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○広島市こども医療費補助条例

昭和48年7月30日

条例第102号

(目的)

第1条 この条例は、子どもに係る医療費の一部を補助することにより、子どもの保健の向上を図り、もつて子どもの健やかな成長に寄与することを目的とする。

(平4条例18・平21条例28・平28条例21・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 「子ども」とは、15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。

(2) 「健康保険」とは、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)及び国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の規定による医療保険並びに国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)及び私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)に基づく医療給付をいう。

(3) 「医療費」とは、健康保険に関する法令の規定による療養の給付又は保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給(以下「療養の給付等」という。)の対象になる医療費(健康保険に関する法令の規定による食事療養に係る費用を除く。)をいう。

(4) 「保護者」とは、次のいずれかに該当する者をいう。

 子どもを監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母(父及び母がともに当該父及び母の子である子どもを監護し、かつ、これと生計を同じくするときは、当該父又は母のうちいずれか当該子どもの生計を維持する程度の高い者)

 父母に監護されず又はこれと生計を同じくしない子どもを監護し、かつ、その生計を維持する者

(昭59条例40・昭59条例49・平4条例18・平4条例48・平6条例45・平8条例41・平9条例20・平9条例52・平9条例67・平11条例40・平13条例21・平15条例46・平18条例71・平21条例28・平28条例21・一部改正)

(対象者)

第3条 この条例による医療費の補助を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、本市の区域内に住所を有する子ども(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項各号に掲げる施設又は病院若しくは診療所で本市の区域外に存するものに入所措置が採られ、若しくは入所し、又は入院したことにより他の市町村(特別区を含む。)の区域内に住所を有するに至つた子どもで当該措置が採られ、若しくは入所し、又は入院した時以前に本市の区域内に住所を有していたと認められるもののうち、市長が定める者を含む。)の保護者であつて、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) その監護する子どもが15歳に達する日の翌日の属する年までの各年の前年(当該子どもが1月1日から6月1日までの間に出生した場合においては、前々年)の所得(規則の定めるところにより算出した所得をいう。以下同じ。)が制限額未満である者

(2) 震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害を受ける等特別の事情があると市長が認めた者

2 前項第1号に規定する制限額は、次に掲げる者(以下「被扶養者」という。)がないときは532万円とし、被扶養者があるときは532万円に当該被扶養者1人につき38万円(第1号に掲げる者が同項第1号の所得において所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。以下この項(第1号を除く。)において同じ。)又は老人扶養親族であるときは、当該同一生計配偶者又は老人扶養親族1人につき44万円)を加算した額とする。

(1) 保護者の所得税法に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)

(2) 保護者の扶養親族等でない者(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者に限る。)で、当該保護者が前年の12月31日において生計を維持したもの

(昭49条例20・全改、昭50条例89・平4条例18・平4条例48・平7条例16・平8条例41・平9条例52・平11条例40・平12条例60・平13条例21・平15条例46・平16条例19・平18条例45・平21条例28・平27条例17・平28条例21・平30条例1・一部改正)

(補助の範囲)

第4条 補助の対象となる医療は、次に掲げるものとする。

(1) 子どもに対する入院に係る医療

(2) 乳幼児(6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。以下同じ。)又は児童(12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者のうち乳幼児以外の者をいう。以下同じ。)に対する入院以外に係る医療

2 対象者に対する補助の額は、次の各号のいずれかに該当する場合における医療費の総額のうち健康保険に関する法令及び他の法令の規定によつて対象者が負担すべき額に相当する額(以下「自己負担金相当額」という。)から次条に規定する一部負担金の額を控除した額とする。

(1) 子どもに係る疾病又は負傷につき療養の給付等を受けたとき。

(2) 子どもに係る疾病につき、他の法令の規定によつて医療を受けるための費用について公費負担を受けたとき。

(平28条例21・追加、令3条例20・一部改正)

(一部負担金)

第5条 対象者は、乳幼児又は児童が医療機関等(病院、診療所及び薬局並びにその他市長が定めるものをいう。以下同じ。)で入院以外に係る医療(保険医療機関の保険医等から交付された処方箋による保険薬局での薬剤の支給、指定訪問看護又はあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師若しくは柔道整復師による施術を除く。)を受けた場合には、医療機関等ごとに次の各号に掲げる医療の区分に応じ当該各号に定める額(自己負担金相当額が当該各号に定める額に満たない場合にあつては、当該自己負担金相当額)を一部負担金として、当該医療機関等に支払うものとする。

