○広島市住民投票条例施行規則
平成15年8月29日
規則第90号
(趣旨)
第1条 この規則は、広島市住民投票条例(平成15年広島市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(投票資格者名簿の調製)
第2条 条例第4条第1項の投票資格者名簿は、第14条第1項の規定による住民投票実施請求者署名簿(以下「署名簿」という。)の提出があった場合において、署名簿に署名及び押印をした者の数が条例第4条第1項各号に掲げる者の総数の10分の1(以下「必要署名数」という。)に満たないとき及び第14条第1項に規定する期間を経過しているときを除き、市長が調製しなければならない。
2 必要署名数は、第12条第1項の規定による申請の日現在の数とする。
3 投票資格者名簿は、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製することができる。
4 前項の規定により投票資格者名簿を磁気ディスクをもって調製する場合の方法及び基準については、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「施行令」という。)第11条の規定を準用する。
(平16規則10・令6規則30・一部改正)
(投票資格者名簿の記載事項等)
第3条 投票資格者名簿には、条例第4条第1項各号に掲げる者の氏名、住所、性別及び生年月日等の記載(前条第3項の規定により磁気ディスクをもって調製する投票資格者名簿にあっては、記録)をしなければならない。
2 投票資格者名簿は、住民投票の投票区(以下「投票区」という。)ごとに編製しなければならない。
(平16規則10・一部改正)
(登録)
第4条 市長は、第12条第4項の規定による告示の日現在により、条例第4条第1項各号に掲げる者を、第14条第1項の規定による署名簿の提出があった日から30日以内に、投票資格者名簿に登録しなければならない。
2 市長は、住民投票を実施する場合においては、第19条第1項の規定による告示の日の前日(投票資格者名簿に登録される資格のうち投票資格者の年齢については、住民投票の投票の期日(以下「投票日」という。))現在により、条例第4条第1項各号に掲げる者を投票資格者名簿に登録しなければならない。
(閲覧)
第5条 市長は、前条第1項の規定による登録については当該登録の日の翌日から5日間、同条第2項の規定による登録については当該登録の日の翌日から2日間、同条の規定により、条例第4条第1項各号に掲げる者として投票資格者名簿に登録した者の氏名、住所及び生年月日(以下「氏名等」という。)を記載した書面(投票資格者名簿が第2条第3項の規定により磁気ディスクをもって調製されている場合には、当該投票資格者名簿に記録されている氏名等又は当該氏名等を記載した書面)(当該登録した者に係る情報を記載し、又は記録した部分に限る。)を当該登録した者又は当該登録した者の代理人の閲覧に供さなければならない。
2 前項の規定により投票資格者名簿に記録されている氏名等を閲覧に供する場合には、市長の管理する場所において、当該氏名等を映像面に表示して閲覧に供するものとする。
3 市長は、第1項に規定する閲覧開始の日前3日までに閲覧の場所を告示しなければならない。
(平16規則10・一部改正)
(異議の申出)
第6条 投票資格者名簿の登録に関し不服がある者は、前条第1項の規定による閲覧期間内に、文書で市長に異議を申し出ることができる。
2 市長は、前項の異議の申出を受けたときは、その異議の申出を受けた日から3日以内に、その異議の申出が正当であるかないかを決定しなければならない。その異議の申出を正当であると決定したときは、その異議の申出に係る者を直ちに投票資格者名簿に登録し、又は投票資格者名簿から抹消し、その旨を異議の申出人に通知しなければならない。その異議の申出を正当でないと決定した場合は、直ちにその旨を異議の申出人に通知しなければならない。
3 第1項の規定は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定に基づく審査請求を妨げるものではない。
(平28規則21・一部改正)
(補正登録)
第7条 市長は、第4条の規定により投票資格者名簿の登録をした日後、当該登録の際に投票資格者名簿に登録される資格を有し、かつ、引き続きその資格を有する者が投票資格者名簿に登録されていないことを知った場合には、その者を直ちに投票資格者名簿に登録しなければならない。
2 市長は、投票資格者名簿に登録されている者について次の場合に該当するに至ったときは、これらの者を直ちに投票資格者名簿から抹消しなければならない。
(1) 死亡したことを知ったとき。
(2) 日本の国籍を失ったことを知ったとき。
(3) 永住外国人でなくなったことを知ったとき。
(4) 広島市の住民基本台帳の記録から削除されたことを知ったとき。
(5) 登録の際に登録されるべきでなかったことを知ったとき。
