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○広島市自転車競走電話投票実施規則

平成元年9月8日

規則第117号

(趣旨)

第1条 広島市(以下「市」という。)が自転車競技法(昭和23年法律第209号。以下「法」という。)に基づいて行う自転車競走に係る通信回線を経由した電話機その他の端末機による勝者投票(以下「電話投票」という。)の実施については、法、自転車競技法施行規則(平成14年経済産業省令第97号)広島市競輪条例(昭和27年広島市条例第64号。以下「条例」という。)及び広島市競輪実施規則(昭和38年広島市規則第36号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(平14規則66・平15規則82・令2規則30・一部改正)

(電話投票事務)

第1条の2 市長は、電話投票を実施するため、市長が指定する競輪場で開催される競走について、電話機その他の端末機による車券の発売並びに払戻金及び返還金の交付に関する事務(以下「電話投票事務」という。)を行う。

(令2規則30・追加)

(電話投票事務の委託)

第1条の3 市は、法第3条の規定により、電話投票事務の全部又は一部を他の地方公共団体、法第38条第1項の指定を受けた法人(以下「競技実施法人」という。)又は私人に委託することができる。

2 前項の規定による事務の委託を受けた他の地方公共団体、競技実施法人又は私人は、次条から第28条までの規定に準じて当該事務を実施しなければならない。

(平19規則43・追加、平19規則96・一部改正、令2規則30・旧第1条の2繰下・一部改正)

(電話投票の方式)

第2条 電話投票の方式は、次のとおりとする。

(1) 電話投票の電子計算機に車券の購入内容を電話機を使用して直接入力する方式

(2) 電話投票の電子計算機に車券の購入内容をインターネットを利用できる電子計算機その他の端末機(以下「インターネット端末機」という。)を使用して直接入力する方式

(平6規則112・追加、平12規則108・平14規則66・平19規則43・平19規則96・令2規則30・一部改正)

(電話投票契約)

第2条の2 電話投票により車券を購入できる者(以下「加入者」という。)は、次の各号のいずれかの方式で市と電話による勝者投票に関する契約(以下「電話投票契約」という。)を締結した者とする。

(1) 担保方式(担保金を設定する電話投票)

(2) 無担保方式(担保金を設定しない電話投票)

(令2規則30・全改)

(募集)

第3条 市長は、新聞への掲載その他適切な方法により前条第2号の方式に係る加入者を募集する。

2 加入者の募集人員は、市長が定める。

3 申込者が前項の募集人員を超えた場合は、抽選により加入者を決定する。

4 申込者は、所定の加入申込書に住民票の写しその他の申込者の住所、氏名及び生年月日を確認するに足りる資料を添えて、これを市長に提出しなければならない。

5 前項に規定する申込みは、インターネット端末機を利用して行うことができる。

6 新たに加入者となる申込者に係る確認行為は、市長が別に指定する金融機関(以下「指定金融機関」という。)において行うことができる。

(平12規則44・平14規則66・平19規則43・平24規則56・令2規則30・一部改正)

(加入者の欠格事項)

第4条 次に掲げる者は、加入者となることができない。

(1) 法第9条及び法第10条に規定する者

(2) 成年被後見人、被保佐人又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(3) 法に違反して罰金以上の刑に処せられた者

(4) 法人

(5) 市長が、場内の秩序を乱し、又は電話投票契約に違反すると認める者

(7) 車券の購入により、本人若しくはその家族の日常生活若しくは社会生活に支障が生じている状態の者又はそのおそれのある者

(平12規則44・平19規則96・平29規則18・平30規則37・令2規則30・一部改正)

(加入者番号及び暗証番号)

第5条 電話投票契約を締結したときは、市長は当該加入者の加入者番号(第2条第2号に掲げる方式の加入者にあっては、加入者番号及び認証ID)を、当該加入者は自己の暗証番号(第2条第2号に掲げる方式の加入者にあっては、暗証番号及びパスワード)を定めて、これをそれぞれ相手方に通知するものとする。

2 市は、加入者が自己の暗証番号(第2条第2号に掲げる方式の加入者にあっては、暗証番号及びパスワード)を他人に知られたことにより生じた損害については責任を負わないものとする。ただし、市に故意又は過失があった場合は、この限りでない。

