○広島市文化創造センター条例施行規則
平成13年3月30日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、広島市文化創造センター条例(平成2年広島市条例第40号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日及び開館時間)
第2条 広島市文化創造センター(以下「文化創造センター」という。)の休館日及び開館時間は、次のとおりとする。ただし、都合により臨時に開館し、若しくは休館し、又は開館時間を変更することがある。
(1) 休館日
12月29日から翌年1月3日まで
(2) 開館時間
午前9時から午後9時まで
(平17規則171・平21規則8・一部改正)
(使用許可の手続)
第3条 条例第4条第1項の規定により使用許可を受けようとする者は、所定の許可申請書を市長に提出しなければならない。
2 前項の使用許可の申請は、その申請に係る使用日の1年前(ホールの使用を伴わないリハーサル室の使用にあっては、6か月前)のものについては、これを受け付けない。ただし、市長において特に必要があると認めるときは、この限りでない。
3 市長は、条例第4条第1項の規定により許可をしたときは、所定の許可書を申請者に交付する。
(平17規則171・平21規則8・平27規則11・一部改正)
(指定管理者の指定に係る申請書の提出等)
第5条 条例第14条第1項の規定による提出は、市長が定める期間に所定の申請書によりしなければならない。
2 条例第14条第1項の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 収支予算書
(2) 定款その他これに準ずるもの
(3) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書
(4) 決算その他の経営状況に関する書類
(5) その他市長が必要と認める書類
(平17規則171・追加、平20規則104・平21規則8・平25規則84・一部改正)
(平17規則171・旧第5条繰下・一部改正、平21規則8・一部改正)
附則
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
2 広島市文化創造センターの附属設備の使用料の額を定める規則(平成3年広島市規則第2号)は、廃止する。
3 この規則の施行の際現に広島市運動場条例施行規則等を廃止する規則(平成13年広島市教育委員会規則第4号)による廃止前の広島市文化創造センター条例施行規則(平成3年広島市教育委員会規則第2号)第3条第1項の規定により教育委員会に提出されている申請書は、この規則の施行の日以後においては、第3条第1項の規定により市長に提出された申請書とみなす。
附則(平成17年9月16日規則第171号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年7月30日規則第80号)
この規則は、平成19年8月1日から施行する。
附則(平成20年3月18日規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年11月27日規則第104号 抄)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日規則第8号)
この規則中第1条の規定は平成21年4月1日から、第2条の規定は平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年7月25日規則第84号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年2月28日規則第2号 抄)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月24日規則第11号)
この規則は、平成27年10月1日から施行する。
附則(平成31年3月15日規則第8号 抄)
1 この規則は、平成31年10月1日から施行する。
附則(平成31年3月15日規則第9号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月29日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
(平19規則80・平20規則3・平21規則8・平31規則9・令5規則28・一部改正)
区分 | 附属設備 |
