音声で読み上げる

○広島市公園条例

昭和39年3月31日

条例第18号

広島市公園条例(昭和27年広島市条例第22号)の全部を改正する。

第1章 総則

(この条例の趣旨)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)並びにこれらの法律に基づく命令に定めるもののほか、本市の公園の設置、管理等について必要な事項を定めるものとする。

(平24条例73・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において「公園」とは、法第2条第1項に規定する都市公園をいう。

2 この条例において「公園施設」とは、法第2条第2項に規定する公園施設をいう。

3 この条例において「有料公園」とは、有料で利用させる公園又は公園の一部をいう。

4 この条例において「有料公園施設」とは、本市の管理する公園施設で有料で利用させるものをいう。

(昭51条例37・一部改正)

第2章 公園の設置及び管理

(平24条例73・改称)

(公園の設置基準)

第3条 法第3条第1項の条例で定める基準は、都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)第1条の2及び第2条に規定する基準とする。

(平24条例73・追加)

(公園施設の設置基準)

第3条の2 法第4条第1項の条例で定める割合は、100分の2とする。ただし、令第2条第1項第1号に規定する公園については、100分の3(その割合が100分の3を超えることについて相当な理由があるものとして市長が定める公園については、100分の5)とする。

2 法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、令第6条第2項から第6項までに規定する範囲とする。ただし、中央公園についての同条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、中央公園の敷地面積の100分の13を限度として同項本文の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

3 令第8条第1項の条例で定める割合は、100分の50とする。

(平24条例73・追加、平30条例34・令3条例6・令3条例65・一部改正)

第3条の3 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第13条第1項に規定する条例で定める基準は、次項及び第3項に規定するもののほか、移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める省令(平成18年国土交通省令第115号。以下「基準省令」という。)第2条から第13条までに規定する基準とする。

2 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号)第3条第1号に規定する園路及び広場で、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用するものを設ける場合は、そのうち1以上の園路及び広場の出入口及び通路の幅は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 出入口の幅は、200センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、90センチメートル以上とすることができる。

(2) 通路の幅は、200センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合で、通路の末端の付近の広さを車椅子の転回に支障のないものとし、かつ、50メートル以内ごとに車椅子が転回することができる広さの場所を設けたときは、120センチメートル以上とすることができる。

3 基準省令第8条第2項第1号の便房及び当該便房が設けられた便所並びに同項第2号の便所の出入口の幅及び戸を設ける場合の戸の幅は、90センチメートル以上としなければならない。

(平24条例73・追加)

(行為の制限)

第4条 公園において次の各号に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金、出店その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行を行なうこと。

(4) 競技会、展示会、集会その他これらに類する催しのために公園の全部又は一部を独占して利用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行なう場所又は公園施設、行為の内容その他市長の指示する事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出してその許可を受けなければならない。

4 市長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は第3項の許可を与えることができる。

5 市長は、第1項又は第3項の許可に公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(行為の禁止)

第5条 公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、第2号から第6号までに該当する場合であつて、特に市長の許可を受けたものについては、この限りでない。

(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 土地の形質を変更すること。

(3) 鳥獣魚類を捕獲し、又は殺傷すること。

(4) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(5) 立入禁止区域に立ち入ること。

(6) 指定された場所以外の場所へ車馬を乗り入れ、又はとめおくこと。

(7) 公園の利用者に迷惑を及ぼすような行為をすること。

(8) 前各号のほか、公園の管理に支障があると認められる行為をすること。

(利用の禁止又は制限)

第6条 市長は、公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合、公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合その他管理上必要があると認められる場合においては、公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(有料公園及び有料公園施設)

第6条の2 有料公園及び有料公園施設は、次のとおりとする。

(1) 有料公園 別表第1の左欄に掲げる公園

(2) 有料公園施設 別表第2から別表第4までの左欄に掲げる公園施設

2 有料公園施設(中央公園ファミリープール、中央公園ファミリープール附属設備(ロッカーに限る。)、中央公園バス駐車場、竜王公園附属設備、西部埋立第五公園駐車場、可部運動公園附属設備、瀬野川公園附属設備、佐伯運動公園附属設備、広島市植物公園駐車場、広島広域公園の施設の附属設備(市長の定める附属設備に限る。)及び大芝公園ゴーカートを除く。)を利用しようとする者(瀬野川公園屋内運動場、瀬野川公園アーチェリー場及び広島広域公園補助競技場にあつては、当該施設を専用して利用しようとする者に限る。)は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

3 市長は、有料公園及び有料公園施設の供用日、供用時間その他その供用について必要な事項を定めることができる。

(昭51条例37・追加、昭54条例20・昭56条例33・昭57条例29・昭60条例86・平元条例21・平5条例21・平6条例27・平7条例36・平8条例30・平11条例43・平17条例30・平21条例39・平23条例16・令4条例16・一部改正)

(中央公園の効用の十分な発揮等を図る区域)

第6条の3 市長は、中央公園のうち、その効用を十分に発揮させ、利用者の利便の向上を図るため、次に掲げる区域を告示して定めるものとする。

(1) 旧広島市民球場の跡地及び当該跡地の周辺の区域

(2) 広島城及びその周辺の区域

(3) 中央公園広場及びその周辺の区域

2 前項第1号に掲げる区域に存する部分は、旧広島市民球場跡地イベント広場とする。

3 第1項第2号に掲げる区域に存する部分は、広島城区域とする。

4 第1項第3号に掲げる区域に存する部分は、中央公園広場エリアとする。

(令2条例46・全改、令4条例16・令4条例37・一部改正)

(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可の申請書の記載事項)

第7条 法第5条第1項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 公園施設を設けようとするとき。

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所

 公園施設の構造

 公園施設の管理方法

 工事の実施方法

 工事の着手及び完了の時期

 公園の復旧方法

 その他市長の指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとするとき。

 管理の目的

 管理の期間

 管理する公園施設

 管理の方法

 その他市長の指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項

2 法第6条第2項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 占用物件の管理方法

(2) 工事の実施方法

(3) 工事の着手及び完了の時期

(4) 公園の復旧方法

(5) その他市長の指示する事項

(平16条例62・一部改正)

(占用物件の軽易な変更事項)

第8条 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 占用物件の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの

(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの

(昭51条例71・一部改正)

(仮設の占用施設)

