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○広島市消防職員安全衛生管理規程

昭和57年10月1日

消防局訓令第17号

広島市消防職員衛生管理規程(昭和38年広島市消防局訓令第7号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条~第6条)

第2章 安全衛生管理組織

第1節 総括安全衛生管理者等(第7条~第11条)

第2節 安全衛生に関する会議等(第12条・第13条)

第3章 安全管理業務

第1節 安全教育(第14条~第17条)

第2節 安全点検(第18条・第19条)

第3節 公務等による災害の措置(第20条・第21条)

第4節 安全基準(第22条~第28条)

第4章 衛生管理業務

第1節 衛生教育(第29条・第30条)

第2節 健康管理(第31条~第42条)

第3節 環境衛生(第43条~第47条)

第5章 記録及び報告(第48条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、広島市消防職員(以下「職員」という。)の公務上又は通勤途上の災害(以下「公務等による災害」という。)の防止及び健康障害の排除その他安全衛生に関して必要な事項を定め、職場における職員の安全と健康を積極的に保持増進することを目的とする。

(法令との関係)

第2条 職員の安全衛生に関しては、地方公務員法(昭和25年法律第261号)並びに労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「労安法」という。)及びこれに基づく命令に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(事業場の区分)

第3条 次の各号に掲げるものをそれぞれ一の事業場として、安全衛生に関する業務を推進する。

(1) 消防局

(2) 各消防署

(3) 各出張所

(4) 消防航空隊

(5) 救急救命士養成所

(平19消防局訓令15・一部改正)

(所属長の責務)

第4条 所属長(消防局の課長及び署長をいう。以下同じ。)は、当該所属における安全衛生管理についての責任者として、所属職員の安全と健康の保持増進に努めるものとする。

(平5消防局訓令9・平7消防局訓令2・平8消防局訓令4・平10消防局訓令6・一部改正)

(その他の安全衛生管理関係者の責務)

第5条 安全運転管理者、危険物取扱者その他法令に基づき選任された者で安全衛生管理に関係するものは、関係法令で定めるところに従い誠実に職務を遂行し、事故の未然防止に努めるものとする。

(職員の責務)

第6条 職員は、安全衛生について職員の守るべき責務を誠実に遂行するとともに、安全衛生に関する事業等に積極的に協力するものとする。

2 職員は、安全衛生に関して自己管理に努めるものとする。

3 職員は、職務の執行に際し、安全衛生に関して意見があるときは、努めて意見を申し述べるものとする。

第2章 安全衛生管理組織

第1節 総括安全衛生管理者等

(総括安全衛生管理者等)

第7条 消防局に、総括安全衛生管理者(以下「総括管理者」という。)、副総括安全衛生管理者(以下「副総括管理者」という。)、安全管理責任者及び衛生管理責任者を置く。

2 総括管理者、副総括管理者、安全管理責任者及び衛生管理責任者は、別表第1に掲げる者をもつて充てる。

3 総括管理者は、労安法第10条第1項各号の業務を総括管理するほか、職員の安全衛生に関する事務を総括するとともに、安全管理者、衛生管理者その他安全衛生に関係のある者を指導監督する。

4 副総括管理者は、総括管理者を補佐し、総括管理者に事故あるときは、その職務を代理する。

5 安全管理責任者は、職員の安全に関する事務について総括管理者を補佐する。

6 衛生管理責任者は、職員の衛生に関する事務について総括管理者を補佐する。

(安全管理者等)

第8条 第3条に規定する事業所に、安全管理者及び安全管理補助者を置く。

2 安全管理者及び安全管理補助者は、別表第1に掲げる者をもつて充てる。

3 安全管理者は、次の各号に掲げる事務を掌理する。

(1) 事業場の危険防止措置及び安全管理計画の作成に関すること。

(2) 安全に関する教育及び訓練の実施に関すること。

(3) 安全点検に関すること。

(4) その他安全管理に関すること。

4 安全管理補助者は、安全管理者を補佐し、安全管理者に事故あるときは、その職務を代理する。

(平19消防局訓令15・平25消防局訓令17・一部改正)

(衛生管理者等)

