○広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)下水道事業受益者負担に関する条例
昭和54年12月21日
条例第64号
(この条例の趣旨)
第1条 この条例は、都市計画事業として施行する下水道事業のうち公共下水道に係る事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、本市が都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づき受益者負担金(以下「負担金」という。)を徴収することについて、必要な事項を定めるものとする。
(受益者)
第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。
2 市長は、排水区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について仮換地の指定が行われた場合において、必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして、前項の受益者を定めることができる。
(排水区域の告示)
第3条 市長は、この条例の施行後、遅滞なく、排水区域を告示しなければならない。これを拡張し、又は縮小しようとするときも、同様とする。
(賦課対象区域の決定等)
第5条 市長は、毎年度の当初に、当該年度内に負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを告示しなければならない。
2 賦課対象区域は、下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号に規定する処理区域(以下「処理区域」という。)又は当該年度内に確実に処理区域となることが見込まれる区域でなければならない。
3 市長は、第1項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該負担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。
4 負担金は、5年に分割して徴収するものとする。ただし、次の各号に掲げる場合においては、この限りでない。
(1) 負担金の額が1万円以下であるとき。
(2) 受益者が一括納付の申出をしたとき。
(負担金の徴収猶予)
第7条 市長は、次の各号の一に該当するときは、負担金の徴収を猶予することができる。
(1) 受益者が当該負担金を納付することが困難であり、かつ、その現に所有し、又は地上権等を有する土地の状況により、徴収を猶予することが徴収上有利であると認められるとき。
(2) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。
(負担金の減免等)
第8条 市長は、次の各号の一に該当する土地については、負担金を徴収しないものとする。
(1) 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地
(2) 都市計画法に規定する市街地開発事業又は開発行為その他の土地に係る開発事業の施行区域のうち、当該開発事業の施行者の負担によつて下水道整備がなされたことにより、市長が特に負担金を徴収することが適当でないと認めて指定する区域内の土地
2 市長は、次の各号の一に該当する受益者の負担金を減免することができる。
(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者
(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者
(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者
(4) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者
(5) 事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者
(6) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者
(適用除外)
第10条 この条例は、旧安佐郡祇園町の区域のうち、同町の編入前に本市が事業を施行した区域については、適用しない。
(委任規定)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
2 広島平和記念都市建設計画下水道事業受益者負担に関する省令(昭和44年建設省令第13号。以下「省令」という。)第3条の規定により公告された排水区域は、この条例第3条の規定により告示された排水区域の一部とみなす。
3 この条例の施行前に都市計画法施行法(昭和43年法律第101号。以下「施行法」という。)第3条第3項の規定に基づき省令第7条の規定の例により公告された賦課対象区域に係る負担金の徴収を受ける者の範囲及び徴収方法については、なお従前の例による。
4 施行法第3条第3項の規定に基づき省令第8条の規定の例により徴収した負担金又は前項の規定により徴収される負担金については、省令第12条第1項の規定の例による精算は、行わないものとする。
5 昭和60年3月20日前に、旧五日市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(昭和56年五日市町条例第25号。以下「旧五日市町条例」という。)の規定に基づきなされている負担金の賦課徴収に係る手続、処分その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(昭60条例38・一部改正)
(昭60条例38・一部改正)
附則(昭和60年2月27日条例第38号)
この条例は、昭和60年3月20日から施行する。