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○広島市個人番号の利用に関する条例

平成27年12月17日

条例第52号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項の規定に基づき、個人番号の利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。

(2) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。

(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。

(令5条例6・一部改正)

(個人番号の利用範囲)

第3条 法第9条第2項の条例で定める事務は、別表第1の左欄に掲げる本市の執行機関が行う同表の右欄に掲げる事務、別表第2の左欄に掲げる本市の執行機関が行う同表の中欄に掲げる事務及び市長が行う法別表第2の第2欄に掲げる事務とする。

2 別表第2の左欄に掲げる本市の執行機関は、同表の中欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の右欄に掲げる特定個人情報であって当該執行機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、他の個人番号利用事務実施者から情報提供ネットワークシステムを使用して当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

3 市長は、法別表第2の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の第4欄に掲げる特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。前項ただし書の規定は、この場合について準用する。

4 第2項本文又は前項前段の規定により特定個人情報を利用した場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出又は提示が義務付けられているときは、当該書面の提出又は提示があったものとみなす。

(平31条例4・一部改正)

(委任規定)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成28年1月1日から施行する。ただし、第3条第2項ただし書及び第3項後段の規定は、法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(平成28年3月29日条例第13号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から、第3条の規定は公布の日から起算して1年6か月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成29年規則第47号で同年7月18日から施行)

(平成28年3月29日条例第21号 抄)

1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年3月24日条例第5号)

この条例は、平成29年5月30日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日条例第5号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月15日条例第4号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日条例第8号)

この条例は、令和3年11月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、公布の日から施行する。

(令和5年3月16日条例第6号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(平28条例13・平28条例21・平31条例4・令3条例8・令5条例6・一部改正)

本市の執行機関

事務

1 市長

児童福祉法(昭和22年法律第164号)による費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

2 市長

住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)による改良住宅(同法第2条第6項に規定する改良住宅をいう。以下同じ。)の管理に関する事務であって規則で定めるもの

3 市長

特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号)による賃貸住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの

4 市長

子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)による保育所に係る委託費の支払又は費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

5 市長

広島市保育園条例(昭和23年10月4日広島市条例第44号)又は広島市阿戸認定こども園条例(平成27年広島市条例第13号)による保育園等(保育園及び広島市阿戸認定こども園をいう。以下同じ。)への入園等に関する事務であって規則で定めるもの

6 市長

広島市重度心身障害者医療費補助条例(昭和48年広島市条例第62号)による重度心身障害者に係る医療費の補助に関する事務であって規則で定めるもの

7 市長

広島市こども医療費補助条例(昭和48年広島市条例第102号)による子どもに係る医療費の補助に関する事務であって規則で定めるもの

8 市長

広島市ひとり親家庭等医療費補助条例(昭和54年広島市条例第30号)によるひとり親家庭等に係る医療費の補助に関する事務であって規則で定めるもの

9 市長

広島市市営住宅等条例(平成9年広島市条例第35号)による市営住宅(公営住宅法(昭和26年法律第193号)による公営住宅(同法第2条第2号に規定する公営住宅をいう。以下同じ。)、住宅地区改良法による改良住宅及び特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律による賃貸住宅を除く。以下同じ。)、市営住宅等附設駐車場(市営店舗の使用者に係る駐車場及びその附帯施設を除く。以下同じ。)及び自動車保管場所(市営店舗の使用者に係る自動車保管場所を除く。)の管理に関する事務であって規則で定めるもの

10 市長

広島市重度精神障害者通院医療費補助条例(令和3年広島市条例第22号)による重度精神障害者に係る医療費の補助に関する事務であって規則で定めるもの

11 市長

介護保険法による介護サービスに係る利用者負担の軽減に関する事務であって規則で定めるもの

12 市長

児童福祉法による指定通所支援に係る利用者負担の軽減に関する事務であって規則で定めるもの

13 市長

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による補装具の購入等に係る利用者負担の軽減に関する事務であって規則で定めるもの

14 市長

生活保護法(昭和25年法律第144号)の定めるところに準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護等に関する事務であって規則で定めるもの