第8条の2 令第12条第2項第10号に規定する条例で定める仮設の施設は、中央公園に係る仮設の自転車等駐車場(広島市自転車等駐車場条例(昭和60年広島市条例第36号)第2条の自転車等駐車場をいう。)とする。

(令4条例37・追加)

(添付書類)

第9条 公園施設の設置若しくは公園の占用の許可を受けようとする者又はこれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。

(利用料金等)

第9条の2 有料公園若しくは有料公園施設(大芝公園ゴーカートを除く。第6項において同じ。)を利用しようとする者又は第16条の3第3項の規定により読み替えて適用する第4条第1項若しくは第3項の許可を受けた者は、第16条の3第1項の指定管理者(以下この条において「指定管理者」という。)に当該利用又は当該許可に係る行為に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。

2 利用料金は、前納(中央公園バス駐車場及び西部埋立第五公園駐車場にあつては、後納)とする。ただし、指定管理者において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

3 利用料金の額は、別表第1から別表第3まで(第16条の3第3項の規定により読み替えて適用する第4条第1項又は第3項の許可に係る行為に係る利用料金の額にあつては、別表第4の2)に定める額の範囲内で指定管理者が市長の承認を受けて定める額とする。

4 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。

5 指定管理者は、市長の承認を受けて定める基準により、利用料金を減免し、又は返還することができる。

6 指定管理者の指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部(利用料金の収受を含む場合に限る。)の停止を命じた場合等で、市長が有料公園、有料公園施設又は旧広島市民球場跡地イベント広場の管理を行うときに限り、新たに指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了するまでの間、市長は、有料公園又は有料公園施設を利用しようとする者にあつては別表第1から別表第3まで、旧広島市民球場跡地イベント広場に係る第4条第1項又は第3項の許可を受けた者にあつては別表第4の2に定める額の範囲内において市長が定める額の使用料を徴収する。

7 第1項第2項及び第5項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第1項中「第16条の3第3項の規定により読み替えて適用する」とあるのは「旧広島市民球場跡地イベント広場に係る」と、「第16条の3第1項の指定管理者(以下この条において「指定管理者」という。)に当該利用又は当該許可に係る行為に係る料金(以下「利用料金」という。)」とあるのは「市長に使用料」と、第2項中「利用料金」とあるのは「使用料」と、「指定管理者」とあるのは「市長」と、第5項中「指定管理者は、市長の承認を受けて定める基準により、利用料金」とあるのは「市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料」と、別表第1から別表第3までの規定中「利用料金」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。

(平21条例39・追加、平23条例16・令2条例46・令4条例16・一部改正)

(使用料)

第10条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める額の使用料を納付しなければならない。

(1) 法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第4条第1項若しくは第3項の許可(旧広島市民球場跡地イベント広場に係る第4条第1項又は第3項の許可(第16条の3第3項の規定により読み替えて適用する第4条第1項又は第3項の許可を含む。)を除く。)を受けた者 別表第5に掲げる額(公園施設を設ける場合及び公園を占用する場合(使用料の額が年を単位として定められているものに限る。)でそれらの使用期間が1か月未満のとき並びに公園施設を管理する場合の使用料にあつては、その額に100分の110を乗じて得た額。次項において同じ。)

(2) 大芝公園ゴーカートを利用しようとする者 別表第4の右欄に掲げる額

2 公園施設の設置の許可又は第4条第1項第4号に係る許可(旧広島市民球場跡地イベント広場に係る第4条第1項又は第3項の許可(第16条の3第3項の規定により読み替えて適用する第4条第1項又は第3項の許可を含む。)を除く。)を受けた者が営利を目的として許可を受けた場合等における使用料の額は、次に掲げる額の範囲内で市長が定める額とする。

(1) 営利を目的とする場合 別表第4の右欄又は別表第5に掲げる額の5倍に相当する額

(2) 営利を目的としないで入場料等を徴収する場合 別表第4の右欄又は別表第5に掲げる額の3倍に相当する額

3 使用料の額に1円未満の端数があるとき、又はその全額が1円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

4 使用料は、前納とする。ただし、市長が特に納期を定めたときは、この限りでない。

(昭51条例37・昭52条例34・昭54条例20・昭60条例86・平元条例21・平2条例14・平5条例21・平9条例36・平16条例62・平21条例39・平23条例16・平26条例1・平30条例34・平31条例8・令2条例46・一部改正)

(使用料の減免)

第11条 市長は、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項若しくは第4条第1項若しくは第3項の許可(第16条の3第3項の規定により読み替えて適用する第4条第1項又は第3項の許可を除く。)を受けた者又は大芝公園ゴーカートを利用する者の責めに帰することのできない理由によつてそれらの許可に係る行為又はその利用をすることができなくなつた場合その他市長が必要と認める場合においては、使用料を減免することができる。

(昭51条例37・平16条例62・平21条例39・平23条例16・令2条例46・令4条例16・一部改正)

(使用料の不還付)

第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、前条の場合その他市長が相当の理由があると認める場合は、この限りでない。

(保証人)

第13条 市長は、公園の管理上必要があると認めるときは、法又はこの条例による許可の際、保証人を立てさせることができる。

(保管に係る公示)

第13条の2 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 保管した工作物その他の物件又は施設(以下「工作物等」という。)の名称又は種類、形状及び数量

(2) 保管した工作物等が放置されていた場所及びその工作物等を除却し、又は除却させた日時

(3) その工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項

2 法第27条第5項の規定による公示は、保管を始めた日から起算して14日間、市役所前又は区役所若しくは区役所出張所の掲示場に掲示することにより行うものとする。

(平16条例62・追加)

(価額の評価の方法)

第13条の3 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(平17条例30・追加)

(売却の手続)

第13条の4 法第27条第6項の規定による保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。

(平17条例30・追加)

(返還の手続)

第13条の5 市長は、法第27条第4項の規定により保管した工作物等(同条第6項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の同条第5項の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその者が当該工作物等の返還を受けるべき同項の所有者等であることを証明させ、かつ、所定の受領書と引換えに返還するものとする。

(平17条例30・追加)

(監督処分)

第14条 市長は、次の各号の一に該当する者に対して、この条例によつてした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく処分に違反している者

(2) この条例による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例による許可を受けた者

2 市長は、次の各号の一に該当する場合においては、この条例による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 公園の保全又は公衆の公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(権利の譲渡又は転貸の禁止)

