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○広島市文化創造センター条例施行規則

平成13年3月30日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、広島市文化創造センター条例(平成2年広島市条例第40号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日及び開館時間)

第2条 広島市文化創造センター(以下「文化創造センター」という。)の休館日及び開館時間は、次のとおりとする。ただし、都合により臨時に開館し、若しくは休館し、又は開館時間を変更することがある。

(1) 休館日

12月29日から翌年1月3日まで

(2) 開館時間

午前9時から午後9時まで

2 条例第13条第1項の規定により文化創造センターの管理を同項の指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせる場合においては、当該指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て、前項に規定する休館日に開館し、又は同項に規定する開館時間を延長することができる。

(平17規則171・平21規則8・一部改正)

(使用許可の手続)

第3条 条例第4条第1項の規定により使用許可を受けようとする者は、所定の許可申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の使用許可の申請は、その申請に係る使用日の1年前(ホールの使用を伴わないリハーサル室の使用にあっては、6か月前)のものについては、これを受け付けない。ただし、市長において特に必要があると認めるときは、この限りでない。

3 市長は、条例第4条第1項の規定により許可をしたときは、所定の許可書を申請者に交付する。

4 条例第13条第1項の規定により文化創造センターの管理を指定管理者に行わせる場合における前3項の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(平17規則171・平21規則8・平27規則11・一部改正)

第4条 条例第4条第1項に規定する市長の定める施設及びその附属設備は、施設にあっては情報交流ラウンジとし、附属設備にあっては別表第1に掲げる附属設備以外の附属設備とする。

(指定管理者の指定に係る申請書の提出等)

第5条 条例第14条第1項の規定による提出は、市長が定める期間に所定の申請書によりしなければならない。

2 条例第14条第1項の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 収支予算書

(2) 定款その他これに準ずるもの

(3) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書

(4) 決算その他の経営状況に関する書類

(5) その他市長が必要と認める書類

(平17規則171・追加、平20規則104・平21規則8・平25規則84・一部改正)

(附属設備の利用料金等)

第6条 条例別表(2)の表の市長の定める額は、別表第2に定める額とする。

2 条例第17条第7項の規定により同条第1項第2項及び第5項の規定を同条第6項の場合について準用する場合における別表第2の規定の適用については、同表中「金額」とあるのは、「使用料の額」とする。

(平17規則171・旧第5条繰下・一部改正、平21規則8・一部改正)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

2 広島市文化創造センターの附属設備の使用料の額を定める規則(平成3年広島市規則第2号)は、廃止する。

3 この規則の施行の際現に広島市運動場条例施行規則等を廃止する規則(平成13年広島市教育委員会規則第4号)による廃止前の広島市文化創造センター条例施行規則(平成3年広島市教育委員会規則第2号)第3条第1項の規定により教育委員会に提出されている申請書は、この規則の施行の日以後においては、第3条第1項の規定により市長に提出された申請書とみなす。

(平成17年9月16日規則第171号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年7月30日規則第80号)

この規則は、平成19年8月1日から施行する。

(平成20年3月18日規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年11月27日規則第104号 抄)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年3月30日規則第8号)

この規則中第1条の規定は平成21年4月1日から、第2条の規定は平成22年4月1日から施行する。

(平成25年7月25日規則第84号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年2月28日規則第2号 抄)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日規則第11号)

この規則は、平成27年10月1日から施行する。

(平成31年3月15日規則第8号 抄)

1 この規則は、平成31年10月1日から施行する。

(平成31年3月15日規則第9号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月29日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

(平19規則80・平20規則3・平21規則8・平31規則9・令5規則28・一部改正)