3 市長は、投票資格者名簿に登録されている者が、その登録されている投票資格者名簿が属する投票区以外の投票区の区域内に住所を移したことを知ったときは、その者に係る登録の移替えをしなければならない。ただし、市長は、その事実を知ったときが条例第7条第1項の規定による告示の日以後の市長の定める日から投票日までの期間内であるときは、その登録の移替えを行わないことができる。
(平16規則10・平24規則2・一部改正)
(投票資格者名簿の再調製)
第9条 天災事変その他の事故により必要があるときは、市長は、更に投票資格者名簿を調製しなければならない。
2 前項の投票資格者名簿の調製、閲覧その他の調製について必要な事項は、市長が定めてあらかじめ告示しなければならない。
2 前条の請求があった場合において、その請求が適法な方式を欠いているときは、市長は、3日以内の期限を付してこれを補正させなければならない。
(請求代表者証明書の交付等)
第12条 条例第5条第1項の規定により住民投票の実施を請求しようとする代表者(以下「請求代表者」という。)は、住民投票請求書を添え、市長に対し、文書で住民投票実施請求代表者証明書(以下「代表者証明書」という。)の交付を申請しなければならない。
4 第1項の規定による申請があったときは、市長は、速やかに請求代表者が当該申請の日現在において条例第4条第1項各号に掲げる者であることを確認し、その確認ができたときは、請求代表者に代表者証明書を交付し、かつ、その旨を告示しなければならない。
5 市長は、前項の規定により代表者証明書を交付する際に、必要署名者数を請求代表者に文書で通知しなければならない。
(署名の収集の方法等)
第13条 請求代表者は、署名簿を広島市区の設置等に関する条例(昭和54年広島市条例第54号)第2条に規定する区(以下「区」という。)ごとに作成しなければならない。
2 請求代表者は、署名簿に住民投票請求書又はその写し及び代表者証明書又はその写しを付して、区ごとに、前条第4項の規定による告示の日現在の条例第4条第1項各号に掲げる者(以下「請求権を有する者」という。)に対し、署名(視覚障害者が施行令別表第1に定める点字で自己の氏名を記載することを含む。以下同じ。)及び押印を求めなければならない。この場合において、署名及び押印に併せ、署名年月日、住所及び生年月日の記載を求めなければならない。
3 請求代表者は、請求権を有する者に委任して、請求権を有する者に対し前項の規定により署名及び押印を求めることができる。この場合においては、委任を受けた者は、住民投票請求書又はその写し及び代表者証明書又はその写し並びに署名及び押印を求めるための請求代表者の委任状又はその写しを付した署名簿を用いなければならない。
4 請求代表者は、前項の規定により署名及び押印を求めるための委任をしたときは、直ちに所定の署名収集委任届を市長に届け出なければならない。
6 請求権を有する者は、身体の故障その他の理由により署名簿の署名を自書することができないときは、請求権を有する者(請求代表者及び第3項の規定により請求代表者の委任を受けて請求権を有する者に対し当該署名簿に署名及び押印をすることを求める者を除く。)に委任して、自己の氏名(以下「請求者の氏名」という。)を当該署名簿に記載させることができる。この場合において、委任を受けた者(以下「氏名代筆者」という。)による当該請求者の氏名の記載は、当該請求権を有する者の署名とみなす。
7 氏名代筆者は、請求者の氏名を署名簿に記載する場合においては、当該署名簿に氏名代筆者としての署名及び押印をしなければならない。
(平16規則10・令6規則30・一部改正)
(署名簿の提出)
第14条 署名簿に署名及び押印をした者の数が必要署名数以上の数となったときは、請求代表者は、前条第8項の規定による期間満了の日の翌日から5日以内に、署名簿(署名簿が2冊以上に分かれているときは、これらを一括したもの)を市長に提出してこれに署名及び押印をした者が請求権を有する者であることの証明を求めなければならない。
(署名及び押印の取消し)
第15条 署名簿に署名及び押印をした者は、請求代表者が前条第1項の規定により署名簿を市長に提出するまでの間は、請求代表者を通じて、当該署名簿の署名及び押印を取り消すことができる。
(署名の証明、署名簿の縦覧等)
第16条 第14条第1項の規定による署名簿の提出を受け、これに署名及び押印をした者が請求権を有する者であることの証明を求められたときは、市長は、その日から60日以内に審査を行い、署名の効力を決定し、その旨を証明しなければならない。
2 市長は、署名簿の署名の有効無効を決定するときは、印をもってその旨を証明しなければならない。この場合において、同一人に係る2以上の有効署名及び押印があるときは、その一を有効と決定しなければならない。
3 市長は、署名審査録を作成し、署名の効力の決定に関し、関係人の出頭及び証言を求めた次第並びに無効と決定した署名についての決定の次第その他必要な事項をこれに記載しなければならない。