別表第2(第3条関係)

(平28条例13・平28条例21・平29条例5・平30条例5・平31条例4・令3条例8・令5条例6・一部改正)

本市の執行機関

事務

特定個人情報

1 市長

児童福祉法による養育里親若しくは養子縁組里親の登録、里親の認定、小児慢性特定疾病医療費、療育の給付、障害児入所給付費、高額障害児入所給付費、特定入所障害児食費等給付費若しくは障害児入所医療費の支給、日常生活上の援助及び生活指導並びに就業の支援の実施、負担能力の認定又は費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

医療保険給付関係情報(法別表第2の1の項第4欄に規定する医療保険給付関係情報をいう。以下同じ。)、児童福祉法による障害児通所支援、措置(同法第21条の6又は第27条第1項第3号若しくは第2項の措置をいう。)、母子生活支援施設における保護の実施、保育所における保育の実施若しくは措置、障害児入所支援若しくは日常生活上の援助及び生活指導並びに就業の支援の実施に関する情報、生活保護関係情報(同表の9の項第4欄に規定する生活保護関係情報をいう。以下同じ。)、地方税関係情報(同表の1の項第4欄に規定する地方税関係情報をいう。以下同じ。)、介護保険給付等関係情報(同表の1の項第4欄に規定する介護保険給付等関係情報をいう。以下同じ。)、子ども・子育て支援法による子どものための教育・保育給付の支給若しくは保育所に係る費用の徴収に関する情報、広島市保育園条例若しくは広島市阿戸認定こども園条例による保育園等への入園等に関する情報、広島市重度心身障害者医療費補助条例による重度心身障害者に係る医療費の補助に関する情報、広島市こども医療費補助条例による子どもに係る医療費の補助に関する情報、広島市ひとり親家庭等医療費補助条例によるひとり親家庭等に係る医療費の補助に関する情報、広島市重度精神障害者通院医療費補助条例による重度精神障害者に係る医療費の補助に関する情報又は生活保護法の定めるところに準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護等に関する情報(以下「外国人生活保護関係情報」という。)であって規則で定めるもの

2 市長

児童福祉法による障害児通所給付費、特例障害児通所給付費、高額障害児通所給付費、肢体不自由児通所医療費、障害児相談支援給付費若しくは特例障害児相談支援給付費の支給、障害福祉サービスの提供、保育所における保育の実施若しくは措置又は費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

医療保険給付関係情報、児童福祉法による障害児通所支援、措置(同法第21条の6又は第27条第1項第3号若しくは第2項の措置をいう。)、母子生活支援施設における保護の実施、保育所における保育の実施若しくは措置、障害児入所支援若しくは日常生活上の援助及び生活指導並びに就業の支援の実施に関する情報、障害者関係情報(法別表第2の10の項第4欄に規定する障害者関係情報をいう。以下同じ。)、生活保護関係情報、地方税関係情報、児童扶養手当関係情報(同表の13の項第4欄に規定する児童扶養手当関係情報をいう。以下同じ。)、特別児童扶養手当関係情報(同表の16の項第4欄に規定する特別児童扶養手当関係情報をいう。以下同じ。)若しくは特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)その他の法令による給付の支給に関する情報、中国残留邦人等支援給付等関係情報(同表の9の項第4欄に規定する中国残留邦人等支援給付等関係情報をいう。以下同じ。)、介護保険給付等関係情報、障害者自立支援給付関係情報(同表の8の項第4欄に規定する障害者自立支援給付関係情報をいう。以下同じ。)、子ども・子育て支援法による子どものための教育・保育給付の支給若しくは保育所に係る費用の徴収に関する情報、広島市保育園条例若しくは広島市阿戸認定こども園条例による保育園等への入園等に関する情報又は外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