(1) 保護者の所得が基準額未満の乳幼児又は児童に対する医療(初診料の算定の対象となるものに限る。) 1日につき500円

(2) 保護者の所得が基準額以上の乳幼児(第4号に該当する乳幼児を除く。)に対する医療(初診料の算定の対象となるものに限る。) 1日につき1,000円

(3) 保護者の所得が基準額以上の児童(次号に該当する児童を除く。)に対する医療 1日につき1,500円

(4) 保護者の所得が基準額以上の乳幼児又は児童であつて、当該保護者の監護する子どもが3人以上いる場合の当該子どものうち年長者2人を除いた者であるもの(当該保護者の監護する子どものうちの1人又は数人が15歳に達する日以後の最初の3月31日を経過したこと等により当該保護者の監護する子どもに該当する者の数が3人未満となつた場合の当該保護者の監護する乳幼児又は児童のうち、当該場合に該当することとなつた日の前日において当該保護者の監護する子どものうち年長者2人を除いた者に該当していた者であつて、次条第1項の規定により交付された同項に規定する資格者証の有効期間が満了していないものを含む。)に対する医療(初診料の算定の対象となるものに限る。) 1日につき500円

2 前項各号に規定する基準額は、被扶養者がないときは295万2,000円とし、被扶養者があるときは295万2,000円に当該被扶養者1人につき38万円(扶養親族等が同項各号の所得において所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。以下この項において同じ。)又は老人扶養親族であるときは、当該同一生計配偶者又は老人扶養親族1人につき44万円)を加算した額とする。

3 第1項の規定の適用に当たつては、歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う医療機関等については、歯科診療及び歯科診療以外の診療ごとに、それぞれ別個の医療機関等とみなす。

4 対象者が同一の月に同一の医療機関等において第1項第1号若しくは第4号に掲げる医療に係る一部負担金の支払を4日行つたとき又は同項第2号若しくは第3号に掲げる医療に係る一部負担金の支払を2日行つたときは、同項の規定にかかわらず、同項に規定する一部負担金は、その月のその後の期間内における当該医療機関等による入院以外に係る医療に関し、支払うことを要しない。

(平16条例19・追加、平21条例28・一部改正、平28条例21・旧第4条繰下・一部改正、平30条例1・令3条例20・一部改正)

(資格者証等)

第6条 市長は、対象者に対し、規則の定めるところにより、この条例による医療費の補助を受ける資格を証する資格者証(以下「資格者証」という。)を交付する。

2 対象者は、医療機関等において、子どもが診療等を受ける際、当該医療機関等に資格者証を提示するものとする。

(平4条例18・平10条例88・一部改正、平16条例19・旧第5条繰下・一部改正、平21条例28・平28条例21・一部改正)

(医療費の支払等)

第7条 第4条の規定により補助すべき医療費の支払等については、規則の定めるところにより行うものとする。

(平16条例19・旧第6条繰下・一部改正、平28条例21・一部改正)

(補助の制限等)

第8条 市長は、対象者が子どもの疾病又は負傷に関し損害賠償その他の給付を受けた場合において、これらの給付のうちにこの条例による医療費の補助に相当する給付があると認められるときは、その価額の限度において、第4条第2項の規定による補助の額の全部若しくは一部を支払わず、又は既に支払つた補助の額に相当する金額を返還させることができる。

2 市長は、偽りその他不正の行為によつて医療費の補助を受けた者があるときは、その者から、既に支払つた金額の全部又は一部を返還させることができる。

(平4条例18・一部改正、平16条例19・旧第7条繰下・一部改正、平21条例28・平28条例21・一部改正)

(権利の譲渡等の禁止)

第9条 医療費の補助を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。

(平16条例19・旧第8条繰下)

(委任規定)

第10条 この条例に定めるもののほか、医療費の補助に関し必要な事項は、市長が定める。

(平16条例19・旧第9条繰下)

1 この条例は、昭和48年8月1日から施行する。

2 この条例による医療費の補助は、昭和48年10月1日以後に行なわれる診療等に係るものについて適用する。

3 平成17年4月25日(以下「編入の日」という。)前に旧乳幼児医療費支給条例(昭和48年湯来町条例第16号。以下「旧湯来町条例」という。)第3条に規定する医療費の給付を受けることができる者(以下「受給資格者」という。)が受けた診療等に係る医療費の補助については、旧湯来町条例の例による。

(平17条例62・全改)