ホール | 平台、所作台、ひ毛せん、地がすり、紗幕、金びょうぶ、指揮者台、譜面台、めくり台、演台、司会者台、舞台机、ピアノ用いす、コントラバス用いす、演奏者用いす、バレエ用シート、ピアノ、ロアーホリゾントライト、アッパーホリゾントライト、ボーダーライト、シーリングライト、フォロースポットライト、サスペンションライト、ポータルタワーライト、トーメンタルライト、フロントサイドライト、フットスポットライト、フットライト、花道用フットライト、スポットライト、エリプソイダルスポットライト、ストリップライト、オーロラマシン、ファイヤーエフェクトマシン、芯なしダブルマシン、エフェクトマシン、リップルマシン、スライドキャリア、ストロボスコープ、拡声装置、ダイナミックマイク、コンデンサーマイク、3点つりマイク、ワイヤレスマイク、ステージスピーカー、ステージモニタースピーカー、ミキサー、カセットテープレコーダー、コンパクトディスクプレーヤー、音響反射板、ビデオプロジェクター、ビデオレコーダー、デジタルバーサタイルディスクプレーヤー、電源装置 |
リハーサル室 | 譜面台、ピアノ、電源装置 |
多目的スタジオ | 平台、地がすり、金びょうぶ、指揮者台、演台、舞台机、コントラバス用いす、バレエ用シート、ピアノ、ロアーホリゾントライト、アッパーホリゾントライト、センターライト、スポットライト、拡声装置、可搬式スピーカー、マイク、ワイヤレスマイク、プレーヤー、ビデオプロジェクター、ビデオレコーダー、電源装置 |
オーケストラ等練習場 | 平台、指揮者台、コントラバス用いす、ピアノ、拡声装置、マイク、3点吊りマイク、ワイヤレスマイク、可搬式スピーカー、プレーヤー、電源装置 |
視聴覚スタジオ及び録音編集室 | ピアノ、拡声装置、マイク、電源装置 |
大音楽室 | ピアノ、電源装置 |
中音楽室 | ピアノ、電源装置 |
小音楽室 | ピアノ、電源装置 |
大練習室及び小練習室 | 電源装置 |
市民ギャラリーA、市民ギャラリーB及び市民ギャラリーC | ビデオプロジェクター、電源装置 |
別表第2(第6条関係)
(平17規則171・平19規則80・平20規則3・平21規則8・平26規則2・平31規則9・平31規則8・令5規則28・一部改正)
(1) ホール
品名 | 単位 | 金額 | 摘要 | ||||
平台 | 縦1.8メートル 横1.8メートル | 1個につき | 円 740 |
| |||
縦1.2メートル 横1.8メートル | 1個につき | 630 |
| ||||
縦0.9メートル 横1.8メートル | 1個につき | 510 |
| ||||
縦0.6メートル 横1.8メートル | 1個につき | 410 |
| ||||
所作台 | 1式につき | 4,400 |
| ||||
ひ毛せん | 1枚につき | 300 |
| ||||
地がすり | 1枚につき | 850 |
| ||||
紗幕 | 1枚につき | 850 |
| ||||
金びょうぶ | 1双につき | 2,200 |
| ||||
指揮者台 | 1式につき | 330 | 指揮者用譜面台1脚を含む。 | ||||
譜面台 | 1脚につき | 100 | 譜面灯を含む。 | ||||
めくり台 | 1脚につき | 2,110 |
| ||||
演台 | 1式につき | 2,110 | 花台を含む。 | ||||
司会者台 | 1台につき | 630 |
| ||||
舞台机 | 1脚につき | 200 |
| ||||
ピアノ用椅子 | 1脚につき | 300 |
| ||||
コントラバス用椅子 | 1脚につき | 300 |
| ||||
演奏者用椅子 | 1脚につき | 100 |
| ||||
バレエ用シート | 1式につき | 3,610 | 10枚を1式とする。 | ||||
ピアノ | 外国製 | 1台につき | 16,420 | 調律料は、使用者の負担とする。 | |||
日本製 | 1台につき | 11,000 | |||||
ロアーホリゾントライト | 1式につき | 2,650 |
| ||||
アッパーホリゾントライト | 1式につき | 2,650 |
| ||||
ボーダーライト | 1式につき | 520 |
| ||||
シーリングライト | 1式につき | 2,650 |
| ||||
フォロースポットライト | 2キロワットまで | 1台につき | 4,350 |
| |||
1キロワットまで | 1台につき | 510 |
| ||||
サスペンションライト | 1台につき | 300 |
| ||||
ポータルタワーライト | 1台につき | 300 |
| ||||
トーメンタルライト | 1台につき | 300 |
| ||||
フロントサイドライト | 1台につき | 300 |
| ||||
フットスポットライト | 1台につき | 100 |
| ||||
フットライト | 1式につき | 520 |
| ||||
花道用フットライト | 1式につき | 520 |