第15条 法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項、第4条第1項若しくは第3項(第16条の3第3項の規定によりこれらの規定を読み替えて適用する場合を含む。)又は第6条の2第2項(第16条の3第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(昭56条例33・平16条例62・令2条例46・一部改正)

第3章 雑則

(届出)

第16条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は公園の占用に関する工事に着手し、又はその工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が、法第10条第1項の規定により公園を原状に回復したとき。

(4) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(5) 公園を構成する土地物件について、所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。

(6) 第14条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(7) 法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項、第4条第1項若しくは第3項又は第6条の2第2項の許可を受けた者が、住所又は氏名若しくは名称を変更したとき。

(8) 前号に掲げる者から相続によりその権利を承継したとき。

(昭56条例33・平16条例62・一部改正)

(公園の区域の変更及び廃止)

第16条の2 市長は、公園の区域を変更し、又は公園を廃止するときは、当該公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにしてその旨を公告しなければならない。

(昭51条例71・追加)

(指定管理者による管理)

第16条の3 公園の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により公園の管理を指定管理者に行わせる場合における当該指定管理者が行う管理に係る第6条第6条の2第2項第14条及び第16条の規定の適用については、第6条中「市長」とあるのは「第16条の3第1項の指定管理者」と、第6条の2第2項中「市長の許可」とあるのは「第16条の3第1項の指定管理者の許可」と、第14条中「市長」とあるのは「第16条の3第1項の指定管理者」と、「この条例によつてした」とあり、及び「この条例による」とあるのは「第6条の2第2項の」(指定管理者に第4条第1項及び第3項の許可を行わせる場合にあつては、「第4条第1項若しくは第3項又は第6条の2第2項の」とする。)と、第16条中「市長」とあるのは「市長(第7号及び第8号に掲げる場合のうち第6条の2第2項の許可に係るものにあつては、第16条の3第1項の指定管理者)(指定管理者に第4条第1項及び第3項の許可を行わせる場合にあつては、「市長(第7号及び第8号に掲げる場合のうち第4条第1項若しくは第3項又は第6条の2第2項の許可に係るものにあつては、第16条の3第1項の指定管理者)」とする。)とする。

3 前項に規定するもののほか、第1項の規定により旧広島市民球場跡地イベント広場又は中央公園広場エリアの管理を指定管理者に行わせる場合における当該指定管理者が行う管理に係る第4条及び第13条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「第16条の3第1項の指定管理者」と、同条中「法又はこの条例による」とあるのは「第4条第1項又は第3項の」とする。

(平17条例134・全改、令2条例46・令4条例37・一部改正)

(指定管理者の指定の手続)

第16条の4 指定管理者の指定を受けようとするものは、規則で定めるところにより、申請書に事業計画書その他規則で定める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 指定管理者の指定は、次に掲げる基準に適合するもの以外のものに対し行つてはならない。

(1) 市民の平等な公園の利用が確保されること。

(2) 事業計画書の内容が、公園の設置の目的を効果的に達成し、かつ、その管理に要する経費を縮減できるものであること。

(3) 事業計画書に沿つた公園の管理を安定して行う能力を有していること。

3 市長は、指定管理者を指定したときは、その旨を告示するものとする。指定管理者の指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときも、同様とする。

(平17条例134・追加)

(指定管理者が行う管理の基準)

第16条の5 指定管理者は、公園の管理を行うに当たつては、この条例及びこの条例に基づく規則の規定に従わなければならない。

(平17条例134・追加)

(指定管理者が行う業務の範囲)

第16条の6 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 公園の利用の禁止及び制限に関すること。

(2) 有料公園施設の利用又は旧広島市民球場跡地イベント広場若しくは中央公園広場エリアにおける行為の許可に関すること。

(3) 公園の維持管理に関すること。

(4) その他市長が定める業務

(平17条例134・追加、令2条例46・令4条例37・一部改正)

(呼称)

第16条の7 市長は、公園の全部又は一部の呼称を定めることができる。

2 市長は、前項の規定により呼称を定めたときは、これを告示するものとする。これを変更し、又は廃止したときも、同様とする。

(平24条例41・追加、令2条例46・一部改正)

(公園予定区域及び予定公園施設についての準用)

第17条 第4条から第16条まで(第6条の3及び第9条の2を除く。)の規定は、法第33条第4項に規定する公園予定区域又は予定公園施設について準用する。

(昭51条例71・平16条例62・平17条例134・平21条例39・令3条例65・一部改正)

(委任)

第18条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

第4章 罰則

(罰則)

第19条 次の各号の一に該当する者に対しては、5万円以下の過料を科する。

(1) 第4条第1項又は第3項(第17条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第5条(第17条において準用する場合を含む。)の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

(3) 第14条第1項又は第2項(第17条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による市長の命令に違反した者

(平7条例36・一部改正)

第20条 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた額の5倍に相当する額(当該5倍に相当する額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(平12条例45・一部改正)

第21条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するのほか、その法人又は人に対して各本条の過料を科する。

第22条 法第5条の11の規定により市長に代わつてその権限を行う者は、この章の規定の適用については、市長とみなす。

(昭51条例71・追加、平29条例28・一部改正)

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に権原に基づいて公園において第4条第1項各号に掲げる行為をしている者は、その権原に基づいてなお当該行為をすることができるものとされている期間、従前と同様の条件により、当該行為をすることについて第4条第1項の許可を受けたものとみなす。

3 令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に法第6条第1項又は第3項の規定による許可のあつた公園の占用に係る別表第5の規定の適用については、同表中「1,500円」とあるのは「1,400円」と、「13円」とあるのは「12円」と、「1,600円」とあるのは「1,400円」と、「1,800円」とあるのは「1,600円」と、「2,600円」とあるのは「2,400円」と、「2,100円」とあるのは「1,900円」とする。

(令3条例33・追加)

(昭和40年3月31日条例第17号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(/昭和41年10月5日条例第48号/昭和41年12月19日条例第60号/昭和42年10月13日条例第41号/昭和43年10月5日条例第46号/昭和44年6月30日条例第28号/昭和45年3月31日条例第24号/昭和46年3月31日条例第19号/昭和46年7月13日条例第72号/昭和49年7月22日条例第63号/)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年3月14日条例第26号)

この条例は、昭和50年3月20日から施行する。

(昭和51年3月31日条例第37号)

