○広島市財産評価委員会規則
昭和29年4月1日
規則第32号
(設置)
第1条 本市に財産評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(昭39規則24・一部改正)
(任務)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について審議するものとする。
(1) 不動産の買入れ、交換及び売払いに係る予定価格
(2) 地上権又は地役権の設定に係る予定価格
(3) 不動産の信託の受益権の買入れ、交換及び売払いに係る予定価格
(昭56規則19・全改、昭58規則19・昭62規則15・一部改正)
(構成)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員若干人をもつて構成する。
2 委員長、副委員長及び委員は、市職員のうちから市長が命ずる。
(昭39規則24・全改)
(委員長及び副委員長の職務)
第4条 委員長は会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(昭39規則24・全改)
(招集)
第5条 委員会は、委員長が招集する。
(議事)
第6条 委員会は、構成員のうち半数以上の者が出席しなければ会議を開くことができない。
2 委員会の議事は、出席構成員の過半数で決する。可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(昭39規則24・全改)
第7条 構成員は、自己に直接利害関係のある事項を審議する場合においては、その議事に参与することができない。
(昭39規則24・一部改正)
(意見の聴取)
第8条 委員会は、必要があると認めるときは、学識経験者及び関係者の出席を求めてその意見又は説明を聴くことができる。
(昭39規則24・一部改正)
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、財政局管財課において処理する。
(昭29規則36・昭33規則45・昭39規則16・昭42規則66・昭47規則11・昭52規則7・一部改正、昭52規則50・旧第9条繰下、昭54規則46・旧第10条繰上、昭55規則5・昭57規則15・一部改正)
(委任規定)
第10条 この規則に定めるものの外、委員会に関し必要な事項は、委員会が定める。
(昭52規則50・旧第10条繰下、昭54規則46・旧第11条繰上)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 広島市土地評価規程(昭和11年12月達甲第10号)は、廃止する。
附則(昭和29年4月3日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和33年7月19日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年4月1日規則第16号 抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第29条の次に1条を加える改正規定及び別表の改正規定(南保健所に関する部分に限る。)は、昭和39年6月1日から施行する。
附則(/昭和39年4月1日規則第24号 抄/昭和42年10月13日規則第66号/)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年3月31日規則第11号 抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和47年4月1日から施行する。ただし、第13条第12項及び別表の(1)の表の改正規定中段原土地区画整理審議会に係る部分は、昭和47年4月20日から施行する。
附則(昭和52年3月29日規則第7号 抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和52年4月30日規則第50号)
この規則は、昭和52年5月1日から施行する。
附則(昭和54年5月17日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年3月11日規則第5号 抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月31日規則第19号 抄)
1 この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月31日規則第15号 抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月30日規則第19号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月31日規則第15号 抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。