4 市長は、第1項の規定による署名簿の署名の証明が終了したときは、直ちに署名簿に署名及び押印をした者の総数及び有効署名の総数を告示するとともに、その日から7日間、その指定した場所において署名簿を関係人の縦覧に供さなければならない。
5 前項の署名簿の縦覧の期間及び場所については、市長は、あらかじめこれを告示しなければならない。
6 署名簿の署名に関し異議があるときは、関係人は、第4項の規定による縦覧期間内に、文書で市長にこれを申し出ることができる。
8 市長は、前項の規定による証明の修正をする場合においては、その修正が異議の決定に基づく旨並びに異議の申出人の氏名及び異議の決定の年月日を署名簿に付記するとともに、署名審査録にその修正の次第を記載しなければならない。
10 市長は、前項の規定により署名簿を請求代表者に返付する場合においては、当該署名簿の末尾に、署名及び押印をした者の総数並びに有効署名及び無効署名の総数を記載しなければならない。
(署名の効力及び関係人の出頭証言)
第17条 署名簿の署名で次に掲げるものは、これを無効とする。
(1) この規則に規定する手続によらない署名
(2) 何人であるかを確認し難い署名
2 前条第6項の規定により詐偽又は強迫に基づく旨の異議の申出があった署名で市長がその申出を正当であると決定したものは、これを無効とする。
3 市長は、署名の効力を決定する場合において必要があると認めるときは、関係人の出頭及び証言を求めることができる。
(住民投票の実施の告示等)
第18条 条例第7条第1項に規定する告示は、住民投票を実施する旨、住民投票に付する事項その他必要な事項を記載したものでなければならない。
2 市長は、条例第7条第1項に規定する告示をしたときは、請求代表者にその旨を通知しなければならない。
(住民投票の投票日)
第19条 市長は、条例第7条第2項の規定により投票日を定めたときは、当該投票日前20日までに当該投票日を告示しなければならない。
3 市長は、前項の規定により投票日を変更したときは、直ちに変更後の投票日を告示しなければならない。
(投票区及び開票区)
第20条 投票区は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第17条第2項の規定により設けられた投票区とする。
2 住民投票の開票区は、区の区域とする。
(平15規則103・一部改正)
(住民投票の投票の方法)
第21条 住民投票の投票については、投票用紙に印刷された第18条第1項の告示に記載された住民投票に付する事項に対する賛否を自書して、これを投票箱に入れる方法によるものとする。
(1) 職務若しくは業務又は用務に従事すること。
(2) 投票区の区域外に旅行又は滞在をすること。
(3) 身体の障害、疾病等のため歩行が困難であること。
(4) 刑事施設、労役場、監置場又は少年院に収容されていること。
(5) 少年鑑別所に収容されていること。
(6) 投票人が属する投票区のある区の区域外の住所(広島市の区域内に限る。)に居住していること。
2 この規則に定めるもののほか、期日前投票に関し必要な事項は、法第48条の2の規定による期日前投票の例による。
(1) 施行令第59条の2各号に掲げる者
(2) 広島市の区域外に旅行又は滞在をする者
(3) 施行令第55条第4項第1号に掲げる船員
(5) 施行令第55条第4項第2号から第4号までに規定する施設(広島市の区域外のものに限る。)に入院等をしている者
(1) 施行令第59条の3の2第3項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める文書又は同条第4項の規定による記載がある郵便等投票証明書
(3) 代理記載人となるべき者が署名をした投票日現在において年齢満18年以上の日本国籍を有する者又は年齢満18年以上の条例第4条第2項の永住外国人であることを当該代理記載人となるべき者が誓う旨の宣誓書
(平15規則103・平16規則2・平18規則19・令6規則14・令6規則30・一部改正)
(投票用紙及び投票用封筒の請求)
第23条 前条第1項に規定する投票人で、施行令第50条第1項に規定する施設(船舶を除く。)(広島市の区域内のものに限る。)において投票をしようとするものは、投票日の前日までに、市長に対して、直接に、又は郵便等をもって、その投票をしようとする場所を申し立てて、投票用紙及び投票用封筒の交付を請求することができる。
3 点字によって投票をしようとする投票人は、前2項の規定による請求をする際に、市長に対し、その旨を申し立てなければならない。
(平15規則103・一部改正)
(平15規則103・一部改正)
(投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書の交付)
