○初任給、昇格、昇給等の基準の運用について
昭和54年10月1日
広人委第2号
初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和54年広島市人事委員会規則第7号。以下「規則」という。)の運用について次のとおり定めたので、昭和54年10月1日以降これによつてください。
第1 級別資格基準表
1 規則別表第2に定める行政職給料表級別資格基準表を適用する場合において、次表の採用選考欄に掲げる採用選考は、当該選考の結果に基づき職員となつた者が有する同欄の区分に対応する学歴免許等欄の学歴免許等の資格に応じ、規則第5条第2項第2号の規定に基づき、正規の試験欄に掲げる試験に準ずる試験として、あらかじめ人事委員会の承認があつたものとして取り扱うことができる。
採用選考 | 学歴免許等 | 正規の試験 |
広島市保育士採用選考 | 大学卒 短大卒 | Ⅰ種 |
高校卒 | Ⅱ種 | |
障害者を対象とした広島市職員採用選考 | 高校卒 | Ⅱ種 |
広島市速記者採用選考 | 速記者養成所卒 | Ⅰ種 |
広島市司書採用選考 | 大学卒 短大卒 | Ⅰ種 |
高校卒 | Ⅱ種 | |
広島市学芸員採用選考 | 大学卒 短大卒 | Ⅰ種 |
高校卒 | Ⅱ種 |
2 規則第5条第2項第4号(人事交流等により引き続いて職員となつた者に対する級別資格基準表の適用方法)に規定する人事委員会の定めるこれらに準ずる者は、企業職員、国若しくは他の地方公共団体に勤務する者又は国立大学法人等の職員から人事交流等により引き続いて職員となつた者とする。
4 学歴免許等資格区分表の大学卒の欄第3号の「専門職大学院専門職学位課程」とは、学校教育法第99条第2項の専門職大学院の課程のうち標準修業年限(当該標準修業年限が専門職大学院設置基準(平成15年文部科学省令第16号)第3条第1項の規定により変更されたものである場合にあつては、当該変更がないものとした場合における標準修業年限)が2年以上のものをいう。
5 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学の2年制の課程を修了した者及び同法による大学に2年以上在学して62単位以上修得した者については、学歴免許等資格区分表の「短大2卒」の区分に属する学歴免許等の資格を有する者に準じて取り扱うことができる。
6 学校教育法第57条、第90条第1項(学校教育法の一部を改正する法律(平成13年法律第105号)による改正前の学校教育法第56条を含む。)又は第91条第2項の規定により同法による中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校又は大学の卒業者又は修了者と同等の資格を有すると認められている者については、それぞれ当該学校の卒業者又は修了者に準じて取り扱うことができる。
(昭55広人委126・昭60広人委368・昭61広人委9・昭63広人委106・平6広人委61・平10広人委81・平11広人委29・平16広人委82・平18広人委62・平20広人委66・平22広人委75・平28広人委調77・令元広人委調13・一部改正)
第2 新たに職員となつた者の職務の級及び号給
1 規則第14条第1項(経験年数を有する者の号給)に規定する経験年数(以下「過剰経験年数」という。)を有する職員については、次に定めるところにより、その者の初任給として受けるべき号給とする。
差引月数 | 超過月数 | 号給数 |
12月の区分 | 3か月~5か月 | 1 |
6~8 | 2 | |
9~11 | 3 | |
15月の区分 | 4~7 | 1 |
8~11 | 2 | |
12~14 | 3 | |
18月の区分 | 5~9 | 1 |
10~13 | 2 | |
14~17 | 3 |
年齢 | 初任給 |
18歳~19歳 | 1級1号給 |
20歳~21歳 | 1級5号給 |
22歳~23歳 | 1級9号給 |
24歳以上 | 1級13号給 |
(昭60広人委368・昭62広人委78・平2広人委314・平6広人委61・平12広人委42・平18広人委62・平20広人委66・令2広人委調41・一部改正)
第3及び第4 削除
(平20広人委66)
第5 特別の場合における号給の決定
2 規則第39条第1項(復職時における号給の調整)の規定による職員の号給の調整は、次の各号に定めるところにより取り扱うものとする。
(1) 休職の期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされていた期間及び職員の分限に関する条例(昭和26年8月11日広島市条例第16号。以下「分限条例」という。)第2条第1項第3号に規定する水難、火災その他の災害により、生死不明又は所在不明となつた場合に該当して休職にされていた期間のうち、公務(公益的法人等への職員の派遣に関する条例(平成13年広島市条例第62号)第5条に規定する派遣先団体において就いていた業務及び第15条に規定する特定法人において就いていた業務並びに外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年広島市条例第11号)に定める派遣職員(以下「外国の機関等派遣職員」という。)の派遣先の業務を含む。以下同じ。)又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条に規定する通勤及び外国の機関等派遣職員の派遣先の通勤をいう。以下同じ。)によるものと認定された期間を除く。)、地公法第55条の2第1項ただし書の許可(以下「専従許可」という。)の有効期間若しくは自己啓発等休業(地公法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をいう。以下同じ。)の期間、配偶者同行休業(地公法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業をいう。以下同じ。)の期間、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をした期間、大学院修学休業(教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項に規定する大学院修学休業をいう。以下同じ。)の期間、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣に関する法律(平成12年法律第50号)第3条第2項に規定する派遣職員(以下「公益的法人等派遣職員」という。)