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○広島市排水設備指定工事店規則

平成10年10月30日

規則第96号

広島市排水設備工事施行業者指定規則(昭和36年広島市規則第36号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、広島市下水道条例(昭和47年広島市条例第96号。以下「条例」という。)第8条(条例第32条及び第43条において準用する場合を含む。)及び第63条の規定に基づき、指定工事店及び責任技術者に関し必要な事項を定めるものとする。

(平20規則62・令元規則28・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 指定工事店 条例第8条第1項(条例第32条及び第43条において準用する場合を含む。)の規定により市長が指定した業者をいう。

(2) 責任技術者 条例第8条第2項第1号(条例第32条及び第43条において準用する場合を含む。)に掲げる者をいう。

(平13規則3・平20規則62・令元規則28・一部改正)

(指定の要件)

第3条 条例第8条第2項第2号(条例第32条及び第43条において準用する場合を含む。)に掲げる要件は、次のとおりとする。

(1) 広島県の区域内又は山口県の区域(別表の山口県の項に掲げる市町の区域に限る。)内に営業所を有すること。

(2) 条例第6条及び第23条(条例第43条において準用する場合を含む。)に規定する排水設備の新設、増設又は改築の工事(以下「工事」という。)の施行に必要な設備及び器材を有すること。

(3) 次のいずれにも該当しない者であること。

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 第9条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

 不正行為等により第12条に規定する登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

 その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

 精神の機能の障害により工事の適正な施行に関し必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

 法人であって、その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者があるもの

2 前項第3号イに掲げる者で法人であるものにあっては、当該法人の代表者は、同号イに規定する期間内において、個人又は法人の代表者として条例第8条第1項(条例第32条及び第43条において準用する場合を含む。)の規定による指定(以下「指定」という。)を受けることができない。

(平12規則64・平13規則3・平20規則62・平30規則45・令元規則24・令元規則28・一部改正)

(指定の申請)

第4条 指定を受けようとする者は、所定の申請書に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 前条第1項第3号アからまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類

(2) 法人にあっては定款又は寄附行為の写し及び登記事項証明書、個人にあっては住民票記載事項証明書

(3) 専属する責任技術者に係る広島県下水道協会会長(以下「協会会長」という。)が交付した下水道排水設備工事責任技術者証(以下「責任技術者証」という。)の写し、名簿及び雇用関係を証する書類

(4) 営業所の平面図、写真及び付近見取図

(5) 前条第1項第2号に掲げる設備及び器材を有することを証する書類

(平12規則64・平13規則3・平17規則11・平23規則49・平24規則25・平25規則84・令元規則24・一部改正)

(指定期間)

第5条 指定の期間は、5年以内とする。

2 前項の指定の期間満了後引き続き指定を受けようとする者は、更新の指定を受けなければならない。この場合において、更新の指定を受けようとする者は、市長が指定する期日までに、所定の申請書に前条に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(指定工事店証)

第6条 市長は、指定をしたときは、指定工事店であることを証する証票(以下「指定工事店証」という。)を交付するものとする。

2 指定工事店は、指定工事店証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。

3 指定工事店は、指定工事店証を損傷し、又は紛失したときは、直ちに所定の申請書を市長に提出し再交付を受けなければならない。

4 指定工事店は、指定期間満了時に更新の指定を受けないとき又は第9条の規定により指定を取り消され、若しくは指定の効力を停止されたときには直ちに、第8条第1項の規定による提出をするときには当該提出と同時に、指定工事店証を市長に返納しなければならない。

(平30規則45・一部改正)

(指定工事店の責務)

第7条 指定工事店は、法令、条例、規則その他市長が定めるところに従い誠実に、工事を施行しなければならない。

2 指定工事店は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 工事の施行の申込みを受けたときは、正当な事由がない限り、これを拒まないこと。

(2) 工事は適正な工費で施行すること。

(3) 工事の契約締結に際しては、契約金額、完成期限その他の必要事項を契約の相手方に対し明確に示すこと。

(4) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせないこと。

(5) 指定工事店としての自己の名義を他の業者に貸与しないこと。

(6) 条例第7条(条例第32条及び第43条において準用する場合を含む。)の確認を受けた後でなければ工事に着手しないこと。

(7) 責任技術者の管理監督の下においてでなければ工事の設計及び施行をしないこと。

(8) 条例第9条(条例第32条及び第43条において準用する場合を含む。)の検査を受けるときは、当該工事を担当した責任技術者を立ち会わせること。

(9) 前号の検査の結果、不合格となった場合は、直ちにこれを修理し、再検査を受けること。

(10) 災害等緊急時に、排水設備の復旧に関して市長から協力の要請があった場合は、これに協力するよう努めること。

(平20規則62・令元規則28・一部改正)

(指定の辞退及び変更の届出)

