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○広島市水道局情報通信技術を活用した行政の推進に関する規程

平成17年3月30日

水道局規程第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、広島市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例(平成16年広島市条例第55号。以下「情報通信技術活用条例」という。)の施行に関し必要な事項のうち水道事業管理者(以下「管理者」という。)に係る手続等に関するものを定めるとともに、管理者に係る他の手続及び法令の手続を情報通信技術を利用する方法により行うために必要な事項を定めるものとする。

(令8水道局規程1・一部改正)

(定義)

第2条 この規程で使用する用語は、情報通信技術活用条例で使用する用語の例による。

2 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 管理者 管理者又は管理者の管理に属する機関をいう。

(2) 他の手続 手続等に相当する手続であって、条例に基づく規則以外の規則の規定に基づくものをいう。

(3) 法令の手続 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第12号に掲げる手続等であって、同法第27条に規定する主務省令に定める方法によらないで行う手続をいう。

(4) 電子署名 次に掲げるものをいう。

 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名

 地方公共団体組織認証基盤(行政機関の長その他の地方公務員の職を証明することその他地方公共団体が電子情報処理組織を使用して手続を行い、又は行わせるために運営するものをいう。)の職責証明書に基づく電子署名

(5) 電子証明書 申請等を行う者又は管理者が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成された電磁的記録をいう。

(令8水道局規程1・一部改正)

(申請等に係る電子情報処理組織)

第3条 情報通信技術活用条例第4条第1項に規定する規則で定める電子情報処理組織は、管理者の使用に係る電子計算機と、申請等をする者の使用に係る電子計算機であって当該管理者の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えたものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。

(令8水道局規程1・全改)

(電子情報処理組織による申請等)

第4条 情報通信技術活用条例第4条第1項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行う者は、管理者が定めるところにより、次に掲げる事項を申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力して、申請等を行わなければならない。

(1) 電子情報処理組織を使用して申請等を行う場合において従うこととされている様式であって、管理者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能なものに記録すべき事項(次号に掲げる事項を除く。)

(2) 当該申請等を行うときに他の条例等の規定に基づき添付すべきこととされている書面等又は電磁的記録に記載され若しくは記載されている事項又は記載すべき若しくは記録すべき事項。ただし、当該事項が記載されている書面等又は記録されている電磁的記録の提出をしようとするときは、この限りでない。

2 前項の規定により申請等を行う者は、同項の規定により入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書(管理者の使用に係る電子計算機から認証できるものに限る。)次の各号のいずれかに該当するものと併せてこれを送信しなければならない。ただし、申請等を行う者を識別するための符号の入力その他の当該申請等を行った者であることを管理者が確認することができる措置を講ずる場合は、本文の規定による電子署名及び送信を要しない。

(1) 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する電子証明書

(2) 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項(これらの規定を他の法令の規定において準用する場合を含む。)の規定に基づき登記官が作成した電子証明書

(3) その他管理者が定める電子証明書

3 第1項第2号ただし書の書面等若しくは電磁的記録又は申請等に関する他の条例等の規定により提出を要することとされている書面等以外の有体物の提出は、管理者が定める期限までにしなければならない。

4 申請等に関する他の条例等の規定により同一内容の書面等を複数必要とする申請等(副本又は写しを正本と併せ必要とする申請等を含む。)について、第1項の規定に基づき当該書面等のうち1通に記載すべき又は記載されている事項を入力した場合は、その他の同一内容の書面等に記載すべき又は記載されている事項の入力がなされたものとみなす。

(平27水道局規程5・令8水道局規程1・一部改正)

(氏名等を明らかにする措置)

第5条 情報通信技術活用条例第4条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、電子情報処理組織を使用して行う申請等に記録された情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって前条第2項各号に掲げる電子証明書を当該申請等と併せて送信すること又は同項ただし書に規定する措置をいう。

2 情報通信技術活用条例第5条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、管理者が電子署名を要するものと認める場合に限り、電子情報処理組織を使用して行う処分通知等に記録された情報に電子署名を行うことをいう。

3 情報通信技術活用条例第7条第3項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、管理者が電子署名を要するものと認める場合に限り、電磁的記録により作成等が行われた情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を添付することをいう。

(令8水道局規程1・全改)

(申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)

第6条 情報通信技術活用条例第4条第5項に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 申請等をする者について対面により本人確認をするべき事情があると管理者が認める場合

(2) 申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがあると管理者が認める場合

(3) 申請等に係る書面等又は電磁的記録が大量であるため、第4条第1項の規定による入力が困難である場合

(令8水道局規程1・全改)

(処分通知等に係る電子情報処理組織)

第7条 情報通信技術活用条例第5条第1項に規定する規則で定める電子情報処理組織は、管理者の使用に係る電子計算機と、処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機であって当該管理者の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えたものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。

(令8水道局規程1・追加)

(電子情報処理組織による処分通知等)

第8条 管理者は、情報通信技術活用条例第5条第1項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を行うときは、当該処分通知等に関する他の条例等の規定により書面等に記載すべきこととされている事項を管理者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。

