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○広島市廃棄物の処理及び清掃に関する条例

昭和47年3月31日

条例第19号

広島市清掃条例(昭和29年広島市条例第32号)の全部を改正する。

(この条例の趣旨)

第1条 廃棄物の処理及び清掃に関しては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)その他別に定めがあるもののほかこの条例の定めるところによる。

(市の責務)

第2条 市は、一般廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進すること等により一般廃棄物の減量を推進するとともに、一般廃棄物の適正な処理を図るための施策を講じなければならない。

2 市は、前項の責務を果たすため、一般廃棄物の減量及び適正な処理に関する市民及び事業者の意識の啓発を図るとともに、必要な情報を提供しなければならない。

(平4条例51・全改)

(市民の責務)

第3条 市民は、一般廃棄物の発生を抑制し、再生品の使用等により一般廃棄物の再生利用を図ること等により一般廃棄物の減量に努めなければならない。

2 市民は、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる一般廃棄物は、なるべく自ら処分するように努めなければならない。

(平4条例51・全改)

(事業者の責務)

第4条 事業者は、その事業活動に伴つて生じた一般廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

2 事業者は、その事業活動に伴つて生じた一般廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に努めるとともに、物の製造、加工、販売等に係る製品、容器等が一般廃棄物となつた場合において、市が行う一般廃棄物の処理に支障が生ずるものについては、自らその回収等に努めなければならない。

(平4条例51・全改)

(清潔の保持)

第5条 何人も、公園、広場、道路、河川、港湾その他の公共の場所に紙くず、吸い殻、空き缶等を捨てないようにしなければならない。

2 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物を適正に管理し、清潔の保持に努めなければならない。

(平4条例51・全改)

(占有者の協力義務)

第6条 土地又は建物の占有者は、自ら処分できない一般廃棄物については、その種類に応じて、市長が定める分別収集の方法に適合するよう適切な措置を講じた後、所定の場所に集める等市が行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分に協力しなければならない。

(平4条例51・追加)

(市長の指示)

第7条 市長は、前条の協力義務が適正に果たされていないと認めたときは、その土地又は建物の占有者に対し、必要な措置をとるよう指示することができる。

2 市長は、多量の一般廃棄物を生ずる土地又は建物の占有者に対し、当該一般廃棄物を運搬すべき場所及び方法を指示することができる。

3 市長は、事業活動に伴つて多量の一般廃棄物を生ずる事業者に対し、当該一般廃棄物の減量に関する計画の作成及びその提出を指示することができる。

(平4条例51・追加)

(一般廃棄物処理実施計画の告示)

第8条 市長は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「省令」という。)第1条の3の規定による一般廃棄物処理実施計画(以下「一般廃棄物処理実施計画」という。)を事業年度の初めに告示するものとする。

2 市長は、一般廃棄物処理実施計画について重要な変更を行つたときは、その都度、変更の内容を告示するものとする。

(平4条例51・追加、平24条例26・令3条例27・一部改正)

(資源物の収集及び運搬の禁止等)

第8条の2 市及び市から収集又は運搬の委託を受けた者以外の者は、一般廃棄物処理実施計画で定めるところにより収集される一般廃棄物であつて再生利用の目的となるもののうち市長が定めるもの(以下「資源物」という。)を収集し、又は運搬してはならない。

2 市長は、市及び市から収集又は運搬の委託を受けた者以外の者が前項の規定に違反して資源物を収集し、又は運搬したときは、その者に対し、これらの行為を行わないよう命ずることができる。

(令3条例27・追加)

(一般廃棄物処理手数料)

第9条 市は、市において液状の一般廃棄物(以下「液状一般廃棄物」という。)を処理する場合においては、市長が定める時期に、液状一般廃棄物処理手数料を徴収する。

2 前項の液状一般廃棄物処理手数料の額は、別表第1に定めるとおりとする。

3 市は、事業活動に伴つて生じた固形状の一般廃棄物(以下「固形状一般廃棄物」という。)の焼却処分、破砕処分又は埋立処分を、市の一般廃棄物の処理施設において行う場合には、市長が定める時期に、固形状一般廃棄物処分手数料を徴収する。

4 前項の固形状一般廃棄物処分手数料の額は、別表第2に規定する区分及び単位に応じ、同表に規定する市長が指定する袋の枚数又は市長が認定する重量に同表に規定する金額の範囲内において市長が定める額を乗じて得た額(市長が指定する袋に収納して搬入する場合を除き、その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)とする。