第8条 指定工事店は、条例第8条第2項(条例第32条及び第43条において準用する場合を含む。)の要件を欠くに至ったとき又は指定工事店としての営業を廃止し、若しくは休止しようとするときは、直ちに所定の指定辞退届を市長に提出しなければならない。

2 前項の届出をしたときは、指定は、その効力を失う。

3 指定工事店は、第4条若しくは第5条第2項の申請書又はその添付書類の記載事項に変更(市長が定める軽微な変更を除く。)があったときは、変更の事実を証する書類等を添付して、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

(平13規則3・平20規則62・平30規則45・令元規則28・一部改正)

(指定の取消し及び停止)

第9条 市長は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消し、又は6か月以内の期間を定めて指定の効力を停止することができる。

(1) 法令又は条例若しくはこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 業務に関し不誠実な行為がある等指定工事店として不適当であると市長が認めたとき。

(指定工事店組合)

第10条 指定工事店が、相互扶助の精神に基づき協同して事業を行うために中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に基づく協同組合を設立し、市長の承認を受けたときは、当該協同組合(以下「指定工事店組合」という。)を組合員である指定工事店の業務についての連絡機関とする。

2 前項の市長の承認は、指定工事店総数の過半数が加入した組合員をもって構成されたものでなければこれをしてはならない。

(指定工事店組合の承認の申請)

第11条 前条第1項の市長の承認を受けようとする者は、所定の申請書に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 定款

(2) 規約

(3) 登記事項証明書

(4) 事業計画書

(5) 収支予算書

(6) 指定工事店総数の過半数で構成されていることを証する書類

2 前項の申請書の記載事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

(平17規則11・平25規則84・一部改正)

(責任技術者)

第12条 責任技術者は、協会会長が下水道排水設備工事責任技術者として登録した者とする。

(平13規則3・全改、平23規則49・一部改正)

(責任技術者の責務)

第13条 責任技術者は、法令、条例、規則その他市長が定めるところに従い、工事の設計及び施行(管理監督を含む。)に当たらなければならない。

2 責任技術者は、担当する工事の完了検査に自ら立ち会わなければならない。

3 責任技術者は、工事の業務に従事するときは、常に責任技術者証を携帯し、市の職員等から求められたときは、これを提示しなければならない。

(平13規則3・旧第16条繰上・一部改正)

(通知)

第14条 市長は、責任技術者が次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を協会会長に通知するものとする。

(1) 法令又は条例若しくはこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 業務に関し不誠実な行為がある等責任技術者として不適当であると市長が認めたとき。

(平13規則3・旧第17条繰上・一部改正、平23規則49・一部改正)

(公告)

第15条 市長は、次に掲げる場合には、その旨を公告するものとする。

(1) 指定をしたとき。

(2) 第5条第2項の規定による更新の指定をしたとき。

(3) 指定が失効したとき。

(4) 第8条第3項の規定による届出があったとき。

(5) 第9条の規定により指定を取り消し、又は指定の効力を停止したとき。

(平13規則3・旧第18条繰上・一部改正)

(事務連絡会)

第16条 市長は、定期又は必要に応じて、指定工事店による工事の適正な施行等を確保するための事務連絡会を開催するものとする。

2 指定工事店の代表者又は責任技術者は、前項の事務連絡会に出席しなければならない。

(平13規則3・旧第19条繰上)

(連携協約による事務の共同処理に係る指定の手続等の特例)

第17条 連携市町所在指定工事店が、指定の期間満了後引き続き指定を受けようとする場合は、第5条第2項後段の規定にかかわらず、市長が指定する期日までに、所定の申請書に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 市町の長が、期間の設定をして、その連携市町の区域内に所在する営業所に関し、排水設備の新設、増設又は改築に係る施工をすることができるとしたことを証する書類

(2) 第4条第3号に掲げる書類

(3) 法人にあっては、役員の氏名を記載した名簿

2 連携市町所在指定工事店に対する第8条第3項及び第15条第4号の規定の適用については、同項中「若しくは第5条第2項」とあるのは「、第5条第2項若しくは第17条第1項」と、「記載事項」とあるのは「記載事項(第4条又は第5条第2項に規定する添付書類にあっては、役員に係る事項(法人である場合に限る。)及び専属する責任技術者に係る事項に限る。)」と、「書類等」とあるのは「第17条第1項各号に掲げる書類等」と、同号中「第8条第3項」とあるのは「第17条第2項の規定により読み替えて適用する第8条第3項」とする。

3 連携市町所在指定工事店に該当しなくなった指定工事店は、所定の届出書に第4条各号(第3号を除く。)に掲げる書類を添付して、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