区分

附属設備

ホール

平台、所作台、ひ毛せん、地がすり、しや幕、金びょうぶ、指揮者台、譜面台、めくり台、演台、司会者台、舞台机、ピアノ用いす、コントラバス用いす、演奏者用いす、バレエ用シート、ピアノ、ロアーホリゾントライト、アッパーホリゾントライト、ボーダーライト、シーリングライト、フォロースポットライト、サスペンションライト、ポータルタワーライト、トーメンタルライト、フロントサイドライト、フットスポットライト、フットライト、花道用フットライト、スポットライト、エリプソイダルスポットライト、ストリップライト、オーロラマシン、ファイヤーエフェクトマシン、芯なしダブルマシン、エフェクトマシン、リップルマシン、スライドキャリア、ストロボスコープ、拡声装置、ダイナミックマイク、コンデンサーマイク、3点つりマイク、ワイヤレスマイク、ステージスピーカー、ステージモニタースピーカー、ミキサー、カセットテープレコーダー、コンパクトディスクプレーヤー、音響反射板、ビデオプロジェクター、ビデオレコーダー、デジタルバーサタイルディスクプレーヤー、電源装置

リハーサル室

譜面台、ピアノ、電源装置

多目的スタジオ

平台、地がすり、金びょうぶ、指揮者台、演台、舞台机、コントラバス用いす、バレエ用シート、ピアノ、ロアーホリゾントライト、アッパーホリゾントライト、センターライト、スポットライト、拡声装置、可搬式スピーカー、マイク、ワイヤレスマイク、プレーヤー、ビデオプロジェクター、ビデオレコーダー、電源装置

オーケストラ等練習場

平台、指揮者台、コントラバス用いす、ピアノ、拡声装置、マイク、3点吊りマイク、ワイヤレスマイク、可搬式スピーカー、プレーヤー、電源装置

視聴覚スタジオ及び録音編集室

ピアノ、拡声装置、マイク、電源装置

大音楽室

ピアノ、電源装置

中音楽室

ピアノ、電源装置

小音楽室

ピアノ、電源装置

大練習室及び小練習室

電源装置

市民ギャラリーA、市民ギャラリーB及び市民ギャラリーC

ビデオプロジェクター、電源装置

別表第2(第6条関係)

(平17規則171・平19規則80・平20規則3・平21規則8・平26規則2・平31規則9・平31規則8・令5規則28・一部改正)

(1) ホール

品名

単位

金額

摘要

平台

縦1.8メートル

横1.8メートル

1個につき

740

 

縦1.2メートル

横1.8メートル

1個につき

630

 

縦0.9メートル

横1.8メートル

1個につき

510

 

縦0.6メートル

横1.8メートル

1個につき

410

 

所作台

1式につき

4,400

 

ひ毛せん

1枚につき

300

 

地がすり

1枚につき

850

 

しや

1枚につき

850

 

金びょうぶ

1双につき

2,200

 

指揮者台

1式につき

330

指揮者用譜面台1脚を含む。

譜面台

1脚につき

100

譜面灯を含む。

めくり台

1脚につき

2,110

 

演台

1式につき

2,110

花台を含む。

司会者台

1台につき

630

 

舞台机

1脚につき

200

 

ピアノ用椅子

1脚につき

300

 

コントラバス用椅子

1脚につき

300

 

演奏者用椅子

1脚につき

100

 

バレエ用シート

1式につき

3,610

10枚を1式とする。

ピアノ

外国製

1台につき

16,420

調律料は、使用者の負担とする。

日本製

1台につき

11,000

ロアーホリゾントライト

1式につき

2,650

 

アッパーホリゾントライト

1式につき

2,650

 

ボーダーライト

1式につき

520

 

シーリングライト

1式につき

2,650

 

フォロースポットライト

2キロワットまで

1台につき

4,350

 

1キロワットまで

1台につき

510

 

サスペンションライト

1台につき

300

 

ポータルタワーライト

1台につき

300

 

トーメンタルライト

1台につき

300

 

フロントサイドライト

1台につき

300

 

フットスポットライト

1台につき

100

 

フットライト

1式につき

520

 

花道用フットライト

1式につき

520

 