若しくは外国の機関等派遣職員の派遣の期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)を別表第3に定める休職期間等調整換算表により換算して得た期間(以下「調整期間」という。)を引き続き勤務したものとみなして、復職(負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を除く。)により休職にされた職員が復職した場合を除く。)の日、職務に復帰した日若しくは再び勤務(負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を除く。)により休暇を受け勤務しなかつた職員が再び勤務するに至つた場合を除く。)するに至つた日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における昇給日又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整するものとする。
(2) 前号の規定は、負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を除く。)により休職にされた職員が復職した場合及び負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を除く。)により休暇を受け勤務しなかつた職員が再び勤務するに至つた場合について準用する。この場合において同号中「復職等の日」とあるのは、「復職等の日から6月を経過した日の属する月の翌月(その日が月の初日の場合はその月)の初日」と読み替えるものとする。
4 規則第39条第2項(派遣職員等の復帰時の号給の調整)の「人事委員会が定めるこれに準ずる場合」は、分限条例第2条第1項第1号又は第2号に該当して休職にされた職員が復職した場合とする。
5 規則第39条の2(派遣職員等の退職時の号給の調整)の「人事委員会が定めるこれに準ずる場合」は、分限条例第2条第1項第1号又は第2号に該当して休職にされた職員がその休職の期間中に退職した場合とする。
(昭57広人委19・昭57広人委64・昭59広人委320・昭63広人委106・平2広人委75・平2広人委314・平4広人委65―2・平6広人委61・平10広人委45・平13広人委41・平13広人委54・平14広人委300・平16広人委82・平20広人委66・平20広人委173・平24広人委43・平27広人委調69・一部改正)
別表第1(第1の第3項関係)
(平13広人委54・全改、平14広人委30・平15広人委314・平18広人委62・平19広人委72・平20広人委66・平22広人委75・平24広人委43・平25広人委調10046・平27広人委調69・平28広人委調77・平29広人委調84・一部改正)
学歴免許等資格区分表
学歴免許等の区分 | 学歴免許等の資格 | |
基準学歴区分 | 学歴区分 | |
1 大学卒 | 一 博士課程修了 | 外国における大学院博士課程等(大学院における修業年限3年以上となるものに限る。)の修了(通算修学年数が19年以上となり、かつ、博士の学位を取得した場合に限る。) |
二 修士課程修了 | 外国における大学院修士課程等(大学院における修業年限1年以上となるものに限る。)の修了(通算修学年数が17年以上となり、かつ、修士の学位を取得した場合に限る。) | |
三 専門職学位課程修了 | 司法試験法による司法試験予備試験の合格 | |
四 大学6卒 | 防衛医科大学校医学教育部医学科の卒業 | |
五 大学専攻科卒 | (1) 国立研究開発法人水産研究・教育機構水産大学校(旧独立行政法人水産大学校及び旧水産大学校を含む。以下同じ。)専攻科(「大学4卒」を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業 (2) 旧図書館職員養成所(「大学4卒」を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業 | |
六 大学4卒 | (1) 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構(旧独立行政法人大学評価・学位授与機構、旧大学評価・学位授与機構及び旧学位授与機構を含む。)からの学士の学位の取得 (2) 防衛大学校の卒業 (3) 防衛医科大学校医学教育部看護学科の卒業 (4) 筑波大学理療科教員養成施設(旧東京教育大学附属の特殊教育教員養成施設及び理療科教員養成施設を含むものとし、短期大学又は特別支援学校(平成18年法律第80号による改正前の学校教育法による盲学校又は聾学校を含む。)の専攻科卒業後の2年制の課程に限る。)の卒業 (5) 独立行政法人国立国際医療研究センター国立看護大学校看護学部(旧国立看護大学校看護学部を含む。)の卒業 (6) 国立研究開発法人水産研究・教育機構水産大学校(「高校3卒」を入学資格とする4年制のものに限る。)の卒業 (7) 独立行政法人航空大学校(旧航空大学校を含むものとし、昭和62年8月以降の「短大2卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (8) 外国における大学等の卒業(通算修学年数が16年以上となるものに限る。) (9) 旧琉球教育法による大学の4年課程の卒業 (10) 旧司法試験(平成14年法律第138号附則第7条第1項の規定による司法試験及び同法による改正前の司法試験法による司法試験をいう。以下同じ。)の第2次試験の合格 (11) 公認会計士法による公認会計士試験の合格 (12) 平成15年法律第67号による改正前の公認会計士法による公認会計士試験の第2次試験の合格 (13) 保健師助産師看護師法による保健師学校、保健師養成所、助産師学校又は助産師養成所(同法による看護師学校の卒業又は看護師養成所の卒業を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業 (14) 職業能力開発促進法による職業能力開発大学校の応用課程(「短大2卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)又は職業能力開発総合大学校の特定応用課程(旧応用課程(「短大2卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)を含む。)若しくは旧長期課程(旧職業能力開発大学校の長期課程並びに旧職業訓練大学校の長期課程及び長期指導員訓練課程を含む。)の卒業 (15) 農業改良助長法施行令第3条第1号に基づき農林水産大臣の指定する都道府県立農業者研修教育施設(以下「都道府県立農業者研修教育施設」という。)の研究課程(「短大2卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業 (16) 都道府県立農業講習施設(「短大2卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業 (17) 森林法施行令第9条の規定に基づき農林水産大臣の指定する教育機関(「短大2卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業 (18) 旧鯉淵学園専門課程(修業年限4年のものに限る。)の卒業 (19) 旧電気事業主任技術者資格検定規則による第1種資格検定試験の合格 | |