第25条 市長は、第23条第1項、第2項又は第4項の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付の請求を受けた場合には、投票資格者名簿又はその抄本(当該投票資格者名簿が第2条第3項の規定により磁気ディスクをもって調製されている場合には、当該投票資格者名簿に記録されている全部若しくは一部の事項又は当該事項を記載した書類。第29条第4項において同じ。)と対照して、その請求をした投票人が投票日の当日第22条第1項各号に掲げる事由のいずれかに該当すると見込まれると認めたときは、投票用紙及び投票用封筒の交付又は発送について、直ちに(第23条第1項又は第4項の規定により第19条第1項の規定による告示の日以前に請求を受けた場合にあっては、同日の翌日(郵便等をもって発送するときは、告示の日以前において市長の定める日)以後直ちに)次に掲げる措置をとらなければならない。
(1) 第23条第1項の規定により請求を受けた場合にあっては、投票人に直接に交付し、又は郵便等をもって発送する。
(2) 第23条第2項の規定により請求を受けた場合にあっては、投票人に直接に交付する。
(3) 第23条第4項の規定により請求を受けた場合にあっては、当該不在者投票の不在者投票管理者又はその代理人に交付し、又は郵便等をもって発送する。
4 第1項第3号の規定により投票用紙及び投票用封筒を受け取った不在者投票管理者又はその代理人は、直ちにこれを投票人に渡さなければならない。
(平15規則103・平16規則10・一部改正)
(平15規則103・令6規則30・一部改正)
(不在者投票の方法)
第27条 第25条第1項第2号の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた投票人は、直ちに不在者投票管理者である市長の管理する投票の記載をする場所において、投票用紙に印刷された第18条第1項の告示に記載された住民投票に付する事項に対する賛否を自書し、これを投票用封筒に入れて封をし、投票用封筒の表面に署名して、これをその不在者投票管理者に提出しなければならない。
3 前2項の場合においては、不在者投票管理者は、投票資格者を立ち会わせなければならない。
5 施行令第41条第1項から第3項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、不在者投票管理者は、賛否を記載した者にその者の氏名を投票用封筒の表面に記載させて、これを提出させなければならない。
6 不在者投票管理者は、その管理する投票の記載をする場所について、他人がその投票人の投票の記載を見ること又は投票用紙の交換その他の不正の手段が用いられることがないようにするために、相当の設備をしなければならない。
(平15規則103・一部改正)
(平15規則103・一部改正)
(平15規則103・平16規則2・一部改正)
(郵便等による不在者投票の方法)
第30条 前条第4項の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた投票人は、第19条第1項の規定による告示があった日の翌日以後、その現在する場所において、投票用紙に印刷された第18条第1項の告示に記載された住民投票に付する事項に対する賛否を自書し、これを投票用封筒に入れて封をし、投票用封筒の表面に投票の記載の年月日及び場所を記載し、並びに投票用封筒の表面に署名をし、更にこれを他の適当な封筒に入れて封をし、その表面に投票が在中する旨を明記して、市長に対し、当該投票人が属する投票区の投票所(当該投票区が指定関係投票区である場合には、当該投票区に係る指定投票区の投票所)を閉じる時刻までに次条第2項の規定による投票の送致ができるように、郵便等をもって送付しなければならない。
(平15規則103・平16規則2・一部改正)
(2) 第27条の規定により投票を受け取った場合であって、当該投票をした投票人が属する投票区が指定関係投票区であるとき 投票人が属する投票区に係る指定投票区の投票管理者
(3) 第28条の規定により投票を受け取った場合 市長
(平15規則103・一部改正)
2 市長は、前項の不在者投票事務処理簿に基づき、その概略を記載した不在者投票に関する調書を作成して、これに記名押印し、関係のある投票管理者(指定投票区を指定している場合には、指定投票区の投票管理者)に送致しなければならない。この場合において、関係のある投票区(指定投票区を指定している場合には、指定投票区)が2以上あるときは、調書に代えてその抄本を送致することができる。
(平15規則103・一部改正)
(投票所の閉鎖前に送致を受けた不在者投票の措置)
第33条 投票管理者は、投票所を閉じる時刻までに第31条の規定による投票の送致を受けた場合においては、送致に用いられた封筒を開いて、その中に入っている投票及び不在者投票証明書を一時そのまま保管しなければならない。
(不在者投票の受理不受理等の決定)
第34条 投票管理者は、投票箱を閉じる前に、投票立会人の意見を聴いて、前条の規定により保管する投票が受理することができるものであるかどうかを決定しなければならない。