4 編入の日の前日において受給資格者であつて、第3条第1項第1号に掲げる区分に応じそれぞれに定める所得が制限額未満であるものは、編入の日に、対象者となつたものとみなす。この場合において、当該者に対し、編入の日前に交付されている旧佐伯郡湯来町の乳幼児医療費受給者証は、第6条第1項の規定により交付された資格者証とみなす。

(平17条例62・追加)

5 前2項に定めるもののほか、旧湯来町条例の規定によりした処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

(平17条例62・追加)

(昭和49年3月30日条例第20号)

1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

2 改正後の広島市乳児医療費補助条例の規定は、昭和49年10月1日以後に行われる診療等に係るものについて適用する。

(昭和50年7月19日条例第89号)

1 この条例は、昭和50年10月1日から施行する。

2 改正後の広島市乳児医療費補助条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる診療等に係るものについて適用する。

(昭和59年7月3日条例第40号 抄)

1 この条例中第2条第3号の改正規定及び附則第3項の規定は公布の日から、第3条ただし書の改正規定及び次項の規定は昭和59年8月1日から施行する。

(昭和59年9月22日条例第49号)

1 この条例は、昭和59年10月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に行われた診療等に係る改正前の広島市老人医療費補助条例、広島市母子家庭医療費補助条例、広島市乳児医療費補助条例及び広島市重度心身障害者医療費補助条例の規定による医療費の補助については、なお従前の例による。

(平成4年3月27日条例第18号)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

2 改正後の広島市乳幼児医療費補助条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる診療等に係る医療費の補助について適用する。

(平成4年9月30日条例第48号)

1 この条例は、平成4年10月1日から施行する。

2 改正後の広島市乳幼児医療費補助条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる診療等に係る医療費の補助について適用する。

3 この条例の施行の際、現に改正前の広島市乳幼児医療費補助条例第3条の規定による対象者は、当該乳児又は幼児がそれぞれ乳児又は幼児である間に限り、改正後の広島市乳幼児医療費補助条例第3条の規定による対象者とみなす。

(平成6年6月30日条例第37号)

1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。

2 改正後の広島市乳幼児医療費補助条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる診療等に係る医療費の補助について適用する。

(平成6年9月9日条例第45号 抄)

1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。

2 改正後の広島市老人医療費補助条例(第3条第1項の規定を除く。)、広島市乳幼児医療費補助条例、広島市母子家庭医療費補助条例及び広島市重度心身障害者医療費補助条例(第3条第1項第2号の規定を除く。)の規定は、この条例の施行の日以後に行われる診療等に係る医療費の補助について適用し、改正後の広島市老人医療費補助条例第3条第1項及び広島市重度心身障害者医療費補助条例第3条第1項第2号の規定は、平成6年8月1日以後に行われた診療等に係る医療費の補助について適用する。

(平成7年3月20日条例第16号)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

2 改正後の広島市老人医療費補助条例、広島市母子家庭医療費補助条例、広島市乳幼児医療費補助条例及び広島市重度心身障害者医療費補助条例の規定(この条例による改正部分に限る。)は、社会福祉事業法(昭和26年法律第45号)第2条第2項各号に掲げる施設で本市の区域外に存するものへの入所措置が採られたためこの条例の施行の日以後に他の市町村に住所を有するに至った者で当該措置が採られた際現に本市に住所を有していたと認められるものに対して同日以後に行われる診療等に係る医療費の補助について適用する。

(平成8年7月2日条例第41号)

1 この条例は、平成8年10月1日から施行する。

2 改正後の広島市乳幼児医療費補助条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日以後に行われる診療等に係る医療費の補助について適用する。

3 この条例の施行の際、現に改正前の広島市乳幼児医療費補助条例(以下「旧条例」という。)第3条の規定による対象者は、当該乳児又は幼児がそれぞれ乳児又は幼児である間に限り、新条例第3条の規定による対象者とみなす。

4 旧条例第5条第1項の規定により交付された資格者証は、当該資格者証の有効期間の満了する日までの間は、新条例第5条第1項の規定により交付された資格者証とみなす。

(平成9年3月27日条例第20号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 改正後の広島市老人医療費補助条例、広島市ひとり親家庭等医療費補助条例、広島市乳幼児医療費補助条例及び広島市重度心身障害者医療費補助条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる診療等に係る医療費の補助について適用し、同日前に行われた診療等に係る医療費の補助については、なお従前の例による。

(平成9年7月3日条例第52号)

1 この条例は、平成9年10月1日から施行する。

2 改正後の広島市乳幼児医療費補助条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる診療等に係る医療費の補助について適用し、同日前に行われた診療等に係る医療費の補助については、なお従前の例による。