2 短大卒 | 一 短大3卒 | (1) 外国における大学、専門学校等の卒業(通算修学年数が15年以上となるものに限る。) (2) 診療放射線技師法による診療放射線技師学校又は診療放射線技師養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業 (3) 昭和58年法律第83号による改正前の診療放射線技師及び診療エツクス線技師法による診療放射線技師学校又は診療放射線技師養成所(いずれも診療エックス線技師学校又は診療エックス線技師養成所の卒業を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業 (4) 臨床検査技師等に関する法律による臨床検査技師学校又は臨床検査技師養成所(平成17年法律第39号による改正前の臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律による臨床検査技師学校又は臨床検査技師養成所を含むものとし、いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業 (5) 臨床工学技士法による臨床工学技士学校又は臨床工学技士養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業 (6) 理学療法士及び作業療法士法による理学療法士学校、理学療法士養成施設、作業療法士学校又は作業療法士養成施設(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業 (7) 視能訓練士法による視能訓練士学校又は視能訓練士養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のもの又は「短大2卒」を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業 (8) 言語聴覚士法による言語聴覚士学校又は言語聴覚士養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のもの又は学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令に基づく大学若しくは言語聴覚士法第33条第3号の規定に基づき厚生労働省令で定める学校、文教研修施設若しくは養成所における1年(高等専門学校にあつては、4年)以上の修業を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (9) 義肢装具士法による義肢装具士学校又は義肢装具士養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業 (10) 歯科衛生士法による歯科衛生士学校又は歯科衛生士養成所(いずれも修業年限3年以上のものに限る。)の卒業 (11) 歯科技工士法第14条第2号の規定に基づき都道府県知事が指定した歯科技工士養成所の昼間課程(平成26年法律第51号による改正前の同号の規定に基づき厚生労働大臣が指定した歯科技工士養成所の昼間課程を含むものとし、「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業 (12) あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(以下「あん摩マツサージ指圧師法」という。)による学校又は養成施設(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年のものに限る。)の卒業 (13) 柔道整復師法による柔道整復師学校又は柔道整復師養成施設(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年のものに限る。)の卒業 (14) 保健師助産師看護師法による看護師学校又は看護師養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業 (15) 都道府県立農業者研修教育施設の研究課程(「短大2卒」を入学資格とする修業年限1年のものに限る。)の卒業 (16) 旧鯉淵学園本科(修業年限3年のものに限る。)の卒業 (17) 旧海技大学校本科の卒業 (18) 旧国立養護教諭養成所設置法による国立養護教諭養成所の卒業 (19) 旧国立工業教員養成所の設置等に関する臨時措置法による国立工業教員養成所の卒業 (20) 旧図書館短期大学別科又は旧図書館職員養成所(いずれも「短大2卒」を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業 |
二 短大2卒 | (1) 独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構(旧独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構及び旧独立行政法人農業技術研究機構を含む。)の農業技術研修課程(農林水産省(省名変更前の農林省を含む。)の旧野菜・茶業試験場、旧果樹試験場、旧園芸試験場、旧野菜試験場又は旧茶業試験場の農業技術研修課程を含むものとし、いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (2) 独立行政法人海技教育機構海技士教育科の海技専攻課程(海上技術コース(航海)及び同コース(機関)に限る。)