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○広島市の執務時間に関する規則

平成3年10月8日

規則第74号

市の執務時間は、広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項各号に規定する日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。

この規則は、平成3年12月1日から施行する。

(平成5年1月14日規則第1号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

広島市の執務時間に関する規則

平成3年10月8日 規則第74号

(平成5年1月14日施行)

体系情報
第4類 務/第7章
沿革情報
平成3年10月8日 規則第74号
平成5年1月14日 規則第1号