(平成9年12月19日条例第67号)

1 この条例は、平成10年1月1日から施行する。

2 改正後の広島市老人医療費補助条例、広島市ひとり親家庭等医療費補助条例、広島市乳幼児医療費補助条例及び広島市重度心身障害者医療費補助条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる診療等に係る医療費の補助について適用し、同日前に行われた診療等に係る医療費の補助については、なお従前の例による。

(平成10年6月24日条例第88号)

1 この条例は、平成10年8月1日から施行する。

2 改正後の広島市乳幼児医療費補助条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる診療等に係る医療費の補助について適用し、同日前に行われた診療等に係る医療費の補助については、なお従前の例による。

(平成11年7月6日条例第40号)

1 この条例中第3条第2項の改正規定及び附則第3項の規定は公布の日から、その他の規定は平成11年10月1日から施行する。

2 改正後の第2条、第3条第1項及び第4条の規定は、平成11年10月1日以後に行われる診療等に係る医療費の補助について適用する。

3 改正後の第3条第2項の規定は、平成11年6月1日以後に行われた診療等に係る医療費の補助について適用する。

(平成12年9月28日条例第60号 抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条の規定(広島市市営住宅等条例第41条の改正規定を除く。)は平成12年10月1日から、第7条の規定(広島市乳幼児医療費補助条例第3条第1項の改正規定中「ものへの」を「ものに」に、「採られた」を「採られ、又は入所した」に改める部分に限る。)は平成13年4月1日から施行する。

2 改正後の広島市老人医療費補助条例、広島市ひとり親家庭等医療費補助条例及び広島市乳幼児医療費補助条例の規定は、平成12年4月1日以後に行われた診療等に係る医療費の補助について適用する。

(平成13年3月29日条例第21号)

1 この条例中第3条第1項の改正規定(同項第1号にオを加える改正規定を除く。)及び附則第3項の規定は平成13年4月1日から、第3条第2項の改正規定及び附則第4項の規定は同年6月1日から、その他の規定は同年8月1日から施行する。

2 改正後の第2条、第3条第1項第1号及び第4条の規定は、平成13年8月1日以後に行われる診療等に係る医療費の補助について適用する。

3 改正後の第3条第1項の規定は、病院又は診療所で本市の区域外に存するものに入院したため平成13年1月1日以後に他の市町村に住所を有するに至った者で当該病院又は診療所に入院した際現に本市に住所を有していたと認められるものに対して同日以後に行われた診療等に係る医療費の補助について適用する。

4 改正後の第3条第2項の規定は、平成13年6月1日以後に行われる診療等に係る医療費の補助について適用する。

(平成15年7月10日条例第46号)

1 この条例は、平成15年10月1日から施行する。

2 改正後の広島市乳幼児医療費補助条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる診療等に係る医療費の補助について適用する。

(平成16年3月30日条例第19号)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

2 改正後の第3条から第10条までの規定は、この条例の施行の日以後に行われる診療等に係る医療費の補助について適用する。

3 この条例の施行の日前に出生した乳児又は幼児で改正後の第3条第1項第1号の乳児健康相談を受診していないものの保護者については、同号の規定の適用に当たっては、当該乳児又は幼児は同号の乳児健康相談を受診しているものとみなす。

(平成17年3月30日条例第62号)

この条例は、平成17年4月25日から施行する。

(平成18年3月29日条例第45号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 改正後の第3条第2項の規定は、この条例の施行の日以後に行われる診療等に係る医療費の補助について適用する。

(平成18年9月29日条例第71号)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の広島市老人医療費補助条例第2条第2号、第2条の規定による改正後の広島市ひとり親家庭等医療費補助条例第2条第6号、第3条の規定による改正後の広島市乳幼児医療費補助条例第2条第10号及び第4条の規定による改正後の広島市重度心身障害者医療費補助条例第2条第3号の規定は、この条例の施行の日以後に行われる診療等に係る医療費の補助について適用し、同日前に行われた診療等に係る医療費の補助については、なお従前の例による。

(平成21年3月30日条例第28号)

1 この条例は、平成21年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の広島市乳幼児等医療費補助条例(以下「新条例」という。)第2条第9号に規定する発達障害児(以下「発達障害児」という。)の保護者に対する新条例第6条第1項に規定する資格者証の交付に関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

