○広島市公園条例施行規則
昭和39年4月1日
規則第22号
(この規則の趣旨)
第1条 この規則は、広島市公園条例(昭和39年広島市条例第18号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(公園施設の設置基準の特例に係る公園)
第2条 条例第3条の2第1項ただし書の市長が定める公園は、毘沙門台東第二公園及び瀬戸内第二公園とする。
(平26規則6・追加)
(有料公園等の供用)
第3条 条例第6条の2第3項に規定する有料公園及び有料公園施設の供用日、供用時間その他供用に関する事項は、別表第1のとおりとする。ただし、都合により供用日、供用時間その他供用に関する事項(同表の備考の2に規定する入場時間及び出場時間に限る。)を変更することがある。
2 条例第16条の3第1項の規定により公園の管理を同項の指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせる場合においては、当該指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て、前項に規定する供用日以外の日に供用し、又は同項に規定する供用時間若しくは入場時間若しくは出場時間を延長することができる。
(昭51規則96・追加、昭54規則53・昭60規則104・平2規則33・平5規則69・平18規則11・一部改正、平26規則6・旧第2条繰下、令4規則21・一部改正)
(有料公園施設の利用の制限)
第4条 次の各号の一に該当する者に対しては、有料公園施設の利用を拒み、又は退去を命ずることがある。
(1) 酒気を帯びた者
(2) 伝染性の病気にかかつていると認められる者
(3) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品若しくは動物の類を携帯する者
(4) 適当な指導者又は付添人のない6歳未満の者
(5) その他管理上支障があると認められる者
(昭54規則53・追加、昭57規則61・昭59規則48・一部改正、平26規則6・旧第3条繰下)
(申請書の提出)
第5条 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第5条第1項、法第6条第2項若しくは第3項、条例第4条第2項若しくは第3項又は条例第6条の2第2項に規定する許可の申請は、所定の申請書によつて行わなければならない。
(昭51規則96・旧第2条繰下、昭54規則53・旧第3条繰下・一部改正、昭59規則48・平16規則74・一部改正、平26規則6・旧第4条繰下)
(許可書の交付)
第6条 市長は、許可した者に対しては、許可書を交付するものとする。
2 条例第16条の3第1項の規定により公園の管理を指定管理者に行わせる場合における前項の規定の適用については、同項中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。
(昭51規則96・旧第3条繰下、昭54規則53・旧第4条繰下、平17規則145・平18規則11・一部改正、平26規則6・旧第5条繰下)
(広島広域公園の有料公園施設の附属設備)
第7条 条例第6条の2第2項の市長の定める附属設備とは、別表第2に掲げる附属設備(ロッカーを除く。)以外の附属設備とする。
(平5規則69・追加、平26規則6・旧第6条繰下)
(使用料の額)
第8条 条例第10条第2項に規定する市長が定める額は、次のとおりとする。
(1) 条例第10条第2項第1号に掲げる場合 条例別表第4の右欄又は条例別表第5に掲げる額の2倍に相当する額
(2) 条例第10条第2項第2号に掲げる場合 条例別表第4の右欄又は条例別表第5に掲げる額の1.5倍に相当する額
(昭51規則96・全改、昭52規則42・一部改正、昭54規則53・旧第5条繰下・一部改正、平2規則33・一部改正、平5規則69・旧第6条繰下・一部改正、平21規則59・平23規則14・一部改正、平26規則6・旧第7条繰下)
(入園券、駐車券及び乗車券の交付)
第9条 条例第9条の2第1項に規定する者のうち有料公園又は中央公園ファミリープールを利用しようとする者が同項の利用料金を支払つたときは、所定の入園券を交付する。ただし、30人以上の団体で利用する者、同項の利用料金について減額を受けた者又は同条第2項ただし書の規定の適用を受けた者に対しては、入園券は交付しない。
2 条例第9条の2第1項に規定する者のうち、西部埋立第五公園駐車場を利用しようとする者については当該駐車場に自動車を入場させる時に、中央公園バス駐車場又は広島市植物公園駐車場を利用しようとする者については同項の利用料金を支払つた時に所定の駐車券を交付する。
3 条例第10条第1項第2号に掲げる者が当該使用料を納付したときは、所定の乗車券を交付する。ただし、30人以上の団体で利用する者又は当該使用料について減額を受けた者に対しては、乗車券は交付しない。
(昭51規則96・追加、昭54規則53・旧第6条繰下・一部改正、昭60規則104・一部改正、平5規則69・旧第7条繰下・一部改正、平11規則98・平12規則71・平17規則73・平21規則59・一部改正、平26規則6・旧第8条繰下、令4規則21・一部改正)
(1) 公の団体又は営利を目的としない団体が公益上の目的のために公園を利用するとき。
(2) 社会福祉施設に入所している者が引率されて大芝公園ゴーカートを利用するとき。
(3) 市の主催する行事に参加する者が大芝公園ゴーカートを利用するとき。
(4) 原爆障害者章、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳、特定医療費(指定難病)受給者証又は小児慢性特定疾病医療受給者証の交付を受けている者が、当該原爆障害者章、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳、特定医療費(指定難病)受給者証又は小児慢性特定疾病医療受給者証を提示して大芝公園ゴーカートを利用するとき。