5 市は、事業活動に伴つて生じた固形状一般廃棄物の再生処理を、市の一般廃棄物の処理施設において行う場合には、市長が定める時期に、固形状一般廃棄物再生処理手数料を徴収する。

6 前項の固形状一般廃棄物再生処理手数料の額は、別表第2に規定する単位に応じ、同表に規定する市長が認定する重量に同表に規定する金額の範囲内において市長が定める額を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)とする。

7 市は、市において家庭の日常生活に伴つて生じた固形状一般廃棄物のうち市長が定める大型ごみの収集及び運搬を行う場合においては、市長が定める時期に、大型ごみ収集運搬手数料を徴収する。

8 前項の大型ごみ収集運搬手数料の額は、別表第3に定める額の範囲内において品目別に市長が定める額とする。

9 既納の手数料は、還付しない。ただし、市長において特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(昭50条例61・昭51条例33・昭52条例29・平元条例9・平4条例21・一部改正、平4条例51・旧第6条繰下・一部改正、平9条例28・平12条例66・平17条例26・平18条例38・一部改正)

(一般廃棄物処理手数料の減免)

第10条 市長は、特別の事由があると認めるときは、液状一般廃棄物処理手数料、固形状一般廃棄物処分手数料、固形状一般廃棄物再生処理手数料及び大型ごみ収集運搬手数料を減免することができる。

(昭51条例33・昭52条例29・一部改正、平4条例51・旧第7条繰下、平12条例66・平17条例26・一部改正)

(市が処分する産業廃棄物)

第11条 市長は、市において産業廃棄物を処分する場合は、あらかじめ、処分する産業廃棄物を定めて告示するものとする。

(平4条例51・旧第8条繰下)

(産業廃棄物の処分費用)

第12条 市は、前条の規定により告示した産業廃棄物を処分する場合においては、市長が定める時期に、当該産業廃棄物の処分に要する費用を徴収する。

2 前項の産業廃棄物の処分に要する費用の額は、別表第2に規定する単位に応じ、同表に規定する市長が認定する重量に同表に規定する金額の範囲内において市長が定める額を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)とする。

(昭50条例61・全改、昭52条例29・平元条例9・一部改正、平4条例51・旧第9条繰下・一部改正、平9条例28・平17条例26・平18条例38・一部改正)

(許可申請等の手数料)

第13条 市は、別表第4に掲げる事務を行うときは、同表に定める手数料を徴収する。

2 手数料は、申請の際納付しなければならない。

3 既納の手数料は、還付しない。

(平4条例51・追加、平9条例28・平12条例40・平12条例66・一部改正)

(許可証の交付)

第14条 市長は、別表第4第1号から第8号までに掲げる許可又は許可の更新をしたときは、所定の許可証を交付する。

2 前項の規定により許可証の交付を受けた者は、当該交付を受けた許可証をき損し、汚損し、又は亡失したときは、遅滞なく、所定の再交付申請書を市長に提出して、その再交付を受けなければならない。

(平4条例51・追加、平12条例40・平12条例66・一部改正)

(許可証再交付申請手数料)

第15条 市長は、前条第2項の規定に基づき許可証の再交付を受けようとする者から、再交付の申請の際、1件につき2,500円の手数料を徴収する。

2 既納の手数料は、還付しない。

(昭52条例62・昭58条例7・昭60条例83・一部改正、平4条例51・旧第12条繰下、平9条例28・一部改正)

(公衆への縦覧等の対象となる施設の種類)

第16条 法第9条の3第2項(同条第9項において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による同条第1項に規定する調査(以下「生活環境影響調査」という。)の結果を記載した書類(以下「調査書」という。)の公衆への縦覧及び意見書を提出する機会の付与の対象となる一般廃棄物処理施設の種類は、次に掲げる施設とする。

(1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「政令」という。)第5条第1項に規定するごみ処理施設のうち焼却施設

(2) 政令第5条第2項に規定する一般廃棄物の最終処分場

2 前項の規定は、法第9条の3の2第2項の規定により適用する法第9条の3第2項(同条第9項において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による同条第1項に規定する調査の結果を記載した書類の公衆への縦覧及び意見書を提出する機会の付与の対象となる一般廃棄物処理施設について適用する。

