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○広島市下水道事業分担金条例

平成17年3月30日

条例第71号

(趣旨)

第1条 この条例は、下水道(広島市下水道条例(昭和47年広島市条例第96号。以下「下水道条例」という。)第2条第2号に規定する下水道をいう。以下同じ。)に係る事業のうち、広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)下水道事業受益者負担に関する条例(昭和54年広島市条例第64号)第1条に規定する事業を除く事業に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき徴収する分担金(以下「分担金」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平19条例54・一部改正)

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、排水設備の工事の検査(下水道条例第9条(下水道条例第32条及び第43条において準用する場合を含む。)に規定する排水設備の工事の検査(汚水を下水道に流入させるための排水設備の新設に係るものに限る。)をいい、当該排水設備がその設置及び構造に関する法令等の規定に適合しているものである場合に限る。以下同じ。)を受けた建築物を所有する者(当該所有者と当該建築物の質権者、使用借主又は賃借人が協議して分担金の徴収を受ける者を定め、その旨を市長に届け出た場合は、その者。以下同じ。)をいう。

2 前項に規定する建築物の敷地の用に供されていた土地において、新たに排水設備の工事の検査を受けて、既設の最終ます(汚水を下水道(市営浄化槽を除く。)に流入させるための建築物の排水管の終点に設置されるますその他の排水施設で市長が定めるものをいう。以下同じ。)又は市営浄化槽を引き続き使用する建築物を所有する者は、同項の受益者としないものとする。

(平19条例54・平20条例30・令元条例24・一部改正)

(分担金の額)

第3条 受益者から徴収する分担金の額は、下水道(市営浄化槽を除く。)に係る事業の受益者にあっては最終ます1個につき、市営浄化槽に係る事業の受益者にあっては市営浄化槽1基につき、それぞれ30万円とする。

(平19条例54・平20条例30・一部改正)

(分担金の賦課及び徴収)

第4条 市長は、排水設備の工事の検査をしたときは、その検査に係る受益者に対し、前条に規定する額の分担金を賦課するものとする。この場合において、市長は、規則で定めるところにより、当該分担金の額、その納付期日等を受益者に通知しなければならない。

2 前項の分担金は、排水設備の工事の検査をした日の属する年度の翌年度から5年度に分割して徴収するものとする。

3 第1項の規定により分担金の納付の通知を受けた受益者は、当該分担金のうち納付期日が到来していない納付額の全部又は一部を一括して納付することができる。

(平19条例54・一部改正)

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第5条 前条の規定により分担金を徴収する場合において、受益者に変更があり、かつ、当該変更に係る当事者の一方(相続その他市長が認める場合に限る。)又は双方が、市長に対し、その旨の届出をしたときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第3条に規定する分担金の額のうち当該届出をした日までに納付すべきものについては、従前の受益者が納付するものとする。

(平19条例54・追加)

(分担金の徴収猶予、減免等)

第6条 市長は、災害その他特別の事由により特に必要があると認めるときは、分担金の全部又は一部について、徴収を猶予し、又は減免することができる。

2 市長は、本市以外の者から寄附を受けて本市が管理することとなった下水道に係る事業の区域に所在する建築物その他分担金を徴収することが適当でない建築物で規則で定めるものを所有する者については、分担金を徴収しないものとする。

(平19条例54・旧第5条繰下・一部改正)

(委任規定)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平19条例54・旧第6条繰下)

1 この条例は、平成17年4月25日から施行する。

2 この条例の施行の日前に旧湯来町下水道事業受益者分担金徴収条例(平成9年湯来町条例第10号)の規定によりした同条例第2条第1号の公共下水道事業に係る分担金の賦課徴収に係る処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

3 佐伯区湯来町の区域内における特定環境保全公共下水道(下水道条例第59条に規定する特定環境保全公共下水道をいう。以下同じ。)で都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第1項の市街化区域(以下「市街化区域」という。)外の区域に下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第2条第6号に規定する終末処理場を有するものに係る事業の区域に所在する建築物又は佐伯区湯来町の区域内における農業集落排水処理施設(下水道条例第33条第1項に規定する農業集落排水処理施設をいう。以下同じ。)に係る事業の区域内に所在する建築物で市長が定めるものについて、当該特定環境保全公共下水道に係る事業にあっては法第9条第2項において準用する同条第1項の規定により公示された下水の処理を開始すべき日から、農業集落排水処理施設に係る事業にあっては下水道条例第33条第2項又は広島市下水道事業の設置等に関する条例等の一部を改正する条例(平成19年広島市条例第54号。以下「改正条例」という。)附則第3項の規定による廃止前の広島市農業集落排水処理施設条例(平成6年広島市条例第15号)第4条の規定により告示された供用を開始すべき日から、それぞれ3年以内に排水設備の工事の検査を受けた場合においては、第3条中「30万円」とあるのは「20万円」と、第4条第2項中「から5年度に分割して」とあるのは「に一括して」とする。

