○広島市の執務時間に関する規則
平成3年10月8日
規則第74号
市の執務時間は、広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項各号に規定する日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。
附則
この規則は、平成3年12月1日から施行する。
附則(平成5年1月14日規則第1号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
○広島市の執務時間に関する規則
平成3年10月8日
規則第74号
市の執務時間は、広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項各号に規定する日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。
附則
この規則は、平成3年12月1日から施行する。
附則(平成5年1月14日規則第1号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。