3 第1項(第2号を除く。)の規定は、法第9条の3の3第2項(同条第3項において読み替えて準用する法第9条の3第9項において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による法第9条の3の3第1項に規定する調査の結果を記載した書類の公衆への縦覧の対象となる一般廃棄物処理施設について準用する。この場合において、第1項中「生活環境影響調査」とあるのは「受託に係る生活環境影響調査」と、「調査書」とあるのは「受託に係る調査書」と、「公衆への縦覧及び意見書を提出する機会の付与」とあるのは「公衆への縦覧」と読み替えるものとする。

(平11条例31・追加、平23条例14・平28条例26・一部改正)

(縦覧等の告示)

第17条 市長は、法第9条の3第2項の規定により調査書を公衆の縦覧に供し、意見書を提出する機会を付与しようとするときは、その旨を告示するものとする。

2 前項の規定は、法第9条の3の2第2項の規定により適用する法第9条の3第2項の規定により調査書を公衆の縦覧に供し、意見書を提出する機会を付与しようとする場合について適用する。

3 第1項の規定は、法第9条の3の3第2項の規定により同条第1項の規定による届出をしようとする者が受託に係る調査書を公衆の縦覧に供しようとし、及び同条第2項の利害関係を有する者が同項の規定により当該届出をしようとする者に対し意見書を提出することができる場合について準用する。

(平11条例31・追加、平28条例26・一部改正)

(縦覧の場所及び期間)

第18条 法第9条の3第2項の規定による調査書の縦覧の場所は、市長が前条第1項の規定による告示において指定するものとする。

2 法第9条の3第2項の規定による調査書の縦覧の期間は、前条第1項の規定による告示の日から起算して1か月間とする。

3 前2項の規定は、法第9条の3の2第2項の規定により適用する法第9条の3第2項の規定による調査書の縦覧の場所及び期間について適用する。この場合において、前項中「1か月間」とあるのは、「1か月の範囲内で、非常災害の状況を勘案して市長が必要と認める期間として当該告示で指定する期間」とする。

4 第1項及び第2項の規定は、法第9条の3の3第2項の規定による受託に係る調査書の縦覧の場所及び期間について準用する。この場合において、第2項中「1か月間」とあるのは、「1か月の範囲内で、非常災害の状況を勘案して市長が必要と認める期間として当該告示で指定する期間」と読み替えるものとする。

(平11条例31・追加、平28条例26・一部改正)

(意見書の提出先及び提出期限)

第19条 法第9条の3第2項の規定による意見書の提出先は、市長が第17条第1項の規定による告示において指定するものとする。

2 法第9条の3第2項の規定による意見書の提出期限は、前条第2項に規定する縦覧期間の満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までとする。

3 前2項の規定は、法第9条の3の2第2項の規定により適用する法第9条の3第2項の規定による意見書の提出先及び提出期限について適用する。

4 第1項及び第2項の規定は、法第9条の3の3第2項の規定による意見書の提出先及び提出期限について準用する。

(平11条例31・追加、平28条例26・一部改正)

(環境影響評価との関係)

第20条 第16条第1項(同条第2項の規定により適用する場合を含む。)に規定する一般廃棄物処理施設の設置又は変更に関し、次の各号のいずれかに該当するときは、第17条第1項(同条第2項の規定により適用する場合を含む。)第18条第1項及び第2項(これらの規定を同条第3項の規定により適用する場合を含む。)並びに前条第1項及び第2項(これらの規定を同条第3項の規定により適用する場合を含む。)に定める手続を経たものとみなす。

(1) 環境影響評価法(平成9年法律第81号)の規定により環境影響評価書(生活環境影響調査に相当する内容を有するものに限る。)を作成したとき。

(2) 広島市環境影響評価条例(平成11年広島市条例第30号)の規定により環境影響評価書(生活環境影響調査に相当する内容を有するものに限る。)を作成したとき。

(平11条例31・追加、平28条例26・一部改正)

(他の市町村との協議)

第21条 市長は、生活環境影響調査(受託に係る生活環境影響調査を含む。)を実施した地域に他の市町村の区域が含まれる場合には、当該市町村の長に対し調査書(受託に係る調査書を含む。以下この条において同じ。)の写しを送付し、当該調査書の縦覧及び意見書の提出の手続の実施について協議するものとする。

(平11条例31・追加、平28条例26・一部改正)