(5) ガス事業法(昭和29年法律第51号)、電気事業法(昭和39年法律第170号)又は電気通信事業法(昭和59年法律第86号)の規定に基づき、公園に設置された公衆電話所又は市の管理する公園施設へ引き込むためのガス管又は電線(次条において「ガス管等」という。)を設けて公園を占用するとき。
(6) その他市長において減免を必要と認めるとき。
(昭51規則96・追加、昭54規則53・旧第7条繰下・一部改正、昭56規則37・昭57規則49・昭57規則61・昭58規則4・昭60規則104・昭61規則48・昭62規則23・一部改正、平5規則69・旧第8条繰下・一部改正、平7規則116・平11規則62・平19規則11・平20規則44・平21規則59・平23規則14・一部改正、平26規則6・旧第9条繰下、令2規則23・一部改正)
(使用料の減免額)
第11条 使用料の減免額は、次のとおりとする。
(1) 法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項若しくは条例第4条第1項若しくは第3項の許可(条例第16条の3第3項の規定により読み替えて適用する条例第4条第1項又は第3項の許可を除く。)を受けた者又は大芝公園ゴーカートを利用する者の責めに帰することのできない理由によつて許可期間中にそれらの許可に係る行為又はその利用をすることができなくなつた場合 当該行為又は利用をすることができない期間に係る使用料の額
(2) 前条第1号に該当する場合 使用料の全額
(3) 前条第2号に該当する場合 大芝公園ゴーカートの使用料の全額
(5) 前条第5号に該当する場合 ガス管等の占用に係る使用料の全額
(6) 前条第6号に該当する場合 市長が必要と認める額
(昭51規則96・旧第6条繰下・一部改正、昭54規則53・旧第8条繰下・一部改正、昭61規則48・平元規則142・一部改正、平5規則69・旧第9条繰下・一部改正、平16規則74・平21規則59・平23規則14・一部改正、平26規則6・旧第10条繰下、令2規則67・一部改正)
(使用料の減免申請)
第12条 使用料の減免を受けようとする者(第10条第4号に掲げる者を除く。)は、所定の申請書を市長に提出しなければならない。
(昭51規則96・旧第7条繰下・一部改正、昭54規則53・旧第9条繰下・一部改正、昭59規則48・一部改正、平5規則69・旧第10条繰下・一部改正、平26規則6・旧第11条繰下・一部改正)
(使用料の還付理由及び還付額)
第13条 条例第12条ただし書に規定する市長が相当の理由があると認める場合とは、次に掲げる場合をいい、この場合においては、使用料の全額を還付するものとする。
(1) 法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項若しくは条例第4条第1項若しくは第3項の許可(条例第16条の3第3項の規定により読み替えて適用する条例第4条第1項又は第3項の許可を除く。)を受けた者又は大芝公園ゴーカートを利用する者がそれらの許可に係る行為又はその利用の開始前に当該許可の取消し又は変更を申し出た場合
(2) 法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項若しくは条例第4条第1項若しくは第3項の許可(条例第16条の3第3項の規定により読み替えて適用する条例第4条第1項又は第3項の許可を除く。)を受けた者又は大芝公園ゴーカートを利用する者の責めに帰することのできない理由によつてそれらの許可に係る行為又はその利用の開始前に当該行為又は利用をすることができなくなつた場合
(昭51規則96・旧第8条繰下、昭54規則53・旧第10条繰下・一部改正、平5規則69・旧第11条繰下・一部改正、平6規則80・平16規則74・平21規則59・平23規則14・一部改正、平26規則6・旧第12条繰下、令2規則67・一部改正)
(指定管理者の指定に係る申請書の提出等)
第14条 条例第16条の4第1項の規定による提出は、市長が定める期間に所定の申請書によりしなければならない。
2 条例第16条の4第1項の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 収支予算書
(2) 定款その他これに準ずるもの
(3) 法人にあつては、当該法人の登記事項証明書
(4) 決算その他の経営状況に関する書類
(5) その他市長が必要と認める書類
(平17規則145・追加、平20規則104・平25規則84・一部改正、平26規則6・旧第13条繰下)
(利用料金等)
第15条 条例別表第2の備考の1に規定する市長が定める額は、次のとおりとする。
3 条例別表第3の備考の2に規定する市長が定める割合は、100分の5とする。
5 条例別表第4の2の備考の1に規定する市長が定める額は、次のとおりとする。
(平23規則14・追加、平26規則6・旧第14条繰下、令2規則67・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年3月31日規則第10号)
この規則は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和51年3月31日規則第42号)
1 この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
2 改正後の広島市公園条例施行規則別表の規定は、この規則の施行の日以後に法第5条第2項、法第6条第1項若しくは第3項又は条例第4条第1項若しくは第3項の許可を申請する者について適用する。
附則(昭和51年10月14日規則第96号)
この規則は、昭和51年11月3日から施行する。
附則(昭和52年3月31日規則第42号)