3 市長

児童福祉法による助産施設における助産の実施又は母子生活支援施設における保護の実施に関する事務であって規則で定めるもの

医療保険給付関係情報、児童福祉法による措置(同法第21条の6又は第27条第1項第3号若しくは第2項の措置をいう。)、保育所における保育の実施若しくは措置若しくは日常生活上の援助及び生活指導並びに就業の支援の実施に関する情報、生活保護関係情報、地方税関係情報、介護保険給付等関係情報、子ども・子育て支援法による子どものための教育・保育給付の支給若しくは保育所に係る費用の徴収に関する情報、広島市保育園条例若しくは広島市阿戸認定こども園条例による保育園等への入園等に関する情報又は外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

4 市長

地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例による地方税の賦課徴収又は地方税に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務であって規則で定めるもの

医療保険給付関係情報、児童福祉法による措置(同法第21条の6又は第27条第1項第3号若しくは第2項の措置をいう。)、母子生活支援施設における保護の実施、保育所における保育の実施若しくは措置若しくは日常生活上の援助及び生活指導並びに就業の支援の実施に関する情報、生活保護関係情報、介護保険給付等関係情報、子ども・子育て支援法による子どものための教育・保育給付の支給若しくは保育所に係る費用の徴収に関する情報、広島市保育園条例若しくは広島市阿戸認定こども園条例による保育園等への入園等に関する情報又は外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

5 市長

公営住宅法による公営住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの

生活保護関係情報、地方税関係情報、児童扶養手当関係情報、介護保険給付等関係情報又は外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

6 市長

国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による保険給付の支給、保険料の徴収又は保健事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

医療保険給付関係情報、児童福祉法による措置(同法第21条の6又は第27条第1項第3号若しくは第2項の措置をいう。)、母子生活支援施設における保護の実施、保育所における保育の実施若しくは措置若しくは日常生活上の援助及び生活指導並びに就業の支援の実施に関する情報、生活保護関係情報、地方税関係情報、介護保険給付等関係情報、子ども・子育て支援法による子どものための教育・保育給付の支給若しくは保育所に係る費用の徴収に関する情報、広島市保育園条例若しくは広島市阿戸認定こども園条例による保育園等への入園等に関する情報、広島市重度心身障害者医療費補助条例による重度心身障害者に係る医療費の補助に関する情報、広島市こども医療費補助条例による子どもに係る医療費の補助に関する情報、広島市ひとり親家庭等医療費補助条例によるひとり親家庭等に係る医療費の補助に関する情報、広島市重度精神障害者通院医療費補助条例による重度精神障害者に係る医療費の補助に関する情報又は外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

7 市長

住宅地区改良法による改良住宅の管理若しくは家賃若しくは敷金の決定若しくは変更又は収入超過者に対する措置に関する事務であって規則で定めるもの

生活保護関係情報、地方税関係情報、児童扶養手当関係情報、介護保険給付等関係情報又は外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

8 市長

児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの

生活保護関係情報又は外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

9 市長

老人福祉法(昭和38年法律第133号)による福祉の措置又は費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

医療保険給付関係情報、地方税関係情報又は介護保険給付等関係情報であって規則で定めるもの

10 市長

母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による資金の貸付けに関する事務であって規則で定めるもの

生活保護関係情報、地方税関係情報、児童扶養手当関係情報又は外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

11 市長

母子保健法(昭和40年法律第141号)による保健指導、新生児の訪問指導、健康診査、妊娠の届出、母子健康手帳の交付、妊産婦の訪問指導、低体重児の届出、未熟児の訪問指導、養育医療の給付若しくは養育医療に要する費用の支給又は費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

広島市重度心身障害者医療費補助条例による重度心身障害者に係る医療費の補助に関する情報、広島市こども医療費補助条例による子どもに係る医療費の補助に関する情報、広島市ひとり親家庭等医療費補助条例によるひとり親家庭等に係る医療費の補助に関する情報又は広島市重度精神障害者通院医療費補助条例による重度精神障害者に係る医療費の補助に関する情報であって規則で定めるもの

12 市長

高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による後期高齢者医療給付の支給、保険料の徴収又は保健事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