第9条 消防局及び各消防署に、労働安全衛生法第12条に基づく衛生管理者及び衛生管理者を補佐する衛生管理補助者を置く。

2 衛生管理者及び衛生管理補助者は、別表第1に掲げる者をもつて充てる。

3 衛生管理者は、次の各号に掲げる事務を掌理する。

(1) 作業条件、施設等の衛生上の改善に関すること。

(2) 衛生に関する教育及び健康相談に関すること。

(3) 衛生用資器材の整備点検に関すること。

(4) 健康診断に関すること。

(5) 健康に異常のある者の発見及び措置に関すること。

(6) その他衛生管理に関すること。

4 衛生管理補助者は、衛生管理者を補佐し、衛生管理者に事故あるときは、その職務を代理する。

(平19消防局訓令15・平25消防局訓令17・一部改正)

(衛生推進者等)

第10条 各出張所、消防航空隊、救急救命士養成所に、衛生推進者及び衛生推進者を補佐する衛生推進補助者を置く。

2 衛生推進者及び衛生推進補助者は、別表第1に掲げる者をもつて充てる。

3 衛生推進者は、次の各号に掲げる事務を掌理する。

(1) 作業条件、施設等の衛生上の改善に関すること。

(2) 衛生に関する教育及び健康相談に関すること。

(3) 衛生用資器材の整備点検に関すること。

(4) 健康診断に関すること。

(5) 健康に異常のある者の発見及び措置に関すること。

(6) その他衛生管理に関すること。

4 衛生推進補助者は、衛生推進者を補佐し、衛生推進者に事故あるときは、その職務を代理する。

(平19消防局訓令15・追加、平25消防局訓令17・一部改正)

(産業医)

第11条 消防局及び各消防署に、産業医を置く。

2 産業医は、医師のうちから消防局長(以下「局長」という。)が任命し、又は委嘱する。

3 産業医は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。(以下「労安則」という。)第14条第1項各号及び第3項並びに第15条第1項の業務を行う。

(平12消防局訓令7・一部改正、平19消防局訓令15・旧第10条繰下・一部改正)

第2節 安全衛生に関する会議等

(総括安全衛生会議)

第12条 次の各号に掲げる職員の安全衛生に関する基本的な事項及び重要な事項について調査審議するため、消防局に総括安全衛生会議(以下「会議」という。)を置く。

(1) 公務等による災害及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。

(2) 安全及び衛生に関する教育及び訓練についての基本計画の樹立に関すること。

(3) 職場環境の整備及び施設の改善に関すること。

(4) その他安全衛生上重要な事項に関すること。

2 会議は、別表第2に掲げる者をもつて組織する。

3 会議の議長は、総括管理者がこれにあたる。

4 会議は、議長が招集する。

5 議長は、必要があると認めるときは、関係のある職員を会議に出席させ、その意見を求めることができる。

6 会議の庶務は、職員課において処理する。

7 前各項に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、議長が会議に諮つて定める。

(昭58消防局訓令4・平10消防局訓令6・一部改正、平19消防局訓令15・旧第11条繰下)

(安全衛生委員会)

第13条 次の各号に掲げる事項について調査審議するため、消防局及び各消防署に安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(1) 職員の安全の確保及び健康の保持増進に関する対策に関すること。

(2) 公務等による災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。

(3) 職場環境の整備改善に関すること。

(4) その他安全衛生に関すること。

2 委員会は、消防局及び各消防署に別表第2に掲げる者をもつて組織する。

3 委員会に委員長を置き、消防局にあつては職員課長、消防署にあつては消防署長をもつて充てる。

4 委員会は、委員長が毎月1回招集する。

5 委員長は、必要があると認めるときは、関係のある職員を会議に出席させ、その意見を求めることができる。

6 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

7 委員会の庶務は、消防局にあつては職員課、消防署にあつては消防指導係において処理する。

8 前各項に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮つて定める。

(昭58消防局訓令4・平10消防局訓令6・平11消防局訓令2・一部改正、平19消防局訓令15・旧第12条繰下・一部改正、平29消防局訓令8・一部改正)

第3章 安全管理業務

第1節 安全教育

(一般教育)

第14条 所属長は、職員の安全に関する知識及び技能の向上を図るため、随時安全に関する教育を実施するものとする。

(平19消防局訓令15・旧第13条繰下)

(監督者教育)

第15条 総括管理者は、各級監督者に対して、職務上の災害の発生状況及びその対策を周知させ、同種災害の防止のための必要な教育その他安全に関する教育を随時行うものとする。

(平19消防局訓令15・旧第14条繰下)

(作業前教育)

第16条 各級監督者は、緊急出動その他やむを得ない場合を除き、訓練その他の作業の実施前に、職員に対して災害防止のための必要な教育を行うものとする。

(平19消防局訓令15・旧第15条繰下)