1 この規則は、昭和52年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 改正後の広島市公園条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第5条第2項の規定は、施行日以後に公園施設の設置の許可又は広島市公園条例(昭和39年広島市条例第18号)第4条第1項第4号に係る許可を受けた者が、営利を目的として許可を受けた場合等における使用料について適用し、施行日前に許可を受けた者の使用料については、当該許可の期間満了までの間は、なお従前の例による。
3 施行日前に公園施設の設置の許可を受けた者で、当該許可の期間満了に伴い引き続いて施行日以後許可を受けたもの(引き続き繰り返して許可を受けた者を含む。)に係る使用料の額は、この項に定めるところにより算定した額が改正後の規則第5条第2項に規定する額に達するまでの間は、改正後の規則第5条第2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる年度の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 昭和52年度 改正前の広島市公園条例施行規則第5条第3項の規定を適用して算定した使用料の額に1.3を乗じて得た額とする。
(2) 昭和53年度以降 それぞれ前年度の算定方法により算定した額に1.3を乗じて得た額とする。
附則(昭和54年6月29日規則第53号)
この規則は、昭和54年7月1日から施行する。
附則(/昭和55年6月24日規則第89号/昭和55年11月11日規則第121号/)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年3月31日規則第37号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。ただし、別表第1及び別表第2の可部運動公園野球場に係る改正規定は、同年8月1日から施行する。
附則(昭和57年3月31日規則第49号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年6月29日規則第61号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年1月29日規則第4号)
この規則は、昭和58年2月1日から施行する。
附則(昭和58年3月30日規則第40号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月31日規則第48号)
1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に広島市公園条例(昭和39年広島市条例第18号)第6条の2第2項の規定により許可を受けた者の使用料については、当該許可の期間満了までの間は、なお従前の例による。
附則(昭和60年3月30日規則第72号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年9月18日規則第104号)
この規則は、昭和60年9月21日から施行する。
附則(昭和61年3月31日規則第48号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年3月31日規則第23号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月31日規則第49号)
1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に広島市公園条例(昭和39年広島市条例第18号)第6条の2第2項の規定により許可を受けた者の使用料については、なお従前の例による。
附則(平成元年3月31日規則第82号)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に広島市公園条例(昭和39年広島市条例第18号)第6条の2第2項の規定により許可を受けた者の使用料については、なお従前の例による。
附則(平成元年12月27日規則第142号)
この規則は、平成2年1月1日から施行する。
附則(平成2年3月30日規則第33号)
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に広島市公園条例(昭和39年広島市条例第18号)第6条の2第2項の規定により許可を受けた者の使用料については、なお従前の例による。
附則(平成3年3月30日規則第33号)
この規則は、平成3年6月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日規則第69号)
この規則は、平成5年4月29日から施行する。
附則(平成5年7月5日規則第97号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月31日規則第59号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年7月28日規則第80号)
この規則は、平成6年8月1日から施行する。
附則(平成6年9月9日規則第87号)
この規則は、平成6年9月15日から施行する。
附則(平成7年3月31日規則第70号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年10月31日規則第116号)
この規則は、平成7年11月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日規則第40号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日規則第79号)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に広島市公園条例(昭和39年広島市条例第18号)第6条の2第2項の規定により許可を受けた者に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成11年3月30日規則第62号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年9月30日規則第98号)