スポットライト

1.5キロワットまで

1台につき

300

 

0.5キロワットまで

1台につき

100

 

エリプソイダルスポットライト

1台につき

510

 

ストリップライト

1台につき

510

 

オーロラマシン

1台につき

840

 

ファイヤーエフェクトマシン

1台につき

840

 

芯なしダブルマシン

1台につき

1,580

プロジェクタースポット及び先玉レンズを含む。

エフェクトマシン

1台につき

1,580

リップルマシン

1台につき

1,580

スライドキャリア

1台につき

1,580

ストロボスコープ

1台につき

1,580

 

拡声装置

1式につき

8,730

 

ダイナミックマイク

1本につき

1,040

マイクスタンドを含む。

コンデンサーマイク

1本につき

1,580

3点つりマイク

1個につき

1,800

 

ワイヤレスマイク

1本につき

3,180

 

ステージスピーカー

1式につき

3,180

 

ステージモニタースピーカー

サイド

1式につき

3,180

 

 

フロア

1式につき

2,110

 

ミキサー

1台につき

4,350

可搬型のものをいう。

カセットテープレコーダー

1台につき

3,180

 

コンパクトディスクプレーヤー

1台につき

3,180

 

音響反射板

1式につき

3,300

 

ビデオプロジェクター

1式につき

22,000

スクリーンを含む。

ビデオレコーダー

1台につき

3,180

 

デジタルバーサタイルディスクプレーヤー

1台につき

3,180

 

電源装置

1キロワットまでごとに

300

持込電気器具の定格消費電力につき算定する。

備考

1 この表に定める額は、午前(午前9時から正午まで)、午後(午後1時から午後4時まで)又は夜間(午後5時から午後9時まで)の区分で使用する場合の金額をいい、午前午後(午前9時から午後4時まで)又は午後夜間(午後1時から午後9時まで)の区分で使用する場合の金額は同表に定める額の2倍の額とし、1日(午前9時から午後9時まで)の区分で使用する場合の金額は同表に定める額の3倍の額とする。

2 取付け及び操作は、使用者において行うものとする。

(2) リハーサル室

品名

単位

金額

摘要

3時間まで

3時間を超える1時間までごとに

譜面台

1脚につき

100

30

 

ピアノ

1台につき

3,300

1,100

調律料は、使用者の負担とする。ピアノ用椅子を含む。

電源装置

1キロワットまでごとに

250

90

持込電気器具の定格消費電力につき算定する。

備考 取付け及び操作は、使用者において行うものとする。

(3) 多目的スタジオ

品名

単位

金額

摘要

3時間まで

3時間を超える1時間までごとに

平台

1個につき

200

60

開き足2脚又は箱足4個を含む。

地がすり

1枚につき

520

170

 

金びょうぶ

1双につき

2,200

730

 

指揮者台

1式につき

250

80

譜面台を含む。

演台

1式につき

300

100

花台を含む。

舞台机

1脚につき

100

30

 

コントラバス用椅子

1脚につき

100

30

 

バレエ用シート

1式につき

2,120

700

7枚を1式とする。

ピアノ

1台につき

3,300

1,100

調律料は、使用者の負担とする。ピアノ用椅子を含む。

ロアーホリゾントライト

1式につき

640

210

 

アッパーホリゾントライト

1式につき

860

280

 

センターライト

1台につき

520

170

 

スポットライト

1台につき

200

60

 

拡声装置

1式につき

1,620

530

固定スピーカーを含む。

可搬式スピーカー

1台につき

520

170

 

マイク

1本につき

520

170

マイクスタンドを含む。

ワイヤレスマイク

1本につき

1,100

360

 

プレーヤー

1台につき

520

170

 

ビデオプロジェクター

1式につき

3,300

1,100

スクリーンを含む。

ビデオレコーダー

1式につき

520

170

 