(技術管理者の資格)

第22条 法第21条第3項の条例で定める資格は、省令第17条第1項に規定する資格とする。

(平24条例26・追加)

(広島市行政手続条例の適用除外)

第22条の2 第8条の2第2項の規定による命令については、広島市行政手続条例(平成7年広島市条例第5号)第3章の規定は、適用しない。

(令3条例27・追加)

(委任規定)

第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平4条例51・旧第13条繰下、平11条例31・旧第16条繰下、平24条例26・旧第22条繰下)

(罰則)

第24条 第8条の2第2項の規定による命令に違反した者は、20万円以下の罰金に処する。

(令3条例27・追加)

第25条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の罰金刑を科する。

(令3条例27・追加)

1 この条例は、昭和47年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第6条第3項及び第9条第1項の規定は、同年5月1日から施行する。

2 この条例施行の際現に改正前の広島市清掃条例第4条第1項の規定によりなされたし尿浄化そう清掃業の許可は、改正後の広島市廃棄物の処理及び清掃に関する条例第11条の規定によりなされたし尿浄化そう清掃業の許可とみなす。

3 改正後の広島市廃棄物の処理及び清掃に関する条例第10条の規定は、施行日以後に許可申請を行なう者に係る許可申請手数料について適用し、同日前に許可申請を行なつている者に係る手数料については、なお従前の例による。

4 安佐郡保健衛生施設管理組合の解散の際現に旧安佐郡保健衛生施設管理組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年安佐郡保健衛生施設管理組合条例第70号)第7条第1項の規定によりなされている一般廃棄物処理業及びし尿浄化そう清掃業の許可は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(昭48条例32・追加)

(昭和47年10月6日条例第102号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の広島市廃棄物の処理及び清掃に関する条例別表第3の規定は、この条例の施行の日以後に申出のあつた液状産業廃棄物の処分に係る当該処分に要する費用について適用する。

(昭和48年3月16日条例第32号)

この条例は、昭和48年3月20日から施行する。

(昭和48年3月31日条例第67号)

1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

2 改正後の広島市廃棄物の処理及び清掃に関する条例別表第3の規定は、この条例の施行の日以後に申出のあつた液状産業廃棄物の処分に係る当該処分に要する費用について適用する。

(昭和50年3月26日条例第61号)

1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。ただし、別表第2及び別表第3の改正規定は、同年5月1日から施行する。

2 改正後の広島市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1の規定は、昭和50年4月1日以後に収集すべき液状一般廃棄物の収集に係る収集手数料について適用する。

3 改正後の条例別表第2及び別表第3の規定は、昭和50年5月1日以後に搬入する固形状一般廃棄物の埋立処分又は固形状産業廃棄物の処分に係る埋立処分手数料又は処分に要する費用について適用する。

(昭和51年3月31日条例第33号)

1 この条例は、昭和51年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 改正後の広島市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1の規定は、施行日以後収集すべき液状一般廃棄物の処理に係る処理手数料について適用する。

3 施行日から昭和52年3月31日までの間に収集すべき液状一般廃棄物の処理に係る処理手数料に関する改正後の条例別表第1の規定の適用については、同表中「200円」とあるのは「150円」と、「40円」とあるのは「30円」と、「240円」とあるのは「180円」と、「80円」とあるのは「60円」とする。

(昭和51年7月21日条例第60号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年3月31日条例第29号)

1 この条例は、昭和52年6月1日から施行する。

2 改正後の広島市廃棄物の処理及び清掃に関する条例第6条第3項及び別表第2の規定は、この条例の施行の日以後に搬入する固形状一般廃棄物の処分又は産業廃棄物の処分に係る処分手数料又は処分に要する費用について適用する。

(昭和52年7月22日条例第62号)

1 この条例は、昭和52年8月1日から施行する。

2 改正後の広島市廃棄物の処理及び清掃に関する条例第10条第1項第2号の規定は、この条例の施行の日以後に一般廃棄物処理業の事業の範囲の変更の許可を申請する者について適用する。

(昭和55年3月11日条例第22号 抄)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。ただし、第16条の規定は同年5月1日から、第14条の規定は同年6月1日から施行する。

(昭和58年3月15日条例第7号 抄)

