○広島市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則
平成16年11月1日
規則第72号
(趣旨)
第1条 この規則は、市長等に係る行政手続等を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行わせ、又は行うために必要な事項を定めるものとする。
(平16規則73・全改)
(定義)
第2条 この規則で使用する用語は、広島市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成16年広島市条例第55号。以下「情報通信技術利用条例」という。)で使用する用語の例による。
(1) 市長等 市長又は市長の管理に属する機関をいう。
(2) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項の電子署名をいう。
(3) 電子証明書 電子署名を行った者を確認するために用いられる事項がその者に係るものであることを証明するために作成された電磁的記録をいう。
(平16規則73・一部改正)
(平16規則73・一部改正)
(申請等の方法)
第4条 情報通信技術利用条例第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して申請等をしようとする者(以下「電子申請者」という。)は、市長等が定めるところにより、次に掲げる事項を当該電子申請者の使用に係る電子計算機で市長等が定める技術的基準に適合するものから入力して、送信しなければならない。
(1) 申請等に関する他の条例等の規定により書面等に記載すべきこととされている事項(次号に掲げる事項を除く。)
(2) 申請等に関する他の条例等の規定により当該申請等を書面等により行うときに添付すべきこととされている書面等に記載すべきこととされ、若しくは記載されている事項又は電磁的記録に記録すべきこととされ、若しくは記録されている事項。ただし、当該事項が記載されている書面等又は記録されている電磁的記録の提出をしようとするときは、この限りでない。
(1) 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する個人番号カード用署名用電子証明書又は同法第16条の2第1項に規定する移動端末設備用署名用電子証明書
(2) 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項(これらの規定を他の法令の規定において準用する場合を含む。)の規定に基づき登記官が作成した電子証明書
(3) その他市長等が定める電子証明書
3 第1項第2号ただし書の書面等若しくは電磁的記録又は申請等に関する他の条例等の規定により提出を要することとされている書面等以外の有体物の提出は、市長等が定める期限までにしなければならない。
(平16規則73・平27規則65・令3規則77・令5規則40・一部改正)
(署名等に代わる措置)
第5条 情報通信技術利用条例第3条第4項の規則で定めるものは、前条第2項の規定により電子署名及び送信をすることとする。
2 情報通信技術利用条例第4条第4項の規則で定めるものは、次条第3項の規定により電子署名及び記録をすることとする。
3 情報通信技術利用条例第6条第3項の規則で定めるものは、市長等が第8条の作成等に係る情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書で市長等が定めるものと併せて同条に規定する記録又は調製をすることとする。
(平16規則73・一部改正)
(処分通知等の方法)
第6条 市長等は、情報通信技術利用条例第4条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して行われた申請等に対する処分通知等をしようとする場合は、当該処分通知等を受けるべき者があらかじめ書面等によって処分通知等を受けることを求めたときを除き、当該処分通知等を電子情報処理組織を使用して行うことができる。
2 市長等は、前項に規定する場合のほか、処分通知等を受けるべき者があらかじめ市長等が定めるところにより電子情報処理組織を使用して処分通知等を受けることを求めた場合は、当該処分通知等を電子情報処理組織を使用して行うことができる。
3 市長等は、前2項の規定により電子情報処理組織を使用して処分通知等をしようとするときは、当該処分通知等に関する他の条例等の規定により書面等に記載すべきこととされている事項を情報通信技術利用条例第4条第1項に規定する市長等の使用に係る電子計算機から入力し、当該事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書で市長等が定めるものと併せて市長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにこれを記録しなければならない。ただし、市長等が定める処分通知等については、本文の規定による電子署名並びに当該電子署名を行った情報及び当該電子署名に係る電子証明書の記録を要しない。
4 市長等は、処分通知等を受けるべき者が市長等が定める期限までに当該処分通知等をその使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しない場合その他市長等が必要と認める場合は、書面等により当該処分通知等を行うことができる。
(平16規則73・追加)
(縦覧等の方法)
第7条 市長等は、情報通信技術利用条例第5条第1項の規定により電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等をしようとする場合は、インターネットを利用する方法、市長等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を出力した書面を備え置く方法によるものとする。
(平16規則73・追加)
(作成等の方法)
第8条 市長等は、情報通信技術利用条例第6条第1項の規定により電磁的記録の作成等をしようとする場合は、当該作成等に係る情報を市長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する方法によるものとする。
(平16規則73・追加)
(条例に基づく規則以外の規則の規定による行政手続等)
第9条 市長等に係る行政手続等で当該行政手続等に関する他の規則(条例に基づく規則を除く。)の規定により書面等により行うこととしているものについては、情報通信技術利用条例第3条から第6条までの規定の例による。ただし、別表第2の左欄に掲げる規則の同表の右欄に掲げる規定に基づく行政手続等については、この限りでない。
(平16規則73・追加)
(平16規則73・追加)
(平16規則73・追加、平20規則19・令元規則26・令5規則44・一部改正)
附則
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成16年12月15日規則第73号)