及び海技課程専修科(旧独立行政法人海技大学校海上技術科、旧独立行政法人海技大学校又は旧海技大学校の海技士科及び旧独立行政法人海員学校専修科を含むものとし、「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業 (3) 外国における大学、専門学校等の卒業(通算修学年限が14年以上となるものに限る。) (4) 旧琉球教育法による大学の2年課程の修了 (5) 旧司法試験の第1次試験の合格 (6) 平成15年法律第67号による改正前の公認会計士法による公認会計士試験の第1次試験の合格 (7) 栄養士法第2条第1項の規定による栄養士の養成施設(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (8) 昭和60年法律第73号による改正前の栄養士法による栄養士試験の合格 (9) 平成16年文部科学省厚生労働省令第5号による改正前の歯科衛生士学校養成所指定規則による歯科衛生士学校又は歯科衛生士養成所(いずれも修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (10) 歯科技工士法による歯科技工士学校又は歯科技工士養成所の課程(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業(短大卒の欄第1号(11)に規定するものを除く。) (11) あん摩マツサージ指圧師法による学校又は養成施設(いずれも「中学卒」を入学資格とする修業年限5年のものに限る。)の卒業 (12) 昭和63年法律第71号による改正前のあん摩マツサージ指圧師法(以下「改正前のあん摩マツサージ指圧師法」という。)による学校又は養成施設(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年のもの又は「中学卒」を入学資格とする修業年限5年のものに限る。)の卒業 (13) 昭和63年法律第72号による改正前の柔道整復師法(以下「改正前の柔道整復師法」という。)による柔道整復師学校又は柔道整復師養成施設(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業 (14) 保健師助産師看護師法による看護師学校又は看護師養成所の進学課程(同法第21条第4号に該当する者に係る課程をいう。)の卒業 (15) 職業能力開発促進法による職業能力開発短期大学校若しくは職業能力開発大学校の専門課程又は職業能力開発総合大学校の特定専門課程(旧職業訓練短期大学校の専門課程、専門訓練課程及び特別高等訓練課程並びに職業能力開発総合大学校の旧専門課程を含むものとし、「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (16) 児童福祉法第18条の6第1号に規定する保育士を養成する学校その他の施設(平成14年政令第256号による改正前の児童福祉法施行令第13条第1項第1号に規定する保育士(名称変更前の保母を含む。)を養成する学校その他の施設を含むものとし、「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (17) 都道府県立農業者研修教育施設の養成課程(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (18) 都道府県農業講習所(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (19) 森林法施行令第9条の規定に基づき農林水産大臣の指定する教育機関(昭和59年度以降指定されたもので「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (20) 旧都道府県蚕業講習所(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (21) 旧農民研修教育施設(農林水産大臣と協議して昭和56年度以降設置された平成6年法律第87号による改正前の農業改良助長法第14条第1項第3号に掲げる事業等を行う施設で「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (22) 旧都道府県林業講習所(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (23) 旧航空大学校本科(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (24) 昭和58年法律第83号による改正前の診療放射線技師及び診療エツクス線技師法による診療エックス線技師学校又は診療エックス線技師養成所の卒業 (25) 海上保安学校灯台科(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業 (26) 旧航空保安職員研修所本科(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業 (27) 昭和45年法律第83号による改正前の衛生検査技師法による衛生検査技師学校又は衛生検査技師養成所の卒業 (28) 旧商船高等学校(席上課程及び実習課程を含む。)の卒業 (29) 旧電気事業主任技術者資格検定規則による第2種資格検定試験の合格 (30) 気象大学校大学部(昭和37年3月31日以前の気象庁研修所高等部を含むものとし、修業年限2年のものに限る。)の卒業 (31) 旧図書館職員養成所(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 | |
三 短大1卒 | (1) 外国における専門学校等の卒業(通算修学年数が13年以上となるものに限る。) (2) 海上保安学校の灯台科又は水路科(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限1年のものに限る。)の卒業 | |
3 高校卒 | 一 高校専攻科卒 | (1) 改正前のあん摩マツサージ指圧師法による学校又は養成施設(いずれも「中学卒」を入学資格とする修業年限4年のものに限る。)の卒業 (2) 改正前の柔道整復師法による柔道整復師学校又は柔道整復師養成施設(いずれも「中学卒」を入学資格とする修業年限4年のものに限る。)の卒業 (3) 昭和58年文部省厚生省令第1号による改正前の歯科衛生士学校養成所指定規則による歯科衛生士学校又は歯科衛生士養成所の卒業 |
二 高校3卒 | (1) 高等学校通信教育規程による通信教育により高等学校卒業と同等の単位の修得 (2) 高等学校卒業程度認定試験規則による高等学校卒業程度認定試験の合格(旧大学入学資格検定規程による大学入学資格検定の合格を含む。) (3) 独立行政法人海技教育機構海技士教育科海技課程本科(旧独立行政法人海員学校本科を含むものとし、「中学卒」を入学資格とする修業年限3年のものに限る。)の卒業 (4) 外国における高等学校等の卒業(通算修学年数が12年以上となるものに限る。) (5) 旧琉球教育法又は旧教育法による高等学校の卒業 (6) あん摩マツサージ指圧師法による学校又は養成施設(いずれも「中学卒」を入学資格とする修業年限3年のものに限る。)の卒業 | |