(新規採用者教育)

第17条 局長は、新規採用者に対して、安全に関する基礎教育を実施するものとする。

(平19消防局訓令15・旧第16条繰下)

第2節 安全点検

(安全管理者の巡視)

第18条 安全管理者は、事業場を巡視し安全管理上支障となる物件の排除、作業環境の整備等に配慮するものとする。

(平19消防局訓令15・旧第17条繰下・一部改正)

(作業前点検)

第19条 各級監督者は、訓練その他の作業にとりかかる前に、必ず使用しようとする機械器具等の点検を行い、安全装置、損傷の有無その他について確認し、異状を認めたときは速やかに必要な措置を講じ、常に安全の確保に務めるものとする。

2 職員は、前項の点検の指示があつた場合は、その指示に従うとともに、指示がない場合であつても自主的に作業前の点検を行うものとする。

(平19消防局訓令15・旧第18条繰下)

第3節 公務等による災害の措置

(災害即報)

第20条 職員は、公務等による災害を受けたときは、速やかに所属長に災害発生の報告をしなければならない。この場合において、本人が報告することができないときは、他の職員がこれを代行するものとする。

2 所属長は、前項の報告を受けたときは、速やかに局長にその概要を即報しなければならない。

(平19消防局訓令15・旧第19条繰下)

(災害の調査報告)

第21条 所属長は、前条の災害の状況、原因等について、安全管理者その他関係ある職員に調査させ、その結果を所定の災害発生報告書により局長に報告するとともに、特異な事案と認められる場合は、必要な資料を添付するものとする。

2 局長は、前項の特異な事案で類似災害の発生を防止するため必要があると認める場合は、必要な資料を各所属長に送付するものとする。

(平19消防局訓令15・旧第20条繰下)

第4節 安全基準

(安全機能の保持)

第22条 職員は、庁舎、施設、整備、機械器具等に関する安全意識の高揚に努め、その実情をは握し、常に安全機能の保持に努めるものとする。

(平19消防局訓令15・旧第21条繰下)

(服装)

第23条 職員は、訓練その他の作業の種類及び内容に応じて所定の服装を着用するとともに、保護具を使用する作業に従事するときは、これを正しく使用するものとする。

(平19消防局訓令15・旧第22条繰下)

(保護具の保全)

第24条 職員は、保護具を常に完全に使用できるように、その保全に努めるものとする。

2 職員は、保護具の老朽、き損、性能の低下等不良状況を認めたときは、直ちに各級監督者を通じて安全管理者に報告するものとする。

(平19消防局訓令15・旧第23条繰下)

(保護具等の管理責任)

第25条 所属長は、保護具その他の機械器具の管理責任を明確にし、絶えず確実に使用できるよう管理責任者を指揮監督するものとする。

(平19消防局訓令15・旧第24条繰下)

(作業中における安全措置)

第26条 各級監督者は、訓練その他の作業を実施するときは、次の各号に掲げる事項について十分検討しておくものとする。

(1) 作業に内在する危険要因及び危険防止対策

(2) 安全のための指導及び監視体制の確保

(3) 機械器具及び使用器械の適否

2 各級監督者は、訓練その他の作業中において、機械器具に異状又は危険な状況を認めたときは、直ちにその使用を停止し、上級監督者に報告するものとする。

3 職員は、機械器具の使用に際しては、その使用方法及び危険防止措置を熟知しておくものとする。

4 職員は、災害現場活動、訓練その他の作業中における安全措置については、それぞれの作業内容に応じて定められた安全基準を遵守するものとする。

(平19消防局訓令15・旧第25条繰下)

(作業資格)

第27条 法律その他において、作業の安全若しくは衛生に関する資格を有する者でなければ行えない作業として制限されているもの又はこれに準ずるものについては、当該資格を有する者以外の者は、これらの作業を行つてはならない。ただし、資格を取得するための教育として作業に従事する場合を除く。

(平19消防局訓令15・旧第26条繰下)

(危険の表示)

第28条 所属長及び安全管理者は、電気設備、危険物施設その他の危険な場所及び使用上危険な機械器具には、危険である旨の表示をしておくものとする。

(平19消防局訓令15・旧第27条繰下)

第4章 衛生管理業務

第1節 衛生教育

(一般教育)

第29条 所属長は、職員の衛生及び健康障害の防止に関する知識の向上を図るため、随時衛生に関する教育を実施するものとする。

(平19消防局訓令15・旧第28条繰下)

