○広島市水道局行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規程
平成17年3月30日
水道局規程第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、水道事業管理者(以下「管理者」という。)に係る行政手続等を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行わせ、又は行うために必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程で使用する用語は、広島市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成16年広島市条例第55号。以下「情報通信技術利用条例」という。)で使用する用語の例による。
(1) 管理者 管理者又は管理者の管理に属する機関をいう。
(2) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項の電子署名をいう。
(3) 電子証明書 電子署名を行った者を確認するために用いられる事項がその者に係るものであることを証明するために作成された電磁的記録をいう。
(平20水道局規程1・令5水道局規程1・一部改正)
(申請等の方法)
第4条 情報通信技術利用条例第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して申請等をしようとする者(以下「電子申請者」という。)は、管理者が定めるところにより、次に掲げる事項を当該電子申請者の使用に係る電子計算機で管理者が定める技術的基準に適合するものから入力して、送信しなければならない。
(1) 申請等に関する他の条例等の規定により書面等に記載すべきこととされている事項(次号に掲げる事項を除く。)
(2) 申請等に関する他の条例等の規定により当該申請等を書面等により行うときに添付すべきこととされている書面等に記載すべきこととされ、若しくは記載されている事項又は電磁的記録に記録すべきこととされ、若しくは記録されている事項。ただし、当該事項が記載されている書面等又は記録されている電磁的記録の提出をしようとするときは、この限りでない。
(1) 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する電子証明書
(2) 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項(これらの規定を他の法令の規定において準用する場合を含む。)の規定に基づき登記官が作成した電子証明書
(3) その他管理者が定める電子証明書
3 第1項第2号ただし書の書面等若しくは電磁的記録又は申請等に関する他の条例等の規定により提出を要することとされている書面等以外の有体物の提出は、管理者が定める期限までにしなければならない。
(平27水道局規程5・一部改正)
(署名等に代わる措置)
第5条 情報通信技術利用条例第3条第4項の規則で定めるものは、前条第2項の規定により電子署名及び送信をすることとする。
2 情報通信技術利用条例第4条第4項の規則で定めるものは、次条第3項の規定により電子署名及び記録をすることとする。
3 情報通信技術利用条例第6条第3項の規則で定めるものは、管理者が第8条の作成等に係る情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書で管理者が定めるものと併せて同条に規定する記録又は調製をすることとする。
(処分通知等の方法)
第6条 管理者は、情報通信技術利用条例第4条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して行われた申請等に対する処分通知等をしようとする場合は、当該処分通知等を受けるべき者があらかじめ書面等によって処分通知等を受けることを求めたときを除き、当該処分通知等を電子情報処理組織を使用して行うことができる。
2 管理者は、前項に規定する場合のほか、処分通知等を受けるべき者があらかじめ管理者が定めるところにより電子情報処理組織を使用して処分通知等を受けることを求めた場合は、当該処分通知等を電子情報処理組織を使用して行うことができる。
3 管理者は、前2項の規定により電子情報処理組織を使用して処分通知等をしようとするときは、当該処分通知等に関する他の条例等の規定により書面等に記載すべきこととされている事項を情報通信技術利用条例第4条第1項に規定する管理者の使用に係る電子計算機から入力し、当該事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書で管理者が定めるものと併せて管理者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにこれを記録しなければならない。ただし、管理者が定める処分通知等については、本文の規定による電子署名並びに当該電子署名を行った情報及び当該電子署名に係る電子証明書の記録を要しない。
4 管理者は、処分通知等を受けるべき者が管理者が定める期限までに当該処分通知等をその使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しない場合その他管理者が必要と認める場合は、書面等により当該処分通知等を行うことができる。
(縦覧等の方法)
第7条 管理者は、情報通信技術利用条例第5条第1項の規定により電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等をしようとする場合は、インターネットを利用する方法、管理者の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を出力した書面を備え置く方法によるものとする。
(作成等の方法)
第8条 管理者は、情報通信技術利用条例第6条第1項の規定により電磁的記録の作成等をしようとする場合は、当該作成等に係る情報を管理者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する方法によるものとする。
(条例に基づく規程以外の規程の規定による行政手続等)
第9条 管理者に係る行政手続等で当該行政手続等に関する他の規程(条例に基づく規程を除く。)の規定により書面等により行うこととしているものについては、情報通信技術利用条例第3条から第6条までの規定の例による。
(平20水道局規程1・一部改正)
(令元水道局規程6・全改、令5水道局規程10・一部改正)
附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年5月31日水道局規程第9号 抄)
1 この規程は、平成18年6月1日から施行する。
附則(平成20年2月29日水道局規程第1号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年5月23日水道局規程第13号 抄)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月25日水道局規程第5号)
この規程は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年4月28日水道局規程第6号 抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成28年5月1日から施行する。
附則(令和元年12月13日水道局規程第6号)
この規程は、令和元年12月16日から施行する。
附則(令和5年3月7日水道局規程第1号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年7月18日水道局規程第10号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(平20水道局規程1・追加、令5水道局規程1・一部改正)
別表第2(第10条関係)
(平18水道局規程9・一部改正、平20水道局規程1・旧別表・一部改正、平26水道局規程13・平28水道局規程6・一部改正)