世帯に属する者に係る介護保険法第22条第1項の規定による徴収金又は介護保険料に関する情報

 被措置児童又はその扶養義務者のいずれかと同一の世帯に属する者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条の自立支援給付の支給に関する情報

 被措置児童、その扶養義務者又は当該被措置児童若しくは扶養義務者と同一の世帯に属する者に係る子ども・子育て支援法附則第6条第4項の規定による市長が定める額に関する情報

 被措置児童、その扶養義務者又は当該被措置児童若しくは扶養義務者と同一の世帯に属する者に係る旧児童福祉法第24条第1項の規定による保育所における保育を行うことに要する費用に関する情報

 被措置児童、その扶養義務者又は当該被措置児童若しくは扶養義務者と同一の世帯に属する者に係る広島市保育園条例第7条第1項又は広島市阿戸認定こども園条例第7条第1項の保育料に関する情報

 被措置児童又はその扶養義務者のいずれかと同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報

(7) 旧児童福祉法第24条第1項の規定による保育所における保育を行うことに要する費用の徴収に関する事務 保育を受けた乳幼児(乳児又は幼児をいう。以下同じ。)、その扶養義務者又は当該乳幼児若しくは扶養義務者と同一の世帯に属する者に係る次に掲げる情報

 国民健康保険の被保険者の資格、国民健康保険法第65条第1項の規定による徴収金若しくは国民健康保険料又は後期高齢者医療保険料に関する情報

 児童福祉施設徴収金に関する情報

 生活保護実施関係情報

 市町村民税等に関する情報

 介護保険法第22条第1項の規定による徴収金又は介護保険料に関する情報

 子ども・子育て支援法附則第6条第4項の規定による市長が定める額に関する情報

 外国人生活保護実施関係情報

(平28規則20・平29規則41・平30規則5・平31規則6・令5規則10・一部改正)

第3条 条例別表第2の3の項の規則で定める事務は、児童福祉法第56条第2項の費用の徴収に関する事務(同法第50条第6号の2に係るものに限る。)とし、同表の3の項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 児童福祉法第23条第1項の母子生活支援施設における保護を受ける児童(以下この条において「保護児童」という。)又は当該保護児童と同一の世帯に属する者に係る国民健康保険の被保険者の資格、国民健康保険法第65条第1項の規定による徴収金若しくは国民健康保険料又は後期高齢者医療保険料に関する情報

(2) 保護児童又は当該保護児童と同一の世帯に属する者に係る児童福祉施設徴収金に関する情報(省令第12条第4号ヘに掲げるものに該当するものを除く。)

(3) 保護児童と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報(省令第12条第4号リに掲げるものに該当するものを除く。)

(4) 保護児童又は当該保護児童と同一の世帯に属する者に係る市町村民税等に関する情報(省令第12条第4号ロに掲げるものに該当するものを除く。)

(5) 保護児童又は当該保護児童と同一の世帯に属する者に係る介護保険法第22条第1項の規定による徴収金又は介護保険料に関する情報

(6) 保護児童又は当該保護児童と同一の世帯に属する者に係る子ども・子育て支援法附則第6条第4項の規定による市長が定める額に関する情報

(7) 保護児童又は当該保護児童と同一の世帯に属する者に係る旧児童福祉法第24条第1項の規定による保育所における保育を行うことに要する費用に関する情報

(8) 保護児童又は当該保護児童と同一の世帯に属する者に係る広島市保育園条例第7条第1項又は広島市阿戸認定こども園条例第7条第1項の保育料に関する情報

(9) 保護児童と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報

(平28規則20・平29規則41・平31規則6・令5規則10・一部改正)

第4条 条例別表第2の4の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 地方税法第24条の5第1項の道府県民税の非課税及び同法第295条第1項の市町村民税の非課税に関する事務 当該事務の対象となる者に係る生活保護実施関係情報

(2) 地方税法第34条第1項第3号又は第314条の2第1項第3号の社会保険料控除の適用に関する事務 納税義務者又は当該納税義務者と生計を一にする配偶者その他の親族に係る次に掲げる情報

 国民健康保険料又は後期高齢者医療保険料に関する情報

 介護保険料に関する情報

(3) 地方税法第321条の7の2第1項の公的年金等に係る所得に係る市町村民税の特別徴収に関する事務 納税義務者に係る次に掲げる情報

 国民健康保険料又は後期高齢者医療保険料に関する情報

 介護保険料に関する情報

(4) 地方税法第323条の市町村民税の減免に関する事務 納税義務者に係る外国人生活保護実施関係情報

(5) 地方税法第367条の固定資産税の減免に関する事務 納税義務者に係る外国人生活保護実施関係情報

(6) 地方税法第463条の23の種別割の減免に関する事務及び地方税法等の一部を改正する等の法律(平成28年法律第13号)附則第20条第3項の規定によりなお従前の例によることとされた同法第2条の規定による改正前の地方税法第454条の軽自動車税の減免に関する事務 納税義務者に係る外国人生活保護実施関係情報

(7) 市町村民税等の徴収に関する事務 納税義務者又は当該納税義務者と同一の世帯に属する者に係る次に掲げる情報

 国民健康保険の被保険者の資格、国民健康保険法第65条第1項の規定による徴収金、国民健康保険料又は後期高齢者医療保険料に関する情報

 児童福祉施設徴収金に関する情報

 生活保護実施関係情報

 介護保険法第22条第1項の規定による徴収金又は介護保険料に関する情報

 子ども・子育て支援法附則第6条第4項の規定による市長が定める額に関する情報

 旧児童福祉法第24条第1項の規定による保育所における保育を行うことに要する費用に関する情報

 外国人生活保護実施関係情報

(平28規則20・令5規則10・一部改正)

第5条 条例別表第2の5の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 公営住宅法(昭和26年法律第193号)第16条第1項若しくは第4項又は第28条第2項若しくは第4項の家賃の決定に関する事務 当該決定に係る同法第2条第2号の公営住宅(以下「公営住宅」という。)の入居者又はその同居者に係る次に掲げる情報

 生活保護実施関係情報

 外国人生活保護実施関係情報

(2) 公営住宅法第16条第5項(同法第28条第3項及び第5項並びに第29条第9項において準用する場合を含む。)の家賃又は金銭の減免の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請をした公営住宅の入居者又はその同居者に係る次に掲げる情報

