○救助規程
平成4年3月30日
消防局訓令第8号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 救助隊(第3条~第7条)
第3章 教育訓練(第8条)
第4章 救助活動(第9条~第16条)
第5章 救助記録及び検討(第17条~第20条)
第6章 国際消防救助隊(第21条・第22条)
第7章 雑則(第23条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号)の定めによる人命の救助の実施について必要な事項を定め、もって救助活動の適切な運営に資することを目的とする。
(平8消防局訓令4・一部改正)
(1) 救助活動 災害により生命又は身体に危険が及んでおり、かつ、自らその危険を排除することができない者について、その危険を排除し、又は安全な状態に救出することにより、消防法の規定による人命の救助を行うことをいう。
(2) 救助事故 消防機関が行う救助活動の対象となる事故をいう。
(3) 救助隊 消防法第36条の2の規定に基づき編成された隊をいう。
(4) 特別高度救助隊 救助隊のうち、救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令(昭和61年自治省令第22号)第6条に定める特別高度救助隊で、中消防署大手救助隊をいう。
(平8消防局訓令4・平20消防局訓令14・一部改正)
第2章 救助隊
(救助隊の編成)
第3条 救助隊は、広島市警防規程(平成12年消防局訓令第8号。以下「警防規程」という。)第8条第3号に定める車両に、所要の救助隊員(以下「隊員」という。)をもって編成するものとする。
2 隊員のうち1名は救助隊長(以下「隊長」という。)とし、救助係長をもって充てる。
(平8消防局訓令4・平13消防局訓令18・平16消防局訓令2・一部改正)
(隊員の任務)
第4条 隊長は、広島市消防局職務権限規程(昭和42年消防局訓令第12号)の定めるところにより、所属隊員を掌握し、救助隊の隊務を統括する。
2 隊員は、隊長の指揮監督に従うとともに、相互に連携し救助隊の隊務に従事する。
(隊員の選任)
第5条 消防署長(以下「署長」という。)は、原則として次の者のうちから、隊員を選任するものとする。ただし、特別高度救助隊の隊員の選任については、別に定める。
(1) 消防大学校における救助科を修了した者
(2) 消防学校の教育訓練の基準(平成15年消防庁告示第3号)に規定する消防学校における救助科を修了した者
(3) 救助活動等に関し、前号に掲げる者と同等以上の知識及び技術を有する者として消防局長(以下「局長」という。)が認定した者
(平16消防局訓令2・平20消防局訓令14・一部改正)
(隊員の服装)
第6条 隊員は救助活動に従事する時は、原則として保安帽、救助服及び編み上げ靴を着用するものとする。
(平20消防局訓令14・一部改正)
(免許等の資格取得)
第7条 局長は、隊員に救助活動上必要な免許等を取得させるものとする。
第3章 教育訓練
(研修訓練)
第8条 警防司令官は、広島市消防職員研修規程(昭和54年消防局訓令第6号)に定めるところによるほか、別に研修訓練計画を樹立し、隊員の資質の向上を図るものとする。
2 訓練中の安全管理については、広島市消防職員安全衛生管理規程(昭和57年消防局訓令第17号)及び別に定める訓練時における安全管理要綱による。
3 隊員は、平素から救助活動を行うに必要な知識及び技術並びに体力の向上を図り、いかなる災害にも適切に対応できる臨機の判断力及び行動力を養うよう努めるものとする。
(平8消防局訓令4・平10消防局訓令9・平13消防局訓令18・平16消防局訓令2・一部改正)
第4章 救助活動
(救助調査)
第9条 署長は、広島市警防調査規程(昭和39年消防局訓令第6号。以下「警防調査規程」という。)第5条に定める調査にあわせ、管轄区域内における救助活動の適切かつ円滑な実施を図るため、次の各号に定めるところにより救助調査を行わせるものとする。
(1) 地勢及び交通状況
(2) 救助活動の必要がある災害の発生するおそれのある場所及びその地形
(3) 救助活動の必要がある災害が発生した場合に救助活動の実施が困難と予想される対象物等の位置、構造及び管理状態
(4) その他必要と認める事項
(平8消防局訓令4・平10消防局訓令9・一部改正)
(関係機関との情報連絡体制)
第10条 局長及び署長は、関係機関と救助活動の実施に係る緊密な情報連絡体制を確保しておくよう努めなければならない。
(出動種別等)
第11条 救助隊の出動種別、出動区分、出動計画及び指揮体制については、警防規程に定めるところによる。
(活動原則)
第12条 救助活動の一般的原則は、警防規程第8条第3号に定めるほか、次の各号に掲げる事項について十分配慮しなければならない。
(1) 隊長は、救助隊の隊務を的確に判断し、隊員を指揮監督するとともに、危険が予測される場合には隊員の安全管理を図るため、必要な措置を講じなければならない。また、必要に応じ関係機関と密接な連絡をとるものとする。