この条例は、昭和51年11月3日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、同年10月1日から施行する。

(昭和51年12月22日条例第71号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年3月31日条例第34号)

1 この条例は、昭和52年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 改正後の広島市公園条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、施行日以後に都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第5条第2項若しくは第6条第1項若しくは第3項又は広島市公園条例(以下「公園条例」という。)第4条第1項若しくは第3項の規定により許可を受けた者の使用料について適用し、施行日前に許可を受けた者の使用料については、当該許可の期間満了までの間は、なお従前の例による。

3 施行日前に法第5条第2項の規定により許可を受けた者で、当該許可の期間満了に伴い引き続いて施行日以後許可を受けたもの(引き続き繰り返して許可を受けた者を含む。)に係る使用料の額は、この項に定めるところにより算定した額が改正後の条例の規定により算定した額に達するまでの間は、改正後の条例の規定にかかわらず、次の各号に掲げる年度の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 昭和52年度 改正前の公園条例第10条の規定を適用して算定した使用料の額に1.3を乗じて得た額とする。

(2) 昭和53年度以降 それぞれ前年度の算定方法により算定した額に1.3を乗じて得た額とする。

(昭和54年3月20日条例第20号)

この条例は、昭和54年7月1日から施行する。

(昭和56年3月24日条例第33号)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。ただし、別表第3の可部運動公園野球場に係る改正規定は、同年8月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に改正前の広島市公園条例(以下「改正前の条例」という。)第4条第1項又は第3項の規定に基づいてされた草津公園の球場施設の専用の許可及びその申請並びに改正前の条例第10条第1項の規定により納入された改正前の条例第4条第1項又は第3項の規定による草津公園の球場施設の専用の許可に係る使用料は、改正後の広島市公園条例(以下「改正後の条例」という。)第6条の2第2項の規定に基づいてされた草津公園野球場の利用の許可及びその申請並びに改正後の条例第10条第1項の規定により納入された改正後の条例第6条の2第2項の規定による草津公園野球場の利用の許可に係る使用料とみなす。

(昭和57年3月24日条例第29号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年3月15日条例第19号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年3月30日条例第11号 抄)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

2 次に掲げる使用料及び観覧料については、なお従前の例による。

(1)及び(2) 

(3) 施行日前に許可のあつた公園の占用及び有料公園施設の使用に係る使用料

(昭和60年3月19日条例第62号 抄)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年7月4日条例第86号)

この条例は、昭和60年9月21日から施行する。

(昭和63年3月25日条例第15号 抄)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

2 次に掲げる使用料、手数料等については、なお従前の例による。

(1) この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に許可のあつた広島ユース・ホステル、有料公園施設及び広島市婦人教育会館の使用並びに公園の占用に係る使用料

(平成元年3月30日条例第21号)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

2 改正後の広島市公園条例の規定は、この条例の施行の日以後に都市公園法(昭和31年法律第79号)第5条第2項若しくは第6条第1項若しくは第3項又は広島市公園条例第4条第1項若しくは第3項若しくは第6条の2第2項の規定により許可を受けた者の使用料について適用し、同日前に許可を受けた者の使用料については、当該許可の期間満了までの間は、なお従前の例による。

(平成2年3月27日条例第14号 抄)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

2 次に掲げる観覧料、使用料等については、なお従前の例による。

(1) 

(2) 施行日前に許可のあった広島ユース・ホステル、有料公園施設、広島市少年自然の家、広島市スポーツセンター、広島市グリーンスポーツセンター及び広島市民球場の使用に係る使用料

(平成3年3月20日条例第15号)

この条例は、平成3年6月1日から施行する。

(平成5年3月31日条例第21号)

1 この条例は、平成5年4月29日から施行する。ただし、別表第3西部埋立第五公園駐車場の項の改正規定は、同年5月1日から施行する。

2 改正後の別表第2西部埋立第五公園駐車場の項の規定は、平成5年5月1日午前8時以後の西部埋立第五公園駐車場の利用に係る使用料から適用し、同日午前8時前の西部埋立第五公園駐車場の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成6年3月31日条例第27号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年6月30日条例第42号)

この条例は、平成6年8月1日から施行する。

(平成7年3月20日条例第36号)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成8年3月28日条例第30号)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に許可のあった公園の占用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成9年3月27日条例第36号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 改正後の広島市公園条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に都市公園法(昭和31年法律第79号)第5条第2項若しくは第6条第1項若しくは第3項又は新条例第4条第1項若しくは第3項若しくは第6条の2第2項の規定により許可を受けた者に係る使用料について適用し、施行日前に許可を受けた者に係る使用料については、当該許可の期間満了までの間は、なお従前の例による。

3 新条例別表第2西部埋立第五公園駐車場の項の規定は、施行日午前8時以後の西部埋立第五公園駐車場の利用に係る使用料について適用し、施行日午前8時前の西部埋立第五公園駐車場の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成10年3月31日条例第56号)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に広島市公園条例第4条第1項若しくは第3項若しくは第6条の2第2項の規定による許可のあった行為若しくは有料公園施設の利用又は同日前の有料公園若しくは有料公園施設(同項の規定による許可を受けないで利用することができるものに限る。)の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成11年3月24日条例第19号)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に広島市公園条例第6条の2第2項の規定による許可のあった有料公園施設の利用又は同日前の有料公園施設(同項の規定による許可を受けないで利用することができるものに限る。)の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成11年7月6日条例第43号)

この条例は、平成11年10月1日から施行する。

(平成12年3月29日条例第45号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成16年3月30日条例第29号)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前の有料公園の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成16年12月22日条例第62号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月30日条例第30号)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に広島市公園条例第4条第1項若しくは第3項若しくは第6条の2第2項の規定による許可のあった行為若しくは有料公園施設の利用又は同日前の有料公園施設(同項の規定による許可を受けないで利用することができるものに限る。)の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成17年7月8日条例第134号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の第16条の3に規定する指定管理者の指定に関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成18年3月29日条例第41号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に広島市公園条例第6条の2第2項の規定による許可のあった広島広域公園の有料公園施設の利用又は同日前の広島広域公園補助競技場の一般利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成19年2月22日条例第9号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月29日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日条例第39号)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、別表第4の改正規定(同表を別表第5とする部分を除く。)は平成21年4月1日から、次項の規定は公布の日から施行する。