 児童扶養手当法第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報

 要介護認定(介護保険法第19条第1項の要介護認定をいう。以下同じ。)又は要支援認定(同法第19条第2項の要支援認定をいう。以下同じ。)に関する情報

(3) 公営住宅法第25条第1項の入居の申込みに係る事実についての審査に関する事務 当該申込みをした者又はその者と同居しようとする者に係る要介護認定又は要支援認定に関する情報

(4) 公営住宅法第34条の収入状況の報告の請求等に関する事務 当該請求等に係る公営住宅の入居者又はその同居者に係る市町村民税に関する情報

(平28規則20・追加、平29規則41・平29規則48・平30規則5・令5規則10・一部改正)

第6条 条例別表第2の6の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 国民健康保険法第9条第6項の被保険者資格証明書の交付に係る事実についての審査に関する事務 当該交付に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る次に掲げる情報

 広島市重度心身障害者医療費補助条例第5条第1項の資格者証の交付に関する情報

 広島市こども医療費補助条例第6条第1項の資格者証の交付に関する情報

 広島市ひとり親家庭等医療費補助条例第5条第1項の資格者証の交付に関する情報

 広島市重度精神障害者通院医療費補助条例第5条第1項の資格者証の交付に関する情報

(2) 国民健康保険法第54条の療養費又は同法第54条の3の特別療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請に係る療養を受けた者に係る次に掲げる情報

 広島市重度心身障害者医療費補助条例第5条第1項の資格者証の交付に関する情報

 広島市こども医療費補助条例第6条第1項の資格者証の交付に関する情報

 広島市ひとり親家庭等医療費補助条例第5条第1項の資格者証の交付に関する情報

 広島市重度精神障害者通院医療費補助条例第5条第1項の資格者証の交付に関する情報

(3) 国民健康保険法第65条第1項の規定による徴収金又は国民健康保険料の徴収に関する事務 同項の規定による徴収金若しくは国民健康保険料を納付する義務を負う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る次に掲げる情報

 後期高齢者医療保険料に関する情報

 児童福祉施設徴収金に関する情報

 生活保護実施関係情報

 市町村民税等に関する情報

 介護保険法第22条第1項の規定による徴収金又は介護保険料に関する情報

 子ども・子育て支援法附則第6条第4項の規定による市長が定める額に関する情報

 旧児童福祉法第24条第1項の規定による保育所における保育を行うことに要する費用に関する情報

 外国人生活保護実施関係情報

(平28規則20・旧第5条繰下・一部改正、平31規則6・令3規則12・令5規則10・一部改正)

第7条 条例別表第2の7の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第29条第1項において準用する公営住宅法第25条第1項の入居の申込みに係る事実についての審査に関する事務 当該申込みをした者又はその者と同居しようとする者に係る要介護認定又は要支援認定に関する情報

(2) 住宅地区改良法第29条第1項において準用する公営住宅法第34条の収入状況の報告の請求等に関する事務 当該請求等に係る住宅地区改良法第2条第6項の改良住宅(以下「改良住宅」という。)の入居者又はその同居者に係る市町村民税に関する情報

(3) 住宅地区改良法第29条第3項の規定によりその例によることとされる公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)の規定による改正前の公営住宅法(次号において「旧公営住宅法」という。)第12条第1項の家賃の決定に関する事務 当該決定に係る改良住宅の入居者又はその同居者に係る次に掲げる情報

 生活保護実施関係情報

 外国人生活保護実施関係情報

(4) 住宅地区改良法第29条第3項の規定によりその例によることとされる旧公営住宅法第12条第2項(旧公営住宅法第21条の2第3項において準用する場合を含む。)の家賃の減免の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請をした改良住宅の入居者又はその同居者に係る次に掲げる情報

 児童扶養手当法第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報

 要介護認定又は要支援認定に関する情報

(平28規則20・追加、平29規則41・令5規則10・一部改正)

第8条 条例別表第2の8の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 児童扶養手当法第6条の児童扶養手当の受給資格及びその額の認定の請求に係る事実についての審査に関する事務 当該請求を行う者に係る次に掲げる情報

 生活保護実施関係情報

 外国人生活保護実施関係情報

(2) 児童扶養手当法第8条第1項の手当の額の改定の請求に係る事実についての審査に関する事務 当該請求を行う者に係る次に掲げる情報

 生活保護実施関係情報

 外国人生活保護実施関係情報

(3) 児童扶養手当法施行規則(昭和36年厚生省令第51号)第3条の2第1項又は第2項の支給停止に関する届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出を行う者に係る次に掲げる情報

 生活保護実施関係情報

 外国人生活保護実施関係情報

(4) 児童扶養手当法施行規則第4条の現況の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出を行う者に係る次に掲げる情報

 生活保護実施関係情報

 外国人生活保護実施関係情報

(5) 児童扶養手当法施行規則第6条第1項又は第2項の住所変更の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出を行う者に係る次に掲げる情報

 生活保護実施関係情報

 外国人生活保護実施関係情報

(平28規則20・旧第6条繰下・一部改正、令5規則10・一部改正)

第9条 条例別表第2の9の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第21条の費用の支弁に関する事務 同法第11条の福祉の措置に係る者(以下この条において「被措置者」という。)に係る次に掲げる情報

 介護保険法第18条第1号の介護給付、同条第2号の予防給付又は同条第3号の市町村特別給付の支給に関する情報(省令第32条第3号に定めるものに該当するものを除く。)

 介護保険料に関する情報

(2) 老人福祉法第28条第1項の費用の徴収に関する事務 被措置者に係る次に掲げる情報

 国民健康保険法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報(省令第33条第1号に掲げるものに該当するものを除く。)

 国民健康保険料又は後期高齢者医療保険料に関する情報

 介護保険法第18条第1号の介護給付、同条第2号の予防給付又は同条第3号の市町村特別給付の支給に関する情報(省令第33条第6号に掲げるものに該当するものを除く。)

 介護保険料に関する情報

(平28規則20・旧第7条繰下・一部改正、平31規則6・一部改正)

第10条 条例別表第2の10の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第13条第1項、第31条の6第1項若しくは第32条第1項又は附則第3条若しくは第6条の資金の貸付けの申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者に係る生活保護実施関係情報

 当該申請を行う者又は当該申請に係る保証人に係る市町村民税に関する情報

 当該申請を行う者に係る児童扶養手当法第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報

 当該申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報

(2) 母子及び父子並びに寡婦福祉法第15条第2項の償還免除の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者又は当該申請に係る保証人若しくは連帯債務を負担する借主に係る次に掲げる情報

 生活保護実施関係情報

 外国人生活保護実施関係情報

(平28規則20・旧第8条繰下・一部改正、平29規則41・令5規則10・一部改正)