(平14規則66・平19規則43・平19規則96・令2規則30・一部改正)

(指定口座等)

第6条 加入者のうち担保方式の電話投票を利用する者(以下「担保加入者」という。)は、指定金融機関に、電話投票のための普通預金口座(以下「指定口座」という。)を開設していなければならない。

2 加入者のうち無担保方式の電話投票を利用する者(以下「無担保加入者」という。)は、指定金融機関に市長が別に指定する日までに電話投票のための投票用普通預金口座(以下「投票用口座」という。)及び投票用口座の預金を引き出すための振替用普通預金口座(以下「振替用口座」という。)を開設しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、インターネット専業銀行及びインターネットを介した銀行取引サービスを提供している銀行であって電話投票の実施において市長が認めた銀行を利用する無担保加入者(以下「専業銀行加入者」という。)は、市長が別に定める日までに、投票用の預金を引き出し、戻し入れるための普通預金口座(以下「普通口座」という。)を開設しなければならない。

4 指定金融機関は、無担保加入者が投票用口座及び振替用口座又は普通口座を開設したときは、当該加入者の氏名並びに当該投票用口座及び振替用口座又は普通口座の番号を市長に通知するものとする。

(平6規則112・平14規則66・平19規則43・令2規則30・一部改正)

(振替依頼)

第7条 加入者(専業銀行加入者を除く。)は、車券購入代金を指定口座又は投票用口座から市に納付するため、預金口座振替依頼書(以下「振替依頼書」という。)を市長が別に定める日までに指定金融機関に提出しなければならない。

2 専業銀行加入者は、車券の購入に充てる予定の金額(以下「購入予定金額」という。)を市の預金口座に振り替えるため、振替依頼書を市長が別に定める日までに指定金融機関に提出しなければならない。

3 指定金融機関は、加入者が振替依頼書を提出したときは、その旨を市長に通知するものとする。

(平6規則112・平14規則66・平19規則43・令2規則30・一部改正)

(担保の提供)

第8条 担保加入者は、車券購入代金の支払を担保するため、指定口座を設けた指定金融機関に定期預金として、3万円、5万円、10万円、20万円又は30万円のうちいずれかの金額を選択し、当該選択に係る金額(以下「担保金額」という。)を預け入れ、定期預金債権(元本に係る部分に限る。)に市を質権者とする質権を設定し、定期預金証書を市に差し入れなければならない。

2 前項の規定により差し入れられた定期預金証書は、電話投票契約が解約された場合には、当該担保加入者に返還するものとする。ただし、第22条第1項ただし書の規定により質権を実行した場合には、その残額を返還するものとする。

(令2規則30・全改)

第9条 削除

(令2規則30)

(電話投票の利用開始期日の通知)

第10条 市長は、無担保加入者が第6条第2項又は第3項及び第7条第1項又は第2項に定める手続を完了し、かつ、指定金融機関が第6条第4項及び第7条第3項の手続を完了した場合は、遅滞なく、電話投票の開始期日を定め、これを当該無担保加入者に通知するものとする。

(平6規則112・平14規則66・平19規則43・令2規則30・一部改正)

(加入者台帳)

第11条 市長は、次に掲げる事項を記載した加入者台帳を作成するものとする。

(1) 氏名、住所、性別及び生年月日

(2) 電子メールアドレス(第2条第2号に掲げる方式の加入者に限る。)

(3) 勤務先の名称及び所在地

(4) 自宅及び勤務先の電話番号

(5) 加入者番号

(6) パスワード(第2条第2号に掲げる方式の加入者に限る。)

(7) 認証ID(第2条第2号に掲げる方式の加入者に限る。)

(8) 暗証番号

(9) 指定金融機関の名称

(10) 指定口座又は投票用口座及び振替用口座若しくは普通口座の番号

(11) 担保金額(担保加入者に限る。)

(12) 電話投票の利用開始年月日

(13) その他必要な事項

(平6規則112・平14規則66・平19規則43・平19規則96・令2規則30・一部改正)

(届出事項の変更)

第11条の2 加入者は、第3条第4項の加入申込書の記載事項に変更があったときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出は、インターネット端末機を利用して行うことができる。