2 改正後の第9条の2第3項及び第5項並びに別表第2の備考の1に規定する承認に関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

3 この条例の施行の日前に納付された有料公園又は有料公園施設(大芝公園ゴーカート及び広島広域公園の有料公園施設を除く。)の利用に係る使用料の還付については、なお従前の例による。

4 この条例の施行の日前に、同日以後の有料公園又は有料公園施設(大芝公園ゴーカート及び広島広域公園の有料公園施設を除く。)の利用に係る使用料を納付し、又は当該使用料の減免を受けた者は、当該利用に関し、改正後の第9条の2の規定による利用料金を支払うことを要しない。

5 別表第4の改正規定(同表を別表第5とする部分を除く。)の施行の日前に許可のあった公園の占用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成23年3月11日条例第16号)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に納付された広島広域公園の有料公園施設の使用料の還付については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日前に、同日以後の広島広域公園の有料公園施設の利用に係る使用料を納付し、又は当該使用料の減免を受けた者は、当該利用に関し、改正後の第9条の2の規定による利用料金を支払うことを要しない。

(平成24年7月6日条例第41号)

この条例は、平成24年11月1日から施行する。

(平成24年12月18日条例第73号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年2月28日条例第1号 抄)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

2 次に掲げる使用料、手数料等については、なお従前の例による。

(1)から(6)まで 

(7) 施行日前に収受のあった広島城、広島市森林公園昆虫館、広島市植物公園及び広島市安佐動物公園への入場、入館又は入園に係る観覧料又は料金

(8) 施行日前に広島市森林公園条例第8条第1項、広島市公園条例第4条第1項若しくは第3項、広島市安佐動物公園条例第5条第1項ただし書、広島市西新天地公共広場条例第4条第1項若しくは第5条第2項、広島市西蟹屋プロムナード条例第4条第1項又は広島駅南口地下広場条例第6条第1項の規定による許可のあった行為に係る使用料

(9)から(15)まで 

(16) 施行日前に都市公園法(昭和31年法律第79号)又は広島市公園条例の規定による許可のあった公園又は公園施設の使用等に係る当該許可の期間満了までの間の使用料

(平成27年3月13日条例第26号)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第5の規定は、この条例の施行の日以後に都市公園法(昭和31年法律第79号)第6条第1項又は第3項の許可のあった公園の占用に係る使用料について適用し、同日前に当該許可のあった公園の占用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成28年3月29日条例第16号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年2月27日条例第2号)

この条例は、平成29年3月12日から施行する。

(平成29年7月3日条例第28号)

この条例は、都市緑地法等の一部を改正する法律(平成29年法律第26号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(平成30年3月29日条例第34号)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

2 改正後の第10条及び別表第5の規定は、この条例の施行の日以後に都市公園法(昭和31年法律第79号)第5条第1項若しくは第6条第1項若しくは第3項又は広島市公園条例第4条第1項若しくは第3項の規定による許可のあった公園の占用等に係る使用料について適用し、同日前に当該許可のあった公園の占用等に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成31年3月15日条例第8号 抄)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

2 次に掲げる使用料、手数料等については、なお従前の例による。

(1)から(5)まで 

(6) 施行日前に広島市森林公園条例第8条第1項、広島市公園条例第4条第1項若しくは第3項、広島市安佐動物公園条例第5条第1項ただし書、広島市西新天地公共広場条例第4条第1項若しくは第5条第2項、広島市西蟹屋プロムナード条例第4条第1項又は広島駅南口地下広場条例第6条第1項の規定による許可のあった行為に係る使用料

(7)から(11)まで 

(12) 施行日前に都市公園法(昭和31年法律第79号)又は広島市公園条例の規定による許可のあった公園又は公園施設の使用等に係る当該許可の期間満了までの間の使用料

(令和2年12月16日条例第46号)

1 この条例は、公布の日から起算して2年4か月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、第2条及び次項の規定は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第72号で令和5年3月31日から施行)

2 第1条の規定による改正後の広島市公園条例第6条の3第1項(第1号に係る部分に限る。)の市長が告示して定める区域は、同項の規定の例により、この条例の施行の日前においても定めることができる。この場合において、同項の規定の例により定めた区域は、同日において同項の規定により定めた区域とみなす。

(令4条例16・一部改正)

(令和3年2月26日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月29日条例第33号)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

2 改正後の広島市公園条例別表第5(同条例附則第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、この条例の施行の日以後に都市公園法(昭和31年法律第79号)第6条第1項又は第3項の規定による許可のあった公園の占用に係る使用料について適用し、同日前に当該許可のあった公園の占用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和3年12月17日条例第65号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月18日条例第16号)

1 この条例は、公布の日から起算して3年1か月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は公布の日から、第1条の規定は令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第2号で令和7年3月31日から施行)

2 広島市公園条例及び広島市附属機関設置条例の一部を改正する条例(令和2年広島市条例第46号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

3 前項の規定による改正前の広島市公園条例及び広島市附属機関設置条例の一部を改正する条例附則第2項の規定により定めた区域は、前項の規定による改正後の広島市公園条例及び広島市附属機関設置条例の一部を改正する条例附則第2項の規定により定めた区域とみなす。

(令和4年6月17日条例第37号)

1 この条例中第1条、次項及び附則第3項の規定は公布の日から、第2条の規定は令和6年2月1日から施行する。

2 第2条の規定による改正後の広島市公園条例第6条の3第1項第3号に規定する市長が告示して定める区域は、同項(同号に係る部分に限る。以下同じ。)の規定の例により、第2条の規定の施行の日前においても定めることができる。この場合において、同項の規定の例により定めた区域は、同日において同項の規定により定めた区域とみなす。

3 広島市公園条例の一部を改正する条例(令和4年広島市条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(令和6年2月28日条例第5号)

1 この条例は、公布の日から起算して3年2か月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、第2条及び次項の規定は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の広島市公園条例第6条の4に規定する市長が告示して定める区域は、同条の規定の例により、この条例の施行の日前においても定めることができる。この場合において、同条の規定の例により定めた区域は、同日において同条の規定により定めた区域とみなす。

(令和6年3月28日条例第30号)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第5の規定は、この条例の施行の日以後に都市公園法(昭和31年法律第79号)第6条第1項又は第3項の許可のあった公園の占用に係る使用料について適用し、同日前に当該許可のあった公園の占用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表第1(第6条の2、第9条の2関係)