医療保険給付関係情報、児童福祉法による措置(同法第21条の6又は第27条第1項第3号若しくは第2項の措置をいう。)、母子生活支援施設における保護の実施、保育所における保育の実施若しくは措置若しくは日常生活上の援助及び生活指導並びに就業の支援の実施に関する情報、生活保護関係情報、地方税関係情報、介護保険給付等関係情報、子ども・子育て支援法による子どものための教育・保育給付の支給若しくは保育所に係る費用の徴収に関する情報、広島市保育園条例若しくは広島市阿戸認定こども園条例による保育園等への入園等に関する情報又は外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

13 市長

介護保険法による保険給付の支給、地域支援事業の実施又は保険料の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

医療保険給付関係情報、児童福祉法による措置(同法第21条の6又は第27条第1項第3号若しくは第2項の措置をいう。)、母子生活支援施設における保護の実施、保育所における保育の実施若しくは措置若しくは日常生活上の援助及び生活指導並びに就業の支援の実施に関する情報、生活保護関係情報、地方税関係情報、子ども・子育て支援法による子どものための教育・保育給付の支給若しくは保育所に係る費用の徴収に関する情報、広島市保育園条例若しくは広島市阿戸認定こども園条例による保育園等への入園等に関する情報、広島市重度心身障害者医療費補助条例による重度心身障害者に係る医療費の補助に関する情報又は外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

14 市長

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

児童福祉法による障害児通所支援若しくは障害児入所支援に関する情報、障害者関係情報、生活保護関係情報、地方税関係情報、国民年金法(昭和34年法律第141号)その他の法令による給付の支給に関する情報、中国残留邦人等支援給付等関係情報、介護保険給付等関係情報、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第7条に規定する他の法令により行われる給付の支給に関する情報又は外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

15 市長

子ども・子育て支援法による子どものための教育・保育給付の支給、地域子ども・子育て支援事業の実施又は保育所に係る委託費の支払若しくは費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

医療保険給付関係情報、児童福祉法による障害児通所支援、措置(同法第21条の6又は第27条第1項第3号若しくは第2項の措置をいう。)、母子生活支援施設における保護の実施、保育所における保育の実施若しくは措置、障害児入所支援若しくは日常生活上の援助及び生活指導並びに就業の支援の実施に関する情報、障害者関係情報、生活保護関係情報、地方税関係情報、児童扶養手当関係情報、特別児童扶養手当関係情報、中国残留邦人等支援給付等関係情報、介護保険給付等関係情報、障害者自立支援給付関係情報、広島市保育園条例若しくは広島市阿戸認定こども園条例による保育園等への入園等に関する情報又は外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

16 市長

広島市保育園条例又は広島市阿戸認定こども園条例による保育園等への入園等に関する事務であって規則で定めるもの

医療保険給付関係情報、児童福祉法による措置(同法第21条の6又は第27条第1項第3号若しくは第2項の措置をいう。)、母子生活支援施設における保護の実施、保育所における保育の実施若しくは措置若しくは日常生活上の援助及び生活指導並びに就業の支援の実施に関する情報、生活保護関係情報、地方税関係情報、介護保険給付等関係情報、子ども・子育て支援法による子どものための教育・保育給付の支給若しくは保育所に係る費用の徴収に関する情報又は外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

17 市長

広島市重度心身障害者医療費補助条例による重度心身障害者に係る医療費の補助に関する事務であって規則で定めるもの

医療保険給付関係情報、障害者関係情報、生活保護関係情報、地方税関係情報、母子保健法による養育医療の給付若しくは養育医療に要する費用の支給に関する情報、中国残留邦人等支援給付等関係情報、広島市こども医療費補助条例による子どもに係る医療費の補助に関する情報、広島市ひとり親家庭等医療費補助条例によるひとり親家庭等に係る医療費の補助に関する情報、広島市重度精神障害者通院医療費補助条例による重度精神障害者に係る医療費の補助に関する情報又は外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