この規則は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第71号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月16日規則第74号)
この規則は、平成16年12月17日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第73号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(/平成17年8月3日規則第145号/平成18年2月24日規則第11号/)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月16日規則第11号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第44号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年11月27日規則第104号 抄)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第59号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月11日規則第14号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年7月25日規則第84号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年2月28日規則第6号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月27日規則第1号)
この規則は、平成29年3月12日から施行する。
附則(平成31年3月15日規則第11号)
この規則は、平成31年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日規則第23号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月16日規則第67号)
この規則は、広島市公園条例及び広島市附属機関設置条例の一部を改正する条例(令和2年広島市条例第46号)の施行の日から施行する。
附則(令和4年3月23日規則第21号)
この規則中第1条の規定は令和5年4月1日から、第2条の規定は広島市公園条例の一部を改正する条例(令和4年広島市条例第16号)の施行の日から施行する。
附則(令和5年11月17日規則第51号)
この規則中第1条の規定は令和5年11月23日から、第2条の規定は令和6年3月16日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(昭54規則53・全改、昭55規則89・昭55規則121・昭56規則37・昭57規則49・昭58規則40・昭60規則104・昭61規則48・平元規則82・一部改正、平2規則33・旧別表第1・一部改正、平3規則33・一部改正、平5規則69・旧別表・一部改正、平5規則97・平6規則59・平6規則80・平7規則70・平8規則40・平9規則79・平11規則62・平11規則98・平12規則71・平17規則73・平18規則11・平21規則59・平23規則14・平26規則6・平29規則1・令4規則21・一部改正)
区分 | 供用日 | 供用時間 | |
中央公園ファミリープール | 7月1日から8月31日まで(8月6日を除く。) | 午前9時から午後6時まで | |
中央公園バス駐車場 | 1月1日から12月31日まで | 午前零時から午後12時まで | |
竜王公園野球場 | 1月4日から12月28日まで | 午前9時から午後9時まで | |
竜王公園テニスコート | |||
竜王公園エスキーテニス場 | |||
竜王公園卓球場 | |||
草津公園野球場 | 1月、2月及び12月 午前8時から午後5時まで 3月から11月まで 午前7時から午後7時まで | ||
西部埋立第五公園駐車場 | 1月1日から12月31日まで | 午前零時から午後12時まで | |
寺迫公園野球場 | 1月4日から12月28日まで | 1月から、4月まで及び9月から12月まで 午前9時から午後5時まで 5月から8月まで 午前9時から午後7時まで | |
寺迫公園テニスコート | |||
寺迫公園エスキーテニス場 | |||
可部運動公園野球場 | |||
可部運動公園テニスコート | |||
可部運動公園卓球場 | |||
瀬野川公園野球場 | 午前9時から午後9時まで | ||
瀬野川公園屋内運動場 | |||
瀬野川公園アーチェリー場 | 1月から4月まで及び9月から12月まで 午前9時から午後5時まで 5月から8月まで 午前9時から午後7時まで | ||
瀬野川公園ソフトボール場 | |||
瀬野川公園テニスコート | 午前9時から午後9時まで | ||
瀬野川公園卓球場 | |||
瀬野川公園クロッケー場 | 1月から4月まで及び9月から12月まで 午前9時から午後5時まで 5月から8月まで 午前9時から午後7時まで | ||
瀬野川公園ホースシューズ場 | |||
瀬野川公園パークゴルフ場 | |||
佐伯運動公園テニスコート | 午前9時から午後9時まで | ||
佐伯運動公園卓球場 | |||