(平15規則103・一部改正)
(平15規則103・平16規則2・一部改正)
(投票所閉鎖後に送致を受けた不在者投票の措置)
第36条 投票管理者は、投票所を閉じるべき時刻を経過した後に第31条の規定による投票の送致を受けた場合においては、送致に用いられた封筒を開いて、投票用封筒の裏面に受け取った年月日及び時刻を記載し、これを開票管理者に送致しなければならない。
(情報の提供)
第37条 市長は、条例第11条の規定による情報の提供を、広島市の広報紙その他の適切な手段により行わなければならない。
(投票者数の算出等)
第38条 開票管理者は、市長から、当該開票区に係る条例第10条の規定による期日前投票に関し、投票した者の数その他投票に関する次第を記載した書類その他必要な書類等の送致を受け、かつ当該開票区の区域に属するすべての投票区の投票管理者から、投票所を閉じた時刻において投票資格者名簿に登録されている者(以下「登録者」という。)の数、投票した者の数その他投票に関する次第を記載した書類その他必要な書類等の送致を受けたときは、開票立会人の立会いの上、直ちに当該書類等を点検し、当該開票区に係る登録者の数及び投票した者の数を算出しなければならない。
2 前項の規定により登録者の数及び投票した者の数を算出したときは、開票管理者は、直ちにその数を市長に報告しなければならない。
(平15規則103・一部改正)
(住民投票の成立又は不成立の決定)
第39条 条例第12条第1項の投票資格者数は、登録者の総数とする。
3 市長は、前項の規定による決定をしたときは、当該決定を開票管理者に通知しなければならない。
(開票作業等)
第40条 開票管理者は、前条第3項の規定により住民投票の成立の決定の通知を受けたときは、開票作業を開始するものとする。
2 開票管理者は、投票の点検が終わったときは直ちに賛否の投票数その他開票に関する次第を記載した書類その他必要な書類等を市長に送付しなければならない。
3 開票管理者は、前条第3項の規定により住民投票の不成立の決定の通知を受けたときは、投票管理者から送致を受けた登録者の数、投票した者の数その他投票に関する次第を記載した書類その他必要な書類等を、送致を受けた状態のまま、市長に送付しなければならない。
(住民投票に関する書類等の保存)
第42条 市長は、投票資格者名簿その他の住民投票に関する書類等を、住民投票の不成立が確定し、又は住民投票の結果が確定するまでの間、保存しなければならない。
(住民投票に関する請求等の時間)
第43条 条例又はこの規則の規定により市長に対してする請求、申出その他の行為は、午前8時30分から午後5時までの間にしなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、第12条第1項の規定による代表者証明書の交付の申請及び第13条第4項の規定による署名収集委任の届出は、広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項各号に掲げる日以外の日において、広島市の執務時間に関する規則(平成3年広島市規則第74号)に規定する市の執務時間内にしなければならない。
(平15規則103・一部改正)
(住民投票に関する請求等の期限)
第44条 条例又はこの規則の規定により市長に対してする請求、申出その他の行為の期限については、広島市の休日を定める条例第2条の規定は、適用しない。
(文書等の様式)
第45条 条例及びこの規則の規定による文書等の様式は、市長が定める。
附則
この規則は、平成15年9月1日から施行する。
附則(平成15年12月1日規則第103号)
この規則は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成16年2月27日規則第2号)
この規則は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成16年3月30日規則第10号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日規則第19号)
この規則は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律(平成17年法律第50号)の施行の日から施行する。
附則(平成24年3月29日規則第2号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第21号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月19日規則第14号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第30号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第2条第4項及び第13条第5項の改正規定並びに第22条第4項第6号を削る改正規定は、公布の日から施行する。