三 高校2卒 | (1) 改正前のあん摩マツサージ指圧師法による学校又は養成施設(いずれも「中学卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業 (2) 旧電気事業主任技術者資格検定規則による第3種資格検定試験の合格 | |
4 中学卒 | 中学卒 | (1) 外国における中学校の卒業(通算修学年数が9年以上となるものに限る。) (2) 旧琉球教育法又は旧教育法による中学校又は盲学校若しくは聾学校の中学部の卒業 (3) 旧海員学校(「中学卒」を入学資格とする修業年限1年又は2年のものに限る。)の卒業 |
別表第2(第2の第1項関係)
(平6広人委61・全改、平9広人委37・平10広人委45・平10広人委81・平12広人委42・平13広人委54・平14広人委30・平17広人委57・平18広人委62・平20広人委66・平21広人委41・平22広人委75・平29広人委調84・一部改正)
規則第14条関係初任給表
ア 行政職給料表関係初任給表
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | ||||||||||||
試験 | 正規の試験 | 正規の試験 | 正規の試験 | 正規の試験 | 正規の試験 | 正規の試験 | ||||||||||||
Ⅰ種 | Ⅱ種 | Ⅰ種 | Ⅱ種 | Ⅰ種 | Ⅱ種 | Ⅰ種 | Ⅱ種 | Ⅰ種 | Ⅱ種 | Ⅰ種 | Ⅱ種 | |||||||
学歴免許等 | 大学卒 | 短大卒 | 高校卒 | 大学卒 | 短大卒 | 高校卒 | 大学卒 | 短大卒 | 高校卒 | 大学卒 | 短大卒 | 高校卒 | 大学卒 | 短大卒 | 高校卒 | 大学卒 | 短大卒 | 高校卒 |
必要経験年数 | 0年 | 0年 | 0年 | 0年 | 0年 | 3年 | 4年 | 6年 | 10年 | 7年 | 9年 | 13年 | 15年 | 17年 | 21年 | 18年 | 20年 | 24年 |
過剰経験年数 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
年月以上年月以下 | 号給 | 号給 | 号給 | 号給 | 号給 | 号給 | 号給 | 号給 | 号給 | 号給 | 号給 | 号給 | 号給 | 号給 | ||||
0.0~0.11 | 33 | 25 | 13 | 13 | 5 | 5 |
| 1 |
|
|
|
|
|
| ||||
1.0~1.11 | 37 | 29 | 17 | 17 | 9 | 9 | 1 | 5 |
|
|
| 1 |
|
| ||||
2.0~2.11 | 41 | 33 | 21 | 21 | 13 | 13 | 5 | 9 |
|
| 1 | 5 |
| 1 | ||||
3.0~3.11 | 45 | 37 | 25 | 25 | 17 | 17 | 9 | 13 |
| 1 | 5 | 9 | 1 | 5 | ||||
4.0~4.11 | 49 | 41 | 29 | 29 | 21 | 21 | 13 | 17 | 1 | 5 | 9 | 13 | 5 | 9 | ||||
5.0~6.5 | 53 | 45 | 33 | 33 | 25 | 25 | 17 | 21 | 5 | 9 | 13 | 17 | 9 | 13 | ||||
6.6~7.11 | 57 | 49 | 37 | 37 | 29 | 29 | 21 | 25 | 9 | 13 | 17 | 21 | 13 | 17 | ||||
8.0~9.5 | 61 | 53 | 41 | 41 | 33 | 33 | 25 | 29 | 13 | 17 | 21 | 25 | 17 | 21 | ||||
9.6~10.11 | 65 | 57 | 45 | 45 | 37 | 37 | 29 | 33 | 17 | 21 | 25 | 29 | 21 | 25 | ||||
11.0~12.5 | 69 | 61 | 49 | 49 | 41 | 41 | 33 | 37 | 21 | 25 | 29 | 33 | 25 | 29 | ||||
12.6~13.11 | 73 | 65 | 53 | 53 | 45 | 45 | 37 | 41 | 25 | 29 | 33 | 37 | 29 | 33 |
(備考)
1 学歴免許等欄の学歴免許等の資格に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の本表の適用については、その加える年数1年につき4号給の割合で計算した号給を加えた号給とする。
2 過剰経験年数が13年11月を超える者の本表の適用については、本表の過剰経験年数欄の「12.6~13.11」の区分に掲げる号給に、その超える期間18か月につき4号給の割合で計算した号給を加えた号給とする。ただし、職務の級の最高の号給を超えることはできない。
3 保育士として採用された者のうち保育士としての経験年数を有する者に対する本表の適用については、本表の過剰経験年数欄の「0.0~0.11」の区分に掲げる号給に、保育士の期間については1年につき4号給の割合で計算した号給を、保育士以外の期間については保育士としての期間を含めて5年間までは12か月につき4号給、5年間を超える部分については18か月につき4号給の割合で計算した号給をそれぞれ加えた号給とする。ただし、職務の級の最高の号給を超えることはできない。
イ 教育職給料表(2)関係初任給表
職務の級 | 1級 | 2級 | |||||
学歴免許等 | 大学卒 | 短大卒 | 高校卒 | 博士課程修了 | 修士課程修了 専門職学位課程修了 | 大学卒 | 短大卒 |
必要経験年数 | 0年 | 0年 | 0年 | 0年 | 0年 | 0年 | 0年 |
過剰経験年数 |
|
|
|
|
|
|
|
年月以上年月以下 | 号給 | 号給 | 号給 | 号給 | 号給 | 号給 | 号給 |
0.0~0.11 | 29 | 21 | 9 | 33 | 17 | 5 |
|
1.0~1.11 | 33 | 25 | 13 | 37 | 21 | 9 | 1 |
2.0~2.11 | 37 | 29 | 17 | 41 | 25 | 13 | 5 |
3.0~3.11 | 41 | 33 | 21 | 45 | 29 | 17 | 9 |