1 この規則は、平成16年12月15日から施行する。
2 広島市火災予防規則(昭和37年広島市規則第46号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(平成17年3月31日規則第25号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月6日規則第160号 抄)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成17年11月10日規則第189号)
この規則は、平成17年11月14日から施行する。
附則(平成17年12月16日規則第190号)
この規則は、平成17年12月19日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第75号 抄)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年1月31日規則第1号)
この規則は、平成19年2月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第19号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日規則第30号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第34号 抄)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第60号 抄)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第67号 抄)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月28日規則第3号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第36号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。ただし、別表第2広島市会計規則(昭和43年広島市規則第23号)の項の次に1項を加える改正規定及び別表第3物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則(平成7年広島市規則第132号)の項の改正規定は、同月16日から施行する。
附則(平成27年9月30日規則第65号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年4月27日規則第46号 抄)
1 この規則は、平成28年5月1日から施行する。
附則(令和元年12月13日規則第26号)
この規則は、令和元年12月16日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第53号 抄)
1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。
附則(令和3年9月30日規則第77号)
この規則中別表第2広島市競輪実施規則(昭和38年広島市規則第36号)の項及び広島市廃棄物の処理及び清掃に関する規則(昭和47年広島市規則第40号)の項の改正規定は公布の日から、第4条第2項第1号の改正規定はデジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)第49条の規定の施行の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第36号)
この規則は、令和4年7月1日から施行する。
附則(令和4年7月15日規則第57号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月22日規則第18号)
この規則は、令和5年3月27日から施行する。
附則(令和5年3月29日規則第26号 抄)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月27日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年6月20日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(平16規則73・旧別表・全改、平17規則160・平17規則190・平20規則19・平22規則30・平24規則67・平25規則3・平26規則36・令4規則36・令4規則57・令5規則18・一部改正)
広島市運動場条例第3条第1項及び広島市運動場条例施行規則第3条第1項(これらの規定に基づく広島市大町東庭球場の使用許可に係る許可申請書の提出に限る。)並びに同条例第3条第1項及び同規則第3条第3項(これらの規定に基づく同庭球場の使用許可に係る許可書の交付に限る。) | |
第4条第3項(申請書の提出に限る。)、第5条(旅館業の施設の名称のみの変更又は営業の停止若しくは廃止に係る届出書の提出に限る。)及び第7条第2項(管理者の設置又は変更に係る届出書の提出に限る。) | |
第5条第3項(申請書の提出に限る。)、第6条(興行場の名称のみの変更又は営業の全部若しくは一部の停止若しくは廃止に係る届出書の提出に限る。)及び第7条第2項(管理者の設置又は変更に係る届出書の提出に限る。) | |
第4条第3項(申請書の提出に限る。)、第5条(公衆浴場の名称のみの変更又は営業の停止若しくは廃止に係る届出書の提出に限る。)及び第7条第2項(管理者の設置又は変更に係る届出書の提出に限る。) | |
第3条第3項(クリーニング所又は無店舗取次店の名称のみの変更に係る届出書の提出に限る。)、第4項(届出書の提出に限る。)及び第5項並びに第4条第3項(申請書の提出に限る。) | |
第2条第2項(理容所の名称のみの変更に係る届出書の提出に限る。)及び第3項(届出書の提出に限る。)並びに第3条第3項(申請書の提出に限る。) | |
第2条第2項(美容所の名称のみの変更に係る届出書の提出に限る。)及び第3項(届出書の提出に限る。)並びに第3条第3項(申請書の提出に限る。) | |
第8条第1項(申告書の提出に限る。) | |
第13条(広島市火災予防条例(昭和37年広島市条例第15号)第57条第2号に係る届出書の提出に限る。) |
別表第2(第9条関係)
(平16規則73・追加、平17規則25・平22規則30・平23規則34・平24規則60・平25規則3・平26規則36・令3規則53・令3規則77・令5規則26・一部改正)
別表第3(第10条関係)
(平16規則73・追加、平17規則25・平17規則189・平18規則75・平19規則1・平25規則3・平26規則36・平28規則46・令3規則53・令5規則18・一部改正)
第2条第1項(本市の区域内の施設における保育の実施に係る申込書の提出に限る。) |