第11条 条例別表第2の11の項の規則で定める事務は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第21条の4第1項の費用の徴収に関する事務とし、同表の11の項の規則で定める情報は、同法第20条の措置に係る未熟児又はその扶養義務者に係る次に掲げる情報とする。

(1) 広島市重度心身障害者医療費補助条例第5条第1項の資格者証の交付に関する情報

(2) 広島市こども医療費補助条例第6条第1項の資格者証の交付に関する情報

(3) 広島市ひとり親家庭等医療費補助条例第5条第1項の資格者証の交付に関する情報

(4) 広島市重度精神障害者通院医療費補助条例第5条第1項の資格者証の交付に関する情報

(平28規則20・全改、平29規則41・平31規則6・令3規則12・一部改正)

第12条 条例別表第2の12の項の規則で定める事務は、後期高齢者医療保険料の徴収に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、後期高齢者医療保険料を納付する義務を負う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る次に掲げる情報とする。

(1) 国民健康保険の被保険者の資格、国民健康保険法第65条第1項の規定による徴収金又は国民健康保険料に関する情報

(2) 児童福祉施設徴収金に関する情報

(3) 生活保護実施関係情報

(4) 市町村民税等に関する情報

(5) 介護保険法第22条第1項の規定による徴収金又は介護保険料に関する情報

(6) 子ども・子育て支援法附則第6条第4項の規定による市長が定める額に関する情報

(7) 旧児童福祉法第24条第1項の規定による保育所における保育を行うことに要する費用に関する情報

(9) 外国人生活保護実施関係情報

(平28規則20・旧第10条繰下・一部改正、令5規則10・一部改正)

第13条 条例別表第2の13の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 介護保険法第22条第1項の規定による徴収金又は介護保険料の徴収に関する事務 同項の規定による徴収金若しくは介護保険料を納付する義務を負う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る次に掲げる情報

 国民健康保険の被保険者の資格、国民健康保険法第65条第1項の規定による徴収金若しくは国民健康保険料又は後期高齢者医療保険料に関する情報

 児童福祉施設徴収金に関する情報

 生活保護実施関係情報

 市町村民税等に関する情報

 子ども・子育て支援法附則第6条第4項の規定による市長が定める額に関する情報

 旧児童福祉法第24条第1項の規定による保育所における保育を行うことに要する費用に関する情報

 外国人生活保護実施関係情報

(2) 介護保険法第51条第1項の高額介護サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る広島市重度心身障害者医療費補助条例第5条第1項の資格者証の交付に関する情報

(3) 介護保険法第51条の2第1項の高額医療合算介護サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る広島市重度心身障害者医療費補助条例第5条第1項の資格者証の交付に関する情報

(4) 介護保険法第61条第1項の高額介護予防サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る広島市重度心身障害者医療費補助条例第5条第1項の資格者証の交付に関する情報

(5) 介護保険法第61条の2第1項の高額医療合算介護予防サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る広島市重度心身障害者医療費補助条例第5条第1項の資格者証の交付に関する情報

(6) 介護保険法第68条第1項の第2号被保険者(同法第9条第2号の第2号被保険者をいう。以下この条において同じ。)の保険給付の一時差止めを行う際の特別な事情の確認に関する事務 当該確認に係る介護保険料滞納者に係る未納医療保険料等(同法第68条第1項の未納医療保険料等をいう。以下この条において同じ。)に関する情報

(7) 介護保険法第68条第2項の第2号被保険者の保険給付の一時差止めの記載の消除を行う場合の特別な事情があることの確認に関する事務 当該確認に係る介護保険料滞納者に係る未納医療保険料等に関する情報

(8) 介護保険法第69条第1項ただし書の介護保険料を徴収する権利が消滅した場合の介護給付等の減額を行う際の特別な事情の確認に関する事務 次に掲げる情報

 当該確認に係る第1号被保険者(介護保険法第9条第1号の第1号被保険者をいう。以下同じ。)に係る生活保護実施関係情報(省令第47条第1項第36号イに掲げるものに該当するものを除く。)

 当該確認に係る第1号被保険者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報(省令第47条第1項第36号ロに掲げるものに該当するものを除く。)

 当該確認に係る第1号被保険者又は当該第1号被保険者が属する世帯の生計を主として維持する者に係る市町村民税に関する情報(省令第47条第1項第36号ハに掲げるものに該当するものを除く。)

 当該確認に係る第1号被保険者に係る外国人生活保護実施関係情報

(9) 介護保険法第69条第1項又は第2項の介護保険料を徴収する権利が消滅した場合の介護給付等の額の減額等の記載の消除を行う場合の特別な事情があることの確認に関する事務 次に掲げる情報

 当該確認に係る第1号被保険者に係る生活保護実施関係情報(省令第47条第1項第37号イに掲げるものに該当するものを除く。)

 当該確認に係る第1号被保険者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報(省令第47条第1項第37号ロに掲げるものに該当するものを除く。)

 当該確認に係る第1号被保険者又は当該第1号被保険者が属する世帯の生計を主として維持する者に係る市町村民税に関する情報(省令第47条第1項第37号ハに掲げるものに該当するものを除く。)

 当該確認に係る第1号被保険者に係る外国人生活保護実施関係情報

(平28規則20・旧第11条繰下・一部改正、平29規則41・平30規則5・平31規則6・令元規則13・令3規則12・令3規則76・令5規則10・一部改正)

第14条 条例別表第2の14の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条の自立支援給付(自立支援医療費を除く。)の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る児童福祉法第21条の5の3第1項の障害児通所給付費、同法第21条の5の4第1項の特例障害児通所給付費又は同法第21条の5の12第1項の高額障害児通所給付費の支給に関する情報(省令第55条第1号イ又は第8号イに掲げるものに該当するものを除く。)

 当該申請に係る障害児の保護者に係る児童福祉法第24条の6第1項の高額障害児入所給付費又は同法第24条の7第1項の特定入所障害児食費等給付費の支給に関する情報

 当該申請に係る障害者若しくはその配偶者又は障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る介護保険法第18条第1号の介護給付、同条第2号の予防給付又は同条第3号の市町村特別給付の支給に関する情報(省令第55条第1号ニ又は第8号ロに掲げるものに該当するものを除く。)

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第7条の規定による自立支援給付の支給の調整に関する事務 当該調整に係る障害者に係る介護保険法第18条第1号の介護給付、同条第2号の予防給付又は同条第3号の市町村特別給付の支給に関する情報(省令第55条の2第1号ハに掲げるものに該当するものを除く。)

