○広島市文化創造センター条例
平成2年9月18日
条例第40号
(目的及び設置)
第1条 本市における文化活動の振興及び交流を図り、もって本市の文化の創造に寄与するため、広島市文化創造センター(以下「文化創造センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 文化創造センターは、広島市中区加古町4番17号に置く。
(事業)
第3条 文化創造センターは、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 文化に関する公演の開催
(2) 文化に関する研修会、講演会等の開催
(3) 文化等に関する情報の収集、処理及び提供
(4) 文化活動のための創作、練習、発表等の場の提供
(5) その他市長が必要と認める事業
(平13条例5・一部改正)
(使用の許可)
第4条 文化創造センターの施設及びその附属設備(市長の定める施設及びその附属設備を除く。)を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、前項の許可をする場合において、文化創造センターの管理運営上必要があると認めるときは、その使用について条件を付することができる。
(平13条例5・一部改正)
(使用の制限)
第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、文化創造センターの施設及びその附属設備の使用の許可をしない。
(1) 秩序又は風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 文化創造センターの施設又は設備をき損するおそれがあるとき。
(3) 会合の性質が騒じょうを起こすおそれがあるとき。
(4) その他管理運営上支障があるとき。
2 文化創造センターの施設及びその附属設備は、引き続き3日(市民ギャラリーA、市民ギャラリーB及び市民ギャラリーC並びにそれらの附属設備にあっては、7日)を超えてはその使用を許可しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(平10条例109・平13条例5・一部改正)
(入館の制限)
第6条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を拒み、又は退館を命ずることができる。
(1) 伝染性の病気にかかっていると認められる者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品又は動物の類を携帯する者
(3) 秩序又は風俗を乱すおそれがあると認められる者
(4) その他管理運営上支障があると認められる者
(目的外使用等の禁止)
第7条 第4条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、文化創造センターの施設及びその附属設備を許可を受けた目的以外に使用し、転貸し、又はその使用権を譲渡してはならない。
(平21条例9・旧第10条繰上・一部改正)
(特別設備の設置の許可)
第8条 文化創造センターの施設を使用する場合において、特別の設備を設けようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(平13条例5・一部改正、平21条例9・旧第11条繰上)
(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは命令に違反したとき。
(2) 使用者が使用条件に違反したとき。
(3) 第5条第1項各号に規定する事態が発生したとき。
(平13条例5・一部改正、平21条例9・旧第12条繰上)
(原状回復義務)
第10条 使用者は、文化創造センターの施設及びその附属設備の使用を終了したとき、又はその使用許可を取り消されたときは、直ちにこれを原状に回復して返還しなければならない。
(平21条例9・旧第13条繰上)
(損害賠償義務)
第11条 文化創造センターの施設又は設備をき損し、又は滅失した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(平21条例9・旧第14条繰上)
(市の損害賠償責任)
第12条 本市は、第9条の規定による処分により使用者が損害を受けることがあっても、その賠償の責めを負わない。
(平21条例9・旧第15条繰上・一部改正)
(指定管理者による管理)
第13条 文化創造センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(平17条例90・全改、平21条例9・旧第16条繰上・一部改正)
(指定管理者の指定の手続)
第14条 指定管理者の指定を受けようとするものは、規則で定めるところにより、申請書に事業計画書その他規則で定める書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 指定管理者の指定は、次に掲げる基準に適合するもの以外のものに対し行ってはならない。
(1) 市民の平等な文化創造センターの使用が確保されること。
(2) 事業計画書の内容が、文化創造センターの設置の目的を効果的に達成し、かつ、その管理に要する経費を縮減できるものであること。
(3) 事業計画書に沿った文化創造センターの管理を安定して行う能力を有していること。
3 市長は、指定管理者を指定したときは、その旨を告示するものとする。指定管理者の指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときも、同様とする。
(平17条例90・追加、平21条例9・旧第17条繰上)
(指定管理者が行う管理の基準)
第15条 指定管理者は、文化創造センターの管理を行うに当たっては、この条例及びこの条例に基づく規則の規定に従わなければならない。
(平17条例90・追加、平21条例9・旧第18条繰上)
(指定管理者が行う業務の範囲)
第16条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 文化創造センターの事業の実施に関すること。
(2) 文化創造センターの使用の許可に関すること。
(3) 文化創造センターへの入館の制限に関すること。
(4) 文化創造センターの特別設備の設置の許可に関すること。
(5) 文化創造センターの施設及び設備の維持管理に関すること。
(6) その他市長が定める業務
(平17条例90・追加、平21条例9・旧第19条繰上)
(利用料金等)
第17条 使用者は、指定管理者に文化創造センターの使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。
2 利用料金は、使用の許可の際、支払わなければならない。ただし、指定管理者において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
3 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内で指定管理者が市長の承認を受けて定める額とする。
4 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。
5 指定管理者は、市長の承認を受けて定める基準により、利用料金を減免し、又は返還することができる。