4.0~4.11 | 45 | 37 | 25 | 49 | 33 | 21 | 13 |
5.0~6.2 | 49 | 41 | 29 | 53 | 37 | 25 | 17 |
6.3~7.5 | 53 | 45 | 33 | 57 | 41 | 29 | 21 |
7.6~8.8 | 57 | 49 | 37 | 61 | 45 | 33 | 25 |
8.9~9.11 | 61 | 53 | 41 | 65 | 49 | 37 | 29 |
10.0~11.5 | 65 | 57 | 45 | 69 | 53 | 41 | 33 |
11.6~12.11 | 69 | 61 | 49 | 73 | 57 | 45 | 37 |
(備考)
1 学歴免許等欄の学歴免許等の資格に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の本表の適用については、その加える年数1年につき4号給の割合で計算した号給を加えた号給とする。
2 教員としての経験年数を有する者に対する本表の適用については、本表の過剰経験年数欄の「0.0~0.11」の区分に掲げる号給に、教員の期間については1年につき4号給の割合で計算した号給を、教員以外の期間については教員としての期間を含めて5年間までは12か月につき4号給、5年間を超え10年間までは15か月につき4号給、10年間を超える部分については18か月につき4号給の割合で計算した号給をそれぞれ加えた号給とする。ただし、職務の級の最高の号給を超えることはできない。
ウ 教育職給料表(3)関係初任給表
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | ||||
学歴免許等 | 大学卒 | 短大卒 | 高校卒 | 大学卒 | 短大卒 | 大学卒 | 短大卒 |
必要経験年数 | 0年 | 0年 | 0年 | 0年 | 0年 | 6年 | 8年 |
過剰経験年数 |
|
|
|
|
|
| |
年月以上年月以下 | 号給 | 号給 | 号給 | 号給 | 号給 | 号給 | |
0.0~0.11 | 29 | 21 | 9 | 17 | 9 |
| |
1.0~1.11 | 33 | 25 | 13 | 21 | 13 |
| |
2.0~2.11 | 37 | 29 | 17 | 25 | 17 |
| |
3.0~3.11 | 41 | 33 | 21 | 29 | 21 |
| |
4.0~4.11 | 45 | 37 | 25 | 33 | 25 |
| |
5.0~6.2 | 49 | 41 | 29 | 37 | 29 | 1 | |
6.3~7.5 | 53 | 45 | 33 | 41 | 33 | 5 | |
7.6~8.8 | 57 | 49 | 37 | 45 | 37 | 9 | |
8.9~9.11 | 61 | 53 | 41 | 49 | 41 | 13 | |
10.0~11.5 | 65 | 57 | 45 | 53 | 45 | 17 | |
11.6~12.11 | 69 | 61 | 49 | 57 | 49 | 21 |
(備考) この表の適用については教育職給料表(2)関係初任給表の備考の規定を準用する。
エ 教育職給料表(4)関係初任給表
職務 | 1級 | 2級 | |||||
学歴免許等 | 大学卒 | 短大卒 | 高校卒 | 博士課程修了 | 修士課程修了 専門職学位課程修了 | 大学卒 | 短大卒 |
必要経験年数 | 0年 | 0年 | 0年 | 0年 | 0年 | 0年 | 2.5年 |
過剰経験年数 | |||||||
年月以上年月以下 | 号給 | 号給 | 号給 | 号給 | 号給 | 号給 | 号給 |
0.0~0.11 | 25 | 15 | 5 | 35 | 17 | 5 | |
1.0~1.11 | 29 | 19 | 9 | 39 | 21 | 9 | |
2.0~2.5 | 33 | 23 | 13 | 43 | 25 | 13 | |
2.6~2.11 | 33 | 23 | 13 | 43 | 25 | 13 | 5 |
3.0~3.11 | 37 | 27 | 17 | 47 | 29 | 17 | 7 |
4.0~4.11 | 41 | 31 | 21 | 51 | 33 | 21 | 11 |
5.0~6.2 | 45 | 35 | 25 | 55 | 37 | 25 | 15 |
6.3~7.5 | 49 | 39 | 29 | 59 | 41 | 29 | 19 |
7.6~8.8 | 53 | 43 | 33 | 63 | 45 | 33 | 23 |
8.9~9.11 | 57 | 47 | 37 | 67 | 49 | 37 | 27 |
10.0~11.5 | 61 | 51 | 41 | 71 | 53 | 41 | 31 |
11.6~12.11 | 65 | 55 | 45 | 75 | 57 | 45 | 35 |
(備考) この表の適用については教育職給料表(2)関係初任給表の備考の規定を準用する。
オ 教育職給料表(5)関係初任給表
職務 | 1級 | 2級 | |||||
学歴免許等 | 大学卒 | 短大卒 | 高校卒 | 博士課程修了 | 修士課程修了 専門職学位課程修了 | 大学卒 | 短大卒 |
必要経験年数 | 0年 | 0年 | 0年 | 0年 | 0年 | 0年 | 0年 |
過剰経験年数 | |||||||
年月以上年月以下 | 号給 | 号給 | 号給 | 号給 | 号給 | 号給 | 号給 |
0.0~0.11 | 25 | 15 | 5 | 47 | 29 | 17 | 7 |
1.0~1.11 | 29 | 19 | 9 | 51 | 33 | 21 | 11 |
2.0~2.11 | 33 | 23 | 13 | 55 | 37 | 25 | 15 |
3.0~3.11 | 37 | 27 | 17 | 59 | 41 | 29 | 19 |
4.0~4.11 | 41 | 31 | 21 | 63 | 45 | 33 | 23 |
5.0~6.2 | 45 | 35 | 25 | 67 | 49 | 37 | 27 |
6.3~7.5 | 49 | 39 | 29 | 71 | 53 | 41 | 31 |
7.6~8.8 | 53 | 43 | 33 | 75 | 57 | 45 | 35 |
8.9~9.11 | 57 | 47 | 37 | 79 | 61 | 49 | 39 |
10.0~11.5 | 61 | 51 | 41 | 83 | 65 | 53 | 43 |