4 前項の規定による届出があった場合において、当該届出が第8条第3項の規定による届出を要する事項に係るものであるときは、当該届出があったものとみなす。

5 市長は、前各項に規定する手続に関する事務を共同して処理するため、指定工事店の営業所(本市の区域内に所在するものに限る。)に関し保有する情報を、市町の長に提供するものとする。ただし、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第60条第1項に規定する保有個人情報にあっては、同法第69条第2項第1号に該当する場合に限る。

6 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 連携市町 本市との間で広島広域都市圏に係る連携協約(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の2第1項に規定する連携協約をいう。)(指定工事店に関する事務の共同処理に係る部分に限る。)を締結している別表に掲げる市町をいう。

(2) 市町の長 連携市町の長をいい、公共下水道(下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第3号に規定する公共下水道をいい、これに類するものを含む。次号において同じ。)の業務の執行に関し地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第7条に規定する管理者を置いている連携市町にあっては、当該管理者をいう。

(3) 排水設備 一の連携市町の公共下水道に係る排水区域内において設置される排水設備(下水道法第10条第1項に規定する排水設備をいい、これに類するものを含む。)をいう。

(4) 連携市町所在指定工事店 市町の長が、期間の設定をして、その連携市町の区域内に所在する営業所に関し、排水設備の新設、増設又は改築に係る施工をすることができるとした指定工事店をいい、本市の区域内に所在する営業所に関し指定を受けているものを除く。

(平30規則45・追加、令5規則17・一部改正)

(委任規定)

第18条 この規則の施行に関し必要な事項は、下水道局長が定める。

(平13規則3・旧第20条繰上、平30規則45・旧第17条繰下)

1 この規則は、平成10年11月1日から施行する。

2 この規則の施行前に改正前の広島市排水設備工事施行業者指定規則(以下「改正前の規則」という。)の規定によりなされた行為は、改正後の広島市排水設備指定工事店規則(以下「改正後の規則」という。)の規定によりなされた行為とみなす。

3 前項の規定にかかわらず、改正前の規則第7条第1項第1号に該当するとして指定を取り消された者は、改正後の規則第8条第2項の規定により指定の効力を失った者とみなす。

4 第2項の規定にかかわらず、この規則の施行の際現に改正前の規則第9条の規定により認定を受けている責任技術者は、市長が定める講習会を受講したときにあっては改正後の規則第12条の規定により登録を受けた責任技術者とみなし、当該講習会を受講しないときにあっては当該認定の期間満了までの間に限り同条の規定により登録を受けた責任技術者とみなす。

5 広島市農業集落排水処理施設条例施行規則(平成6年広島市規則第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成12年3月31日規則第64号)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者については、改正後の第3条第1項第3号ア及び第12条第1項第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成13年2月1日規則第3号)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の広島市排水設備指定工事店規則第12条の規定により登録を受けている責任技術者については、同規則は、当該登録の期間満了までの間に限り、なおその効力を有する。

(平成17年3月4日規則第11号)

この規則は、平成17年3月7日から施行する。

(平成20年3月31日規則第62号 抄)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年6月30日規則第49号)

1 この規則は、平成23年7月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の第12条に規定する登録を受けている責任技術者は、当該登録の期間満了までの間、改正後の第12条に規定する登録を受けた責任技術者とみなす。

(平成24年3月29日規則第25号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年7月25日規則第84号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日規則第45号)

1 この規則は、平成30年7月1日から施行する。

2 改正後の第17条第1項の規定は、連携市町所在指定工事店がこの規則の施行の日以後に行う指定の期間満了後引き続き指定を受けようとする場合の申請について適用し、指定工事店が同日前に行った当該場合の申請については、なお従前の例による。

(令和元年11月29日規則第24号)

この規則は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年12月17日規則第28号)

この規則は、令和2年1月1日から施行する。

(令和5年3月22日規則第17号 抄)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条、第17条関係)

(平30規則45・追加)

区分

市町

広島県

呉市、竹原市、三原市、大竹市、東広島市、廿日市市、安芸高田市、江田島市、安芸郡府中町、安芸郡海田町、安芸郡熊野町、安芸郡坂町、山県郡安芸太田町、山県郡北広島町、豊田郡大崎上島町及び世羅郡世羅町

山口県

岩国市、柳井市、大島郡周防大島町、玖珂郡和木町、熊毛郡田布施町及び熊毛郡平生町

広島市排水設備指定工事店規則

平成10年10月30日 規則第96号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12類 建設及び港湾/第1章 土木・下水道
沿革情報
平成10年10月30日 規則第96号
平成12年3月31日 規則第64号
平成13年2月1日 規則第3号
平成17年3月4日 規則第11号
平成20年3月31日 規則第62号
平成23年6月30日 規則第49号
平成24年3月29日 規則第25号
平成25年7月25日 規則第84号
平成30年3月30日 規則第45号
令和元年11月29日 規則第24号
令和元年12月17日 規則第28号
令和5年3月22日 規則第17号