3 新条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる診療等に係る医療費の補助について適用する。

4 平成16年10月1日前に出生した発達障害児で新条例第3条第1項第1号の乳児健康相談を受診していないものの保護者については、同号の規定の適用に当たっては、当該発達障害児は同号の乳児健康相談を受診しているものとみなす。

5 広島市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成16年広島市条例第55号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成27年3月13日条例第17号)

1 この条例は、平成27年10月1日から施行する。

2 この条例の施行の日の前日において改正前の第3条第1項に規定する対象者であった者(6月1日に出生した乳幼児等に係るものに限る。)がこの条例による改正により改正後の同項に規定する対象者に該当しないこととなる場合における当該者に対する改正後の同条の規定の適用については、平成28年5月31日までの間は、なお従前の例による。

(平成28年3月29日条例第21号)

1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の広島市こども医療費補助条例(以下「新条例」という。)第3条第1項に規定する対象者に対する新条例第6条第1項に規定する資格者証の交付に関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

3 新条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる診療等に係る医療費の補助について適用し、施行日前に行われた診療等に係る医療費の補助については、なお従前の例による。

4 施行日の前日において改正前の広島市乳幼児等医療費補助条例(以下「旧条例」という。)第3条第1項に規定する対象者である者に係る一部負担金については、新条例第5条の規定及び前項の規定にかかわらず、旧条例第6条第1項の規定により交付された同項に規定する資格者証の有効期間が満了するまでの間は、なお従前の例による。

5 施行日の前日において旧条例第3条第1項第1号(クに係る部分に限る。)に該当する同項に規定する対象者であって、施行日からその監護する旧条例第2条第9号に規定する発達障害児が8歳に達する日以後の最初の3月31日までの間において新条例第3条第1項に規定する対象者であるものに係る一部負担金については、新条例第5条の規定及び附則第3項の規定にかかわらず、同日までの間は、なお従前の例による。

6 広島市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成16年広島市条例第55号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

7 広島市個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例(平成28年広島市条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成30年2月28日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の第3条第2項及び第5条第2項の規定は、平成30年以後の年の所得による医療費の補助の制限及び一部負担金の額の算定について適用し、平成29年以前の年の所得による医療費の補助の制限及び一部負担金の額の算定については、なお従前の例による。

(令和3年3月29日条例第20号)

1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の広島市こども医療費補助条例(以下「新条例」という。)第4条第1項第2号に規定する乳幼児(この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において新条例第5条第1項第2号に該当する乳幼児に限る。)又は新条例第4条第1項第2号に規定する児童(施行日において9歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した者であって12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるものに限る。)の保護者に対する新条例第6条第1項に規定する資格者証の交付に関し必要な行為は、施行日前においても行うことができる。

3 新条例第4条第1項及び第5条第1項の規定は、施行日以後に行われる診療等に係る医療費の補助について適用し、施行日前に行われた診療等に係る医療費の補助については、なお従前の例による。

(令和6年3月28日条例第17号 抄)

1 この条例は、令和7年1月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の広島市こども医療費補助条例(以下「新条例」という。)第5条第1項第1号、第3号及び第4号に掲げる医療に係る子ども(この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において12歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した者であって15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるものに限る。)の保護者に対する新条例第6条第1項に規定する資格者証の交付に関し必要な行為は、施行日前においても行うことができる。

広島市こども医療費補助条例

昭和48年7月30日 条例第102号

(令和6年3月28日施行)

体系情報
第10類 社会福祉/第3章 児童福祉
沿革情報
昭和48年7月30日 条例第102号
昭和49年3月30日 条例第20号
昭和50年7月19日 条例第89号
昭和59年7月3日 条例第40号
昭和59年9月22日 条例第49号
平成4年3月27日 条例第18号
平成4年9月30日 条例第48号
平成6年6月30日 条例第37号
平成6年9月9日 条例第45号
平成7年3月20日 条例第16号
平成8年7月2日 条例第41号
平成9年3月27日 条例第20号
平成9年7月3日 条例第52号
平成9年12月19日 条例第67号
平成10年6月24日 条例第88号
平成11年7月6日 条例第40号
平成12年9月28日 条例第60号
平成13年3月29日 条例第21号
平成15年7月10日 条例第46号
平成16年3月30日 条例第19号
平成17年3月30日 条例第62号
平成18年3月29日 条例第45号
平成18年9月29日 条例第71号
平成21年3月30日 条例第28号
平成27年3月13日 条例第17号
平成28年3月29日 条例第21号
平成30年2月28日 条例第1号
令和3年3月29日 条例第20号
令和6年3月28日 条例第17号