11.6~12.11 | 65 | 55 | 45 | 87 | 69 | 57 | 47 |
(備考) この表の適用については教育職給料表(2)関係初任給表の備考の規定を準用する。
カ 医療職給料表(1)関係初任給表
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | |||
学歴免許等 | 博士課程修了 | 大学6卒 | 博士課程修了 | 大学6卒 | 博士課程修了 | 大学6卒 |
必要経験年数 | 0年 | 0年 | 1年 | 5年 | 7年 | 11年 |
過剰経験年数 |
|
|
|
|
|
|
年月以上年月以下 | 号給 | 号給 | 号給 | 号給 | 号給 | 号給 |
0.0~0.11 | 33 | 9 | 9 | 1 | 13 | 5 |
1.0~1.11 | 37 | 13 | 13 | 5 | 17 | 9 |
2.0~2.11 | 41 | 17 | 17 | 9 | 21 | 13 |
3.0~3.11 | 45 | 21 | 21 | 13 | 25 | 17 |
4.0~4.11 | 49 | 25 | 25 | 17 | 29 | 21 |
5.0~5.11 | 53 | 29 | 29 | 21 | 33 | 25 |
6.0~6.11 | 57 | 33 | 33 | 25 | 37 | 29 |
7.0~7.11 | 61 | 37 | 37 | 29 | 41 | 33 |
8.0~8.11 | 65 | 41 | 41 | 33 | 45 | 37 |
9.0~9.11 | 69 | 45 | 45 | 37 | 49 | 41 |
10.0~10.11 | 73 | 49 | 49 | 41 | 53 | 45 |
11.0~11.11 | 73 | 53 | 53 | 45 | 57 | 49 |
(備考)
1 学歴免許等欄の学歴免許等の資格に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の本表の適用については、その加える年数1年につき4号給の割合で計算した号給を加えた号給とする。
2 過剰経験年数が11年11月を超える者の本表の適用については、本表の過剰経験年数欄の「11.0~11.11」の区分に掲げる号給に、その超える期間12か月につき4号給の割合で計算した号給を加えた号給とする。ただし、職務の級の最高の号給を超えることはできない。
キ 医療職給料表(2)関係初任給表
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |||||||||||||||||||||||
学歴免許等 | 高校専攻科卒 | 高校卒 | 大学6卒 | 大学卒 | 短大3卒 | 短大卒 | 高校専攻科卒 | 高校卒 | 大学6卒 | 大学卒 | 短大3卒 | 短大卒 | 高校専攻科卒 | 高校卒 | 大学6卒 | 大学卒 | 短大3卒 | 短大卒 | 高校卒 | 大学6卒 | 大学卒 | 短大3卒 | 短大卒 | 高校卒 | 大学6卒 | 大学卒 | 短大3卒 | 短大卒 | 高校卒 |
必要経験年数 | 0年 | 0年 | 0年 | 0年 | 0年 | 0年 | 2年 | 3年 | 2年 | 4年 | 5年 | 6年 | 9年 | 10年 | 4年 | 6年 | 7年 | 8年 | 12年 | 14年 | 16年 | 17年 | 18年 | 22年 | 19年 | 21年 | 22年 | 23年 | 27年 |
過剰経験年数 年月以上年月以下 | 号給 | 号給 | 号給 | 号給 | 号給 | 号給 | 号給 | 号給 | 号給 | 号給 | 号給 | 号給 | 号給 | 号給 | 号給 | 号給 | 号給 | 号給 | 号給 | 号給 | 号給 | ||||||||
0.0~0.11 | 21 | 13 | 25 | 13 | 9 | 5 | 9 | 5 | 1 |
| 5 | 1 |
|
|
| 1 |
| 1 | 5 | 1 | 5 | ||||||||
1.0~1.11 | 25 | 17 | 29 | 17 | 13 | 9 | 13 | 9 | 5 | 1 | 9 | 5 |
|
|
| 5 | 1 | 5 | 9 | 5 | 9 | ||||||||
2.0~2.11 | 29 | 21 | 33 | 21 | 17 | 13 | 17 | 13 | 9 | 5 | 13 | 9 |
|
|
| 9 | 5 | 9 | 13 | 9 | 13 | ||||||||
3.0~3.11 | 33 | 25 | 37 | 25 | 21 | 17 | 21 | 17 | 13 | 9 | 17 | 13 |
|
|
| 13 | 9 | 13 | 17 | 13 | 17 | ||||||||
4.0~4.11 | 37 | 29 | 41 | 29 | 25 | 21 | 25 | 21 | 17 | 13 | 21 | 17 | 1 |
| 1 | 17 | 13 | 17 | 21 | 17 | 21 | ||||||||
5.0~6.2 | 41 | 33 | 45 | 33 | 29 | 25 | 29 | 25 | 21 | 17 | 25 | 21 | 5 | 1 | 5 | 21 | 17 | 21 | 25 | 21 | 25 | ||||||||
6.3~7.5 | 45 | 37 | 49 | 37 | 33 | 29 | 33 | 29 | 25 | 21 | 29 | 25 | 9 | 5 | 9 | 25 | 21 | 25 | 29 | 25 | 29 | ||||||||
7.6~8.8 | 49 | 41 | 53 | 41 | 37 | 33 | 37 | 33 | 29 | 25 | 33 | 29 | 13 | 9 | 13 | 29 | 25 | 29 | 33 | 29 | 33 | ||||||||
8.9~9.11 | 53 | 45 | 57 | 45 | 41 | 37 | 41 | 37 | 33 | 29 | 37 | 33 | 17 | 13 | 17 | 33 | 29 | 33 | 37 | 33 | 37 | ||||||||
10.0~11.5 | 57 | 49 | 61 | 49 | 45 | 41 | 45 | 41 | 37 | 33 | 41 | 37 | 21 | 17 | 21 | 37 | 33 | 37 | 41 | 37 | 41 | ||||||||
11.6~12.11 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | 49 | 45 | 41 | 37 | 45 | 41 | 25 | 21 | 25 | 41 | 37 | 41 | 45 | 41 | 45 | ||||||||