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第24条第2項の支給決定の変更に関する事務 次に掲げる情報

 当該変更に係る障害児の保護者に係る児童福祉法第21条の5の12第1項の高額障害児通所給付費、同法第24条の6第1項の高額障害児入所給付費又は同法第24条の7第1項の特定入所障害児食費等給付費の支給に関する情報

 当該変更に係る障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

 当該変更に係る障害者若しくはその配偶者又は障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報

 当該変更に係る障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 当該変更に係る障害者に係る介護保険法第18条第1号の介護給付、同条第2号の予防給付又は同条第3号の市町村特別給付の支給に関する情報(省令第55条第2号ロに掲げるものに該当するものを除く。)

 当該変更に係る障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報

(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第77条の地域生活支援事業の実施に関する事務 次に掲げる情報

 当該実施に係る障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

 当該実施に係る障害者若しくはその配偶者又は障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報

 当該実施に係る障害者又は障害児に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付に関する情報

 当該実施に係る障害者又は障害児に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付に関する情報

 当該実施に係る障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 当該実施に係る障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報

(平28規則20・旧第12条繰下・一部改正、平29規則41・平29規則48・令5規則10・一部改正)

第15条 条例別表第2の15の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 子ども・子育て支援法第16条の資料の提供等の求めに関する事務 当該求めに係る同法第19条各号に掲げる小学校就学前子ども(以下この条において単に「小学校就学前子ども」という。)、その保護者若しくは扶養義務者又は当該小学校就学前子ども、保護者若しくは扶養義務者と同一の世帯に属する者に係る次に掲げる情報

 生活保護実施関係情報

 市町村民税又は道府県民税に関する情報

 外国人生活保護実施関係情報

(2) 子ども・子育て支援法第20条第1項の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係る小学校就学前子ども、その保護者又は当該小学校就学前子ども若しくは保護者と同一の世帯に属する者に係る児童福祉法第21条の5の3第1項の障害児通所給付費、同法第21条の5の4第1項の特例障害児通所給付費若しくは同法第21条の5の12第1項の高額障害児通所給付費の支給又は同法第21条の6の措置に関する情報(省令第59条の2の2第1号イに掲げるものに該当するものを除く。)

 当該申請に係る小学校就学前子ども、その保護者又は当該小学校就学前子ども若しくは保護者と同一の世帯に属する者に係る児童福祉法第23条第1項の母子生活支援施設における保護の実施に関する情報

 当該申請に係る小学校就学前子ども、その保護者又は当該小学校就学前子ども若しくは保護者と同一の世帯に属する者に係る児童福祉法第24条の2第1項の障害児入所給付費、同法第24条の6第1項の高額障害児入所給付費若しくは同法第24条の7第1項の特定入所障害児食費等給付費の支給又は同法第56条第1項の負担能力の認定若しくは同条第2項の費用の徴収(同法第27条第1項第3号の措置に係るものに限る。)に関する情報(省令第59条の2の2第1号ホ又はヘに掲げるものに該当するものを除く。)

 当該申請に係る小学校就学前子どもの保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付に関する情報

 当該申請に係る小学校就学前子どもの保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付に関する情報

 当該申請に係る小学校就学前子どもの保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

 当該申請に係る小学校就学前子ども又は当該小学校就学前子どもと同一の世帯に属する者に係る市町村民税又は道府県民税に関する情報

 当該申請に係る小学校就学前子ども、その保護者又は当該小学校就学前子ども若しくは保護者と同一の世帯に属する者に係る児童扶養手当法第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報(省令第59条の2の2第1号ヌに掲げるものに該当するものを除く。)

 当該申請に係る小学校就学前子ども、その保護者又は当該小学校就学前子ども若しくは保護者と同一の世帯に属する者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第3条第1項の特別児童扶養手当の支給に関する情報(省令第59条の2の2第1号ワに掲げるものに該当するものを除く。)

 当該申請に係る小学校就学前子どもの保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 当該申請に係る小学校就学前子どもの保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条の自立支援給付の支給に関する情報

 当該申請に係る小学校就学前子どもの保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報

(3) 子ども・子育て支援法第22条の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該届出に係る小学校就学前子ども、その保護者又は当該小学校就学前子ども若しくは保護者と同一の世帯に属する者に係る児童福祉法第21条の5の3第1項の障害児通所給付費、同法第21条の5の4第1項の特例障害児通所給付費若しくは同法第21条の5の12第1項の高額障害児通所給付費の支給又は同法第21条の6の措置に関する情報(省令第59条の2の2第2号に定めるものに該当するものを除く。)

 当該届出に係る小学校就学前子ども、その保護者又は当該小学校就学前子ども若しくは保護者と同一の世帯に属する者に係る児童福祉法第23条第1項の母子生活支援施設における保護の実施に関する情報

 当該届出に係る小学校就学前子ども、その保護者又は当該小学校就学前子ども若しくは保護者と同一の世帯に属する者に係る児童福祉法第24条の2第1項の障害児入所給付費、同法第24条の6第1項の高額障害児入所給付費若しくは同法第24条の7第1項の特定入所障害児食費等給付費の支給又は同法第56条第1項の負担能力の認定若しくは同条第2項の費用の徴収(同法第27条第1項第3号の措置に係るものに限る。)に関する情報(省令第59条の2の2第2号に定めるものに該当するものを除く。)

 当該届出に係る小学校就学前子どもの保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付に関する情報

 当該届出に係る小学校就学前子どもの保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付に関する情報

 当該届出に係る小学校就学前子どもの保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

 当該届出に係る小学校就学前子ども又は当該小学校就学前子どもと同一の世帯に属する者に係る市町村民税又は道府県民税に関する情報

 当該届出に係る小学校就学前子ども、その保護者又は当該小学校就学前子ども若しくは保護者と同一の世帯に属する者に係る児童扶養手当法第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報(省令第59条の2の2第2号に定めるものに該当するものを除く。)

 当該届出に係る小学校就学前子ども、その保護者又は当該小学校就学前子ども若しくは保護者と同一の世帯に属する者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第3条第1項の特別児童扶養手当の支給に関する情報(省令第59条の2の2第2号に定めるものに該当するものを除く。)

 当該届出に係る小学校就学前子どもの保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 当該届出に係る小学校就学前子どもの保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条の自立支援給付の支給に関する情報