電源装置

1キロワットまでごとに

250

90

持込電気器具の定格消費電力につき算定する。

備考 取付け及び操作は、使用者において行うものとする。

(4) オーケストラ等練習場

品名

単位

金額

摘要

3時間まで

3時間を超える1時間までごとに

平台

1個につき

200

60

開き足2脚又は箱足4個を含む。

指揮者台

1式につき

250

80

譜面台を含む。

コントラバス用椅子

1脚につき

100

30

 

ピアノ

1台につき

4,910

1,630

調律料は、使用者の負担とする。ピアノ用椅子を含む。

拡声装置

1式につき

1,620

530

固定スピーカーを含む。

可搬式スピーカー

1台につき

520

170

 

マイク

1本につき

520

170

マイクスタンドを含む。

3点つりマイク

1個につき

520

170

 

ワイヤレスマイク

1本につき

1,100

360

 

プレーヤー

1台につき

520

170

 

電源装置

1キロワットまでごとに

250

90

持込電気器具の定格消費電力につき算定する。

備考 取付け及び操作は、使用者において行うものとする。

(5) 視聴覚スタジオ及び録音編集室

品名

単位

金額

摘要

3時間まで

3時間を超える1時間までごとに

ピアノ

グランドピアノ

1台につき

2,200

730

調律料は、使用者の負担とする。ピアノ用椅子を含む。

アップライトピアノ

1台につき

1,300

420

電子ピアノ

1台につき

640

210

電子ピアノ用椅子を含む。

拡声装置

1式につき

1,620

530


マイク

1本につき

520

170

マイクスタンドを含む。

電源装置

1キロワットまでごとに

250

90

持込電気器具の定格消費電力につき算定する。

備考 取付け及び操作は、使用者において行うものとする。

(6) 大音楽室

品名

単位

金額

摘要

3時間まで

3時間を超える1時間までごとに

ピアノ

1台につき

2,200

730

調律料は、使用者の負担とする。ピアノ用椅子を含む。

電源装置

1キロワットまでごとに

250

90

持込電気器具の定格消費電力につき算定する。

(7) 中音楽室

品名

単位

金額

摘要

3時間まで

3時間を超える1時間までごとに

ピアノ

1台につき

2,200

730

調律料は、使用者の負担とする。ピアノ用椅子を含む。

電源装置

1キロワットまでごとに

250

90

持込電気器具の定格消費電力につき算定する。

(8) 小音楽室

品名

単位

金額

摘要

3時間まで

3時間を超える1時間までごとに

ピアノ

1台につき

1,300

420

調律料は、使用者の負担とする。ピアノ用椅子を含む。

電源装置

1キロワットまでごとに

250

90

持込電気器具の定格消費電力につき算定する。

(9) 大練習室及び小練習室

品名

単位

金額

摘要

3時間まで

3時間を超える1時間までごとに

電源装置

1キロワットまでごとに

250

90

持込電気器具の定格消費電力につき算定する。

(10) 市民ギャラリーA、市民ギャラリーB及び市民ギャラリーC

品名

単位

金額

摘要

3時間まで

3時間を超える1時間までごとに

ビデオプロジェクター

1式につき

640

210

スクリーンを含む。

電源装置

1キロワットまでごとに

250

90

持込電気器具の定格消費電力につき算定する。

広島市文化創造センター条例施行規則

平成13年3月30日 規則第25号

(令和5年3月29日施行)

体系情報
第8類の2 市民生活/第2章 市民施設等
沿革情報
平成13年3月30日 規則第25号
平成17年9月16日 規則第171号
平成19年7月30日 規則第80号
平成20年3月18日 規則第3号
平成20年11月27日 規則第104号
平成21年3月30日 規則第8号
平成25年7月25日 規則第84号
平成26年2月28日 規則第2号
平成27年3月24日 規則第11号
平成31年3月15日 規則第8号
平成31年3月15日 規則第9号
令和5年3月29日 規則第28号