1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定はと畜場法(昭和28年法律第114号)第8条第1項の規定による県知事の認可の日から起算して1か月を超えない範囲内において規則で定める日から、第3条中広島市廃棄物の処理及び清掃に関する条例別表第2の改正規定及び第4条の規定は昭和58年5月1日から、第6条の規定は同年6月1日から施行する。

2 次に掲げる使用料、手数料及び納付金については、なお従前の例による。

(1)及び(2) 

(3) 広島市廃棄物の処理及び清掃に関する条例別表第2の改正規定の施行の日前に搬入された固形状一般廃棄物の処分又は産業廃棄物の処分に係る処分手数料又は処分に要する費用

(昭和60年7月4日条例第83号 抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和60年10月1日から施行する。

(昭和61年3月28日条例第20号 抄)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年3月25日条例第15号 抄)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。ただし、第21条の規定は同年7月1日から、第22条中広島市火葬場条例別表霊きゆう自動車の使用料の項の改正規定は中国運輸局長の認可があつた日から起算して1か月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

2 次に掲げる使用料、手数料等については、なお従前の例による。

(1)から(7)まで 

(8) 施行日前に搬入された固形状一般廃棄物の処分又は産業廃棄物の処分に係る処分手数料又は処分に要する費用

(平成元年3月30日条例第9号 抄)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

2 次に掲げる使用料、手数料等については、なお従前の例による。

(1)から(8)まで 

(9) 施行日前に搬入された固形状一般廃棄物の処分又は産業廃棄物の処分に係る処分手数料又は処分に要する費用

(平成4年3月27日条例第21号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年9月30日条例第51号)

この条例は、平成4年10月1日から施行する。

(平成5年3月31日条例第6号 抄)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。ただし、第4条の規定は同年5月1日から、第3条の規定は同年6月1日から、第7条中広島市立学校条例第4条の2第2項の改正規定は平成6年4月1日から施行する。

2 次に掲げる使用料及び手数料については、なお従前の例による。

(1) 

(2) 平成5年6月1日前に搬入された固形状一般廃棄物の処分又は産業廃棄物の処分に係る処分手数料又は処分に要する費用

(平成9年3月27日条例第28号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、同年6月1日から施行する。

2 改正後の第9条第4項及び第12条第2項の規定は、この条例の施行の日以後に搬入する固形状一般廃棄物又は産業廃棄物(以下「固形状一般廃棄物等」という。)の処分に係る処分手数料又は処分に要する費用(以下「処分手数料等」という。)について適用し、同日前に搬入した固形状一般廃棄物等の処分手数料等については、なお従前の例による。

3 改正後の別表第2の規定は、平成9年6月1日以後に搬入する固形状一般廃棄物等の処分手数料等について適用し、同日前に搬入した固形状一般廃棄物等の処分手数料等については、なお従前の例による。

(平成10年3月31日条例第52号)

この条例は、平成10年9月1日から施行する。

(平成11年3月31日条例第31号)

1 この条例は、平成11年6月12日から施行する。

2 改正後の広島市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第16条第1号又は第2号に掲げる施設の設置又は変更に関し、この条例の施行の日前に広島市環境影響評価条例(平成11年広島市条例第30号)に規定する環境影響評価準備書に相当する書類(同条に規定する生活環境影響調査に相当する内容を有するものに限る。)を縦覧した場合において、同条例に規定する環境影響評価書に相当する書類(同条に規定する生活環境影響調査に相当する内容を有するものに限る。)を作成したときは、改正後の条例第17条から第19条までに定める手続を経たものとみなす。

(平成12年3月29日条例第40号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年9月28日条例第66号)

1 この条例中、第13条の改正規定(同条の見出しを改める部分に限る。)、第14条第1項の改正規定(「第6号」を「第8号」に改める部分に限る。)、別表第3中第22号を第24号とし、第9号から第21号までを2号ずつ繰り下げ、第8号の次に第9号及び第10号を加える改正規定並びに同表に第25号及び第26号を加える改正規定は平成12年10月1日から、その他の改正規定及び次項の規定は平成13年3月1日から施行する。

2 改正後の第9条、第10条及び別表第3の規定は、平成13年4月1日以後に市において収集する大型ごみの収集及び運搬に係る収集運搬手数料について適用する。

(平成13年3月29日条例第26号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年10月2日条例第59号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(平成17年3月30日条例第26号)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