(昭51条例37・追加、昭56条例33・昭57条例29・昭60条例62・平元条例21・平2条例14・一部改正、平5条例21・旧別表第2繰上、平10条例56・平11条例19・平16条例29・平19条例9・平21条例39・平26条例1・平28条例16・一部改正)

有料公園

利用料金

区分

単位

金額

広島市植物公園

個人

大人

1回につき

510円

小人

170円

30人以上の団体

大人

1人1回につき

430円

小人

130円

備考 この表において、「小人」とは小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の小学部、中学部若しくは高等部に在学する者及びこれら以外の者で15歳に達する日の翌日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるものをいい、「大人」とは小人以外の者で18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にないものをいう。

別表第2(第6条の2、第9条の2関係)

(昭51条例37・追加、昭54条例20・昭56条例33・昭57条例29・昭58条例19・昭59条例11・昭60条例62・昭60条例86・昭63条例15・平元条例21・平2条例14・平3条例15・一部改正、平5条例21・旧別表第3繰上・一部改正、平6条例27・平7条例36・平8条例30・平9条例36・平10条例56・平11条例19・平11条例43・平17条例30・平19条例9・平19条例41・平21条例39・平23条例16・平26条例1・平28条例16・平29条例2・平31条例8・令4条例16・一部改正)

有料公園施設

利用料金

区分

単位

金額

中央公園ファミリープール

個人

小人

1回につき

340円

大人

790円

30人以上の団体

小人

1人1回につき

270円

大人

650円

中央公園ファミリープール附属設備

ロッカー


1個1回につき

100円

拡声装置


1日につき

2,680円

中央公園バス駐車場

大型自動車、中型自動車及び準中型自動車

1台1回につき

2,000円

竜王公園野球場

小人

1時間までごとに

470円

大人

920円

竜王公園テニスコート

小人

1面につき

1時間までごとに

260円

大人

510円

竜王公園エスキーテニス場

小人

1面につき

1時間までごとに

160円

大人

300円

竜王公園卓球場

小人

1台につき

1時間までごとに

160円

大人

300円

竜王公園附属設備

ロッカー

 

1個1回につき

100円

草津公園野球場

小人

1時間までごとに

470円

大人

920円

西部埋立第五公園駐車場

普通自動車

昼間駐車

1台1回につき

1時間まで

120円

1時間を超え2時間まで

240円

2時間を超え3時間まで

370円

3時間を超え4時間まで

490円

4時間を超える場合

630円

夜間駐車

1台1回につき

630円

寺迫公園野球場

小人

1時間までごとに

470円

大人

920円

寺迫公園テニスコート

小人

1面につき

1時間までごとに

260円

大人

510円

寺迫公園エスキーテニス場

小人

1面につき

1時間までごとに

160円

大人

300円

可部運動公園野球場

小人

1時間までごとに

470円

大人

920円

可部運動公園テニスコート

小人

1面につき

1時間までごとに

260円

大人

510円

可部運動公園卓球場

小人

1台につき

1時間までごとに

160円

大人

300円

可部運動公園附属設備

ロッカー

 

1個1回につき

100円

瀬野川公園野球場

小人

1時間までごとに

470円

大人

920円

瀬野川公園屋内運動場

一般利用

小人

1人1回1競技につき

140円

大人

260円

小人が専用利用するとき

1時間までごとに

1,050円

大人が専用利用するとき

2,050円

瀬野川公園アーチェリー場

一般利用

小人

1人1回につき

140円

大人

260円

小人が専用利用するとき

1時間までごとに

800円

大人が専用利用するとき

1,560円

瀬野川公園ソフトボール場

小人

1面につき

1時間までごとに

470円

大人

920円

瀬野川公園テニスコート

小人

1面につき

1時間までごとに

260円

大人

510円

瀬野川公園卓球場

小人

1台につき

1時間までごとに

160円

大人

300円

瀬野川公園クロッケー場

小人

1面につき

1時間までごとに

160円

大人

280円

瀬野川公園ホースシューズ場

小人

1面につき

1時間までごとに

60円

大人

110円

瀬野川公園パークゴルフ場

小人

1人1回につき

580円

大人

1,180円

瀬野川公園附属設備

ロッカー

 

1個1回につき

100円

佐伯運動公園テニスコート

小人

1面につき

1時間までごとに

260円

大人

510円

佐伯運動公園卓球場

小人

1台につき

1時間までごとに

160円

大人

300円

佐伯運動公園附属設備

ロッカー

 

1個1回につき

100円

広島市植物公園駐車場

大型自動車及び中型自動車並びに準中型自動車(車両総重量が5,000キログラム以上のもの又は最大積載量が3,000キログラム以上のものに限る。)

1台1回につき

1,400円

準中型自動車(車両総重量が5,000キログラム未満かつ最大積載量が3,000キログラム未満のものに限る。)及び普通自動車

450円

備考

1 第6条の2第2項の許可を受けた者が営利を目的として許可を受けた場合等における金額は、次に掲げる額の範囲内で市長が定める額とする。

(1) 営利を目的とする場合 この表の右欄に掲げる額の5倍に相当する額

(2) 営利を目的としないで入場料等を徴収する場合 この表の右欄に掲げる額の3倍に相当する額

2 この表において、「小人」とは小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の小学部、中学部若しくは高等部に在学する者及びこれら以外の者で15歳に達する日の翌日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるものをいい、「大人」とは小人以外の者で18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にないものをいう。

3 小人及び大人が共同で利用する場合の金額は、大人が利用する場合の金額とする。

4 この表において、「大型自動車」、「中型自動車」、「準中型自動車」又は「普通自動車」とは、それぞれ道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する大型自動車、中型自動車、準中型自動車又は普通自動車をいう。

5 この表において、「昼間駐車」とは午前8時から午後10時までの間駐車することをいい、「夜間駐車」とは午後10時から翌日午前8時までの間駐車することをいう。

別表第3(第6条の2、第9条の2関係)

(平5条例21・追加、平6条例42・平9条例36・平10条例56・平11条例19・平18条例41・平19条例9・一部改正、平21条例39・旧別表第3繰下、平23条例16・旧別表第4繰上・一部改正、平26条例1・平28条例16・平31条例8・一部改正)

有料公園施設

利用料金

区分

単位

金額

平日

土曜日、日曜日又は休日

広島広域公園陸上競技場

スタンドを利用しない場合又はメーンスタンドのみを利用する場合

小人

午前

 