13.0~14.5 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | 53 | 49 | 45 | 41 | 49 | 45 | 29 | 25 | 29 | 45 | 41 | 45 | 49 | 45 | 49 |
(備考)
1 学歴免許等欄の学歴免許等に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の本表の適用については、その加える年数1年につき4号給の割合で計算した号給を加えた号給とする。
2 過剰経験年数が14年5月を超える者の本表の適用については、本表の過剰経験年数欄の「13.0~14.5」の区分に掲げる号給に、その超える期間18か月につき4号給の割合で計算した号給を加えた号給とする。ただし、職務の級の最高の号給を超えることはできない。
3 採用職種と同一の職種における経験年数を有する者に対する本表の適用については、本表の過剰経験年数欄の「0.0~0.11」の区分に掲げる号給に、当該職種に従事した期間については1年につき4号給の割合で計算した号給を、当該職種以外の期間については当該職種に従事した期間を含めて5年間までは12か月につき4号給、5年間を超え10年間までは15か月につき4号給、10年間を超える部分については18か月につき4号給の割合で計算した号給をそれぞれ加えた号給とする。ただし、職務の級の最高の号給を超えることはできない。
ク 医療職給料表(3)関係初任給表
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | ||||||
学歴免許等 | 准看護師養成所卒 | 大学卒 | 短大3卒 | 短大2卒 | 大学卒 | 短大3卒 | 短大2卒 | 大学卒 | 短大3卒 | 短大2卒 |
必要経験年数 | 0年 | 0年 | 0年 | 0年 | 4年 | 5年 | 6年 | 6年 | 7年 | 8年 |
過剰経験年数 |
|
|
|
|
|
| ||||
年月以上年月以下 | 号給 | 号給 | 号給 | 号給 | 号給 | 号給 | ||||
0.0~0.11 | 9 | 21 | 17 | 13 | 9 |
| ||||
1.0~1.11 | 13 | 25 | 21 | 17 | 13 |
| ||||
2.0~2.11 | 17 | 29 | 25 | 21 | 17 |
| ||||
3.0~3.11 | 21 | 33 | 29 | 25 | 21 |
| ||||
4.0~4.11 | 25 | 37 | 33 | 29 | 25 |
| ||||
5.0~6.2 | 29 | 41 | 37 | 33 | 29 | 1 | ||||
6.3~7.5 | 33 | 45 | 41 | 37 | 33 | 5 | ||||
7.6~8.8 | 37 | 49 | 45 | 41 | 37 | 9 | ||||
8.9~9.11 | 41 | 53 | 49 | 45 | 41 | 13 | ||||
10.0~11.5 | 45 | 57 | 53 | 49 | 45 | 17 | ||||
11.6~12.11 | 49 | 61 | 57 | 53 | 49 | 21 | ||||
13.0~14.5 | 53 | 65 | 61 | 57 | 53 | 25 |
(備考)
1 学歴免許等欄の学歴免許等の資格に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の本表の適用については、その加える年数1年につき4号給の割合で計算した号給を加えた号給とする。
2 過剰経験年数が14年5月を超える者の本表の適用については、本表の過剰経験年数欄の「13.0~14.5」の区分に掲げる号給に、その超える期間18か月につき4号給の割合で計算した号給を加えた号給とする。ただし、職務の級の最高の号給を超えることはできない。
3 採用職種と同一の職種における経験年数を有する者に対する本表の適用については、本表の過剰経験年数欄の「0.0~0.11」の区分に掲げる号給に、当該職種に従事した期間については1年につき4号給の割合で計算した号給を、当該職種以外の期間については当該職種に従事した期間を含めて5年間までは12か月につき4号給、5年間を超え10年間までは15か月につき4号給、10年間を超える部分については18か月につき4号給の割合で計算した号給をそれぞれ加えた号給とする。ただし、職務の級の最高の号給を超えることはできない。
別表第3(第5の第2項関係)
(昭60広人委104・昭63広人委106・平2広人委314・平4広人委65―2・平5広人委54・平7広人委56・平13広人委41・平13広人委54・平20広人委66・平20広人委173・平27広人委調69・平29広人委調84・一部改正)
休職期間等調整換算表
休職等の期間 | 換算率 |
分限条例第2条第1項第1号又は第2号の規定による休職の期間 | 3/3以下 |
公益的法人等派遣職員の派遣の期間 | |
外国の機関等派遣職員の派遣の期間 | |
介護休暇の期間 | |
分限条例第2条第1項第3号の規定による休職(職員が公務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められる場合を除く。)の期間 | 1/2以下 |
分限条例第2条第2項の規定による休職の期間 | 2/3以下(先行する休職が公務に基づくもの又は通勤による災害に係るものである場合にあつては、3/3以下) |
地公法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷又は疾病及び通勤による負傷又は疾病に係るものを除く。)又は公務外の負傷若しくは疾病による休暇(通勤による災害に係るものを除く。) | 1/2以下 |
地公法第28条第2項第2号の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。) | 3/3以下 |
専従許可による休職の期間 | 2/3以下 |
自己啓発等休業の期間 | 50/100以下 |
配偶者同行休業の期間 | 50/100以下 |
地方公務員の育児休業等に関する法律第2条の規定により育児休業をした期間 | 100/100以下 |
大学院修学休業の期間 | 3/3以下 |
(備考) この表により換算する休職等の期間は、復職等の日において受けている号給を受けるに至つた日以後の休職等の期間に限るものとする。