2 管理者は、処分通知等を受けるべき者が管理者が定める期限までに当該処分通知等をその使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しない場合その他管理者が定める場合は、書面等により当該処分通知等を行うことができる。

(令8水道局規程1・追加)

(処分通知等を受ける旨の表示の方式)

第9条 情報通信技術活用条例第5条第1項ただし書に規定する規則で定める方式は、次の各号に掲げるいずれかの方式とする。

(1) 第7条に規定する電子情報処理組織を使用して行う識別番号及び暗証番号の入力

(2) 電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受けることを希望する旨の管理者の定めるところによる届出

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が定める方式

(令8水道局規程1・追加)

(処分通知等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)

第10条 情報通信技術活用条例第5条第5項に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 処分通知等を受ける者について対面により本人確認をする必要があると管理者が認める場合

(2) 処分通知等に係る書面等のうちにその原本を交付する必要があるものがあると管理者が認める場合

(令8水道局規程1・追加)

(電磁的記録による縦覧等)

第11条 管理者は、情報通信技術活用条例第6条第1項の規定により電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類により縦覧等を行うときは、当該事項をインターネットを利用する方法、管理者の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を出力した書面を備え置く方法によるものとする。

(令8水道局規程1・旧第7条繰下・一部改正)

(電磁的記録による作成等)

第12条 管理者は、情報通信技術活用条例第7条第1項の規定により電磁的記録により作成等を行うときは、当該作成等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を管理者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は電磁的記録媒体をもって調製する方法によるものとする。

(令8水道局規程1・旧第8条繰下・一部改正)

(適用除外)

第13条 情報通信技術活用条例第8条第1号に規定する規則で定めるものは、次に掲げる手続等とする。

(1) 申請等に係る事項に虚偽がないかどうかを対面により確認する必要がある手続等

(2) 許可証その他の処分通知等に係る書面等を事業所に備え付ける必要がある手続等

(3) 前2号に掲げるもののほか、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行うことが適当でないと管理者が定める手続等

(令8水道局規程1・追加)

(添付書面等の省略に係る書面等及び措置)

第14条 情報通信技術活用条例第9条に規定する規則で定める書面等及び措置は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行令(平成15年政令第27号)第5条に規定するもののほか、管理者が定めるものとする。

(令8水道局規程1・追加)

(他の手続に係る情報通信技術の利用等)

第15条 管理者に係る他の手続で当該他の手続に関する他の規則の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものに係る情報通信技術の利用については、情報通信技術活用条例第4条から第8条までの規定の例による。

2 前項に規定する他の規則の規定において申請、届出その他の管理者に対して行われる通知に際し添付することが規定されている書面等の添付の省略については、情報通信技術活用条例第9条の規定の例による。

(令8水道局規程1・追加)

(他の手続に係る情報システムの整備等)

第16条 情報通信技術活用条例第3条の規定は、管理者に係る他の手続に関する情報システムの整備等について準用する。

(令8水道局規程1・追加)

(法令の手続に係る情報通信技術の利用等)

第17条 管理者に係る法令の手続で情報通信技術を利用する方法により行うものに関し必要な事項については、第3条から第12条までの規定の例による。

(令8水道局規程1・追加)

(委任規定)

第18条 この規程に定めるもののほか、情報通信技術活用条例及びこの規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(令8水道局規程1・追加)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年5月31日水道局規程第9号 抄)

1 この規程は、平成18年6月1日から施行する。

(平成20年2月29日水道局規程第1号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年5月23日水道局規程第13号 抄)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(平成27年12月25日水道局規程第5号)

この規程は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年4月28日水道局規程第6号 抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成28年5月1日から施行する。

(令和元年12月13日水道局規程第6号)

この規程は、令和元年12月16日から施行する。

(令和5年3月7日水道局規程第1号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年7月18日水道局規程第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和7年3月3日水道局規程第1号)

この規程中第1条の規定は令和7年3月8日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。

(令和8年3月31日水道局規程第1号)

1 この規程は、令和8年4月1日から施行する。

2 改正後の第17条の規定は、この規程の施行の日以後に行われる法令の手続の申請等又は処分通知等について適用し、同日前に行われた電子情報処理組織による法令の手続の申請等又は処分通知等については、なお従前の例による。

3 この規程の施行の際現に改正前の第11条の規定により第5条第3項、第7条又は第8条の規定の例により行われている法令の手続の縦覧等又は作成等については、改正後の第17条の規定により第5条第3項、第11条又は第12条の規定の例により行われている法令の手続の縦覧等又は作成等とみなして、第17条の規定を適用する。

広島市水道局情報通信技術を活用した行政の推進に関する規程

平成17年3月30日 水道局規程第6号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第15類 公営企業/第2章
沿革情報
平成17年3月30日 水道局規程第6号
平成18年5月31日 水道局規程第9号
平成20年2月29日 水道局規程第1号
平成26年5月23日 水道局規程第13号
平成27年12月25日 水道局規程第5号
平成28年4月28日 水道局規程第6号
令和元年12月13日 水道局規程第6号
令和5年3月7日 水道局規程第1号
令和5年7月18日 水道局規程第10号
令和7年3月3日 水道局規程第1号
令和8年3月31日 水道局規程第1号