| ||||
スポットライト | 1.5キロワットまで | 1台につき | 300 |
| |||
0.5キロワットまで | 1台につき | 100 |
| ||||
エリプソイダルスポットライト | 1台につき | 510 |
| ||||
ストリップライト | 1台につき | 510 |
| ||||
オーロラマシン | 1台につき | 840 |
| ||||
ファイヤーエフェクトマシン | 1台につき | 840 |
| ||||
芯なしダブルマシン | 1台につき | 1,580 | プロジェクタースポット及び先玉レンズを含む。 | ||||
エフェクトマシン | 1台につき | 1,580 | |||||
リップルマシン | 1台につき | 1,580 | |||||
スライドキャリア | 1台につき | 1,580 | |||||
ストロボスコープ | 1台につき | 1,580 |
| ||||
拡声装置 | 1式につき | 8,730 |
| ||||
ダイナミックマイク | 1本につき | 1,040 | マイクスタンドを含む。 | ||||
コンデンサーマイク | 1本につき | 1,580 | |||||
3点つりマイク | 1個につき | 1,800 |
| ||||
ワイヤレスマイク | 1本につき | 3,180 |
| ||||
ステージスピーカー | 1式につき | 3,180 |
| ||||
ステージモニタースピーカー | サイド | 1式につき | 3,180 |
| |||
| フロア | 1式につき | 2,110 |
| |||
ミキサー | 1台につき | 4,350 | 可搬型のものをいう。 | ||||
カセットテープレコーダー | 1台につき | 3,180 |
| ||||
コンパクトディスクプレーヤー | 1台につき | 3,180 |
| ||||
音響反射板 | 1式につき | 3,300 |
| ||||
ビデオプロジェクター | 1式につき | 22,000 | スクリーンを含む。 | ||||
ビデオレコーダー | 1台につき | 3,180 |
| ||||
デジタルバーサタイルディスクプレーヤー | 1台につき | 3,180 |
| ||||
電源装置 | 1キロワットまでごとに | 300 | 持込電気器具の定格消費電力につき算定する。 |
備考
1 この表に定める額は、午前(午前9時から正午まで)、午後(午後1時から午後4時まで)又は夜間(午後5時から午後9時まで)の区分で使用する場合の金額をいい、午前午後(午前9時から午後4時まで)又は午後夜間(午後1時から午後9時まで)の区分で使用する場合の金額は同表に定める額の2倍の額とし、1日(午前9時から午後9時まで)の区分で使用する場合の金額は同表に定める額の3倍の額とする。
2 取付け及び操作は、使用者において行うものとする。
(2) リハーサル室
品名 | 単位 | 金額 | 摘要 | |
3時間まで | 3時間を超える1時間までごとに | |||
譜面台 | 1脚につき | 円 100 | 円 30 |
|
ピアノ | 1台につき | 3,300 | 1,100 | 調律料は、使用者の負担とする。ピアノ用椅子を含む。 |
電源装置 | 1キロワットまでごとに | 250 | 90 | 持込電気器具の定格消費電力につき算定する。 |
備考 取付け及び操作は、使用者において行うものとする。
(3) 多目的スタジオ
品名 | 単位 | 金額 | 摘要 | |
3時間まで | 3時間を超える1時間までごとに | |||
平台 | 1個につき | 円 200 | 円 60 | 開き足2脚又は箱足4個を含む。 |
地がすり | 1枚につき | 520 | 170 |
|
金びょうぶ | 1双につき | 2,200 | 730 |
|
指揮者台 | 1式につき | 250 | 80 | 譜面台を含む。 |
演台 | 1式につき | 300 | 100 | 花台を含む。 |
舞台机 | 1脚につき | 100 | 30 |
|
コントラバス用椅子 | 1脚につき | 100 | 30 |
|
バレエ用シート | 1式につき | 2,120 | 700 | 7枚を1式とする。 |
ピアノ | 1台につき | 3,300 | 1,100 | 調律料は、使用者の負担とする。ピアノ用椅子を含む。 |
ロアーホリゾントライト | 1式につき | 640 | 210 |
|
アッパーホリゾントライト | 1式につき | 860 | 280 |
|
センターライト | 1台につき | 520 | 170 |
|
スポットライト | 1台につき | 200 | 60 |
|
拡声装置 | 1式につき | 1,620 | 530 | 固定スピーカーを含む。 |