18 市長

広島市こども医療費補助条例による子どもに係る医療費の補助に関する事務であって規則で定めるもの

医療保険給付関係情報、児童福祉法による措置(同法第27条第1項第3号又は第2項の措置をいう。)に関する情報、生活保護関係情報、地方税関係情報、母子保健法による養育医療の給付若しくは養育医療に要する費用の支給に関する情報、広島市重度心身障害者医療費補助条例による重度心身障害者に係る医療費の補助に関する情報、広島市ひとり親家庭等医療費補助条例によるひとり親家庭等に係る医療費の補助に関する情報、広島市重度精神障害者通院医療費補助条例による重度精神障害者に係る医療費の補助に関する情報又は外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

19 市長

広島市ひとり親家庭等医療費補助条例によるひとり親家庭等に係る医療費の補助に関する事務であって規則で定めるもの

医療保険給付関係情報、児童福祉法による措置(同法第27条第1項第3号又は第2項の措置をいう。)若しくは日常生活上の援助及び生活指導並びに就業の支援の実施に関する情報、障害者関係情報、生活保護関係情報、地方税関係情報、母子保健法による養育医療の給付若しくは養育医療に要する費用の支給に関する情報、広島市重度心身障害者医療費補助条例による重度心身障害者に係る医療費の補助に関する情報、広島市こども医療費補助条例による子どもに係る医療費の補助に関する情報、広島市重度精神障害者通院医療費補助条例による重度精神障害者に係る医療費の補助に関する情報又は外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

20 市長

広島市市営住宅等条例による市営住宅及び市営住宅等附設駐車場の管理に関する事務であって規則で定めるもの

障害者関係情報、生活保護関係情報、地方税関係情報、児童扶養手当関係情報、介護保険給付等関係情報又は外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

21 市長

広島市重度精神障害者通院医療費補助条例による重度精神障害者に係る医療費の補助に関する事務であって規則で定めるもの

医療保険給付関係情報、児童福祉法による措置(同法第27条第1項第3号又は第2項の措置をいう。)に関する情報、障害者関係情報、生活保護関係情報、地方税関係情報、中国残留邦人等支援給付等関係情報、障害者自立支援給付関係情報、広島市重度心身障害者医療費補助条例による重度心身障害者に係る医療費の補助に関する情報、広島市こども医療費補助条例による子どもに係る医療費の補助に関する情報、広島市ひとり親家庭等医療費補助条例によるひとり親家庭等に係る医療費の補助に関する情報又は外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

22 市長

介護保険法による介護サービスに係る利用者負担の軽減に関する事務であって規則で定めるもの

生活保護関係情報、地方税関係情報又は外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

23 市長

児童福祉法による指定通所支援に係る利用者負担の軽減に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

24 市長

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による補装具の購入等に係る利用者負担の軽減に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

25 市長

生活保護法の定めるところに準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護等に関する事務であって規則で定めるもの

医療保険給付関係情報、児童福祉法による小児慢性特定疾病医療費、療育の給付若しくは障害児入所給付費の支給に関する情報、生活保護関係情報、地方税関係情報、児童扶養手当関係情報、母子及び父子並びに寡婦福祉法による資金の貸付け若しくは給付金に関する情報、特別児童扶養手当関係情報若しくは特別児童扶養手当等の支給に関する法律その他の法令による給付の支給に関する情報、母子保健法による養育医療の給付若しくは養育医療に要する費用の支給に関する情報、児童手当法(昭和46年法律第73号)による児童手当若しくは特例給付の支給に関する情報、中国残留邦人等支援給付等関係情報、介護保険給付等関係情報、障害者自立支援給付関係情報又は難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)による特定医療費の支給に関する情報であって規則で定めるもの

広島市個人番号の利用に関する条例

平成27年12月17日 条例第52号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 務/第2章 文書・公印
沿革情報
平成27年12月17日 条例第52号
平成28年3月29日 条例第13号
平成28年3月29日 条例第21号
平成29年3月24日 条例第5号
平成30年3月29日 条例第5号
平成31年3月15日 条例第4号
令和3年3月29日 条例第8号
令和3年9月30日 条例第52号
令和5年3月16日 条例第6号