2 改正後の第9条、第10条、第12条及び別表第2の規定は、この条例の施行の日以後に搬入する固形状一般廃棄物又は産業廃棄物について適用し、同日前に搬入した固形状一般廃棄物又は産業廃棄物に係る処分手数料、再生処理手数料又は処分に要する費用については、なお従前の例による。

(平成18年3月29日条例第38号)

この条例は、平成18年7月1日から施行する。ただし、第9条第4項及び第6項並びに第12条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成23年3月11日条例第14号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日条例第26号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年2月28日条例第1号 抄)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日条例第26号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日条例第31号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月15日条例第8号 抄)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(平成31年3月15日条例第15号)

1 この条例は、平成32年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、同年1月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前においても、改正後の別表第2固形状一般廃棄物処分手数料の項の規定の例により、固形状一般廃棄物に係る処分手数料を徴収することができる。

3 この条例の施行の日前に改正前の別表第2の規定により納付された固形状一般廃棄物処分手数料(市長が指定する袋に収納して埋立地へ搬入するときに係るものに限る。)は、同日以後において、市長の定めるところにより、同手数料に係る市長が指定する袋に固形状一般廃棄物を収納して焼却施設へ搬入したときは、改正後の別表第2に規定する固形状一般廃棄物処分手数料(一般廃棄物処理計画に定めるプラスチックごみを市長が指定する袋に収納して焼却施設へ搬入するときに係るものに限る。)として納付されたものとみなす。

(令和3年3月29日条例第27号)

この条例は、令和3年10月1日から施行する。

別表第1(第9条関係)

(昭50条例61・全改、昭51条例33・平4条例51・一部改正)

区分

金額

一般家庭のもの

(1) 長さ30メートル未満のホースにより収集するときは、1人につき月額200円の割合で計算して得た額とする。ただし、月2回以上収集する場合における2回目以降及び1世帯において2便そう以上を対象として収集する場合における2つ目以上の収集については、収集1件につき1人40円の割合で計算して得た額とする。

(2) おけ若しくは長さ30メートル以上のホースにより収集するとき、又は市長が定める特殊な作業方法により収集するときは、1人につき月額240円の割合で計算して得た額とする。ただし、月2回以上収集する場合における2回目以降及び1世帯において2便そう以上を対象として収集する場合における2つ目以上の収集については、収集1件につき1人80円の割合で計算して得た額とする。

一般家庭以外のもの

18リツトル(18リツトル未満は、18リツトルとみなす。)につき80円とする。

備考

1 一般家庭とは、便そうの主たる使用者が、その便そうのある住居に居住している家庭をいう。

2 一般家庭であつても、使用者の責めに帰すべき理由により雨水若しくは汚水が多量に混入したものを収集する場合又はし尿を自ら処理している家庭等のし尿を臨時に収集する場合には、「一般家庭以外のもの」欄に掲げる額を徴収する。

別表第2(第9条、第12条関係)

(平17条例26・全改、平18条例38・平26条例1・平31条例8・平31条例15・一部改正)

区分

単位

金額

固形状一般廃棄物処分手数料

市長が指定する袋に収納して搬入する場合

焼却施設へ搬入するとき。

法第6条第1項に規定する一般廃棄物処理計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)に定める可燃ごみ


10リットル袋1袋につき

23

30リットル袋1袋につき

71

45リットル袋1袋につき

107

70リットル袋1袋につき

168

90リットル袋1袋につき

216

一般廃棄物処理計画に定めるプラスチックごみ

45リットル袋1袋につき

65

70リットル袋1袋につき

101

90リットル袋1袋につき

131

一般廃棄物処理計画に定める不燃ごみを埋立地へ搬入するとき。

10リットル袋1袋につき

14

30リットル袋1袋につき

43

45リットル袋1袋につき

65

その他の場合

10キログラムまでごとに

101

固形状一般廃棄物再生処理手数料

10キログラムまでごとに

71

産業廃棄物の処分に要する費用

10キログラムまでごとに

101

備考 固形状一般廃棄物及び産業廃棄物の重量は、市長が認定する。

別表第3(第9条関係)

(平12条例66・追加)

区分

手数料の額(1個につき)

大型ごみ収集運搬手数料

特定家庭用機器廃棄物

3,000

その他の大型ごみ

1,250

備考 この表において「特定家庭用機器廃棄物」とは、特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第2条第5項に規定する特定家庭用機器廃棄物をいう。