可搬式スピーカー | 1台につき | 520 | 170 |
|
マイク | 1本につき | 520 | 170 | マイクスタンドを含む。 |
ワイヤレスマイク | 1本につき | 1,100 | 360 |
|
プレーヤー | 1台につき | 520 | 170 |
|
ビデオプロジェクター | 1式につき | 3,300 | 1,100 | スクリーンを含む。 |
ビデオレコーダー | 1式につき | 520 | 170 |
|
電源装置 | 1キロワットまでごとに | 250 | 90 | 持込電気器具の定格消費電力につき算定する。 |
備考 取付け及び操作は、使用者において行うものとする。
(4) オーケストラ等練習場
品名 | 単位 | 金額 | 摘要 | |
3時間まで | 3時間を超える1時間までごとに | |||
平台 | 1個につき | 円 200 | 円 60 | 開き足2脚又は箱足4個を含む。 |
指揮者台 | 1式につき | 250 | 80 | 譜面台を含む。 |
コントラバス用椅子 | 1脚につき | 100 | 30 |
|
ピアノ | 1台につき | 4,910 | 1,630 | 調律料は、使用者の負担とする。ピアノ用椅子を含む。 |
拡声装置 | 1式につき | 1,620 | 530 | 固定スピーカーを含む。 |
可搬式スピーカー | 1台につき | 520 | 170 |
|
マイク | 1本につき | 520 | 170 | マイクスタンドを含む。 |
3点つりマイク | 1個につき | 520 | 170 |
|
ワイヤレスマイク | 1本につき | 1,100 | 360 |
|
プレーヤー | 1台につき | 520 | 170 |
|
電源装置 | 1キロワットまでごとに | 250 | 90 | 持込電気器具の定格消費電力につき算定する。 |
備考 取付け及び操作は、使用者において行うものとする。
(5) 視聴覚スタジオ及び録音編集室
品名 | 単位 | 金額 | 摘要 | ||
3時間まで | 3時間を超える1時間までごとに | ||||
ピアノ | グランドピアノ | 1台につき | 円 2,200 | 円 730 | 調律料は、使用者の負担とする。ピアノ用椅子を含む。 |
アップライトピアノ | 1台につき | 1,300 | 420 | ||
電子ピアノ | 1台につき | 640 | 210 | 電子ピアノ用椅子を含む。 | |
拡声装置 | 1式につき | 1,620 | 530 | ||
マイク | 1本につき | 520 | 170 | マイクスタンドを含む。 | |
電源装置 | 1キロワットまでごとに | 250 | 90 | 持込電気器具の定格消費電力につき算定する。 |
備考 取付け及び操作は、使用者において行うものとする。
(6) 大音楽室
品名 | 単位 | 金額 | 摘要 | |
3時間まで | 3時間を超える1時間までごとに | |||
ピアノ | 1台につき | 円 2,200 | 円 730 | 調律料は、使用者の負担とする。ピアノ用椅子を含む。 |
電源装置 | 1キロワットまでごとに | 250 | 90 | 持込電気器具の定格消費電力につき算定する。 |
(7) 中音楽室
品名 | 単位 | 金額 | 摘要 | |
3時間まで | 3時間を超える1時間までごとに | |||
ピアノ | 1台につき | 円 2,200 | 円 730 | 調律料は、使用者の負担とする。ピアノ用椅子を含む。 |
電源装置 | 1キロワットまでごとに | 250 | 90 | 持込電気器具の定格消費電力につき算定する。 |
(8) 小音楽室
品名 | 単位 | 金額 | 摘要 | |
3時間まで | 3時間を超える1時間までごとに | |||
ピアノ | 1台につき | 円 1,300 | 円 420 | 調律料は、使用者の負担とする。ピアノ用椅子を含む。 |
電源装置 | 1キロワットまでごとに | 250 | 90 | 持込電気器具の定格消費電力につき算定する。 |
(9) 大練習室及び小練習室
品名 | 単位 | 金額 | 摘要 | |
3時間まで | 3時間を超える1時間までごとに | |||
電源装置 | 1キロワットまでごとに | 円 250 | 円 90 | 持込電気器具の定格消費電力につき算定する。 |
(10) 市民ギャラリーA、市民ギャラリーB及び市民ギャラリーC
品名 | 単位 | 金額 | 摘要 | |
3時間まで | 3時間を超える1時間までごとに | |||
ビデオプロジェクター | 1式につき | 円 640 | 円 210 | スクリーンを含む。 |
電源装置 | 1キロワットまでごとに | 250 | 90 | 持込電気器具の定格消費電力につき算定する。 |