6 指定管理者の指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部(利用料金の収受を含む場合に限る。)の停止を命じた場合等で、市長が文化創造センターの管理を行うときに限り、新たに指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了するまでの間、市長は、別表に定める額の範囲内において市長が定める額の使用料を徴収する。
(平21条例9・追加)
(呼称)
第18条 市長は、文化創造センターの全部又は一部の呼称を定めることができる。
2 市長は、前項の規定により呼称を定めたときは、これを告示するものとする。これを変更し、又は廃止したときも、同様とする。
(平26条例53・追加)
(委任規定)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(平13条例5・一部改正、平17条例90・旧第17条繰下、平21条例9・旧第20条繰上、平26条例53・旧第18条繰下)
附則
この条例は、平成3年1月26日から施行する。
附則(平成9年3月27日条例第10号 抄)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
2 次に掲げる使用料、手数料等については、なお従前の例による。
(1) この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に許可のあった区民文化センター、広島国際会議場、広島平和記念資料館、広島ユース・ホステル、広島市西新天地公共広場、広島市森林公園、広島市と畜場、広島市国際青年会館、広島市少年自然の家、広島市婦人教育会館、広島市現代美術館、広島市文化創造センター、広島市総合屋内プール、広島市スポーツセンター、広島市運動場及び広島市民球場の使用に係る使用料
附則(平成10年3月31日条例第70号)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に許可のあった広島市文化創造センターの使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成10年12月24日条例第109号)
この条例は、平成11年1月13日から施行する。
附則(平成13年3月29日条例第5号)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
2 改正前の広島市現代美術館条例、広島市文化創造センター条例、広島市運動場条例又は広島市体育館条例の規定により教育委員会がした許可であってこの条例の施行の際現に効力を有するものは、この条例の施行の日以後においては、それぞれ改正後の広島市現代美術館条例、広島市文化創造センター条例、広島市運動場条例又は広島市体育館条例の規定により市長がした許可とみなす。
附則(平成16年3月30日条例第5号)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に許可のあった広島市文化創造センターの使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成17年7月8日条例第90号)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の第16条に規定する指定管理者の指定に関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成21年3月30日条例第9号)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の第17条第3項及び第5項に規定する承認に関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
3 この条例の施行の日前に納付された使用料の返還については、なお従前の例による。
4 この条例の施行の日前に、同日以後の使用に係る使用料を納付し、又は当該使用料の減免を受けた者は、当該使用に関し、改正後の第17条の規定による利用料金を支払うことを要しない。
附則(平成26年2月28日条例第1号 抄)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年10月1日条例第53号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月15日条例第8号 抄)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
別表(第17条関係)
(平9条例10・平10条例70・平10条例109・平16条例5・平21条例9・平26条例1・平31条例8・一部改正)
(1) 施設
ア ホール
区分 | 金額 | 超過金額(30分までごとに) | |||||||
午前(午前9時から正午まで) | 午後(午後1時から午後4時まで) | 夜間(午後5時から午後9時まで) | 午前午後(午前9時から午後4時まで) | 午後夜間(午後1時から午後9時まで) | 1日(午前9時から午後9時まで) | 午前8時から午前9時までの時間 | 正午から午後1時までの時間 | その他の時間 | |
平日 | 円 76,190 | 円 119,070 | 円 170,270 | 円 156,220 | 円 231,470 | 円 255,880 | 円 7,600 | 円 11,890 | 円 17,010 |
土曜日、日曜日又は休日 | 79,240 | 142,880 | 178,780 | 177,700 | 257,320 | 280,640 | 7,910 | 14,270 | 17,860 |
備考 この表において「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。
イ リハーサル室、多目的スタジオ、オーケストラ等練習場、視聴覚スタジオ、録音編集室、大音楽室、中音楽室、小音楽室、大練習室及び小練習室
区分 | 金額 | |
3時間まで | 3時間を超える1時間までごとに | |
リハーサル室 | 8,900円 | 2,960円 |
多目的スタジオ | 14,340 | 4,760 |
オーケストラ等練習場 | 12,880 | 4,270 |
視聴覚スタジオ | 7,270 | 2,410 |
録音編集室 | 3,210 | 1,050 |
大音楽室 | 7,270 | 2,410 |
中音楽室 | 5,640 | 1,870 |
小音楽室 | 3,210 | 1,050 |
大練習室 | 3,210 | 1,050 |
小練習室 | 1,590 | 520 |
備考 商品の広告、宣伝又は販売その他の商業活動のために使用する場合の金額は、この表により算定した額の1.5倍の額とする。
ウ 市民ギャラリーA、市民ギャラリーB及び市民ギャラリーC
区分 | 金額(1日につき) |
市民ギャラリーA | 円 9,640 |
市民ギャラリーB | 7,640 |
市民ギャラリーC | 11,770 |
備考 商品の広告、宣伝又は販売その他の商業活動のために使用する場合の金額は、この表により算定した額の1.5倍の額とする。
(2) 附属設備 市長の定める額