 当該届出に係る小学校就学前子どもの保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報

(4) 子ども・子育て支援法第23条第1項の教育・保育給付認定の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係る小学校就学前子ども、その保護者又は当該小学校就学前子ども若しくは保護者と同一の世帯に属する者に係る児童福祉法第21条の5の3第1項の障害児通所給付費、同法第21条の5の4第1項の特例障害児通所給付費若しくは同法第21条の5の12第1項の高額障害児通所給付費の支給又は同法第21条の6の措置に関する情報(省令第59条の2の2第3号に定めるものに該当するものを除く。)

 当該申請に係る小学校就学前子ども、その保護者又は当該小学校就学前子ども若しくは保護者と同一の世帯に属する者に係る児童福祉法第23条第1項の母子生活支援施設における保護の実施に関する情報

 当該申請に係る小学校就学前子ども、その保護者又は当該小学校就学前子ども若しくは保護者と同一の世帯に属する者に係る児童福祉法第24条の2第1項の障害児入所給付費、同法第24条の6第1項の高額障害児入所給付費若しくは同法第24条の7第1項の特定入所障害児食費等給付費の支給又は同法第56条第1項の負担能力の認定若しくは同条第2項の費用の徴収(同法第27条第1項第3号の措置に係るものに限る。)に関する情報(省令第59条の2の2第3号に定めるものに該当するものを除く。)

 当該申請に係る小学校就学前子どもの保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付に関する情報

 当該申請に係る小学校就学前子どもの保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付に関する情報

 当該申請に係る小学校就学前子どもの保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

 当該申請に係る小学校就学前子ども又は当該小学校就学前子どもと同一の世帯に属する者に係る市町村民税又は道府県民税に関する情報

 当該申請に係る小学校就学前子ども、その保護者又は当該小学校就学前子ども若しくは保護者と同一の世帯に属する者に係る児童扶養手当法第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報(省令第59条の2の2第3号に定めるものに該当するものを除く。)

 当該申請に係る小学校就学前子ども、その保護者又は当該小学校就学前子ども若しくは保護者と同一の世帯に属する者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第3条第1項の特別児童扶養手当の支給に関する情報(省令第59条の2の2第3号に定めるものに該当するものを除く。)

 当該申請に係る小学校就学前子どもの保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 当該申請に係る小学校就学前子どもの保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条の自立支援給付の支給に関する情報

 当該申請に係る小学校就学前子どもの保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報

(5) 子ども・子育て支援法第23条第4項の職権による教育・保育給付認定の変更の認定に関する事務 次に掲げる情報

 当該変更に係る小学校就学前子ども、その保護者又は当該小学校就学前子ども若しくは保護者と同一の世帯に属する者に係る児童福祉法第21条の5の3第1項の障害児通所給付費、同法第21条の5の4第1項の特例障害児通所給付費若しくは同法第21条の5の12第1項の高額障害児通所給付費の支給又は同法第21条の6の措置に関する情報(省令第59条の2の2第4号に定めるものに該当するものを除く。)

 当該変更に係る小学校就学前子ども、その保護者又は当該小学校就学前子ども若しくは保護者と同一の世帯に属する者に係る児童福祉法第23条第1項の母子生活支援施設における保護の実施に関する情報

 当該変更に係る小学校就学前子ども、その保護者又は当該小学校就学前子ども若しくは保護者と同一の世帯に属する者に係る児童福祉法第24条の2第1項の障害児入所給付費、同法第24条の6第1項の高額障害児入所給付費若しくは同法第24条の7第1項の特定入所障害児食費等給付費の支給又は同法第56条第1項の負担能力の認定若しくは同条第2項の費用の徴収(同法第27条第1項第3号の措置に係るものに限る。)に関する情報(省令第59条の2の2第4号に定めるものに該当するものを除く。)

 当該変更に係る小学校就学前子どもの保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付に関する情報

 当該変更に係る小学校就学前子どもの保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付に関する情報

 当該変更に係る小学校就学前子どもの保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

 当該変更に係る小学校就学前子ども又は当該小学校就学前子どもと同一の世帯に属する者に係る市町村民税又は道府県民税に関する情報

 当該変更に係る小学校就学前子ども、その保護者又は当該小学校就学前子ども若しくは保護者と同一の世帯に属する者に係る児童扶養手当法第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報(省令第59条の2の2第4号に定めるものに該当するものを除く。)

 当該変更に係る小学校就学前子ども、その保護者又は当該小学校就学前子ども若しくは保護者と同一の世帯に属する者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第3条第1項の特別児童扶養手当の支給に関する情報(省令第59条の2の2第4号に定めるものに該当するものを除く。)

 当該変更に係る小学校就学前子どもの保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 当該変更に係る小学校就学前子どもの保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条の自立支援給付の支給に関する情報

 当該変更に係る小学校就学前子どもの保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報

(6) 子ども・子育て支援法第24条第1項の教育・保育給付認定の取消しに関する事務 次に掲げる情報

 当該取消しに係る小学校就学前子ども、その保護者又は当該小学校就学前子ども若しくは保護者と同一の世帯に属する者に係る児童福祉法第21条の5の3第1項の障害児通所給付費、同法第21条の5の4第1項の特例障害児通所給付費若しくは同法第21条の5の12第1項の高額障害児通所給付費の支給又は同法第21条の6の措置に関する情報(省令第59条の2の2第5号に定めるものに該当するものを除く。)

 当該取消しに係る小学校就学前子ども、その保護者又は当該小学校就学前子ども若しくは保護者と同一の世帯に属する者に係る児童福祉法第23条第1項の母子生活支援施設における保護の実施に関する情報

 当該取消しに係る小学校就学前子ども、その保護者又は当該小学校就学前子ども若しくは保護者と同一の世帯に属する者に係る児童福祉法第24条の2第1項の障害児入所給付費、同法第24条の6第1項の高額障害児入所給付費若しくは同法第24条の7第1項の特定入所障害児食費等給付費の支給又は同法第56条第1項の負担能力の認定若しくは同条第2項の費用の徴収(同法第27条第1項第3号の措置に係るものに限る。)に関する情報(省令第59条の2の2第5号に定めるものに該当するものを除く。)

 当該取消しに係る小学校就学前子どもの保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付に関する情報

 当該取消しに係る小学校就学前子どもの保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付に関する情報

 当該取消しに係る小学校就学前子どもの保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

 当該取消しに係る小学校就学前子ども又は当該小学校就学前子どもと同一の世帯に属する者に係る市町村民税又は道府県民税に関する情報

 当該取消しに係る小学校就学前子ども、その保護者又は当該小学校就学前子ども若しくは保護者と同一の世帯に属する者に係る児童扶養手当法第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報(省令第59条の2の2第5号に定めるものに該当するものを除く。)