(平19条例54・追加)

4 平成20年4月1日(以下「基準日」という。)前に佐伯区湯来町の区域外における農業集落排水処理施設(井原高南農業集落排水処理施設及び小河内農業集落排水処理施設を除く。)に係る事業の区域内に所在する建築物で市長が定めるものについて、平成23年3月31日までに当該建築物に係る排水設備の工事の検査を受けた場合においては、第3条中「30万円」とあるのは、「当該建築物が所在する農業集落排水処理施設に係る事業の区域について、広島市下水道事業の設置等に関する条例等の一部を改正する条例(平成19年広島市条例第54号)附則第3項の規定による廃止前の広島市農業集落排水事業分担金条例(平成6年広島市条例第16号)第4条の規定の例により算定した額」とする。

(平19条例54・追加)

5 基準日前に井原高南農業集落排水処理施設に係る事業の区域内に所在する建築物で市長が定めるものについては、この条例の規定にかかわらず、改正条例附則第3項の規定による廃止前の広島市農業集落排水事業分担金条例(平成6年広島市条例第16号)の例によるものとする。

(平19条例54・追加)

6 前項の規定にかかわらず、井原高南農業集落排水処理施設に係る事業の区域内に所在する建築物で市長が定めるものについて、基準日以後において市長が定める期間内に当該建築物に係る排水設備の工事の検査を受けた場合においては、附則第4項の規定を準用する。この場合において、同項中「平成23年3月31日」とあるのは、「市長が定める日」と読み替えるものとする。

(平19条例54・追加)

7 基準日前において、法第24条第1項の規定により公共下水道に、又は改正条例第2条の規定による改正前の下水道条例第20条第1項の規定により小規模下水道(市街化区域に所在するものに限る。以下同じ。)に、排水設備を接続することの許可を受けている建築物を、基準日において引き続き所有している者(当該所有者と当該建築物の質権者、使用借主又は賃借人が協議して分担金の徴収を受ける者を定め、その旨を市長に届け出た場合は、その者)は、第2条第1項の受益者とみなして、この条例の規定を適用する。この場合において、第3条中「30万円」とあるのは、公共下水道(特定環境保全公共下水道を除く。)及び小規模下水道に係る事業の受益者にあっては「30万円と、建築物の敷地の用に供する土地の面積に1平方メートル当たり187円を乗じて得た額(その額に1円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り捨てた額)のいずれか低い方の額」と、特定環境保全公共下水道に係る事業の受益者にあっては「20万円」と、第4条第1項中「排水設備の工事の検査をした」とあるのは、公共下水道にあっては「下水道法(昭和33年法律第77号)第9条第2項において準用する同条第1項の規定により下水の処理を開始すべき日(次項において「処理開始日」という。)が公示された」と、小規模下水道にあっては「下水道条例第21条第2項の規定により供用を開始すべき日(次項において「処理開始日」という。)が告示された」と、同条第2項中「排水設備の工事の検査をした日」とあるのは「処理開始日」と、特定環境保全公共下水道にあっては、「から5年度に分割して」とあるのは「に一括して」とする。

(平19条例54・追加)

(平成19年9月28日条例第54号 抄)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

11 第3条の規定による改正後の広島市下水道事業分担金条例(以下「新分担金条例」という。)第2条から第4条までの規定は、施行日以後に新たに新分担金条例第2条第1項に規定する受益者となる者に対する賦課及び徴収について適用し、施行日前に第3条の規定による改正前の広島市湯来地区特定環境保全公共下水道事業分担金条例(以下「旧湯来地区特定環境保全公共下水道事業分担金条例」という。)第2条に規定する受益者、附則第3項の規定による廃止前の広島市農業集落排水事業分担金条例(以下「旧農業集落排水事業分担金条例」という。)第2条第2号に規定する受益者又は同項の規定による廃止前の広島市湯来地区農業集落排水事業分担金条例(以下「旧湯来地区農業集落排水事業分担金条例」という。)第2条に規定する受益者となった者に対する賦課及び徴収については、それぞれ旧湯来地区特定環境保全公共下水道事業分担金条例、旧農業集落排水事業分担金条例又は旧湯来地区農業集落排水事業分担金条例の例による。

12 施行日前において、旧湯来地区特定環境保全公共下水道事業分担金条例、旧農業集落排水事業分担金条例又は旧湯来地区農業集落排水事業分担金条例の規定により行われた分担金の賦課及び徴収に係る処分、手続その他の行為については、新分担金条例の相当規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

14 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

(平成20年3月28日条例第30号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(令和元年12月17日条例第24号 抄)

1 この条例は、令和2年1月1日から施行する。

広島市下水道事業分担金条例

平成17年3月30日 条例第71号

(令和2年1月1日施行)

体系情報
第12類 建設及び港湾/第1章 土木・下水道
沿革情報
平成17年3月30日 条例第71号
平成19年9月28日 条例第54号
平成20年3月28日 条例第30号
令和元年12月17日 条例第24号