広島市植物公園及び広島市植物公園駐車場 | 1月4日から12月28日まで(金曜日(金曜日が、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(5月4日及び同月5日を除く。)又は8月6日に当たるときはその前日とし、5月4日又は同月5日に当たるときは同月2日とする。)を除く。) | 午前9時から午後4時30分まで | |
広島広域公園陸上競技場 | 1月4日から12月28日まで(木曜日(木曜日が、国民の祝日に関する法律に規定する休日(5月4日及び同月5日を除く。)に当たるときはその前日とし、5月4日又は同月5日に当たるときは同月2日とする。)及び8月6日を除く。) | 午前9時から午後9時まで | |
広島広域公園補助競技場 | 1月、2月、11月及び12月 午前9時から午後5時まで 3月、4月、9月及び10月 午前9時から午後6時まで 5月から8月まで 午前9時から午後7時まで | ||
広島広域公園第一球技場 | 午前9時から午後9時まで | ||
広島広域公園第二球技場 | |||
広島広域公園テニスコート | 1月4日から12月28日まで(8月6日を除く。) | ||
大芝公園ゴーカート | 1月4日から12月28日まで(月曜日(月曜日が、国民の祝日に関する法律に規定する休日(5月3日及び同月4日を除く。)に当たるときはその翌日とし、同月3日又は同月4日に当たるときは同月6日とする。)を除く。) | 午前9時から午後4時まで |
備考
1 中央公園ファミリープール附属設備、竜王公園附属設備、可部運動公園附属設備、瀬野川公園附属設備、佐伯運動公園附属設備及び広島広域公園の施設の附属設備の供用日及び供用時間は、附属する有料公園施設に準ずるものとする。
2 中央公園バス駐車場における自動車の入場時間及び出場時間は、午前6時から午後10時までとする。
3 西部埋立第五公園駐車場に駐車することができる準中型自動車(車両総重量が5,000キログラム未満かつ最大積載量が3,000キログラム未満のものに限る。)及び普通自動車は、長さ4.7メートル以下、幅1.7メートル以下、高さ2メートル以下のものとする。
4 西部埋立第五公園駐車場における自動車の入場時間は午前8時から午後10時まで、出場時間は午前7時30分から午後10時までとする。
別表第2(第7条、第15条関係)
(平5規則69・追加、平6規則80・平6規則87・平9規則79・平11規則62・平23規則14・平26規則6・平31規則11・令5規則51・一部改正)
区分 | 単位 | 金額 | ||||
照明設備 | 広島広域公園陸上競技場 | 全灯 | 1時間につき | 円 32,030 | ||
3分の2灯 | 21,340 | |||||
2分の1灯 | 16,010 | |||||
3分の1灯 | 10,670 | |||||
4分の1灯 | 7,990 | |||||
広島広域公園第一球技場 | 全灯 | 16,010 | ||||
2分の1灯 | 7,990 | |||||
4分の1灯 | 3,990 | |||||
広島広域公園第二球技場 | 全灯 | 16,010 | ||||
4分の3灯 | 11,990 | |||||
2分の1灯 | 7,990 | |||||
広島広域公園テニスコート | センターコート | 全灯 | 1,740 | |||
4分の3灯 | 1,300 | |||||
2分の1灯 | 860 | |||||
屋内コート、サブコート及び一般コート | 全灯 | 650 | ||||
2分の1灯 | 310 | |||||
電光表示盤 | 広島広域公園陸上競技場 | 1式1日につき | 16,010 | |||
広島広域公園テニスコート | 9,600 | |||||
フィールド移動式 | 1基1日につき | 5,320 | ||||
大型映像表示装置 | 広島広域公園陸上競技場 | 1時間につき | 7,020 | |||
広島広域公園第一球技場 | 7,020 | |||||
広島広域公園第二球技場 | 7,020 | |||||
光波距離測定器 | 1式1日につき | 3,180 | ||||
拡声装置 | 6,020 | |||||
陸上競技用具 | 21,340 | |||||
サッカー競技用具 | 3,180 | |||||
ラグビー競技用具 | 3,180 | |||||
ホッケー競技用具 | 3,180 | |||||
アメリカンフットボール競技用具 | 3,180 | |||||
短距離・長距離・リレー競技用具 | 2,440 | |||||
ハードル競技用具 | 2,440 | |||||
走高跳競技用具 | 2,440 | |||||
棒高跳競技用具 | 2,440 | |||||
走幅跳・三段跳競技用具 | 2,440 | |||||
ハンマー投競技用具 | 2,440 | |||||
やり投競技用具 | 2,440 | |||||
円盤投競技用具 | 2,440 | |||||
砲丸投競技用具 | 2,440 | |||||
テント | 1張1日につき | 200 | ||||
パラソル | 1本1日につき | 170 | ||||
ロッカー | 1個1回につき | 100 |
備考
1 この表に掲げる照明設備をアマチュアスポーツ以外の目的に利用する場合の金額は、同表に定める額の5倍とする。
2 この表に掲げる大型映像表示装置をアマチュアスポーツ以外の目的に利用する場合(備考の4に規定する場合を除く。)の金額は、1時間につき2万7,260円とする。
3 大型映像表示装置を利用して広告を表示する場合の金額は、この表に定める額(備考の2に規定する場合においては、当該額)に、大型映像表示装置をアマチュアスポーツの目的に利用する場合にあつては1社又は1商品の広告表示ごとに1日につき5万3,390円を、アマチュアスポーツ以外の目的に利用する場合にあつては1社又は1商品の広告表示ごとに1日につき10万6,790円を加えた額とする。
4 広島広域公園第一球技場及び広島広域公園第二球技場の大型映像表示装置を利用して競技に必要と認められる文字、数字及び記号のみを表示する場合の金額は、1式1日につき9,600円とする。