 当該取消しに係る小学校就学前子ども、その保護者又は当該小学校就学前子ども若しくは保護者と同一の世帯に属する者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第3条第1項の特別児童扶養手当の支給に関する情報(省令第59条の2の2第5号に定めるものに該当するものを除く。)

 当該取消しに係る小学校就学前子どもの保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 当該取消しに係る小学校就学前子どもの保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条の自立支援給付の支給に関する情報

 当該取消しに係る小学校就学前子どもの保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報

(7) 子ども・子育て支援法附則第6条第4項の規定による市長が定める額の徴収に関する事務 当該徴収に係る小学校就学前子どもの保護者若しくは扶養義務者又は当該保護者若しくは扶養義務者と同一の世帯に属する者に係る次に掲げる情報

 国民健康保険の被保険者の資格、国民健康保険法第65条第1項の規定による徴収金若しくは国民健康保険料又は後期高齢者医療保険料に関する情報

 児童福祉施設徴収金に関する情報

 生活保護実施関係情報

 市町村民税等に関する情報

 介護保険法第22条第1項の規定による徴収金又は介護保険料に関する情報

 旧児童福祉法第24条第1項の規定による保育所における保育を行うことに要する費用に関する情報

 外国人生活保護実施関係情報

(平28規則20・追加、平29規則41・平29規則48・令元規則13・令2規則58・令5規則10・一部改正)

第16条 条例別表第2の16の項の規則で定める事務は、広島市個人番号の利用に関する条例別表第1の規則で定める事務を定める規則(平成27年広島市規則第73号)第5条第2号の徴収に関する事務とし、条例別表第2の16の項の規則で定める情報は、当該徴収に係る乳幼児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る次に掲げる情報とする。

(1) 国民健康保険の被保険者の資格、国民健康保険法第65条第1項の規定による徴収金、国民健康保険料又は後期高齢者医療保険料に関する情報

(2) 児童福祉施設徴収金に関する情報

(3) 生活保護実施関係情報

(4) 市町村民税等に関する情報

(5) 介護保険法第22条第1項の規定による徴収金又は介護保険料に関する情報

(6) 子ども・子育て支援法附則第6条第4項の規定による市長が定める額に関する情報

(7) 旧児童福祉法第24条第1項の規定による保育所における保育を行うことに要する費用に関する情報

(8) 外国人生活保護実施関係情報

(平28規則20・追加、令3規則12・令5規則10・一部改正)

第17条 条例別表第2の17の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 広島市個人番号の利用に関する条例別表第1の規則で定める事務を定める規則第6条第1号の資格者証の交付の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係る重度心身障害者に係る国民健康保険の被保険者又は後期高齢者医療の被保険者の資格に関する情報

 当該申請に係る重度心身障害者に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付に関する情報

 当該申請に係る重度心身障害者に係る生活保護実施関係情報

 当該申請に係る重度心身障害者又は当該重度心身障害者の配偶者若しくは扶養義務者に係る市町村民税又は道府県民税に関する情報

 当該申請に係る重度心身障害者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 当該申請に係る重度心身障害者に係る広島市こども医療費補助条例第6条第1項の資格者証の交付に関する情報

 当該申請に係る重度心身障害者に係る広島市ひとり親家庭等医療費補助条例第5条第1項の資格者証の交付に関する情報

 当該申請に係る重度心身障害者に係る広島市重度精神障害者通院医療費補助条例第5条第1項の資格者証の交付に関する情報

 当該申請に係る重度心身障害者に係る外国人生活保護実施関係情報

(2) 広島市個人番号の利用に関する条例別表第1の規則で定める事務を定める規則第6条第2号の医療費の補助の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請に係る重度心身障害者に係る次に掲げる情報

 国民健康保険法による保険給付の支給に関する情報

 母子保健法第20条第1項の養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する情報

(平28規則20・追加、平31規則6・令3規則12・令5規則10・一部改正)

第18条 条例別表第2の18の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 広島市個人番号の利用に関する条例別表第1の規則で定める事務を定める規則第7条第1号の資格者証の交付の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係る子どもに係る国民健康保険の被保険者の資格に関する情報

 当該申請に係る子どもに係る児童福祉法第56条第1項の負担能力の認定又は同条第2項の費用の徴収に関する情報(同法第27条第1項第3号又は第2項の措置に係るものに限る。)

 当該申請に係る子どもに係る生活保護実施関係情報

 当該申請に係る子どもの保護者に係る市町村民税に関する情報

 当該申請に係る子どもに係る広島市重度心身障害者医療費補助条例第5条第1項の資格者証の交付に関する情報

 当該申請に係る子どもに係る広島市ひとり親家庭等医療費補助条例第5条第1項の資格者証の交付に関する情報

 当該申請に係る子どもに係る広島市重度精神障害者通院医療費補助条例第5条第1項の資格者証の交付に関する情報

 当該申請に係る子どもに係る外国人生活保護実施関係情報

(2) 広島市個人番号の利用に関する条例別表第1の規則で定める事務を定める規則第7条第2号の医療費の支払等の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請に係る子どもに係る次に掲げる情報

 国民健康保険法による保険給付の支給に関する情報

 母子保健法第20条第1項の養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する情報

(平28規則20・追加、平29規則41・平31規則6・令3規則12・令5規則10・一部改正)

第19条 条例別表第2の19の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 広島市個人番号の利用に関する条例別表第1の規則で定める事務を定める規則第8条第1号の資格者証の交付の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係る児童(広島市ひとり親家庭等医療費補助条例第2条第1号の児童をいう。以下この条において同じ。)又は当該児童を現に扶養している配偶者のない女子(同条第2号の配偶者のない女子をいう。)若しくは配偶者のない男子(同条第3号の配偶者のない男子をいう。)(以下「対象児童等」という。)に係る国民健康保険の被保険者又は後期高齢者医療の被保険者の資格に関する情報

 当該申請に係る児童に係る児童福祉法第56条第1項の負担能力の認定又は同条第2項の費用の徴収に関する情報(同法第27条第1項第3号又は第2項の措置に係るものに限る。)

 当該申請に係る児童に係る児童福祉法第33条の6の児童自立生活援助の実施に関する情報

 当該申請に係る児童を現に扶養している女子又は男子に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付に関する情報