(2) 隊員は、習得した知識及び技術を最高度に発揮するとともに、救助器具を有効に活用して救助活動を行う。この場合、自らの安全を確保するとともに、相互に安全に配慮し合い、危険防止に努めなければならない。
(3) 救助活動を行うに当たっては、他の消防部隊との緊密な連携のもとに活動するものとする。
(4) 現地最高指揮者は、災害状況、現場環境等から判断して救助活動を継続することが著しく困難であると予測される場合、又は隊員の安全確保を図る上で著しく危険であると予測される場合においては、救助活動を中断することができる。
(平10消防局訓令9・平13消防局訓令18・平16消防局訓令2・一部改正)
(救助隊の任務)
第13条 救助隊は、人命救助を最優先とし高度の救助技術を習得錬磨して、災害活動の高度化に努め、次の各号に掲げる任務に服するものとする。
(1) 人命救助活動
(2) 人命救助活動の援助
(3) 消防破壊作業(換気排煙作業を含む。)
(4) 水火災の防ぎょ活動
(5) その他局長又は署長の命ずる防災活動
(救助担当指揮者)
第14条 現地最高指揮者は、救助活動を一体的かつ効果的に展開するため、救助担当指揮者を別に定めるところによりおくことができる。
(平10消防局訓令9・平13消防局訓令18・一部改正)
(救助器具の積載)
第15条 救助工作車等に積載装備された救助器具のほか、救助活動に応じて必要とするものを積載し出動するものとする。
(救助部隊の編成)
第16条 特異な事故等で現地最高指揮者が必要と認める時は、救助隊の所要の隊数をもって救助部隊を編成し、救助活動を行うものとする。
(平10消防局訓令9・平13消防局訓令18・一部改正)
第5章 活動記録及び検討
(活動記録)
第17条 署長は、警防規程第55条に定めるところにより、救助出動報告書を7日以内に局長に報告するものとする。
2 管轄隊が出動しなかった場合は、出動隊の署長から管轄署長に救助出動報告書を送付するものとする。
3 救助出動報告書の作成要領は別に定める。
(平13消防局訓令18・一部改正)
(救助活動の検討)
第18条 署長は、救助活動を行った時は、必要に応じ別に定める事項について分析検討を行い、今後の救助活動に反映するよう努めなければならない。
2 署長は、前項の分析検討結果のうち、救助活動体制の充実強化を図るうえで必要と認める事項について、警防部長に報告するものとする。
(救助即報)
第19条 署長は、管轄区域内において発生した救助事故が、次のいずれかに該当する場合は、別に定めるところにより、速やかに局長に報告しなければならない。
(1) 救助を要する者が5人以上発生した救助事故
(2) 覚知から救助完了までの所要時間が5時間以上要した救助事故
(3) その他社会的影響の大きい事故
(平16消防局訓令2・一部改正)
(救助詳報)
第20条 署長は、前条による報告の日から3日以内に別に定めるところにより、局長に救助事故の詳細について報告しなければならない。
(平16消防局訓令2・一部改正)
第6章 国際消防救助隊
(国際消防救助隊員の派遣)
第21条 局長は、国際緊急援助隊の派遣に関する法律(昭和62年法律第93号)第4条第5項に基づき、消防庁長官から要請があった場合には、同法第4条第6項に基づき、国際消防救助隊員を派遣することができる。
2 国際消防救助隊員を派遣する場合には、別に定める広島市国際消防救助隊出動計画による。
(平16消防局訓令2・平30消防局訓令11・令4消防局訓令4・一部改正)
(国際消防救助隊員の選考及び登録)
第22条 局長は、2年ごとに別に定める国際消防救助隊選考基準にもとづき、国際消防救助隊員を決定し、登録手続きを行うものとする。
第7章 雑則
(委任)
第23条 この規程の施行に関し、必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日消防局訓令第4号 抄)
1 この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日消防局訓令第9号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日消防局訓令第18号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月30日消防局訓令第2号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月26日消防局訓令第14号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日消防局訓令第11号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日消防局訓令第4号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。