3 市長は、第1項の規定による届出があったときは、その内容を前条の加入者台帳に記載するものとする。

(令2規則30・追加)

(解約)

第12条 市長は、加入者が解約の申請をしたとき又は次の各号のいずれかに該当するときは、電話投票契約を解約するものとする。

(1) 加入申込書又は添付書類に記載された事項が真実と異なることが発見されたとき。

(2) 市長が指定した日までに投票用口座及び振替用口座又は普通口座の開設及び振替依頼書の提出をしなかったとき。

(3) 第8条第1項の定期預金に関する権利を第三者に譲渡し、又は担保に供する等の処分をしたとき。

(4) 第22条第1項ただし書の規定による質権が実行されたとき。

(5) 指定口座又は投票用口座若しくは振替用口座若しくは普通口座を解約したとき。

(6) 1年間購入の申込みがなかったとき。

(7) 第4条第1号から第3号まで、第5号又は第6号のいずれかに該当したとき。

(8) その他市長が加入者として不適当であると認めたとき。

2 無担保加入者については、前項第3号及び第4号の規定は、適用しない。

(平6規則112・平14規則66・平19規則43・平29規則18・令2規則30・一部改正)

(本人申請による利用停止)

第12条の2 市長は、加入者から市長が別に定める書面により電話投票の利用を停止すること(以下「利用停止」という。)の申請があったときは、市長が別に定める期間中、当該加入者に対して、利用停止とすることができる。

2 市長は、前項の規定により利用停止とした加入者から市長が別に定める書面により利用停止の解除の申請があったときは、当該加入者の利用停止を解除することができる。

3 第1項の規定により利用停止とされた加入者は、市長が別に定める日までの間は、前項の規定による利用停止の解除を申請することができない。

(平30規則37・追加)

(家族申請による利用停止)

第12条の3 車券の購入により、加入者本人若しくはその家族の日常生活若しくは社会生活に支障が生じている状態にある者又はそのおそれがある者の家族(加入者と同居する親族(成年者に限る。)その他市長が特に認めた者をいう。以下同じ。)は、市長が別に定める書面及び書類により、当該加入者を利用停止とすることを申請することができる。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、利用停止としようとする加入者(以下「利用停止候補者」という。)が、市長が別に定める事由に該当すると認めるときは、利用停止候補者及び同項の申請を行った家族(以下「申請家族」という。)に対して、利用停止候補者を利用停止とする旨及び利用停止とする期間として市長が別に定める期間を通知しなければならない。

3 前項の規定による通知を受けた利用停止候補者は、利用停止を不服とするときは、利用停止開始予定日の前日までに、市長に対して、書面により意見を申し出ることができる。

4 市長は、前項の規定による申出があったときは、その内容を検討の上、利用停止の可否について判断し、直ちにその結果を当該申出をした利用停止候補者及び申請家族に通知しなければならない。

5 市長は、第2項の規定により利用停止とした者又は申請家族から市長が別に定める書面により利用停止の解除の申請があった場合において、市長が別に定める事由に該当すると認めるときは、利用停止を解除することができる。

6 第2項の規定により利用停止とされた加入者及び申請家族は、市長が別に定める日までの間は、前項の規定による解除を申請することができない。

7 市長は、第1項又は第5項の規定による書面の提出を受けたときは、当該各項の申請の内容を疎明するに足りる資料の提出を求めることができる。

(平30規則37・追加)

(その他事由による利用停止)

第12条の4 市長は、他の競輪施行者が電話投票の利用を停止する措置を行った加入者に対して、利用停止とすることができる。

2 前項の規定により利用停止となった加入者が、他の競輪施行者において同項の措置を解除されたときは、市長はその加入者の利用停止を解除することができる。

(平30規則37・追加)

(加入者投票履歴)

第12条の5 市長は、加入者ごとに、次に掲げる事項を記載した投票履歴を作成するものとする。

(1) 加入者番号

(2) 電話投票の利用年月日

(3) 車券の購入内容

(令2規則30・追加)

(勝者投票法)

第13条 勝者投票法は、連勝単式勝者投票法及び連勝複式勝者投票法並びに重勝式勝者投票法の3種とする。

(平29規則18・一部改正)