 当該申請に係る対象児童等に係る生活保護実施関係情報

 当該申請に係る対象児童等又は当該申請に係る児童と生計を一にする扶養義務者に係る市町村民税に関する情報

 当該申請に係る対象児童等に係る広島市重度心身障害者医療費補助条例第5条第1項の資格者証の交付に関する情報

 当該申請に係る児童に係る広島市こども医療費補助条例第6条第1項の資格者証の交付に関する情報

 当該申請に係る対象児童等に係る広島市重度精神障害者通院医療費補助条例第5条第1項の資格者証の交付に関する情報

 当該申請に係る対象児童等に係る外国人生活保護実施関係情報

(2) 広島市個人番号の利用に関する条例別表第1の規則で定める事務を定める規則第8条第2号の医療費の補助の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係る対象児童等に係る国民健康保険法による保険給付の支給に関する情報

 当該申請に係る児童に係る母子保健法第20条第1項の養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する情報

(平31規則6・追加、令3規則12・令5規則10・一部改正)

第20条 条例別表第2の20の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 広島市個人番号の利用に関する条例別表第1の規則で定める事務を定める規則第9条第1号の入居の申込みに係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 市営住宅(公営住宅、改良住宅及び特賃住宅(広島市市営住宅等条例(平成9年広島市条例第35号)第2条第9号の特賃住宅をいう。)を除く。を除き、以下この条において同じ。)に係る当該申込みをした者又はその者と同居しようとする者に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付及び障害の程度に関する情報

 市営住宅に係る当該申込みをした者又はその者と同居しようとする者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付及び障害の程度に関する情報

 市営住宅(公営住宅、改良住宅及び特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号)による賃貸住宅を除く。)に係る当該申込みをした者又はその者と同居しようとする者に係る市町村民税に関する情報

 市営住宅に係る当該申込みをした者又はその者と同居しようとする者に係る要介護認定又は要支援認定に関する情報

(2) 広島市個人番号の利用に関する条例別表第1の規則で定める事務を定める規則第9条第3号の収入の申告に係る事実についての審査に関する事務 当該申告に係る市営住宅の入居者又はその同居者に係る次に掲げる情報

 身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付及び障害の程度に関する情報

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付及び障害の程度に関する情報

 生活保護実施関係情報

 市町村民税に関する情報

 外国人生活保護実施関係情報

(3) 広島市個人番号の利用に関する条例別表第1の規則で定める事務を定める規則第9条第4号の収入の把握に関する事務 当該把握に係る市営住宅の入居者又はその同居者に係る次に掲げる情報

 身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付及び障害の程度に関する情報

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付及び障害の程度に関する情報

 生活保護実施関係情報

 市町村民税に関する情報

 外国人生活保護実施関係情報

(4) 広島市個人番号の利用に関する条例別表第1の規則で定める事務を定める規則第9条第6号の減免又は徴収猶予の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請をした市営住宅の入居者又はその同居者に係る次に掲げる情報

 身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付及び障害の程度に関する情報

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付及び障害の程度に関する情報

 児童扶養手当法第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報

 要介護認定又は要支援認定に関する情報

(5) 広島市個人番号の利用に関する条例別表第1の規則で定める事務を定める規則第9条第7号の家賃又は敷金の徴収に関する事務 当該徴収に係る市営住宅の入居者又はその同居者に係る次に掲げる情報

 生活保護実施関係情報

 外国人生活保護実施関係情報

(6) 広島市個人番号の利用に関する条例別表第1の規則で定める事務を定める規則第9条第15号の報告の請求等に関する事務 当該請求等に係る市営住宅の入居者又はその同居者に係る市町村民税に関する情報

(7) 広島市個人番号の利用に関する条例別表第1の規則で定める事務を定める規則第9条第16号の使用の申込みに係る事実についての審査に関する事務 市営住宅等附設駐車場(市営店舗の使用者に係る駐車場及びその附帯施設を除く。以下この条において同じ。)に係る当該申込みをした者に係る次に掲げる情報

 身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付及び障害の程度に関する情報

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付及び障害の程度に関する情報

(8) 広島市個人番号の利用に関する条例別表第1の規則で定める事務を定める規則第9条第17号の減免の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請をした市営住宅等附設駐車場の使用者に係る次に掲げる情報

 身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付及び障害の程度に関する情報

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付及び障害の程度に関する情報

(平28規則20・追加・旧第17条繰下・一部改正、平29規則41・平30規則5・一部改正、平31規則6・旧第19条繰下・一部改正、令3規則12・令5規則10・一部改正)

第21条 条例別表第2の21の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 広島市個人番号の利用に関する条例別表第1の規則で定める事務を定める規則第10条第1号の資格者証の交付の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係る重度精神障害者に係る国民健康保険の被保険者又は後期高齢者医療の被保険者の資格に関する情報

 当該申請に係る重度精神障害者に係る児童福祉法第56条第1項の負担能力の認定又は同条第2項の費用の徴収に関する情報(同法第27条第1項第3号又は第2項の措置に係るものに限る。)

 当該申請に係る重度精神障害者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付及び障害の程度に関する情報

 当該申請に係る重度精神障害者に係る生活保護実施関係情報

 当該申請に係る重度精神障害者又は当該重度精神障害者の配偶者若しくは扶養義務者に係る市町村民税又は道府県民税に関する情報

 当該申請に係る重度精神障害者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 当該申請に係る重度精神障害者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第54条第1項の支給認定に関する情報

 当該申請に係る重度精神障害者に係る広島市重度心身障害者医療費補助条例第5条第1項の資格者証の交付に関する情報

 当該申請に係る重度精神障害者に係る広島市こども医療費補助条例第6条第1項の資格者証の交付に関する情報

 当該申請に係る重度精神障害者に係る広島市ひとり親家庭等医療費補助条例第5条第1項の資格者証の交付に関する情報

 当該申請に係る重度精神障害者に係る外国人生活保護実施関係情報

(2) 広島市個人番号の利用に関する条例別表第1の規則で定める事務を定める規則第10条第2号の医療費の補助の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請に係る重度精神障害者に係る国民健康保険法による保険給付の支給に関する情報

(令3規則12・追加、令5規則10・一部改正)

第22条 条例別表第2の22の項の規則で定める事務は、広島市個人番号の利用に関する条例別表第1の規則で定める事務を定める規則第11条第1項第1号又は第3号の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、条例別表第2の22の項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 当該申請に係る者に係る生活保護実施関係情報

(2) 当該申請に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報

(3) 当該申請に係る者に係る外国人生活保護実施関係情報

(平28規則20・旧第13条繰下・旧第18条繰下・一部改正、平31規則6・旧第20条繰下・一部改正、令3規則12・旧第21条繰下・一部改正、令5規則10・一部改正)

