○広島市特定非営利活動促進法施行条例
平成24年3月27日
条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下「法」という。)の施行に関し、法令に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(設立の認証申請)
第2条 法第10条第1項(法第34条第5項において準用する場合を含む。)の規定による申請書の提出は、規則で定めるところによりしなければならない。
2 法第10条第1項第2号ハ(法第34条第5項において準用する場合を含む。)に規定する条例で定める書面は、次に掲げる書面とする。
(1) 当該役員が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定の適用を受ける者である場合にあっては、同法第12条第1項に規定する住民票の写し
(2) 当該役員が住民基本台帳法の規定の適用を受けない者である場合にあっては、当該役員の住所又は居所を証する権限のある官公署が発給する文書
3 前項第2号に掲げる書面が外国語で作成されているときは、翻訳者を明らかにした訳文を添付するものとする。
4 第2項各号に掲げる書面は、申請の日前6か月以内に作成されたものとする。
(平27条例50・一部改正)
(申請書等の補正)
第3条 法第10条第4項(法第25条第5項及び第34条第5項において準用する場合を含む。)に規定する条例で定める軽微な不備は、客観的に明白な誤記、誤植又は脱字に係るものであって、内容の同一性を失わない範囲のものとする。
(令3条例12・一部改正)
(定款の変更の認証申請)
第4条 法第25条第4項の規定による申請書の提出は、規則で定めるところによりしなければならない。
(定款の変更の届出)
第5条 法第25条第6項の規定による届出は、規則で定めるところによりしなければならない。
(事業報告書等の作成及び備置き)
第6条 法第28条第1項の規定による事業報告書等の作成及び備置きは、規則で定めるところによりしなければならない。
(役員名簿等の備置き)
第7条 法第28条第2項の規定による役員名簿及び定款等の備置きは、規則で定めるところによりしなければならない。
(事業報告書等の提出)
第8条 法第29条の規定による事業報告書等の提出は、規則で定めるところにより、毎事業年度初めの3か月以内に、事業報告書等を添付した提出書を提出することによりしなければならない。
(事業報告書等の公開)
第9条 法第30条の規定による事業報告書等並びに役員名簿及び定款等の閲覧及び謄写は、規則で定めるところによりさせるものとする。
(認定申請)
第10条 法第44条第2項(法第51条第5項及び第63条第5項において準用する場合を含む。)の規定による申請書の提出は、規則で定めるところによりしなければならない。
(認定に係る公示事項)
第11条 法第49条第2項第5号(法第51条第5項、第63条第5項及び第67条第4項において準用する場合を含む。)に規定する条例で定める公示すべき事項は、規則で定める事項とする。
(認定申請の添付書類の備置き)
第12条 法第54条第1項(法第63条第5項において準用する場合を含む。)の規定による書類の備置きは、規則で定めるところによりしなければならない。
(役員報酬規程等の作成及び備置き)
第13条 法第54条第2項及び第3項の規定による書類の作成及び備置きは、規則で定めるところによりしなければならない。
(平29条例13・一部改正)
(役員報酬規程等の提出)
第14条 法第55条第1項の規定による書類の提出は、規則で定めるところにより、毎事業年度初めの3か月以内に、同項に規定する法第54条第2項第2号から第4号までに掲げる書類(法第55条第1項ただし書の場合にあっては、法第54条第2項第2号に掲げる書類を除く。)を添付した提出書を提出することによりしなければならない。
(令3条例12・一部改正)
(助成の実績を記載した書類の提出)
第15条 法第55条第2項の規定による書類の提出は、規則で定めるところにより、助成金の支給後遅滞なく、同項に規定する書類を添付した提出書を提出することによりしなければならない。
(平29条例13・一部改正)
(役員報酬規程等の公開)
第16条 法第56条の規定による書類の閲覧及び謄写は、規則で定めるところによりさせるものとする。
(特例認定への準用)
第17条 第10条の規定は、法第58条第2項(法第63条第5項において準用する場合を含む。)において法第44条第2項の規定を準用する場合について準用する。
2 第11条の規定は、法第62条(法第63条第5項において準用する場合を含む。)及び第67条第4項において法第49条第2項第5号の規定を準用する場合について準用する。
5 前条の規定は、法第62条において法第56条の規定を準用する場合について準用する。
(平29条例13・一部改正)
(委任規定)
第18条 この条例に定めるもののほか、法及びこの条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日から平成24年7月8日までの間におけるこの条例の規定の適用については、第2条第2項第1号中「住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)」とあるのは「住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)又は外国人登録法(昭和27年法律第125号)」と、「同法第12条第1項に規定する住民票の写し」とあるのは「住民基本台帳法第12条第1項に規定する住民票の写し又は外国人登録法第4条第1項に規定する外国人登録原票の記載内容を証明する市町村(特別区及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市の区域にあっては、区)の長が発給する文書」と、同項第2号中「住民基本台帳法」とあるのは「住民基本台帳法及び外国人登録法」とする。
附則(平成27年9月30日条例第50号)
この条例は、平成27年10月5日から施行する。
附則(平成29年3月24日条例第13号)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
2 特定非営利活動促進法の一部を改正する法律(平成28年法律第70号)附則第8条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同項に規定する書類の作成及び備置き並びに提出に係る改正前の広島市特定非営利活動促進法施行条例第13条(同条例第17条第3項において準用する場合を含む。)及び同条例第15条(同条例第17条第4項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月29日条例第12号)
1 この条例は、令和3年6月9日から施行する。
2 特定非営利活動促進法の一部を改正する法律(令和2年法律第72号)附則第3条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同条に規定する施行日前に開始した事業年度において提出すべき書類に係る改正前の広島市特定非営利活動促進法施行条例第14条(同条例第17条第4項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、なお従前の例による。