(監督者教育)

第30条 総括管理者は、衛生管理に関係のある各級監督者に対して健康障害者の傾向及び健康障害の防止対策について周知させる等衛生管理に関する教育を随時行うものとする。

2 前項の教育は、産業医その他専門的な知識を有する者に行わせることができる。

(平19消防局訓令15・旧第29条繰下)

第2節 健康管理

(健康診断の実施)

第31条 局長は、労安法に基づく健康診断を実施する。ただし、採用時の健康診断を受けてから3か月を経過しない者及び休職中の者に対しては、その年の定期健康診断を行わないことができる。

(平2消防局訓令5・全改、平19消防局訓令15・旧第30条繰下)

(健康診断の受診義務等)

第32条 職員は、指示された期日及び場所において健康診断を受けなければならない。ただし、やむを得ない理由により指示された健康診断を受けることができないときは、あらかじめ局長の承認を得て他の医師の健康診断を受け、その結果を証明する書類を提出してこれに代えることができる。

2 所属長は、健康診断が実施される場合には、所属の職員のうちに、受診もれのないよう措置しなければならない。

(平2消防局訓令5・全改、平19消防局訓令15・旧第31条繰下)

(健康診断の補助)

第33条 産業医は、健康診断を実施する際、衛生管理者その他産業医が適当と認める者に、健康診断についての事務を補助させることができる。

2 健康診断の実施に関与した者は、その職務上知り得た職員の秘密を他に漏らしてはならない。

(平2消防局訓令5・全改、平19消防局訓令15・旧第32条繰下)

(健康診断の項目)

第34条 定期及び採用時の健康診断は、次に掲げる項目について行う。ただし、定期の健康診断においては、第1号に規定する項目のうち労安則第44条第1項第3号、第4号、第6号から第8号まで及び第10号に掲げる項目は、産業医においてその必要を認めない場合には、これを省略することができる。

(1) 労安則第44条第1項各号に掲げる項目

(2) その他局長が必要と認める項目

2 労安則第45条の規定に基づき、救急隊員その他局長が必要と認める者の健康診断は、産業医において必要と認める項目について行う。

3 労安則第46条の規定に基づく結核に関する健康診断は、産業医において必要と認める項目について行う。

4 前各項に掲げるもののほか、局長が必要と認める特別な健康診断は、産業医において必要と認める項目について行う。

(平2消防局訓令5・全改、平19消防局訓令15・旧第33条繰下)

(健康診断の結果の判定)

第35条 産業医は、健康診断の結果により健康に異常があると認めた職員については、その職員の職務内容及び勤務の程度を考慮して、次に掲げる生活規正の面及び医療の面の区分を組み合わせて指導区分を決定する。

(1) 生活規正の面

「A」 勤務を休む必要のあるもの

「B」 勤務に制限を加える必要のあるもの

「C」 勤務をほぼ正常に行つてよいもの

「D」 全く正常の生活でよいもの

(2) 医療の面

「1」 医師による直接の医療行為を必要とするもの

「2」 医師による直接の医療行為を必要としないが、定期的に医師による観察指導を受ける必要のあるもの

「3」 医師による直接又は間接の医療行為を全く必要としないもの

(平2消防局訓令5・全改、平19消防局訓令15・旧第34条繰下)

(健康診断の事後措置)

第36条 局長は、産業医が決定した指導区分に基づき、職員の勤務について適切な措置を行うとともに、必要な医療又は検査を受けるよう指示するものとする。

(平2消防局訓令5・全改、平19消防局訓令15・旧第35条繰下)

(療養経過報告)

第37条 職員は、次の各号に掲げる状態に該当することとなつたときは、当該各号に該当したときから原則として1か月ごとに、診断書及び必要に応じ局長が指示する検査書を添えて、療養経過報告書を所属長を経由して局長に報告しなければならない。

(1) 結核性疾患及び原子爆弾の放射能による疾病により病気休暇を受けたとき。

(2) 前号に掲げる疾病以外の傷病により引き続き2か月を超えて休暇の承認を受けたとき。

(3) 労安法第68条の規定により就業の禁止を命ぜられたとき。

(4) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に規定する場合に該当して休職を命ぜられたとき。

(平2消防局訓令5・全改、平19消防局訓令15・旧第36条繰下)

(休職)