別表第4(第13条関係)

(平12条例66・旧別表第3繰下・一部改正、平13条例26・平15条例59・平23条例14・平30条例31・一部改正)

事務

手数料名

単位

手数料の額

(1) 法第7条第1項の規定に基づく一般廃棄物収集運搬業の許可の申請に対する審査

一般廃棄物収集運搬業許可申請手数料

1件につき

11,000円

(2) 法第7条第2項の規定に基づく一般廃棄物収集運搬業の許可の更新の申請に対する審査

一般廃棄物収集運搬業許可更新申請手数料

1件につき

11,000円

(3) 法第7条第6項の規定に基づく一般廃棄物処分業の許可の申請に対する審査

一般廃棄物処分業許可申請手数料

1件につき

11,000円

(4) 法第7条第7項の規定に基づく一般廃棄物処分業の許可の更新の申請に対する審査

一般廃棄物処分業許可更新申請手数料

1件につき

11,000円

(5) 法第7条の2第1項の規定に基づく一般廃棄物収集運搬業の事業範囲の変更の許可の申請に対する審査

一般廃棄物収集運搬業の変更許可申請手数料

1件につき

11,000円

(6) 法第7条の2第1項の規定に基づく一般廃棄物処分業の事業範囲の変更の許可の申請に対する審査

一般廃棄物処分業の変更許可申請手数料

1件につき

11,000円

(7) 法第8条第1項の規定に基づく一般廃棄物処理施設の設置の許可の申請に対する審査

一般廃棄物処理施設設置許可申請手数料

1件につき

法第8条第4項に規定する一般廃棄物処理施設に係るものにあつては130,000円、その他の一般廃棄物処理施設に係るものにあつては110,000円

(8) 法第9条第1項の規定に基づく一般廃棄物処理施設の変更の許可の申請に対する審査

一般廃棄物処理施設の変更許可申請手数料

1件につき

法第8条第4項に規定する一般廃棄物処理施設に係るものにあつては120,000円、その他の一般廃棄物処理施設に係るものにあつては100,000円

(9) 法第9条の2の4第1項の規定に基づく熱回収施設の設置者の認定の申請に対する審査

一般廃棄物処理施設に係る熱回収施設設置者認定申請手数料

1件につき

33,000円

(10) 法第9条の2の4第2項の規定に基づく熱回収施設の設置者の認定の更新の申請に対する審査

一般廃棄物処理施設に係る熱回収施設設置者認定更新申請手数料

1件につき

20,000円

(11) 法第9条の5第1項の規定に基づく一般廃棄物処理施設の譲受け又は借受けの許可の申請に対する審査

一般廃棄物処理施設譲受け等許可申請手数料

1件につき

68,000円

(12) 法第9条の6第1項の規定に基づく一般廃棄物処理施設設置者の合併又は分割の認可の申請に対する審査

一般廃棄物処理施設設置者の合併等認可申請手数料

1件につき

68,000円

(13) 法第12条の7第1項の規定に基づく2以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例の認定の申請に対する審査

2以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例認定申請手数料

1件につき

147,000円

(14) 法第12条の7第7項の規定に基づく2以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例の認定に係る事項の変更の認定の申請に対する審査

2以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例変更認定申請手数料

1件につき

134,000円

(15) 法第14条第1項の規定に基づく産業廃棄物収集運搬業の許可の申請に対する審査

産業廃棄物収集運搬業許可申請手数料

1件につき

81,000円

(16) 法第14条第2項の規定に基づく産業廃棄物収集運搬業の許可の更新の申請に対する審査

産業廃棄物収集運搬業許可更新申請手数料

1件につき

73,000円

(17) 法第14条第6項の規定に基づく産業廃棄物処分業の許可の申請に対する審査

産業廃棄物処分業許可申請手数料

1件につき

100,000円

(18) 法第14条第7項の規定に基づく産業廃棄物処分業の許可の更新の申請に対する審査

産業廃棄物処分業許可更新申請手数料

1件につき

94,000円

(19) 法第14条の2第1項の規定に基づく産業廃棄物収集運搬業の事業範囲の変更の許可の申請に対する審査

産業廃棄物収集運搬業の変更許可申請手数料

1件につき

71,000円

(20) 法第14条の2第1項の規定に基づく産業廃棄物処分業の事業範囲の変更の許可の申請に対する審査

産業廃棄物処分業の変更許可申請手数料

1件につき

92,000円

(21) 法第14条の4第1項の規定に基づく特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可の申請に対する審査