19,400円

23,280円

午後

 

29,110円

34,930円

夜間

 

19,400円

23,280円

午前午後又は午後夜間

 

48,530円

58,230円

1日

 

67,940円

81,540円

超過時間

1時間までごとに

10,900円

13,080円

大人

午前

 

38,810円

46,580円

午後

 

58,230円

69,880円

夜間

 

38,810円

46,580円

午前午後又は午後夜間

 

97,070円

116,480円

1日

 

135,900円

163,080円

超過時間

1時間までごとに

21,820円

26,190円

全てのスタンドを利用する場合

小人

午前

 

33,960円

40,770円

午後

 

50,960円

61,150円

夜間

 

33,960円

40,770円

午前午後又は午後夜間

 

84,930円

101,930円

1日

 

118,920円

142,700円

超過時間

1時間までごとに

19,150円

22,910円

大人

午前

 

67,940円

81,540円

午後

 

101,930円

122,310円

夜間

 

67,940円

81,540円

午前午後又は午後夜間

 

169,880円

203,870円

1日

 

237,840円

285,410円

超過時間

1時間までごとに

38,210円

45,860円

広島広域公園陸上競技場の施設

会議室(1)又は会議室(2)

 

1室1時間までごとに

410円

会議室(3)又は会議室(4)

1室1時間までごとに

1,300円

放送室

1室1日につき

37,490円

写真判定室

1日につき

18,190円

聖火台

1日につき

6,050円

広島広域公園補助競技場

一般利用

小人

1人1回につき

110円

大人

220円

小人が専用利用するとき

午前

 

3,620円

4,340円

午後

 

4,840円

5,800円

午前午後

 

8,480円

10,170円

超過時間

1時間までごとに

1,790円

2,150円

大人が専用利用するとき

午前

 

7,260円

8,700円

午後

 

9,690円

11,630円

午前午後

 

16,970円

20,370円

超過時間

1時間までごとに

3,620円

4,340円

広島広域公園第一球技場

小人

午前

 

8,480円

10,170円

午後

 

12,720円

15,270円

夜間

 

8,480円

10,170円

午前午後又は午後夜間

 

21,210円

25,470円

1日

 

29,730円

35,660円

超過時間

1時間までごとに

4,710円

5,690円

大人

午前

 

16,970円

20,370円

午後

 

25,470円

30,560円

夜間

 

16,970円

20,370円

午前午後又は午後夜間

 

42,450円

50,960円

1日

 

59,460円

71,340円

超過時間

1時間までごとに

9,570円

11,510円

広島広域公園第一球技場の施設

会議室(1)

 

1時間までごとに

410円

会議室(2)

 

1時間までごとに

1,300円

放送室

 

1室1日につき

37,490円

広島広域公園第二球技場

小人

午前

 

7,260円

8,710円

午後

 

10,900円

13,080円

夜間

 

7,260円

8,710円

午前午後又は午後夜間

 

18,190円

21,820円

1日

 

25,470円

30,560円

超過時間

1時間までごとに

4,110円

4,950円

大人

午前

 

14,540円

17,450円

午後

 

21,820円

26,190円

夜間

 

14,540円

17,450円

午前午後又は午後夜間

 

36,400円

43,670円

1日

 

50,960円

61,140円

超過時間

1時間までごとに

8,230円

9,800円

広島広域公園第二球技場の施設

会議室

 

1時間までごとに

410円

放送室

 

1室1日につき

37,490円

広島広域公園テニスコート

センターコート

スタンドを利用しない場合

小人

1時間までごとに

1,150円

1,370円

大人

2,310円

2,770円

スタンドを利用する場合

小人

1,730円

2,070円

大人

3,470円

4,160円

屋内コート

 

小人

1面につき1時間までごとに

950円

1,150円

大人

1,920円

2,300円

サブコート

スタンドを利用しない場合

小人

1時間までごとに

760円

910円

大人

1,530円

1,840円

スタンドを利用する場合

小人

1,150円

1,370円

大人

2,310円

2,770円

一般コート

 

小人

1面につき1時間までごとに

370円

大人

760円

広島広域公園テニスコートの施設

会議室

 

1時間までごとに

410円

放送室

 

1室1日につき

37,490円

広島広域公園の施設の附属設備

市長の定める区分

市長の定める単位

市長の定める額

備考

1 この表に掲げる有料公園施設(広島広域公園陸上競技場の施設、広島広域公園補助競技場(一般利用の場合に限る。)、広島広域公園第一球技場の施設、広島広域公園第二球技場の施設、広島広域公園テニスコートの施設及び広島広域公園の施設の附属設備を除く。)をアマチュアスポーツ以外の目的に利用する場合の金額は、同表に定める額の2倍の額とする。

2 利用者が入場者から入場料、観覧料その他これらに類する金銭(以下「入場料等」という。)を徴収する場合の金額は、この表に定める額(備考の1に規定する場合においては、当該額)に入場料等の総収入額から5万3,390円(広島広域公園陸上競技場を利用する場合にあつては、10万6,790円)を控除した額の100分の10を超えない範囲内において市長が定める割合に相当する額に100分の110を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)を加算した額とする。ただし、消費税法(昭和63年法律第108号)に基づく消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく地方消費税が課される場合の入場料等の総収入額は、当該総収入額から消費税額及び地方消費税額を控除した額とする。

3 この表において「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。

4 この表において、「小人」とは小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の小学部、中学部若しくは高等部に在学する者及びこれら以外の者で15歳に達する日の翌日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるものをいい、「大人」とは小人以外の者で18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にないものをいう。

5 小人及び大人が共同で利用する場合の金額は、大人が利用する場合の金額とする。

6 この表において、「午前」とは午前9時から正午までをいい、「午後」とは午後1時から午後5時までをいい、「夜間」とは午後6時から午後9時までをいい、「午前午後」とは午前9時から午後5時までをいい、「午後夜間」とは午後1時から午後9時までをいい、「1日」とは午前9時から午後9時までをいう。

7 広島広域公園陸上競技場の聖火台の利用に係る燃料費及び機器の取扱費用は、利用者が負担する。

別表第4(第6条の2、第10条関係)

(平23条例16・追加)