(車券)

第14条 条例第4条に規定する市長が定める枚数は、10に正の整数を乗じて得た数に相当する枚数とする。

2 前条の投票法により発売された車券には、本符及び原符を設けないものとし、加入者番号、購入日、競輪場番号、競走番号、勝者投票法の種類、組番、枚数等を記載する。

(競走の指定)

第15条 電話投票を実施する競走は、市長が別に指定する。

(平19規則43・一部改正)

(車券発売の日時)

第16条 電話投票は、市長が別に定める日時に行う。

(平19規則43・全改、平20規則102・一部改正)

(購入限度額)

第17条 担保加入者の電話投票1回における車券の購入限度額は、電話投票を行う日の直前の指定金融機関の営業日(以下「直前の営業日」という。)の営業終了時における当該担保加入者の指定口座の預金残高(決済未確認証券類を除き、その額が担保金額を超える場合は、担保金額に相当する額とする。)から直前の営業日の営業終了後に購入した車券の購入金額を減じた額に、当該車券に係る払戻金及び返還金の合計額を加えた額とする。ただし、1日に999万円を超えて購入することはできないものとする。

2 前項の規定は、無担保加入者(専業銀行加入者を除く。)の車券の購入限度額について準用する。この場合において、同項中「指定口座の預金残高(決済未確認証券類を除き、その額が担保金額を超える場合は、担保金額に相当する額とする。)」とあるのは「投票用口座の預金残高」と、「加えた」とあるのは「加え、当該無担保加入者が所定の方法により精算した金額を減じた」と読み替えるものとする。

3 専業銀行加入者の電話投票1回における車券の購入限度額は、当該車券の購入直前までに当該専業銀行加入者が市の預金口座に振り替えた購入予定金額から直前の回までに購入した車券の購入金額を減じた額に、当該車券に係る払戻金及び返還金の合計額を加え、当該専業銀行加入者が所定の方法により精算した金額を減じた額とする。ただし、1日に999万円を超えて購入することができないものとする。

(平6規則112・平10規則27・平14規則66・令2規則30・一部改正)

(購入限度回数)

第17条の2 電話投票による車券の購入限度回数は、1日に99回を超えることはできないものとする。

(平14規則66・追加)

(車券発売方法等)

第18条 市長は、加入者から車券の申込みがあったときは、加入者番号(第2条第2号に掲げる方式の加入者にあっては、加入者番号及び認証ID)及び暗証番号(第2条第2号に掲げる方式の加入者にあっては、暗証番号及びパスワード)並びに購入しようとする車券に係る競輪場の名称を確認の上、加入者に購入限度額を通知するとともに、加入者が購入しようとする車券に係る勝者投票法の種類、競走番号、連勝式の組番号及び購入金額の申出を受けてこれを記録し、加入者の確認を受けた後、当該申込みに付した受付番号を加入者に通知し、その確認を得るものとする。

2 市長は、前項の受付番号の確認を得たときは、直ちに当該車券を発売するものとする。

3 規則第74条の規定は、電話投票における車券購入方法については、適用しない。

(平10規則91・平14規則66・平19規則43・平19規則96・令2規則30・一部改正)

(投票の取消し及び変更)

第18条の2 車券を発売した後は、加入者は、車券の購入の取消し又は購入に係る勝者投票法の種類、競走番号(重勝式勝者投票法にあっては、組)、選手番号の組又は枠番号の組及び購入金額の変更をすることができない。

(平14規則66・追加、平29規則18・一部改正)

(車券等の受領)

第19条 発売した車券、払戻金又は返還金は、市長が加入者に代わって受領するものとする。

(平19規則43・一部改正)

(代理人による購入等の禁止)

第20条 車券の購入の申込みは、これを他人に行わせ、又は他人の委託により行ってはならない。

(受付の拒否)

第21条 市長は、車券の購入の申込みについて疑義のあるときその他これを受けることが不適当であると認めたときは、これを受け付けないものとする。

(平19規則43・一部改正)

(発売金の収納)

第22条 加入者(専業銀行加入者を除く。)の車券の発売金の収納は、指定口座又は投票用口座から市の預金口座への振替により行う。ただし、収納が指定口座の預金残高の不足により不能となった場合は、市長は質権を実行し、不足となった金額を当該担保加入者の定期預金から差し引き、これを発売金として収納する。