特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請手数料

1件につき

81,000円

(22) 法第14条の4第2項の規定に基づく特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可の更新の申請に対する審査

特別管理産業廃棄物収集運搬業許可更新申請手数料

1件につき

74,000円

(23) 法第14条の4第6項の規定に基づく特別管理産業廃棄物処分業の許可の申請に対する審査

特別管理産業廃棄物処分業許可申請手数料

1件につき

100,000円

(24) 法第14条の4第7項の規定に基づく特別管理産業廃棄物処分業の許可の更新の申請に対する審査

特別管理産業廃棄物処分業許可更新申請手数料

1件につき

95,000円

(25) 法第14条の5第1項の規定に基づく特別管理産業廃棄物収集運搬業の事業範囲の変更の許可の申請に対する審査

特別管理産業廃棄物収集運搬業の変更許可申請手数料

1件につき

72,000円

(26) 法第14条の5第1項の規定に基づく特別管理産業廃棄物処分業の事業範囲の変更の許可の申請に対する審査

特別管理産業廃棄物処分業の変更許可申請手数料

1件につき

95,000円

(27) 法第15条第1項の規定に基づく産業廃棄物処理施設の設置の許可の申請に対する審査

産業廃棄物処理施設設置許可申請手数料

1件につき

法第15条第4項に規定する産業廃棄物処理施設に係るものにあつては140,000円、その他の産業廃棄物処理施設に係るものにあつては120,000円

(28) 法第15条の2の6第1項の規定に基づく産業廃棄物処理施設の変更の許可の申請に対する審査

産業廃棄物処理施設の変更許可申請手数料

1件につき

法第15条第4項に規定する産業廃棄物処理施設に係るものにあつては130,000円、その他の産業廃棄物処理施設に係るものにあつては110,000円

(29) 法第15条の3の3第1項の規定に基づく熱回収施設の設置者の認定の申請に対する審査

産業廃棄物処理施設に係る熱回収施設設置者認定申請手数料

1件につき

33,000円

(30) 法第15条の3の3第2項の規定に基づく熱回収施設の設置者の認定の更新の申請に対する審査

産業廃棄物処理施設に係る熱回収施設設置者認定更新申請手数料

1件につき

20,000円

(31) 法第15条の4において準用する法第9条の5第1項の規定に基づく産業廃棄物処理施設の譲受け又は借受けの許可の申請に対する審査

産業廃棄物処理施設譲受け等許可申請手数料

1件につき

68,000円

(32) 法第15条の4において準用する法第9条の6第1項の規定に基づく産業廃棄物処理施設設置者の合併又は分割の認可の申請に対する審査

産業廃棄物処理施設設置者の合併等認可申請手数料

1件につき

68,000円

広島市廃棄物の処理及び清掃に関する条例

昭和47年3月31日 条例第19号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第11類 生/第3章
沿革情報
昭和47年3月31日 条例第19号
昭和47年10月6日 条例第102号
昭和48年3月16日 条例第32号
昭和48年3月31日 条例第67号
昭和50年3月26日 条例第61号
昭和51年3月31日 条例第33号
昭和51年7月21日 条例第60号
昭和52年3月31日 条例第29号
昭和52年7月22日 条例第62号
昭和55年3月11日 条例第22号
昭和58年3月15日 条例第7号
昭和60年7月4日 条例第83号
昭和61年3月28日 条例第20号
昭和63年3月25日 条例第15号
平成元年3月30日 条例第9号
平成4年3月27日 条例第21号
平成4年9月30日 条例第51号
平成5年3月31日 条例第6号
平成9年3月27日 条例第28号
平成10年3月31日 条例第52号
平成11年3月31日 条例第31号
平成12年3月29日 条例第40号
平成12年9月28日 条例第66号
平成13年3月29日 条例第26号
平成15年10月2日 条例第59号
平成17年3月30日 条例第26号
平成18年3月29日 条例第38号
平成23年3月11日 条例第14号
平成24年3月27日 条例第26号
平成26年2月28日 条例第1号
平成28年3月29日 条例第26号
平成30年3月29日 条例第31号
平成31年3月15日 条例第8号
平成31年3月15日 条例第15号
令和3年3月29日 条例第27号