有料公園施設

使用料

区分

単位

金額

大芝公園ゴーカート

乗車定員1人のもの

個人

1台1回につき

100円

30人以上の団体

80円

乗車定員2人のもの

個人

150円

30人以上の団体

120円

別表第4の2(第9条の2関係)

(令2条例46・追加)

区分

単位

金額

1 行商、募金、出店、興行その他これらに類するもの

1平方メートル1日につき

200円

2 競技会、展示会、集会その他これらに類するもの

1平方メートル1日につき

40円

3 業として写真を撮影するもの

1人1日につき

640円

4 業として映画を撮影するもの

1日につき

13,200円

備考

1 第4条第1項第4号に係る許可を受けた者が営利を目的として許可を受けた場合等における金額は、次に掲げる額の範囲内で市長が定める額とする。

(1) 営利を目的とする場合 この表に定める額の5倍に相当する額

(2) 営利を目的としないで入場料等を徴収する場合 この表に定める額の3倍に相当する額

2 金額が平方メートルを単位として定められている場合において、許可に係る行為に係る面積が0.01平方メートル未満であるとき、又はその面積に0.01平方メートル未満の端数があるときは、その全面積又はその端数の面積を切り捨てる。

別表第5(第10条関係)

(昭50条例26・一部改正、昭51条例37・旧別表第2繰下、昭52条例34・昭54条例20・昭56条例33・昭59条例11・昭63条例15・平元条例21・平5条例21・平8条例30・平9条例36・平10条例56・平12条例45・平17条例30・一部改正、平21条例39・旧別表第4繰下・一部改正、平26条例1・平27条例26・平30条例34・平31条例8・令3条例33・令3条例65・令6条例30・一部改正)

区分

単位

使用料の額

1 公園施設を設ける場合

1年につき

使用する土地の適正な評価額に100分の2を乗じて得た額。ただし、これにより難いものについては、別に市長が定める額

2 公園施設を管理する場合

1年につき

建物の適正な評価額に100分の10を乗じて得た額に、使用する土地の適正な評価額に100分の2を乗じて得た額を加算した額。ただし、これにより難いものについては、別に市長が定める額

3 公園を占用する場合

 

 

(1) 電柱その他これに類するもの

1本1年につき

1,600円

(2) 共架電線その他上空に設ける線類

1メートル1年につき

14円

(3) ガス管その他これに類するもの

1メートル1年につき

1,700円

(4) 地下又は高架に設けられる通路、軌道、公共駐車場その他これらに類するもの

1平方メートル1年につき

1,900円

(5) 変圧塔、公衆電話所その他これらに類するもの

1平方メートル1年につき

2,800円

(6) 競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しを行う際、掲出する広告物

表示面積1平方メートル1日につき

2,000円

(7) 工事用板囲、足場、詰所その他の工事用施設及び土石、竹木その他の工事用材料の置場

1平方メートル1日につき

60円

(8) 標識

1基1年につき

2,300円

(9) 自転車駐車場

1平方メートル1年につき

1,900円

4 第4条第1項各号に掲げる行為をする場合

 

 

(1) 行商、募金、出店、興行その他これらに類するもの

1平方メートル1日につき

200円

(2) 競技会、展示会、集会その他これらに類するもの

1平方メートル1日につき

40円

(3) 業として写真を撮影するもの

1人1日につき

640円

(4) 業として映画を撮影するもの

1日につき

13,200円

備考

1 第4条第1項各号に掲げる行為をする者が併せて中央公園ファミリープールの拡声装置を利用する場合は、この表の4の項に掲げる額に1日につき2,680円を加算する。

2 使用料の額が年を単位として定められている場合において、公園の使用等の日数に端数を生じたときの使用料の額は、その使用の日数に応じて日割計算により算出し、その額が1円に満たないときは、これを1円とする。

3 使用料の額が平方メートル又はメートルを単位として定められている場合において、占用等に係る面積若しくは長さが0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満であるとき、又はその面積若しくは長さに0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てる。

広島市公園条例

昭和39年3月31日 条例第18号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第12類 建設及び港湾/第6章 公園・広場
沿革情報
昭和39年3月31日 条例第18号
昭和40年3月31日 条例第17号
昭和41年10月5日 条例第48号
昭和41年12月19日 条例第60号
昭和42年10月13日 条例第41号
昭和43年10月5日 条例第46号
昭和44年6月30日 条例第28号
昭和45年3月31日 条例第24号
昭和46年3月31日 条例第19号
昭和46年7月13日 条例第72号
昭和49年7月22日 条例第63号
昭和50年3月14日 条例第26号
昭和51年3月31日 条例第37号
昭和51年12月22日 条例第71号
昭和52年3月31日 条例第34号
昭和54年3月20日 条例第20号
昭和56年3月24日 条例第33号
昭和57年3月24日 条例第29号
昭和58年3月15日 条例第19号
昭和59年3月30日 条例第11号
昭和60年3月19日 条例第62号
昭和60年7月4日 条例第86号
昭和63年3月25日 条例第15号
平成元年3月30日 条例第21号
平成2年3月27日 条例第14号
平成3年3月20日 条例第15号
平成5年3月31日 条例第21号
平成6年3月31日 条例第27号
平成6年6月30日 条例第42号
平成7年3月20日 条例第36号
平成8年3月28日 条例第30号
平成9年3月27日 条例第36号
平成10年3月31日 条例第56号
平成11年3月24日 条例第19号
平成11年7月6日 条例第43号
平成12年3月29日 条例第45号
平成16年3月30日 条例第29号
平成16年12月22日 条例第62号
平成17年3月30日 条例第30号
平成17年7月8日 条例第134号
平成18年3月29日 条例第41号
平成19年2月22日 条例第9号
平成19年6月29日 条例第41号
平成21年3月31日 条例第39号
平成23年3月11日 条例第16号
平成24年7月6日 条例第41号
平成24年12月18日 条例第73号
平成26年2月28日 条例第1号
平成27年3月13日 条例第26号
平成28年3月29日 条例第16号
平成29年2月27日 条例第2号
平成29年7月3日 条例第28号
平成30年3月29日 条例第34号
平成31年3月15日 条例第8号
令和2年12月16日 条例第46号
令和3年2月26日 条例第6号
令和3年3月29日 条例第33号
令和3年12月17日 条例第65号
令和4年3月18日 条例第16号
令和4年6月17日 条例第37号
令和6年2月28日 条例第5号
令和6年3月28日 条例第30号