第38条 局長は、職員が次の各号の一に該当するときは、休職を命ずることができる。

(1) 公務によらない負傷又は疾病のため引き続き90日を超えて勤務しないとき。

(2) 結核性疾患による疾病のため、引き続き1年を超えて勤務しないとき。

(3) 精神障害に係る疾病のため、引き続き180日を超えて勤務しないとき。

2 前項の休職の期間は、3年を超えない範囲内において、療養を要する程度に応じて局長が指定する。

(平2消防局訓令5・全改、平19消防局訓令15・旧第37条繰下、平25消防局訓令17・一部改正)

(長期療養者の復職)

第39条 第37条各号のいずれかに該当する職員(以下「長期療養者」という。)は、その傷病が回復し、職務に復帰しようとするときは、結核性疾患にあつては発病以来のレントゲン写真と必要に応じ局長が指示する検査書を、それ以外の傷病にあつては必要に応じ局長が指示する検査書を添えて、職務復帰申請書を所属長を経由して局長に提出し、承認を受けなければならない。

2 長期療養者は、前項の承認を受けた後でなければ職務に復帰することができない。

(平2消防局訓令5・全改、平19消防局訓令15・旧第38条繰下・一部改正)

(申請等に対する措置)

第40条 局長は、第37条に定める療養経過の報告及び前条に定める職務復帰の申請があつたときは、これらを産業医の診査に付し、その結果により、必要な措置を講ずるものとする。

2 産業医は、前項の診査に当り必要と認めたときは、項目、日時、場所等を指定して必要な検査又は検診を受けるよう指示することができる。

(平2消防局訓令5・全改、平19消防局訓令15・旧第39条繰下・一部改正)

(長期療養者の義務)

第41条 長期療養者は、産業医及び主治医の療養指導に忠実に従い、療養に専念しなければならない。

(平2消防局訓令5・全改、平19消防局訓令15・旧第40条繰下)

(感染症等の発生報告)

第42条 職員は、労安法第68条に規定する疾病にかかつたときは、直ちにその旨を所属長に報告しなければならない。

2 衛生管理者、衛生推進者、産業医及び所属長は、職員が労安法第68条に規定する疾病にかかつていると思われる者があるときは、直ちに局長に報告しなければならない。

(平2消防局訓令5・全改、平11消防局訓令2・一部改正、平19消防局訓令15・旧第41条繰下・一部改正)

第3節 環境衛生

(衛生管理者及び衛生推進者の巡視)

第43条 衛生管理者及び衛生推進者は、毎週1回以上事業場を巡視し、衛生管理上支障となる物件の排除、執務環境の整備等に配慮するものとする。

(平19消防局訓令15・旧第42条繰下・一部改正)

(産業医の巡視)

第44条 産業医は、第3条第1号及び第2号については毎月1回以上、同条第3号第4号及び第5号については計画的に巡視し、施設、物品及び執務環境等で衛生上有害であると認める事項について総括管理者に対し必要な措置を講じるよう勧告することができる。

(平19消防局訓令15・旧第43条繰下・一部改正、平22消防局訓令9・一部改正)

(良好な執務環境の維持)

第45条 所属長は、常に執務環境に配意し、執務場所、食堂、浴室、便所等の清潔を保つほか、換気、照明、採光、温度及び湿度を良好な状態に維持し、及び改善するものとする。

(平19消防局訓令15・旧第44条繰下)

(衛生用資器材の設置)

第46条 事業場には、傷病者の応急手当に必要な救急用具等を備え、その設置場所及び使用方法を職員に周知させるものとする。

2 救急用具等は、常に清潔に保たれなければならない。

(平19消防局訓令15・旧第45条繰下)

(健康の保持増進のための措置)

第47条 所属長は、職員の健康を保持増進するため、レクリエーシヨン、職場懇談会等を実施し、職場環境の整備を図るとともに、職場の明朗化に努めるものとする。

2 前項の施策の実施計画の作成に当たつては、所属長は、福利厚生団体の行う保健施策等と十分な調整を行い、効果的な施策を進めるものとする。

(平19消防局訓令15・旧第46条繰下)

第5章 記録及び報告

(安全衛生管理に関する記録及び報告)

第48条 安全管理に関し記録し、及び報告すべき事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 安全巡視結果に関すること。

(2) 公務等による災害の発生に関すること。

(3) その他安全管理上必要な事項

2 衛生管理に関し記録し、及び報告すべき事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 長期療養者の状況に関すること。