第23条 条例別表第2の23の項の規則で定める事務は、広島市個人番号の利用に関する条例別表第1の規則で定める事務を定める規則第12条第1項第1号の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、条例別表第2の23の項の規則で定める情報は、当該申請に係る通所給付決定保護者(児童福祉法第6条の2の2第9項の通所給付決定保護者をいう。)又は当該通所給付決定保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報とする。

(平28規則20・旧第14条繰下・旧第19条繰下・一部改正、平30規則5・一部改正、平31規則6・旧第21条繰下・一部改正、令3規則12・旧第22条繰下・一部改正)

第24条 条例別表第2の24の項の規則で定める事務は、広島市個人番号の利用に関する条例別表第1の規則で定める事務を定める規則第13条第1項第1号の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、条例別表第2の24の項の規則で定める情報は、当該申請に係る障害者若しくは当該障害者の配偶者又は障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報とする。

(平28規則20・旧第15条繰下・旧第20条繰下・一部改正、平31規則6・旧第22条繰下・一部改正、令3規則12・旧第23条繰下・一部改正)

第25条 条例別表第2の25の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 広島市個人番号の利用に関する条例別表第1の規則で定める事務を定める規則第14条第1号の生活困窮外国人に対する保護の実施に関する事務 次に掲げる情報

 生活保護法第6条第2項の要保護者に準ずる外国人又は同条第1項の被保護者に準ずる外国人であった者(以下この号において「要保護外国人等」という。)に係る国民健康保険の被保険者の資格、国民健康保険法第65条第1項の規定による徴収金若しくは国民健康保険料又は後期高齢者医療保険料に関する情報

 要保護外国人等に係る児童福祉法第19条の2第1項の小児慢性特定疾病医療費の支給に関する情報

 要保護外国人等に係る児童福祉法第20条第1項の療育の給付の支給に関する情報

 要保護外国人等に係る児童福祉法第24条の2第1項の障害児入所給付費の支給に関する情報

 要保護外国人等又は当該要保護外国人等と同一世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報、生活保護法第55条の4第1項の就労自立給付金の支給に関する情報又は同法第55条の5第1項の進学準備給付金の支給に関する情報

 要保護外国人等に係る市町村民税に関する情報

 要保護外国人等に係る児童扶養手当法第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報

 要保護外国人等に係る母子及び父子並びに寡婦福祉法第13条第1項、第31条の6第1項若しくは第32条第1項又は附則第3条若しくは第6条の資金の貸付けに関する情報

 要保護外国人等に係る母子及び父子並びに寡婦福祉法第31条(同法第31条の10において読み替えて準用する場合を含む。)の給付金の支給に関する情報

 要保護外国人等に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第3条第1項の特別児童扶養手当の支給に関する情報

 要保護外国人等に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条の障害児福祉手当、同法第26条の2の特別障害者手当又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する情報

 要保護外国人等に係る母子保健法第20条第1項の養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する情報

 要保護外国人等に係る児童手当法(昭和46年法律第73号)第8条第1項(同法附則第2条第4項において準用する場合を含む。)の児童手当又は特例給付(同法附則第2条第1項の給付をいう。)の支給に関する情報

 要保護外国人等又は当該要保護外国人等と同一世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 要保護外国人等に係る介護保険法第18条第1号の介護給付、同条第2号の予防給付若しくは同条第3号の市町村特別給付の支給又は同法第115条の45の地域支援事業の実施に関する情報

 要保護外国人等に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条の自立支援給付の支給に関する情報

 要保護外国人等に係る難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第5条第1項の特定医療費の支給に関する情報

(2) 広島市個人番号の利用に関する条例別表第1の規則で定める事務を定める規則第14条第2号の生活困窮外国人に対する保護の開始又は変更の申請に係る事実についての審査に関する事務 前号アからまでに掲げる情報

(3) 広島市個人番号の利用に関する条例別表第1の規則で定める事務を定める規則第14条第3号の職権による生活困窮外国人に対する保護の開始又は変更に関する事務 第1号アからまでに掲げる情報

(4) 広島市個人番号の利用に関する条例別表第1の規則で定める事務を定める規則第14条第4号の生活困窮外国人に対する保護の停止又は廃止に関する事務 第1号アからまでに掲げる情報

(5) 広島市個人番号の利用に関する条例別表第1の規則で定める事務を定める規則第14条第9号の生活困窮外国人に対する保護に要する費用の返還に関する事務 第1号アからまでに掲げる情報

(6) 広島市個人番号の利用に関する条例別表第1の規則で定める事務を定める規則第14条第10号の生活困窮外国人に対する保護に要する費用等に係る徴収金の徴収に関する事務 第1号アからまでに掲げる情報

(令5規則10・追加)

第26条 この規則に定めるもののほか、条例第3条第2項の規定により利用することができる情報の属する年度その他の条例別表第2の規則で定める事務及び情報の範囲に関し必要な事項は、市長が定めるものとする。

(平28規則20・旧第16条繰下・旧第21条繰下、平31規則6・旧第23条繰下、令3規則12・旧第24条繰下、令5規則10・旧第25条繰下)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第20号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、広島市個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例(平成28年広島市条例第13号)第3条の規定の施行の日から施行する。

(平成29年6月9日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年7月14日規則第48号)

この規則は、平成29年7月15日から施行する。ただし、第5条第2号の改正規定は、同月26日から施行する。

(平成30年3月29日規則第5号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第1条、第2条及び第13条第1号アの改正規定は、公布の日から施行する。

(平成31年3月15日規則第6号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年6月1日から施行する。

(令和元年9月30日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第15条の改正規定は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年8月27日規則第58号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月29日規則第12号)

この規則は、令和3年11月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、公布の日から施行する。

(令和3年9月30日規則第76号)

この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第2の主務省令で定める事務及び情報を定める命令の一部を改正する命令(令和3年/内閣府/総務省/令第10号)の施行の日から施行する。

(令和5年3月16日規則第10号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

広島市個人番号の利用に関する条例別表第2の規則で定める事務及び情報を定める規則

平成27年12月28日 規則第74号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 務/第2章 文書・公印
沿革情報
平成27年12月28日 規則第74号
平成28年3月31日 規則第20号
平成29年6月9日 規則第41号
平成29年7月14日 規則第48号
平成30年3月29日 規則第5号
平成31年3月15日 規則第6号
令和元年9月30日 規則第13号
令和2年8月27日 規則第58号
令和3年3月29日 規則第12号
令和3年9月30日 規則第76号
令和5年3月16日 規則第10号