2 前項の振替を行う日は、電話投票を行う日(以下「投票日」という。)とする。ただし、投票日が指定金融機関の休業日である場合その他やむを得ない理由により投票日に振り替えることができない場合は、投票日後の指定金融機関の直近の営業日の翌営業日までに振り替えるものとする。

3 専業銀行加入者の車券の発売金の収納は、投票日に、当該専業銀行加入者が市の預金口座に振り替えた購入予定金額から収納することにより行う。

(平6規則112・平14規則66・平19規則43・平20規則102・令2規則30・一部改正)

(払戻金及び返還金の振込み)

第23条 第19条の規定により市長が加入者に代わって受領した払戻金又は返還金は、当該競走が実施された日(以下「実施日」という。)に加入者の指定口座又は投票用口座若しくは普通口座に振り込むものとする。ただし、実施日が指定金融機関の休業日である場合その他やむを得ない理由により実施日に振り込むことができない場合は、実施日後の指定金融機関の直近の営業日の翌営業日までに振り込むものとする。

2 規則第80条の規定は、電話投票における払戻金及び返還金の交付については、適用しない。

(平6規則112・平14規則66・平19規則43・平20規則102・令2規則30・一部改正)

(預金残高の確認)

第24条 市長は、電話投票を実施する日の直前の指定金融機関の営業日に指定金融機関に同日の営業終了時における各加入者の各投票用口座の預金残高を照会し、確認するものとする。

(平6規則112・平14規則66・平19規則43・平20規則102・一部改正)

(車券の閲覧)

第25条 加入者は、市長が加入者に代わって受領した車券について、実施日から60日以内に限り閲覧できる。

(平19規則43・平20規則102・一部改正)

(異議の申立て)

第26条 加入者は、当該加入者が行った電話投票に関し、実施日から60日以内に、市長に対して異議を申し立てることができるものとする。

(平19規則43・平20規則102・一部改正)

(投票履歴の保存)

第27条 市長は、第12条の5の規定により作成した投票履歴を、実施日から60日間保存するものとする。ただし、異議の申立て等に係る投票履歴は、必要な期間保存するものとする。

(平19規則43・平20規則102・令2規則30・一部改正)

(個人情報の保護)

第28条 市は、加入者の情報であって個人に関するものについて、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定によるほか、同法における個人に関する情報の保護の措置に準じて、個人に関する情報の安全の確保その他の必要な措置を講じなければならない。

(令2規則30・追加、令5規則17・一部改正)

(委任規定)

第29条 この規則に定めるもののほか、電話投票の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

(平6規則112・追加、令2規則30・旧第28条繰下・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年11月16日規則第112号)

この規則は、平成6年11月21日から施行する。

(平成10年3月31日規則第27号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年9月30日規則第91号)

この規則は、平成10年10月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第44号)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者については、改正後の第4条第2号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成12年9月28日規則第108号)

この規則は、平成12年10月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第66号)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前に中四国自転車競技会と電話による勝者投票に関する契約を締結した者については、改正前の第2条の2、第6条から第8条まで、第10条から第12条まで、第17条及び第22条から第24条までの規定は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。

(平成15年8月7日規則第82号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第43号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日規則第96号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年9月29日規則第102号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日規則第56号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成29年3月30日規則第18号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第37号 抄)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第30号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日規則第17号 抄)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

広島市自転車競走電話投票実施規則

平成元年9月8日 規則第117号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第4章
沿革情報
平成元年9月8日 規則第117号
平成6年11月16日 規則第112号
平成10年3月31日 規則第27号
平成10年9月30日 規則第91号
平成12年3月31日 規則第44号
平成12年9月28日 規則第108号
平成14年3月29日 規則第66号
平成15年8月7日 規則第82号
平成19年3月30日 規則第43号
平成19年9月28日 規則第96号
平成20年9月29日 規則第102号
平成24年3月30日 規則第56号
平成29年3月30日 規則第18号
平成30年3月30日 規則第37号
令和2年3月31日 規則第30号
令和5年3月22日 規則第17号