(2) 衛生巡視結果に関すること。

(3) 感染症及び食中毒発生に関すること。

(4) 職員の健康管理の記録に関すること。

(5) その他衛生管理上必要な事項

3 前2項の記録及び報告の責任者、帳票の様式、報告の時期、報告書の提出先その他記録及び報告に関し必要な事項は、別に定める。

(平11消防局訓令2・一部改正、平19消防局訓令15・旧第47条繰下)

この訓令は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和58年3月31日消防局訓令第4号)

この訓令は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成2年3月28日消防局訓令第5号)

この訓令は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月29日消防局訓令第3号)

この訓令は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月30日消防局訓令第9号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年9月1日消防局訓令第9号)

この訓令は、平成5年9月1日から施行する。

(平成6年3月28日消防局訓令第1号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日消防局訓令第2号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日消防局訓令第4号 抄)

1 この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月27日消防局訓令第1号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日消防局訓令第6号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月25日消防局訓令第2号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月29日消防局訓令第7号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年3月30日消防局訓令第4号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日消防局訓令第15号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月26日消防局訓令第10号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日消防局訓令第9号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年7月1日消防局訓令第17号)

この訓令は、平成25年7月1日から施行する。

(平成27年3月31日消防局訓令第13号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日消防局訓令第8号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日消防局訓令第5号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

別表第1(第7条、第8条、第9条、第10条関係)

(平25消防局訓令17・全改、平27消防局訓令13・平29消防局訓令8・平30消防局訓令5・一部改正)

区分

事業場別

担当者

総括安全衛生管理者

消防局

局次長

副総括安全衛生管理者

警防部長、救急担当部長、予防部長

安全管理責任者

警防部警防課長、警防部救急課長

衛生管理責任者

職員課長

安全管理者

消防局

警防部警防課課長補佐、警防部救急課課長補佐

消防署

警防司令官

出張所

出張所長

消防航空隊

消防航空隊隊長

救急救命士養成所

救急教育担当課長が指名するもの

安全管理補助者

消防局

警防部警防課係長相当職、警防部救急課係長相当職

消防署

警防副司令官

出張所

副出張所長

消防航空隊

消防航空隊副隊長

救急救命士養成所

救急教育担当課長が指名するもの

衛生管理者

消防局、消防署

衛生管理者の資格を有する者のうちから消防局長が指名するもの

衛生管理補助者

消防局

職員課労務係長

消防署

警防課の庶務担当の主幹又は係長

衛生推進者

出張所

出張所長

消防航空隊

消防航空隊隊長

救急救命士養成所

救急教育担当課長が指名するもの

衛生推進補助者

出張所

副出張所長

消防航空隊

消防航空隊副隊長

救急救命士養成所

救急教育担当課長が指名するもの

別表第2(第12条、第13条関係)

(平22消防局訓令9・全改、平27消防局訓令13・一部改正)

区分

事業場別

担当者

総括安全衛生会議

消防局

局次長、警防部長、救急担当部長、予防部長、総務課長、職員課長、施設課長、警防部警防課長、警防部救急課長、予防部予防課長、各副署長、衛生管理者、産業医

安全衛生委員会

消防局

職員課長、総務課課長補佐、職員課課長補佐、施設課課長補佐、警防部警防課課長補佐、警防部救急課課長補佐、予防部予防課課長補佐、衛生管理者、産業医

消防署

署長、副署長、警防司令官、出張所長、衛生管理者、産業医

広島市消防職員安全衛生管理規程

昭和57年10月1日 消防局訓令第17号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第14類 防/第2章
沿革情報
昭和57年10月1日 消防局訓令第17号
昭和58年3月31日 消防局訓令第4号
平成2年3月28日 消防局訓令第5号
平成3年3月29日 消防局訓令第3号
平成4年3月30日 消防局訓令第9号
平成5年9月1日 消防局訓令第9号
平成6年3月28日 消防局訓令第1号
平成7年3月31日 消防局訓令第2号
平成8年3月29日 消防局訓令第4号
平成9年3月27日 消防局訓令第1号
平成10年3月31日 消防局訓令第6号
平成11年3月25日 消防局訓令第2号
平成12年3月29日 消防局訓令第7号
平成17年3月30日 消防局訓令第4号
平成19年3月30日 消防局訓令第15号
平成20年3月26日 消防局訓令第10号
平成22年3月31日 消防局訓令第9号
平成25年7月1日 消防局訓令第17号
平成27年3月31日 消防局訓令第13号
平成29年3月30日 消防局訓令第8号
平成30年3月30日 消防局訓令第5号